タグ: 第三者医師

  • 海上労働災害:船員の労働災害認定と補償範囲

    本判決は、船員が職務中に負った怪我に対する労働災害の認定と補償範囲を明確にしています。最高裁判所は、船員の労働災害補償請求を一部認め、船員が労働契約期間中に職務に関連して負った怪我は、労働災害として補償の対象となることを改めて確認しました。本判決は、労働契約とPOEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)に基づき、船員の労働環境における安全と権利保護の重要性を強調しています。

    洗濯作業員の肩の痛み:事故か、職務関連の傷害か?

    本件は、洗濯作業員として雇用されたベネディクト・O・ブエナベントゥーラ・ジュニア氏が、船内で負った肩の怪我について、労働災害補償を求めた訴訟です。ブエナベントゥーラ氏は、船内で洗濯機のドアに肩をぶつけたと主張しましたが、会社側は事故の事実を否定しました。労働審判所と国家労働関係委員会はブエナベントゥーラ氏の訴えを認めましたが、控訴院はこれを覆し、最高裁判所に上告されました。

    最高裁判所は、事故の証明が不十分であるという控訴院の判断を認めましたが、ブエナベントゥーラ氏がPOEA-SECに基づき、労働災害補償を受ける権利があることを認めました。最高裁判所は、ブエナベントゥーラ氏の怪我が、雇用期間中に、職務に関連して発生したものであると判断しました。

    POEA-SECは、船員の雇用契約に組み込まれる標準条項であり、フィリピン人船員の権利を保護するための最低限の要件を定めています。POEA-SECに基づき、労働災害と認められるためには、(1)怪我または病気が職務に関連していること、(2)職務に関連する怪我または病気が、船員の雇用契約期間中に存在していたこと、の2つの要件を満たす必要があります。最高裁判所は、洗濯作業員であるブエナベントゥーラ氏が、職務中に肩を負傷したことは、これらの要件を満たすと判断しました。本判決では、「職務に関連して」の解釈について、重要な判断が示されています。

    一般論として、怪我や事故は、雇用期間中に、従業員が合理的に存在し得る場所で、かつ、従業員が職務を遂行している間、またはそれに付随する行為に従事している間に発生した場合、「職務に関連して」発生したと言えます。

    本件では、ブエナベントゥーラ氏が怪我を負った状況(雇用期間中、洗濯エリア、職務遂行中)が、この定義に合致すると判断されました。しかし、会社指定医と独立医の診断が異なる場合、POEA-SECは、労使双方が合意した第三の医師による最終判断を義務付けています。ブエナベントゥーラ氏がこの手続きに従わなかったため、会社指定医の診断が優先されました。裁判所は、会社指定医が認定した障害等級に基づいて、ブエナベントゥーラ氏に対する補償金額を決定しました。また、会社側の対応に悪意が認められないとして、弁護士費用は認められませんでした。

    本判決は、船員の労働災害補償請求において、POEA-SECの重要性と、その手続きの遵守を改めて強調するものです。POEA-SECは、船員の労働環境における安全と健康を保護するための重要な法的枠組みであり、本判決は、その適用範囲を明確化しました。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 船員が労働災害補償を受けるための要件と、会社指定医と独立医の診断が異なる場合の適切な手続きが争点でした。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)は、フィリピン人船員の雇用条件を定める標準契約であり、労働災害補償などの権利を規定しています。
    労働災害と認められるためには、どのような要件を満たす必要がありますか? 怪我または病気が職務に関連していること、および、職務に関連する怪我または病気が、船員の雇用契約期間中に存在していたことの2つの要件を満たす必要があります。
    会社指定医と独立医の診断が異なる場合、どうすればよいですか? 労使双方が合意した第三の医師による最終判断を受ける必要があります。この手続きに従わない場合、会社指定医の診断が優先されます。
    本判決は、船員の労働災害補償請求にどのような影響を与えますか? 本判決は、POEA-SECに基づき、船員の労働災害補償請求が認められる範囲を明確にし、手続きの重要性を強調するものです。
    事故の証明が不十分な場合でも、労働災害補償を受けることはできますか? 事故の証明が不十分でも、怪我が職務に関連して発生したと認められれば、POEA-SECに基づき、労働災害補償を受けることができます。
    本件で、弁護士費用は認められましたか? 会社側の対応に悪意が認められないとして、弁護士費用は認められませんでした。
    最高裁判所は、ブエナベントゥーラ氏にどのような補償を命じましたか? 最高裁判所は、会社指定医が認定した障害等級に基づいて、ブエナベントゥーラ氏に対する補償金額を決定しました。

    本判決は、船員が安心して職務に専念できるよう、労働災害に対する適切な補償と保護の重要性を示しています。POEA-SECの規定を理解し、適切な手続きを遵守することで、船員は自身の権利を効果的に行使することができます。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law (電話番号: +63 2 8470 6126) までご連絡ください。お問い合わせはお問い合わせフォームまたはfrontdesk@asglawpartners.comにて承っております。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Buenaventura v. Career Philippines Shipmanagement, Inc., G.R. No. 224127, 2018年8月15日

  • 船員の障害給付: 第三者医師の評価義務と、会社指定医の評価の優先

    本判決は、海外雇用船員における障害給付請求に関する重要な判断を示しました。最高裁判所は、船員が会社指定医の評価に異議を唱える場合、POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)に基づき、第三者医師による評価を求めることが義務付けられていることを改めて確認しました。この義務を怠ると、会社指定医の評価が最終的な判断となり、船員の給付請求に影響を及ぼす可能性があります。裁判所は、会社指定医の評価を全面的に否定した控訴裁判所の判断を一部覆し、本件船員には、会社指定医の評価に基づいた障害等級に応じた給付金が支払われるべきであると判断しました。

    海外での怪我:障害給付の紛争、第三者医師の役割とは?

    本件は、フィリピン人船員ジェミニアーノ・S・ムリーリョ氏が、ノルウェーのクルー管理会社との雇用契約に基づき乗船中、負傷したことに端を発します。ムリーリョ氏は、船会社指定の医師による評価に不満を持ち、自らが選んだ医師の診断に基づいて障害給付を請求しました。この過程で、POEA-SECが定める第三者医師による評価という手続きが履行されなかったことが、裁判の争点となりました。

    POEA-SECは、船員の海外雇用における労働条件を規定する重要な基準です。本件に関連する条項として、特に注目すべきは、障害または疾病に対する補償および給付に関する規定です。具体的には、会社指定医による評価が、給付の程度を決定する上で重要な役割を果たす一方、船員がその評価に同意しない場合には、第三者医師の評価を求めることができると定められています。

    最高裁判所は、過去の判例(Andrada vs. Agemar Manning Agency, Inc., 698 Phil. 170, 181 (2012))を引用し、POEA-SECの規定に基づき、第三者医師の評価が義務付けられていることを強調しました。裁判所は、Philippine Hammonia Ship Agency, Inc. vs. Dumagdag, 712 Phil. 507 (2013)の判例にも言及し、船員が会社指定医の評価に異議を唱える場合、自らの医師の意見を主張するだけでなく、第三者医師による最終的な判断を仰ぐべきであるとしました。

    今回の判決では、ムリーリョ氏が第三者医師の評価を求める手続きを怠ったことが、会社指定医の評価を最終的なものとする根拠となりました。ただし、最高裁判所は、控訴裁判所がムリーリョ氏の請求を全面的に棄却したことは不適切であると判断しました。会社指定医はムリーリョ氏の障害を認めており、その評価に基づいて給付金を支払うべきであると結論付けました。

