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  • フィリピンにおける公務員の給与と手当の統合:コスト・オブ・リビング・アロワンスの法的解釈

    公務員の給与と手当の統合に関する主要な教訓

    Metropolitan Naga Water District, Virginia I. Nero, Jeremias P. Aban, Jr., and Emma A. Cuyo v. Commission on Audit, G.R. No. 217935, May 11, 2021

    フィリピンで事業を展開する日本企業や在住日本人にとって、公務員の給与と手当に関する法律は重要な関心事です。この事例は、公務員の給与体系におけるコスト・オブ・リビング・アロワンス(COLA)の扱いについての理解を深めるために重要です。特に、COLAが基本給に統合されるかどうか、そしてそれがどのように従業員や企業に影響を与えるかについての洞察を提供します。

    この事例では、メトロポリタン・ナガ・ウォーター・ディストリクト(MNWD)の従業員が1992年から1999年までの未払いCOLAを請求したことが問題となりました。中心的な法的疑問は、COLAが既に基本給に統合されているかどうか、そして従業員がその未払い分を請求する権利があるかどうかでした。

    法的背景

    フィリピンでは、公務員の給与と手当は法律によって厳格に規定されています。特に、Republic Act No. 6758(Salary Standardization Law、SSL)では、特定の手当が基本給に統合されるとされています。この法律の第12条は、以下のように述べています:

    SECTION 12. Consolidation of Allowances and Compensation. – Allowances, except for representation and transportation allowances; clothing and laundry allowances; subsistence allowance of marine officers and crew on board government vessels and hospital personnel; hazard pay; allowances of foreign services personnel stationed abroad; and such other additional compensation not otherwise specified herein as may be determined by the DBM, shall be deemed included in the standardized salary rules herein prescribed. Such other additional compensation, whether in cash or in kind, being received by incumbents as of July 1, 1989 not integrated into the standardized salary rates shall continue to be authorized.

    この条項は、COLAを含むほとんどの手当が基本給に統合されることを示しています。ただし、明示的に除外された手当(例:代表交通費、衣類洗濯費、船員の食事手当など)は統合されません。この規定は、公務員間の給与格差をなくし、公平性を確保するために設けられました。

    例えば、ある地方自治体の水道局がCOLAを従業員に支払い続けていた場合、それが法律に違反している可能性があります。なぜなら、SSLの施行により、COLAは基本給に統合されるべきだからです。この事例では、MNWDがCOLAを従業員に支払うことを決定した際、その支払いが法律に基づいているかどうかが問題となりました。

    事例分析

    この事例は、MNWDの従業員が1992年から1999年までの未払いCOLAを請求したことから始まりました。MNWDの理事会は2002年8月20日に決議を出し、従業員に対するCOLAの支払いを承認しました。しかし、2010年12月28日に監査院(COA)がこれを違法と判断し、支払いを不許可としました。

    MNWDはこの決定に異議を唱え、2011年2月9日に控訴を行いました。控訴の理由として、Philippine Ports Authority Employees Hired After July 1, 1989 v. Commission on Auditの判例を引用し、COLAの支払いが従業員の権利であると主張しました。しかし、COAは2012年8月30日にこの控訴を却下し、COLAが既に基本給に統合されていると判断しました。

    MNWDはさらにCOAに再審を申請しましたが、2015年3月9日にこれも却下されました。最終的に、MNWDは最高裁判所に提訴し、COLAの支払いが正当であると主張しました。しかし、最高裁判所は以下のように判断しました:

    The Court, nevertheless, finds that the back payment of the COLA to MNWD employees was rightfully disallowed. . . . In Maritime Industry Authority v. COA (MIA), the Court explained that, in line with the clear policy of standardization set forth in Section 12 of the SSL, all allowances, including the COLA, were generally deemed integrated in the standardized salary received by government employees, and an action from the DBM was only necessary if additional non-integrated allowances would be identified.

    最高裁判所は、COLAが基本給に統合されているため、MNWDの従業員が未払い分を請求する権利はないと結論付けました。さらに、以下のように述べています:

    Verily, COLA being already deemed integrated in the salaries of GWD employees, they were no longer entitled to another round of COLA.

    この事例では、MNWDの従業員がCOLAの支払いを受けたことに対する責任についても議論されました。最高裁判所は、認証・承認官が善意で行動した場合、返還義務を免除する可能性があると判断しました。しかし、受領者はCOLAの支払いを受けた時点でそれが正当であると信じていたため、返還の義務から免除されました。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンの公務員や政府関連の企業にとって重要な影響を持ちます。特に、COLAやその他の手当が基本給に統合されるという原則を再確認しました。これにより、企業は従業員に対する手当の支払いについて慎重に検討する必要があります。

    企業や不動産所有者に対する実用的なアドバイスとしては、法律や規制の変更を常に監視し、従業員の手当に関する決定を下す前に法律顧問に相談することが推奨されます。また、日本企業や在住日本人は、フィリピンの労働法と日本のそれとの違いを理解することが重要です。

    主要な教訓

    • COLAやその他の手当が基本給に統合される可能性があるため、企業は従業員の給与体系を慎重に管理する必要があります。
    • 法律や規制の変更を監視し、法律顧問に相談することが重要です。
    • フィリピンと日本の労働法の違いを理解し、それに基づいて行動することが求められます。

    よくある質問

    Q: フィリピンで公務員の手当はどのように規制されていますか?

