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  • VAT還付請求の適時性:フィリピン最高裁判所の重要な判断

    VAT還付請求の適時性:納税者が完全な書類を提出する日を基準とする

    G.R. No. 246379, August 19, 2024

    VAT(付加価値税)還付請求は、企業にとって重要な資金源となり得ます。しかし、フィリピンの複雑な税法体系において、適時な請求を行うことは容易ではありません。最高裁判所は、Dohle Shipmanagement Philippines Corporation事件において、VAT還付請求の適時性に関する重要な判断を下しました。この判決は、納税者が完全な書類を提出する日を基準として、還付請求の期限を判断するという明確な指針を示しています。

    法的背景

    1997年国内税法(改正後)第112条は、VAT還付請求の法的根拠を規定しています。重要な条項は次のとおりです。

    第112条 還付または投入税の税額控除

    (C) 投入税の還付または税額控除を行う期間。適切な場合、税務長官は、本条(A)項に従って提出された申請を裏付ける完全な書類の提出日から120日以内に、税額控除を還付するか、税額控除証明書を発行するものとする。

    税額還付または税額控除の請求が全部または一部否認された場合、または税務長官が上記の期間内に申請に対して措置を講じなかった場合、影響を受けた納税者は、請求を否認する決定の受領日から、または120日の期間の満了後、30日以内に、税務裁判所に決定または未処理の請求を上訴することができる。

    重要な用語の定義:

    • 投入税(Input Tax):事業者が課税取引を行うために支払ったVAT。
    • ゼロ税率売上(Zero-Rated Sales):VATが課税されない売上。輸出などが該当。

    この条項は、税務長官が還付請求を処理する期間を120日と定めていますが、この期間の起算点が問題となることが多くあります。最高裁判所は、Pilipinas Total Gas事件において、この点について明確な解釈を示しました。

    事件の経緯

    Dohle Shipmanagement Philippines Corporationは、2012年の4四半期におけるゼロ税率売上に関連する未利用の投入VATの還付を請求しました。2014年3月31日に還付申請を提出し、その後、追加の書類を提出しました。しかし、税務長官からの対応がなかったため、Dohleは税務裁判所に審査請求を提起しました。

    税務裁判所は、Dohleの一部の請求を認めましたが、税務長官はこれを不服として上訴しました。税務裁判所の上訴裁判所は、原判決を支持しました。税務長官はさらに最高裁判所に上訴し、Pilipinas Total Gas事件を根拠に、Dohleの請求は期限切れであると主張しました。

    主な争点は、VAT還付請求の適時性に関する1997年国内税法第112条の解釈でした。税務長官は、Pilipinas Total Gas事件の判決を引用し、Dohleの審査請求は法定の120日+30日の期間を過ぎて提出されたと主張しました。一方、Dohleは、120日の期間は完全な書類の提出日から起算されるべきであると主張しました。

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、税務長官の上訴を棄却し、Dohleの審査請求は適時に提出されたと判断しました。裁判所は、Pilipinas Total Gas事件における解釈を再確認し、120日の期間は納税者が完全な書類を提出した日から起算されるべきであると述べました。

    裁判所は、Pilipinas Total Gas事件における次の重要な原則を強調しました。

    • 120日の期間は、主に納税者の利益のために設けられたものである。
    • 還付請求を裏付ける書類の完全性を最終的に判断するのは納税者である。
    • 歳入局(BIR)が追加の書類を要求した場合にのみ、歳入覚書回覧49-2003(RMC 49-2003)に基づく30日の期間が適用される。
    • 国内税法第112条(A)に定める2年間の消滅時効期間と、第112条(C)に定める120日+30日の期間を遵守しなければならない。

    裁判所は、Dohleの事例において、税務長官が書類の不備を通知せず、還付請求を否認しなかったことを指摘しました。したがって、120日の期間は、Dohleが完全な書類を提出した2014年7月28日から起算されるべきであり、Dohleの審査請求は適時に提出されたと判断しました。

    「本件における歳入局の行動は、Pilipinas Total Gas事件と同様に、Dohleに書類の不備を通知せず、還付請求を否認しなかった。したがって、120日の期間は、Dohleが還付申請を裏付ける完全な書類を提出した2014年7月28日から起算されるべきである。」

    実務上の影響

    この判決は、VAT還付請求の適時性に関する重要な指針を企業に提供します。特に、以下の点に注意する必要があります。

    • 書類の完全性:還付請求を提出する前に、必要な書類がすべて揃っていることを確認する。
    • 通知の確認:税務長官から書類の不備に関する通知を受け取った場合は、速やかに対応する。
    • 期限の遵守:2年間の消滅時効期間と、120日+30日の期間を遵守する。

    この判決は、同様の事例における先例となり、納税者の権利を保護する上で重要な役割を果たすでしょう。

    重要な教訓

    • VAT還付請求の120日の期間は、納税者が完全な書類を提出した日から起算される。
    • 税務長官から書類の不備に関する通知を受け取った場合は、RMC 49-2003に基づく30日の期間が適用される。
    • 2年間の消滅時効期間と、120日+30日の期間を遵守しなければならない。

    よくある質問

    Q: VAT還付請求の書類が不完全な場合はどうなりますか?

    A: 税務長官から書類の不備に関する通知を受け取った場合は、RMC 49-2003に基づく30日以内に、追加の書類を提出する必要があります。

    Q: 税務長官から通知を受け取らなかった場合はどうなりますか?

    A: 税務長官から通知を受け取らなかった場合は、120日の期間は、最後に書類を提出した日から起算されます。

    Q: VAT還付請求の期限はいつですか?

    A: VAT還付請求は、売上が発生した課税四半期の終了後2年以内に提出する必要があります。

    Q: 税務長官が120日以内に還付請求を処理しなかった場合はどうなりますか?

    A: 税務長官が120日以内に還付請求を処理しなかった場合は、120日の期間の満了後30日以内に、税務裁判所に審査請求を提起することができます。

    Q: この判決は、VAT還付請求にどのような影響を与えますか?

    A: この判決は、VAT還付請求の適時性に関する明確な指針を提供し、納税者の権利を保護する上で重要な役割を果たします。

    Q: VAT還付請求に関して弁護士に相談する必要がありますか?

    A: VAT還付請求は複雑な手続きであり、専門家の助けを借りることをお勧めします。ASG Lawは、VAT還付請求に関する豊富な経験を有しており、お客様のニーズに合わせた最適なアドバイスを提供することができます。

    ASG Lawでは、お客様のビジネスを成功に導くための法的サポートを提供しています。ご相談はお問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

  • 再生可能エネルギー事業者のVAT還付:ゼロ税率売上の証明とDOEの役割

    再生可能エネルギー事業におけるVAT還付請求には、ゼロ税率売上の厳格な証明が必要

    G.R. No. 256720, August 07, 2024

    近年、環境意識の高まりとともに、再生可能エネルギー(RE)事業への投資が活発化しています。しかし、RE事業者は、VAT(付加価値税)還付という複雑な税務上の問題に直面することがあります。今回の最高裁判決は、RE事業者がVAT還付を請求する際に、ゼロ税率売上をいかに証明すべきか、また、エネルギー省(DOE)が果たすべき役割について重要な指針を示しています。本稿では、この判決を詳細に分析し、RE事業者にとっての実務的な影響を解説します。

    VAT還付の法的背景:ゼロ税率売上と関連法規

    VATは、商品やサービスの販売・提供に対して課税される税金です。しかし、輸出や特定のサービスなど、特定の取引はゼロ税率が適用されます。ゼロ税率が適用される場合、事業者は売上に対するVAT(売上税額)を納付する必要がない一方、仕入れにかかったVAT(仕入税額)の還付を受けることができます。この還付制度は、事業者のキャッシュフローを改善し、国際競争力を高めるために設けられています。

    RE事業におけるVAT還付は、1997年国内税法(NIRC)第112条(A)および2008年再生可能エネルギー法(RE法)第15条(g)に関連しています。これらの条項は、RE事業者による再生可能エネルギー源からの電力または燃料の販売、およびプラント施設の開発、建設、設置に必要な地元産の物品、不動産、サービスの購入に対して、VATゼロ税率を適用することを規定しています。

    NIRC第112条(A):VAT登録事業者は、ゼロ税率または実質ゼロ税率の売上がある場合、当該売上が発生した課税四半期の終了後2年以内に、仕入税額の税額控除証明書の発行または還付を申請できます。

    RE法第15条(g):再生可能エネルギー源から生成された電力または燃料の販売は、VATゼロ税率の対象となります。すべてのRE事業者は、プラント施設の開発、建設、設置に必要な地元産の物品、不動産、サービスの購入に対して、VATゼロ税率の権利を有します。