    本判決の重要なポイントは、以下の通りです。

    • 会社指定医の評価は、POEA-SECに基づき、障害給付の程度を決定する上で重要な役割を果たす。
    • 船員が会社指定医の評価に同意しない場合、第三者医師の評価を求めることができる。
    • 第三者医師の評価を求める手続きは義務であり、怠ると会社指定医の評価が最終的なものとなる。

    今回の最高裁の判断は、控訴裁の判断を一部修正するものであり、手続きの重要性と、船員が一定の補償を受ける権利とのバランスを取ることを意図しています。控訴裁判所は、NLRCの決定を取り消し、訴えを全面的に却下しましたが、最高裁判所は、会社指定医による障害等級の評価を考慮すべきであると判断しました。

    裁判所は、POEA-SECのセクション32に準拠して障害手当の金額を算出しました。会社指定医は、ムリーリョ氏が膝の靭帯を損傷したことにより、「Grade 10 x 2 – stretching leg or ligaments of a knee」に該当すると診断しました。POEA-SECの「障害手当表」によれば、Grade 10の障害は、50,000米ドルの20.15%に相当します。ムリーリョ氏の場合、両膝が影響を受けているため、合計20,150米ドルを受け取る権利があります。本判決により、海外で働く船員は、万が一の怪我に際して、POEA-SECに基づく適切な手続きを踏むことの重要性を改めて認識する必要があります。

    FAQs

    本件の主要な争点は何ですか? 本件の主要な争点は、船員が会社指定医の診断に異議を唱える際に、第三者医師の評価を求める手続きが義務であるかどうかです。また、その手続きを怠った場合、会社指定医の診断が最終的な判断となるかどうかが問われました。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECとは、Philippine Overseas Employment Administration Standard Employment Contractの略で、フィリピン海外雇用庁が定める標準雇用契約のことです。海外で働くフィリピン人船員の労働条件や権利を保護するための重要な基準となります。
    会社指定医の役割は何ですか? 会社指定医は、船員の健康状態や障害の程度を評価する役割を担います。その評価は、船員の障害給付の請求において重要な根拠となります。
    第三者医師の役割は何ですか? 第三者医師は、会社指定医と船員の医師の意見が異なる場合に、中立的な立場で評価を行い、最終的な判断を下す役割を担います。
    船員は会社指定医の評価に必ず従わなければならないのですか? いいえ、船員は会社指定医の評価に同意しない場合、自らが選んだ医師の診断を受けることができます。ただし、その場合、第三者医師の評価を求める手続きが必要となります。
    第三者医師の評価を求める手続きを怠るとどうなりますか? 第三者医師の評価を求める手続きを怠ると、会社指定医の評価が最終的なものとなり、船員の給付請求に影響を及ぼす可能性があります。
    本判決のポイントは何ですか? 本判決のポイントは、海外で働く船員が、万が一の怪我に際して、POEA-SECに基づく適切な手続きを踏むことの重要性を改めて確認した点にあります。
    本判決は、船員の権利をどのように保護していますか? 本判決は、船員が会社指定医の評価に異議を唱える権利を認めつつ、第三者医師の評価を求める手続きを義務付けることで、客観的かつ公正な判断を確保し、船員の権利を保護しています。

    本判決は、フィリピン人船員が海外で雇用される際の労働条件や権利に関する重要な解釈を示しました。今後、同様の紛争が生じた場合、本判決が重要な判例となることが予想されます。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: GEMINIANO S. MURILLO VS. PHILIPPINE TRANSMARINE CARRIERS, INC., G.R. No. 221199, August 15, 2018

  • 医師の最終評価遅延:船員の障害給付請求の行方

    本判決は、会社指定医による最終的な確定評価がない場合、第三者医師の規定は適用されないことを明確にしています。会社指定医が所定期間内に最終的な評価を行わなかった場合、船員は永続的な全身障害給付を受ける資格を有します。これは、船員が公正な補償を受け、雇用者が評価プロセスを遅らせて給付請求を却下することができないようにするために重要な判断です。

    医療評価の遅延:船員の権利はどのように保護されるのか?

    本件は、ミカエル・パデレス・アトラヘ氏(以下「アトラヘ」という)が、船上で転倒し負傷した後に障害給付を請求したものです。会社指定医による評価が遅れたため、争点となりました。アトラヘは会社(Magsaysay Mol Marine, Inc.)に対し、永久的な全身障害給付、損害賠償、弁護士費用を請求しました。会社指定医による最終的な評価がない場合、第三者医師の規定が適用されるか否かが、裁判における中心的な法的問題となりました。

    フィリピン最高裁判所は、本件において、会社指定医による最終的な確定評価がない場合、第三者医師の規定は適用されないと判示しました。POEA-SEC(Philippine Overseas Employment Administration-Standard Employment Contract)に基づき、会社指定医は船員の障害等級または就業適性を判断する主な責任者です。しかし、最終的な評価を行うためには、医学的評価または報告書が完全かつ明確でなければなりません。裁判所は、アトラヘに対する会社指定医の義務は、彼自身の状態について明確な評価を提供することであったと述べました。

    裁判所は、会社指定医が所定期間内に確定的な評価を行わなかったため、アトラヘの障害は法律の適用により永久的かつ全身的であると判断しました。会社は、2014年6月25日に発行された中間障害等級をアトラヘに提供せず、アトラヘの病状、障害、就業適性に関する医学的評価を提供しませんでした。このような状況下において、アトラヘが自らの選択した医師の医学的専門知識を求めることは正当であると判断しました。

    「船員が医師を指名した場合、その医師の評価に異議がある場合、雇用者と船員の間で合意された第三者の医師が指名されます。第三者の医師の決定は、両当事者にとって最終的なものであり、拘束力を持ちます。」

    さらに、最高裁判所は、雇用主は、船員の請求を制限するためにこの規定を使用することはできないと判示しました。この規定の目的は、船員が怪我に対する正当な補償を受けられる権利と、雇用主が障害給付請求の信憑性を判断することとのバランスをとることです。重要な判決として、フィリピンの船員法における重要な判例を確立しました。

    本判決により、雇用主は会社指定医に最終評価を行う義務があり、船員は妥当な期間内に確定診断が得られなかった場合に独自の医療アドバイスを求める権利があることが確認されました。この訴訟は、障害を持つ船員の権利を保護する上で、労働契約と国際協定の重要性を強調しています。

    本件における主要な争点は何でしたか? 会社指定医による医学的評価の遅延が、船員の障害給付請求にどのように影響するかという点が主要な争点でした。特に、会社指定医が所定の期間内に最終的な評価を提供しなかった場合、第三者医師の規定は適用されるかどうかという問題が焦点となりました。
    最高裁判所はどのように判示しましたか? 最高裁判所は、会社指定医が確定的な評価を適時に提供しなかった場合、第三者医師の規定は適用されないと判示しました。また、この遅延は、法律の適用により船員の障害が永久的かつ全身的であると推定されることを意味すると判断しました。
    会社指定医の義務は何ですか? 会社指定医は、船員の障害等級または就業適性を判断する主な責任があります。その評価は、給付金を正しく反映するために、完全かつ明確でなければなりません。
    第三者医師の規定とは何ですか? POEA-SECに基づき、船員が指名した医師が会社指定医の評価に同意しない場合、雇用者と船員の合意により第三者医師が指名されます。第三者医師の決定は、両当事者にとって最終的なものであり、拘束力を持ちます。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECとは、フィリピン海外雇用庁(POEA)が定める標準雇用契約です。海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を規定するものです。
    本判決の船員に対する影響は何ですか? 本判決は、会社指定医が適時に最終的な評価を行わない場合、船員の権利を保護します。これにより、船員は妥当な期間内に明確な診断が得られなかった場合に、独自の医療アドバイスを求めることができるようになります。
    雇用主が本判決を悪用することはできますか? 最高裁判所は、雇用主が船員の請求を制限するために、この規定を使用することはできないと判示しました。これにより、雇用主が評価プロセスを遅らせて、船員の給付請求を妨げることがないようにしています。
    本判決の法的根拠は何ですか? 本判決は、POEA-SECおよび労働法上の既存の規定に基づいています。最高裁判所は、これらの法律の規定を適用することにより、障害を持つ船員の権利が確実に保護されるようにしました。

