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“title”: “医療過誤における過失推定の原則:ラモス対控訴裁判所事件の解説”,
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医療過誤訴訟における過失推定の原則(Res Ipsa Loquitur)の適用
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G.R. No. 124354, 1999年12月29日
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医療行為は、患者の健康と福祉を最優先に考慮すべきというヒポクラテスの誓いに基づいています。医師がこの原則を遵守しない場合、その行為に対して責任を負うことになります。重大な過失、能力不足、または単なる人的ミスであっても、生死を分ける可能性があります。この意味で、医師は患者の運命を左右する存在と言えるでしょう。
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本件は、胆嚢摘出手術を予定していた患者が昏睡状態になった事案において、外科医、麻酔医、および病院が責任を負うべきかどうかが争点となりました。
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原告らは、1995年5月29日付の控訴裁判所の判決の取り消しを求めています。この判決は、原告エルリンダ・ラモスの昏睡状態を引き起こした医療過誤に対する損害賠償責任を認めた1992年1月30日付の地方裁判所の判決を覆したものです。
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事件の背景
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エルリンダ・ラモスは、1985年6月17日の午後まで、47歳の健康な女性でした。胆石による不快感を訴えることはありましたが、基本的には健康体でした。フィリピン長距離電話会社の幹部であるロゲリオ・E・ラモスと結婚しており、ロメル、ロイ・ロデリック、ロン・レイモンドの3人の子供がいます。
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不快感が日常生活に支障をきたすようになったため、専門家の助言を求めました。胆石除去手術を受けるように勧められ、手術に適しているか血液検査と尿検査を含む一連の検査を受けました。
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共通の友人であるブエンビアヘ医師の紹介で、彼女と夫のロゲリオは1985年6月10日に、被告の一人であるオルリノ・ホサカ医師と初めて会いました。彼らは、DLSMC(もう一人の被告)での手術日を1985年6月17日午前9時にすることに合意しました。ホサカ医師は、彼女が「胆嚢摘出術」を受けるべきであると判断しました。ロゲリオ・E・ラモスは、ホサカ医師に優秀な麻酔医を探してくれるように依頼しました。ホサカ医師はロゲリオに、優秀な麻酔医を手配すると約束しました。ホサカ医師は16,000ペソの料金を請求し、これには麻酔医の料金も含まれており、手術後に支払われることになっていました。
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手術予定日の前日、彼女はケソン市のE.ロドリゲス通り沿いにあるDLSMCの病室に入院しました。
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1985年6月17日の午前7時30分頃、病室で病院スタッフが手術の準備を始めました。キャピトル医療センター看護大学の学部長である義姉のエルミンダ・クルスも、精神的なサポートのために付き添っていました。彼女は以前からエルミンダに手術中も一緒にいてほしいと頼んでいました。祈りを捧げた後、彼女は注射を受けました。病室から手術室へ向かう間、エルミンダは彼女の手を握っていました。夫のロゲリオも一緒でした。手術室で、エルミンダは約2、3人の看護師と、麻酔をかける予定のもう一人の被告であるペルフェクタ・グティエレス医師を見ました。病院スタッフではありませんでしたが、エルミンダは患者の精神的なサポートのために来たキャピトル医療センター看護大学の学部長であると自己紹介しました。エルミンダは手術室にいることを許可されました。
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午前9時30分頃、グティエレス医師は近くの電話でまだ到着していないホサカ医師を探しました。その後、グティエレス医師はエルミンダ・クルスに、ホサカ医師の到着が遅れる可能性があることを伝えました。エルミンダは患者のところに戻り、患者は「ミンディ、先生はまだ?」と尋ねました。エルミンダは「心配しないで、すぐ来るわ」と答えました。
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その後、エルミンダは手術室を出て、患者の夫であるロゲリオに、医師がまだ来ていないことを伝えました。彼女が手術室に戻ると、患者は彼女に「ミンディ、もう待ちくたびれたわ、他の先生を呼んでちょうだい」と言いました。そこで、彼女は再び外に出て、患者が言ったことをロゲリオに伝えました。その後、彼女は手術室に戻りました。
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午前10時頃、ロゲリオ・E・ラモスは、妻を手術室から連れ出すことを許可してくれる人を探すために全力を尽くしましたが、「すでに死にかけており、医師の到着を待っていました」。彼はまた、手術室の中で医師の到着を待っている妻の気持ちを考えました。正午近く、彼はガルシア医師に会い、ガルシア医師は彼(ガルシア医師)もホサカ医師の到着を待つのにうんざりしていると述べました。午後12時10分頃にガルシア医師と話している間、彼は看護師が「ホサカ先生がいらっしゃいました、到着されたそうです」と発言したのを聞き、ホサカ医師が到着したことを知りました。その言葉を聞いて、彼はロビーに降りて手術が終わるのを待ちました。
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午後12時15分頃、患者と一緒に手術室にいたエルミンダ・クルスは、「ホサカ先生がいらっしゃいました」という声を聞きました。彼女は手術室の中で人々が「動き回り、あれやこれやと患者の手術準備をしている」のを見ました。エルリンダ・ラモスの手を握っていると、グティエレス医師が不運な患者に挿管しているのを見ました。その後、グティエレス医師が「挿管が難しい、挿入方法が間違っているようだ。お腹が膨らんできた」と言うのを聞きました。グティエレス医師の発言のため、彼女はグティエレス医師の行動に注目しました。その後、不運なエルリンダの左手の爪床が青紫色に変色していることに気づき、ホサカ医師が彼女に近づいてきました。彼女はホサカ医師が別の麻酔医であるカルデロン医師を呼ぶように指示するのを聞きました。カルデロン医師が手術室に到着した後、彼女はこの麻酔医が患者を挿管しようとしているのを見ました。患者の爪床は青紫色になり、患者はトレンデレンブルグ体位、つまり患者の頭が足よりも低い位置に置かれる体位にされました。これは患者の脳への血液供給が減少していることを示しています。その後すぐに、彼女は手術室を出て、ロゲリオ・E・ラモスに「何かおかしいことが起こっている」と伝えました。その後、カルデロン医師は患者を挿管することができました。
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一方、手術室の外にいたロゲリオは、呼吸器が手術室のドアに向かって急いで運ばれているのを見ました。彼はまた、数人の医師が手術室に向かって急いでいるのを見ました。エルミンダ・クルスから何かおかしいことが起こっていると知らされたとき、彼は彼女(エルミンダ)に手術室に戻って患者と一緒にいるように言いました。
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エルミンダ・クルスはすぐに駆け戻り、患者がまだトレンデレンブルグ体位になっているのを見ました。その運命の日の午後3時近く、彼女は患者が集中治療室(ICU)に運ばれるのを見ました。