    マイバララ地熱発電株式会社事件:事実と裁判所の判断

    マイバララ地熱発電株式会社(MGI)は、バタンガス州とラグナ州で地熱発電プロジェクトを展開する企業です。MGIは、2013年度の未利用仕入VATの還付を税務署(CIR)に申請しましたが、CIRがこれに応じなかったため、税務裁判所(CTA)に提訴しました。CTAは、MGIが2013年度に売上を計上していないことを理由に、還付請求を認めませんでした。MGIはこれを不服として、CTAエンバンク(En Banc)に上訴しましたが、これも棄却されました。

    最高裁判所は、CTAの判断を支持し、MGIの還付請求を認めませんでした。最高裁判所は、VAT還付を請求するためには、ゼロ税率売上が存在することが不可欠であると強調しました。MGIは、2013年度に売上を計上していないため、還付の要件を満たしていないと判断されました。

    最高裁判所は、以下の点を指摘しました。

    • MGIは、2013年度のVAT申告書において売上を申告していません。
    • MGIの会計責任者は、2013年度に売上がなかったことを認めています。
    • MGIの法務担当者は、2014年2月に初めて売上が発生したことを確認しています。

    最高裁判所は、MGIが提出した公式領収書No.0501についても、支払人の名前、取引日、支払人の納税者番号、および実行されたサービスの性質などの詳細が判読不能であると指摘し、ゼロ税率売上を正当に立証できないと判断しました。

    さらに、最高裁判所は、RE法に基づくVATゼロ税率の適用には、DOEの登録証明書に加えて、DOEの推奨証明書が必要であると判断しました。MGIは、DOEの登録証明書を所持していましたが、DOEの推奨証明書を提出していなかったため、VATゼロ税率の要件を満たしていないと判断されました。

    実務への影響:RE事業者がVAT還付を成功させるために

    今回の判決は、RE事業者がVAT還付を請求する際に、以下の点に留意する必要があることを示唆しています。

    • ゼロ税率売上を厳格に証明すること。具体的には、VAT申告書、会計帳簿、契約書、領収書などの証拠書類を適切に保管し、税務調査に備える必要があります。
    • DOEの登録証明書に加えて、DOEの推奨証明書を取得すること。ただし、DOEの推奨証明書は、RE法第15条(b)に規定されている免税輸入のインセンティブを享受するためにのみ必要です。
    • VAT還付の申請期限(ゼロ税率売上が発生した課税四半期の終了後2年以内)を遵守すること。

    重要な教訓

    • VAT還付請求には、ゼロ税率売上の厳格な証明が不可欠です。
    • RE事業者は、VAT還付の要件を十分に理解し、適切な証拠書類を準備する必要があります。
    • 税務専門家と連携し、VAT還付に関するアドバイスを受けることをお勧めします。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: VAT還付を請求できるのは、どのような事業者ですか?

    A1: VAT登録を行っており、ゼロ税率または実質ゼロ税率の売上がある事業者がVAT還付を請求できます。

    Q2: ゼロ税率売上とは、どのような売上ですか?

    A2: ゼロ税率売上とは、VATが課税されない売上のことです。輸出や特定のサービスなどが該当します。

    Q3: VAT還付の申請期限はいつですか?

    A3: VAT還付の申請期限は、ゼロ税率売上が発生した課税四半期の終了後2年以内です。

    Q4: VAT還付を請求するために必要な書類は何ですか?

    A4: VAT還付を請求するためには、VAT申告書、会計帳簿、契約書、領収書などの証拠書類が必要です。

    Q5: DOEの推奨証明書は、どのような場合に必要ですか?

    A5: DOEの推奨証明書は、RE法第15条(b)に規定されている免税輸入のインセンティブを享受するためにのみ必要です。

    Q6: 今回の判決は、RE事業にどのような影響を与えますか?

    A6: 今回の判決は、RE事業者がVAT還付を請求する際に、ゼロ税率売上を厳格に証明する必要があることを明確にしました。また、DOEの推奨証明書が、VATゼロ税率の要件ではないことも確認されました。

    ご不明な点がございましたら、お問い合わせまたはkonnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。ASG Lawの専門家がご相談に応じます。

  • 再生可能エネルギー開発者に対するVAT還付:適格性、手続き、および重要な考慮事項

    再生可能エネルギー開発者のVAT還付請求には、DOEの認証が不可欠です

    G.R. No. 250313, July 22, 2024

    フィリピンの再生可能エネルギー(RE)セクターは、持続可能なエネルギー源の利用を促進する上で重要な役割を果たしています。RE開発者は、国のエネルギー目標に貢献する上で不可欠ですが、VAT(付加価値税)還付の複雑さに対処する必要があります。最近の最高裁判所の判決、HEDCOR, INC., PETITIONER, VS. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, RESPONDENTは、RE開発者によるVAT還付請求の状況に重要な光を当てています。この判決は、再生可能エネルギー法(RA 9513)に基づくインセンティブを利用するためのエネルギー省(DOE)の認証の重要性を強調しています。この記事では、この判決の重要な側面を掘り下げ、RE開発者、税務専門家、および再生可能エネルギーセクターに関わるその他の利害関係者にとっての実用的な洞察を提供します。

    法的背景

    フィリピンの国家内国歳入法(NIRC)の第112条は、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上高に起因する未使用のインプットVATに対する払い戻しまたは税額控除のメカニズムを規定しています。この規定により、VAT登録者は、特定の条件の下で、税額控除証明書の発行またはインプット税の払い戻しを申請することができます。ただし、再生可能エネルギー法(RA 9513)は、再生可能エネルギープロジェクトと活動に対する追加のインセンティブを導入しました。

    RA 9513の第15条(g)は、再生可能エネルギー開発者(DOEの認証を受けている)に対するゼロ税率VATの適用を規定しています。具体的には、プラント施設の開発、建設、設置に必要な物品、不動産、サービスの現地供給の購入に対して、すべてのRE開発者がゼロ税率の付加価値税を享受する権利を有することを定めています。この規定は、RE開発者へのVATの直接ゼロ税率を意図しており、その後のTCC(税額控除証明書)の申請や払い戻しを必要としません。

    NIRCの第112条(A)には次のように記載されています。

    「(A)ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上高。 – 売上高がゼロ税率または実質的にゼロ税率であるVAT登録者は、売上高が発生した課税四半期の終了後2年以内に、税額控除証明書の発行またはそのような売上高に起因する税額控除可能なインプット税の払い戻しを申請することができます。ただし、移行期のインプット税を除き、そのようなインプット税がアウトプット税に適用されていない場合に限ります。ただし、第106条(A)(2)(a)(1)、(2)および(B)および第108条(B)(1)および(2)に基づくゼロ税率の売上高の場合、許容される外貨交換収益は、フィリピン中央銀行(BSP)の規則および規制に従って適切に計上されている必要があります。さらに、納税者がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上高と、物品、不動産、またはサービスの課税対象または免税の売上高の両方に従事しており、税額控除可能なインプット税の金額を1つの取引に直接的かつ完全に帰属させることができない場合、売上高に基づいて比例的に配分されるものとします。」

    この文脈における主要な法的問題は、RA 9513の第15条(g)に基づくインセンティブを利用するためのDOEの認証要件です。この認証は、RE開発者が購入に対してゼロ税率VATを享受するための前提条件ですか?または、RA 9513は、すべてのRE開発者に自動的にインセンティブを付与しますか?

    事件の分析

    HEDCOR, Inc.は、フィリピンの法律に基づいて組織された国内企業であり、水力発電所システムの所有、開発、建設、運営、修理、および維持を主な目的としています。2012年の第3四半期に、HEDCORは、国内の物品およびサービスの購入から6,149,582.86フィリピンペソのインプットVATを支払い、発生させました。HEDCORは、このインプットVATは、電力のゼロ税率売上高に主に起因すると主張しました。HEDCORの売上高の約99.32%はVATゼロ税率でした。

    HEDCORは、2014年9月26日に、2012年の第3四半期の未使用のインプット税に対するインプットVAT還付または税額控除証明書(TCC)の発行の行政請求をBIR(内国歳入庁)に提出しました。BIRは、NIRCの第112条(D)に基づく義務的な120日以内にHEDCORの行政請求に対応しませんでした。そのため、HEDCORはCTA(税務裁判所)に審査請求を提出しました。

    • CTA第2部は、HEDCORの還付請求を否認しました。
    • CTAは、HEDCORの購入はRA 9513の第15条(g)に従ってゼロ税率であるべきだと判断しました。
    • CTAは、HEDCORが政府に対してではなく、誤ってアウトプットVATを転嫁した売り手に対して償還を求めるべきであると主張しました。
    • CTAエンバンクはCTA第2部の判決を支持しました。