    本判決は、船員の権利を保護する上で重要な意義を持つものです。会社指定医の義務を明確化し、評価が遅延した場合の救済策を提供することにより、雇用者は評価プロセスを操作して船員の請求を不当に妨げることができなくなります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)でご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:Magsaysay MOL Marine, Inc. 対 Michael Paderes Atraje, G.R. No. 229192, 2018年7月23日

  • 船員の障害補償:会社指定医の診断と第三者医師の役割

    本判決は、船員の障害補償請求において、会社指定医の診断と船員自身が選任した医師の診断が異なる場合の判断基準を示しています。最高裁判所は、紛争解決のために定められた手続き、特に第三者医師の意見聴取を軽視した下級審の判断を覆し、会社指定医の診断を優先しました。この判決は、適切な医療評価手続きの重要性を強調し、船員の権利と雇用者の責任のバランスを取る上で重要な役割を果たします。

    船員の訴え:診断の食い違いが問いかける正当な補償とは

    本件は、船員のラミル・G・ボルハ氏が、雇用主であるYIALOS MANNING SERVICES, INC.らに対し、労働災害による障害補償を求めた訴訟です。ボルハ氏は船上での作業中に腰痛を発症し、会社指定医からは「グレード11」の障害と診断されましたが、自身が選任した医師からは「完全かつ永久的な障害」と診断されました。この診断の食い違いが、補償の範囲を巡る争点となりました。

    フィリピン海外雇用庁の標準労働契約(POEA-SEC)は、船員の労働条件や権利を定めており、本件にも適用されます。POEA-SECの第20条(B)(3)には、会社指定医と船員が選任した医師の診断が異なる場合、両者が合意した第三者医師の判断が最終的かつ拘束力を持つと定められています。最高裁判所は、この条項を重視し、第三者医師による評価手続きを履行することが重要であると判断しました。

    POEA-SEC第20条(B)(3): 船員が任命した医師が評価に同意しない場合、雇用主と船員の間で共同で合意された第三の医師がいる場合があります。第三の医師の決定は、両当事者を拘束するものとします。

    最高裁判所は、Marlow Navigation Philippines, Inc. v. Osiasの判例を引用し、第三者医師への照会が義務付けられるのは、①会社指定医による有効かつタイムリーな評価が存在し、②船員が選任した医師がその評価を反駁した場合であると指摘しました。本件では、会社指定医が240日以内に診断を下しており、ボルハ氏が選任した医師の診断と見解が異なっていたため、第三者医師の意見を求めるべきでした。

    NLRC(国家労働関係委員会)も、NLRC En Banc Resolution No. 008-14を発令し、労働仲裁人に対し、当事者に第三者医師の選任のために15日間、第三者医師による再評価の提出のために30日間の期間を与えるよう指示しています。しかし、ボルハ氏は、会社指定医が定める期間内に診断を下さなかったことを理由に、第三者医師の意見を求める手続きを拒否しました。

    最高裁判所は、Vergara v. Hammonia Maritime Services, Inc.の判例を引用し、船員には第二、第三の意見を求める権利があるものの、最終的な決定は合意された手続きに従って行われるべきであると指摘しました。本件では、ボルハ氏がこの手続きを利用しなかったため、会社指定医の診断が最終的な判断として優先されるべきであると判断しました。最高裁判所はVergaraの判例を引用し、以下の様に述べています。

    POEA標準雇用契約およびCBAは、船員が乗船中に業務に関連する病気または負傷を負った場合、その労働への適性または不適性は、会社が指定した医師によって決定されることを明確に規定しています。船員によって任命された医師が会社が指定した医師の評価に同意しない場合、雇用者と船員の間で共同で合意される第三の医師の意見が、彼らにとって最終的な拘束力を持つ決定となる可能性があります。

    したがって、請願者は第二、さらには第三の意見を求める権利を有していましたが、誰の決定を優先するかについての最終的な決定は、合意された手順に従って行われなければなりません。残念ながら、請願者はこの手順を利用しませんでした。したがって、当社には会社指定の医師の証明書が優先されるべき最終的な決定であると宣言する以外に選択肢はありません。

    ボルハ氏は、会社指定医の診断が期間内に行われなかったため、自身は法的に完全かつ永久的な障害者とみなされると主張しました。しかし、最高裁判所は、POEA-SECの第32条に基づき、完全かつ永久的な障害とみなされるのはグレード1の病気または負傷のみであり、120日または240日の期間経過は、自動的に船員を完全かつ永久的な障害者とするものではないと判断しました。最高裁判所は、会社指定医がこれらの期間内に、船員が労働に適しているか、または障害が部分的または完全永久的であるかを認定する必要があると指摘しました。さらに最高裁判所は、Vergaraの判例を引用し、その解釈を明確化しました。

    船員は、船からサインオフした後、診断と治療のため、到着から3日以内に会社が指定した医師に報告しなければなりません。治療期間中ですが、いかなる場合も120日を超えない範囲で、船員は一時的な完全障害となります。この期間中は、労働が完全にできないため、基本的な賃金を受け取ります。会社は、船員の状態がPOEA標準雇用契約および適用されるフィリピン法で定義されているように、船員が労働に適格であるか、または一時的な障害が恒久的である(部分的または完全に)ことが会社によって認められるまで賃金を受け取ります。120日の初期期間を超えても、船員がさらに医学的治療を必要とするため、そのような宣言が行われない場合、一時的な完全障害期間は最大240日まで延長される可能性があります。雇用者はこの期間内に、永続的な部分的または完全な障害がすでに存在することを宣言する権利を有します。

    本件では、会社指定医が240日以内にグレード11の障害と診断したため、その診断が優先されるべきでした。したがって、ボルハ氏に支払われるべき補償額は、POEA-SECの第32条に基づき、7,465米ドルとなります。

    FAQs

    この訴訟の重要な争点は何でしたか? 重要な争点は、会社指定医と船員が選任した医師の診断が異なる場合、どちらの診断を優先すべきかという点でした。特に、第三者医師の意見を求める手続きを履行する必要があるかどうかが争われました。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECは、フィリピン海外雇用庁が定める標準労働契約であり、海外で働くフィリピン人船員の労働条件や権利を定めています。本件では、障害補償に関する規定が重要な役割を果たしました。
    第三者医師の役割は何ですか? 第三者医師は、会社指定医と船員が選任した医師の診断が異なる場合に、両者の意見を調整し、最終的な診断を下す役割を担います。その判断は、両当事者を拘束するものとされています。
    会社指定医が診断を下す期限はありますか? はい、会社指定医は、船員が帰国後、一定期間内に診断を下す必要があります。POEA-SECおよび関連判例では、通常120日間、延長された場合でも最大240日間とされています。
    120日または240日の期間が経過すると、自動的に完全かつ永久的な障害とみなされますか? いいえ、期間が経過しただけでは自動的に完全かつ永久的な障害とはみなされません。会社指定医が診断を下す必要があります。
    会社指定医の診断に不満がある場合、どうすれば良いですか? 会社指定医の診断に不満がある場合、自身で医師を選任し、意見を求めることができます。ただし、最終的な判断は、第三者医師の意見に基づいて行われる場合があります。
    本判決は、今後の船員の障害補償請求にどのような影響を与えますか? 本判決は、紛争解決手続きの重要性を強調し、第三者医師の意見を求めることを義務付けることで、今後の船員の障害補償請求において、より公平な判断が下される可能性を高めます。
    グレード11の障害とはどのような状態ですか? グレード11の障害は、「体幹の運動または挙上力のわずかな硬直または3分の1の喪失」と定義されています。POEA-SECの第32条に基づいて、障害手当が支払われます。

