フィリピン刑法における良好な行状による刑期短縮:重罪犯の権利

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良好な行状による刑期短縮(GCTA)は、重罪で有罪判決を受けた受刑者にも適用されるのか?

G.R. No. 249027, April 03, 2024

フィリピンの刑務所制度は、受刑者の更生と社会復帰を促進することを目的としています。この目標を達成するための重要なメカニズムの1つが、良好な行状による刑期短縮(GCTA)です。GCTAは、受刑者が刑務所内で模範的な行動を示した場合に、刑期を短縮できる制度です。しかし、GCTAの適用範囲は、常に議論の的となってきました。特に、重罪で有罪判決を受けた受刑者がGCTAの恩恵を受けることができるのかどうかは、重要な法的問題です。本稿では、最近の最高裁判所の判決を分析し、この問題について詳しく解説します。

GCTAの法的根拠

GCTAは、改正刑法(RPC)第97条に規定されています。この条項は、共和国法(RA)第10592号によって改正され、受刑者の良好な行状に対する刑期短縮の基準を定めています。

改正刑法第97条は、以下の通りです。

「刑期短縮を承認された者の良好な行状。本法第29条に基づき予防拘禁の刑期短縮を承認された者、または刑務所、更生施設、拘置所、その他の地域の刑務所に収容されている受刑者の良好な行状は、以下の刑期短縮の対象となるものとする。」

RA第10592号は、改正刑法第29条も改正しました。この条項は、予防拘禁期間を刑期から差し引くことを規定していますが、再犯者、常習的犯罪者、脱走者、および重罪で起訴された者は、この法律の適用範囲から除外されると規定しています。

GCTAの適用範囲をめぐる議論は、主に、RA第10592号の改正が、重罪で有罪判決を受けた受刑者にもGCTAの恩恵を認めているのかどうかという点に集中しています。

最高裁判所の判決分析

ナルシソ・B・ギント対法務省事件(G.R. No. 249027)およびニュービリビッド刑務所の受刑者対法務省事件(G.R. No. 249155)において、最高裁判所は、2019年のRA第10592号の改正施行規則(IRR)の有効性について判断しました。このIRRは、重罪で有罪判決を受けた受刑者をGCTAの適用範囲から除外していました。

最高裁判所は、2019年のIRRがRA第10592号の条項に違反していると判断し、無効としました。裁判所は、RA第10592号が、予防拘禁期間の刑期短縮を承認された者、または刑務所、更生施設、拘置所、その他の地域の刑務所に収容されている受刑者の良好な行状を認めていると指摘しました。

裁判所は、RA第10592号が、重罪で有罪判決を受けた受刑者をGCTAの適用範囲から除外していないことを強調しました。裁判所は、GCTAの恩恵を受けることができるのは、予防拘禁期間の刑期短縮を承認された者、または刑務所、更生施設、拘置所、その他の地域の刑務所に収容されている受刑者であると述べました。

裁判所は、以下の条項を引用しました。

「改正刑法第97条は、RA第10592号第3条によって改正され、RA第10592号によって承認された刑期短縮の恩恵を受けることができるのは、(1)本法第29条によって改正された改正刑法第29条に基づく刑期短縮を承認された者、および(2)刑務所、更生施設、または地域の刑務所に収容されている受刑者である。」

裁判所は、2019年のIRRがRA第10592号の範囲を超えており、したがって無効であると結論付けました。

判決の法的影響

最高裁判所の判決は、フィリピンの刑法に大きな影響を与えます。この判決により、重罪で有罪判決を受けた受刑者も、GCTAの恩恵を受けることができるようになりました。この判決は、受刑者の更生と社会復帰を促進する上で重要な役割を果たすと考えられています。

この判決は、今後の同様の事件に影響を与える可能性があります。裁判所は、RA第10592号の解釈について明確な指針を示しており、下級裁判所は、この指針に従って判断する必要があります。

実務への影響

この判決は、刑務所制度、弁護士、受刑者、およびその家族に影響を与えます。刑務所制度は、GCTAの計算方法を見直し、重罪で有罪判決を受けた受刑者にもGCTAを適用する必要があります。弁護士は、この判決を理解し、受刑者の権利を擁護する必要があります。受刑者とその家族は、この判決によってGCTAの恩恵を受けることができる可能性があることを知っておく必要があります。

主要な教訓

  • 重罪で有罪判決を受けた受刑者も、GCTAの恩恵を受けることができます。
  • 2019年のIRRは、RA第10592号の範囲を超えており、したがって無効です。
  • この判決は、今後の同様の事件に影響を与える可能性があります。

よくある質問(FAQ)

  1. GCTAとは何ですか?

    GCTAは、受刑者が刑務所内で模範的な行動を示した場合に、刑期を短縮できる制度です。

  2. 誰がGCTAの恩恵を受けることができますか?

    刑務所、更生施設、拘置所、その他の地域の刑務所に収容されている受刑者は、GCTAの恩恵を受けることができます。

  3. 重罪で有罪判決を受けた受刑者は、GCTAの恩恵を受けることができますか?

    はい、重罪で有罪判決を受けた受刑者も、GCTAの恩恵を受けることができます。

  4. 2019年のIRRとは何ですか?

    2019年のIRRは、RA第10592号の改正施行規則です。このIRRは、重罪で有罪判決を受けた受刑者をGCTAの適用範囲から除外していました。

  5. 最高裁判所の判決は、今後の事件にどのように影響しますか?

    最高裁判所の判決は、今後の同様の事件に影響を与える可能性があります。裁判所は、RA第10592号の解釈について明確な指針を示しており、下級裁判所は、この指針に従って判断する必要があります。

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