季節労働者が正規雇用とみなされる条件:フィリピン最高裁判所の判例解説
G.R. No. 220087, November 13, 2023
季節労働者として雇用されていても、一定の条件を満たすことで正規雇用者としての権利を得られる場合があります。今回の最高裁判所の判決は、その判断基準を明確に示し、労働者の権利保護に重要な意味を持つものです。本記事では、この判決を詳細に解説し、実務上の影響やよくある質問について掘り下げていきます。
はじめに
農業分野における季節労働は、多くの国で一般的な雇用形態です。しかし、季節労働者の地位は不安定であり、十分な保護が与えられていないケースも少なくありません。フィリピンでは、労働法によって季節労働者の権利が一定程度保護されていますが、具体的な判断基準は必ずしも明確ではありませんでした。今回の最高裁判所の判決は、季節労働者が正規雇用とみなされるための条件を明確化し、労働者の権利保護を強化する上で重要な役割を果たします。
本件は、ハシエンダ・サン・イシドロ/シロス・ファームズとその経営者レイ・シロス・ジャマドが、ルシト・ビジャルエルとヘレン・ビジャルエル夫妻を不当解雇したとして訴えられた事件です。主な争点は、ヘレン・ビジャルエルが季節労働者として雇用されていたのか、それとも正規雇用者として雇用されていたのかという点でした。
法的背景
フィリピン労働法第295条(旧第280条)は、正規雇用と臨時雇用について以下のように規定しています。
第295条 正規雇用と臨時雇用。当事者間の書面による合意に反する規定、および当事者間の口頭による合意にかかわらず、従業員が雇用者の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動を行うために雇用されている場合、その雇用は正規雇用とみなされる。ただし、雇用が特定のプロジェクトまたは事業のために固定されており、その完了または終了が従業員の雇用時に決定されている場合、または実行される作業またはサービスが季節的性質のものであり、雇用が季節の期間である場合を除く。
雇用が前項の対象とならない場合、その雇用は臨時雇用とみなされる。ただし、従業員が少なくとも1年間勤務した場合、その勤務が継続的であるか断続的であるかにかかわらず、その従業員が雇用されている活動に関して正規雇用者とみなされ、その雇用はその活動が存在する限り継続されるものとする。(強調は筆者による)
この条文は、以下の3つのタイプの雇用を定義しています。
- 正規雇用:雇用者の通常の事業に不可欠な業務に従事する従業員
- プロジェクト雇用:特定のプロジェクトのために雇用され、プロジェクトの完了とともに雇用が終了する従業員
- 季節雇用:特定の季節にのみ必要とされる業務に従事する従業員
重要な点は、季節雇用者であっても、複数のシーズンにわたって継続的に雇用されている場合、正規雇用者とみなされる可能性があるということです。ただし、雇用者が従業員の業務遂行を管理する権限を持っていることが条件となります。
事件の経緯
ルシトとヘレン・ビジャルエル夫妻は、ネグロス・オクシデンタル州ヒママイランにあるハシエンダ・サン・イシドロで働いていました。この農園は、フィデル・シロスが所有するシロス・ファームズの一部であり、レイ・シロス・ジャマドが管理していました。夫妻は、不当解雇、賃金未払い、サービス・インセンティブ・リーブの未払いなどを理由に、雇用主を訴えました。
労働仲裁官は、ルシトの解雇は正当な理由によるものだが、適正な手続きが守られていなかったと判断し、名目的な損害賠償を命じました。一方、ヘレンについては、正規雇用者であると認定し、不当解雇されたとして、バックペイと退職金を支払うよう命じました。雇用主側はこの判決を不服として控訴しましたが、国家労働関係委員会(NLRC)は当初、雇用主側の主張を認め、ヘレンは従業員ではないと判断しました。しかし、ビジャルエル夫妻が再考を求めた結果、NLRCは元の判決を覆し、ヘレンの解雇は不当であると認めました。
雇用主側は、このNLRCの決定を不服として控訴裁判所に上訴しました。控訴裁判所は当初、ヘレンが従業員であることを証明する要素、特に雇用主による管理権の存在を証明できなかったとして、雇用主側の主張を認めました。しかし、ビジャルエル夫妻が再審を申し立てた結果、控訴裁判所は元の判決を覆し、ヘレンは正規雇用者であると認定しました。
以下は、控訴裁判所が判決を変更した理由の一部です。
- ヘレンは、雇用主の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動を行うために雇用されていた
- ヘレンは、労働法第280条(現第295条)に規定されている従業員のいずれの種類にも該当しないため、臨時雇用者とみなされる
- ヘレンは、少なくとも1年間勤務しているため、正規雇用者とみなされる