    本判決は、会社指定医の診断を尊重しつつ、紛争解決のための第三者医師の活用を促すことで、船員の権利保護と雇用者の責任のバランスを図ろうとするものです。今後の実務においては、POEA-SECの規定に従い、適切な医療評価手続きを遵守することが求められます。

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    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: YIALOS MANNING SERVICES, INC. VS. RAMIL G. BORJA, G.R. No. 227216, July 04, 2018

  • 船員の癌と労災認定:病気と職務の因果関係が曖昧な場合の補償責任

    本判決は、船員の労災補償請求に関するもので、膀胱癌を発症した船員が、その病気が職務に起因するものとして、会社に補償を求めた事案です。最高裁判所は、船員の病気が職務に関連している可能性がある場合、会社は適切な補償を行う責任があるとの判断を下しました。特に、会社指定医が職務上の有害物質への曝露がリスク要因であると認めた場合、その関連性はより強く肯定されます。船員法は、船員の保護を最優先としており、その観点から、裁判所は労働者の収入能力の喪失を重視し、その補償を命じました。この判決は、同様の状況にある船員にとって重要な先例となり、正当な補償を受ける権利を強く支持するものと言えます。

    航海士の膀胱癌:労災認定の分かれ道

    遠洋航海に従事する航海士が膀胱癌を発症し、労災認定を求めた本件は、船員の健康と安全に対する雇用者の責任を改めて問うものです。問題は、この航海士の癌が、長年の船上勤務、特に化学物質への曝露と関連があるかどうかでした。この裁判では、病気の原因が明確でない場合でも、労働環境が病状に影響を与えた可能性を考慮し、船員の権利を保護する重要性が浮き彫りになりました。

    この事案では、原告である航海士は、NYK-Fil Ship Management, Inc. / International Cruise Services Ltd. を通じて、International Cruise Services Ltd.に1993年から2014年まで船員として雇用されていました。2014年4月にはMV Crystal Serenityに乗船していましたが、その航行中に血尿を発症し、膀胱癌と診断されました。会社指定医は、リスク要因として職業上の芳香族アミンへの曝露と喫煙を挙げていました。しかし、会社は当初、十分な補償を認めず、裁判所での争いとなりました。

    裁判所は、まず船員の病気が「業務に関連しているか」どうかを判断しました。フィリピンの海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)では、業務関連の病気とは、「契約書第32条Aに列挙された職業病の結果として生じた病気」と定義されています。しかし、第32条に記載されていない病気でも、業務に関連していると推定される場合があります。最高裁判所は、病気の補償可能性について、船員の雇用が病気の唯一の原因である必要はないと判示しました。雇用と病気との間に合理的な関連性があれば、仕事が病気の発生または悪化に寄与したと結論付けることができる、という判断基準を示しました。

    裁判では、会社指定医が「芳香族アミンへの職業上の曝露」をリスク要因として挙げている点が重視されました。21年間の長期にわたる勤務経験も考慮され、裁判所は、航海士の業務が癌の発症または悪化に寄与した可能性が高いと判断しました。さらに重要な点として、会社側が障害補償の支払いを否定していなかったことが挙げられます。争点は、障害の程度が「完全かつ永久的」であるかどうかに絞られていました。

    争点となったPOEA-SECの第三者医師への照会手続きについては、船員が会社指定医の評価に同意しない場合、雇用者と船員が共同で第三の医師を選ぶことができます。第三の医師の判断は最終的なものとなります。しかし、会社側は、船員が第三者医師への照会を求める意思を明確にしなかったと主張しました。裁判所は、船員が弁護士を通じて「障害の程度を確認するための再検査を希望する」旨を伝えていたことを重視し、会社側が第三者医師への照会手続きを開始する責任を怠ったと判断しました。

    SECTION 20. COMPENSATION AND BENEFITS
    COMPENSATION AND BENEFITS FOR INJURY OR ILLNESS
    The liabilities of the employer when the seafarer suffers work-related injury or illness during the term of his contract are as follows:
    3. x x x
    If a doctor appointed by the seafarer disagrees with the assessment, a third doctor may be agreed jointly between the Employer and the seafarer. The third doctor’s decision shall be final and binding on both parties.

    障害の程度については、会社指定医はグレード7(中程度の後遺症)と評価していましたが、裁判所は、膀胱癌の重症度を考慮すると、これは不当に低い評価であると判断しました。航海士は、化学療法と手術を受けた後も定期的な内視鏡検査が必要であり、完全に「癌がない状態」とは診断されていませんでした。このような状況から、裁判所は、航海士がもはや船員としての職務に戻ることができないと判断し、完全かつ永久的な障害と認定しました。

    最高裁判所は、労働者の保護を重視する政策に沿って、労働基準法の障害の概念を船員にも適用しました。障害とは、医学的な意義だけでなく、収入能力の喪失として理解されるべきであり、本件では航海士が以前のような仕事に戻ることができない点を重視しました。この結果、最高裁判所は、原告の訴えを認め、完全かつ永久的な障害に対する補償として、95,949米ドルの支払いを命じました。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 船員の膀胱癌が、その職務に起因するかどうか、また、障害の程度が完全かつ永久的であるかどうかです。この点が、補償金額を決定する上で重要な要素となりました。
    会社指定医の評価はどのようでしたか? 会社指定医は、航海士の障害をグレード7(中程度の後遺症)と評価しました。しかし、裁判所はこの評価が不当に低いと判断しました。
    裁判所はどのように判断しましたか? 裁判所は、会社指定医の評価を覆し、航海士の障害は完全かつ永久的であると認定しました。これにより、より高額な補償金が支払われることになりました。
    POEA-SECの第三者医師への照会手続きとは何ですか? 会社指定医の評価に同意しない場合、雇用者と船員が共同で第三の医師を選び、その医師の判断を最終的なものとする手続きです。
    会社は第三者医師への照会手続きをどのように怠ったのですか? 航海士が再検査を希望する旨を伝えていたにもかかわらず、会社側が第三者医師への照会手続きを開始しなかったことが問題視されました。
    なぜ航海士の癌は労災と認定されたのですか? 会社指定医が、職業上の芳香族アミンへの曝露をリスク要因として挙げていたこと、および長期にわたる勤務経験が考慮されました。
    障害が「完全かつ永久的」とはどういう意味ですか? 以前のような仕事に戻ることができない状態を指します。本件では、航海士が船員としての職務に戻ることができないと判断されました。
    本判決から得られる教訓は何ですか? 船員の健康と安全に対する雇用者の責任を改めて認識し、疑わしい場合には船員の権利を保護する重要性を示唆しています。

    本判決は、船員の労働環境と健康に対する雇用者の責任を明確化する上で重要な役割を果たします。同様の事例に直面している船員は、本判決を参考に、自身の権利を主張することが推奨されます。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせページからご連絡いただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ALDRINE B. ILUSTRICIMO v. NYK-FIL SHIP MANAGEMENT, INC., G.R. No. 237487, 2018年6月27日

  • 船員の労働災害:紛争時の第三者医師による最終判断の重要性

    本判決は、フィリピン人船員の労働災害における紛争解決手続きの重要性を強調しています。船員が業務中に負傷または疾病に罹患した場合、会社指定医の診断に同意しない場合、第三者の医師による最終判断を経る必要があります。この手続きを怠った場合、会社指定医の診断が最終的なものとなり、船員の権利が制限される可能性があります。労働紛争の調停者である労働仲裁人および国家労働関係委員会(NLRC)は、当事者間の法律を支持することが期待されるため、重大な裁量権の濫用があったと判断されました。

    船員の健康問題:会社指定医と船員指定医の意見が食い違う場合は?

