本判決では、地方裁判所(RTC)が、宣言的救済の原告訴訟を通じて、1997年内国歳入法(NIRC)の第108条および第184条の施行または実施を差し止める権限を持っているかが争われています。最高裁判所は、地方裁判所は、関連する法規定が明確に課税庁の権限内である場合、税金徴収を差し止める権限がないと判示しました。この判決は、政府が重要な歳入源をタイムリーに回収できるようにするために、税金徴収に対する司法介入の制限を強調しています。裁判所は、特に控訴ではなく、税金査定に対する宣言的救済の訴訟の適切性についても取り上げました。
税法上の争点:裁判所は税金の徴収を差し止めることができますか?
本件は、内国歳入庁長官(CIR)が、スタンダード保険株式会社が起こした宣言的救済の訴訟において、マカティ市の地方裁判所が交付した判決に対して直接起こした上訴事件です。地方裁判所は、CIRまたはCIRに代わって行動する者を、スタンダード保険に対するNIRCの第108条および第184条の施行または実施を永久に差し止める判決を下しました。紛争は、スタンダード保険が2011課税年度の文書印紙税(DST)の支払いの不足から生じる3億7703万8679.55ペソの責任に関する予備査定通知(PAN)を内国歳入庁(BIR)から受け取ったことから始まりました。スタンダード保険はPANに異議を申し立てましたが、CIRは2014年3月27日付けの正式な要求書を送付しました。スタンダード保険は再考を要求しましたが、利息および妥協ペナルティを含むDST不足に対する責任を宣言する2014年11月25日付けの紛争査定に関する最終決定(FDDA)を2014年12月4日に受け取りました。2014年12月11日、スタンダード保険はFDDAの再考を求め、税金に関する憲法上の制限に違反するものとして、NIRCの第184条に基づく課税に反対しました。
一方、スタンダード保険は、2012課税年度の不足所得税、付加価値税、保険料税、DST、拡大源泉徴収税、およびフリンジベネフィット税の支払い要求と、2013課税年度の不足DSTの支払い要求も受け取りました。2014年12月19日、スタンダード保険は、非生命保険会社が支払う税金に関するNIRCの第108条および第184条の合憲性について司法判断を得るために、RTCに民事訴訟第14-1330号(一時差止命令(TRO)または予備的差止命令の令状の発行を求める訴えを含む)を提起しました。スタンダード保険は、本件の事実を、生命保険契約の税金を減額する法律である共和国法(RA)第1000号の効果と、生命保険契約と非生命保険契約の両方に対する同等の扱いを求める非生命保険契約に対する税金を合理化する法律である下院法案(HB)第3235号の審議の保留を踏まえて評価する必要があると主張しました。2014年12月23日、RTCはTROを発行し、BIR、その代理人、代表者、譲受人、またはそのために行動する者を、スタンダード保険の2011課税年度のFDDAと、2012年と2013課税年度の保留中の査定に関して、言及されたNIRCの規定を実施することを差し止めました。その後、2015年1月13日、RTCは予備的差止命令の令状を発行しました。
2015年5月8日、RTCは判決を下し、税金は自己査定であるものの、税制は納税者の側に責任を生み出すだけであり、納税者は税法の特定の適用に異議を申し立てる権利を保持していると述べました。また、かかる異議申し立ての権利の行使は、宣言的救済の訴訟を妨げる条項の違反とは見なされないと判断しました。CIRは判決の再考を求めましたが、RTCは2015年7月10日に再考の申し立てを却下しました。上訴事件では、裁判所は宣言的救済の訴訟の適切性と、宣言的救済の訴訟を認知するRTCの法的能力という2つの重要な問題を検討しました。裁判所の判決では、より重要な理由は、RTCが、税金は政府の生命線であるため、遅滞なく迅速に徴収されるべきであるという確固たる方針のために、請願を却下するために認知するのを断念すべきだったと述べています。
