この最高裁判所の判決は、フィリピン人航海士に対する心血管疾患(CVD)の補償請求に関する重要な明確化をもたらしました。裁判所は、航海士が乗船前に心臓傷害の兆候を示さなかった場合、航海中の心血管疾患の発症は、職務に関連する病気とみなされ、補償の対象となる可能性があると判断しました。この決定は、以前の健康診断で適格と判断された航海士の健康を保護し、雇用契約期間中に発症した病気に対する適切な補償を保証します。
心血管疾患の真実: 仕事のストレスは航海士の健康を害しているのか?
本件は、エルブルク・シップマネジメント・フィリピン社を通じてアウグステア・シップマネジメント・イタリア社に雇用された航海士、ホセ・ルディ・L・バウティスタ氏を中心に展開されます。バウティスタ氏は、MVレムノ号のチーフコックとして勤務中に、呼吸困難、脱力感、重度の疲労、めまいなどの症状を訴えました。彼は高血圧性心血管疾患と診断され、職務に関連する永続的な完全障害給付金を請求しました。争点は、彼の病気が実際に職務に関連するかどうか、そしてそれが彼の補償請求を正当化するかどうかでした。この事件は、海外の労働者の健康と仕事の関係に関する重要な法的先例を確立しました。
裁判所は、海外の航海士の障害給付金の権利は、医学的所見だけでなく、法律および契約によって管理されていると強調しました。関連する法令は労働法典の第197条から第199条(旧第191条から第193条)であり、関連する契約は、標準的な規定セットであるPOEA-SEC、CBA(該当する場合)、および航海士と雇用者間の雇用契約です。本件では、2000年POEA-SECの規定が適用され、それらの関係を規制することになります。2000年POEA-SEC第20条(B)(6)では、航海士が契約期間中に職務に関連する怪我または病気に苦しんだ場合の雇用者の責任について規定しています。
セクション20。補償と給付
第1条…
B. 負傷または疾病に対する補償と給付
航海士が雇用期間中に仕事に関連する怪我または病気に苦しんでいる場合の雇用者の責任は、次のとおりです。
第2条…
6. 負傷または疾病によって生じた航海士の永続的な全部または一部の障害の場合、航海士は、病気または疾病から生じる給付のスケジュールに従って補償されます。
上記の規定に従い、怪我または病気が補償されるためには、2つの要素が一致しなければなりません。1つ目は、怪我または病気が仕事に関連していること。2つ目は、仕事に関連する怪我または病気が航海士の雇用契約期間中に存在していたことです。2000年POEA-SECは、「仕事に関連する怪我」を「雇用に起因し、雇用期間中に生じた障害または死亡につながる怪我」と定義し、「仕事に関連する病気」を「この契約の第32-A条にリストされている職業病の結果として障害または死亡に至るあらゆる病気」と定義しています。セクション32-A(11)では、心血管疾患(CVD)を職業病とみなすことが明示されています。
1. 航海士の仕事には、ここに記載されているリスクが伴わなければなりません。
2. その病気は、航海士が記述されたリスクにさらされた結果として感染したものです。
3. その病気は、暴露期間内およびそれを感染させるために必要なその他の要因の下で感染したものです。
4. 航海士側に著しい過失はありませんでした。
したがって、CVDが航海士が補償を請求できる職業病を構成するためには、航海士が上記の3つの条件のいずれかの下でCVDを発症したことを示す必要があります。本件の記録によると、バウティスタ氏はMVレムノ号のチーフコックとしての職務遂行中に、呼吸困難、脱力感、重度の疲労、めまいなどの症状を訴え、そのため港側の医療介入と結果的な医療送還が必要になりました。
バウティスタ氏の状態は明らかに無症状でした。彼はMVレムノ号への配備前に心臓損傷の兆候を示しておらず、実際にPEME後に海上勤務に適格と宣言されていました。船舶でのバウティスタ氏の身体的不快感は、最終的に送還後に診断されたCVDの特徴をすでに示していました。診断は会社指定医とバウティスタ氏自身の医師の両方によって認識され、十分に文書化されました。したがって、バウティスタ氏が乗船前に既存の心血管疾患を持っていたことを示す証拠がないため、高血圧性心血管疾患は、彼の仕事とCVDとの間に「因果関係」があることを認める2000年POEA-SECの第32-A(11)(c)に従って、彼の雇用期間中に獲得されたものと合理的に推定されます。この法律の規定は、航海士の病気の補償可能性の推定を支持しています。
