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  • フィリピンにおける電力業界再編法(EPIRA)第8条:配電事業者のコンソーシアム要件

    電力業界再編法(EPIRA)第8条におけるコンソーシアム要件の厳格な解釈

    G.R. No. 239829, May 29, 2024

    電力業界再編法(EPIRA)第8条は、複数の配電事業者が接続されている送電資産の取得において、コンソーシアムの形成を義務付けています。本判決は、この要件の厳格な解釈を再確認し、その重要性を強調しています。

    はじめに

    電力業界は、国の経済発展に不可欠なインフラです。フィリピンでは、電力業界再編法(EPIRA)が2001年に制定され、電力セクターの再編と民営化を推進してきました。しかし、EPIRAの解釈をめぐる紛争は依然として存在し、本判決は、その重要な一例です。本件は、送電資産の取得におけるコンソーシアム要件の解釈をめぐるものであり、電力業界の構造と競争に大きな影響を与えます。

    法的背景

    電力業界再編法(EPIRA)は、フィリピンの電力セクターの再編と民営化を目的として制定されました。その中心的な規定の一つが第8条であり、送電会社の設立と、送電資産の配電事業者への譲渡について規定しています。

    特に重要なのは、第8条第6項です。これは、複数の配電事業者が接続されている送電資産の取得において、コンソーシアムの形成を義務付けています。この規定は、競争を促進し、特定の事業者が市場を独占することを防ぐことを目的としています。

    EPIRA第8条第6項
    「配電事業者が送電資産を引き継ぐ場合、エンドユーザーへのサービスと品質を低下させてはならない。複数の配電事業者が接続されている場合、それらすべての事業者によってコンソーシアムまたは法人を設立し、その後、ERCによって送電資産を運営するためのフランチャイズが付与されなければならない。」

    例えば、ある地域に2つの配電事業者が存在し、その地域に送電線が通っている場合、その送電線を取得するためには、両方の事業者がコンソーシアムを形成する必要があります。これにより、単一の事業者が送電線を独占し、他の事業者の競争を阻害することを防ぎます。

    事件の経緯

    本件は、国立送電公社(NGCP)とマニラ電力会社(Meralco)の間で、送電資産の売買契約が締結されたことに端を発します。しかし、Meralcoが取得しようとした送電資産には、カビテ経済特区(CEZ)も接続されていました。エネルギー規制委員会(ERC)は、EPIRA第8条に基づき、MeralcoとCEZがコンソーシアムを形成する必要があると判断しました。

    • 2011年12月12日:国立送電公社(TRANSCO)とマニラ電力会社(Meralco)が送電線/資産(STA)の売買契約を締結。
    • 2012年4月17日:TRANSCOとMeralcoがERCに共同申請を提出。
    • 2013年4月22日:ERCが共同申請を一部修正して承認。Dasmariñas-Abubot-Rosario 115 kV線とRosario変電所設備の売却は却下。
    • 2015年6月29日:国立送電公社(NGCP)が介入を申請。

    Meralcoは、CEZがすでに自社の顧客であること、CEZを管理するフィリピン経済特区庁(PEZA)が送電資産の購入権を放棄したことなどを主張し、コンソーシアムの形成は不要であると主張しました。しかし、ERCは、EPIRA第8条の要件は厳格であり、例外は認められないと判断しました。

    「Section 8 is unequivocal in stating that ‘[w]here there are two or more connected distribution utilities, the consortium or juridical entity *shall* be formed by and composed of all of them and thereafter *shall* be granted a franchise to operate the STA by the ERC.’」

    「Here, Section 8 is unequivocal in stating that ‘[w]here there are two or more connected distribution utilities, the consortium or juridical entity *shall* be formed by and composed of all of them and thereafter *shall* be granted a franchise to operate the STA by the ERC.’ In order to legally operate the shared STA, two things must be done; (1) all connected distribution utilities should form a consortium and (2) the consortium, which is a new entity, must obtain a franchise from ERC to operate the said STA.」

    判決の要旨

    最高裁判所は、ERCの判断を支持し、EPIRA第8条のコンソーシアム要件は厳格であり、例外は認められないと判示しました。裁判所は、法律の文言が明確である場合、その文言どおりに解釈すべきであるという原則を強調しました。また、EPIRAの目的は競争を促進し、市場の独占を防ぐことであると指摘しました。

    最高裁判所は、コンソーシアムの形成が不可能であるというMeralcoの主張を退けました。裁判所は、PEZAがコンソーシアムに参加することを希望しない場合でも、MeralcoとPEZAがコンソーシアムを形成し、PEZAの出資比率を低くすることで、EPIRAの要件を満たすことができると指摘しました。

    実務上の影響

    本判決は、フィリピンの電力業界に大きな影響を与えます。特に、複数の配電事業者が接続されている送電資産の取得を検討している事業者は、EPIRA第8条のコンソーシアム要件を厳格に遵守する必要があります。コンソーシアムの形成を怠った場合、送電資産の取得が認められない可能性があります。

    本判決は、EPIRAの解釈に関する重要な先例となります。今後、同様の事件が発生した場合、裁判所は本判決を参考に判断を下すことが予想されます。

    重要な教訓

    • EPIRA第8条のコンソーシアム要件は厳格であり、例外は認められない。
    • 複数の配電事業者が接続されている送電資産を取得する場合、コンソーシアムを形成する必要がある。
    • コンソーシアムの形成を怠った場合、送電資産の取得が認められない可能性がある。

    よくある質問

    Q: EPIRA第8条はどのような場合に適用されますか?

