電力業界再編法(EPIRA)第8条におけるコンソーシアム要件の厳格な解釈
G.R. No. 239829, May 29, 2024
電力業界再編法(EPIRA)第8条は、複数の配電事業者が接続されている送電資産の取得において、コンソーシアムの形成を義務付けています。本判決は、この要件の厳格な解釈を再確認し、その重要性を強調しています。
はじめに
電力業界は、国の経済発展に不可欠なインフラです。フィリピンでは、電力業界再編法(EPIRA)が2001年に制定され、電力セクターの再編と民営化を推進してきました。しかし、EPIRAの解釈をめぐる紛争は依然として存在し、本判決は、その重要な一例です。本件は、送電資産の取得におけるコンソーシアム要件の解釈をめぐるものであり、電力業界の構造と競争に大きな影響を与えます。
法的背景
電力業界再編法(EPIRA)は、フィリピンの電力セクターの再編と民営化を目的として制定されました。その中心的な規定の一つが第8条であり、送電会社の設立と、送電資産の配電事業者への譲渡について規定しています。
特に重要なのは、第8条第6項です。これは、複数の配電事業者が接続されている送電資産の取得において、コンソーシアムの形成を義務付けています。この規定は、競争を促進し、特定の事業者が市場を独占することを防ぐことを目的としています。
EPIRA第8条第6項:
「配電事業者が送電資産を引き継ぐ場合、エンドユーザーへのサービスと品質を低下させてはならない。複数の配電事業者が接続されている場合、それらすべての事業者によってコンソーシアムまたは法人を設立し、その後、ERCによって送電資産を運営するためのフランチャイズが付与されなければならない。」
例えば、ある地域に2つの配電事業者が存在し、その地域に送電線が通っている場合、その送電線を取得するためには、両方の事業者がコンソーシアムを形成する必要があります。これにより、単一の事業者が送電線を独占し、他の事業者の競争を阻害することを防ぎます。
事件の経緯
本件は、国立送電公社(NGCP)とマニラ電力会社(Meralco)の間で、送電資産の売買契約が締結されたことに端を発します。しかし、Meralcoが取得しようとした送電資産には、カビテ経済特区(CEZ)も接続されていました。エネルギー規制委員会(ERC)は、EPIRA第8条に基づき、MeralcoとCEZがコンソーシアムを形成する必要があると判断しました。
- 2011年12月12日:国立送電公社(TRANSCO)とマニラ電力会社(Meralco)が送電線/資産(STA)の売買契約を締結。
- 2012年4月17日:TRANSCOとMeralcoがERCに共同申請を提出。
- 2013年4月22日:ERCが共同申請を一部修正して承認。Dasmariñas-Abubot-Rosario 115 kV線とRosario変電所設備の売却は却下。
- 2015年6月29日:国立送電公社(NGCP)が介入を申請。
Meralcoは、CEZがすでに自社の顧客であること、CEZを管理するフィリピン経済特区庁(PEZA)が送電資産の購入権を放棄したことなどを主張し、コンソーシアムの形成は不要であると主張しました。しかし、ERCは、EPIRA第8条の要件は厳格であり、例外は認められないと判断しました。
「Section 8 is unequivocal in stating that ‘[w]here there are two or more connected distribution utilities, the consortium or juridical entity *shall* be formed by and composed of all of them and thereafter *shall* be granted a franchise to operate the STA by the ERC.’」
「Here, Section 8 is unequivocal in stating that ‘[w]here there are two or more connected distribution utilities, the consortium or juridical entity *shall* be formed by and composed of all of them and thereafter *shall* be granted a franchise to operate the STA by the ERC.’ In order to legally operate the shared STA, two things must be done; (1) all connected distribution utilities should form a consortium and (2) the consortium, which is a new entity, must obtain a franchise from ERC to operate the said STA.」
判決の要旨
最高裁判所は、ERCの判断を支持し、EPIRA第8条のコンソーシアム要件は厳格であり、例外は認められないと判示しました。裁判所は、法律の文言が明確である場合、その文言どおりに解釈すべきであるという原則を強調しました。また、EPIRAの目的は競争を促進し、市場の独占を防ぐことであると指摘しました。
最高裁判所は、コンソーシアムの形成が不可能であるというMeralcoの主張を退けました。裁判所は、PEZAがコンソーシアムに参加することを希望しない場合でも、MeralcoとPEZAがコンソーシアムを形成し、PEZAの出資比率を低くすることで、EPIRAの要件を満たすことができると指摘しました。
実務上の影響
本判決は、フィリピンの電力業界に大きな影響を与えます。特に、複数の配電事業者が接続されている送電資産の取得を検討している事業者は、EPIRA第8条のコンソーシアム要件を厳格に遵守する必要があります。コンソーシアムの形成を怠った場合、送電資産の取得が認められない可能性があります。
本判決は、EPIRAの解釈に関する重要な先例となります。今後、同様の事件が発生した場合、裁判所は本判決を参考に判断を下すことが予想されます。
重要な教訓
- EPIRA第8条のコンソーシアム要件は厳格であり、例外は認められない。
- 複数の配電事業者が接続されている送電資産を取得する場合、コンソーシアムを形成する必要がある。
- コンソーシアムの形成を怠った場合、送電資産の取得が認められない可能性がある。
よくある質問
Q: EPIRA第8条はどのような場合に適用されますか?
A: 複数の配電事業者が接続されている送電資産の取得において適用されます。
Q: コンソーシアムを形成する義務があるのは誰ですか?
A: 複数の配電事業者が接続されている場合、それらすべての事業者がコンソーシアムを形成する義務があります。
Q: コンソーシアムを形成しない場合、どうなりますか?
A: 送電資産の取得が認められない可能性があります。
Q: PEZAがコンソーシアムに参加することを希望しない場合、どうすればよいですか?
A: MeralcoとPEZAがコンソーシアムを形成し、PEZAの出資比率を低くすることで、EPIRAの要件を満たすことができます。
Q: 本判決は、今後の事件にどのような影響を与えますか?
A: EPIRAの解釈に関する重要な先例となり、同様の事件が発生した場合、裁判所は本判決を参考に判断を下すことが予想されます。
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