    最高裁判所は、CTAの判決を覆し、HEDCORを支持しました。裁判所は、RA 9513の第15条に基づくインセンティブを利用するには、RE開発者がDOEの認証を受けている必要があることを明確にしました。HEDCORが2012年の第3四半期にDOEからの認証を提示できなかったため、購入はゼロ税率ではなく、12%のVATの対象となりました。そのため、HEDCORは購入に対してインプット税を支払う義務があり、NIRCの第112条に基づいて還付を求める権利がありました。

    最高裁判所は、還付可能なインプットVATの金額を決定するには、事実関係の決定が必要であると判断し、CTA第2部に事件を差し戻し、HEDCORのゼロ税率および実質的にゼロ税率の売上高に起因する過剰なインプットVATの金額を決定し、メリットに基づいてCTA事件第8990号を解決するように指示しました。

    最高裁判所の判決から引用された主要な記述は次のとおりです。

    1. 「RA 9513の第15条は明確です。同条項に列挙されている財政上のインセンティブを利用するには、RE開発者はDOEによって正式に認証されている必要があります。」
    2. 「RA 9513の明確かつ明確な規定により、RE開発者が本法に基づくインセンティブを利用する資格を得るには、DOE再生可能エネルギー管理局からの認証が必要です。」

    実用的な意味合い

    この判決は、フィリピンの再生可能エネルギーセクターにいくつかの重要な影響を及ぼします。まず、RE開発者がRA 9513に基づくVAT関連インセンティブを利用するには、DOEの認証を取得することが不可欠であることを明確にしています。この認証なしでは、RE開発者は購入に対してゼロ税率VATを享受できず、NIRCの第112条に基づくVAT還付を求める権利はありません。

    次に、この判決は、RE開発者がVAT還付を求めるための適切な手順を明確にしています。RE開発者がDOEの認証を受けていない場合、購入はゼロ税率ではなく、通常のVATの対象となります。そのような場合、RE開発者はNIRCの第112条に基づいてインプットVAT還付を求めることができます。ただし、RE開発者がDOEの認証を受けている場合、購入はゼロ税率であるべきであり、過失によりVATが課税された場合は、サプライヤーに払い戻しを求める必要があります。

    最後に、この判決は、RE開発者がRA 9513に基づくインセンティブを利用するための文書化とコンプライアンスの重要性を強調しています。RE開発者は、DOEの認証を含むすべての関連文書を保持し、VAT還付請求が適切にサポートされていることを確認する必要があります。この判決は、財政上のインセンティブの利用資格を得るための認証の要件を強調しています。

    重要な教訓

    • DOE認証を取得する: RA 9513に基づくVAT関連インセンティブを利用するには、RE開発者はDOEの認証を取得する必要があります。
    • 適切な手順に従う: VAT還付を求めるための適切な手順は、RE開発者がDOEの認証を受けているかどうかによって異なります。
    • 文書化を維持する: RE開発者は、VAT還付請求を裏付けるために、すべての関連文書を保持する必要があります。

    よくある質問

    RE開発者にとってVAT還付とは何ですか?

    VAT還付とは、RE開発者が事業運営中に支払ったインプットVATの払い戻しです。これは、RE開発者がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上高を行っている場合に発生し、インプットVATがアウトプットVATを超えることになります。

    RE開発者はどのようにしてVAT還付を請求できますか?

    RE開発者がVAT還付を請求するには、NIRCの第112条で概説されている手順に従う必要があります。これには、BIRへの行政請求の提出と、行政請求が否認された場合、またはBIRが指定された期間内に対応しなかった場合にCTAへの審査請求の提出が含まれます。

    DOEの認証はRE開発者にとってなぜ重要なのですか?

    DOEの認証は、RE開発者がRA 9513に基づくVAT関連インセンティブを利用するために不可欠です。この認証なしでは、RE開発者は購入に対してゼロ税率VATを享受できず、NIRCの第112条に基づくVAT還付を求める権利はありません。

    RE開発者がVAT還付を請求するための期限はありますか?

    はい、RE開発者がVAT還付を請求するための期限があります。NIRCの第112条に基づき、VAT登録者は、売上高が発生した課税四半期の終了後2年以内に税額控除証明書の発行またはインプット税の払い戻しを申請する必要があります。

    RE開発者が過失によりVATを支払った場合はどうすればよいですか?

    RE開発者が過失によりVATを支払った場合、DOEの認証を受けているかどうかによって、利用可能な救済策は異なります。RE開発者がDOEの認証を受けていない場合、NIRCの第112条に基づいてインプットVAT還付を求めることができます。ただし、RE開発者がDOEの認証を受けている場合、購入はゼロ税率であるべきであり、過失によりVATが課税された場合は、サプライヤーに払い戻しを求める必要があります。

    再生可能エネルギー開発者として、VAT還付請求の複雑さを理解することは、財政的な健全性とコンプライアンスを維持するために不可欠です。この判決は、DOEの認証の重要性と、適切な手順に従うことの重要性を強調しています。ご質問がある場合、またはVAT還付請求の支援が必要な場合は、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。ご相談の予約をお待ちしております。

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  • フィリピンのVAT還付:ゼロ税率売上高への直接的な帰属要件

    VAT還付請求における直接的な帰属要件の明確化

    G.R. No. 253003, January 24, 2024

    フィリピンの税法は複雑であり、特に付加価値税(VAT)の還付に関しては、多くの企業が混乱しています。今回の最高裁判所の判決は、VAT還付請求における重要なポイントを明確にしました。それは、ゼロ税率売上高に対するインプット税の直接的な帰属要件です。この判決は、企業がVAT還付を請求する際にどのような証拠を準備し、どのように主張すべきかを理解する上で不可欠です。

    はじめに

    フィリピンのVAT制度は、企業にとって重要な財務上の影響を及ぼします。特に、輸出企業やゼロ税率の売上を持つ企業は、インプット税の還付を適切に請求することが、キャッシュフローを改善し、競争力を維持するために不可欠です。しかし、VAT還付のプロセスは複雑であり、税務当局との間で解釈の相違が生じることがあります。今回の最高裁判所の判決は、VAT還付請求における重要な争点、すなわち、インプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属する必要があるかどうかについて、明確な指針を示しました。

    本判決は、コミッショナー・オブ・インターナル・レベニュー(CIR)が、ミンダナオIIジオサーマルパートナーシップ(M2GP)に対して提起したVAT還付請求に関するものです。M2GPは、2008年度のインプットVATの還付または税額控除証明書の発行を申請しました。CIRは、M2GPが請求したインプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属することを証明できなかったと主張しました。しかし、最高裁判所は、税法がインプット税の直接的な帰属を要求していないことを明確にし、M2GPのVAT還付請求を認めました。

    法的背景

    フィリピンのVAT制度は、1997年国内税法(NIRC)および関連する歳入規則(RR)によって規定されています。VATは、商品やサービスの販売、輸入、リースに課される消費税です。VAT登録事業者は、アウトプット税(売上税)からインプット税(仕入税)を差し引いた差額を政府に納付する必要があります。

    NIRC第112条(A)は、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上を持つVAT登録事業者が、インプット税の還付または税額控除証明書の発行を申請できる条件を規定しています。この条項は、インプット税がゼロ税率売上高に「帰属する」ことを要求していますが、「直接的に帰属する」とは明記していません。この曖昧さが、税務当局と納税者の間で解釈の相違を生じさせてきました。

    最高裁判所は、過去の判例において、VAT還付請求におけるインプット税の帰属要件について異なる見解を示してきました。一部の判例では、インプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属することを要求していましたが、他の判例では、より緩やかな帰属要件を認めていました。今回の判決は、この不確実性を解消し、VAT還付請求におけるインプット税の帰属要件を明確にする上で重要な役割を果たします。

    重要な条項を引用します。

    NIRC第112条(A):ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上

    「ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上を持つVAT登録事業者は、売上が行われた課税四半期の終了後2年以内に、税額控除証明書の発行または当該売上に帰属する支払済みのインプット税の還付を申請できます。ただし、第106条(A)(2)(a)(1)、(2)および(B)ならびに第108条(B)(1)および(2)に基づくゼロ税率売上の場合、許容される外貨交換収入がフィリピン中央銀行(BSP)の規則に従って適切に会計処理されている必要があります。さらに、納税者がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上と、課税対象または免税の財産またはサービスの売上の両方を行っている場合、支払われたインプット税の金額が取引のいずれかに直接的かつ完全に帰属できない場合、売上高に基づいて比例配分されます。」

    ケースの分析

    ミンダナオIIジオサーマルパートナーシップ(M2GP)は、フィリピン国営石油会社エネルギー開発公社(PNOC-EDC)との間で、地熱発電所の建設、運営、移転契約を締結していました。M2GPは、PNOC-EDCから無償で蒸気を供給され、その蒸気を電力に変換し、PNOC-EDCに代わって国家電力公社(NPC)に電力を供給していました。M2GPは、2008年度のVAT申告を行い、未適用のインプット税の還付を申請しました。

