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  • フィリピンにおける国際航空輸送事業へのサービスに対するVATゼロ税率の適用:マニラ・ペニンシュラ・ホテル事件

    国際航空輸送事業へのサービス提供、VATゼロ税率適用の明確化

    G.R. No. 229338, April 17, 2024

    国際航空輸送事業へのサービス提供は、VAT(付加価値税)のゼロ税率が適用されるか? この疑問に対し、フィリピン最高裁判所は、マニラ・ペニンシュラ・ホテル事件において、重要な判断を下しました。ホテルが国際航空会社に提供する宿泊・飲食サービスが、VATゼロ税率の対象となるか否かが争点となりました。本稿では、この判決の概要、法的背景、実務への影響について解説します。

    法的背景:VATゼロ税率とは

    VATゼロ税率とは、課税対象となる取引であっても、VATが課税されない制度です。輸出取引や、特定の事業に対するサービス提供に適用されます。VATゼロ税率が適用される場合、事業者は仕入税額控除を受けることができ、VATの還付も可能です。

    関連法規

    本件に関連する主な法規は以下の通りです。

    • 1997年国内税法(改正後)第108条(B)(4)項:「フィリピン国内でVAT登録された者が行う、国際海上輸送または国際航空輸送事業に従事する者に対するサービス(その使用のための財産のリースを含む)」
    • 2005年歳入規則第16-2005号第4.108-5条:上記条項を施行するための規則

    これらの規定に基づき、国際航空輸送事業に従事する者に対するサービスは、VATゼロ税率の対象となります。ただし、そのサービスが国内輸送に関連する場合は、12%のVATが課税されます。

    VATゼロ税率適用の要件

    VATゼロ税率の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

    1. サービス提供者がVAT登録されていること
    2. サービスが国際海上輸送または国際航空輸送事業に従事する者に提供されること
    3. サービスが国際海上輸送または国際航空輸送事業に直接関連すること

    これらの要件を満たすことで、事業者はVATゼロ税率の適用を受け、VATの還付を受けることができます。

    マニラ・ペニンシュラ・ホテル事件の経緯

    マニラ・ペニンシュラ・ホテルは、2010年度にデルタ航空に対し、客室および飲食サービスを提供しました。ホテルは、これらのサービスがVATゼロ税率の対象となると考え、VATの還付を申請しました。しかし、歳入庁(BIR)は、これらのサービスが国際航空輸送事業に直接関連しないとして、還付を拒否しました。

    訴訟の展開

    • ホテルは、税務裁判所(CTA)に提訴
    • CTA第三部、ホテルの訴えを棄却
    • CTA本会議、第三部の決定を支持
    • ホテルは最高裁判所に上訴

    最高裁判所は、CTAの決定を覆し、ホテルの主張を認めました。裁判所は、ホテルが提供する宿泊・飲食サービスは、国際航空輸送事業に不可欠な乗務員の休息・回復を目的とするものであり、事業に直接関連すると判断しました。

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、以下の点を重視しました。

    • 乗務員の休息・回復は、安全な航空輸送に不可欠
    • 宿泊・飲食サービスは、乗務員の勤務時間規制を遵守するために必要
    • デルタ航空とホテルの契約は、乗務員の宿泊を目的とするもの

    裁判所は、「乗務員の休息・回復は、航空輸送事業の安全かつ効率的な遂行に不可欠である」と述べ、ホテルのサービスが事業に直接関連すると結論付けました。

    「パイロットと客室乗務員は航空輸送業務に不可欠であり、フィリピンでのフライトレイオーバー中にこれらの担当者に提供される宿泊および宿泊サービスは、デルタ航空に提供されたサービスと見なされ、デルタ航空の国際業務に直接使用または起因する。」

    また、歳入庁が主張する「サービスがフィリピン領土を越えて提供される必要がある」という要件は、法律に根拠がないと指摘しました。

    実務への影響と教訓

    本判決は、国際航空輸送事業に関連するサービスに対するVATゼロ税率の適用範囲を明確化しました。今後は、同様のケースにおいて、VAT還付が認められやすくなる可能性があります。