    本件は、船員であるGenerato M. Hernandezが、船上での事故により負傷し、会社指定医と自身が選任した医師の診断が食い違ったことから始まりました。会社指定医は、Hernandezの障害等級をGrade 11と評価しましたが、Hernandezが選任した医師は、彼は完全に労働不能であると診断しました。この食い違いに対し、Hernandezは第三者の医師による判断を仰がずに訴訟を提起しました。最高裁判所は、Philippine Overseas Employment Administration – Standard Employment Contract (POEA-SEC) に定められた紛争解決手続きを遵守しなかったHernandezの訴えを退けました。本判決は、海外で働くフィリピン人船員の労働契約における紛争解決の重要性を改めて確認するものです。

    この裁判の核心は、会社指定医と船員自身が選んだ医師の診断が異なる場合に、POEA-SECに定められた第三者医師の意見を求める手続きが遵守されたかどうかにあります。POEA-SEC第20条(A)(3)は、「船員が任命した医師が評価に同意しない場合、雇用者と船員の間で合意された第三の医師に判断を委ねることができる。第三の医師の決定は最終的なものであり、両当事者を拘束する」と規定しています。この規定は、労働適合性または障害の程度に関する会社指定医による有効かつ最終的な評価が、120日または240日の期間満了前に行われることを前提としています。会社は、船員が紛争のある評価を第三の医師に提出する意思を示すまで、他の医師による反対意見に対しても、その障害等級を主張することができます。第三者の医師の意見を求める義務は、障害給付を求める従業員にあります。彼は積極的にまたは明示的にそれを要求しなければなりません。

    最高裁判所は、INC Navigation Co. Philippines, Inc., et al. v. Rosalesの判例を引用し、紛争解決の手順を明確化しました。船員が会社指定医の評価に同意しない場合、その旨を通知し、紛争解決のために第三者医師の意見を求める意思を示す必要があります。通知を受けた会社は、両当事者が合意した第三者医師への紹介手続きを開始する義務を負います。この義務を怠った場合、船員は会社指定医の評価を争うことができなくなります。

    最高裁判所はまた、Phil. Hammonia Ship Agency, Inc., et al. v. Dumadagの判例を引用し、船員が紛争解決手続きを遵守しなかった場合、会社指定医の労働適合証明が有効であると判断しました。Dumadagは、会社指定医が労働適合証明を発行した後、自身が選んだ医師に相談し、永続的な労働不能給付を求めて訴訟を提起しました。しかし、第三者の医師による最終的な判断を仰がなかったため、訴訟は却下されました。最高裁判所は、POEA-SECの規定は、裁判所に持ち込まれるよりも迅速に解決できる当事者レベルで、自発的に障害請求を解決することを目的としていると指摘しました。

    本件において、最高裁判所は、会社指定医によるGrade 11の障害等級評価を支持しました。HernandezがPOEA-SECの手続きに従って診断に異議を唱えず、会社指定医の能力を争わなかったためです。裁判所は、第三者医師への紹介は義務的であり、手続きを遵守しない場合、会社指定医が異なる判断を下した場合に、永続的な完全労働不能の請求が不利になる可能性があると改めて表明しました。特に、船員が救済手段を講じなかった理由を説明できなかった場合はそうです。また、Hernandezが選任した医師は、一度診察を行っただけで、MRIの結果を独自に解釈したに過ぎないと指摘しました。会社指定医は、数ヶ月にわたりHernandezの治療と経過観察を行い、彼の健康状態を詳細に把握していたため、より信頼性の高い診断を下すことができたと判断しました。裁判所は、会社指定医の診断を重視する理由は、彼らが船員を綿密に観察し、実際に治療しているため、船員の障害の程度をより正確に診断および評価できる立場にあるためだと強調しました。

    結論として、最高裁判所は、Splash Philippines, Inc., et al. v. Ruizoの判例を引用し、POEA-SEC第32条に定められた障害補償のスケジュールを遵守する必要性を強調しました。本件では、Hernandezの障害等級はGrade 11であり、完全な労働不能とは見なされません。したがって、最高裁判所は、Hernandezが受け取った金額のうち、裁判所が認めた金額を超える部分を返還するよう命じました。

    FAQ

    本件の主な争点は何でしたか? 船員の労働災害における、会社指定医と船員が選任した医師の診断が異なる場合の紛争解決手続きの遵守です。特に、第三者の医師による最終判断を仰ぐ必要性が争点となりました。
    POEA-SECとは何ですか? Philippine Overseas Employment Administration – Standard Employment Contractの略で、海外で働くフィリピン人船員の労働条件を定めた標準雇用契約です。
    第三者の医師による判断はなぜ重要ですか? 会社指定医と船員が選任した医師の診断が異なる場合、第三者の医師の判断は最終的なものであり、両当事者を拘束するため、紛争解決において重要な役割を果たします。
    本判決は、船員にどのような影響を与えますか? 本判決は、船員が自身の権利を守るためには、POEA-SECに定められた紛争解決手続きを遵守する必要があることを明確にしました。手続きを怠った場合、会社指定医の診断が最終的なものとなり、船員の権利が制限される可能性があります。
    会社指定医の診断に同意しない場合、どうすればよいですか? 会社指定医の診断に同意しない場合は、会社にその旨を通知し、第三者の医師による判断を求める意思を示す必要があります。
    会社は、第三者の医師への紹介手続きを拒否できますか? いいえ、会社は、船員が第三者の医師による判断を求める意思を示した場合、第三者の医師への紹介手続きを開始する義務を負います。
    本判決は、会社にどのような影響を与えますか? 本判決は、会社がPOEA-SECに定められた紛争解決手続きを遵守し、船員の権利を尊重する義務があることを明確にしました。
    本判決は、今後の裁判に影響を与えますか? はい、本判決は、同様の事例における裁判官の判断に影響を与える可能性があり、POEA-SECに定められた紛争解決手続きの重要性を強調する判例となるでしょう。
    本件でHernandezは最終的にどうなりましたか? 裁判所は、Hernandezが会社指定医のグレード11の障害等級評価を支持し、完全な労働不能とは見なされなかったため、Hernandezがすでに受け取った金額から、実際に裁判所が定める金額を超えた額を返還するよう命じられました。

    本判決は、海外で働くフィリピン人船員の労働契約における紛争解決の重要性を改めて確認するものです。紛争が生じた場合、POEA-SECに定められた手続きを遵守し、自身の権利を守ることが重要です。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:GENERATO M. HERNANDEZ v. MAGSAYSAY MARITIME CORPORATION, G.R. No. 226103, 2018年1月24日

  • 会社指定医の診断 vs. 船員の選択:障害補償請求の判断基準

    本判決は、会社が指定した医師の診断と船員が選んだ医師の診断が異なる場合の、障害補償請求における判断基準を明確化するものです。最高裁判所は、会社指定医の診断が絶対的なものではないとしながらも、適切な手続きを踏まずに訴訟を起こした場合、その診断が重視されるべきであると判断しました。この判決は、船員が自身の健康状態を主張する権利を認めつつも、一定の手続き遵守を求めることで、紛争の適切な解決を目指しています。

    紛争勃発!会社指定医の「適性」診断と船員の主張、どちらが優先?