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約2日後、ロゲリオ・E・ラモスはホサカ医師と話すことができました。ホサカ医師は、挿管中に何か問題が発生したと彼に伝えました。伝えられたことに反応して、ロゲリオは、彼(ホサカ医師)が優秀な麻酔医を探していれば、妻の状態は起こらなかっただろうと医師に思い出させました。
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グティエレス医師とホサカ医師は、病院から患者に何が起こったのか説明するように求められました。医師らは、患者が気管支痙攣を起こしたと説明しました。
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エルリンダ・ラモスはICUに1ヶ月間滞在しました。約4ヶ月後の1985年11月15日、患者は退院しました。
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入院期間中、彼女は93,542.25ペソの医療費を負担しました。これは、ロゲリオ・E・ラモスがDLSMCに有利に作成した約束手形と誓約供述書の対象となっています。1985年6月17日の運命の午後以来、彼女は昏睡状態にあります。彼女は何もすることができません。体のどの部分も動かすことができません。見たり聞いたりすることもできません。機械的な手段で生きています。脳に4〜5分間酸素が供給されなかった結果、脳損傷を負いました。退院後、彼女は自宅で過ごしており、依然として絶え間ない医療処置を必要としており、夫のロゲリオは月額8,000.00ペソから10,000.00ペソの費用を負担しています。彼女はまた、「びまん性脳実質損傷」と診断されました。
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したがって、1986年1月8日、原告らは、エルリンダ・ラモスの管理とケアにおける過失を主張して、被告らに対してケソン市地方裁判所に損害賠償訴訟を提起しました。
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裁判中、両当事者はエルリンダの傷害の考えられる原因について証拠を提出しました。原告は、エルリンダが受けた損傷は、麻酔段階中の被告らによる気道管理の誤りによって引き起こされた脳への酸素不足によるものであることを証明するために、エルミンダ・クルス学部長とマリアーノ・ガビノ医師の証言を提示しました。一方、被告らは主に、脳損傷の原因は麻酔薬であるチオペンタールナトリウム(ペントタール)に対するエルリンダのアレルギー反応であったという、肺専門医であるエドゥアルド・ジャモラ医師の専門家証言に依拠しました。
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両側の証拠を検討した後、地方裁判所は原告に有利な判決を下しました。
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被告らは控訴裁判所に適時に控訴を申し立てました。控訴裁判所は、1995年5月29日付の判決を下し、地方裁判所の認定を覆しました。控訴裁判所の判決の判決部は次のとおりです。
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過失推定の原則(Res Ipsa Loquitur)
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過失推定の原則(Res ipsa loquitur)とは、ラテン語で「事物自らが語る」という意味です。この原則は、傷害の発生という事実が、周囲の状況と相まって、過失の推定を可能にする、または原告のprima facie(一応の)事例を立証し、被告が説明責任を果たすべき事実問題を示すという規則を指します。苦情の原因となったものが被告またはその使用人の管理下にあることが示され、事故がその管理または支配下にある者が適切な注意を払っていれば通常起こらないようなものである場合、被告による説明がない場合、事故は被告の不注意から生じた、または被告の不注意によって引き起こされたという合理的な証拠となります。
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過失推定の原則は、常識と経験から、特定の種類の人身事故の性質そのものが、傷害を引き起こした手段を管理する者の過失の推定を正当化する可能性があるという認識です。それは、通常の人間経験の優れた論理と、そのような経験または常識に基づいており、過失は事故自体の発生から推論することができます。したがって、過失推定の原則は常識の原則と組み合わせて適用されます。
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しかし、過失推定の原則は実体法上の規則ではなく、それ自体が独立したまたは別の責任根拠を創設または構成するものではないと多く言われています。むしろ、それは単に証拠上のもの、または手続き規則の性質を持つものと見なされます。それは、証拠の提示の代用となる、または原告が過失の特定の証拠を提出する負担を軽減するため、証明方法、または単なる手続き上の便宜と見なされます。言い換えれば、単に原則を援用して適用するだけでは、過失の証明要件が免除されるわけではありません。それは単に証明の過程におけるステップであり、原告が事故の証明とともに、原則を援用するのに十分な付随状況を提示し、過失の推論または推定を生じさせ、それによって被告に証明を進める負担を負わせることを可能にします。それでも、原則に頼ることが許可される前に、次の要件が十分に示されなければなりません。
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- 事故は、誰かの過失がない限り通常は発生しない種類のものであること。
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- 被告または被告らの独占的な支配下にある手段によって引き起こされたものであること。
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- 原告に責任を負わせる可能性のある寄与行為の可能性が排除されていること。
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上記の要件において、基本的な要素は、損害を引き起こした「手段の支配」です。そのような支配の要素は、被告の支配下にあることを示す必要があります。規則の恩恵を受けるためには、原告は傷害または損害を証明することに加えて、それが適用可能な状況を示し、特定の事件で原則の不可欠な要素が存在することを立証する必要があります。
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医療過誤事件も、この原則の適用を免れることはありません。したがって、過失推定の原則は、危害の付随状況自体が、その危害の原因としての過失の推論を正当化するような性格を持つ場合に適用されてきました。医療過誤事件における過失推定の原則の適用は、特定の状況セットが、法的に与えられた推論を許可するかどうかを判断することが司法の機能であるため、法律問題となります。
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一般的に、医師が過失行為を行ったこと、または標準的な医療処置から逸脱したことを証明するためには、専門家の医療証言に頼りますが、原告が過失推定の原則を利用する場合、傷害自体が過失の証明となるため、専門家の医療証言の必要性はなくなります。その理由は、専門家の証言の必要性に関する一般規則は、医学の領域に明確に含まれる事項にのみ適用され、事実をよく知る人なら誰でも証言できる人類の常識の範囲内の事項には適用されないからです。通常、患者が合理的な程度の技能と注意をもって治療または手術を受けたかどうかを証言する資格があるのは、技能と経験のある医師と外科医のみです。しかし、医師と外科医の発言と行為、外観、および誰でも観察できる明らかな状態に関する証言は、専門家ではない証人が行うことができます。したがって、過失推定の原則が適用可能な場合、裁判所は、常識の範囲内で適切な注意基準を判断できる場合、専門家の証言の助けなしに、患者への傷害の適切な証明に基づいて医師に過失があると認定することができます。常識と経験が、適切な注意が払われていれば患者に結果として生じる傷害は発生しなかったであろうと教える場合、過失の推論を引き出すことができ、過失推定の原則の適用が生じますが、通常は何が起こったかだけでなく、どのように、そしてなぜ起こったかを示すために必要な医療証拠はありません。原則が適切である場合、患者がしなければならないのは、苦情の対象となる特定nの行為または不作為と、被告の管理下で受けた傷害との間の因果関係を証明することだけであり、注意基準を確立するために専門家の医療証言を提出する必要はありません。過失推定の原則への依存が許可されるのは、通常および通常の条件下では、患者が受けた傷害に対して救済を得る他の方法がないためです。