    A: 複数の配電事業者が接続されている送電資産の取得において適用されます。

    Q: コンソーシアムを形成する義務があるのは誰ですか?

    A: 複数の配電事業者が接続されている場合、それらすべての事業者がコンソーシアムを形成する義務があります。

    Q: コンソーシアムを形成しない場合、どうなりますか?

    A: 送電資産の取得が認められない可能性があります。

    Q: PEZAがコンソーシアムに参加することを希望しない場合、どうすればよいですか?

    A: MeralcoとPEZAがコンソーシアムを形成し、PEZAの出資比率を低くすることで、EPIRAの要件を満たすことができます。

    Q: 本判決は、今後の事件にどのような影響を与えますか?

    A: EPIRAの解釈に関する重要な先例となり、同様の事件が発生した場合、裁判所は本判決を参考に判断を下すことが予想されます。

    電力セクターにおけるコンプライアンスに関するご質問は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ または、konnichiwa@asglawpartners.com までメールでご連絡いただき、ご相談の予約をお取りください。

  • フィリピンの電力料金調整と消費者保護:ERCの規制権限と手続き的公正の重要性

    フィリピンの電力料金調整における消費者保護の重要性

    Ilocos Norte Electric Cooperative, Inc. (INEC) v. Energy Regulatory Commission (ERC), G.R. No. 246940, September 15, 2021

    フィリピンでは、電力料金の透明性と公平性が消費者にとって重要な問題となっています。特に、配電事業者が消費者から過剰に回収した金額を返還する必要がある場合、その手続きと根拠が明確であることが求められます。この事例では、Ilocos Norte Electric Cooperative, Inc. (INEC)がEnergy Regulatory Commission (ERC)の決定に異議を唱え、自身の過剰回収額の計算方法とその返還命令に反対しました。この事例は、ERCの規制権限と手続き的公正の原則がどのように適用されるかを示すものであり、消費者保護と公正な電力料金の設定における重要な教訓を提供しています。

    この問題の核心は、INECが2004年から2010年までの間に消費者から過剰に回収した金額を返還するべきかどうかという点にあります。INECは、ERCが自身の過剰回収額を再計算し、返還を命じたことに異議を唱えました。具体的には、INECはERCが2009年の規則を遡及的に適用したことや、計算の根拠となるデータを開示しなかったことを問題視しました。これらの争点は、ERCの規制権限と手続き的公正の原則がどのように適用されるかを示すものであり、消費者保護と公正な電力料金の設定における重要な教訓を提供しています。

    法的背景

    フィリピンの電力産業は、Electric Power Industry Reform Act of 2001 (EPIRA)によって規制されています。この法律は、電力産業の再編と規制を目的としており、ERCを独立した準司法機関として設立しました。ERCの主な役割は、競争を促進し、市場の発展を奨励し、顧客の選択を保証し、市場力の乱用を罰することです(EPIRA、セクション43)。

    ERCは、配電事業者が消費者に請求する料金を監視し、適正な価格設定を確保するために、さまざまな調整メカニズムを導入しています。これらのメカニズムには、自動生成料金およびシステム損失調整メカニズム、送電料金調整メカニズム、ライフライン料金回収メカニズムなどが含まれます。これらの規則は、消費者が公正で透明性のある料金を支払う権利を保護するために設計されています。

    例えば、ERC Resolution No. 16, Series of 2009 (ERC Resolution 16-09)は、配電事業者が自動コスト調整と真実確認メカニズムを適用する際のルールを定めています。この規則は、配電事業者が過剰または不足回収額を申請する際に使用する計算式を提供し、消費者に適正な料金を請求することを保証します。

    この事例では、INECがERC Resolution 16-09に基づいて過剰回収額の承認を申請したことが重要なポイントとなります。INECは、2004年から2010年までの間に発生した過剰回収額と不足回収額を申請しましたが、ERCがこれを再計算し、返還を命じたことに異議を唱えました。これらの争点は、ERCの規制権限と手続き的公正の原則がどのように適用されるかを示すものであり、消費者保護と公正な電力料金の設定における重要な教訓を提供しています。

