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  • 船舶への燃料供給:外国企業がフィリピンで海事先取特権を主張できるか?

    外国企業による船舶燃料供給とフィリピンの海事先取特権

    G.R. No. 155014, November 11, 2005

    この記事では、外国企業が外国の港で船舶に燃料を供給した場合に、フィリピンの法律に基づいて海事先取特権を主張できるかどうかを分析します。最高裁判所の判決を基に、関連する法律と判例を分かりやすく解説し、実務上の影響とよくある質問をまとめました。

    はじめに

    国際的な船舶取引において、燃料供給は不可欠な要素です。しかし、燃料の供給者が外国企業である場合、どの国の法律が適用されるのか、海事先取特権は成立するのかなど、複雑な問題が生じます。本稿では、フィリピン最高裁判所の判決を基に、これらの問題について検討します。

    法的背景

    海事先取特権は、船舶に対する特定の債権を担保するための権利です。フィリピンでは、大統領令第1521号(船舶抵当令)が海事先取特権について規定しています。しかし、同法が外国企業による外国での燃料供給に適用されるかどうかは、解釈の問題となります。

    大統領令第1521号第21条は、必需品を供給した者に対して海事先取特権を認めています。

    >Sec. 21. Maritime Lien for Necessaries; persons entitled to such lien. – Any person furnishing repairs, supplies, towage, use of dry dock or maritime railway, or other necessaries, to any vessel, whether foreign or domestic, upon the order of the owner of such vessel, or of a person authorized by the owner, shall have a maritime lien on the vessel, which may be enforced by suit in rem, and it shall be necessary to allege or prove that credit was given to the vessel.

    この条文の解釈が、本件の核心となります。

    判例の分析

    本件(CRESCENT PETROLEUM, LTD., PETITIONER, VS. M/V “LOK MAHESHWARI,” THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA, AND PORTSERV LIMITED AND/OR TRANSMAR SHIPPING, INC., RESPONDENTS.)では、カナダの企業であるCrescent Petroleumが、インドの船舶に対し、カナダの港で燃料を供給しました。Crescent Petroleumは、フィリピンの裁判所に対し、船舶抵当令に基づいて海事先取特権を主張しました。

    裁判所は、Crescent Petroleumの主張を認めませんでした。裁判所は、以下の理由を挙げています。

    • 紛争に関連する要素のほとんどが外国のものであること
    • 船舶抵当令は、主にフィリピンの供給者を保護するために制定されたものであり、外国企業間の外国での供給契約にまで適用されるものではないこと
    • フィリピンの裁判所が管轄権を行使することは、カナダやインドの利益を考慮すると不適切であること

    裁判所は、Crescent Petroleumがカナダ法に基づいて海事先取特権を立証しなかったことも指摘しました。

    最高裁判所は次のように述べています。

    >P.D. No. 1521 or the Ship Mortgage Decree of 1978 was enacted primarily to protect Filipino suppliers and was not intended to create a lien from a contract for supplies between foreign entities delivered in a foreign port.

    >Applying P.D. No. 1521 or the Ship Mortgage Decree of 1978 and rule that a maritime lien exists would not promote the public policy behind the enactment of the law to develop the domestic shipping industry. Opening up our courts to foreign suppliers by granting them a maritime lien under our laws even if they are not entitled to a maritime lien under their laws will encourage forum shopping.

    実務上の影響

    この判決は、外国企業がフィリピンで海事先取特権を主張する際のハードルが高いことを示しています。外国企業は、自国の法律に基づいて海事先取特権を立証する必要があり、フィリピンの法律を安易に適用することはできません。

    重要な教訓

    • 外国企業は、契約締結時に適用される法律を明確に定めるべきです。
    • 外国企業は、自国の法律に基づいて海事先取特権を立証するための証拠を収集し、保管する必要があります。
    • 外国企業は、フィリピンで訴訟を提起する前に、専門家のアドバイスを受けるべきです。

    よくある質問(FAQ)