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したがって、他の法域の裁判所は、次の状況で原則を適用してきました。手術後に患者の体内に異物を残した場合、治療を受けていない、または治療領域外の健康な体の部分に受けた傷害、意図した別の部分ではなく体の間違った部分を切除した場合、患者の顎が扁桃腺除去のために麻酔されている間に歯を折った場合、および患者が虫垂炎の手術中または手術後に麻酔の影響下にある間に目を失った場合などです。
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それにもかかわらず、過失推定の原則の範囲が著しく拡大されたという事実にもかかわらず、すべての医療過誤事件に機械的に適用されて、被告に過失がないことを示す証明責任を転嫁するわけではありません。過失推定の原則は、杓子定規なまたは通常の原則ではなく、各事件の状況に応じて慎重に適用されるべき規則です。それは一般的に、専門的なケアの結果が、通常の注意が払われていれば通常の結果とは異なると、素人が常識と観察の問題として言えるような医療過誤事件の状況に限定されます。結果を確保できなかった場合と、サービスまたは治療がその特定の診療に熟練した人の通常の処置に従った場合に通常は見られない、より異常で通常ではない何かが発生した場合とを区別する必要があります。過失推定の原則は、診断または科学的治療のメリットに関わる医師または外科医に対する訴訟には適用できないことを認めなければなりません。医師または外科医は、特定の診断が正しくなかった理由、または特定の科学的治療が望ましい結果をもたらさなかった理由を説明するために、危険を冒す必要はありません。したがって、手術または治療の望ましい結果が達成されなかったという事実だけを示しても、過失推定の原則は医療過誤訴訟では利用できません。したがって、本当の問題は、手術の過程で、そのような手術における通常の専門的活動の通常の範囲外の異常な事件または異常な出来事が発生したかどうかであり、それが説明されていない場合、平均的な人に不注意な原因または不注意な原因として合理的に語りかけるかどうかです。望ましくない結果の原因。そのような外部からの介入があった場合、過失推定の原則を利用することができ、被告は、可能であれば、無罪の証拠によって問題を説明するように求められます。
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本件では、過失推定の原則が適切であると判断します。後述するように、予定されていた胆嚢手術の前にエルリンダが脳に受けた損傷は、過失推定の原則の適用事例となります。
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本件と著しく類似した事例は、Voss対Bridwell事件であり、カンザス州最高裁判所は過失推定の原則を適用する際に次のように述べています。
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n 原告は乳様突起手術を受けるために自ら志願し、医師のケア、監護、および管理下に身を委ねました。医師は原告を完全に独占的に管理していましたが、手術は決して行われませんでした。提出時、彼は神経学的に健全であり、心身ともに健康でしたが、取り返しのつかない損害と傷害を負い、脳離断状態になり、完全に無能力になりました。傷害は、乳様突起手術の過程で、または麻酔の投与、および内気管チューブの使用と雇用における過失がない限り、通常は発生しないものでした。通常、麻酔下に置かれる人は、過失がない限り、麻酔の投与の結果として脳離断状態になることはありません。これらの事実および状況に基づいて、素人は、専門的治療の結果が、通常の注意が払われていれば通常の結果とは異なると、常識と観察の問題として言うことができるでしょう。n
原告は麻酔の影響下で意識不明であったため、寄与過失を犯したはずはなく、事態の真実の説明は、麻酔の手段を独占的に管理していた被告らよりも原告にとってアクセスしにくい状況です。n
カウントIIに記載されたすべての事実、条件、および状況に基づいて、過失推定の原則に基づいて訴訟原因が述べられていると判断されます。n
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確かに、上記の事件で述べられた原則は、本件にも等しく当てはまります。本件では、エルリンダは胆嚢摘出術を受けるために自ら志願し、胆嚢に対する日常的な全身麻酔手術が行われることを期待していました。その運命の日、彼女は被告らのケア、監護、および管理下に身を委ねました。被告らは彼女を完全に独占的に管理しました。提出時、エルリンダは神経学的に健全であり、いくつかの軽微な不快感を除いて、心身ともに健康でした。しかし、麻酔の投与中および胆嚢摘出術の実施前に、彼女は脳に修復不可能な損傷を受けました。したがって、手術を受けることなく、彼女はすでに脳離断状態になり、完全に無能力になった状態で手術室を出ました。明らかに、エルリンダが受けた脳損傷は、胆嚢手術の過程で通常は発生しない傷害です。実際、このような状況は、麻酔の投与および気管内チューブの使用において誰かの過失がない限り発生しません。通常、麻酔下に置かれる人は、適切な処置が守られていれば、麻酔の投与の結果として脳離断状態になることはありません。さらに、気管内チューブを含む麻酔の投与に使用される器具はすべて、担当医師である被告らの独占的な管理下にありました。同様に、原告エルリンダは麻酔の影響下で意識不明であったため、寄与過失を犯したはずはありません。
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体の健全で影響を受けていない部分(脳)が、患者が意識不明で医師の直接的かつ独占的な管理下にある間に傷害または破壊されたことを考慮すると、正義の実務的な執行は過失推定の原則の適用を指示すると判断します。これらの事実および状況に基づいて、裁判所は、患者の管理とケアに過失があったかどうかについて、常識と観察の問題として言うことができるでしょう。さらに、本件における医師と病院の責任は、手術の望ましい結果を確保できなかったとされる失敗や、診断または治療における技能の欠如に基づいているのではなく、実際にはエルリンダに対して手術または治療が行われたことはありません。したがって、これらすべての最初の決定に基づいて、過失推定の原則の適用事例が作成されます。
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それにもかかわらず、過失推定の原則が本件で利用可能であると判断しても、麻酔中に患者に傷害が発生した場合、またはすべての麻酔事件に原則が適用可能であると言っているわけではありません。各事件は、独自の見解で検討され、過失推定の原則の範囲内にあるかどうかを精査する必要があります。
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過失の有無とその因果関係
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過失推定の原則の適用可能性と、そこで認められている過失の推定を念頭に置いて、裁判所は、控訴裁判所が、被告らが手術の麻酔段階中のエルリンダのケアにおいて過失がなかったと判断したことが誤りであったかどうか、そして肯定的な場合、主張された過失がエルリンダの昏睡状態の直接の原因であったかどうかという問題に取り組みます。これに関連して、控訴裁判所が被告らの証人の証言に依拠したことが誤りであったかどうかも判断します。
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控訴裁判所は、被告らの立場を支持するにあたり、グティエレス医師、カルデロン医師、およびジャモラ医師の証言に依拠しました。控訴裁判所は、グティエレス医師の証言に重きを置くにあたり、グティエレス医師が患者の気管挿管に困難を感じたことを率直に認めており、したがって、虚偽で過失を隠蔽しているとは言えないと合理化しました。控訴裁判所はまた、被告らが、エルリンダが受けた脳損傷は、挿管の失敗によるものではなく、短時間作用型バルビツール酸塩であるチオペンタールナトリウム(ペントタール)という薬物に対する患者のアレルギー反応によるものであることを、専門家証人であるジャモラ医師の証言によって示すことができたと意見を述べました。一方、控訴裁判所は、脳損傷の原因はチューブの誤った挿入に遡ることができるという、原告に有利なエルミンダ・クルス学部長の証言を、後者は看護師であるため、挿管の過程を知らないと主張して却下しました。このように判断して、控訴裁判所は、医師と病院に有利な判決を下し、エルリンダとその家族に対する責任を免除しました。
