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  • 背任行為または濫用なし:エステファにおける信頼の濫用の境界線

    本判決では、最高裁判所は、個人的な不正行為や利益のために資金を悪用したり流用したりした明確な証拠がない場合、信頼された資金を返還できなかったことは、当然に刑法上の責任を構成するものではないことを明確にしました。これは、刑事告訴に対する弁護士および被告人の法的範囲と制約を浮き彫りにし、弁護士と個人投資家の両方にとって重要な区別となります。

    パラワガン・スキャンダルの内幕:信用詐欺は犯罪なのか、それとも単なる契約違反なのか?

    ルーデス・チェンという名前の女性は、もともと彼女が勤務していた国家警察委員会(NAPOLCOM)の職員が組織した「NAPOLCOM職員パラワガン」の幹事兼会計として勤務していました。1994年から1997年までは、チェン夫人は各メンバーの寄付金と利子を毎年末に返還しましたが、1998年には利子のついた寄付金を返還できず、それがすべての混乱につながりました。そのために、被害者が集まって彼女に犯罪と背任の疑いをかけました。エステファで有罪判決を受けたチェン夫人は、無実の嘆願を行い、彼女は投資された資金の不正流用または悪用に故意に取り組んだことはないと主張しました。この問題は高等裁判所まで上訴されました。

    背任による信頼の濫用を伴うエステファは、受け取った金銭または財産を本来返還すべき相手に対して悪用または流用することです。「転換」または「悪用」とは、他人の財産を自分のものとして使用または処分したり、合意された目的または用途とは異なる目的または用途に利用したりする行為を意味します。エステファ訴訟での有罪判決を確実にするために、検察側は、以下を立証しなければなりません。(1)加害者が信託、手数料、管理、または返還義務を含むその他の義務の下で金銭、商品、その他の動産を受け取ったこと。、(2)彼/彼女は、受け取った金銭または財産を不正流用または転換したか、金銭または財産の受領を否認したこと。、(3)かかる不正流用、転換、または否認が他人に不利益をもたらすこと。そして、(4)被害者が、加害者に与えられた金銭または財産の返還を要求したこと。

    チェン夫人が投資家に詐欺を働いて金銭を与えるように欺いたというわけではありません。むしろ、彼女と個人投資家は、他の借り手に融資を拡大し、その利息を請求することを目的としてパラワガンを相互に設立しました。各メンバーは、他者に融資されることを知って喜んでお金を出しました。さらに、パラワガンのメンバーはチェン夫人を幹事兼会計に任命し、彼女にお金を貸して借り手から徴収することを承認しました。この事案において、検察は彼女が彼女自身のものとして資金を不正流用したり、資金から個人的な利益を得たりしたことを裏付ける証拠を提示していません。彼女は、借り手がローンを支払わなかったという事実によって、彼女は単にオンデマンドでお金を返すことができませんでした。

    さらに、検察側の訴訟が、パラワガンの規則違反とされ、会員以外の者に融資を行ったという理由で、チェン夫人は変換の責任を負うということに焦点を当て直したとしても、これについても検察はひどく失敗しました。会員以外の者への資金貸し付けを禁止する特定の規則を示すことができなかったからです。会員が融資を保証している限り、資金を会員以外の者に貸し付けることが許可されることにメンバーは合意していたということを示す証拠があります。1994年から、彼女が非会員に貸し付けていたことは全員に知られていました。裁判所は、有罪の推論につながる可能性のある状況を立証するために、一つ以上の状況を示すのに失敗したため、チェン夫人に罪を着せるには不十分であると信じています。彼女が資金を返還し、その会計を提示できなかったことだけに頼ってきました。

    法律事務所の意見は、最高裁判所は弁護側を支持しており、チェン夫人が彼女が個人的な利益のために、個々の投資家から受け取った信頼資金を悪用または横領したことは一度もないという結論を出しています。検察が、不正流用と流用の事実に関する合理的な疑いを超えた証拠の範囲内で容疑を十分に立証できなかったため、チェン夫人がエステファ訴訟から解放されました。

