フィリピンのVAT還付請求における120日間の遵守:Hedcor Sibulan事件の教訓

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フィリピンのVAT還付請求における120日間の遵守の重要性

Hedcor Sibulan, Inc. v. Commissioner of Internal Revenue, G.R. No. 202093, September 15, 2021

フィリピンで事業を展開する企業にとって、税務上の規制を遵守することは非常に重要です。特に、付加価値税(VAT)の還付請求に関する規定は、適切に理解しなければ、企業の財務に大きな影響を与える可能性があります。Hedcor Sibulan, Inc. v. Commissioner of Internal Revenueの事例は、VAT還付請求における120日間の遵守がいかに重要であるかを示しています。この事例では、Hedcor Sibulan, Inc.が2008年第2四半期の未利用入力VATの還付または税額控除証明書(TCC)の発行を求めた際の経緯が詳細に検討されました。中心的な法的疑問は、Hedcor Sibulanが行政請求を提出した後、120日間の待機期間を遵守せずに司法請求を提出したことが適切であったかどうかでした。

法的背景

フィリピンの国家内国歳入法(NIRC)第112条は、VAT還付または税額控除に関する規定を定めています。この条項によれば、納税者は、売上に対する未利用入力VATの還付または税額控除を求めるため、まず行政請求を提出する必要があります。行政請求が提出された後、内国歳入庁(BIR)は完全な書類が提出されてから120日以内に決定を下さなければなりません。もしBIRが120日以内に決定を下さない場合、納税者はその後30日以内に税務裁判所(CTA)に司法請求を提出することができます。この120日間の期間は、強制的かつ管轄的であり、遵守されなければCTAは請求に対する管轄権を持たないとされています。

この規定は、納税者が税務当局の決定に異議を申し立てるための明確なタイムラインを提供するものです。例えば、企業が輸出向けの製品を製造し、その売上がゼロレートと見なされる場合、企業はその売上に関連する入力VATを還付または税額控除として請求することができます。しかし、この請求が成功するためには、適切な手続きとタイムラインを厳守する必要があります。

NIRC第112条(C)項は次のように規定しています:「適切な場合、内国歳入庁長官は、申請に関連する完全な書類が提出された日から120日以内に、還付可能な入力税に対して還付または税額控除証明書を発行しなければならない。全面的または部分的な還付または税額控除の請求が拒否された場合、または内国歳入庁長官が上記の期間内に申請に対して行動しなかった場合、影響を受ける納税者は、還付または税額控除の請求を拒否する決定を受領してから30日以内、または120日間の期間が経過した後、決定または未処理の請求を税務裁判所に上訴することができる。」

事例分析

Hedcor Sibulan, Inc.は、2008年第2四半期の未利用入力VATの還付またはTCCの発行を求める行政請求を2010年6月25日に提出しました。わずか4日後の2010年6月29日には、CTAに司法請求を提出しました。内国歳入庁長官(CIR)は、この司法請求が早すぎると主張し、120日間の待機期間が遵守されていないと述べました。CIRはまた、行政手続きが未尽であるという理由で司法請求を却下するよう求めました。

CTAの第三部は、2011年1月31日の決議において、Hedcor Sibulanの司法請求を早すぎるとして却下しました。CTAは、行政請求が提出された日付から120日間の期間が始まると述べ、Hedcor Sibulanがその期間を待たずに司法請求を提出したため、管轄権を有していないと判断しました。CTAの決議の結論部分は次の通りです:「したがって、即時請求却下の動議は認められ、即時審査請求は早すぎるとして却下される。」

Hedcor Sibulanはこの決定に対して再考を求めましたが、2011年4月18日の決議で却下されました。その後、Hedcor SibulanはCTAの全員部に上訴し、司法請求が早すぎないと主張しました。しかし、CTAの全員部は2012年3月14日の決定で、司法請求が早すぎるとして却下を支持しました。CTAの全員部は、120日間の期間が強制的かつ管轄的であると述べ、CIRがその期間内に決定を下す機会を奪われたと指摘しました。

最高裁判所は、Hedcor Sibulanの司法請求が早すぎないと判断しました。最高裁判所は、2003年12月10日に発行されたBIRルーリングNo. DA-489-03が、納税者が120日間の期間を待たずに司法請求を提出することを許可していると述べました。このルーリングは、2010年10月6日にAichi Forging Co. of Asia, Inc. v. Commissioner of Internal Revenueの判決で無効とされるまで有効でした。最高裁判所は次のように述べています:「BIRルーリングNo. DA-489-03は、2003年12月10日から2010年10月6日まで、すべての納税者が依拠することができる一般的な解釈規則である。」

この事例から、以下の手順が重要であることがわかります:

  • 行政請求を提出する
  • 完全な書類を提出する
  • 120日間の待機期間を遵守する、または適切なBIRルーリングに基づいてその期間を免除される
  • 120日間の期間が経過した後、30日以内に司法請求を提出する

実用的な影響

この判決は、フィリピンで事業を展開する企業や個人にとって、VAT還付請求の手続きとタイムラインの重要性を再確認するものです。特に、2003年12月10日から2010年10月6日の間に行政請求を提出した企業は、120日間の待機期間を遵守しなくても司法請求を提出することが可能です。これは、企業が迅速に行動し、税務当局の決定を待つことなく還付請求を追求することを可能にします。

企業や個人は、VAT還付請求を行う前に、適切なBIRルーリングや判例法を確認し、手続きとタイムラインを理解することが重要です。また、専門的な税務アドバイスを受けることも有益です。以下の主要な教訓を覚えておいてください:

  • 行政請求を提出した後、120日間の待機期間を遵守するか、適切なBIRルーリングに基づいてその期間を免除される
  • 司法請求を提出する前に、関連する法律と規制を理解する
  • 専門的な税務アドバイスを求める

よくある質問

Q: VAT還付請求の手続きは何ですか?

まず、納税者は行政請求を内国歳入庁に提出しなければなりません。次に、内国歳入庁は完全な書類が提出された日から120日以内に決定を下さなければなりません。120日間の期間が経過した後、納税者は30日以内に税務裁判所に司法請求を提出することができます。

Q: 120日間の待機期間はいつ遵守する必要がありますか?

通常、120日間の待機期間は強制的かつ管轄的であり、遵守する必要があります。しかし、2003年12月10日から2010年10月6日の間に行政請求を提出した場合、BIRルーリングNo. DA-489-03に基づいてその期間を免除されることが可能です。

Q: 司法請求を早すぎると判断されるとどうなりますか?

司法請求が早すぎると判断された場合、税務裁判所はその請求に対する管轄権を持たず、請求は却下されます。

Q: 専門的な税務アドバイスを受けるべきですか?

はい、VAT還付請求の手続きとタイムラインは複雑であるため、専門的な税務アドバイスを受けることが強く推奨されます。

Q: フィリピンと日本のVAT還付請求の手続きに違いはありますか?

はい、フィリピンと日本のVAT還付請求の手続きには違いがあります。フィリピンでは、120日間の待機期間が強制的かつ管轄的であるのに対し、日本では異なるタイムラインと手続きが適用されます。日本企業がフィリピンで事業を展開する場合、これらの違いを理解することが重要です。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。VAT還付請求に関する手続きやタイムラインについての専門的なアドバイスを提供し、日系企業がフィリピンの税務規制を遵守するのをサポートします。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

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