雇用主側は、この控訴裁判所の判決を不服として、最高裁判所に上訴しました。最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、ヘレンは正規雇用者であると認定しました。
最高裁判所の判断
最高裁判所は、ヘレンが季節労働者であることは争いのない事実であると認めました。しかし、裁判所は、季節労働者であっても、一定の条件を満たすことで正規雇用者とみなされる可能性があると指摘しました。最高裁判所は、労働法第295条(旧第280条)の解釈について、控訴裁判所の誤りを指摘しつつも、結論としてはヘレンが正規雇用者であるとの判断を支持しました。
最高裁判所は、以下の2つの要件を満たす季節労働者は、正規雇用者とみなされると判断しました。
- 季節労働者が季節的な性質の業務またはサービスを提供していること
- 季節労働者が複数のシーズンにわたって当該業務またはサービスを提供するために雇用されていること
最高裁判所は、ヘレンがこれらの要件を満たしていると判断しました。ヘレンは、サトウキビの栽培、カネポイントの計数など、サトウキビ農業に関連する業務に従事しており、これらの業務は季節的な性質のものであることは明らかでした。また、ヘレンは、複数の収穫シーズンにわたって継続的に雇用されていました。
最高裁判所は、雇用主側がヘレンの業務遂行を管理していなかったという主張についても、これを退けました。裁判所は、雇用主が従業員の業務遂行を管理する権利を有していることが重要であり、実際に管理しているかどうかは問題ではないと指摘しました。
「管理テストは、管理する権利の存在を求めるものであり、必ずしもその行使を求めるものではありません。雇用主が従業員の職務遂行を実際に監督することは必須ではありません。雇用主が権力を行使する権利を有していれば十分です。」
最高裁判所は、ヘレンが雇用主の農園で業務を遂行していたことから、雇用主は容易にヘレンを管理・監督することができたと判断しました。したがって、雇用主が実際にこの管理権を行使したかどうかは重要ではなく、法律は単にそのような権利の存在と、管理・監督する機会を要求しているに過ぎません。
実務上の影響
今回の最高裁判所の判決は、季節労働者の権利保護に大きな影響を与える可能性があります。特に、農業分野における季節労働者の雇用慣行に変化をもたらす可能性があります。
企業は、季節労働者を雇用する際に、以下の点に注意する必要があります。
- 季節労働者の業務内容が、企業の通常の事業に不可欠なものであるかどうか
- 季節労働者が複数のシーズンにわたって継続的に雇用されているかどうか
- 企業が季節労働者の業務遂行を管理する権限を有しているかどうか
これらの条件を満たす場合、季節労働者は正規雇用者とみなされる可能性があり、企業は正規雇用者としての権利を付与する必要があります。今回の判決は、企業が季節労働者を雇用する際の法的リスクを明確化し、適切な雇用管理を促す上で重要な役割を果たします。
キーレッスン
- 季節労働者であっても、一定の条件を満たすことで正規雇用者とみなされる可能性がある
- 複数のシーズンにわたって継続的に雇用されている季節労働者は、正規雇用者とみなされる可能性が高い
- 雇用主が従業員の業務遂行を管理する権限を有していることが重要
よくある質問
Q: 季節労働者を雇用する際に注意すべき点は何ですか?
A: 季節労働者の業務内容、雇用期間、管理権の有無などを十分に検討し、正規雇用者とみなされる可能性がないかを確認する必要があります。
Q: 季節労働者を解雇する場合、どのような手続きが必要ですか?
A: 正規雇用者とみなされる季節労働者を解雇する場合は、正当な理由と適正な手続きが必要です。不当解雇と判断された場合、バックペイや退職金の支払い義務が生じる可能性があります。
Q: 季節労働者と正規雇用者の違いは何ですか?
A: 正規雇用者は、解雇保護、社会保険、有給休暇などの権利を有しますが、季節労働者はこれらの権利が制限される場合があります。ただし、今回の判決により、複数のシーズンにわたって継続的に雇用されている季節労働者は、正規雇用者と同等の権利を有する可能性があります。
Q: Pakyaw(出来高払い)で働く労働者は正規雇用者になれますか?
A: はい、pakyawは賃金の支払い方法であり、雇用関係の種類を定義するものではありません。雇用主が労働者の業務遂行を管理する権利を有している場合、pakyawで働く労働者も正規雇用者とみなされる可能性があります。
Q: 今回の判決は、農業分野以外の季節労働者にも適用されますか?
A: はい、今回の判決は、農業分野に限らず、すべての季節労働者に適用される可能性があります。ただし、具体的な判断は、個々のケースの事実関係に基づいて行われます。
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