    CIRは、M2GPが請求したインプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属することを証明できなかったと主張し、VAT還付請求を否認しました。CIRは、M2GPが購入した商品やサービスが、最終製品の一部を構成するか、生産チェーンで直接使用される必要があると主張しました。しかし、M2GPは、VAT申告済みの公式領収書や請求書を通じて、インプット税がゼロ税率売上高に帰属することを証明したと主張しました。

    この事件は、税務裁判所(CTA)に提訴され、CTA第二部、CTA大法廷、そして最終的に最高裁判所へと進みました。最高裁判所は、CTA大法廷の判決を支持し、CIRの主張を退けました。最高裁判所は、NIRC第112条(A)がインプット税の直接的な帰属を要求していないことを明確にし、M2GPのVAT還付請求を認めました。

    最高裁判所は、判決の中で以下の点を強調しました。

    • NIRC第112条(A)は、インプット税がゼロ税率売上高に「帰属する」ことを要求していますが、「直接的に帰属する」とは明記していません。
    • インプット税がゼロ税率売上高に帰属するということは、インプット税が当該売上によって引き起こされたとみなされることを意味します。
    • NIRC第110条は、インプット税の対象となる購入を、最終製品の一部を構成するものに限定していません。

    最高裁判所は、CIRが過去の判例(アトラス事件)に依拠していることを指摘しましたが、これらの判例は、現在のVAT法制とは異なる歳入規則に基づいて判断されたものであると述べました。最高裁判所は、現在のVAT法制では、インプット税の直接的な帰属は要求されていないことを明確にしました。

    最高裁判所は、以下のように述べています。

    「インプット税がゼロ税率売上高に帰属するということは、インプット税が当該売上によって引き起こされたとみなされることを意味します。」

    「NIRC第110条は、インプット税の対象となる購入を、最終製品の一部を構成するものに限定していません。」

    実務上の影響

    今回の最高裁判所の判決は、VAT還付請求を行う企業にとって重要な意味を持ちます。この判決により、企業は、インプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属することを証明する必要がなくなり、VAT還付請求のプロセスが簡素化される可能性があります。ただし、企業は、インプット税がゼロ税率売上高に帰属することを合理的に説明できる証拠を準備する必要があります。

    今回の判決は、税務当局がVAT還付請求を審査する際の基準にも影響を与える可能性があります。税務当局は、インプット税の直接的な帰属を要求するのではなく、インプット税がゼロ税率売上高に合理的に帰属するかどうかを判断する必要があります。

    重要な教訓

    • VAT還付請求におけるインプット税の直接的な帰属は、現在のVAT法制では要求されていません。
    • 企業は、インプット税がゼロ税率売上高に帰属することを合理的に説明できる証拠を準備する必要があります。
    • 今回の判決は、VAT還付請求のプロセスを簡素化し、税務当局の審査基準に影響を与える可能性があります。

    よくある質問

    VAT還付請求におけるインプット税の直接的な帰属とは何ですか?

    インプット税の直接的な帰属とは、インプット税が特定のゼロ税率売上高に直接的に関連していることを意味します。例えば、輸出製品の製造に使用される原材料の購入にかかるVATは、輸出売上高に直接的に帰属するとみなされます。

    今回の判決は、VAT還付請求のプロセスをどのように簡素化しますか?

    今回の判決により、企業は、インプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属することを証明する必要がなくなり、VAT還付請求のプロセスが簡素化されます。企業は、インプット税がゼロ税率売上高に合理的に帰属することを説明できる証拠を準備すれば十分です。

    どのような証拠を準備する必要がありますか?

    企業は、VAT申告済みの公式領収書や請求書、契約書、その他の関連書類を準備する必要があります。これらの書類は、インプット税がゼロ税率売上高に帰属することを合理的に説明できるものでなければなりません。

    今回の判決は、税務当局の審査基準にどのように影響を与えますか?

    今回の判決により、税務当局は、インプット税の直接的な帰属を要求するのではなく、インプット税がゼロ税率売上高に合理的に帰属するかどうかを判断する必要があります。

    今回の判決は、過去のVAT還付請求に遡及的に適用されますか?

    今回の判決が過去のVAT還付請求に遡及的に適用されるかどうかは、個別の状況によって異なります。専門家にご相談されることをお勧めします。

    フィリピンの税法は複雑であり、VAT還付請求は特に注意が必要です。今回の最高裁判所の判決は、VAT還付請求における重要なポイントを明確にしましたが、個別の状況に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。

    ASG Lawでは、お客様のビジネスニーズに合わせた専門的な法的アドバイスを提供しています。VAT還付請求に関するご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。

  • 付加価値税(VAT)還付請求における直接的帰属要件:トレド電力会社事件

    本件では、最高裁判所は、ゼロ税率の売上に対する付加価値税(VAT)還付請求において、インプット税が直接的に売上に関連している必要はないという判決を下しました。これは、企業がVAT還付を請求する際に、インプット税とアウトプット税との間に直接的な関係を証明する必要性を緩和するものです。この判決は、VAT還付請求の手続きを簡素化し、特にゼロ税率の売上に依存する企業にとって、よりアクセスしやすいものにします。

    インプットVAT還付:直接的な関係は必要ですか?

    トレド電力会社(Toledo Power Company, 以下「TPC」)は、電力発電および販売事業を行っています。TPCは、2003年第1四半期の未利用インプットVATの還付を内国歳入庁(Bureau of Internal Revenue, 以下「CIR」)に請求しました。CIRは、TPCがインプット税をゼロ税率売上に直接帰属させなければならないと主張しました。しかし、TPCは、法律は還付または税額控除の請求者が、インプット税がゼロ税率の取引に直接起因するものであり、課税対象の取引に直接起因するものであることを証明することを要求していないと主張しました。本件の争点は、VAT還付請求において、インプット税とゼロ税率の売上との間に直接的な関連性が必要かどうかでした。

    最高裁判所は、法律はインプット税をゼロ税率の売上に直接的かつ完全に帰属させることを要求していないと判示しました。1997年の税制改革法(Tax Reform Act of 1997, 以下「Tax Code」)第112条(A)では、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上を行うVAT登録者は、税額控除証明書の発行または、かかる売上に起因する支払い済みまたは未払いインプット税の還付を請求できると規定されています。しかし、このインプット税はアウトプット税に適用されていない必要があります。

    Section 112. Refunds or Tax Credits of Input Tax. –
    (A) Zero-Rated or Effectively Zero-Rated Sales. – Any VAT-registered person, whose sales are zero-rated or effectively zero-rated may, within two (2) years after the close of the taxable quarter when the sales were made, apply for the issuance of a tax credit certificate or refund of creditable input tax due or paid attributable to such sales, except transitional input tax, to the extent that such input tax has not been applied against output tax: Provided, however, That in the case of zero-rated sales under Section 106(A)(2)(a)(1), (2) and (b) and Section 108(B)(1) and (2), the acceptable foreign currency exchange proceeds thereof had been duly accounted for in accordance with the rules and regulations of the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP): Provided, further, That where the taxpayer is engaged in zero-rated or effectively zero-rated sale and also in taxable or exempt sale of goods or properties or services, and the amount of creditable input tax due or paid cannot be directly and entirely attributed to any one of the transactions, it shall be allocated to any one of the transactions, it shall be allocated proportionately on the basis of the volume of sales.

    最高裁判所は、「attribute(起因する)」という言葉は、原因を示すことによって何かを説明することを意味すると説明しました。したがって、法律がインプットVATをゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上に「起因する」ものでなければならないと述べている場合、それは単にインプットVATが、かかる売上の対象となる完成品の部品ではなく、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上を引き起こすまたは関連する購入または輸入で発生する必要があることを意味します。Tax Codeは、混合取引(VAT課税取引とVAT免税取引の両方を行う場合)についてのみ、「直接的かつ完全に」という表現を使用しており、具体的な取引に直接的かつ完全には帰属できないインプット税は、各取引の売上高に基づいて比例的に配分されるべきとしています。

    最高裁判所はまた、類似の案件であるAtlas Consolidated Mining and Development Corporation v. CIRCIR v. Team Sual Corporationを引き合いに出しました。しかし、これらの事例では、インプット税の直接的かつ完全な帰属要件は強調されていませんでした。Atlas事件では、問題はVAT還付を請求するための書類要件の遵守に関するものであり、Team Sual事件では、未提出書類がTax Code第112条(c)に基づく120日間の期間の開始を中断させるかどうかでした。

    裁判所は、Revenue Regulations No. 9-89を検討し、ゼロ税率の取引に起因する還付/税額控除可能なインプット税の決定に関するガイドラインを示しました。特に、この規則は、純粋にゼロ税率または実質的にゼロ税率の取引を行う納税者は、取引が行われた四半期に購入された商品およびサービスに対する支払い済みインプット税の全額について、還付または税額控除を申請できると規定しています。したがって、Revenue Regulations No. 9-89は、以前の混乱を明確にし、純粋にゼロ税率の事業者に対する厳格な直接的帰属要件を緩和しました。