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控訴裁判所の認定には同意できません。被告らは、エルリンダのケアにおける過失の推定を反証することができず、その過失が彼女の悲惨な状態の直接の原因であったと判断します。
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本件では、記録は、傷害の病因の論理的な科学的証拠を提供するだけでなく、責任の根拠となる法的因果関係も提供するのに役立ちます。以下に示すように、被告ら自身の証言は、速記記録に反映されており、エルリンダのケアと管理における彼らの過失を示す兆候に満ちています。
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グティエレス医師に関しては、麻酔段階中のエルリンダのケアにおいて過失があったと判断します。記録に示されているように、被告グティエレス医師は、患者を適切に挿管できませんでした。この事実は、キャピトル医療センター看護大学の学部長であり、原告の義姉であるエルミンダ・クルス教授によって証言されました。クルスは、悲劇的な出来事が起こったとき、手術室で患者のすぐそばにいました。証人クルスは、この趣旨で証言しました。
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控訴裁判所は、しかし、裁判所でのクルス学部長の証言を、次のように宣言して信じませんでした。
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n わが国の標準的な看護カリキュラムを精査すると、挿管は看護処置および技術の一部として教えられていないことがわかります。実際、看護師は挿管を行わないし、行うこともできないという事実を裁判所は認識しています。証人エルミンダ・クルスは、患者が適切に挿管されているかどうかを判断する能力が十分にあると仮定しても、患者の喉を覗き込まなかったことを認めています。(TSN、1991年7月25日、13ページ)。さらに重要なことに、彼女が患者を聴診した、または気管内チューブが適切な位置にあるかどうかを確認し、心臓、肺、およびその他の臓器の状態を判断するために、何らかの種類の検査を実施したという証拠はありません。したがって、証人クルスの、被告グティエレス医師が原告エルリンダ・ラモスを挿管できなかったこと、およびそれを成功させたのはカルデロン医師であったという断定的な陳述は、十分な事実的根拠を欠いていることは明らかです。n
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言い換えれば、控訴裁判所が印象づけようとしているのは、看護師であり、挿管の過程における素人と考えられている証人クルスは、挿管が成功したかどうかについて証言する資格がないということです。
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控訴裁判所の上記の推論には同意できません。証人クルスは麻酔医ではありませんが、医師と外科医の発言と行為、外観、および誰でも観察できる明らかな状態など、彼女が観察できる事項について十分に証言することができます。これはまさに、専門家の証言が不要な過失推定の原則の下で許可されていることです。専門家の証言は、技術的でない事項、または一般の人が知識を持っていると予想される事項、または技能の欠如または注意の欠如が明白であるため、専門家の証言が不要な場合に、過失の証明に必要ではないという受け入れられた規則です。麻酔処置は非常に一般的になり、一般の人でも適切に投与されたかどうかを判断できるという事実を裁判所は認識しています。したがって、チューブが適切に挿入されたかどうかを判断することは、それほど難しくないでしょう。この種の観察は、受け入れられるために医学の学位を必要としないと信じています。
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いずれにせよ、疑いの余地なく、原告の証人である経験豊富な臨床看護師は、その長年の経験と学識によりキャピトル医療センター看護大学の学部長に任命されましたが、挿管が成功したかどうかを判断する能力が十分にありました。彼女は、イリノイ州シカゴのスタッフ看護師、教育病院であるFEU-NRMFのスタッフ看護師および臨床インストラクター、サンパブロ市のラグナ看護大学の学部長、そしてキャピトル医療センター看護大学の学部長として、豊富な臨床経験を持っていました。証人クルスの陳述を再検討すると、それらは率直な態度で、詳細、明瞭さ、一貫性、および自発性をもって伝えられており、捏造することは困難であったでしょう。看護師としての臨床的背景を持つ裁判所は、彼女がその運命の日に実際に起こったことを証言を通して示すことができたと確信しています。
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何よりも、彼女の証言は、被告グティエレス医師自身によって肯定されました。グティエレス医師は、エルリンダの気管にチューブを挿入するのに苦労したことを認めました。
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本件では奇妙なことに、被告グティエレス医師は、エルリンダの気管へのチューブの挿入に苦労したのは、気管がより前方に位置していたため(人の正常な解剖学的構造からわずかに逸脱)、位置を特定するのが難しく、エルリンダは肥満で首が短く、歯が突き出ているため、挿管がさらに困難になったという、いい加減な弁護をしました。
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この議論は私たちを納得させません。これが実際に観察されたのであれば、被告らは、たとえ処置を延期することを意味するとしても、麻酔導入前にエルリンダの気道を徹底的に評価するために進んだことを示す証拠を提出しませんでした。彼らの証言から、観察は事後的に、弁護の手段としてのみ行われたように思われます。
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麻酔投与前の患者の術前評価は、麻酔事故の可能性を減らすために普遍的に遵守されています。麻酔の術前評価と準備は、麻酔医が患者の病歴を確認し、患者と面会するときに始まり、伝統的に、選択的手術の前日に行われます。これには、患者の病歴の聴取、現在の薬物療法、身体検査、および臨床検査データの解釈が含まれます。麻酔医が行う身体検査は、主に中枢神経系、心血管系、肺、および上気道に向けられています。患者の上気道の徹底的な分析には、通常、次の調査が含まれます。頸椎の可動性、顎関節の可動性、顕著な中切歯、病気または人工歯、口蓋垂を視覚化する能力、および甲状舌骨距離。したがって、気管挿管を困難にする可能性のある患者の上気道の身体的特徴を研究する必要があります。初期評価が考えられる問題(エルリンダの首が短い、歯が突き出ているなど)を示している場合、患者の気道を徹底的に検査することは、患者の罹患率と死亡率を低下させるのに大いに役立ちます。
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本件では、被告グティエレス医師は、エルリンダに初めて会ったのは手術当日の1985年6月17日であったことを認めました。この日以前には、彼女によるエルリンダとの事前の相談や術前評価は行われていません。手術当日まで、被告グティエレス医師はエルリンダの生理学的構成とニーズを認識していませんでした。彼女はまた、エルリンダへの麻酔投与中に直面する可能性のある困難について適切に知らされていませんでした。被告グティエレス医師が患者に初めて会ったのは、予定されていた手術処置のわずか1時間前であったという行為は、したがって、並外れた過失と専門家としての無責任な行為でした。人命を扱う際の慎重さと警戒を促す措置は、医師の何世紀も前のヒポクラテスの誓いの核心にあります。彼女がこの医療処置に従わなかったことは、したがって、彼女の過失の明確な兆候です。