    ビジネスへのアドバイス

    • 国際航空輸送事業に関連するサービスを提供する事業者は、本判決を参考に、VATゼロ税率の適用要件を満たしているか確認する
    • VAT還付を申請する際は、サービスが事業に直接関連することを証明する資料を準備する
    • 税務専門家と相談し、VATに関する最新の情報を把握する

    キー・レッスン

    • 国際航空輸送事業へのサービス提供は、VATゼロ税率の対象となる可能性がある
    • VATゼロ税率の適用を受けるためには、サービスが事業に直接関連することを証明する必要がある
    • 税務専門家と連携し、VATに関する最新の情報を把握することが重要

    よくある質問(FAQ)

    Q: 国際航空会社に提供するサービスは、すべてVATゼロ税率の対象となりますか?

    A: いいえ。VATゼロ税率の対象となるのは、国際航空輸送事業に直接関連するサービスのみです。例えば、乗務員の宿泊・飲食サービスは対象となりますが、本社スタッフの会議費などは対象外となる可能性があります。

    Q: VAT還付を申請する際に必要な書類は何ですか?

    A: VAT還付を申請する際には、以下の書類が必要となります。

    • VAT申告書
    • 請求書
    • 領収書
    • 契約書
    • 国際航空会社の事業許可証

    Q: サービスが国際航空輸送事業に直接関連するかどうかの判断基準は何ですか?

    A: サービスが国際航空輸送事業に直接関連するかどうかは、個々のケースによって判断されます。一般的には、サービスの目的、性質、必要性などを考慮し、事業への貢献度を評価します。

    Q: VATゼロ税率の適用を受けられない場合、どのような税金が課税されますか?

    A: VATゼロ税率の適用を受けられない場合、12%のVATが課税されます。

    Q: 本判決は、過去のVAT還付申請にも影響しますか?

    A: 本判決は、過去のVAT還付申請にも影響する可能性があります。過去の申請が拒否された場合でも、本判決を根拠に再申請を検討することができます。

    弁護士法人ASG(アンダーソン・サン・ゴメス)法律事務所では、税務に関するご相談も承っております。ご質問やご不明な点がございましたら、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでご連絡ください。コンサルテーションのご予約もお待ちしております。

  • フィリピンにおけるVATゼロ税率の適用:外国企業との取引における重要なポイント

    フィリピンにおけるVATゼロ税率の適用:外国企業との取引における重要なポイント

    G.R. No. 261171, October 04, 2023

    フィリピンにおけるVAT(付加価値税)のゼロ税率適用は、特定の条件下での輸出やサービス提供に大きな恩恵をもたらします。しかし、その適用要件は厳格であり、特に外国企業との取引においては、その企業の事業活動の実態が重要な判断基準となります。本稿では、最高裁判所の判決(COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, PETITIONER, VS. BW SHIPPING PHILIPPINES, INC., RESPONDENT. G.R. No. 261171, October 04, 2023)を基に、VATゼロ税率の適用要件と、外国企業との取引における注意点について解説します。

    はじめに

    VATは、フィリピンの税制において重要な位置を占めており、多くの企業がその影響を受けています。特に、輸出業者やサービス提供業者にとって、VATゼロ税率の適用は競争力を高める上で不可欠です。しかし、VATゼロ税率の適用を受けるためには、厳格な要件を満たす必要があり、その解釈や適用は複雑な場合があります。本稿では、最近の最高裁判所の判決を基に、VATゼロ税率の適用要件と、特に外国企業との取引における注意点について、わかりやすく解説します。

    法的背景

    フィリピンの国家内国歳入法(NIRC)第108条(B)は、VATゼロ税率が適用される取引を規定しています。特に、第108条(B)(2)は、フィリピン国外で事業を行う者に対するサービス提供について、一定の要件を満たす場合にVATゼロ税率を適用することを定めています。この条項の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

    • サービスが「物品の加工、製造、または再梱包」以外のサービスであること
    • サービスがフィリピン国内で提供されること
    • サービスの受領者が、(a)フィリピン国外で事業を行う者、または(b)フィリピン国外にいる非居住者で事業を行っていない者であること
    • サービスの対価が、受け入れ可能な外貨で支払われ、フィリピン中央銀行(BSP)の規則に従って会計処理されること