    最高裁判所は、TPCに対する以前の判決Commissioner of Internal Revenue v. Toledo Power Co.を参照し、還付請求のための要件を以下の通り再確認しました。(1)納税者はVAT登録されていること、(2)請求者はゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上を行っていること、(3)ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上に起因する未払いまたは支払い済みの税額控除可能なインプット税があること、(4)インプット税がアウトプット税に適用されていないこと、および(5)還付または税額控除証明書の発行の申請および請求が、規定された期間内に提出されていること。

    本件の最高裁は、税務裁判所(Court of Tax Appeals, 以下「CTA」)は専門的な裁判所として税務問題に特化しているため、CTAが提出された証拠を検討し、ゼロ税率の売上に起因するインプットVATを判断するにあたり、TPCが399,550.84ペソの範囲で還付または税額控除を受ける権利があると判断しました。CIRは、この事例に該当する例外を証明できなかったため、最高裁判所は事実関係を覆す理由がないと結論付け、CTAの事実認定および結論を支持しました。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 本件の主要な争点は、ゼロ税率の売上に対するVAT還付請求において、インプット税とゼロ税率の売上との間に直接的な関連性が必要かどうかでした。
    最高裁判所はどのように判決を下しましたか? 最高裁判所は、法律はインプット税をゼロ税率の売上に直接的かつ完全に帰属させることを要求していないと判示しました。インプットVATは、ゼロ税率の売上に関連する購入または輸入で発生する必要があります。
    直接的な帰属要件はどのような場合に適用されますか? 直接的な帰属要件は、VAT課税取引とVAT免税取引の両方を行う混合取引にのみ適用されます。この場合、具体的な取引に直接的かつ完全には帰属できないインプット税は、各取引の売上高に基づいて比例的に配分されるべきです。
    Atlas事件とTeam Sual事件はどのように本件に関連していますか? Atlas事件とTeam Sual事件では、インプット税の直接的かつ完全な帰属要件は強調されていませんでした。したがって、これらの事例を本件の法的根拠として援用することはできません。
    Revenue Regulations No. 9-89の重要性は何ですか? Revenue Regulations No. 9-89は、以前の混乱を明確にし、純粋にゼロ税率の事業者に対する厳格な直接的帰属要件を緩和しました。
    本件におけるCTAの役割は何でしたか? CTAは、提出された証拠を検討し、ゼロ税率の売上に起因するインプットVATを判断しました。最高裁判所は、CTAの事実認定および結論を支持しました。
    Toledo PowerのVAT還付請求に必要な要件は何ですか? 必要な要件は、TPCがVAT登録されていること、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上を行っていること、税額控除可能なインプット税が存在すること、インプット税がアウトプット税に適用されていないこと、申請および請求が規定された期間内に提出されていることです。
    本判決の税務コンプライアンスへの影響は何ですか? 企業は、VAT還付を請求する際に、インプット税とアウトプット税との間に直接的な関係を証明する必要性が緩和されるため、コンプライアンスが容易になります。

    今回の最高裁判所の判決は、VAT還付請求の手続きを簡素化し、特にゼロ税率の売上に依存する企業にとって、よりアクセスしやすいものにする点で重要な意味を持ちます。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE VS. TOLEDO POWER COMPANY, G.R. Nos. 255324 & 255353, April 12, 2023

  • 期限内申告の重要性:CIR対Vestas Services Philippines事件における税額還付請求のタイミング

    本判決では、納税者がVAT(Value-Added Tax、付加価値税)の還付を求める場合、いかにして期限内に申し立てを行うかが争点となりました。最高裁判所は、Court of Tax Appeals(CTA、税務裁判所)の決定を支持し、Vestas Services Philippines, Inc.の還付請求は適切に処理されたと判断しました。これにより、企業は還付請求を行う際の時間的制約を理解し、すべての書類を適切に提出し、期限を遵守することが不可欠であると改めて強調されました。

    証拠書類不備を乗り越え、還付請求の正当性を税務裁判所で主張するには?CIR対Vestas事件

    この事件は、Commissioner of Internal Revenue(CIR、内国歳入庁長官)が、Vestas Services Philippines, Inc.(VSPI)による2013年第4四半期のVAT還付または税額控除証明書の発行請求を却下したことに端を発します。VSPIは当初、41,659,221.63ペソの還付を求めていましたが、CTAは一部の証拠書類の不備を指摘し、最終的に4,390,198.45ペソのみを認める決定を下しました。この事件の核心は、VSPIがCTAへの提訴を期限内に行ったかどうか、そして、追加証拠の提出が適切であったかどうかにありました。

    事件の経緯を辿ると、VSPIはEDC Burgos Wind Power Corporationとの間でオンショアエンジニアリング、調達、建設契約を結んでいました。これにより、VSPIは再生可能エネルギー開発を支援するサービスを提供し、VATゼロ税率の対象となる収入を得ていました。しかし、税務当局は、VSPIの提出した書類に不備があるとして、還付請求を当初は却下しました。CTAは当初、VSPIが裁判所への提訴を期限後に行ったとして訴えを却下しましたが、その後、VSPIが追加証拠を提出することを認め、最終的には一部還付を認めるという結論に至りました。

    争点となったのは、CTAがVSPIの追加証拠を認めることが適切であったかどうかです。CIRは、VSPIの追加証拠の提出が遅延しており、期限内に申し立てを行っていないと主張しました。しかし、裁判所は、CTAが厳格な証拠規則に縛られる必要はなく、実質的な正義を実現するために追加証拠を考慮することができると判断しました。この判断の根拠として、過去の判例であるCommissioner of Internal Revenue v. De La Salle University, Inc.が引用され、追加証拠の提出とその受入れは、訴訟の公正な解決に資すると判断されました。

    セクション112。入力税の還付または税額控除。

    (A)ゼロ評価または実質的にゼロ評価の販売。—売上がゼロ評価または実質的にゼロ評価されているVAT登録者は、売上が行われた課税四半期の終了後2年以内に、そのような売上に起因する貸方入力税の税額控除証明書の発行または還付を申請できます。

    税法第112条に基づく還付請求の時間的制約は厳格です。税務当局は、完全な書類が提出されてから120日以内に還付または税額控除の決定を下す必要があり、納税者は、この期間の満了後30日以内にCTAに訴える必要があります。これらの期限を守ることは、納税者が正当な還付を受けるための前提条件となります。しかし、VSPIの場合、追加証拠の提出により、これらの期限の解釈が複雑になりました。裁判所は、VSPIが提出した追加証拠を考慮し、結果としてVSPIの訴えが期限内に行われたと判断しました。

    この判決は、企業がVAT還付を求める際に、書類の完全性と時間的制約の両方が重要であることを示しています。VSPIのケースは、CTAが柔軟な証拠規則を適用し、実質的な正義を追求する姿勢を示しました。ただし、企業は、すべての必要書類を整理し、期限を遵守することで、還付請求の成功率を高めるべきです。

    この事件の主な争点は何でしたか? 主な争点は、VSPIがVAT還付を求めるための訴えを、税法で定められた期限内にCTAに行ったかどうかでした。
    なぜCTAは当初、VSPIの訴えを却下したのですか? CTAは当初、VSPIが税務署への異議申し立て期間の終了から30日以内に、CTAに訴えを起こさなかったため、管轄権がないと判断しました。
    なぜCTAは後に、その決定を覆したのですか? VSPIが、異議申し立てのすべての書類をより遅い日付で税務署に提出したことを示す追加の証拠を提供した後、CTAは決定を覆しました。
    なぜ期限内申告はそれほど重要なのでしょうか? 税法第112条には、VAT還付を請求するための時間枠が定められており、これに従わない場合、納税者は正当な還付を受ける権利を失う可能性があります。
    企業は、提出されたすべての領収書と書類が「ゼロ評価販売」と印刷されていることをどのように確認できますか? すべての事業取引の税法を十分に理解していることが不可欠です。この裁判所によってゼロ評価販売取引と判断された特定の活動(風力発電の建設活動、サービスなど)に関して、事業活動に従事している事業者は、有効な領収書に「ゼロ評価販売」と記載された書類を提供する必要があります。
    この判決は、他の再生可能エネルギー企業のVAT還付請求にどのような影響を与えるでしょうか? この判決は、再生可能エネルギー企業がVAT還付を請求する際に、関連するすべての書類を正確かつ期限内に提出することの重要性を強調しています。
    この事件におけるCTAの追加証拠を受け入れる決定の重要性は何ですか? 追加証拠を受け入れるというCTAの決定は、それが法律規則に厳密に従う必要はなく、訴訟の実質的なメリットに照らして判断を下すことを優先できることを強調しているため、重要です。
    TRAIN法は、VAT還付請求の処理にどのような影響を与えましたか? TRAIN法により、BIRがVAT還付請求を処理する期間は、提出された完全な書類の日付から120日から90日に短縮されました。