    本件におけるエステファとは? エステファとは、誰かが相手を不正行為で欺き、お金を与えさせた場合など、欺瞞によって相手の資産を欺いて奪うことを指します。信頼を乱用して行われることがよくあります。
    この事件において、最高裁判所が被告の有罪判決を取り消した理由は? 検察官が被告がお金を悪用または流用したことを合理的な疑いを超えて立証することができなかったため、最高裁判所は有罪判決を取り消しました。彼女がお金を返せなかったことは、必ずしも刑事犯罪に相当するとは限りませんでした。
    パラワガンとは何ですか? パラワガンとは、従業員やグループメンバーが集まってお金をプールし、仲間内で貸し出し合うローンスキームのようなものです。
    この事件における原告は誰ですか? この訴訟の原告は、当初「NAPOLCOM従業員パラワガン」に投資した個人投資家です。
    資金の悪用または横領の概念が重要なのはなぜですか? 信頼に反する罪によるエステファの中心には、委託された資金を悪用したり、承認されたもの以外の目的で使用したりする意図です。その意図が欠けている場合、その行為はエステファとみなされません。
    この判決における訴訟が州からチェン夫人に課される金銭的罰金の理由は何ですか? 有罪判決を取り消されたとしても、彼女はお金を返すべき義務を履行する必要があるため、訴訟は続きます。不正行為は犯罪行為ではなく、チェン夫人は法律の下で金銭的補償を提供する必要があります。
    チェン夫人の民事責任はどのように判断されましたか? 証拠の優位性と公正を促進するために、原告に公正な判決の民事訴訟を与えることを目的とした。
    弁護人として、エステファ裁判所訴訟にどのように臨むか? 信頼、誠実さ、適切な文書化によるエステファは非常に慎重かつ熟練を要するため、法律家の訴訟における誠実な意図を確立し、法律家に罪を着せる理由がないことを示すこと。

    この判決は、単なる不正を越え、詐欺の疑いをエステファとして罰することができる状況について具体的な証拠が必要であることを、国民に対する重要な事例法として示しています。同様の訴訟において法律上の明瞭さと弁護を必要とする法律の専門家にとって、このような事件を検討する際の弁護の境界を理解することは、クライアントが弁護で裁判を受けられるように支援できるため、非常に重要です。

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    情報源:簡易名、G.R No.、日付

  • 訴状に記載された罪状と異なる罪での有罪判決:適正手続き違反か?

    最高裁判所は、訴状に特定の刑法条項が記載されていても、裁判所は訴状に記載された事実に基づいて犯罪を判断できると判示しました。フェルナンド・M・エスピーノ事件では、被告人は詐欺罪で起訴されましたが、起訴状とは異なる刑法条項に基づいて有罪判決を受けました。最高裁は、訴状に記載された事実が有罪判決を支持するのに十分である場合、これは適正手続きの侵害にはあたらないと判断しました。この判決は、刑事訴訟において、被告人は訴状に記載された事実に基づいて有罪を宣告される可能性があることを明確にしました。

    事実の記載が優先される:詐欺罪の訴訟

    本件は、被告人がクーネ・アンド・ナーゲル株式会社(KN社)の輸入コーディネーターへのコミッションの支払いを担当していたという事実に基づいています。被告人は、支払われるべき小切手を不正に割り引いたとして、詐欺罪で起訴されました。公判中、検察側は6通の小切手の受取人の裏書が偽造されており、被告人の義理の叔母がその小切手を割り引いたことを証言する証人を提出しました。被告人は、起訴は会社との口座を失った後の不満から生じたものであり、辞任を強要され、特定の合意に応じるように求められたと主張しました。

    一審裁判所は、被告人を有罪としました。被告人は、訴状に記載された条項とは異なる条項で有罪判決を受けたとして、適正手続き違反を主張して控訴しました。控訴裁判所は一審の判決を支持し、事実が詐欺罪の要素を十分に構成していると述べました。最高裁判所は、訴状の形式的な名称ではなく、実際に記載された事実に基づいて罪状が決定されるという原則を確認しました。この原則は、被告人が詐欺罪の訴えと有罪判決に関する事実を十分に知らされていたため、被告人の適正手続きの主張を否定しました。重要なことは、訴状に犯罪を構成する事実が明瞭かつ合理的に記載されていることです。

