船員の死亡給付金:契約の優先順位と立証責任

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本判決では、船員の死亡給付金請求における契約の適用順位と立証責任について判断が示されました。最高裁判所は、国際運輸労連(ITF)協定の適用要件を満たさない場合、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)と団体交渉協定(CBA)を適用し、船員の死亡が業務に起因するか否かを判断することを明確化しました。この判断により、船員の死亡給付金請求において、どの契約が適用されるか、そして誰がどのような事実を立証する責任を負うかが明確になります。

ITF協定かPOEA-SECか?船員死亡給付金請求の分かれ道

船員の妻であるRosemary G. Malicseは、夫Efren B. Malicseの死亡後、雇用主であるMaersk-Filipinas Crewing, Inc.に対し、死亡給付金、慰謝料、弁護士費用を請求しました。夫は船上で病気になり、パナマの病院で死亡しました。死因は「多臓器不全、敗血症、サイトメガロウイルスによる伝染性単核球症」とされています。Rosemaryは、夫が所属していた労働組合がITFと提携しており、ITF協定に基づき、死因に関わらず死亡給付金が支払われるべきだと主張しました。しかし、雇用主側は、死亡が業務に起因するものではないとして、給付金の支払いを拒否しました。裁判所は、この紛争において、どの契約(POEA-SEC、CBA、ITF協定)が適用されるか、そして死亡が業務に起因するか否かの立証責任は誰にあるのかを判断しました。

まず、裁判所はITF協定の適用要件を満たしていないと判断しました。ITF協定が適用されるためには、船員がITFと提携している労働組合の組合員であり、雇用主との間に特別な合意があることが必要です。しかし、本件では、Efrenの労働組合とITFとの関係、雇用主との特別な合意を示す証拠が不十分でした。そのため、裁判所は、POEA-SECとCBAを適用して判断することになりました。POEA-SECは、船員の雇用契約における最低限の基準を定めていますが、CBAにPOEA-SECよりも有利な条項がある場合は、CBAが優先されます。

POEA-SECでは、業務に起因する死亡の場合、5万米ドルに加え、21歳未満の子供1人あたり7千米ドル(最大4人)が支払われます。一方、CBAでは、事故による死亡の場合、8万米ドルが支払われますが、自然死または病気による死亡の場合は、その半額である4万米ドルが支払われます。したがって、Efrenの死亡が業務に起因すると証明されれば、POEA-SECの方が有利になりますが、そうでなければ、CBAの4万米ドルが適用されます。しかし、死亡が業務に起因することを立証する責任は、給付金を請求する側にあります。

裁判所は、原審が雇用主に死亡が業務に起因しないことを立証する責任があるとした点を誤りであると指摘しました。給付金を請求する側は、POEA-SECの第32-A条に基づき、以下の要件を満たす必要があります。(1)船員の業務が同条に記載された危険を伴うものであったこと、(2)疾病が船員の危険への暴露の結果として感染したこと、(3)疾病が暴露期間内に、かつ、感染に必要な要因の下で感染したこと、(4)船員に著しい過失がなかったこと。本件では、Rosemaryは、Efrenの具体的な業務内容や、その業務がどのように病気を引き起こしたのかを立証することができませんでした。したがって、裁判所は、POEA-SECに基づく死亡給付金の支払いを認めませんでした。

結論として、裁判所は、Rosemaryに対し、CBAに基づき4万米ドルの死亡給付金を支払うことを命じました。これは、Efrenが雇用期間中に死亡したこと、そしてCBAが死因に関わらず給付金を支払うことを定めているためです。ただし、雇用主側が既に4万米ドルの支払いを提案していたことから、慰謝料、懲罰的損害賠償、弁護士費用の支払いは認められませんでした。

FAQs

この事件の争点は何でしたか? 船員の死亡給付金請求において、POEA-SEC、CBA、ITF協定のいずれの契約が適用されるか、そして死亡が業務に起因するか否かの立証責任は誰にあるのかが争点でした。
なぜITF協定は適用されなかったのですか? 船員が所属する労働組合がITFと提携していること、そして雇用主との間に特別な合意があることの2つの要件を満たす証拠がなかったためです。
死亡が業務に起因する場合、どの契約が有利ですか? POEA-SECの方が有利な場合があります。POEA-SECでは、5万米ドルに加え、21歳未満の子供1人あたり7千米ドルが支払われます。
死亡が業務に起因しない場合、どうなりますか? CBAに死因に関わらず給付金を支払う条項があれば、CBAに基づく給付金が支払われます。本件では、4万米ドルが支払われることになりました。
誰が死亡が業務に起因することを立証する責任がありますか? 給付金を請求する側です。
原審の判断の誤りは何でしたか? 雇用主に死亡が業務に起因しないことを立証する責任があるとした点です。
どのような証拠があれば、業務に起因する死亡と認められますか? 船員の具体的な業務内容、業務がどのように病気を引き起こしたのか、病気が業務環境に起因することを示す証拠が必要です。
雇用主が既に給付金の支払いを提案していた場合、どうなりますか? 誠意ある行動とみなされ、慰謝料、懲罰的損害賠償、弁護士費用の支払いが免除される場合があります。

本判決は、船員の死亡給付金請求における契約の適用順位と立証責任を明確化し、今後の同様の事案において重要な先例となるでしょう。

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Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: Maersk-Filipinas Crewing, Inc. vs. Rosemary G. Malicse, G.R. Nos. 200576 & 200626, November 20, 2017

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