本件では、裁判所は、バウティスタ氏がチーフコックとしての職務が彼が高血圧性心血管疾患を発症した唯一の要因である必要はないと判断しました。そのような病気に対して提供される給付金を請求する権利があります。チーフコックとしての彼の仕事は、病気の発症にわずかでも寄与していれば十分です。裁判所は、航海士の仕事の種類は、航海士に有利な補償可能性の法的推定を覆す反証がない場合、彼の病気を悪化させるのに寄与していると推測しました。
バウティスタ氏が高血圧性心血管疾患だけでなく、2型糖尿病と診断されたという事実は重要ではありません。セクション20(B)(4)は、セクション32にリストされていない病気は仕事に関連していると推定されることを規定しています。雇用者は、その推定を覆う義務がありますが、本件では果たせませんでした。本件の重要な点は、バウティスタ氏は、送還の時点から本訴訟の提起まで、元の仕事に戻ることができなかったことが争われていないことです。裁判所は、控訴裁判所が誤って証拠を検討し、NLRCが実質的な証拠に十分に裏付けられているため、バウティスタ氏に有利な障害給付金を承認する際に重大な裁量権の濫用を行っていないという結論に至りました。
FAQs
本件の重要な争点は何でしたか? | 争点は、航海士、ホセ・ルディ・L・バウティスタ氏の高血圧性心血管疾患が職務に関連し、障害給付金を正当化するかどうかでした。 |
裁判所はどのような判決を下しましたか? | 最高裁判所は、控訴裁判所の判決を覆し、NLRCがバウティスタ氏の障害給付金の請求を認めた判決を支持しました。 |
この判決が航海士に及ぼす影響は何ですか? | この判決により、航海士が勤務中に心血管疾患を発症した場合に、職務に関連する病気として認定され、補償を受けられる可能性が高まります。 |
どのような証拠が裁判所の判決に影響を与えましたか? | バウティスタ氏が配備前に症状がなく、船上での病気の発症、そして船員の雇用におけるストレス要因に対する職業病としてのCVDに関するPOEA-SECの規定が考慮されました。 |
雇用主はどのように弁護しましたか? | 雇用主は、バウティスタ氏の糖尿病が彼の心血管疾患の根本原因であり、職務に関連していないと主張しました。 |
裁判所は、本件の120日ルールについてどのように判断しましたか? | 裁判所は、POEA-SECに基づく請求に障害があるかどうかを判断する際、航海士の医療を完全に評価することの重要性を強調しました。 |
会社指定医の評価の役割は何でしたか? | 裁判所は会社指定医とバウティスタ氏の医師の両方の診断を考慮しました。これらは、船上での心血管疾患の出現に関する医学的証拠として機能しました。 |
この判決が意味することとは? | 本件は、海外労働者の仕事と健康状態の複雑な関係を強調しており、フィリピン最高裁判所の判決は、勤務中に病気を発症した場合に補償を受ける海外フィリピン労働者(OFW)の権利を強く擁護します。特に航海士の場合は、彼らの仕事の特殊性と既存の保護手段を効果的に適用することによって保証されます。 |
本判決は、裁判所が海外で働くフィリピン労働者の権利保護を優先することを示しています。また、雇用主は労働者の健康状態に細心の注意を払い、十分な作業環境を提供し、勤務中に発症した病気については適切に補償する必要があることを明確にしています。
本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせ、またはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。
免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: Short Title, G.R No., DATE
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