    本件に関連する重要な条文は以下の通りです。

    SEC. 108. Value-added Tax on Sale of Services and Use or Lease of Properties. —

    (B) Transactions Subject to Zero Percent (0%) Rate. — The following services performed in the Philippines by VAT-registered persons shall be subject to zero percent (0%) rate:

    (2) Services other than those mentioned in the preceding paragraph, rendered to a person engaged in business conducted outside the Philippines or to a nonresident person not engaged in business who is outside the Philippines when the services are performed, the consideration for which is paid for in acceptable foreign currency and accounted for in accordance with the rules and regulations of the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP);

    この条文の解釈において、特に重要なのは「フィリピン国外で事業を行う者」の定義です。最高裁判所は、この定義について、外国企業がフィリピン国内で事業活動を行っているかどうかを判断する際に、その事業活動の継続性や収益性を考慮する必要があるとしています。

    ケースの概要

    本件は、BW Shipping Philippines, Inc.(以下、「BW Shipping」)が、2014年度のVAT還付を求めた訴訟です。BW Shippingは、外国の海運会社に対して船員派遣サービスを提供しており、その対価を外貨で受け取っていました。BW Shippingは、自社のサービスがVATゼロ税率の適用を受けると主張し、未利用のインプットVATの還付を求めました。しかし、内国歳入庁(CIR)は、BW ShippingのサービスがVATゼロ税率の適用を受けないとして、還付を拒否しました。CIRは、BW Shippingのサービスを受けている外国の海運会社が、フィリピン国内で事業活動を行っていると主張しました。

    この訴訟は、税務裁判所(CTA)の第一審、CTA En Banc(控訴審)、そして最高裁判所へと進みました。CTAの第一審は、BW Shippingの主張を一部認め、一部のインプットVATの還付を命じました。CTA En Bancも、第一審の判決を支持しました。そして、最高裁判所は、CTA En Bancの判決を支持し、CIRの上訴を棄却しました。

    最高裁判所は、以下の点を重視しました。

    • BW Shippingのサービスを受けている外国の海運会社が、フィリピン国内で事業活動を行っているとは認められないこと
    • BW Shippingが提供する船員派遣サービスは、海運会社の事業活動に不可欠ではあるものの、それ自体がフィリピン国内での事業活動とは言えないこと
    • BW Shippingが、海運会社の代理人として活動しているという事実は、海運会社がフィリピン国内で事業活動を行っていることを意味しないこと

    最高裁判所は、判決の中で以下の点を強調しました。

    「In order that a foreign corporation may be regarded as doing business within a State, there must be continuity of conduct and intention to establish a continuous business, such as the appointment of a local agent, and not one of a temporary character.」

    また、「The hiring of the crew members in the Manning Agreements/Purchasing and Infrastructure Support Agreements engaged by the shipping companies are not considered a continuity of its commercial dealings nor are these in pursuit of commercial gain.」と述べています。

    実務上の影響

    本判決は、フィリピンの企業が外国企業に対してサービスを提供する際に、VATゼロ税率の適用を受けるための重要な指針となります。特に、外国企業がフィリピン国内で事業活動を行っているかどうかを判断する際には、その事業活動の継続性や収益性を慎重に検討する必要があります。また、外国企業との契約内容についても、フィリピン国内での事業活動を暗示するような条項が含まれていないかを確認する必要があります。

    本判決から得られる主な教訓は以下の通りです。

    • 外国企業がフィリピン国内で事業活動を行っているかどうかは、その事業活動の継続性や収益性に基づいて判断される
    • 外国企業との契約内容に、フィリピン国内での事業活動を暗示するような条項が含まれていないかを確認する
    • VATゼロ税率の適用を受けるためには、関連するすべての書類を適切に保管し、税務当局の要求に応じて提出できるように準備する

    例えば、日本のソフトウェア会社が、フィリピンのIT企業に対してソフトウェア開発サービスを提供する場合を考えてみましょう。この場合、日本のソフトウェア会社がフィリピン国内で事業活動を行っていないことを証明する必要があります。具体的には、フィリピン国内に事務所を設置していないこと、フィリピン国内で営業活動を行っていないことなどを証明する必要があります。これらの点を証明できれば、フィリピンのIT企業は、日本のソフトウェア会社からのサービスに対してVATゼロ税率の適用を受けることができます。

    よくある質問

    Q: VATゼロ税率の適用を受けるためには、どのような書類が必要ですか?