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しかし、被告グティエレス医師は、臨床処置に対する裁判所の無知を弄び、それから逃れることができることを期待して、この遺漏を隠蔽しようとしています。被告グティエレス医師は、選択的手術と緊急手術の違いを曖昧にしようとしました。彼女の術前評価の失敗が気づかれずに済むようにです。彼女の証言で、彼女は次のように主張しました。
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n 弁護士リグセイ:先生、患者との良好な医師患者関係を築き、患者の信頼と自信を得るために、前日に患者に会うことは良い医療慣行であることに同意しますか?n
グティエレス医師:以前の陳述で述べたように、それは麻酔医の手術処置によって異なります。私の場合、選択症例およびそのような正常な心肺クリアランスの場合、通常は緊急時および異常のある症例を除いて行いません。n
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しかし、まさに正反対のことが当てはまります。緊急処置では、術前処置の気難しい要求を満たすのに十分な時間がほとんどないため、麻酔医は手術の数分前にしか患者に会うことができません。一方、選択的手術は、数日、数週間、または数ヶ月待つことができる手術処置です。したがって、これらの場合、麻酔医は適切な評価を行うための時間の余裕があります。これには、患者のベッドサイドに行って適切な問診と臨床評価を行う時間も含まれます。麻酔の方法、使用する薬物、およびインフォームドコンセントの目的でそれらの潜在的な危険性を説明する十分な時間があります。通常、術前評価は、患者がリラックスして協力的な状態にある、意図された手術の少なくとも1日前に行われます。
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エルリンダの症例は選択的であり、これは被告グティエレス医師に知られていました。したがって、彼女は手術前にエルリンダの症例を徹底的に評価し、麻酔の準備をする時間が十分にありました。しかし、彼女はベッドサイドで患者に会ったことはありません。彼女自身が、患者に会ったのは手術室だけであり、胆嚢摘出術の実際の日のみであったことを認めました。彼女は過失により、この重要な機会を活用できませんでした。したがって、彼女の免責の試みは失敗するはずです。
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被告グティエレス医師が患者の術前評価を実施しなかったことが、誤った挿管につながったことを確立したため、誤った挿管が本当にエルリンダの昏睡状態の直接の原因であるかどうかを判断します。
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因果関係の立証
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被告らは、エルリンダの昏睡状態につながった脳無酸素症は、彼女の体内に導入された薬物であるチオペンタールナトリウムに対するアレルギー反応によって誘発された気管支痙攣によるものであるという見解を繰り返し強調しました。この目的のために、彼らはフィリピン内科学会フェローであり、フィリピン専門医内科認定医であるジャモラ医師を提示しました。ジャモラ医師は、脳低酸素性脳症につながった酸素剥奪は、短時間作用型バルビツール酸塩に対する予測不可能な薬物反応によるものであるという被告らの理論を進めました。被告らの理論は受け入れられないと判断します。
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まず第一に、ジャモラ医師は麻酔医ではないため、麻酔学の分野の権威とは見なせません。ジャモラ医師は肺専門医であるため、麻酔の実践と処置、およびその合併症について裁判所を適切に啓発することができなかったはずです。ジャモラ医師はアレルギー専門医でもないため、アレルギー介在性プロセスに関する専門家の意見を適切に進めることができませんでした。さらに、彼は薬理学者ではないため、専門家がそうであるように、問題の薬剤であるチオペンタールナトリウム(ペントタール)の薬理学的および毒性学的影響を裁判所に説明することができなかったはずです。
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ペントタール投与の麻酔実践における専門家証人としてのジャモラ医師の証言を受け入れることの不適切さと不条理さは、彼が薬物に関する意見を、患者へのナトリウムペントタールの投与と使用の専門家または専門家によって得られた実践的な経験からではなく、特定の参考文献を読むことによってのみ策定したという彼自身の認容によってさらに裏付けられています。
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麻酔薬誘発性気管支痙攣によって引き起こされた麻酔事故は、麻酔、内科-アレルギー、および臨床薬理学の分野に適切に含まれます。結果として生じる低酸素性脳症は、神経学の分野に属します。確かに、多くの気管支痙攣介在性肺疾患は肺医学、つまりジャモラ医師の専門分野の専門知識の範囲内ですが、本件で主張されている麻酔薬誘発性アレルギー介在性気管支痙攣は、麻酔学、アレルギー学、および薬理学の分野に含まれます。上記の記録に基づいて、肺専門医自身が薬物について医学的権威をもって証言することはできないと認めたため、控訴裁判所がチオペンタールナトリウムの投与における専門家としてのジャモラ医師の証言に重きを置いたことは誤りであったことは明らかです。
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証拠規則の専門家証人に関する規定には、次のように記載されています。
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n 第49条。専門家証人の意見。-特別な知識、技能、経験、または訓練を必要とする事項に関する証人の意見は、彼が所有していることが示されている場合、証拠として受け入れることができます。n
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一般的に、専門家証人としての資格を得るには、証言しようとしている主題に関する特別な知識を、主題に関する認められた権威の研究または実践的な経験のいずれかによって習得している必要があります。明らかに、ジャモラ医師は、麻酔学の分野で必要な知識、技能、および訓練を欠いているため、上記の基準に基づいて専門家証人としての資格を満たしていません。奇妙なことに、不適切な分野の専門家からの証言を提出することに加えて、被告らは意図的に適切な分野の有能で独立した専門家による証言の提供を避けました。
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さらに、チオペンタールナトリウムがアレルギー介在性反応を引き起こすことによってエルリンダの昏睡状態を引き起こした可能性があるという被告らの理論は、証拠に裏付けられていません。記録には、喘鳴、皮膚反応、または喘鳴など、アレルギー反応のより一般的な付随兆候の証拠は何もありません。裁判所に提出された臨床検査データもありません。
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いずれにせよ、被告ら自身が、チオペンタール誘発性アレルギー介在性気管支痙攣はごくまれにしか起こらないことを認めています。裁判所が被告らの仮説を裏付ける医学的証拠なしに、また利用可能な証拠の重みに反して受け入れるとしたら、すべての麻酔事故は神の行為になるでしょう。明らかに、被告らが精力的に主張したチオペンタールアレルギー理論は、単なる後知恵でした。そのような説明は、患者の状態に対する一切の責任から彼らを免除するために進められました。
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手元にある証拠を考慮すると、エルリンダの昏睡状態の直接の原因は、挿管の失敗であったという原告らの主張を信じる傾向があります。
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直接の原因は、自然で継続的な順序で、効率的な介在原因によって中断されることなく、傷害を引き起こし、それがなければ結果が発生しなかったであろうものとして定義されています。傷害または損害は、事件の証拠から、行為または不作為が傷害または損害をもたらす、または実際に引き起こす上で重要な役割を果たしたことが明らかになり、傷害または損害が行為または不作為の直接の結果または合理的に起こりうる結果のいずれかである場合、行為または不作為によって直接的に引き起こされます。それは支配的で、動的で、または生産的な原因です。