    事例分析

    この事例は、INECがERCの決定に異議を唱えたことから始まります。INECは、2004年から2010年までの間に発生した過剰回収額と不足回収額を申請しましたが、ERCがこれを再計算し、返還を命じたことに異議を唱えました。具体的には、INECはERCが2009年の規則を遡及的に適用したことや、計算の根拠となるデータを開示しなかったことを問題視しました。

    INECは、ERC Case No. 2011-023 CFにおいて、以下の過剰回収額と不足回収額を申請しました:

    • 生成料金:(2,364,668.01) Php
    • 送電料金:(2,443,468.24) Php
    • システム損失:435,860.11 Php
    • ライフライン補助金:1,445,533.37 Php
    • クラス間交差補助:1,433,730.70 Php
    • 即時支払い割引:(6,522,060.66) Php
    • 合計:(8,015,072.73) Php

    ERCは、INECの申請を一部承認し、一部修正しました。具体的には、ERCはINECに以下の金額を返還するよう命じました:

    • 生成コスト過剰回収:148,183,593.28 Php
    • 送電コスト過剰回収:209,905,547.45 Php
    • システム損失過剰回収:100,487,084.78 Php
    • ライフライン補助金過剰回収:4,217,348.61 Php
    • クラス間交差補助過剰回収:10,420,039.81 Php
    • 即時支払い割引過剰回収:6,570,563.55 Php

    INECはこの決定に異議を唱え、再計算を求める動議を提出しました。ERCは一部この動議を認め、生成料金の再計算を行い、返還期間を36ヶ月から48ヶ月に延長しました。しかし、INECは依然として不服であり、Court of Appeals (CA)に提訴しました。CAはERCの決定を支持し、INECの訴えを退けました。INECはさらにSupreme Courtに上訴しましたが、Supreme CourtもCAの決定を支持しました。

    Supreme Courtの判決において、以下の重要な推論が示されました:

    “Settled is the rule that issues not raised in the proceedings below cannot be raised for the first time on appeal. Fairness and due process dictate that evidence and issues not presented below cannot be taken up for the first time on appeal.”

    “The policy guidelines of the ERC on the treatment of discounts extended by power suppliers are not retrospective. The policy guidelines did not take away or impair any vested rights of the rural electric cooperatives.”

    この事例の結果、INECはERCが自身の過剰回収額を再計算し、返還を命じた決定を支持せざるを得ませんでした。これは、ERCの規制権限と手続き的公正の原則がどのように適用されるかを示すものであり、消費者保護と公正な電力料金の設定における重要な教訓を提供しています。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンの電力産業におけるERCの規制権限を強化し、消費者保護の重要性を再確認するものです。配電事業者は、自身の料金設定が透明で公正であることを保証するために、ERCの規則に従う必要があります。また、ERCの規則が遡及的に適用される場合でも、手続き的公正の原則が守られることが重要です。

    企業や個人にとっての実用的なアドバイスとしては、以下の点が挙げられます:

    • 配電事業者は、ERCの規則に従って料金設定を行い、過剰回収額が発生した場合には適切に返還する必要があります。
    • 消費者は、自身の電力料金が適正であることを確認するために、ERCの規則と手続きを理解することが重要です。
    • ERCの規則が遡及的に適用される場合でも、手続き的公正の原則が守られることが重要です。

    主要な教訓としては、以下の点が挙げられます:

    • ERCの規制権限は、消費者保護と公正な電力料金の設定を保証するために重要です。
    • 手続き的公正の原則は、ERCの規則が遡及的に適用される場合でも守られるべきです。
    • 配電事業者は、透明性と公正性を保つために、ERCの規則に従う必要があります。

    よくある質問

    Q: ERCとは何ですか?

    A: ERCは、フィリピンの電力産業を規制する独立した準司法機関です。ERCの役割は、競争を促進し、市場の発展を奨励し、顧客の選択を保証し、市場力の乱用を罰することです。

    Q: 配電事業者が過剰回収額を返還する必要がある場合、どのような手続きが必要ですか?

    A: 配電事業者は、ERC Resolution 16-09に基づいて過剰回収額を申請し、ERCの承認を得る必要があります。ERCが過剰回収額を再計算し、返還を命じた場合、配電事業者はその指示に従う必要があります。

    Q: ERCの規則が遡及的に適用される場合、手続き的公正はどのように保証されますか?

    A: ERCの規則が遡及的に適用される場合でも、手続き的公正の原則が守られることが重要です。配電事業者は、自身の過剰回収額の計算方法とその根拠を理解し、必要に応じて異議を唱えることができます。

    Q: 消費者は自身の電力料金が適正であることをどのように確認できますか?

    A: 消費者は、ERCの規則と手続きを理解し、自身の電力料金が適正であることを確認することができます。また、ERCに問い合わせることで、自身の料金設定が適正であるかどうかを確認することができます。

    Q: 日本企業や在フィリピン日本人がこのような問題に直面した場合、どのようなサポートが得られますか?

    A: ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。電力料金調整やERCの規制に関する問題に対処するためのサポートを提供し、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。