本判決は、原告が訴訟を提起する権利を有するかどうか、訴訟提起が適切な時期に行われたかどうかに焦点を当てています。最高裁判所は、控訴裁判所の判決を覆し、地裁に対し訴訟手続きを進めるよう指示しました。これは、原告が適格な当事者であると見なされなかったため、訴えが却下された事件です。この判決は、適切な時期に申し立てが行われなかったため、却下の根拠は放棄されたと述べています。判決は、裁判手続きにおける適格な当事者性と、訴えを却下する動議を提出する時期の重要性を明確にするものです。
遅延した却下理由の主張:パカーニャ対ロビラ水道供給の物語
本件は、ルルデス・テベス・パカーニャとルチアーノ・パカーニャの子供である、レベッカ・パカーニャ-コントレラスとロザリー・パカーニャが、ロビラ水道供給株式会社らに対して会計と損害賠償を求めて訴えを提起したことから始まります。パカーニャ家は以前から水道供給事業を行っており、ロビラ水道供給という名称で事業を運営していました。リリア・トーレスという従業員が不正に企業の所有権を主張し、パカーニャ家の事業運営を妨害したと訴えられました。争点となったのは、パカーニャ姉妹が原告として訴訟を提起する権利があるかどうか、そして、その訴えが適時に提起されたかどうかでした。
最高裁判所は、この訴訟における重要な手続き上の問題点を明らかにしました。第一に、申立人が真の権利者として行動していないことを理由とする却下の動議を、いつ裁判所に提起しなければならないのか。第二に、控訴裁判所が、動議が適切に提起されなかったにもかかわらず、訴えを却下することが正当化されるのはどのような状況か。裁判所の分析は、訴訟手続きにおける適時性と当事者適格の重要な役割を強調しています。
裁判所はまず、第65条規則に基づく特別訴訟である、職権濫用を伴う却下動議の却下に対する救済策として、職権濫用を伴う却下動議の却下に対する救済策の適切性を検討しました。裁判所は、裁判所が権限を超えて行動したり、権限の欠如や権限の濫用とみなされる重大な裁量権の逸脱を犯したりするのを防ぐために、この訴訟は許可されていると述べています。次に、裁判所は、1940年、1964年、1997年の裁判規則における「訴訟原因の記載がない」という理由の歴史と発展を掘り下げました。
裁判所の調査によると、訴訟原因の不記載に基づく却下の理由は、時間の経過とともに劇的に変化したことが明らかになりました。以前の裁判規則とは異なり、現在の規則では、却下動議をいつ提出しなければならないかという期間が定められています。つまり、新しい規則は、特に訴訟原因の不記載が申し立てられている場合に、訴えの却下を効果的に制限しています。したがって、訴訟原因の不記載に基づく却下の理由は、訴訟手続き中のいつでも提起できるという、1940年と1964年の裁判規則に基づく判例は、1997年7月1日に施行された現在の裁判規則に支配されている事件には、もはや適用されません。
現在の規則では、却下の理由は、動議または答弁書のいずれかで主張しない場合、放棄されます。この制限は、事件を不必要に遅らせることなく、事件の迅速かつ効率的な解決を確実にするための手続きの規律を維持することを目的としています。弁護人は、主張できるすべての却下の理由を早期に特定し提示することが求められます。
訴訟の適時な申し立てに関する規則を適用すると、裁判所は、本件の却下の理由は、被告が訴えに対する答弁書を提出した後、および公判前協議が終了した後に申し立てられたため、時期を逸したものであると判断しました。被告が事前に答弁書を提出しなかったため、少なくとも、その理由を答弁書における積極的な防御として提起しなければなりませんでした。裁判所は、控訴裁判所の所見を検証したところ、答弁書にその理由を積極的な防御として被告が申し立てたという根拠はないと判断しました。提出された証拠の明確な表明を引用することなく結論を下しました。
裁判所はさらに、提起されなかった却下の理由の救済措置として答弁書を修正することを明確にしました。これは、事件の証拠の提出または承認に従うように答弁書を修正することによって実施されます。被告は、却下の理由をより適切に申し立てるために答弁書を修正することで手続き規則を遵守し、したがって、却下を求める権利を維持できます。
