フィリピンの検察官の権限と刑事訴訟における情報の有効性:ビジネスへの影響

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フィリピンの検察官の権限と刑事訴訟における情報の有効性:ビジネスへの影響

フィリピン国立銀行対アトニー・ヘンリー・S・オアミナル事件、G.R. No. 219325、2021年2月17日

フィリピンでビジネスを行う日系企業や在住日本人にとって、刑事訴訟のプロセスは非常に重要です。特に、検察官の権限と情報の有効性に関する問題は、企業が直面する法的リスクを理解する上で不可欠です。この事例では、フィリピン国立銀行(以下「PNB」)がアトニー・ヘンリー・S・オアミナル(以下「オアミナル」)に対する刑事訴訟において、情報の有効性に関する問題が争点となりました。PNBは、オアミナルが不渡り小切手を発行したとして、Batas Pambansa Bilang 22(BP 22)に基づく刑事訴訟を提起しました。中心的な法的疑問は、検察官の権限が不十分である場合、情報が有効であるかどうかという点にありました。

法的背景

フィリピンの刑事訴訟において、情報(Information)は、被告人に対する刑事訴追を正式に開始する書類です。情報は、検察官が署名し、裁判所に提出されたものでなければなりません。BP 22は、不渡り小切手を発行した者に対する刑事罰を規定しています。この法律は、フィリピンでビジネスを行う企業にとって重要な影響を持ちます。特に、小切手の使用が一般的であるため、不渡り小切手に関する法的な問題は頻繁に発生します。

情報とは、被告人が犯罪を犯したとされる具体的な事実を記載した書類であり、裁判所が被告人を起訴するために必要なものです。フィリピンの刑事訴訟法(Revised Rules of Criminal Procedure)では、情報は検察官によって署名され、裁判所に提出されることが求められています。先例として、Villa Gomez v. People(G.R. No. 216824、2020年11月10日)では、検察官の権限の欠如は裁判所の管轄権に影響を与えないとされました。この判決は、検察官の権限に関する問題が被告人によって放棄される可能性があることを示しています。

例えば、企業が取引先から不渡り小切手を受け取った場合、その小切手を発行した相手に対してBP 22に基づく訴訟を提起することが考えられます。この場合、情報の有効性が争点となる可能性があります。具体的な条項としては、BP 22の第1条は「不渡り小切手を発行した者は、6ヶ月以上1年以下の懲役または200,000ペソ以下の罰金、またはその両方に処せられる」と規定しています。

事例分析

この事例は、2001年にPNBがオアミナルに対して6件のエスタファ(詐欺)とBP 22違反の訴えを提起したことから始まりました。オアミナルは、2002年に検察官Gerónimo S. Marave, Jr.が推薦したBP 22違反の情報に基づいて起訴されました。しかし、Maraveはその後、オアミナルの再調査の動きにより案件から外されました。それにもかかわらず、Maraveは2002年6月に情報を再提出しました。この再提出に対し、オアミナルは情報の却下を求め、2002年8月に却下されました。その後、State Prosecutor Roberto A. Laoが2002年11月に情報を再提出し、刑事訴訟が再開されました。

オアミナルは、情報がMaraveによって署名されているため無効であると主張し、2007年に再び却下を求めました。しかし、裁判所はこれを却下し、オアミナルは控訴審に進みました。控訴審では、情報の有効性が争点となり、2015年に控訴審は情報が無効であると判断しました。PNBはこれに異議を唱え、最高裁判所に上訴しました。

最高裁判所は、Villa Gomez v. Peopleの判決を引用し、検察官の権限の欠如は裁判所の管轄権に影響を与えず、被告人によって放棄される可能性があると判断しました。以下のように述べています:

「もし、憲法上の重大な影響を持つ情報の却下理由が被告人によって放棄される可能性があるならば、地方、市または主任国家検察官からの事前の書面による承認または権限を取得するという要件が、被告人によって放棄される可能性があることはなおさらである。」

また、最高裁判所は、State Prosecutor Laoが情報を再提出したことは、裁判所の管轄権を確立するのに十分であると判断しました。以下のように述べています:

「Lao自身が、Ozamiz市の代理市検察官として、情報の再提出を指示した。これは、裁判所が刑事訴訟の対象事項に関する管轄権を持つための十分な行為である。」

この事例の進行は以下の通りです:

  • 2001年:PNBがオアミナルに対してエスタファとBP 22違反の訴えを提起
  • 2002年1月:MaraveがBP 22違反の情報を推薦
  • 2002年4月:Maraveが案件から外される
  • 2002年6月:Maraveが情報を再提出
  • 2002年8月:情報が却下される
  • 2002年11月:Laoが情報を再提出
  • 2007年:オアミナルが再び情報の却下を求める
  • 2015年:控訴審が情報を無効と判断
  • 2021年:最高裁判所がPNBの訴えを認める

実用的な影響

この判決は、フィリピンでビジネスを行う企業や個人に対する刑事訴訟のプロセスに重要な影響を与えます。特に、検察官の権限に関する問題が情報の有効性に影響を与えないとされることは、企業が刑事訴訟を提起する際の戦略に影響を与える可能性があります。企業は、情報の有効性に関する問題を早期に解決し、訴訟の進行を確保するために、適切な手続きを踏むことが重要です。

具体的なアドバイスとしては、企業は取引先との契約において、不渡り小切手に関する条項を明確に規定し、必要に応じてBP 22に基づく訴訟を迅速に提起することが推奨されます。また、検察官の権限に関する問題が発生した場合でも、被告人がこれを放棄する可能性があることを理解し、適切に対応することが重要です。

主要な教訓

  • 検察官の権限の欠如は、情報の有効性に影響を与えない場合がある
  • 被告人は、検察官の権限に関する問題を放棄することが可能である
  • 企業は、刑事訴訟の進行を確保するために、適切な手続きを踏むべきである

よくある質問

Q: 検察官の権限が不十分である場合、情報は無効になりますか?
A: 必ずしもそうではありません。最高裁判所の判決によれば、検察官の権限の欠如は裁判所の管轄権に影響を与えず、被告人によって放棄される可能性があります。

Q: BP 22とは何ですか?
A: BP 22は、不渡り小切手を発行した者に対する刑事罰を規定するフィリピンの法律です。不渡り小切手の発行は、6ヶ月以上1年以下の懲役または200,000ペソ以下の罰金、またはその両方に処せられる可能性があります。

Q: 企業が不渡り小切手を受け取った場合、どのような対応が必要ですか?
A: 企業は、不渡り小切手を受け取った場合、速やかにBP 22に基づく訴訟を提起することが推奨されます。また、取引先との契約において、不渡り小切手に関する条項を明確に規定することが重要です。

Q: 情報の有効性に関する問題が発生した場合、どのように対処すべきですか?
A: 情報の有効性に関する問題が発生した場合、企業は被告人がこれを放棄する可能性があることを理解し、適切に対応することが重要です。早期に問題を解決し、訴訟の進行を確保することが推奨されます。

Q: フィリピンでビジネスを行う日系企業はどのような法的リスクに直面していますか?
A: フィリピンでビジネスを行う日系企業は、不渡り小切手に関する法的な問題や、検察官の権限に関する問題など、さまざまな法的リスクに直面しています。これらのリスクを理解し、適切な対応を取ることが重要です。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特に、不渡り小切手や刑事訴訟に関する問題に直面する企業に対して、専門的なサポートを提供しています。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

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