本最高裁判所の判決は、共犯者を国家証人として免責することに関する刑事手続きにおける司法の役割を明確にするものです。被告ユージン・C・ユーは、国家証人保護・支援プログラム(WPSBP)の下で国家証人として、共犯者のロドルフォ・オチョアとレイナルド・デ・ロス・サントスの免責を許可した地裁の決定に異議を唱えました。最高裁判所は、WPSBPは改訂刑事訴訟規則第119条第17項の下での免責とは別のプロセスを提供しており、司法長官は特定の要件が満たされたことを確認した場合に、国家証人プログラムへの入学を許可する権限を有すると判断しました。本決定は、刑事訴追の効率と目撃者の安全の両立に不可欠な手続き上の構造を強調しています。
目撃者の保護:正義のための免責と証言の追求
事件は、著名な弁護士であるアティ。ユージーン・タンと彼の運転手であるエドゥアルド・コンスタンティノの誘拐と殺害から始まりました。事件は、大統領反犯罪委員会(PACC)の捜査につながり、数人の被告人に対する刑事告発が行われました。その後、証拠開示を通じて、被告人のロドルフォ・オチョアとレイナルド・デ・ロス・サントスがユージン・C・ユーを事件に関与させることとなり、彼は以前免責された後、訴追の対象となりました。訴追当局がオチョアとデ・ロス・サントスを国家証人として免責することを決定したことで、訴追手続きの実施に適用される基準、特に2人の被告人を免責することの適法性をめぐる深刻な訴訟が提起されました。主要な法的問題は、正義の追求における国家証人を決定する上で、刑事訴訟規則第119条第17項、または国家証人保護・支援プログラム(WPSBP)に基づく訴追当局の管轄が裁判所の裁量に取って代わるか否かを中心としていました。
国家証人を免責するために採用される手続き枠組みに影響を与える要因に焦点を当てるために、状況を考察しましょう。この枠組みにおいて、最高裁判所は、改訂刑事訴訟規則第119条第17項に基づく被告人の免責と、共和国法第6981号に基づく免責との間に明確な区別を設けました。刑事訴訟規則第119条第17項は、情報が提出され、被告人が罪状認否を行い、事件が裁判中である場合について想定しています。この規則に基づいた被告人の免責は、訴追が訴訟を休止する前に訴追の申立に基づいて命じられることがあります。つまり、情報の提出から弁護側が何らかの証拠を提示し始めるまでの訴訟のあらゆる段階で、命じられる可能性があるのです。それとは対照的に、共和国法第6981号に基づく被告人の免責は、刑事訴訟規則の別の規定の下での要件を満たすことのみが求められ、第119条第17項の要件は必要ありません。
共和国法第6981号第3条と第10条が提供する関連条項を適用することにより、個人が国家証人となることができる道がいくつかあります。共和国法第6981号によって提供される免責は司法省によって付与され、刑事訴訟規則に基づく免責は裁判所によって付与されます。裁判所がウェブ対デ・レオン事件で指摘したように、罪で誰を起訴するかを決定する権限は行政府に委ねられており、裁判所の管轄には含まれていません。これは本質的に、法廷への刑事告発者を決定することは、司法ではなく、本質的に行政府の機能であるということです。このように、訴追当局は裁判所に免責の申立を行う際に、必ずしも裁判所に証拠を提示して被告人が国家証人として役立つ資格を立証する必要はありません。ただし、刑事訴訟規則第110条第14項に基づく修正が、裁判所の許可および原告当事者への通知を経て、義務付けられています。
さらに、共和国法第6981号第12条は、司法省によるプログラムへの入学証明書の承認を概説しています。この証明書は、地方検事または市検事に完全な効力をもって適用され、訴追のために、この証人が犯罪訴追に含まれないことが必要になります。証人がすでに情報に含まれている場合、地方検事は国家証人として証人が提供できるように裁判所に免責を求めることをお勧めします。最高裁判所は、訴追当局によってオチョアとデ・ロス・サントスの免責を求めるために採用された手続きの規則性を確認し、事件が提示された事件に関連することを保証しました。