    本件は、船員であるオリバー・G・ブエナベンチュラが乗船中に事故に遭い、右手を負傷したことに端を発します。会社指定医はブエナベンチュラを「就労可能」と診断しましたが、彼は自ら選んだ医師の診断に基づき、障害補償を求めて訴訟を起こしました。争点は、会社指定医の診断が絶対的な効力を持つのか、それとも船員が自由に医師を選び、その診断を根拠に補償を請求できるのか、という点に集約されました。裁判所は、POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)に基づき、一定の手続きを遵守する必要性を強調しました。

    会社指定医の診断は、船員の健康状態を判断する上で重要な役割を果たします。しかし、POEA-SECは、船員が会社指定医の診断に異議を唱える権利を認めています。具体的には、船員は自ら医師を選び、その診断を受けることができます。もし、その診断結果が会社指定医の診断と異なる場合、両者は合意の上で第三の医師に判断を委ねることになります。この第三の医師の判断が、最終的なものとして両者を拘束します。本件では、ブエナベンチュラはこの第三者医師への委託手続きを怠り、いきなり訴訟を起こしたため、会社指定医の診断がより重視されることになりました。

    最高裁判所は、会社指定医の診断が絶対的なものではないと判断しました。しかし、第三者医師への委託手続きを怠った場合、会社指定医の診断が優先されるという原則を維持しました。裁判所は、単に120日の期間が経過したからといって、自動的に船員の障害が永久的かつ全面的であるとはみなされないと指摘しました。治療期間は、状況に応じて240日まで延長される可能性があります。この判断の根拠として、裁判所はエルバーグ・シップマネジメント対キオーゲ事件における判例を引用し、会社指定医が診断期間を延長する正当な理由を示した場合、期間延長が認められることを確認しました。しかし、その場合でも240日以内に最終的な医学的評価がなされなければ、船員の障害は永久的かつ全面的であるとみなされます。

    本件において、ブエナベンチュラは会社指定医の診断に不満を持ちながらも、第三者医師への委託手続きを怠りました。さらに、会社指定医はブエナベンチュラの治療状況を継続的に観察し、リハビリテーションを実施していました。これらの事実から、最高裁判所は会社指定医の診断が一方的または偏ったものではないと判断し、結果としてブエナベンチュラの障害補償請求を退けました。この判決は、会社指定医の診断の重要性を改めて強調するとともに、船員が自身の権利を適切に行使するために、POEA-SECに定められた手続きを遵守する必要があることを明確にしました。

    この判決は、障害補償請求を行う船員にとって、非常に重要な意味を持ちます。なぜなら、会社指定医の診断に異議がある場合、適切な手続きを踏むことで、自身の主張を正当に訴えることができるからです。一方、手続きを無視した場合、会社指定医の診断が優先される可能性が高まります。したがって、船員はPOEA-SECの内容を十分に理解し、必要な手続きを遵守することが不可欠です。また、会社側も、船員の健康状態を適切に評価し、公正な診断を行うことが求められます。

    この判決が示す教訓は、権利を主張する際には、法律や契約に定められた手続きを遵守することの重要性です。自己の権利を正当に保護するためには、法的な手続きを理解し、適切に行動することが不可欠です。また、本件は、会社指定医の診断が常に絶対的なものではないことを示唆しており、船員は自身の健康状態について、積極的に情報収集し、専門家への相談を検討するべきでしょう。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? 会社指定医の「就労可能」という診断と、船員が主張する障害の状態との間に矛盾が生じたこと、そしてその判断基準が争点となりました。POEA-SECに基づく適切な手続きが履行されたかどうかが重要なポイントです。
    会社指定医の診断は絶対的なものですか? いいえ、絶対的なものではありません。船員は別の医師の診断を受けることができ、意見が異なる場合は第三の医師による判断を求めることができます。
    第三の医師への委託手続きとは何ですか? 会社指定医と船員が選んだ医師の診断が異なる場合、両者が合意した第三の医師に判断を委ねる手続きです。この第三の医師の判断が最終的なものとなります。
    本件で船員が敗訴した理由は何ですか? 第三の医師への委託手続きを怠り、いきなり訴訟を起こしたため、会社指定医の診断がより重視されることになりました。
    治療期間が120日を超えると、必ず障害が認定されますか? いいえ、必ずしもそうではありません。治療期間は状況に応じて240日まで延長される可能性があり、その期間内に会社指定医が最終的な医学的評価を行う必要があります。
    船員が権利を主張するために、どのような点に注意すべきですか? POEA-SECの内容を十分に理解し、必要な手続きを遵守することが不可欠です。特に、会社指定医の診断に異議がある場合は、適切な手続きを踏むことが重要です。
    会社側の責任は何ですか? 船員の健康状態を適切に評価し、公正な診断を行うことが求められます。また、POEA-SECに基づく手続きを遵守し、船員の権利を尊重する必要があります。
    本判決から得られる教訓は何ですか? 権利を主張する際には、法律や契約に定められた手続きを遵守することの重要性です。自己の権利を正当に保護するためには、法的な手続きを理解し、適切に行動することが不可欠です。

    本判決は、船員の権利と会社指定医の診断のバランスを考慮した上で、POEA-SECの手続き遵守の重要性を強調するものです。今後、同様のケースが発生した場合、本判決が重要な判断基準となるでしょう。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: MAGSAYSAY MITSUI OSK MARINE, INC. VS. OLIVER G. BUENAVENTURA, G.R. No. 195878, January 10, 2018

  • 船員の障害: 会社指定医師の評価と第三者医師の役割

    本判決は、海外で就労中に負傷したフィリピン人船員の障害補償請求に関する最高裁判所の判決です。会社指定医師の診断と、船員が独自に選んだ医師の診断が異なる場合、第三者の医師の意見が重要になります。最高裁は、第三者の医師が発行する障害評価は、最終的かつ決定的なものでなければ、両当事者を拘束しないと判断しました。さらに、たとえ部分的な障害の評価であっても、船員が240日以上就労不能であった場合、法的には完全かつ永久的な障害と見なされる可能性があると判示しました。

    事故後のリハビリ、いつまで続く?第三者医師の診断を巡る攻防

    2012年、レイナルド・スニット氏は、DOF OSMマリタイム・サービスA/Sの現地代理店であるOSMマリタイム・サービス社から、アブル・ボディ船員として「スカンジ・テクセル」号に乗船する契約を受けました。契約期間中、スニット氏は船のタンクから約4.5メートルの高さから転落し、右大腿骨を骨折する重傷を負いました。オランダの病院で治療を受けた後、メディカル・リパトリエーション(医療目的での帰国)のため、フィリピンへ帰国。帰国後、OSMマリタイム社が指定した医師の診察を受けた結果、「右大腿骨骨折、髄内釘固定術後」と診断されました。

    スニット氏は、会社指定医師の診断に不満を抱き、他の医師の意見を求めました。しかし、2人の医師の診断結果が異なったため、紛争解決のため第三者の医師の意見を仰ぐことになりました。第三者の医師はスニット氏にグレード9の障害を推奨しましたが、「まだ就業に適しておらず、リハビリを受けるべきである」と述べました。この「就業不適格」という評価と、240日を超える就労不能期間が、裁判所の判断を左右する重要な要素となりました。本件の争点は、スニット氏が完全かつ永久的な障害給付を受ける資格があるかどうかでした。

    本判決において重要な点は、会社指定医師だけでなく、第三者医師の評価も、船員の労働能力に与える影響を最終的に判断するものでなければならないということです。最高裁は、第三者医師の評価が最終的なものでない場合、その評価は拘束力を持たないと判断しました。さらに、POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)および労働法に基づいて、船員が負傷または病気のために240日以上就労不能となった場合、たとえ部分的な障害の評価があったとしても、法的には完全かつ永久的な障害と見なされると判示しました。