裁判所は、納税者が自身の納税義務について地方裁判所に訴える前に、税務控訴裁判所(CTA)を通じて法律で定められた手続きを完了している必要があることを強調しました。特に、CIRの決定に対するTROや差止命令は、法律で明確に禁止されています。内国歳入法(NIRC)の第218条には、「いかなる裁判所も、本[NIRC]により課される国の内国税、手数料、または課徴金の徴収を差し止める権限を有しない」と明記されています。法律はまた、CTAがそうしないと「歳入庁または税関長による徴収が政府および/または納税者の利益を損なう可能性がある」と考える場合に限り、CTAがその手続きの任意の段階で徴収を一時停止し、納税者に対して請求金額を入金するか、2倍以下の保証債券を提出するように求めることができることを明確にしています。したがって、地方裁判所が宣言的救済の申し立てを正当なものとして認め、最終的にスタンダード保険に対してNIRCの特定の条項の施行を永久に差し止める決定を下したことは、重大な誤りであっただけでなく、さらに悪いことに、管轄権なしに行動しました。
裁判所は、原告は課税年2011のDST不足に関するFDDAを受け取った際の適切な救済策は、宣言的救済の訴訟ではなく、税務控訴裁判所に当然に行われた上訴であったと説明しました。CTAに当然に上訴する代わりに、RTCに頼って宣言的救済を求め、取得しました。誤った救済策を選択したことにより、原告は適切で真の対応策を失いました。さらに悪いことに、誤った救済策の選択により、課税年2011のDST不足の査定が最終的なものとなりました。したがって、宣言的救済の申し立ては、原告の救済策としての適切性を前提とすると、査定の確定により無意味になりました。結論として、裁判所は上訴を認め、マカティ市の地方裁判所第66支部が民事訴訟第14-1330号で2015年5月8日に下した判決を破棄し、取り消しました。地方裁判所には本件の管轄権がなかったため、第14-1330号の民事訴訟を却下し、第14-1330号の民事訴訟で内国歳入庁長官に対して発行された予備的差止命令の令状を管轄権なしに発行されたものとして破棄し、原告に訴訟費用を支払うように命じました。
よくある質問
この訴訟の重要な問題は何でしたか? | 地方裁判所が、国の法律規定(特に課税に関わる規定)の実施を差し止める法的権限を持つかどうか。裁判所は、地方裁判所は差し止める権限がないと判示しました。 |
内国歳入庁(BIR)とは何ですか? | BIRは、国内税金を徴収し、フィリピンの税法が遵守されるようにする政府機関です。 |
宣言的救済とは何ですか?なぜこの訴訟には適していないのですか? | 宣言的救済は、特定の法律の合憲性を判決で確立するために求められる訴訟の一種です。この場合、裁判所は、納税者が課税規則に違反した後に宣言的救済を求めていたため、この訴訟は不適切であると判示しました。 |
文書印紙税(DST)とは何ですか? | DSTは特定の文書に課される税金です。これは、標準保険が不払いであると判断されたものです。 |
この判決の内国歳入庁(CIR)への影響は何ですか? | 判決は、CIRが混乱なしに税金を徴収する権限を維持していることを明確にしており、地方裁判所がそうした徴収を不当に妨害することはできないことを確認しています。 |
「納税者」のこの訴訟の結果は何ですか? | 納税者は、国レベルでの税査定に関連する論争について訴える前に、法律で定められた納税手続に従わなければなりません。これにより、適切な管轄権の裁判所に期日を逃した結果、負債が確定することが避けられます。 |
税金問題について、なぜ別の管轄権の裁判所から訴訟提起することが不適切なのでしょうか? | 国税または地方税に関連する事件には、特別な税裁判所が管轄権を持つ必要があり、関連する税法に精通している特定の裁判所のみが扱えるようにする必要があります。 |
税務控訴裁判所(CTA)とは何ですか? | 税務控訴裁判所(CTA)とは、課税関連の問題のみを扱うフィリピンの特別裁判所です。 |
判決により、裁判所が国内税金の査定と徴収への介入を控えることの重要性を強調しており、課税機関である内国歳入庁は国の経済運営における自らの使命を達成するために必要な能力を持っていることを保証しています。法律を遵守する企業が自分の事業に影響を与える可能性のある不公平な財政的障壁を克服できるようにするために、企業および個人事業者が法令の規定に関する正確な最新の法的助言を受けることをお勧めします。
本裁定の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(連絡先からお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまで電子メールでお問い合わせください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:略称、G.R No.、日付
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