    A: VATゼロ税率の適用を受けるためには、以下の書類が必要となります。

    • VAT登録証明書
    • サービスの提供を証明する書類(契約書、請求書など)
    • サービスの対価が外貨で支払われたことを証明する書類(銀行送金明細書など)
    • サービスの受領者がフィリピン国外で事業を行っていることを証明する書類(外国の会社登記簿謄本など)

    Q: 外国企業がフィリピン国内で事業活動を行っているかどうかは、どのように判断されますか?

    A: 外国企業がフィリピン国内で事業活動を行っているかどうかは、その事業活動の継続性や収益性に基づいて判断されます。具体的には、フィリピン国内に事務所を設置しているか、フィリピン国内で営業活動を行っているかなどが考慮されます。

    Q: VATゼロ税率の適用を受けられなかった場合、どうすればよいですか?

    A: VATゼロ税率の適用を受けられなかった場合は、税務当局に対して異議申し立てを行うことができます。異議申し立てを行う際には、VATゼロ税率の適用を受けるための要件を満たしていることを証明する書類を提出する必要があります。

    Q: VAT還付の申請期限はいつですか?

    A: VAT還付の申請期限は、売上が発生した課税四半期の終了後2年以内です。

    Q: VATゼロ税率の適用を受けるためのアドバイスはありますか?

    A: VATゼロ税率の適用を受けるためには、税務に関する専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。税務に関する専門家は、VATゼロ税率の適用要件を正確に理解しており、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供することができます。

    ASG Lawでは、お客様のビジネスをサポートするために、税務に関する専門的なアドバイスを提供しています。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。

  • 付加価値税(VAT)ゼロ税率:フィリピンにおける外貨払いサービスの課税に関する最高裁判所の判決

    この判決において、最高裁判所は、VAT登録者がフィリピン国内で提供するサービス(国外事業者のための商品の加工、製造、再包装を除く)に対するVATのゼロ税率を改めて支持しました。これらのサービスへの対価が承認された外貨で支払われ、フィリピン中央銀行(BSP)の規則に従って処理される場合、VATは課税されません。この決定は、American Express事件の判例を尊重し、VATゼロ税率の適用範囲に関する過去の行政解釈を明確にしました。これは、外国企業にサービスを提供するフィリピン企業にとって重要な判決であり、税負担を軽減し、競争力を高める可能性があります。

    外貨支払いのサービス:VATはどこに課されるべきか?

    マルコッパー鉱業株式会社の所有地における鉱滓の流出という環境危機が発生しました。プラサー・ドーム・インク(PDI)は、その子会社を通じて河川の清掃とリハビリテーションを行うことを決定しました。そのために、PDIは、プロジェクトを実施するために、フィリピン法人であるプラサー・ドーム・テクニカル・サービス(フィリピン)社(以下、「回答者」という)のサービスを利用しました。PDIと回答者との間で交わされた実施合意書では、PDIは回答者に対し、米ドルでプロジェクトに掛かった費用と、その費用の1%に相当する金額を支払うことが定められていました。回答者は後にVAT還付を申請し、内国歳入庁(CIR)は拒否しましたが、税務裁判所(CTA)は一部を認め、控訴裁判所もこれを支持しました。最高裁判所は、CIRの訴えを審理することになりました。

    本件における主な争点は、1986年の内国歳入法(NIRC)第102条(b)(2)に基づき、回答者が提供したサービスがVATゼロ税率の対象となるかどうかでした。この条項では、国外事業者のための商品の加工、製造、再包装以外のサービスで、承認された外貨で支払われ、BSPの規則に従って処理されるものは、VATゼロ税率の対象となる、と規定されています。CIRは、回答者のサービスが第4.102-2条(b)(2)の収益規則No.5-96およびVAT裁定No.040-98に該当しないと主張しました。これらの行政規則は、サービスがフィリピン国外での消費を目的とする場合にのみゼロ税率を認めるという解釈を示唆していました。

