タグ: 適時な異議申立て

  • 適時な異議申立ての重要性:証拠採用におけるフィリピン最高裁判所の判決

    本判決は、証拠の採用における適時な異議申立ての重要性を強調しています。最高裁判所は、異議の理由が合理的に明らかになった時点、または証拠が正式に提出された時点のいずれか早い方に、証拠の採用に対する異議申立てを行う必要があると判示しました。そうでない場合、異議申立てを行う権利は放棄されたとみなされます。これは、民事訴訟および刑事訴訟において、弁護士は証拠の適格性および関連性を積極的に監視し、適切なタイミングで異議申立てを行う必要があることを意味します。本判決は、適時な異議申立てを通じて裁判記録の完全性を維持することの重要性を強調するものです。

    専門家の証言の妥当性:立証責任の時期が勝敗を分ける

    本件は、Rolando N. Magsino氏(以下「被申立人」)が妻のMa. Melissa V. Magsino氏(以下「申立人」)を相手取り、未成年の子供たちに対する親としての権利確定を求めて、臨時保護命令と出国禁止命令の申立てを行ったことに端を発しています。被申立人は、申立人が彼に性的虐待の疑いをかけたことに対して、自己の親権を確立しようとしました。訴訟の過程で、被申立人は専門家の証人であるDr. Cristina Gates(以下「Gates博士」)を提出し、心理評価を行いました。申立人は、心理評価の証拠能力に異議を唱えましたが、その異議申立ては適時性がないと判断されました。本判決は、適時な異議申立てに関する証拠規則と、専門家の証言の許容性との複雑な関係を示しています。裁判所は、申立人が異議申立てを適時に行わなかったため、異議申立ての権利を放棄したと判断しました。

    証拠の提出に対する異議申立ては、適時に行う必要があります。規則132の第35条および第36条に定められた証拠規則を遵守することが不可欠です。証人による証言の場合、異議申立ては、証人が証言に呼ばれた時に行う必要があります。書証および物証は、証拠提出者の証人尋問が終わった後に提出するものとされています。証拠に対する異議申立ては、異議の理由が合理的に明らかになったら直ちに行う必要があります。本件では、申立人は、専門家の証人が証言を終えた後まで異議申立てをしませんでした。その結果、申立人は手続き上のエラーを招き、それに対する異議申立ては放棄されたものとみなされました。

    第35条 提出時期。証人の証言に関しては、提出は証人が証言に呼ばれるときに行われなければならない。

    書類および物件証拠は、当事者の証言証拠の提示後、提出されなければならない。そのような提出は、裁判所が書面による提出を認めた場合を除き、口頭で行われるものとする。

    第36条 異議。口頭で提出された証拠に対する異議は、提出後直ちに行われなければならない。

    証人の口頭尋問の過程で提示された質問に対する異議は、その理由が合理的に明らかになり次第、速やかに行われなければならない。

    書面による証拠の提出に対する異議は、裁判所が別の期間を認めた場合を除き、提出の通知後3日以内に行わなければならない。

    専門家の証言の裁判所への採用は、裁判所の裁量に委ねられています。裁判所は、その関連する事実および適用される法律の評価に応じて、専門家の証言を採用するか否かを判断します。裁判所は通常、専門家の証言に拘束されませんが、事件の事実に応じて、その証言に重きを置くことができます。専門家の証言の相対的な重みおよび十分性は、証人の能力と人柄、証人台での行動、意見を支持してきた推論の重みと過程、証言する側の偏向の可能性、有償証人である事実、証言する事項の研究と観察の相対的な機会、その他証言を明らかにするに値する事項を考慮し、裁判所が決定します。専門家の意見は恣意的に拒否することはできず、事件のすべての事実および状況を考慮して裁判所が検討し、共通の知識が全く及ばない場合は、専門家の意見に支配的な効果を与えることができます。専門家の証言の信憑性および証言の評価の問題は、裁判所の裁量に委ねられており、裁量権の濫用がない限り、その判決は覆すことはできません。