裁判所は、ダブコ事件は本件には適用できないことを明らかにし、裁判所は訴訟原因の不記載と訴訟原因の欠如に基づく訴えの却下を区別しました。裁判所は、訴訟原因の不記載に基づく訴えの却下とは異なり、訴訟原因の欠如を理由とする訴えの却下は、事実関係が関与しており、裁判所は原告の訴訟原因の欠如を宣言することを躊躇することを強調しました。したがって、訴訟原因の欠如が訴えの却下の根拠として確立されるのは、被告が訴訟原因を反証する可能性のあるすべての事実的および法律的証拠を提示する十分な機会が与えられた後になります。ただし、却下の理由が適時に提起され、証拠が適切に検討されなければなりません。
結論として、最高裁判所は、被告は訴訟原因の不記載を根拠とする訴えの却下に対する権利を放棄したため、地裁は被告の却下動議を却下する決定において重大な裁量権の逸脱を犯していないことを確認しました。また、裁判所は、未提起の相続人を含めることの重要性にも取り組みました。適時かつ正当な手続きを確保するために、裁判所は、訴訟の他の当事者としてすでに存在する原告人を除く、故ルチアーノ・パカーニャとルルデス・パカーニャの相続人が訴訟に含めることを義務付けました。
よくある質問(FAQ)
本件における重要な問題は何でしたか? | この訴訟における重要な問題は、申立人が申立人の母親の代理人のために訴えを提起すべきではなかったために、申立人が真の権利者として行動していないことを理由とする却下の動議を、いつ裁判所に提起しなければならないのか、そして、控訴裁判所が、動議が適切に提起されなかったにもかかわらず、訴えを却下することが正当化されるのはどのような状況かでした。 |
却下の動議は適切に提出されましたか? | 最高裁判所は、提出されていない場合、そのような理由が放棄されるため、裁判所の弁護人の陳述書に対する訴訟が答弁書の提出時期よりも前に提出されなかったと判示しました。 |
「訴訟原因の不記載」とはどういう意味ですか? | 裁判所の訴訟で言及されている訴訟原因の不記載は、訴状が訴訟を立証するために不可欠な事実を詳述できていない場合に発生する法的専門用語です。この申し立てが法廷で証明されると、申し立てを却下する動議に導く可能性があります。 |
放棄された防御または異議を申し立てることの結果はどうなりますか? | 防御または異議は放棄されるため、裁判所の管轄は対象事項を超えているか、同じ理由で同じ当事者間で他の訴訟が保留されているか、以前の判決または時効により訴訟が禁止されている場合を除き、提出することをお勧めします。裁判所はその請求を却下しなければなりません。 |
真の権利者とは? | 真の権利者は、訴訟の判決によって恩恵を受けるか、害されるか、または訴訟の効用を受ける権利を有する当事者です。これは、裁判所に訴訟を提起するには、当事者は個人的な能力で裁判所への正式な申し立てのために正当化されなければならないことを示しています。 |
当事者として、すでに訴訟に参加している人以外の、夫婦パカーニャの相続人は、法廷にどのように含めることができますか? | 訴訟に重要な関係者または相続人を含めるには、相続人、または関与または修正の承認を法廷に要求して手続きを開始する必要があります。これにより、すべての正当な訴訟手続きの要求が満たされます。 |
放棄された理由に基づく訴えの却下と、訴訟の不適時の原因はどのように異なりますか? | 却下の理由は異なることが決定されていますが、訴訟原因の放棄は、適時に申立てを却下しなかったために申し立てに異議を唱える権利の放棄に重点を置いています。一方、訴訟不適時の申立は、裁判の終わりに立証されている場合は、裁判の結果の理由または証拠が不十分です。 |
本判決の実務的な意味合いは何ですか? | 判決により、司法制度の内部での異議申立書または申し立てに時間制限が付いているため、弁護人が申し立てまたは異議を申し立てることの重要性が示されました。それは、規則を十分に理解し、訴えられた申し立てに対して防御を申し立てるための関連性と、弁護人が関連または異議のある事実関係を確実にして、申立事件の場合に相続を含めるための義務が果たされていることについて助言を与えることです。 |
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免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Short Title, G.R No., DATE
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