    1. フィリピンの裁判所は、外国の船舶に関する海事事件を審理する権限がありますか?
      はい、フィリピンの裁判所は、フィリピンの領海内に存在する外国の船舶に関する海事事件を審理する権限があります。ただし、適用される法律は、事件の状況によって異なります。
    2. 外国企業がフィリピンで海事先取特権を主張するためには、どのような条件を満たす必要がありますか?
      外国企業は、自国の法律に基づいて海事先取特権を立証する必要があります。また、フィリピンの裁判所が管轄権を行使することが適切である必要があります。
    3. 船舶抵当令は、外国企業による外国での燃料供給に適用されますか?
      いいえ、船舶抵当令は、主にフィリピンの供給者を保護するために制定されたものであり、外国企業間の外国での供給契約にまで適用されるものではありません。
    4. 契約に準拠法に関する条項がある場合、その条項は常に適用されますか?
      いいえ、準拠法に関する条項は、裁判所が考慮する要素の一つに過ぎません。裁判所は、事件の状況全体を考慮して、適用される法律を決定します。
    5. フォーラム・ノン・コンビニエンスの原則とは何ですか?
      フォーラム・ノン・コンビニエンスの原則とは、裁判所が、他の裁判所の方が事件をより適切に審理できると判断した場合に、訴訟を却下することができるという原則です。
    6. 外国法を立証するにはどうすればいいですか?
      外国法は事実として扱われ、適切に主張し立証する必要があります。専門家の証言や外国法の認証された写しなどの証拠が必要です。
    7. 海事先取特権を主張する際の注意点は?
      契約書に適用法を明記し、必要な証拠を収集・保管し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
    8. 船舶への燃料供給契約で注意すべき点は?
      契約書に適用法、支払い条件、紛争解決メカニズムを明確に記載することが重要です。

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  • フィリピンにおける海事先取特権と船舶抵当:優先順位の決定要因

    海事先取特権は、船舶抵当よりも優先される:フィリピン最高裁判所の判決

    [ G.R. No. 128661, August 08, 2000 ] PHILIPPINE NATIONAL BANK/NATIONAL INVESTMENT DEVELOPMENT CORPORATION, PETITIONERS, VS. THE COURT OF APPEALS, CHINA BANKING CORPORATION, RESPONDENTS.

    現代の海運業は、巨額の資金調達と複雑な担保構造を伴います。船舶の購入、修理、運営には多額の費用がかかり、金融機関からの融資が不可欠です。しかし、債務不履行が発生した場合、複数の債権者が船舶の価値を巡って争う可能性があります。特に、船舶抵当権者と海事先取特権者の優先順位は、債権回収の成否を大きく左右する重要な問題です。この問題を明確にする上で重要な判例が、フィリピン最高裁判所の Philippine National Bank v. Court of Appeals 事件です。本判決は、海事先取特権が特定の条件下で船舶抵当よりも優先されることを確認し、海運金融における担保の優先順位に関する重要な教訓を提供しています。

    海事先取特権と船舶抵当:法的根拠と優先順位

    フィリピンにおける海事先取特権と船舶抵当は、大統領令第1521号(船舶抵当令、Ship Mortgage Decree of 1978)によって規定されています。同法令第21条は、船舶の修理、物資の供給、曳航、ドックの使用、その他必需品の提供を行った者は、船舶に対して海事先取特権を有すると規定しています。一方、船舶抵当は、船舶を担保とする債権を設定するものであり、同法令に定める手続きに従って登録されることで効力を生じます。

    重要なのは、これらの担保権の優先順位です。船舶抵当令第17条は、船舶抵当権が原則として全ての債権に優先するとしながらも、例外として、(1)裁判費用、(2)乗組員の賃金、(3)共同海損、(4)救助料、(5)抵当権設定登記以前に発生した海事先取特権、(6)不法行為に基づく損害賠償請求権、(7)先に登録された船舶抵当権を優先させることを明記しています。つまり、海事先取特権が船舶抵当よりも優先されるためには、抵当権設定登記よりも前に発生している必要があります。