    CIR対Vestas Services Philippines事件は、納税者がVAT還付を求める際に直面する時間的制約と、そのプロセスにおける証拠の重要性を示しています。企業は、関連するすべての書類を整理し、期限を遵守することで、還付請求の成功率を高めるべきです。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまで、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Commissioner of Internal Revenue vs. Vestas Services Philippines, Inc., G.R. No. 255085, March 29, 2023

  • フィリピンのVAT還付:ゼロ税率売上に関連する未利用インプットVATの請求方法

    VAT還付請求における「完全な書類」の重要性:フィリピンの判例分析

    G.R. Nos. 226548 & 227691, February 15, 2023

    フィリピンにおけるVAT(Value-Added Tax:付加価値税)還付は、企業にとって重要な資金源です。特に、ゼロ税率売上に関連するインプットVATの還付は、輸出企業や特定のサービス提供者にとって不可欠です。しかし、還付請求の手続きは複雑であり、必要な書類の不備や手続きの誤りによって、請求が却下されるケースも少なくありません。本記事では、最高裁判所の判例(COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, PETITIONER, VS. DEUTSCHE KNOWLEDGE SERVICES, PTE. LTD., RESPONDENT.)を基に、VAT還付請求における「完全な書類」の重要性、手続きのポイント、そして企業が注意すべき点について解説します。

    この判例は、VAT還付請求における「完全な書類」の解釈、税務署長の調査期間の起算点、そして税務裁判所の管轄権に関する重要な判断を示しています。特に、2014年6月11日以前の請求については、税務署が追加書類を要求しない限り、納税者が最初に提出した書類が「完全な書類」とみなされる可能性があるという点が重要です。本記事を通じて、VAT還付請求を成功させるための知識と戦略を身につけましょう。

    VAT還付の法的背景:フィリピン税法の関連規定

    フィリピンのVAT還付制度は、1997年国内税法(National Internal Revenue Code:NIRC)第112条に規定されています。この条項は、VAT登録事業者が、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上に関連するインプットVATの還付または税額控除を請求できる条件を定めています。重要なのは、以下の点です。

    • 還付または税額控除の対象:ゼロ税率売上に関連するインプットVAT
    • 請求の条件:インプットVATがアウトプットVATに適用されていないこと
    • 税務署長の調査期間:完全な書類の提出日から120日以内
    • 税務裁判所への提訴期間:税務署長の決定受領後30日以内、または120日経過後

    税法第112条(C)項は、税務署長が還付または税額控除の請求に対して、完全な書類の提出日から120日以内に決定を下す必要があると規定しています。また、税務署長がこの期間内に決定を下さない場合、または請求を拒否した場合、納税者は30日以内に税務裁判所(Court of Tax Appeals:CTA)に提訴することができます。この期間は厳守する必要があり、遅延すると訴訟が却下される可能性があります。

    重要な条文を引用します。

    税法第112条(C)項:適切な場合、税務署長は、本条(A)項に従って提出された申請を裏付ける完全な書類の提出日から120日以内に、クレジット可能なインプット税に対する還付を許可するか、税額控除証明書を発行するものとする。税還付または税額控除の請求が全部または一部拒否された場合、または税務署長が上記の期間内に申請に対して措置を講じなかった場合、影響を受けた納税者は、請求を拒否する決定の受領から30日以内、または120日の期間満了後、税務裁判所に決定または未処理の請求を不服として申し立てることができる。

    事案の経緯:Deutsche Knowledge ServicesのVAT還付請求

    Deutsche Knowledge Services Pte. Ltd.(DKS)は、シンガポールに本社を置く多国籍企業のフィリピン支店であり、地域統括本部(ROHQ)として登録されています。DKSは、さまざまなサービスを提供しており、その一部がゼロ税率の対象となる売上に関連していました。2009年第4四半期のVAT還付を請求したところ、税務署から一部が却下されたため、税務裁判所に提訴しました。

    • 2011年8月3日:DKSは税務署にVAT還付を申請
    • 2011年12月28日:DKSは税務裁判所に提訴(CTA Case No. 8402)
    • 税務裁判所は一部還付を認める決定
    • 税務署長とDKSはそれぞれ税務裁判所En Bancに上訴
    • 税務裁判所En Bancは両者の上訴を棄却
    • 税務署長とDKSはそれぞれ最高裁判所に上訴

    この裁判では、DKSが提出した書類の「完全性」、税務署長の調査期間の起算点、そして税務裁判所の管轄権が争点となりました。税務署長は、DKSが完全な書類を提出しなかったため、税務裁判所は管轄権を持たないと主張しました。一方、DKSは、提出書類は完全であり、税務裁判所は適切に管轄権を行使したと主張しました。

    税務裁判所は、DKSが提出した一部の書類に不備があることを認めましたが、全体としてDKSの請求を一部認めました。税務裁判所の決定を支持するにあたり、最高裁判所は、税務署長が追加書類を要求しなかった場合、納税者が最初に提出した書類が「完全な書類」とみなされる可能性があると判断しました。

    最高裁判所は次のように述べています。

    「DKSが2011年8月3日に還付の行政請求を行った際、申請を裏付ける追加書類を提出するようCIRから要求されなかった。したがって、DKSが申請を裏付ける「完全な書類」であると判断した書類を同日に提供したと推定される。」

    実務への影響:VAT還付請求における教訓

    この判例から得られる教訓は、VAT還付請求においては、以下の点が重要であるということです。

    • 書類の完全性:還付請求に必要な書類を正確に把握し、不備がないように準備する
    • 提出書類の記録:提出した書類のリストを作成し、受領証を保管する
    • 税務署とのコミュニケーション:税務署から追加書類の要求があった場合は、迅速に対応する
    • 期限の遵守:税務署長の調査期間(120日)と税務裁判所への提訴期間(30日)を厳守する

    また、この判例は、2014年6月11日以降の請求には適用されないことに注意が必要です。2014年6月11日以降は、VAT還付または税額控除の申請には、完全な裏付け書類を添付する必要があり、その後、納税者から他の書類を受け付けたり要求したりすることはありません。

    重要な教訓

    • VAT還付請求には、正確かつ完全な書類の準備が不可欠である
    • 税務署とのコミュニケーションを密にし、要求には迅速に対応する
    • 期限を厳守し、必要な場合は税務裁判所に提訴する

    よくある質問(FAQ)

    Q:VAT還付請求に必要な書類は何ですか?

    A:VAT還付請求に必要な書類は、業種や取引の種類によって異なりますが、一般的には、VAT申告書、売上請求書、領収書、輸入書類、契約書などが含まれます。税務署のウェブサイトや税務相談窓口で、最新の情報を確認してください。

    Q:税務署長が調査期間内に決定を下さない場合はどうすればよいですか?

    A:税務署長が120日以内に決定を下さない場合、納税者は30日以内に税務裁判所に提訴することができます。ただし、提訴する前に、税務署長に催促状を送付することをお勧めします。

    Q:税務裁判所に提訴する際の注意点はありますか?

    A:税務裁判所に提訴する際は、訴状の作成、証拠書類の準備、裁判所への出廷など、専門的な知識と経験が必要です。弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

    Q:VAT還付請求が却下された場合はどうすればよいですか?

    A:VAT還付請求が却下された場合は、却下理由を詳細に確認し、必要な場合は税務裁判所に提訴することができます。提訴する前に、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

    Q:VAT還付請求の手続きは複雑ですか?