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上記の定義を、手元にある証拠に関連して適用すると、挿管の失敗は、エルリンダの脳損傷と、最終的には彼女の昏睡状態につながる一連の出来事を引き起こした紛れもない直接の原因です。
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被告ら自身も証言で、最初の挿管は失敗であったことを認めました。この事実は、被告グティエレス医師が「挿管が難しい、挿入方法が間違っているようだ。お腹が膨らんできた」と発言したのを聞いた証人クルスによっても観察されました。その後、証人クルスはエルリンダの体に腹部膨満を認めました。腹部膨満の発症は、呼吸困難とともに、気管内チューブが呼吸器系の代わりに食道に入ったことを示しています。言い換えれば、意図された気管内挿管の代わりに実際に起こったのは、食道挿管でした。挿管中、そのような膨満は、酸素を運ぶチューブが適切な場所ではなく、食道を介して胃腸管に空気が入ったことを示します。食道への侵入は、酸素を肺に送るのを確実に遅らせます。最初の挿管中に腹部膨満が観察されたことは、気管内チューブの挿入に使用された時間(2回目の試行のためにチューブが抜去されるまでの時間)がかなり重要であったことを示唆しています。肺への酸素供給の遅延により、エルリンダはチアノーゼの兆候を示しました。ホサカ医師の証言で述べられているように、酸素不足は、彼がエルリンダの爪床がすでに青くなっていることに気づいた後にのみ明らかになりました。しかし、被告らは、2回目の挿管がエルリンダに実施され、これが成功したと主張しています。そうは思いません。被告らのむき出しの主張を超えて、2回目の挿管が成功したという主張を裏付ける証拠は記録に存在しません。気管内チューブが最終的に気管の適切な開口部に到達したと仮定しても、それは酸素供給を保証するものではありません。酸素供給は、挿管の成功の証です。実際、チアノーゼは2回目の挿管直後に再び観察されました。この出来事(チアノーゼ)から進むと、被告らが主張するように、2回目の挿管が達成されたとは主張できません。チューブが2回目の試行で正常に挿入されたと仮定しても、明らかに手遅れでした。地方裁判所が適切に説明したように、エルリンダはすでに約4〜5分間の脳への酸素供給不足の結果として脳損傷を負いました。
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上記の結論は根拠がないわけではありません。科学的研究は、挿管の問題が麻酔に関連する死亡および重傷の3分の1(3分の1)の原因であることを指摘しています。それにもかかわらず、困難な挿管の98%(98%)、つまり大多数は、手術前に患者の気道を徹底的に評価することで予測できます。前述のように、被告グティエレス医師は、この不幸な事件を防ぐことができた適切な術前プロトコルを遵守しませんでした。適切な注意と合理的な注意が術前評価で使用されていれば、被告医師は患者の首と口腔領域の知覚された解剖学的変動によってもたらされた偶発事態に対応する準備ができていたはずです。これらの欠陥は、これらの変動の事前知識と技術の変更によって容易に克服できたはずです。言い換えれば、経験豊富な麻酔医は、徹底的な術前評価によって適切に警告されていれば、首が短く歯が突き出ていることを乗り越えるのは難しくなかったでしょう。術前管理と挿管における一般的な医療基準を遵守しなかったため、被告グティエレス医師の過失は、エルリンダの脳無酸素症と最終的な昏睡状態につながりました。
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次に、手術チームの責任者としての被告オルリノ・ホサカ医師の責任を判断します。「船長」として、部下である者が適切な方法で任務を遂行しているかどうかを確認するのは外科医の責任です。被告ホサカ医師の過失は、麻酔医が適切な麻酔プロトコルを遵守したかどうかを判断しなかったことにおいて、適切な権限(手術チームの「船長」として)を行使しなかったことに見出すことができます。実際、被告ホサカ医師が被告グティエレス医師が患者を適切に挿管したかどうかを確認したことを示す記録上の証拠はありません。さらに、被告ホサカ医師がエルリンダの胆嚢摘出術と同時に別の病院で別の処置を予定しており、実際には後者の手術に3時間以上遅刻していたことは見過ごせません。このため、彼は麻酔医と麻酔投与に関して協議する時間がほとんどありませんでした。これは、彼が患者に対する専門的義務を怠っていたことを示しています。したがって、彼はエルリンダの状態をもたらした出来事に対して同等の責任を負います。
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病院の責任
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本件における病院の責任について説明します。(私立病院の間で)専門医スタッフを常勤および非常勤の「コンサルタント」で埋めるという独自の実践は、病院の従業員ではないと主張されており、医療過誤事件における過失の責任を割り当てる際に問題が生じます。しかし、困難は現実よりも明白であるにすぎません。
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第一に、病院はコンサルタントの採用と解雇、および病院施設内での業務遂行において大きな支配力を行使します。「コンサルタント」の職を申請する医師は、レジデンシーの完了証明、学歴、一般的に適切な委員会による認定(専門医)、ほとんどの場合フェローシップの証拠、および推薦状を提出する必要があります。これらの要件は、病院管理部のメンバーまたは病院が設置した審査委員会によって注意深く精査され、申請を承認または却下します。これは、被告病院に特に当てはまります。
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医師が非常勤または常勤のコンサルタントとして受け入れられた後、通常、病院に診療所を維持できる特権、および/または患者を病院に入院させることができる特権のために、臨床病理学的会議に出席し、事務員、インターン、およびレジデントのためにベッドサイドラウンドを実施し、グランドラウンドと患者監査を調整し、その他のタスクと責任を遂行する必要があります。これらに加えて、専門医としての医師のパフォーマンスは、通常、死亡率および罹患率統計、および患者、看護師、インターン、およびレジデントからのフィードバックに基づいて、ピアレビュー委員会によって評価されます。職務を怠っているコンサルタント、または病院またはそのピアレビュー委員会が受け入れられる最低基準を定期的に下回るコンサルタントは、通常、丁重に解雇されます。
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言い換えれば、私立病院は、常勤および非常勤の「コンサルタント」スタッフを採用、解雇、および実質的な支配力を行使します。「コンサルタント」は、技術的には従業員ではありません。これは、被告病院が患者の状態に対するすべての責任を否定する際に主張する点ですが、行使される支配力、採用、およびコンサルタントを解雇する権利はすべて、賃金の支払いを例外として、雇用者と従業員の関係の重要な特徴を満たしています。そのような関係が実際に存在するかどうかを評価する際には、支配力テストが決定要因となります。したがって、上記に基づいて、医療過誤事件における責任を割り当てる目的で、病院とその常勤および非常勤医師の間には、事実上雇用者と従業員の関係が存在すると判断します。そうなると、被告病院は、原告の状態に対して被告医師らと連帯責任を負うかという問題が生じます。
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雇用者が従業員の過失に対して連帯責任を負う根拠は、民法第2180条に見出すことができます。民法第2180条は、ある人は自分自身の行為だけでなく、patria potestas(家父長権)の関係に基づく他者の行為に対しても責任を負うと見なしています。そのような責任は、関係者が損害を防ぐために善良な家長の注意義務を遵守したことを証明した場合に終了します。言い換えれば、過失を証明する責任は原告にありますが、過失が示されたら、責任は(親、保護者、教師、または雇用者である)被告に移り、被告は損害を防ぐために善良な家長の注意義務を遵守したことを証明する必要があります。