    最高裁判所は、この問題を分析するにあたり、American Express事件で確立された判例を基に検討しました。American Express事件では、同様のVATゼロ税率に関する論争が扱われ、最高裁判所は、サービスがフィリピン国外での消費を目的とするという条件は、法律および関連する規則に違反すると判断しました。最高裁判所は、NIRC第102条(b)(2)は明確であり、課税ゼロの特典の対象範囲を広く規定していると指摘しました。

    最高裁判所は、VATのゼロ税率は、そのサービスがフィリピン国内で行われ、承認された外貨で支払われ、BSPの規則に従って処理される場合に適用されることを改めて確認しました。裁判所はまた、収益規則No.5-96の第4.102-2条(b)(2)で具体的に列挙されているサービスのリストは、あくまで例示に過ぎず、限定的なものではないことを明確にしました。最高裁判所は、行政機関による規則が法律自体に矛盾する場合、裁判所はそれを無視することができ、その理由は、法律を執行する責任者は、法律の解釈に対する解釈において、最大限の敬意を払う義務があるものの、法律自体を無効にすることはできないためであると説明しました。CIRの主張を退け、回答者のサービスはVATゼロ税率の対象となると判断しました。今回の判決により、フィリピンの法律の下でVATゼロ税率の対象となるサービス提供者は、法律で指定された要件をすべて満たしている限り、消費がどこで行われるかに関係なく、還付金を請求する資格があることが明確になりました。

    判決にあたり、最高裁判所は「デスティネーション・プリンシプル(仕向地主義)」(消費地で課税されるという原則)に関する議論を取り上げました。裁判所は、VATシステムが一般的にデスティネーション・プリンシプルを使用しているものの、NIRC第102条(b)(2)は、この原則の例外を明確に規定していると説明しました。それは、フィリピン国内で行われ、承認された外貨で支払われ、BSPの規則に従って処理されるサービスには、VATゼロ税率が適用されるということです。今回の判決で重要なことは、サービスが国外消費を目的とする必要はないということです。この判決は、国内企業が享受できるインセンティブの重要な解釈を表しています。

    FAQ

    本件における主要な争点は何でしたか? 本件における主な争点は、フィリピン法人であるプラサー・ドーム・テクニカル・サービス(フィリピン)社が提供したサービスが、付加価値税(VAT)ゼロ税率の対象となるかどうかでした。争点は、サービスの消費地がVATゼロ税率に影響を与えるかどうかという点にありました。
    内国歳入法(NIRC)第102条(b)(2)の主な規定は何ですか? NIRC第102条(b)(2)は、国外事業者のための商品の加工、製造、再包装以外のサービスで、承認された外貨で支払われ、フィリピン中央銀行(BSP)の規則に従って処理されるものは、VATゼロ税率の対象となると規定しています。
    最高裁判所は、VAT裁定No.040-98についてどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、VAT裁定No.040-98は、サービスがフィリピン国外での消費を目的とする場合にのみVATゼロ税率を認めるという点において、法律および関連する規則に違反すると判断しました。裁定は、法律を拡張または修正することを意図しておらず、法律を矛盾させるべきではありません。
    「デスティネーション・プリンシプル(仕向地主義)」とは何ですか?なぜ本件に関連するのですか? デスティネーション・プリンシプルとは、商品やサービスは消費地でのみ課税されるという原則です。最高裁判所は、フィリピンでサービスが提供され、外貨で支払われた場合には、デスティネーション・プリンシプルの例外としてVATゼロ税率が適用されることを明確にしました。
    収益規則No.5-96の第4.102-2条(b)(2)は、どのように解釈されるべきですか? 収益規則No.5-96の第4.102-2条(b)(2)は、具体的なサービスの例を挙げていますが、これは例示に過ぎず、VATゼロ税率の対象となるサービスの範囲を限定するものではありません。サービスの種類が国外での使用を目的とするプロジェクト研究、情報サービス、エンジニアリングおよび建築設計に類似している場合、サービスは付加価値税の税率がゼロになります。
    最高裁判所はAmerican Express事件からどのような重要な点を引用しましたか? 最高裁判所はAmerican Express事件からの判決を引用し、フィリピンでVAT登録者が提供するサービスが承認された外貨で支払われた場合、国外での消費を条件とせずにVATゼロ税率が適用されると強調しました。
    今回の判決がフィリピン企業に与える影響は何ですか? 今回の判決は、外国企業にサービスを提供するフィリピン企業がVATゼロ税率を利用できる可能性を明確にし、フィリピン企業の国際競争力を高めます。今回の判決は、法的枠組みに明確性をもたらし、法的確実性を求める企業に安心感を与えます。
    フィリピンでのVATに関する更なる詳細な情報はどこで入手できますか? 詳細な情報については、フィリピン内国歳入庁の公式ウェブサイトを参照するか、税務専門家にご相談ください。特定の管轄区域でこれらの判決がどのように適用されるかの最新情報を入手するために、これらの資料を定期的に確認することが重要です。

