国籍喪失からの回復:選挙資格における居住要件

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最高裁判所は、選挙に出馬するための居住要件を判断する上で、国籍を回復した元フィリピン国民の居住期間をどのように考慮すべきかを明確にしました。居住とは、単に住んでいる場所ではなく、最終的に帰ってきたいと考える場所、つまり「恒久的本拠地」を意味します。元フィリピン国民が外国籍を取得した場合、フィリピンにおける居住地を失い、選挙に出馬するには国籍回復後一定期間居住する必要があります。

二重国籍の落とし穴:選挙への道のりは遠く

本件は、元米国市民であるテオドゥロ・M・コキッラ氏が、帰化した後に市長選挙に出馬したことに端を発します。彼は、選挙の少なくとも1年前から市内に居住していると主張しましたが、選挙管理委員会(COMELEC)は彼の立候補を取り消しました。COMELECは、彼はフィリピン市民としてわずか数ヶ月間しか居住していなかったと判断しました。最高裁判所はCOMELECの決定を支持し、コキッラ氏は市長選挙に出馬するための居住要件を満たしていないと判断しました。

裁判所はまず、訴えのタイムリーな提出と、選挙後のCOMELECの管轄権について判断しました。相手方は、再考の申し立てが形式的なものであったため、COMELECの決定に対する控訴期間は停止されなかったと主張しましたが、裁判所はこれに同意しませんでした。裁判所は、再考の申し立てが形式的なものではなく、提出されたことで控訴期間は停止されたと判示しました。さらに裁判所は、選挙後もCOMELECは資格剥奪事件を審理する権限を有していると明確にしました。

居住要件に関しては、裁判所は地方自治法典第39条(a)に依拠しました。この条項は、選挙で選出される地方公務員は、選挙日の少なくとも1年前からその地域に居住していなければならないと規定しています。裁判所は、居住という用語は「本拠地」または法的居住地として理解されるべきであると判示しました。重要なことは、コキッラ氏が米国市民になったときに、フィリピンの居住地を失ったということです。米国への移民は、居住地を放棄することになります。8 USC §1427(a)は、米国籍取得には居住要件があることを明示しています。

帰化要件。¾居住
(a)本章に別段の定めがある場合を除き、米国市民権を取得しようとする者は、(1)帰化申請日直前に、永住権を合法的に認められた後、継続して5年以上米国に居住し、申請日直前の5年間に少なくともその半分の期間米国に物理的に滞在している者、および申請者が申請書を提出した米国における州またはサービス地区内に少なくとも3か月間居住している者でなければ帰化できません。(2)申請日から市民権を取得する時まで継続して米国に居住していること、および(3)本項に言及される期間中ずっと、善良な人格者であり、米国憲法の原則に賛同し、米国の秩序と幸福を強く願う者でなければなりません。(強調表示)

彼は1998年に帰国して居住地を再確立しようとしたと主張しましたが、裁判所は、彼がR.A. No.8171に基づいてフィリピン市民権を回復した2000年11月10日までは、外国人であり、非居住者であったと判断しました。したがって、彼は選挙に出馬する資格を得るための居住要件を満たしていませんでした。投票者として登録されていることは、居住の問題を争うことを妨げるものではないと裁判所は付け加えました。

さらに、裁判所は選挙法の自由な解釈に訴えることも役に立たないと判断しました。立候補者が立候補の資格を満たしていない場合、国民の多数または過半数の意志をもってしても、基本的な法律そのものによって義務付けられている要件に代わることはできません。最後に、コキッラ氏は、証拠を提示する機会を否定されたと主張しましたが、手続きは略式的であるため、裁判所は彼がデュープロセスを否定されたとは考えていません。

コキッラ氏の立候補証明書には、選挙日に向けて「2年間」居住しているという虚偽の記載がありました。選挙法第74条では、立候補証明書の記載内容と適格性を求めています。裁判所は、虚偽の記載は立候補証明書取り消しの根拠となりうると判断しました。従って、裁判所はCOMELECの決定を支持しました。

FAQ

本件における主要な争点は何でしたか? 元米国市民が帰化後に市長選挙に出馬した場合、居住要件を満たしているかどうかが争点でした。選挙には、少なくとも1年前から当該地域に居住していることが必要です。
裁判所は居住をどのように定義しましたか? 裁判所は居住を、単に住んでいる場所ではなく、最終的に帰ってきたいと考える場所、つまり「恒久的本拠地」と定義しました。これは単なる居住よりも強い法的関係です。
外国籍の取得は居住にどのような影響を与えますか? 裁判所は、外国籍を取得するとフィリピンの居住地は失われると判断しました。米国への移民は、居住地を放棄することになります。
選挙に出馬するために必要な居住要件をいつ満たしましたか? 裁判所は、コキッラ氏がフィリピン市民権を回復した2000年11月10日までは、非居住者であったと判断しました。従って、彼は選挙に出馬するための居住要件を満たしていませんでした。
投票者登録は居住の証拠になりますか? いいえ、裁判所は投票者登録は居住の証拠にはならないと判断しました。居住に関するより確実な証拠が必要となります。
選挙法の自由な解釈は本件にどのように適用されますか? 裁判所は、立候補者が資格を満たしていない場合、国民の意志をもってしても、法律によって義務付けられている要件に代わることはできないと判断しました。
デュープロセスを否定されたという主張はどうですか? 裁判所は、手続きは略式的であるため、コキッラ氏がデュープロセスを否定されたとは考えていませんでした。彼は自身の事件について意見を述べる機会を得ていました。
裁判所は立候補証明書の虚偽の記載についてどのように判断しましたか? 裁判所は、虚偽の記載は立候補証明書取り消しの根拠となると判断しました。立候補者は適格性に関する事実を誠実に申告する義務があります。

本判決は、選挙への出馬を検討している二重国籍者にとって重要な意味を持ちます。立候補する前に、居住要件を満たしていることを確認することが重要です。海外に住んでいた期間や外国籍を取得していた期間は考慮されない可能性があります。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたはメールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: Short Title, G.R No., DATE

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