    A: フィリピンでは、公務員の手当はRepublic Act No. 6758(Salary Standardization Law)によって規制されています。この法律により、特定の手当は基本給に統合されることが定められています。

    Q: コスト・オブ・リビング・アロワンス(COLA)は基本給に統合されるのですか?

    A: はい、COLAは一般的に基本給に統合されます。ただし、明示的に除外された手当は統合されません。

    Q: 従業員がCOLAの未払い分を請求することはできますか?

    A: 基本給に統合されている場合、COLAの未払い分を請求することはできません。ただし、特定の条件下では例外が認められることがあります。

    Q: 企業は従業員の手当に関する決定を下す前に何をすべきですか?

    A: 企業は法律や規制の変更を監視し、決定を下す前に法律顧問に相談することが推奨されます。

    Q: 日本企業がフィリピンで事業を展開する際に注意すべきことは何ですか?

    A: 日本企業はフィリピンの労働法と日本のそれとの違いを理解し、それに基づいて行動することが重要です。また、法律顧問に相談し、適切な給与体系を確立することが推奨されます。

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  • 地方水道区における給与および手当の違法な支払い:善意の抗弁と返済義務

    本判決は、地方水道区(LWD)の役員が不正な給与や手当を承認した場合の責任について明確化しています。たとえ支払いが法的に誤りであっても、善意で行われた場合は返済義務が免除される可能性があります。つまり、LWDの従業員は、報酬が違法に支払われた場合でも、常に返済義務を負うとは限りません。しかし、故意に不正な支払いを行っていた役員は免責されません。今回の最高裁判所の判決は、公的資金を管理する責任者が、公的資金の適切な使用を確保する上で重要な役割を果たすことを強調しています。

    Zamboanga市水道区事件:地方自治体の給与および手当の承認における誠実さの境界線

    この訴訟は、Zamboanga市水道区(ZCWD)に関連する数多くの不承認通知(ND)から生じました。これらのNDは、元総支配人であるJuanita L. Bucoyの任期中の、給与の増加、手当、インセンティブの支払いなど、さまざまな支出に関連していました。監査委員会(COA)は、これらの支払いの多くが法的な根拠を欠いている、または適用される規則や規制に違反していると主張し、支出を承認した。その結果、Zamboanga市水道区(ZCWD)はこれらの支出を違法なものとして監査委員会に訴えました。

    事件の中心となるのは、大統領令(P.D.)No.198(地方水道事業法)第23条に修正を加えられた共和国法(R.A.)No.9286に基づく、総支配人の報酬を決定および固定するZCWDの取締役会(BOD)の権限です。ZCWDは、この法律により総支配人の給与を設定する絶対的な自由裁量権があると考えましたが、監査委員会(COA)は、その権限は給与標準化法(SSL)の規定に従う必要があると反論しました。監査委員会(COA)は、政府職員の給与の増額は、予算管理省(DBM)を通じて立法府の制定法または大統領の声明によって承認されなければならないと強調しました。

    裁判所は、給与標準化法(SSL)の下での地位分類制度と矛盾するものでない限り、総支配人の給与を固定するBODの権限を認めましたが、この権限に制限があることを明確にしました。したがって、給与と給与標準化法の相違に対するその増加分で評価された総支配人ブコイの増加は、SSLで認められている金額を超えているため、適切に否認されました。裁判所はさらに、公共部門労働管理評議会(PSLMC)決議No.2を遵守するための特定のコスト削減措置の特定と証明が必要であることを明確にしました。このケースにおける問題は、法律が特定のグループに対する善意の不承認をどのように扱うかを評価し、不承認の払い戻しでそれらが責任を免れることを認めることです。この訴訟はまた、従業員が不承認の給付または手当をどのように返済できるかを検討し、それらの従業員の誠実さにおいて客観的に実証されました。

    審理では、地方水道局の職員が1989年7月1日以降に非統合給付であるRATAの恩恵を受けるために必要な基準が明らかになりました。職員が当時現職であり、同日にRATAを既に受領していたことが必須でした。さらに、裁判所はCOLAとAAが給与に組み込まれているという既存の判例を支持し、その後の義務を裏付けるための事前の財政状況の改善に反して、遡及的支払いは適切に正当化されなかったため、却下しました。

    PSLMC決議No.2を遵守すること、特に認証が実際の支出期間と一致していないことが争われました。これにより、2005年にCNAインセンティブの支払いを正当化するための節約の証拠は証明されませんでした。同時に、監査委員会は14カ月目の給与の支払いに対して、以前の支払いを決定的に証明する文書が不足しているため異議を唱え、M.O.No.324に基づく年間のクリスマスボーナスと矛盾する可能性がありました。