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本件では、被告病院は、被告医師らに対する責任を一般的に否認することに加えて、被告医師らの採用と監督において善良な家長の注意義務を行使したことを示す証拠を提出できませんでした。被告病院は、医師に対して行使した監督の程度に関する証拠を提出できませんでした。そのような証明、または同様の性質の証明の提供を怠ったことで、被告病院は民法第2180条の最後の段落に基づく責任を果たすことができませんでした。これを行うことができなかった被告病院は、その結果として、エルリンダの状態について医師らと連帯責任を負います。
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上記に基づいて、控訴裁判所が被告らの証人の証言を受け入れて依拠したことは誤りであると判断します。確かに、上記の議論で示されているように、被告らは過失の推定を覆すことができませんでした。これらの議論に基づいて、被告らは民法第2176条に基づく損害賠償責任を連帯して負うと判断します。
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損害賠償額
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次に、原告らが受けるべき損害賠償額について説明します。地方裁判所は、原告に合計632,000.00ペソ(実際には616,000.00ペソであるべき)の賠償的損害賠償金を、「更新されることを条件として」患者のケアの月額費用が8,000.00ペソと見積もられた1985年11月15日から1992年4月15日までの期間を対象として裁定しました。
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現在の水準では、地方裁判所の判決時に確立された月額8000ペソの金額は、昏睡状態の人の在宅ケアの実際の費用を賄うには著しく不十分でしょう。計算された金額は、患者の適切なホスピスケアの実際の費用を見てさえいません。それは、原告らが病院の請求額が膨らむのを避けるために患者を家に連れて帰らざるを得なかった後に発生し、証明された実際の費用を反映したものでした。
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それでも理想的には、昏睡状態の患者は病院に留まるか、慢性疾患のケアを専門とするホスピスに移送され、最低限のケア基準を満たす適切な環境を提供する必要があります。たとえば、本件では、エルリンダは褥瘡や鬱血性肺炎を防ぐために常に左右に寝返りを打たなければなりません。経鼻胃管による栄養補給が行われます。食事の準備は、通常、栄養士が作成し、1日の適切なカロリー要件とビタミンサプリメントを提供する必要があります。さらに、筋肉萎縮を防ぐために理学療法士、呼吸器合併症につながる可能性のある分泌物の蓄積を防ぐために呼吸療法士が定期的に診察する必要があります。
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これらの考慮事項を考慮すると、過失から生じる訴訟で回収可能な実際の損害賠償額は、少なくとも適切なケアの正しい最低費用を反映する必要があります。破産を避けるために家族が通常行わざるを得ないケアの費用ではありません。ただし、実際の損害賠償または賠償的損害賠償に関する民法の規定は、私たちにいくつかの困難をもたらします。
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原告が請求できる実際の損害賠償は、彼が正当に証明した損害賠償であるという規則は確立されています。民法は次のように規定しています。
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n 第2199条。-法律または約定に別段の定めがある場合を除き、正当に証明された金銭的損失に対してのみ適切な補償を受ける権利があります。そのような補償は、実際の損害賠償または賠償的損害賠償と呼ばれます。n
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実際の損害賠償または賠償的損害賠償に関する規則は、一般的に、訴訟時に、過失行為の結果として被った傷害が完了しており、費用を清算できることを前提としています。ただし、これらの規定は、本件のように、結果として生じる傷害が継続的であり、傷害から直接生じる可能性のある将来の合併症は、発生することは確実ですが、予測が困難な状況を考慮していません。
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これらの場合、裁定されるべき損害賠償額は、傷害によって引き起こされた損害に適切かつ正確に対応するためには、訴訟時までに発生し、証明された金銭的損失を補償するものでなければなりません。そして、確実に被るであろう金銭的損失を満たすものでなければなりませんが、事件の性質上、確実に行うことはできません。言い換えれば、傷害が慢性かつ継続的である事例では、実際の損害賠償または賠償的損害賠償に加えて、穏健な損害賠償を裁定することができ、また裁定すべきです。そして、そのような事件の特殊な性質のため、実際の損害賠償と穏健な損害賠償の両方が規定されている場合でも、両立しないことはありません。その理由は、これらの損害賠償が2つの異なる段階をカバーしているためです。
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そのような事件の被害者が常に裁判所に訴え、以前に裁定された賠償的損害賠償の調整を求めるのは、公平ではなく、間違いなく正義の執行の最善の利益にもならないため、穏健な損害賠償が適切です。穏健な損害賠償として与えられた金額は、ある程度投機的ではありますが、適切なケアの費用を考慮に入れる必要があります。
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本件では、原告らは10年以上昏睡状態が続いている昏睡状態の患者に、在宅看護ケアのみを提供することができました。賠償的損害賠償の裁定を訴訟開始時に原告が提供した金額に基づいて前提としているため、穏健な損害賠償として裁定された価値が、原告がそのようなケアを一般的に専門とする施設で愛する人に最適なケアを提供できるようにすることが、正義の利益により合致するでしょう。彼らは、専門家の助けなしに、自宅で標準以下のケアを提供することを厳しい状況によって強制されるべきではありません。それ以下のものはすべて著しく不十分になるからです。状況を考慮すると、1,500,000.00ペソの穏健な損害賠償の裁定は合理的でしょう。
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Valenzuela対控訴裁判所事件では、本裁判所は、原告が被った傷害が、将来のみ発生する可能性が高く、発生することは確実であるが、見積もりが困難な費用につながる状況に直面しました。本件では、1,000,000.00ペソの精神的損害賠償を裁定しました。
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n 裁判所は、傷害の性質を説明して、次のように述べています。n
事故の結果、マ・ルルド・バレンズエラは、膝上すぐ上の遠位左大腿部で左下肢のトラウマ的な切断を受けました。このため、バレンズエラは、最先端の義肢技術を使用しても、左下肢の完全な歩行機能を永久に奪われることになります。(李が支払った)入院期間をはるかに超えて、彼女は治癒の過程からの断端の収縮により、義肢の調整を受ける必要があります。n
これらの調整には、費用、義肢の交換、および数ヶ月の理学療法および作業療法が必要です。彼女の生涯にわたって、義肢は交換され、中年、更年期、および加齢の生物学的変化によって引き起こされる下肢のサイズの変化に合わせて再調整する必要があります。たとえば、彼女が更年期障害に達すると仮定すると、義肢は、すべての更年期後の女性の骨に見られるカルシウムレベルの急激な低下に起因する骨の変化に対応するように調整する必要があります。言い換えれば、彼女に与えられた損傷は永続的で持続的なだけでなく、彼女の体が長年にわたって通常経験する生理学的変化に合わせて永続的に変化および調整されます。交換、変更、および調整には、対応する調整的な理学療法および作業療法が必要です。これらの調整はすべて、文書化されているように、痛みを伴います。n
x x x。n
しかし、どれほど技術的に進歩した義肢でも、下肢の運動機能の合理的な機能回復を可能にするだけです。感覚機能は永遠に失われます。結果として生じる不安、不眠症、心理的傷害、精神的および肉体的苦痛は計り知れません。n