    本判決は、フィリピンの税法において、VATゼロ税率の適用に関する重要な判例を確立しました。VAT登録者がフィリピン国内で提供するサービスに対するVATゼロ税率を改めて支持し、外貨払いのサービスに対する税負担を軽減することで、国内企業の国際競争力を高めることが期待されます。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせページまたは、メールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源: COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE V. PLACER DOME TECHNICAL SERVICES (PHILS.), INC., G.R. No. 164365, June 08, 2007

  • フィリピンVATゼロ税率:海外事業者の定義と還付請求の注意点

    フィリピンVATゼロ税率の適用:海外で事業を行う者の定義と税務上の影響

    G.R. NO. 153205, January 22, 2007

    フィリピンのVAT(Value Added Tax:付加価値税)制度において、特定のサービスにはゼロ税率が適用されます。本判例は、ゼロ税率の適用要件である「海外で事業を行う者」の定義と、誤ってVATを納付した場合の還付請求に関する重要な判断を示しています。本稿では、この判例を詳細に分析し、企業がVATゼロ税率を適用する際の注意点と、誤納付した場合の対応について解説します。

    はじめに

    フィリピンで事業を行う上で、VATは避けて通れない税金です。特に、海外の事業者との取引においては、VATの税率がビジネスの収益に大きく影響します。本判例は、VATゼロ税率の適用範囲を明確にし、企業が税務上のリスクを回避するための重要な指針となります。

    本件は、ブルマイスター・アンド・ワイン・スカンジナビアン・コントラクター・ミンダナオ社(以下、BWSCMI社)が、誤って納付したVATの還付を求めた訴訟です。最高裁判所は、BWSCMI社の還付請求を認めましたが、その判断の根拠は、ゼロ税率の適用要件ではなく、過去の税務裁定の遡及適用禁止という別の法律原則にありました。この判例から、企業は税務裁定を過信せず、常に最新の税法を遵守する必要があることがわかります。

    法的背景

    フィリピンのVAT法は、国内で消費される商品やサービスに対して課税する一方、輸出を促進するために、特定の輸出関連サービスにはゼロ税率を適用しています。VAT法第102条(b)(現在の第108条(b))は、ゼロ税率が適用されるサービスを列挙しています。本件に関連する条項は以下の通りです。

    (b)ゼロ税率の適用を受ける取引。VAT登録事業者がフィリピン国内で行う以下のサービスには、0%の税率が適用される。

    1. フィリピン国外で事業を行う者のために行われる、商品の加工、製造、または再梱包で、それらの商品がその後輸出される場合。ただし、サービスの対価は、外貨で支払われ、フィリピン中央銀行(BSP)の規則に従って会計処理されるものとする。
    2. 上記のサブパラグラフに記載されていないその他のサービス。ただし、対価は外貨で支払われ、フィリピン中央銀行(BSP)の規則に従って会計処理されるものとする。

    本判例では、BWSCMI社が提供したサービスが、上記のどちらの条項に該当するかが争点となりました。特に、「海外で事業を行う者」の定義が重要なポイントとなりました。