    A:VAT還付請求の手続きは、必要な書類の準備や税務署とのコミュニケーションなど、複雑な側面があります。しかし、専門家のサポートを受けることで、手続きを円滑に進めることができます。

    フィリピンの税法、特にVAT還付の手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。ASG Lawでは、経験豊富な弁護士と税理士が、お客様のVAT還付請求をサポートいたします。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。ご相談をお待ちしております。

  • 再生可能エネルギーによる電力販売に対するVAT還付:CE Casecnan事件の解説

    最高裁判所は、再生可能エネルギー源から発電された電力の販売に対する付加価値税(VAT)還付の適格性について、CE Casecnan Water and Energy Company, Inc.のVAT還付請求を認めました。裁判所は、税法が定める要件を満たしている場合、再生可能エネルギーによる発電事業者はVAT還付を請求できると判断しました。これは、再生可能エネルギー事業の発展を支援し、企業のキャッシュフローを改善する上で重要な決定です。

    電力販売はVATゼロ税率に該当するか?CE Casecnan事件の法的考察

    本件は、CE Casecnan Water and Energy Company, Inc.(以下「CE Casecnan」)が国立灌漑庁(NIA)に対して行った電力販売に関するVAT還付請求を巡るものです。CE Casecnanは、再生可能エネルギー源である水力発電により電力を生成し、NIAに販売していました。この電力販売がVATゼロ税率に該当するかどうかが争点となりました。事案の背景として、CE Casecnanは2008年度のVAT申告を行い、その際、未利用の投入VAT(input VAT)の還付を請求しました。しかし、内国歳入庁(BIR)はこの請求を承認せず、CE Casecnanは税務裁判所(CTA)に提訴しました。

    税法第112条は、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の販売に対する投入VATの還付または税額控除の規則を定めています。具体的には、VAT登録事業者は、販売が行われた課税四半期の終了後2年以内に、税額控除証明書の発行または投入VATの還付を申請することができます。ただし、いくつかの条件があり、例えば、特定のゼロ税率販売の場合、受け入れ可能な外貨交換収入がフィリピン中央銀行の規則に従って適切に会計処理されている必要があります。重要な点として、税法は2017年の税制改革加速化包摂法(TRAIN法)により改正されており、BIRがVAT還付を承認する期間は、以前の120日から90日に短縮されています。しかし、本件はTRAIN法改正前の事案であるため、旧税法の120日の処理期間が適用されます。

    本件において、CE CasecnanはNIAとの間で交わされた「Casecnanプロジェクト契約修正再締結版」に基づき、電力を生成・販売しており、税務裁判所は、この電力販売が税法第108条(B)(7)に基づきVATゼロ税率に該当すると判断しました。税務裁判所は、CE Casecnanが申請した投入税額のうち、19,219,165.31ペソが正当に裏付けられていると認定し、この金額の還付または税額控除証明書の発行をBIRに命じました。BIRはこれを不服として上訴しましたが、税務裁判所En BancはBIRの上訴を棄却し、原判決を支持しました。

    最高裁判所は、BIRの主張を退け、税務裁判所En Bancの判断を支持しました。最高裁は、CE Casecnanが還付請求に必要な手続きを遵守しており、また、提出された証拠が十分であることを確認しました。特に、CE Casecnanの電力販売がVATゼロ税率に該当すること、および、還付請求が所定の期間内に行われたことを重視しました。また、BIRが要求する書類の完全性は納税者が決定すべきであり、BIRが一方的に決定することはできないとしました。

    最高裁判所のこの判断は、再生可能エネルギーセクターにとって重要な意味を持ちます。VAT還付を認めることで、再生可能エネルギー事業者の資金繰りを支援し、より多くの投資を促進する可能性があります。また、本判決は、税法の解釈において、納税者の権利を保護し、行政機関の恣意的な判断を抑制する役割を果たすと考えられます。

    FAQs

    この事件の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、CE Casecnan Water and Energy Company, Inc.が国立灌漑庁(NIA)に対して行った電力販売がVATゼロ税率に該当するかどうか、および、VAT還付請求が認められるかどうかでした。
    VATゼロ税率とは何ですか? VATゼロ税率とは、課税対象となる取引ですが、VAT税率が0%に設定されている状態を指します。ゼロ税率の適用を受ける事業者は、売上に対してVATを徴収する必要はありませんが、事業に関連する投入VATの還付を請求することができます。
    税法第112条は何を規定していますか? 税法第112条は、VAT登録事業者が、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の販売に関連する投入VATの還付または税額控除を申請できる条件、期間、および手続きを規定しています。
    TRAIN法はVAT還付にどのような影響を与えましたか? TRAIN法(税制改革加速化包摂法)は、VAT還付の処理期間を120日から90日に短縮しました。ただし、本件はTRAIN法改正前の事案であるため、旧税法の120日の処理期間が適用されました。
    納税者はBIR(内国歳入庁)にどのような証拠を提出する必要がありますか? 納税者は、VAT還付を請求するために、売上取引を証明する書類(請求書、契約書など)、投入VATに関連する証拠(購入請求書、領収書など)、およびその他必要な書類をBIRに提出する必要があります。
    BIRが還付請求を拒否した場合、納税者はどうすればよいですか? BIRが還付請求を拒否した場合、または所定の期間内に決定を下さない場合、納税者は税務裁判所(CTA)に提訴することができます。
    この判決は再生可能エネルギーセクターにどのような影響を与えますか? この判決は、再生可能エネルギーセクターにとって有利な影響を与えます。VAT還付が認められることで、再生可能エネルギー事業者の資金繰りを改善し、新たな投資を促進する可能性があります。
    RMO 53-98とは何ですか? RMO 53-98は、BIRがVAT還付申請に関連する監査を実施する際に、税務検査官が納税者に要求する文書に関するガイドラインを提供する通達です。

    CE Casecnan事件の判決は、VAT還付制度の運用において重要な指針となります。同様の状況に置かれている事業者は、専門家のアドバイスを受けながら、適切に税法を遵守し、権利を主張することが重要です。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Commissioner of Internal Revenue v. CE Casecnan Water and Energy Company, Inc., G.R. No. 212727, February 01, 2023

  • 還付請求における付随性要件:間接的関連性でもVAT還付は可能

    本判決では、VAT(付加価値税)還付を求める際、売上に対するインプットVATの直接的な関連性が必要ないことが明確化されました。最高裁判所は、VAT登録事業者がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上について、関連するインプット税の税額控除または還付を申請できると判断しました。これにより、事業者は輸出売上など、特定の取引に関連するインプット税をより容易に回収できるようになります。

    VAT還付の要件緩和:間接的関連性でも還付は可能か?

    カーギル・フィリピン社がVAT還付を求めた訴訟において、問題となったのは、VAT還付を請求する際に、インプットVATがゼロ税率売上高に直接起因する必要があるかどうかでした。税務署長は、還付可能なインプットVATは、納税者の最終製品の一部を構成する商品の購入から生じるもの、または生産チェーンで直接使用されるものでなければならないと主張しました。最高裁判所は、法律は、ゼロ税率売上に貢献する限り、購入品またはサービスのインプットVATが直接的に関連することを要求していないと判断しました。

    裁判所は、国内税法第112条(A)を引用し、納税者がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上がある場合、関連するインプットVATの税額控除または還付を申請できると指摘しました。この規定は、法律がインプットVATの直接的な帰属を要求していないことを明確に示しています。法律が区別していない場合、裁判所はいかなる区別も認識すべきではありません。

    また、税法第110条(A)(1)は、課税対象のインプットVATの源泉を明示的に規定しています。

    第110条。税額控除―

    (A) 課税対象のインプット税―

    (1) 以下の取引に関して第113条に従って発行されたVAT請求書または公式領収書によって証明されるインプット税は、アウトプット税に対して控除されるものとする:

    (a) 商品の購入または輸入:
    (i) 販売用; または
    (ii) 販売用最終製品への変換用または一部を形成することを意図されたもの(包装材料を含む); または
    (iii) 事業過程における物資としての使用; または
    (iv) サービスの販売において供給される材料としての使用; または
    (v) 本法典に基づいて減価償却または償却の控除が認められる事業または業務における使用。ただし、自動車、航空機およびヨットを除く。
    (b) 付加価値税が実際に支払われたサービス購入。

    最高裁はさらに、過去の判例であるアトラス・コンソリデーテッド・マイニング・アンド・デベロップメント・コーポレーション対内国歳入庁長官事件を検討しましたが、この事件が依拠していた歳入規則第5-87号(第3-88号により修正)は、還付または税額控除の額を、クレジットまたは還付の申請対象期間中にゼロ税率取引に直接かつ完全に起因するVATの額に限定していたと指摘しました。しかし、その後の歳入規則である歳入規則第14-2005号(後に歳入規則第16-2005号に取って代わられた)は、この要件を保持していません。

    裁判所は、以下のような比較を行いました。

    過去の規則 (RR No. 5-87) 現在の規則 (RR No. 16-2005)
    VATは、ゼロ税率取引に「直接かつ完全に」起因する必要がある VATはゼロ税率取引に「関連」していればよい

    歳入規則第16-2005号の関連部分は次のとおりです。

    SEC. 4. 106-5. 財産または商品のゼロ税率売上高。 – ゼロ税率売上高(VAT登録者による)は、VATの目的上課税対象取引であるが、アウトプット税は生じない。ただし、商品の購入、財産、またはゼロ税率売上高に関連するサービスに対するインプット税は、これらの規則に従って税額控除または還付として利用できる。

    したがって、最高裁判所は、VAT還付請求のためのインプット税がゼロ税率の売上高に直接かつ完全に起因するという要件に拘束されることはありませんと結論付けました。重要な要素は、商品の購入またはサービスのインプット税がゼロ税率の売上高に関連しているかどうかです。

    本件において、税務控訴裁判所(CTA)エン・バンクは、カーギル社の2003年3月1日から2004年8月31日までの期間を対象とする未利用の超過インプットVATであるPHP 1,779,377.16の還付を認めるという、CTA部門の裁定を支持しました。