    証拠の許容性証明力は混同されるべきではありません。許容性は、特定の証拠を採用するか否かの問題であり、証明力は、採用された証拠が問題を証明するか否かの問題です。特定の証拠が許容される場合でも、証拠力は証拠規則によって規定された指針に基づく司法評価によって異なります。このように、本件において、裁判所は、専門家の証言を適時に提出しなかったこと、書証を適時に異議申立てしなかったことに対する申立人の異議申立てを認めませんでした。

    裁判所は、原裁判所が専門家の証言を却下し、書証を認めなかった申立人の申立てを却下する際に、裁量権の逸脱または濫用を犯していないと判断しました。申立人は、その提出された証言に異議を唱え、適切に行動できなかったため、申し立ては認められませんでした。

    FAQs

    本件における重要な争点は何でしたか? 本件における重要な争点は、申立人が、専門家の証人の証言と、被申立人が裁判所に提出した心理評価に異議を唱えたものの、裁判所に却下されたことです。裁判所は、申立人が、適切なタイミングで異議申立てを提示しなかったために、異議申立ての権利を放棄したと判断しました。
    なぜ申立人の異議申立ては却下されたのですか? 裁判所は、申立人が専門家の証人の資格に関する異議申立てと心理評価について適時に異議申立てをしなかったため、異議申立ては却下されました。規則に従い、異議申立ては証拠が提示された時点で、または異議の理由が明らかになった時点で、より早い方に行う必要があります。
    本件において、適時な異議申立てとは具体的にどのような意味を持ちますか? 本件において、適時な異議申立てとは、専門家の証人が資格を述べた時、または申立人が専門家の資格または使用された方法に疑念を抱いた場合、直ちに異議申立てを行う必要があることを意味します。申立人が証人の証言後に異議申立てを行ったことで、異議申立てを行う権利は放棄されたとみなされました。
    証拠の許容性と証明力との違いは何ですか? 許容性とは、特定の証拠が裁判で考慮される可能性があるかどうかを指しますが、証明力とは、提出された証拠が問題を証明するかどうかを指します。証拠は許容される可能性があっても、裁判所の評価によって証明力が決まります。
    裁判所は、専門家の証言の扱いにおいて、どのような裁量を有していますか? 裁判所は通常、専門家の証言に拘束されませんが、事件の事実に応じて、その証言に重きを置くことができます。証人の資格、行動、論理的根拠、バイアス、報酬、観察機会、および専門知識を明らかにする要素を考慮します。
    証拠の提示に対する異議申立ての原則は、いつ適用されますか? 証拠の提示に対する異議申立ての原則は、民事訴訟および刑事訴訟の両方に適用されます。この原則により、適時性および具体的な理由をもって、手続きの公平性と効率性を確保しています。
    裁判所が申し立てを却下することは、手続きが不正であったことを示唆しますか? 申立てが却下されたことは、法廷手続きが不正であったことを示唆するものではありません。これは、申立人が提出に反対し、証拠を異議申し立てするため、適切なタイミングで行う必要があることを強調しています。裁判所は、有効かつ認められる法律上の理由に基づいて判決を下しました。
    本件で判明したルールを、法律専門家はどのように利用できますか? 弁護士は、適時的な証拠提出と異議申し立てに積極的に対応することにより、本件で判明したルールを利用できます。これには、異議理由が明らかな段階で申告することや、潜在的な異議申し立ての権利を無効にすることを避けるために適時行動をとることが含まれます。

    本判決は、フィリピンにおける訴訟手続きにおいて、手続き上の規則、特に証拠に関する規則の遵守の重要性を明確に示しています。本判決は、適時な異議申立ての重要性と、そうしなかった場合に訴訟にどのような影響を与えるかを強調しています。弁護士は、裁判記録の完全性を確保するために、証拠規則を十分に理解しておく必要があります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)までお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:MA. MELISSA VILLANUEVA MAGSINO, PETITIONER, VS. ROLANDO N. MAGSINO, RESPONDENT., G.R. No. 205333, 2019年2月18日