    事件の経緯

    BWSCMI社は、国民電力公社(NAPOCOR)の電力バージの運転・保守業務を請け負っていました。BWSCMI社は、海外の企業コンソーシアムから外貨でサービス料を受け取っていましたが、当初、このサービスをVATの課税対象と解釈し、VATを納付していました。

    その後、BWSCMI社は、自社のサービスがVATゼロ税率の適用を受けると判断し、誤って納付したVATの還付を請求しました。税務裁判所(CTA)は、BWSCMI社の請求を認めましたが、国税庁長官(CIR)はこれを不服として、控訴裁判所に上訴しました。控訴裁判所もCTAの判断を支持したため、CIRは最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、以下の点を考慮して判断を下しました。

    • BWSCMI社がサービスを提供した相手方であるコンソーシアムは、フィリピン国内で事業を行っている。
    • VAT法第102条(b)は、ゼロ税率の適用対象となるサービスは、海外で事業を行う者に対して提供される必要があると規定している。
    • BWSCMI社は、過去の税務裁定(BIR Ruling No. 023-95およびVAT Ruling No. 003-99)に基づいて、自社のサービスがVATゼロ税率の適用を受けると信じていた。

    最高裁判所は、BWSCMI社のサービスはVATゼロ税率の適用要件を満たさないと判断しましたが、過去の税務裁定の遡及適用を禁止する原則に基づき、BWSCMI社の還付請求を認めました。

    最高裁判所の判決から、以下の引用を紹介します。

    「本件において、BWSCMI社がサービスを提供した相手方であるコンソーシアムは、フィリピン国内で事業を行っている。したがって、BWSCMI社のサービスは、VATゼロ税率の適用要件を満たさない。」

    「しかし、BWSCMI社は、過去の税務裁定に基づいて、自社のサービスがVATゼロ税率の適用を受けると信じていた。税務裁定の遡及適用を禁止する原則に基づき、BWSCMI社の還付請求を認める。」

    実務上の影響

    本判例は、企業がVATゼロ税率を適用する際に、以下の点に注意する必要があることを示しています。

    • サービスを提供する相手方が、フィリピン国内で事業を行っているかどうかを慎重に判断する。
    • 過去の税務裁定を過信せず、常に最新の税法を遵守する。
    • 税務上の判断に迷う場合は、税務専門家や弁護士に相談する。

    重要な教訓

    • VATゼロ税率の適用要件を正確に理解する。
    • 税務裁定は変更される可能性があるため、過信しない。
    • 税務上のリスクを回避するために、専門家の助言を求める。

    よくある質問(FAQ)

    Q1:VATゼロ税率が適用されるのはどのようなサービスですか?

    A1:VAT法第108条(b)に規定されているサービスで、主に輸出関連サービスや、特定の条件を満たすサービスが対象となります。

    Q2:「海外で事業を行う者」とは具体的にどのような者を指しますか?

    A2:フィリピン国内に事業所を持たず、海外でのみ事業を行っている者を指します。ただし、フィリピン国内に支店や駐在員事務所がある場合は、国内で事業を行っているとみなされる可能性があります。

    Q3:過去の税務裁定に基づいてVATを納付した場合、還付請求は可能ですか?

    A3:税務裁定が遡及的に変更された場合でも、変更前に税務裁定を信頼してVATを納付した場合は、還付請求が認められる可能性があります。

    Q4:VATゼロ税率の適用を受けるために必要な書類は何ですか?

    A4:サービス契約書、請求書、支払い証明書、輸出許可証など、サービスが輸出関連であることを証明する書類が必要です。

    Q5:税務調査でVATゼロ税率の適用が否認された場合、どうすればよいですか?

    A5:税務調査の結果に不服がある場合は、異議申し立てを行うことができます。異議申し立てには、VATゼロ税率の適用を裏付ける証拠書類を提出する必要があります。

    本件のような複雑な税務問題でお困りの際は、ぜひASG Lawにご相談ください。私たちは、お客様のビジネスを成功に導くために、専門的な知識と経験でお手伝いいたします。ご相談は、konnichiwa@asglawpartners.comまたは、お問い合わせページからお気軽にご連絡ください。ASG Lawは、マカティとBGCにオフィスを構える、信頼できるフィリピンの法律事務所です。専門家にご相談ください!