    FAQs

    この事件の重要な問題は何でしたか? VAT還付を請求する場合、インプットVATがゼロ税率の売上高に直接起因する必要があるかどうかでした。裁判所は、直接的な関連性は必須ではないと判断しました。
    「ゼロ税率売上」とはどういう意味ですか? ゼロ税率の売上とは、VATの対象となるが、アウトプット税が発生しない売上です。一般的に、輸出などがあります。
    税法第112条(A)は何を規定していますか? VAT登録者は、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上がある場合、関連するインプット税について、税額控除または還付を申請できると規定しています。
    インプットVATの控除源泉とは何ですか? インプットVATの源泉には、販売用商品の購入、最終製品に組み込むことを意図した商品の購入、事業過程での消耗品の使用、サービスの販売における材料の使用、および償却が認められる事業での使用などがあります。
    「直接的な起因」の要件は、どの歳入規則に規定されていましたか? 歳入規則第5-87号(第3-88号により修正)に規定されていました。
    現行の規則では、インプット税がゼロ税率売上高とどのように関連している必要がありますか? インプット税は、ゼロ税率売上高と「関連」している必要があります。
    税務控訴裁判所エン・バンクの判決は何でしたか? 税務控訴裁判所エン・バンクは、VATの還付を命じるという、CTA部門の判決を支持しました。
    なぜ、最高裁判所はこの訴えを却下したのですか? 最高裁判所は、税務控訴裁判所エン・バンクは、インプットVATがゼロ税率売上高と「関連」していると認めることは適切であり、誤りはないと判断したため、却下しました。

    結論として、カーギル事件における最高裁判所の判決は、VAT還付を求める納税者にとって重要な前進を意味します。法律はゼロ税率の売上に対する直接的な帰属を要求していません。代わりに、法律は課税の関連性のみを必要とし、これにより税額控除や還付のプロセスが合理化されました。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたは、frontdesk@asglawpartners.comからASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:略称、G.R No.、日付

  • VAT還付請求における期限遵守の重要性:最高裁判所の判決解説

    VAT還付請求における期限遵守の重要性:120日+30日ルールを徹底解説

    G.R. No. 258791, December 07, 2022

    VAT(Value Added Tax:付加価値税)の還付請求は、企業にとって重要な資金源となり得ます。しかし、その手続きは複雑であり、特に期限遵守が厳格に求められます。期限を過ぎた還付請求は、いかに正当なものであっても却下される可能性があります。本稿では、最高裁判所の判決(TAIHEI ALLTECH CONSTRUCTION (PHIL.) INC., vs. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, G.R. No. 258791, December 07, 2022)を基に、VAT還付請求における期限遵守の重要性を解説します。この判決は、VAT還付請求の「120日+30日ルール」の厳格な適用を改めて確認するものであり、企業が還付請求を行う上で不可欠な知識を提供します。

    法的背景:VAT還付請求の「120日+30日ルール」とは?

    フィリピンの税法では、VATの還付請求に関して、厳格な期限が定められています。これは「120日+30日ルール」として知られています。このルールは、VAT法第112条に規定されており、以下の2つの期間から構成されています。

    • 120日間の審査期間:税務署長は、納税者から完全な書類が提出された日から120日以内に、還付請求を審査し、決定を下す必要があります。
    • 30日間の不服申立期間:もし税務署長が120日以内に決定を下さない場合、または還付請求が全部または一部拒否された場合、納税者は決定の受領後、または120日間の期間満了後30日以内に、税務裁判所(CTA)に不服を申し立てることができます。

    このルールは、納税者がVAT還付請求を行う上で極めて重要であり、期限を遵守しない場合、還付を受ける権利を失う可能性があります。

    税法第112条(C)には、以下の通り明記されています。

    “In case of full or partial denial of the claim for tax refund or tax credit, or the failure on the part of the Commissioner to act on the application within the period prescribed above, the taxpayer affected may, within thirty (30) days from the receipt of the decision denying the claim or after the expiration of the one hundred twenty day-period, appeal the decision or the unacted claim with the Court of Tax Appeals.”

    (税額控除または還付の請求が全部または一部拒否された場合、または税務署長が上記の期間内に申請に対して行動を起こさなかった場合、影響を受けた納税者は、請求を拒否する決定の受領から30日以内、または120日の期間満了後30日以内に、税務裁判所に決定または未処理の請求に対して不服を申し立てることができます。)

    最高裁判所の判決:TAIHEI ALLTECH CONSTRUCTION事件

    TAIHEI ALLTECH CONSTRUCTION (PHIL.) INC.(以下、TAIHEI社)は、VAT還付請求を巡り、税務署長と争いました。TAIHEI社は、2011年の第3四半期と第4四半期のVAT還付を求めていましたが、税務署長が期限内に決定を下さなかったため、TAIHEI社は税務裁判所に不服を申し立てました。

    しかし、税務裁判所は、TAIHEI社の不服申立が期限を過ぎているとして却下しました。TAIHEI社はこれを不服として最高裁判所に上訴しましたが、最高裁判所も税務裁判所の判断を支持し、TAIHEI社の上訴を棄却しました。

    最高裁判所は、判決の中で以下の点を強調しました。

    • VAT還付請求における「120日+30日ルール」は厳格に適用されるべきである。
    • 税務署長が120日以内に決定を下さなかった場合、納税者は120日間の期間満了後30日以内に税務裁判所に不服を申し立てる必要がある。
    • TAIHEI社は、税務署長が期限内に決定を下さなかったにもかかわらず、30日以内に不服を申し立てなかったため、還付を受ける権利を失った。

    最高裁判所は、判決の中で以下の通り述べています。

    “The inaction of the Commissioner of Internal Revenue on the claim during the 120-day period is, by express provision of law, ‘deemed a denial’ of the claim, and the taxpayer has 30 days to file its judicial claim with the Court of Tax Appeals; otherwise such denial shall be deemed final and inappealable.”

    (税務署長が120日以内に請求に対して行動を起こさなかった場合、法律の明示的な規定により、請求は「拒否されたとみなされ」、納税者は税務裁判所に司法請求を提出するまで30日間あります。そうでない場合、その拒否は最終的で上訴できないものとみなされます。)

    “A taxpayer must no longer wait for the Commissioner of Internal Revenue to come up with a decision as his 120-day inaction is the decision itself. Any claim filed beyond the 120+30-day period provided by the National Internal Revenue Code is outside the jurisdiction of the Court of Tax Appeals.”

    (納税者は、税務署長が決定を出すのを待つ必要はもうありません。税務署長の120日間の不作為は決定そのものです。国内税法に規定されている120 + 30日の期間を超えて提出された請求は、税務裁判所の管轄外です。)

    実務上の影響:企業がVAT還付請求を行う上で注意すべき点

    この判決は、企業がVAT還付請求を行う上で、以下の点に注意する必要があることを示唆しています。

    • 還付請求に必要な書類を正確に準備し、期限内に税務署長に提出する。
    • 税務署長が120日以内に決定を下さない場合、120日間の期間満了後30日以内に税務裁判所に不服を申し立てる。
    • 税務関連の最新情報を常に把握し、税法の変更に迅速に対応する。

    重要な教訓

    • VAT還付請求における期限遵守は、企業の資金繰りに大きな影響を与える。
    • 「120日+30日ルール」を理解し、遵守することが重要である。
    • 税務専門家のアドバイスを受け、適切な対応を行うことが望ましい。

    仮定事例

    A社は、2023年第1四半期のVAT還付請求を2023年4月30日に税務署に提出しました。しかし、税務署長は120日以内に決定を下しませんでした。A社は、2023年8月28日(120日間の期間満了後30日以内)に税務裁判所に不服を申し立てる必要がありました。もしA社が2023年8月29日以降に不服を申し立てた場合、その請求は却下される可能性があります。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: VAT還付請求の期限はいつですか?

    A1: VAT還付請求は、関連する販売が行われた課税四半期の終了後2年以内に行う必要があります。

    Q2: 税務署長が120日以内に決定を下さない場合、どうすればよいですか?

    A2: 税務署長が120日以内に決定を下さない場合、120日間の期間満了後30日以内に税務裁判所に不服を申し立てる必要があります。

    Q3: 還付請求が却下された場合、どうすればよいですか?

    A3: 還付請求が却下された場合、決定の受領後30日以内に税務裁判所に不服を申し立てることができます。

    Q4: 「120日+30日ルール」は常に適用されますか?

    A4: はい、「120日+30日ルール」は、VAT還付請求において厳格に適用されるべきです。

    Q5: VAT還付請求の手続きは複雑ですか?

    A5: はい、VAT還付請求の手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。税務専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

    VAT還付請求でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。お問い合わせまたはkonnichiwa@asglawpartners.comまでメールにてご連絡ください。初回相談のご予約を承ります。