    この判断の根拠として、最高裁は労働法、従業員補償に関する改正規則(AREC)、およびPOEA-SECの関連条項を詳細に検討しました。特に、POEA-SEC第20条(A)(3)に基づき、会社指定医師による診断が不十分な場合、第三者医師の意見を求めることが可能であると強調しました。最高裁は、Vergara v. Hammonia Maritime Services, Inc.事件を引用し、120日の期間(または最大240日まで延長可能)内に会社指定医師が船員の障害を評価する必要があると指摘しました。

    判決では、たとえ障害等級が部分的なものであっても、船員が通常の業務を240日以上遂行できない場合、法的には完全かつ永久的な障害と見なされることを明確にしました。この判断は、Kestrel Shipping Co., Inc. v. Munar事件で確立された原則に基づいています。最高裁は、スニット氏の障害が240日を超えており、第三者医師が最終的な評価を下していないことを考慮し、彼を完全かつ永久的な障害者と認定しました。その結果、スニット氏は15万ドルの障害給付金と弁護士費用を受け取ることが認められました。

    本判決は、海外で働くフィリピン人船員の権利を保護する上で重要な意味を持ちます。会社指定医師の診断だけでなく、第三者医師の意見や、実際の就労不能期間が、障害補償の判断に大きく影響することを明確にしました。船員は、自身の健康状態を正確に把握し、適切な補償を受けるために、専門家の助けを求めることが重要です。

    FAQ

    この訴訟の主要な争点は何でしたか? 本件の主要な争点は、船員のレイナルド・スニット氏が、労働災害による障害に対して、完全かつ永久的な障害給付を受ける資格があるかどうかでした。特に、会社指定医師の評価と第三者医師の評価が異なる場合に、どのように判断されるべきかが問題となりました。
    会社指定医師の評価に不満がある場合、どうすればよいですか? POEA-SECに基づき、船員は自身で選んだ医師の意見を求める権利があります。会社指定医師と異なる意見が出た場合は、使用者と船員が合意の上で第三者の医師を選任し、その判断を仰ぐことができます。
    第三者の医師の評価は常に拘束力がありますか? いいえ、第三者の医師の評価が両当事者を拘束するためには、最終的かつ決定的なものでなければなりません。評価が不確定な場合、拘束力は認められません。
    障害等級が部分的な場合でも、完全な障害給付を受けられますか? はい、障害等級が部分的な場合でも、船員が負傷または病気のために240日以上就労不能となった場合、法的には完全かつ永久的な障害と見なされる可能性があります。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)は、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を定める標準契約です。障害補償、医療、その他の労働条件に関する規定が含まれています。
    弁護士費用は請求できますか? はい、本件では、スニット氏が自身の権利を守るために訴訟を起こさざるを得なかったため、合理的な弁護士費用が認められました。
    240日という期間はどのように計算されますか? 240日という期間は、船員が本国に送還された日から起算されます。この期間内に会社指定医師が最終的な評価を下す必要があります。
    本判決は、船員の権利にどのような影響を与えますか? 本判決は、フィリピン人船員の権利を強化するものです。会社指定医師の診断だけでなく、第三者医師の意見や、実際の就労不能期間が、障害補償の判断に大きく影響することを明確にしました。

    本判決は、海外で働くフィリピン人船員の労働災害における障害補償の判断基準を示す重要な判例です。船員は、自身の健康状態を正確に把握し、会社指定医師だけでなく、第三者医師の意見を参考にしながら、適切な補償を受けるために必要な手続きを行うことが重要です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでASG法律事務所にご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:REYNALDO Y. SUNIT, VS. OSM MARITIME SERVICES, INC., G.R. No. 223035, 2017年2月27日

  • 船員の障害補償:会社指定医の評価と第三者医師の役割

    本件は、船員の障害補償請求に関するものであり、特に会社指定医の評価と第三者医師の役割が争点となりました。最高裁判所は、船員の障害補償請求において、会社指定医による評価が重要な役割を果たす一方で、船員が第三者医師による評価を求める権利を有することを改めて確認しました。しかし、第三者医師への照会手続きを適切に踏まなかった場合、会社指定医の評価が優先されるという判断を示しました。この判決は、船員の権利保護と企業側の責任のバランスを考慮したものであり、今後の同様の事案において重要な判例となることが予想されます。

    船員はなぜ診断を拒否したのか:240日ルールと専門家の意見の相違

    事案の背景として、ダンテ・F・デラクルス(以下、デラクルス)は、トレードフィル・シッピング・エージェンシーズ(以下、トレードフィル)に船員として雇用され、作業中に左陰嚢領域に痛みを感じるようになりました。ブラジルで診察を受けた後、帰国し、トレードフィルが指定する医師の診察を受けました。その後、手術を受けましたが、症状が改善せず、会社指定医からはグレード12(軽度の残存障害)と診断されました。デラクルスは、会社指定医の評価に不満を持ち、独自の医師の診断を受け、労働仲裁裁判所に提訴しました。裁判所は、会社指定医とデラクルスの医師の診断が異なる場合、第三者医師の意見を求めるべきであると判断しましたが、デラクルスはこれを拒否しました。この判断が、後の裁判所の判断に大きな影響を与えることになります。

    裁判では、会社指定医による診断期間が120日を超えた場合に、自動的に永久的な障害とみなされるかどうかが争われました。控訴院は、120日を超えた時点でデラクルスは永久的な障害者であると判断しましたが、最高裁判所は、Vergara事件の判例を引用し、状況によっては240日まで診断期間を延長できると判断しました。この240日ルールは、船員の治療の必要性や協力度合いなどを考慮し、会社指定医が十分な理由を提示した場合に適用されると解釈されています。最高裁判所は、Vergara事件の判例を支持し、下級裁判所が最高裁判所の判例に従うべきであるという先例拘束の原則を強調しました。

    この事件では、デラクルスが会社指定医による再評価を拒否し、早期に訴訟を提起したことが重要なポイントとなりました。最高裁判所は、デラクルスが訴訟を提起した時点で、まだ会社指定医による診断期間が満了しておらず、訴訟を提起する権利がなかったと判断しました。さらに、POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)に定められた第三者医師への照会手続きを適切に踏まなかったため、会社指定医の診断が優先されるべきであると判断しました。最高裁判所は、船員が自身の医師の診断を求める権利を認めつつも、POEA-SECの手続きを遵守する必要があることを明確にしました。

    最高裁判所は、過去の判例を引用し、船員の障害補償請求は、医学的な所見だけでなく、フィリピンの法律と当事者間の契約に基づいて判断されるべきであると述べました。特に、POEA-SECは、船員の雇用契約に組み込まれることが義務付けられており、その条項は当事者を拘束するとされています。POEA-SECには、会社指定医による評価に不満がある場合、第三者医師の意見を求めることができる旨が規定されていますが、この手続きを適切に踏まなかった場合、船員の請求は認められない可能性があります。会社は、会社指定医の評価に固執できます。船員が第三の医師への照会を求めない限り、医師は決定を下し、その決定は当事者を拘束します。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? 本件の争点は、船員の障害補償請求における会社指定医の評価と、第三者医師の役割、特にPOEA-SECに定められた手続きの遵守でした。
    240日ルールとは何ですか? 240日ルールとは、会社指定医が船員の治療と評価に120日を超えて時間を要する場合、最長240日まで期間を延長できるというものです。ただし、延長には十分な理由が必要です。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECとは、フィリピン海外雇用庁が定める標準雇用契約のことで、海外で働くフィリピン人船員の権利と義務を定めています。
    第三者医師への照会手続きはなぜ重要ですか? 第三者医師への照会手続きは、会社指定医の評価に不満がある場合に、客観的な判断を得るための重要な手段です。手続きを遵守することで、紛争の解決が円滑に進む可能性があります。
    船員はいつ訴訟を提起すべきですか? 船員は、会社指定医による診断期間が満了し、自身の状態について明確な評価が得られた後、またはPOEA-SECに定められた手続きを遵守した上で、訴訟を提起すべきです。
    本判決の船員への影響は何ですか? 本判決は、船員が自身の権利を主張する上で、POEA-SECの手続きを遵守することの重要性を示しています。また、会社指定医による評価だけでなく、自身の医師の診断も参考にしながら、適切な判断を下す必要があります。
    会社指定医の評価は絶対ですか? 会社指定医の評価は、POEA-SECの手続きに従い、第三者医師への照会が行われない限り、最終的な判断として尊重されます。
    第三者医師への照会はどのように行われますか? 会社指定医の評価に不満がある場合、船員は会社と協力して第三者医師を選任し、その医師の評価を仰ぐことができます。