    裁判所はさらに、14カ月目の給与の不承認を検討し、関連する文書がそれまでの継続的な慣行を明確に示していないことを発見しました。憲法に定められた平等保護条項の下での議論の中で、判決は、1989年7月1日以降に雇用された従業員は以前から給与の支払いを削減することなく段階的に廃止することが意図されているため、この差別の分類は妥当であり、そのため無効ではありませんでした。したがって、1989年7月1日以前に雇用された従業員、およびそれ以降の従業員に対する優遇措置の区別が判決で認められました。不承認と差し戻しに関連する重要な調査には、BODによって許可された補助金の総額が行政命令No.103で許可された制限を超えていたという紛争も含まれていました。地方水道事業の行政、とりわけ執行部は、行政命令No.103で義務付けられた、事業および機関に関連する予算削減を実施すべきであり、BODの権限を制限していました。

    結論として、裁判所は一部の支払いが法的な根拠がないことを認めましたが、すべての場合に個人に払い戻しを義務付けるわけではありませんでした。ゼネラルマネージャーのブコイは、類似の支配裁判例がないために、増額された給与、貨幣化された有給休暇、遡及的なCOLA、AA、PRAISEプログラムのインセンティブを返済することはありません。しかし、それらの免除では認められない特定の給与の場合、ZCWDの従業員を監査委員会の訴追から解放することを正当化するには、誠実さの要件が非常に厳格になる可能性があることに注意する必要があります。善意のない役員が資金の返済に対する責任を負うようにすることを求めるには、明確な証拠が必要です。

    FAQs

    本件における重要な問題は何でしたか? 本件における重要な問題は、ザンボアンガ市水道局(ZCWD)による各種支払いの不正性および、これらの支払いが不正である場合に、申請者がそれを返済する責任を負うかどうかでした。特に、総支配人(GM)フアニータL.ブコイの給与、各種手当、賞与について議論されました。
    BODには、総支配人の給与を決定する権限がありますか? 法律第9286号によって改正されたP.D.No.198第23条により、BODが総支配人の報酬を決定する権限を有していると主張されましたが、裁判所は、この権限は給与標準化法(SSL)に従う必要があることを明確にしました。BODの給与固定権限は、SSLの下での地位分類制度に従う範囲に限定されます。
    LWDの職員は、生活費手当(COLA)と生活改善手当(AA)を遡って支給する資格がありますか? 裁判所は、政府職員に対して給与標準化法が発効する前と後で受給可能な給付を区別することに限定したため、フィリピン港湾公社の従業員の事例をZCWDが参考にすることは誤りであると判断しました。そのため、Zamboanga市水道局はCOLAとAAの遡及支払いは不適切であると裁判所は判断しました。
    団体交渉協約(CNA)インセンティブは適切に支払われましたか? PSLMC決議No.2に概説されている要件に従ってコスト削減策を遵守することを怠ったため、CNAインセンティブの支払いは不適切と見なされました。ZCWDが特定した具体的なコスト削減策、特に資金がインセンティブを正当化するために、費用を削減したことが実証されなかったため、インセンティブの承認と関連する文書も不承認となりました。
    14か月目の給与が認められていない理由 監査委員会は14か月目の給与が不承認になった理由として、ZCWDが1989年7月1日以降に従業員に対してそれ以前に給付金を支給していなかったことをあげました。そして、それは追加給付金の性質として特徴付けられることができ、これは給与に統合されていないためです。
    不正な支出の払い戻しの誠実な信念とは何ですか? 誠実な信念とは、「良識に基づいて行動することであり、他者を利己的に利用する可能性のある情報を知らないことです。」払い戻しの責任からの解放を求めるためには、自分の行動が合法的であり、法規に準拠していることを示す必要があります。
    本件の取締役と職員は、不正な金額を返済する必要はありますか? 善意を考慮して、フアニータL.ブコイの増額された給与とそれに応じて有給休暇の日数を金銭換算すること、遡及的にCOLA、AA、称賛制度インセンティブの支払いを許可した当局者、および受領した人は返済の責任を免れます。しかし、その他の項目はリリースを承認した当局のみがそれらを返済する必要があります。
    行政命令No.103の範囲を超える取締役会に与えられたペリェム。 ペリェムに対する裁判所の調査は、ZAWDのペリェム支払いに関する裁量は適切ではなく、裁量権があったとしても、経営陣はそれらの料金の制約を考慮して注意を払っていなかったことが示されました。

    結論として、最高裁判所は監査委員会の2010年10月28日の決定および2014年6月6日の決議を、以下の支払いと関連して支払いを行った金額の返済が免除される受領者と役員の承認が変更されたことを確認しました:(1)ゼネラルマネージャーであるブコイの給与とそれに応じた通貨化した有給休暇の増額(2)COLAとAAの遡及支払い、(3)その賞賛制度プログラムに基づく中間年のインセンティブ。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所までお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
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