    訴状は、刑法第315条1項(b)に基づく詐欺罪を告発していました。この罪の要素は次のとおりです。(1) 金銭、商品、その他の動産が、委託、手数料、管理、または引渡し義務、または返還義務を伴うその他の義務の下で、犯罪者によって受領されること、(2) そのような金銭または財産の不正流用または転用、またはその受領の否認があること、(3) 不正流用、転用、または否認が他人に不利益をもたらすこと、(4) 被害者から犯罪者への要求があることです。しかし、被告人が有罪判決を受けた犯罪は、刑法第315条2項(a)に基づく詐欺罪でした。この犯罪の要素は次のとおりです。(1) 虚偽の申し立て、詐欺行為、または詐欺手段があること、(2) 虚偽の申し立て、詐欺行為、または詐欺手段が、詐欺の実行前または同時に行われること、(3) 被害者が虚偽の申し立て、詐欺行為、または詐欺手段に依拠すること、すなわち、虚偽の申し立て、詐欺行為、または詐欺手段のために金銭または財産を手放すように誘導されること、(4) その結果、被害者が損害を被ることです。

    最高裁判所は、被告人の行為は刑法第315条1項(b)に基づく背任による詐欺罪に該当すると判断しました。この条項は、委託、手数料、管理、または引渡し義務、もしくは返還義務を伴うその他の義務の下で犯罪者が受領した金銭、商品、またはその他の動産を不正に流用または転用することによって、他人に損害を与える詐欺罪について定めています。最高裁判所は、詐欺罪は、同じ被害者に対して信頼の乱用と欺瞞の両方の手段を用いて行われ、損害を与える可能性があると説明しました。したがって、本件の訴状は、1項(b)に基づく詐欺罪と2項(a)に基づく詐欺罪の両方を告発していると解釈できるのです。1つの行為が2つの犯罪を引き起こす可能性があり、単一の犯罪に複数の実行方法がある場合はなおさらです。この理由から、最高裁は、一審と控訴院の両方が事実に同意しているため、調査結果を覆す理由はないと結論付けました。

    よくある質問(FAQ)

    本件の重要な争点は何でしたか? 訴状に記載された条項とは異なる条項で詐欺罪の有罪判決を認めることは、適法かどうかが争点でした。
    最高裁判所は何を判断しましたか? 最高裁判所は、訴状に記載された事実が犯罪の構成要件を満たしている場合、被告人は訴状に記載された特定の条項とは異なる条項で有罪判決を受ける可能性があると判断しました。
    訴状において重要なものは何ですか? 重要なことは、訴状に記載された事実であり、訴状の罪名や適用条文の表示は重要ではありません。
    詐欺罪の構成要件は何ですか? 詐欺罪には、虚偽の申し立て、詐欺行為、不正流用などのさまざまな形式があり、それぞれに固有の構成要件があります。
    被告人は適正手続き違反を主張したのはなぜですか? 被告人は、訴状に記載された条項とは異なる条項で有罪判決を受けたため、自身に対する告発の本質と原因を通知されるという適正手続きの権利が侵害されたと主張しました。
    最高裁判所は、訴状のどの部分が訴えの本質を決定すると判断しましたか? 最高裁判所は、訴状の本質と告発原因を決定するのは、訴状の本文に記載された実際の事実の記載であると述べました。
    本件から得られる重要な教訓は何ですか? 被告人は、訴状に記載された事実に基づいて起訴された罪で有罪判決を受ける可能性があることを理解しておく必要があります。
    本判決が実務に及ぼす影響は何ですか? この判決により、裁判所は、訴状に記載された事実に基づいて罪を判断する裁量権を持つことが明確になりました。

    本件は、訴状の起草と理解の重要性を強調しています。犯罪の正確な特定は重要ですが、事実の記載が優先されます。訴訟に巻き込まれている場合は、訴状の内容を完全に理解し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。犯罪を告発する事実関係が犯罪を構成している限り、訴状に指定されている条項番号に矛盾があったとしても、有罪判決は変わらない可能性があることを示しています。

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    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:フェルナンド・M・エスピーノ対フィリピン国民、G.R. No. 188217、2013年7月3日