    本判決は、船員の障害補償請求において、会社指定医の評価が重要な役割を果たす一方で、船員が自身の権利を適切に行使するために、POEA-SECの手続きを遵守する必要があることを明確にしました。今後の同様の事案において、この判決が重要な判例となることが予想されます。また、船員側が医療に関する専門知識を必ずしも有していないという点も考慮すると、会社側には船員に対して適切な情報提供義務があるものと考えられます。このバランスが今後の実務において、どのように具体化されていくのか注目されます。

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    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: TRADEPHIL SHIPPING AGENCIES, INC., VS. DANTE F. DELA CRUZ, G.R. No. 210307, February 22, 2017

  • 船員の障害補償:会社指定医の診断の優位性と第三者医師の役割

    本判決は、船員の障害補償請求において、会社が指定した医師の診断が優先される場合と、第三者の医師の意見が重要となる場合を明確にしました。船員は、労働契約期間中に業務に関連する傷病を負った場合、雇用主から医療費や休業手当などの補償を受ける権利があります。しかし、補償を受けるためには、会社が指定した医師の診断を受ける必要があり、その診断結果に不満がある場合は、雇用主と船員が合意した第三者の医師の意見を求める必要があります。この手続きを遵守しなかった場合、会社指定医の診断が最終的な判断となります。

    会社指定医 vs. 個人の医師:船員の障害補償を巡る攻防

    本件は、船員のジェナロ・G・カリムリム氏が、乗船中に体調を崩し、帰国後に会社指定の医師から「就労可能」と診断されたにもかかわらず、個人の医師から「永久的な労働不能」と診断されたことをきっかけに、障害補償を求めたものです。カリムリム氏は、会社指定医の診断は不正確であり、自身の病状を正しく評価していないと主張しました。一方、会社側は、会社指定医の診断は、詳細な検査と治療に基づいたものであり、客観的であると反論しました。最高裁判所は、会社指定医の診断を尊重し、カリムリム氏の請求を棄却しました。なぜなら、カリムリム氏は、会社指定医の診断に不満がある場合の手続き(第三者の医師の意見を求める)を遵守しなかったからです。

    最高裁判所は、POEA(フィリピン海外雇用庁)が承認した雇用契約に基づき、船員が障害補償を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があると指摘しました。まず、船員は、労働契約期間中に業務に関連する傷病を負う必要があります。次に、船員は、帰国後3日以内に会社指定医の診断を受ける必要があります。そして、会社指定医が船員を「就労可能」と診断した場合、船員は障害補償を受けることができません。ただし、船員が会社指定医の診断に不満がある場合は、雇用主と船員が合意した第三者の医師の意見を求めることができます。第三者の医師の意見は、会社指定医の意見よりも優先されます。本件では、カリムリム氏は、会社指定医から「就労可能」と診断された後、16か月以上経過してから個人の医師の診断を受けました。また、カリムリム氏は、会社側と合意した第三者の医師の意見を求めませんでした。これらの理由から、最高裁判所は、カリムリム氏の障害補償請求を棄却しました。

    最高裁判所は、会社指定医の診断の重要性を強調しました。会社指定医は、船員の病状を詳細に把握しており、客観的な判断を下すことができると期待されています。一方、個人の医師は、船員の病状を十分に把握していない可能性があり、主観的な判断を下す可能性があると懸念されています。ただし、最高裁判所は、船員が会社指定医の診断に不満がある場合は、第三者の医師の意見を求めることができる権利を認めました。第三者の医師の意見は、会社指定医の意見よりも優先されるため、船員の権利を保護する上で重要な役割を果たします。

    この判決は、船員の障害補償請求において、会社指定医の診断が優先される場合と、第三者の医師の意見が重要となる場合を明確にしました。船員は、自身の権利を保護するために、会社指定医の診断を受ける必要があり、その診断結果に不満がある場合は、雇用主と船員が合意した第三者の医師の意見を求める必要があります。この手続きを遵守しなかった場合、会社指定医の診断が最終的な判断となり、障害補償を受けることができなくなる可能性があります。

    POEAの標準雇用契約(SEC)の第20条A(6)項の改正により、会社指定医または第三者の独立した医師からの障害等級に基づいて、船員の障害を判断することが明確化されました。重要なことは、船員が会社指定医の評価に同意しない場合、両当事者は第三者の医師を選任し、その医師の判断が最終的なものになるということです。本件では、カリムリム氏はこの手順に従わなかったため、会社指定医の診断が有効であると判断されました。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? 船員の障害補償請求において、会社指定医の診断と個人の医師の診断のどちらが優先されるか、また、第三者の医師の意見を求める手続きの重要性が争点でした。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、会社指定医の診断を尊重し、船員の障害補償請求を棄却しました。なぜなら、船員は、会社指定医の診断に不満がある場合の手続き(第三者の医師の意見を求める)を遵守しなかったからです。
    会社指定医の診断が重視されるのはなぜですか? 会社指定医は、船員の病状を詳細に把握しており、客観的な判断を下すことができると期待されているからです。
    船員は、会社指定医の診断に不満がある場合、どうすればよいですか? 雇用主と船員が合意した第三者の医師の意見を求めることができます。
    第三者の医師の意見は、会社指定医の意見よりも優先されますか? はい、第三者の医師の意見は、会社指定医の意見よりも優先されます。
    本件から得られる教訓は何ですか? 船員は、自身の権利を保護するために、会社指定医の診断を受ける必要があり、その診断結果に不満がある場合は、雇用主と船員が合意した第三者の医師の意見を求める必要があります。
    本判決は、今後の船員の障害補償請求にどのような影響を与えますか? 本判決は、船員の障害補償請求において、会社指定医の診断が優先される場合と、第三者の医師の意見が重要となる場合を明確にしたため、今後の船員の障害補償請求の判断に影響を与える可能性があります。
    会社指定医の「就労可能」という診断後、どれくらいの期間で別の医師の診断を受けるべきですか? 速やかに別の医師の診断を受けることが重要です。本件では、会社指定医の診断から16ヶ月以上経過してから別の医師の診断を受けたことが、裁判所の判断に影響を与えました。
    第三者の医師を選ぶ際、留意すべき点はありますか? 雇用主との合意のもとで医師を選ぶ必要があります。合意を得ずに選んだ医師の診断は、法的な効力を持たない可能性があります。

    結論として、本判決は、船員の障害補償請求における手続きの重要性を改めて強調しました。船員は、自身の権利を保護するために、会社指定医の診断を受ける必要があり、その診断結果に不満がある場合は、雇用主と船員が合意した第三者の医師の意見を求める必要があります。

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    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:GENARO G. CALIMLIM v. WALLEM MARITIME SERVICES, INC., G.R. No. 220629, 2016年11月23日