    この優先順位のルールは、海運業の特性を反映したものです。船舶の安全な航行と運営を維持するためには、修理や物資の供給が不可欠であり、これらのサービスを提供する者は、迅速かつ確実に債権回収できる必要があります。海事先取特権は、このような必要性から、船舶そのものに担保権を認め、一定の優先順位を与えているのです。

    船舶抵当令第17条

    「第17条 優先海事先取特権、優先順位、その他の先取特権 – (a) 抵当船舶が裁判外競売またはフィリピン地方裁判所の命令により、優先抵当権の実行のための対物訴訟において売却された場合、第16条の規定に基づき先取特権者が剥奪された占有普通法上の先取特権を含む、船舶に対する既存のすべての請求は終了したものとみなされ、その後、売却代金に同額で、ここに確立された優先順位に従って付着するものとする。優先抵当権は、船舶に対するすべての請求に優先するものとする。ただし、以下の請求は、記載された順序で例外とする。(1) 裁判所が認めた費用および手数料、および課税された費用、ならびに政府に支払うべき税金。(2) 乗組員の賃金。(3) 共同海損。(4) 救助料。契約救助を含む。(5) 優先抵当権の登記に先行して発生した海事先取特権。(6) 不法行為から生じる損害賠償。(7) 先に登録された優先抵当権。

    船舶抵当令第21条

    「第21条 必需品に対する海事先取特権、そのような先取特権の権利を有する者。– 外国籍または内国籍を問わず、船舶の所有者の命令により、修理、物資、曳航、乾ドックまたは船舶用鉄道の使用、またはその他の必需品を船舶に供給する者は、船舶に対して海事先取特権を有するものとし、対物訴訟によって実行することができるものとする。また、信用が船舶に与えられたことを主張または証明する必要がある。」

    事案の概要:PISCの債務不履行と複数の債権者

    Philippine National Bank v. Court of Appeals 事件は、Philippine International Shipping Corporation (PISC) が船舶購入資金を借り入れた際の債務不履行に端を発します。PISCは、National Investment and Development Corporation (NIDC) から保証を受け、複数の船舶を購入しました。担保として、PISCはNIDCに対して船舶抵当を設定しました。一方、PISCはM/V Asean Liberty号の修理費用を調達するため、China Banking Corporation (CBC) からスタンドバイ信用状の発行を受け、Citibankから融資を受けました。この融資は、M/V Asean Liberty号の修理費用に充当されました。

    PISCが債務不履行に陥ったため、PNB(PNBはNIDCを吸収合併)は船舶抵当権を実行し、競売を実施しました。CBCは、M/V Asean Liberty号の修理費用に係る債権を主張するため、訴訟に参加しました。CBCは、自社の債権が海事先取特権に該当し、PNBの船舶抵当権に優先すると主張しました。第一審の地方裁判所はCBCの主張を認めませんでしたが、控訴院はこれを覆し、最高裁判所に上告されました。

    訴訟の経緯

    • 1978-1979年: PISCはNIDCから保証を受け、船舶購入資金を調達。担保として船舶抵当を設定。
    • 1979年3月: PISCはHong Kong United Dockyards, Ltd. とM/V Asean Liberty号の修理契約を締結。
    • 1979年5月: PISCはCBCを通じてCitibank宛のスタンドバイ信用状を開設。
    • 1979年9月: CBCがスタンドバイ信用状を発行。CitibankがPISCに融資を実行。融資金はM/V Asean Liberty号の修理費用に充当。
    • 1979年9月25日: NIDCの船舶抵当がフィリピン沿岸警備隊に登録。
    • 1983年3月: PISCがCitibankへの債務を履行できず、CitibankがCBCに信用状に基づく支払いを請求。CBCがCitibankに支払い。
    • 1983年5月: PNBが船舶抵当権を実行し、競売を実施。NIDCが最高入札者となる。
    • 1983年5月: PISCがPNBとNIDCを相手取り、抵当権実行の無効確認訴訟を提起。
    • 1984年: CBCがM/V Asean Liberty号の修理費用に係る債権を主張するため、訴訟に参加。
    • 地方裁判所: CBCの請求を棄却。
    • 控訴院: 地方裁判所の決定を覆し、CBCの海事先取特権を認める。
    • 最高裁判所: 控訴院の決定を支持し、PNBの上告を棄却。

