フィリピン最高裁判所の判決から学ぶ:言葉による侮辱と児童虐待
Asela Brinas y Del Fierro v. People of the Philippines, G.R. No. 254005, June 23, 2021
フィリピンで事業を展開する日本企業や在住日本人にとって、児童虐待の法律に関する理解は重要です。特に、言葉による侮辱が児童虐待とみなされるかどうかは、教育機関や企業が関わる場合に大きな影響を及ぼします。この事例では、学校の校長が生徒に対して発した言葉が児童虐待に該当するかどうかが争われました。中心的な法的疑問は、特定の意図がなければ、言葉による侮辱が児童虐待法に基づいて犯罪とみなされるかどうかです。
フィリピンの児童虐待法の法的背景
フィリピンでは、児童虐待を防止するための法律として、Republic Act No. 7610(「児童に対する虐待、搾取、差別からの特別保護法」)が制定されています。この法律は、児童に対するあらゆる形態の虐待、放棄、残虐行為、搾取、差別、およびその発達に不利な他の条件から児童を保護することを目的としています。
具体的には、Section 10(a)は、Revised Penal Code(改正刑法)に含まれていない他の児童虐待行為を罰する規定です。また、Section 3(b)では、児童虐待が「児童の内在的価値と尊厳を貶める、劣化させる、または軽蔑する行為や言葉」であると定義されています。ここで重要なのは、「特定の意図(specific intent)」が必要であるという点です。つまり、児童の内在的価値や尊厳を意図的に貶める、劣化させる、または軽蔑する意図がなければ、児童虐待の罪は成立しません。
例えば、親が自分の子供を守るために一時的な感情の高ぶりから児童に手を上げた場合、それは児童虐待ではなく、特定の意図が欠如しているとみなされます。また、学校の教師が生徒を指導するために行う適切な懲戒行為も、児童虐待には該当しないことが多いです。
事例分析:Asela Brinas y Del Fierro v. People of the Philippines
この事例では、Asela Briñasが運営するChallenger Montessori Schoolの生徒たちが、Briñasの娘の名前を使って他の生徒にメッセージを送ったことが問題となりました。Briñasはその後、生徒たちを教職員室に呼び、公然と侮辱的な言葉を浴びせました。その言葉は、「pinakamalalandi, pinakamalilibog, pinakamahader[a] at hindot」や「Mga putang ina kayo」と言ったものでした。
この事件は、地域裁判所(RTC)から控訴審(CA)へ進みました。RTCはBriñasを重度の口頭中傷(grave oral defamation)と児童虐待の罪で有罪としましたが、CAはこれを一部修正し、罰金を追加しました。しかし、最高裁判所は、Briñasの行為が特定の意図を持たず、感情的な怒りから発せられたものであると判断し、児童虐待の罪は成立しないとしました。
最高裁判所の推論を直接引用します:「The records showed the laying of hands on Jayson to have been done at the spur of the moment and in anger, indicative of his being then overwhelmed by his fatherly concern for the personal safety of his own minor daughters who had just suffered harm at the hands of Jayson and Roldan. With the loss of his self-control, he lacked that specific intent to debase, degrade or demean the intrinsic worth and dignity of a child as a human being that was so essential in the crime of child abuse.」
また、もう一つの重要な引用:「The mere shouting of invectives at a child, when carelessly done out of anger, frustration, or annoyance, does not constitute Child Abuse under Section 10 (a) of RA 7610 absent evidence that the utterance of such words were specifically intended to debase, degrade, or demean the victim’s intrinsic worth and dignity.」
この事例では、以下の手続きのステップが重要でした:
- 地域裁判所での初審判決
- 控訴審での判決修正
- 最高裁判所での最終的な判決
実用的な影響と主要な教訓
この判決は、フィリピンでの教育機関や企業が児童に対する言葉の使用について慎重になることを促します。特に、感情的な怒りから発せられた言葉が児童虐待に該当しない可能性があることを理解することが重要です。日本企業や在住日本人にとっては、フィリピンの児童虐待法の適用範囲を理解し、適切な対応を取ることが求められます。
主要な教訓は以下の通りです:
- 児童虐待の罪を成立させるためには、特定の意図が必要である
- 感情的な怒りから発せられた言葉は、特定の意図がなければ児童虐待に該当しない
- 教育機関や企業は、児童に対する言葉の使用について慎重に検討する必要がある
よくある質問
Q: フィリピンで児童虐待の罪に問われるためにはどのような条件が必要ですか?
A: 児童虐待の罪に問われるためには、児童の内在的価値や尊厳を意図的に貶める、劣化させる、または軽蔑する特定の意図が必要です。感情的な怒りから発せられた行為や言葉は、特定の意図がなければ児童虐待には該当しません。
Q: 学校の教師が生徒を懲戒するために言葉を使うことは児童虐待に該当しますか?
A: 適切な懲戒行為として行われる言葉の使用は、児童虐待には該当しないことが多いです。しかし、言葉が過度に厳しく、児童の内在的価値や尊厳を意図的に貶めるものである場合には、児童虐待に該当する可能性があります。
Q: フィリピンと日本の児童虐待法の違いは何ですか?
A: フィリピンの児童虐待法は、児童に対するあらゆる形態の虐待を包括的にカバーしており、特定の意図が必要とされています。一方、日本の児童虐待防止法は、主に保護者や養育者による虐待を対象としており、フィリピンほど広範ではありません。
Q: フィリピンで事業を展開する日本企業はどのように児童虐待法に対応すべきですか?
A: 日本企業は、フィリピンの児童虐待法を理解し、従業員や関係者に対して適切な教育を行う必要があります。また、児童との接触がある場合は、言葉の使用について特に慎重になることが求められます。
Q: フィリピンで児童虐待の疑いがある場合、どのような対策を取るべきですか?
A: 児童虐待の疑いがある場合は、速やかに警察や児童保護機関に報告することが重要です。また、法律専門家に相談し、適切な対応を取ることが推奨されます。
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