土地所有権保持の資格要件:包括的土地改革法の下での企業の土地保持権

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本判決は、フィリピンの包括的土地改革法(CARL)の下での土地所有権保持の資格要件に焦点を当てています。最高裁判所は、ある企業が他に十分な土地を所有している場合、特定の土地の保持を要求する権利を行使できないと判示しました。判決は、土地改革法の意図された受益者、すなわち土地を持たない農民や農業労働者が、保持請求によって権利を侵害されないようにすることを保証します。

十分な土地所有:企業は保持権を行使できるのか?

問題の訴訟は、J. Melliza Estate Development Company, Inc. (以下「メリーザ社」) が、イロイロ州サンミゲル・サンホセの土地の一部、地積87,313平方メートルの土地の保持を申請したことから発生しました。土地はその後、土地改革省 (DAR) が発行した解放特許 (EP) に基づき、ロセンド・シモイ、グレゴリオ・シモイ、コンセホ・シモイの3名(以下「シモイ家」)に移転されました。メリーザ社は、自社がEPの対象である土地の保持を申請したという理由で、EPの取り消しを求めました。DARの地方事務所は当初、保持申請を承認しましたが、シモイ家が再考を求めたことで状況は変わりました。シモイ家は、メリーザ社がイロイロ州パビアの55.01ヘクタールを超える土地で権利転換権をすでに利用しており、したがって他の土地保有資格を失うべきだと主張しました。紛争はDAR長官、大統領府、そして最終的に控訴裁判所までエスカレートしました。控訴裁判所は大統領府の決定を支持し、メリーザ社が保持権を行使できないと判示しました。

訴訟を通じて、メリーザ社は、DAR地方長官の命令が最終決定しており、再検討、覆す、または修正できないと主張しました。しかし、控訴裁判所はこの主張に同意しませんでした。控訴裁判所は、保持の問題はDAR長官の管轄範囲内であり、行政手続きは厳密な形式主義に縛られないと指摘しました。控訴裁判所は、社会正義の促進において土地を持たない農民や農業労働者の福祉が最も重要視されるべきだと強調しました。したがって、規則の厳格な適用は、実質的な正義のために脇に置かれる可能性があります。

控訴裁判所はさらに、メリーザ社は、CARLに基づく保持権を行使できないと判示しました。メリーザ社は、対象通知の受領前に保持権を行使しなかったため、保持権を放棄したと見なされました。メリーザ社は、CARLの対象通知の受領から60日以内に保持権を行使する意思表示を怠りました。また、その行為は禁反言を構成しました。メリーザ社は、解放特許の発行から保持申請の提出までに11年以上を要しました。控訴裁判所は、保持申請の承認は、すでに対象土地の絶対的所有権を確立している農民受益者にとって不公平で有害になると判示しました。

最高裁判所は、憲法が保護し保障している保持権は、強制的な土地収用の影響を、土地所有者が法律の基準に従い保持される地域を選択する権利を付与することによって均衡させるものであると判示しました。土地改革の下での保持とは、土地が土地移転プログラム(OLTプログラム)の対象となる場合にのみ適用される概念です。LOI(Letter of Instruction)474はPD(大統領令)27を修正し、以下を所有する人から保持権を剥奪しました。

(a) 総面積7ヘクタールを超える他の農地を所有している場合。
(b) 居住用、商業用、工業用、またはその他の都市目的で使用され、自身と家族を養うのに十分な収入を得ている土地を所有している場合。

土地所有者の総土地保有面積と個々の所有権の両方を考慮することは重要です。メリーザ社の場合は、他に広大な土地があったため、保持の対象となる土地の保持を要求する資格はありませんでした。申請者が土地の保持を求める資格がない場合、他の問題を提起する必要はありません。

FAQs

本件における争点は何でしたか? 争点は、控訴裁判所が土地保持に対するメリーザ社の申請を否定したことが正しかったかどうかでした。訴訟では、包括的な土地改革法(CARL)の下で土地保持を申請する権利に関する問題を扱い、メリーザ社の請求が、会社の土地所有に照らして、承認されるべきかどうかという問題でした。
最高裁判所がこの判決で確認した土地保持の原則は何ですか? 最高裁判所は、憲法によって認められた土地保持の権利が、国の土地改革政策の範囲内で、土地所有者と土地を持たない農民の利益のバランスを取ることを確認しました。この原則は、土地改革の法律は、農民に優先的地位を与えるため、大企業よりも優先されるべきです。
メリーザ社はなぜ土地を保持する権利を行使することが許されなかったのですか? メリーザ社は、会社の名前で登録された多数の土地保有があったため、土地を保持する資格がないと判断されました。その広大な土地所有により、大統領令No.27および共和国法No.6657の下で、土地を保持する権利を行使することができませんでした。
共和国法6657は、本件における大統領令27とどのように関連していますか? 共和国法6657は、まだ土地保持の権利を行使していない土地所有者がそれを行使できる機会を新たに提供し、土地改革プログラムの実施における過ちを修正することを意図していました。しかし、この機会は、保持を申請する土地所有者が、依然として特定の適格基準を満たすことを要求していました。
「禁反言」という法的原則は、本件にどのように適用されましたか? 「禁反言」は、ある者が自己の行為、不作為、表示によって他人にある一定の事実を信じさせ、その行為に従って地位を変えさせた場合、後にその事実の真実性を否定することを禁じる法的原則です。本件では、メリーザ社が行動を起こすまでの遅れは、すでに財産上の権利を獲得していたシモイ家にとって不利益になる可能性があり、「禁反言」を適用することが適切であるとされました。
本件は、解放特許を受けた農民受益者にどのような影響を与えますか? 本件は、解放特許(EP)を発行された農民受益者を保護しています。農民はすでに政府によって土地に所有権を与えられているため、土地所有者が非常に広大な土地を所有している場合は、もはや保持を申請することを許可されていません。
行政命令第2号、シリーズ2003は、控訴裁判所によってどのように利用されましたか? 行政命令第2号、シリーズ2003は、メリーザ社が共和国法6657の下で保持権を行使することができない理由を支持するために、控訴裁判所によって利用されました。メリーザ社が保持の対象の通知を受領する前に、保持権を行使しなかったことは、自らの保持権を放棄したことを意味していました。
ある土地所有者の総土地保有面積が保持権の対象となるか否かを決定する上で、重要な役割を果たしたのは誰ですか? 土地所有者の総土地保有面積が、保持権の対象となるか否かを決定する上で、最も重要な役割を果たしたのは土地改革省(DAR)です。DARの調査により、メリーザ社の申請を否定する上で、決定的な判断基準となる膨大な土地保有が明らかになりました。

結論として、本件は、包括的な土地改革法に基づく保持権行使に関する、重要な判例となります。保持権は土地改革プロセスの一部として保証されていますが、すべてが自由に使えるわけではありません。十分な土地保有を持つ人々には、農民への正義を確保するために行使することが許可されていません。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、こちら、またはfrontdesk@asglawpartners.comを通じてASG法律事務所までご連絡ください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源:J. MELLIZA ESTATE DEVELOPMENT COMPANY, INC.対ROSENDO SIMOY、G.R. No. 217943、2016年6月8日

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