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被告らの過失の結果としてエルリンダが被った傷害は、バレンズエラ事件の切断よりも確実にはるかに深刻です。
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原告エルリンダ・ラモスは、事件が発生したとき40代半ばでした。彼女は14年以上昏睡状態にあります。ケアの負担は、これまで夫と子供たちが英雄的に担ってきました。彼らは、その間に妻と母親の愛を奪われてきました。
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一方、原告の実際の肉体的、感情的、および経済的ケア費用は、事実上定量化することは不可能です。たとえ本件で裁定された穏健な損害賠償であっても、原告の状態が今後10年間変わらない場合、不十分でしょう。
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バレンズエラ事件で、被害者の実際の傷害に関する議論は、結果として生じる精神的損害の表面をかすめることさえできないことを認めました。なぜなら、被害者または被害者の状態によって実際に影響を受けた人が被った感情的および精神的な苦痛、心理的損害、および傷害の量を推定することは非常に投機的だからです。夫と子供たちは、本件のすべての原告は、回復の希望がほとんどないことを知りながら、患者の病気の毎日の不確実性と共に生きなければなりません。彼らは、昏睡状態の患者との生活を考慮して長期的な目標を変更し、患者の看護ケアを中心に日常生活を形成してきました。被告ではなく、彼らが被害者のケアの道徳的責任を負っています。本件における家族の精神的傷害と苦しみは明らかに現実のものです。上記の理由から、2,000,000.00ペソの精神的損害賠償の裁定が適切でしょう。
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最後に、例として、懲罰的損害賠償として100,000.00ペソを裁定します。本訴訟の期間と性質を考慮すると、弁護士費用を100,000.00ペソと評価することも適切であると考えます。
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私たちの裁判所は、医療過誤事件を裁定する際に独特の困難に直面しています。なぜなら、医師は生命保険会社ではなく、患者に意図的に傷害または死亡を引き起こそうとすることはめったにないからです。しかし、過失事件では意図は重要ではありません。なぜなら、過失が存在し、証明された場合、それは自動的に被害者に生じた損害に対する賠償を受ける権利を与えるからです。
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絶えず変化しているものの、確立された医療処置と慣行は、合併症を防ぐ目的で考案されています。医師の患者との経験は、確立された地域社会の慣行から逸脱するように誘惑することがあり、彼は異例の方法を使用して、事件を起こすことなく傑出したキャリアを終える可能性があります。ただし、確立された処置に従わなかったことが、処置の遵守によって回避しようとしていたまさにその悪につながり、逸脱と傷害または損害との間に因果関係が認められた場合、医師は必然的にそれについて責任を問われることになります。本件では、挿管に有益な影響を与えたであろう術前評価プロトコルを遵守しなかったことが、被告らの訴訟にとって致命的でした。
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したがって、控訴裁判所の判決および決議は、原判決を取り消し、原告に有利に、また被告らに対して連帯して、以下を裁定するように修正されます。1)本判決の公布日までに計算された1,352,000.00ペソの実際の損害賠償と、原告エルリンダ・ラモスが死亡するか、奇跡的に生存するまで月額8,000.00ペソの月払い。2)精神的損害賠償として2,000,000.00ペソ、3)穏健な損害賠償として1,500,000.00ペソ。4)懲罰的損害賠償と弁護士費用としてそれぞれ100,000.00ペソ、および5)訴訟費用。
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命令。
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ダビデ・ジュニア、C.J.、(議長)、プーノ、パルド、およびイナレス・サンティアゴ、JJ.、同意。
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[1] 米国だけでも、毎年多くの人々が医療事故の結果として死亡しています。TIME MAGAZINEの1999年12月13日号には、「医師の致命的なミス」というタイトルの医療過誤に関する記事が掲載されており、その一部を引用しています。「医療専門家がミスを犯すことは、それほど新しいニュースではありません。愚かで致命的なミスさえ犯します。衝撃的なのは、それがどれほど頻繁に起こるかということです。どの統計を信じるかによって異なりますが、医療ミスによって死亡したアメリカ人の数は、年間44,000人から98,000人の間です。より保守的な数字で見ても、死因の第8位であり、自動車事故、乳がん、AIDSよりも上位です。しかし、驚くべきことは、公衆衛生当局が長年問題について知っていたにもかかわらず、それに対処するための協調的な努力を払っていなかったという事実です。」n
n[2] 胆嚢摘出術は、胆嚢の外科的切除です。n
n[3] CA Rollo、129〜140ページ。n
n[4] 記録、270〜279ページ。n
n[5] 同上、270〜275ページ。n[6] 民事訴訟No. Q-46885として登録。n[7] 記録、276〜278ページ。n
n[8] CA Rollo、166ページ。n
n[9] 同上、145ページ。n
n[10] 同上、195ページ。n
n[11] Rollo、19ページ。n
n[12] 同上、91〜98ページ。n
n[13] 57B Am Jur 2d、493(1989)。n
n[14] Africa et al vs. Caltex (Phil.)、Inc. et al、16 SCRA 449、454(1966)。n
n[15] 57B Am Jur 2d、上記注13、499ページ。n
n[16] 同上。n
n[17] 同上、502ページ。n
n[18] 同上。n
n[19] 同上。n
n[20] 同上、503ページ。n
n[21] Voss vs. Bridwell、364 P2d 955、970(1961)。Worden v. Union Gas System、182 Kan. 686、324 P.2d 501; Lamb v. Hartford Accident and Indemnity Co.、Primm v. Kansas Power & Light Co.、173 Kan. 443、249 P.2d 647を引用。n
n[22] St. John’s Hospital and School of Nursing vs. Chapman、434 P.2d 160、166(1967)。n
n[23] 57B Am Jur 2d、上記注13、513ページ。n
n[24] 被害者が身体的危害を引き起こした医療専門家によって犯された不正を是正するために利用できる請求の種類です。(Garcia-Rueda vs. Pascasio、278 SCRA 769、778 [1997])。n
n[25] Voss vs. Bridwell、上記注21。n
n[26] Turney vs. Anspaugh、581 P.2d 1301、1304(1978)。n
n[27] SOLIS、MEDICAL JURISPRUDENCE、239(1988)。n
n[28] Voss vs. Bridwell、上記注21、968ページ。McMillen vs. Foncannon、127 Kan. 573、274 P.237を引用。n
n[29] Stockham vs. Hall、65 P. 348、349(1937)。Yard vs. Gibbons、95 Kan. 802、149 P. 422、423を引用。n
n[30] SOLIS、上記注27、239ページ。n
n[31] Voss vs. Bridwell、上記注21、970〜971ページ。n
n[32] Armstrong vs. Wallace、47 P. 2d 740(1935