フィリピンにおける不法就労仲介と詐欺の法的責任:雇用エージェントの立場から

,

フィリピンにおける不法就労仲介と詐欺の法的責任:雇用エージェントの立場からの教訓

Adriano Toston y Hular v. People of the Philippines, G.R. No. 232049, March 03, 2021

フィリピンで海外就労を夢見る人々は、しばしば不法就労仲介業者に引っかかることがあります。これらの詐欺師たちは、海外での仕事を約束して多額の金銭を要求し、最終的にはその約束を果たさないのです。Adriano Toston y Hularの事例は、雇用エージェントが不法就労仲介や詐欺の罪で訴えられた場合、どのような法的責任を負うのかを明確に示しています。この事例から学ぶべき教訓は、雇用エージェントが自身の行動と雇用主のライセンス状況をよく理解し、適切に行動することが重要であるということです。

この事例では、Adriano Tostonが、Mary Ann O. Solivenからシンガポールでのウェイトレスの仕事を約束するために50,000ペソを受け取ったとされ、不法就労仲介と詐欺の罪で起訴されました。中心的な法的疑問は、Tostonが雇用エージェントとしてどの程度の責任を負うのか、そして彼が不法就労仲介や詐欺の罪に問われるべきかという点にあります。

法的背景

フィリピンでは、不法就労仲介は「労働者を募集、登録、契約、輸送、利用、雇用、または確保する行為」と定義され、労働コード第13条(b)項に規定されています。これらの行為は、ライセンスや権限を持たない者が行うと不法就労仲介とみなされます。また、Republic Act No. 8042(RA 8042)、通称「海外フィリピン労働者法」は、不法就労仲介をさらに詳しく規定しており、非ライセンス者や非権限者が海外での雇用を約束する行為を禁止しています。

RA 8042では、不法就労仲介が以下の3つの形で行われるとされています:1) 不法就労仲介そのもの、2) 不法就労仲介行為、3) 不法就労仲介に相当する禁止行為。特に、不法就労仲介そのものは、ライセンスや権限を持たない者のみが犯すことができます。一方、不法就労仲介行為や禁止行為は、ライセンスの有無に関わらず誰でも犯すことができます。

具体的な例として、あるフィリピン人労働者が海外での仕事を求めてエージェントに接触した場合、そのエージェントがライセンスを持っていないにもかかわらず、労働者から手数料を受け取り、海外での仕事を約束する行為は不法就労仲介となります。この場合、労働者は詐欺の被害者となり、法律に基づいてエージェントを訴えることができます。

RA 8042の主要条項は以下の通りです:「不法就労仲介とは、労働者を募集、登録、契約、輸送、利用、雇用、または確保する行為を指し、これには海外での雇用に関する紹介、契約サービス、約束、または広告が含まれる。ライセンスや権限を持たない者がこれらの行為を行う場合、不法就労仲介とみなされる。」

事例分析

Mary Ann O. Solivenは、2010年6月にSteadfast International Recruitment Corporation(Steadfast)のウェブサイトを見つけ、シンガポールでのウェイトレスの仕事に応募しました。彼女はSteadfastのオフィスでTostonと面接を受け、採用される可能性があると告げられました。その後、Tostonから医療検査のリファーラルスリップを受け取り、7月に50,000ペソの配置料を支払いました。しかし、約束された仕事は実現せず、Mary Annは2011年にSteadfastが不法就労仲介を行っているというインターネット上の情報を見つけ、申請を取り下げました。

この事例では、Tostonは不法就労仲介と詐欺の罪で起訴され、地方法院と控訴院の両方で有罪判決を受けました。しかし、最高裁判所はTostonがSteadfastの正式な従業員であり、彼の行動が雇用主のライセンス状況に基づいて行われたと判断し、無罪を宣告しました。最高裁判所は以下のように述べています:「TostonがSteadfastの従業員として行動したことは明らかであり、彼の行動は雇用主のライセンス状況に基づいて行われた。」

最高裁判所はまた、Mary Annが医療検査で不適格とされたこと、そして彼女が申請を取り下げる前に配置が実現しなかった理由が正当であったことを考慮しました。裁判所は、「Mary Annの配置が実現しなかったのは、彼女自身の責任の一部であり、また正当な理由に基づいていた」と述べています。

この事例の手続きの旅は以下の通りです:

  • 2013年3月26日:Tostonに対する不法就労仲介と詐欺の訴えが提起される
  • 2014年3月11日:逮捕令状が発行される
  • 2014年5月16日:Tostonが逮捕される
  • 2014年6月19日:Tostonが他の10件の不法就労仲介と詐欺の訴えと併合するよう求める
  • 2015年6月29日:地方法院がTostonを有罪とする
  • 2016年12月28日:控訴院がTostonの有罪判決を支持する
  • 2021年3月3日:最高裁判所がTostonを無罪とする

実用的な影響

この判決は、雇用エージェントが自身の行動と雇用主のライセンス状況をよく理解し、適切に行動することが重要であることを示しています。企業や個人は、海外就労仲介業者と取引する前に、相手のライセンス状況を確認し、すべての約束と支払いを文書化することが推奨されます。また、雇用エージェントは、自身の雇用主がライセンスを持っているかどうかを常に確認し、法的な責任を負わないように注意する必要があります。

主要な教訓は以下の通りです:

  • 雇用エージェントは、自身の行動と雇用主のライセンス状況を理解することが重要です
  • 海外就労仲介業者と取引する前に、相手のライセンス状況を確認することが推奨されます
  • すべての約束と支払いを文書化することが重要です

よくある質問

Q: 不法就労仲介とは何ですか?
A: 不法就労仲介は、ライセンスや権限を持たない者が労働者を募集、登録、契約、輸送、利用、雇用、または確保する行為を指します。これには海外での雇用に関する紹介、契約サービス、約束、または広告が含まれます。

Q: 雇用エージェントが不法就労仲介の罪に問われる条件は何ですか?
A: 雇用エージェントが不法就労仲介の罪に問われるためには、ライセンスや権限を持たずに労働者を募集、登録、契約、輸送、利用、雇用、または確保する行為を行わなければなりません。また、海外での雇用を約束して手数料を受け取る行為も不法就労仲介とみなされます。

Q: 詐欺の罪に問われる条件は何ですか?
A: 詐欺の罪に問われるためには、詐欺行為または信頼の濫用によって他人を欺き、金銭的な損害を与える必要があります。不法就労仲介の場合、労働者から手数料を受け取り、約束した仕事を提供しない行為が詐欺とみなされることがあります。

Q: フィリピンで不法就労仲介の被害者になった場合、どのような対策を取るべきですか?
A: 不法就労仲介の被害者になった場合、まず警察や労働省に報告し、正式な訴えを提起することが推奨されます。また、弁護士に相談し、法的措置を検討することも重要です。

Q: フィリピンで事業を展開する日本企業や在フィリピン日本人は、不法就労仲介のリスクをどのように軽減できますか?
A: 日本企業や在フィリピン日本人は、雇用エージェントのライセンス状況を確認し、すべての約束と支払いを文書化することが推奨されます。また、信頼できる法律事務所に相談し、適切な法的助言を受けることも重要です。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。不法就労仲介や詐欺に関する問題に直面した場合、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です