フィリピンの政府系企業における労働協約の交渉制限から学ぶ教訓
Social Housing Employees Association, Inc. Represented by its President Will O. Peran, Petitioner, vs. Social Housing Finance Corporation, Respondent. G.R. No. 237729, October 14, 2020
フィリピンで事業を展開する日系企業や在住日本人にとって、労働協約(CBA)の交渉とその実施は重要な課題です。特に、政府系企業(GOCC)が関与する場合、CBAの経済的条項について交渉する際の制限が存在します。この事例では、ソーシャルハウジングファイナンスコーポレーション(SHFC)とソーシャルハウジング従業員協会(SOHEAI)の間で交渉されたCBAの経済的条項が、政府の規制により実施できなかったことが問題となりました。この問題は、企業が労働者の権利を尊重しつつ、法令を遵守する必要性を浮き彫りにしています。
本事例では、SHFCとSOHEAIが2011年と2013年に交渉したCBAの経済的条項が、政府の規制により実施できなかったことが争点となりました。具体的には、緊急休暇の増加、保険と健康給付、交通手当、葬儀・弔慰金、子供手当、従業員活動補助、積立金、記念ボーナスなどの新しい給付と増加が含まれていました。しかし、SHFCはこれらの条項を実施できず、SOHEAIはこれに対し異議を唱えました。中心的な法的疑問は、GOCCがCBAの経済的条項を交渉し実施する権限があるかどうかという点にありました。
法的背景
フィリピンでは、労働協約(CBA)は労働者と雇用者の間の交渉を通じて成立します。しかし、政府系企業(GOCC)については、CBAの経済的条項に関する交渉と実施に制限が設けられています。これらの制限は、主に大統領令(EO)や法律によって規定されています。
大統領令(EO)No. 7は、GOCCにおける給与、手当、インセンティブ、その他の給付の増加に対するモラトリアムを規定しています。このEOは、2010年9月8日に発布され、GOCCが新しい給付や増加を実施することを禁止しています。また、共和法(RA)No. 10149は、GOCCガバナンス委員会(GCG)を設立し、GCGがGOCCの補償および職位分類システムを開発し、大統領の承認を得ることを義務付けています。これらの規制は、GOCCがCBAの経済的条項を交渉し実施する前に、GCGや大統領の承認を得る必要があることを意味しています。
例えば、あるGOCCが従業員に対して新しい健康保険給付を提供したいと考えている場合、まずGCGに提案し、大統領の承認を得る必要があります。これがなければ、給付は実施できません。このような規制は、政府の財政管理を強化し、GOCCの補償システムの一貫性を確保するためのものです。
具体的な条項としては、EO No. 7の第9条は次のように規定しています:「給与、手当、インセンティブ、その他の給付の増加に対するモラトリアムが課せられる。2010年6月17日付けの行政命令第801号および2010年6月23日付けの行政命令第900号に基づく給与調整を除く。」また、RA No. 10149の第8条は、「GCGは補償および職位分類システムを開発し、これをすべてのGOCCの役員および従業員に適用するものとする。」と規定しています。
事例分析
この事例の物語は、SHFCとSOHEAIの間のCBA交渉から始まります。2011年12月22日と2013年12月3日に、両者は新しい給付と増加を含むCBAを交渉しました。しかし、GCGはSHFCにこれらの経済的条項を実施する権限がないと通知しました。これを受けて、SHFCは新しい給付と増加を即時取り消しました。
SOHEAIはこの決定に異議を唱え、GCGの指示に従うことは給付の減少に当たるとして再考を求めました。また、SOHEAIは毎年の国家の状況に関する演説(SONA)ボーナスが定期的な給付に変わったと主張しました。しかし、SHFCはこれらの要求を拒否し、紛争解決の試みは失敗に終わりました。SOHEAIは自主仲裁パネル(PVA)に訴えましたが、SHFCはPVAがこの問題について管轄権を持たないと主張しました。
PVAはSOHEAIに有利な判決を下し、SHFCに対しCBAの条件を遵守するよう命じました。また、SONAボーナスが定期的な給付に変わったと認定しました。しかし、SHFCはこの決定を控訴し、控訴裁判所(CA)へ提訴しました。CAはPVAの判決を取り消し、PVAが管轄権を持たないと判断しました。また、SONAボーナスは法律で認められた給付ではないと結論付けました。
裁判所の推論として、CAは次のように述べています:「EO No. 7およびRA No. 10149は、GOCCがCBAの経済的条項を交渉する権限を持たないことを明確に規定しています。」また、「SONAボーナスは法律で認められた給付ではなく、単なる贈与であり、要求可能な義務ではありません。」と述べています。
手続きのステップとしては、以下の点が重要です:
- SHFCとSOHEAIがCBAを交渉し、経済的条項を調整
- GCGがSHFCに対し、これらの条項を実施する権限がないと通知
- SHFCが新しい給付と増加を取り消し
- SOHEAIが再考を求め、PVAに訴える
- PVAがSOHEAIに有利な判決を下す
- SHFCがCAに控訴し、CAがPVAの判決を取り消す
実用的な影響
この判決は、フィリピンのGOCCがCBAの経済的条項を交渉する際に、GCGや大統領の承認を得る必要があることを明確に示しています。これにより、GOCCは新しい給付や増加を実施する前に、厳格な手続きを遵守しなければなりません。この判決は、日系企業や在住日本人にとって、フィリピンで事業を展開する際の労働協約交渉の重要性を理解する助けとなります。
企業や個人に対するアドバイスとしては、CBAの交渉前に法律顧問と相談し、GCGや大統領の承認が必要かどうかを確認することが重要です。また、既存の給付や増加が法律で認められているかどうかを確認し、SONAボーナスのような贈与が定期的な給付に変わる可能性についても考慮する必要があります。
主要な教訓
- GOCCはCBAの経済的条項を交渉する前にGCGや大統領の承認を得る必要がある
- SONAボーナスなどの贈与は法律で認められていない限り、定期的な給付に変わらない
- 企業は労働協約交渉前に法律顧問と相談し、法令を遵守することが重要
よくある質問
Q: GOCCがCBAの経済的条項を交渉する際にどのような制限がありますか?
GOCCは、大統領令No. 7や共和法No. 10149により、CBAの経済的条項を交渉する前にGCGや大統領の承認を得る必要があります。これらの規制は、GOCCが新しい給付や増加を実施することを制限しています。
Q: SONAボーナスは定期的な給付に変わりますか?
SONAボーナスは法律で認められていない限り、定期的な給付に変わりません。この事例では、SONAボーナスは単なる贈与であり、要求可能な義務ではないと判断されました。
Q: 企業はCBA交渉前にどのような手順を踏むべきですか?
企業はCBA交渉前に法律顧問と相談し、GCGや大統領の承認が必要かどうかを確認するべきです。また、既存の給付や増加が法律で認められているかどうかを確認することも重要です。
Q: この判決は日系企業にどのような影響を与えますか?
この判決は、フィリピンで事業を展開する日系企業に対して、CBAの交渉と実施に関する法令遵守の重要性を強調しています。特に、GOCCとの取引がある場合、厳格な手続きを遵守する必要があります。
Q: フィリピンで事業を展開する際に、どのような法律サービスが役立ちますか?
ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特に、労働協約の交渉や実施に関するアドバイス、政府系企業との取引における法令遵守のサポート、バイリンガルの法律専門家による言語の壁を越えた解決策を提供しています。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。
コメントを残す