    最高裁判所の判断:債権譲渡と海事先取特権の優先順位

    最高裁判所は、まず控訴院が事実問題と法律問題の両方を含む訴訟を審理する権限を有することを認めました。次に、争点となったのは、CBCの債権が海事先取特権に該当するか、そして該当する場合、PNBの船舶抵当権に優先するかどうかでした。

    最高裁判所は、CBCが発行したスタンドバイ信用状が、M/V Asean Liberty号の修理費用を融資するために開設されたものであり、実際に融資金が修理費用に充当された事実を認めました。そして、CBCがCitibankに支払ったことにより、債権譲渡(subrogation)の法理に基づき、修理業者Hong Kong United Dockyards, Ltd. が有していた海事先取特権をCBCが取得したと判断しました。

    「控訴院が引用したように、海事先取特権を弁済する目的で資金を前払いした債権者は、先取特権者の権利を代位取得する。重要なことに、連邦海事先取特権法は、当社の船舶抵当令1978と同様に、「船舶の所有者の命令、またはそのような船舶の所有者によって許可された者、または所有者によって許可された者によって、外国籍または内国籍の船舶に修理、物資、曳航、乾ドックまたは船舶用鉄道の使用、またはその他の必需品を提供する者は、対物訴訟によって実行できる船舶に対する海事先取特権を有する」と規定している。唯一の違いは、連邦海事先取特権法では、信用が船舶に与えられたことを主張または証明する必要がないことである。したがって、先取特権の創設および先取特権の権利を有する者に関する限り、米国の判例法は非常に説得力がある。さらに、当社の民法第1302条(2)は、次のように明示的に規定している。

    「第1302条(2)。法定代位があると推定される場合:

    … … …

    (2) 義務に関心のない第三者が、債務者の明示的または黙示的な承認を得て支払う場合。

    … … …。」

    したがって、船舶の修理を行った債務者所有者の明示的な同意を得て先取特権者へのCBCの支払いがなされたため、CBCに有利な法定代位が発生した。」

    さらに、最高裁判所は、海事先取特権の発生時期は、修理が行われた時点、すなわち1979年3月の修理契約締結時に遡ると判断しました。一方、PNBの船舶抵当権設定登記は1979年9月25日であり、海事先取特権の発生時期よりも後です。したがって、最高裁判所は、CBCの海事先取特権がPNBの船舶抵当権に優先すると結論付け、控訴院の判断を支持しました。

    「本件において、船舶M/V「ASEAN LIBERTY」に対する海事先取特権は、香港ユナイテッド・ドライドックス社が当該船舶の修理を信用に基づいて行った時点で発生または構成された。したがって、M/V「ASEAN LIBERTY」の修理および改造契約の日である1979年3月12日の時点で、海事先取特権はすでに当該船舶に付着していた。シティバンクがPISCの香港ユナイテッド・ドライドックス社に対する債務を弁済する目的で242,225.00米ドルを前払いした場合、同社は船舶に対する既存の海事先取特権を取得した。私的回答者であるCBCが1983年3月30日にシティバンクとの保証契約を履行した場合、同社もまた、船舶M/V「ASEAN LIBERTY」に対してすでに存在していた海事先取特権を代位取得した。したがって、私的回答者であるCBCが裁判所での手続き中に海事先取特権の権利を行使することを選択した場合、同社は実際には1979年3月12日という早い時期に船舶に付着していた特権を行使していたことになる。

