最高裁判所は、退職した控訴裁判所(CA)の裁判官に対し、退職後5年以内に現職の裁判官の給与が引き上げられた場合、その差額を退職手当として支払う義務が予算管理省(DBM)にあるとの判決を下しました。これは、退職後の生活を保障するための年金制度の趣旨を明確にするものです。本判決は、退職した裁判官が、現職裁判官の給与増額に応じて退職手当の差額を受け取る権利を確立し、退職後の経済的安定を支える重要な判例となります。
退職後の給与増額:正義は遅れても支払われるのか?
控訴裁判所の元裁判官28名は、2005年から2010年の間に退職しました。その後、現職の裁判官の給与が数回にわたり引き上げられましたが、退職した裁判官の退職手当は退職時の給与に基づいて計算されたため、給与増額分の差額を受け取ることができませんでした。そのため、彼らはDBMに対し、退職手当の差額を支給するよう求めました。DBMはこれを拒否したため、退職裁判官協会(ARCAJI)は、DBMに対し、差額の支払いを義務付けるよう求めるマンダムス訴訟を提起しました。
最高裁判所は、本件の核心は、DBMに退職手当差額を支払う義務があるかどうかであると判断しました。共和国法第910号(RA 910)とその改正法であるRA 1797およびRA 9946に基づき、最高裁判所と控訴裁判所の裁判官の退職に関する規定を確認した結果、裁判所は、RA 910第3-A条が明確に、「司法府の退職者のすべての年金給付は、退職したのと同じ職の給与が引き上げられるたびに自動的に増額されるものとする」と規定していることを確認しました。これは、退職日から5年以内に現職の裁判官の給与が引き上げられた場合、退職者もその恩恵を受けることを意味します。
RA 910第3条: 退職時に、最高裁判所または控訴裁判所の裁判官、サンディガンバヤンまたは税務控訴裁判所の裁判官、または地方裁判所の裁判官、首都圏裁判所の裁判官、市の地方裁判所の裁判官、地方裁判所の裁判官、地方巡回裁判所の裁判官、シャリア地区裁判所の裁判官、シャリア巡回裁判所の裁判官、または今後設立されるその他の裁判所の裁判官は、退職日に受けていた最高月給と、輸送手当、代理手当、その他の手当(個人経済的救済手当(PERA)および追加報酬手当など)の最高月額の合計に基づいて計算された5年間の手当の一括払いを自動的に受ける権利を有するものとし、その後、5年間の満了後に生存した場合。
裁判所は、RA 910第3-A条と、A.M. No. 91-8-225-CAの決議によって、DBMに、退職日から5年間の給与増額を支払う義務があると判断しました。これは、退職者の生活を保障するという法律の趣旨を尊重するものです。最高裁判所は、退職手当の一括払いは、実際には60か月分の年金の前払いであり、現職裁判官の給与増額は退職者の年金にも反映されるべきだと説明しました。最高裁判所は、マンダムス令状を発行し、DBMに対し、ARCAJIが求めていた総額23,025,093.75フィリピンペソの退職手当差額を支払うための特別配分リリースオーダー(SARO)と現金配分通知(NCA)を直ちに発行するよう命じました。この判決により、退職した裁判官の経済的安定が強化され、司法制度に対する信頼が高まることが期待されます。
DBMは、退職手当の差額はSAJ手当に由来するため、RA 9227の第3条に従い、SAJ基金から支払われるべきだと主張しました。しかし、最高裁判所は、ARCAJIの請求は主にSSL 2およびSSL 3による裁判官の給与調整に基づいているため、SAJ手当に限定されるものではないと指摘しました。2011年6月1日以降、SAJ手当は基本月給に完全に転換されたため、それ以降に実施された増額はすべて基本給の一部となり、SAJ要素は存在しません。裁判所はまた、A.M. No. 04-7-05-SCの判決を引用し、SAJ基金は特別基金として、現職の裁判官に特別手当を支給するためにのみ使用できると指摘しました。退職した裁判官の退職手当をSAJ基金から支払うことはできないため、年金および退職金基金から支払われるべきだと結論付けました。
本件における重要な問題は何でしたか? | 退職した控訴裁判所裁判官は、退職後5年間に現職裁判官に与えられた給与増額相当の退職金差額を受け取る資格があるかどうか。 |
裁判所はどのような判決を下しましたか? | 裁判所は、予算管理省に退職した裁判官への給与増額差額を年金および退職金基金から支払うように命じるマンダムス令状を発行しました。 |
共和国法第910号第3-A条とは何ですか? | この条項は、司法府の退職者の年金給付は、退職した同じ職の給与が増額されるたびに自動的に増額されると規定しています。 |
SAJ手当とは何ですか?また、裁判所の判決にどのように関連していますか? | SAJ手当は、司法特別手当の略です。裁判所は、退職手当の差額はSAJ手当からではなく、年金および退職金基金から支払われるべきであると裁定しました。 |
この判決は退職した裁判官にどのような影響を与えますか? | この判決は、退職した裁判官が退職後5年間、現職の裁判官への給与増額に応じて退職金差額を受け取る権利を明確にし、退職後の経済的安定を確保します。 |
マンダムス令状とは何ですか? | マンダムス令状とは、裁判所が政府機関または当局に特定の義務を遂行するよう命じる命令です。本件では、裁判所はDBMに差額の支払いを義務付けました。 |
年金および退職金基金とは何ですか? | 年金および退職金基金は、退職者の退職手当と年金の支払いに使用される政府の基金です。裁判所は、本件では退職金の支払いの資金源はこれであるべきだと裁定しました。 |
本判決の主な根拠は何ですか? | 主な根拠は、共和国法第910号第3-A条とその改正法が、DBMに退職後5年間の給与増額を支払う義務を課していることです。 |
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:ARCAJI対DBM、G.R No. 210204, 2018年7月10日
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