裁判所がウェブ対デ・レオン事件と人民対ペラルタ事件を判例として提示したことにより、執行裁判所訴訟という主張は支持されないことが明らかになりました。国家証人を決定する裁判所の権限は制限されており、立法権限で定められている免責の基準と矛盾しないことが述べられています。裁判所は判決の中で、正義を遵守し犯罪と闘うためには目撃者保護が非常に重要であると明記しています。これにより、共和国法第6981号に基づく法務省の裁量は保護されました。
2番目の問題に対処するにあたり、司法省による被告人の証言は犯罪行為であり、法的にはその裁量の性質を証明する必要があることについて取り上げます。司法省が行った被告の法廷外供述によると、容疑者は無名の共産党員であると軍から騙されて行動したとのことです。最高裁判所は、これらの事実に対する管轄が法律上の虐待を示さず、これらのケースの訴訟への影響が認められたと認定しました。共和国法第6981号に準拠して管轄区域での紛争を解決し、特定の要件が満たされる限り、司法省の判断を尊重する法律が管轄区域にあります。
結論として、最高裁判所は、上訴裁判所の判決と決議を支持し、国家証人としての資格に関するすべての判決と決議を確認し、訴訟手続きを行うために上訴裁判所に戻しました。
FAQ
本件の主な争点は何でしたか? | 主要な争点は、事件に関与した個人が国家証人として認定された事件で、犯罪訴追のために裁判所が訴追管轄に干渉できる範囲でした。 |
WPSBPとは何ですか?共和国法第6981号は、訴追の実務にどのように影響しますか? | WPSBPとは、国家証人保護・支援プログラムのことです。共和国法第6981号は、資格のある国家証人の安全を確保し、訴追管轄における正義を促進するために作成され、特定の法律の下での免責条項も設けられています。 |
共和国法第6981号と第119条第17項に基づく国家証人として犯罪に関与した個人を免責する方法の間にはどのような区別がありますか? | 重要な区別は、第119条第17項が、事件が既に始まっていて、司法段階で被告人の1人が犯罪を犯したことを条件に免責された事件のみに関係するのに対し、共和国法第6981号の第1条、第5条、第12条、その他では、被告人が訴追を受ける必要がなく、単に刑事事件に関連する証言を持つ必要がある個人に関する手続きの詳細を提供しているという点にあります。 |
執行裁判所による訴訟に関する主張がここで認められなかった理由は何ですか? | 執行裁判所による訴訟の議論は、訴追を行うか否かの決定が司法機能に該当するという前提に基づいていました。最高裁判所は、訴追の実務が行政府にあることを強調し、ウェブ対デ・レオン事件での確立された原則を維持しました。 |
裁判所は、共和国法第6981号の訴追手続の規則性に対してどのような決定を下しましたか? | 裁判所は、共和国法第6981号の下での手続を管轄すると認定し、犯罪行為者がその決定を下し、司法制度における関連法規の法律問題に違反がない限りは、司法当局から干渉を受ける必要がないことを確認しました。 |
本件の主な法律とは? | 主な法律は、被告人が国家証人としての承認を求めたことに関連する被告人の扱いに関しての法律的問題が提起されたため、主に、国家証人保護・支援プログラムに関する共和国法第6981号および改訂刑事訴訟規則第119条第17項でした。 |
弁護側は、裁判が訴追手続きの合法性を立証することを求める上で、どのような特定の結果が求めた手続きを満たしていないと言いましたか? | 司法省と個人の間の法的書類を裁判所に提出するために必要な、憲法上の宣誓書を最初に要求することはできません。 |
WPSBPの下での裁判官の裁量と州による弁護士の権利をめぐる本件の影響は何ですか? | 本件の判決により、共和国法第6981号に基づいて法律違反を特定する際に行政府が裁量を有することを認め、正当な手続きに関する最高裁判所の権限に対する法律違反ではないことが確定し、それらを完全に遵守させることで、司法府と行政府の裁量との間の微妙なバランスを強調しています。 |
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源:ユー対地裁、G.R No. 142848、2006年6月30日