    したがって、私的回答者であるCBCの海事先取特権は、請願者の抵当権の登記日である1979年9月25日よりも前に発生した。したがって、当該海事先取特権は、当該抵当権よりも優先順位が高い。船舶抵当令1978の第17条によれば、「優先抵当権は、船舶に対するすべての請求に優先する」が、とりわけ「優先抵当権の登記に先行して発生した海事先取特権」は例外である。したがって、被回答裁判所は、私的回答者であるCBCの海事先取特権が請願者の抵当権よりも優位であると判決した際に、可逆的な誤りを犯さなかった。」

    実務上の教訓:海運金融におけるリスク管理

    Philippine National Bank v. Court of Appeals 事件は、海運金融における担保権の優先順位に関する重要な教訓を提供します。特に、船舶抵当権者は、融資対象船舶に海事先取特権が存在する可能性があることを常に認識し、リスク管理を徹底する必要があります。

    船舶抵当権者のための実務的アドバイス

    • デューデリジェンスの徹底: 融資実行前に、船舶の過去の修理履歴、未払いの修理費用、その他の海事先取特権の有無を徹底的に調査する。
    • 修理費用の管理: 船舶の修理費用を融資に含める場合、修理業者との契約内容、支払条件、資金使途を厳格に管理し、海事先取特権の発生を未然に防ぐ。
    • 保険の活用: 海事先取特権リスクをカバーする保険の加入を検討する。
    • 法的専門家への相談: 海事金融に関する専門知識を有する弁護士に相談し、適切なリスク管理体制を構築する。

    重要なポイント

    • 海事先取特権は、船舶の修理や必需品の供給によって発生する担保権であり、船舶抵当よりも優先される場合がある。
    • 海事先取特権が船舶抵当に優先されるためには、抵当権設定登記よりも前に発生している必要がある。
    • 債権譲渡の法理により、修理費用を融資した金融機関や保証人は、修理業者の海事先取特権を代位取得できる。
    • 船舶抵当権者は、海事先取特権リスクを認識し、デューデリジェンスの徹底、修理費用の管理、保険の活用などのリスク管理措置を講じる必要がある。

    よくある質問 (FAQ)

    Q1: 海事先取特権とは何ですか?

    A1: 海事先取特権とは、船舶、その運賃、および付属品に対して、法律上当然に認められる担保権です。船舶の修理、物資の供給、乗組員の賃金、救助活動など、海運業に関連する特定の債権を担保するために存在します。

    Q2: 船舶抵当とは何ですか?

    A2: 船舶抵当とは、船舶を担保として設定される約定担保権です。通常、船舶の購入資金や運営資金の融資を受ける際に金融機関によって設定されます。船舶抵当権者は、債務不履行が発生した場合、抵当権を実行して債権回収を図ることができます。

    Q3: 海事先取特権は常に船舶抵当よりも優先されますか?

    A3: いいえ、常に優先されるわけではありません。海事先取特権が船舶抵当よりも優先されるのは、船舶抵当権の設定登記よりも前に海事先取特権が発生した場合に限られます。船舶抵当権設定登記後に発生した海事先取特権は、原則として船舶抵当権に劣後します。

    Q4: 債権譲渡(subrogation)とは何ですか?

    A4: 債権譲渡とは、第三者が他人の債務を弁済した場合に、弁済者が債権者の権利を代位取得することをいいます。本件では、CBCがCitibankに支払ったことにより、修理業者Hong Kong United Dockyards, Ltd. が有していた海事先取特権を代位取得しました。

    Q5: 船舶抵当権者は海事先取特権リスクにどのように対処すべきですか?

    A5: 船舶抵当権者は、融資実行前に船舶のデューデリジェンスを徹底し、海事先取特権の有無を確認する必要があります。また、修理費用融資の管理を厳格に行い、必要に応じて海事先取特権リスクをカバーする保険の加入を検討することが重要です。

    海事先取特権と船舶抵当に関するご相談は、ASG Law にお任せください。当事務所は、海事法務および金融法務に精通しており、お客様の事業を強力にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

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