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  • フィリピンでGOCCの従業員ボーナスが争われた事例:労働法と行政法の衝突

    フィリピン最高裁判所の判決から学ぶ主要な教訓

    Philippine National Construction Corporation and Atty. Luis F. Sison, Petitioners, vs. National Labor Relations Commission, Elizabeth N. Lopez-de Leon, et al., Respondents. G.R. No. 248401, June 23, 2021

    フィリピンで事業を展開する企業や従業員にとって、労働法と行政法の交錯はしばしば複雑な問題を引き起こします。特に、政府が所有または管理する企業(GOCC)においては、その法的地位が労働法の適用に大きな影響を及ぼします。フィリピン国立建設公社(PNCC)に対する2013年の中間ボーナス支給に関する訴訟は、このような法的問題の典型的な例です。この事例では、PNCCが従業員に対して中間ボーナスを支給する義務があるかどうかが争われました。

    PNCCは1966年に設立され、当初はフィリピン建設開発公社(CDCP)として知られていました。その後、政府の債務転換によりPNCCに改名され、政府が多数の株式を保有するようになりました。しかし、PNCCがGOCCであるかどうか、またその従業員が労働法の適用を受けるかどうかが問題となりました。

    法的背景

    フィリピンでは、GOCCは政府が所有または管理する企業を指し、その法的地位は重要です。GOCCには、オリジナルチャーターを持つものと持たないものがあり、前者は公務員法、後者は労働法の適用を受けます。PNCCは、オリジナルチャーターを持たないGOCCであり、したがって労働法の適用を受けるとされています。

    オリジナルチャーターとは、国会によって制定された特別な法律によって設立されたGOCCのことです。これに対して、PNCCのように会社法の下で設立されたGOCCはオリジナルチャーターを持たないとされます。フィリピン憲法第IX-B条第2項第1段落は、オリジナルチャーターを持つGOCCのみが公務員法の適用を受けると明記しています。

    また、労働法は、従業員の給与や福利厚生に関する規定を含んでおり、非減少条項(Article 100)は、従業員に既に与えられている福利厚生を減少させてはならないと規定しています。しかし、行政法の下では、GOCCの福利厚生は大統領の承認を必要とすることがあります。

    具体的な例として、PNCCが従業員に対して20年間中間ボーナスを支給してきた場合、その慣行が労働法の非減少条項に基づいて保護されるかどうかが問題となります。一方で、行政法の下では、GOCCが新たな福利厚生を導入するには大統領の承認が必要です。

    この事例に関連する主要な法律として、大統領令第1597号(PD 1597)共和国法第10149号(RA 10149)があります。PD 1597は、GOCCの給与と職位分類に関する国家計画を規定し、RA 10149は、すべてのGOCCがこの計画に従うことを義務付けています。

    事例分析

    PNCCは1966年に建設開発公社(CDCP)として設立され、1977年に大統領令第1113号(PD 1113)により、ノースルソンとサウスルソンの有料道路の運営フランチャイズを付与されました。1983年には、大統領令第1894号(PD 1894)によりメトロマニラ高速道路の運営も追加されました。

    1983年、フィリピン政府はCDCPの債務を株式に転換し、政府が多数の株式を保有するようになりました。1986年には、政府の民営化プログラムの一環として、フィリピン資産民営化信託(APT)が設立され、PNCCの株式を管理するようになりました。2004年には、PNCCは貿易産業省(DTI)の下に置かれました。

    1992年から2012年まで、PNCCは従業員に対して毎年5月15日に中間ボーナスを支給してきました。しかし、2013年にPNCCの社長が中間ボーナスの支給について政府企業法律顧問室(OGCC)に意見を求めたところ、OGCCは大統領の承認が必要であると回答しました。PNCCはガバナンス委員会(GCG)に承認を求めましたが、GCGは法律的に不適切であるとして承認を拒否しました。

    この結果、PNCCは2013年の中間ボーナスを支給しないと決定し、従業員は労働仲裁委員会(NLRC)に訴えました。労働仲裁官は、PNCCが非減少条項に違反していると判断し、中間ボーナスの支給を命じました。しかし、PNCCはNLRCに上訴し、NLRCもまたPNCCがGOCCではなく私企業であると判断しました。

    PNCCはさらに控訴審に上訴し、控訴審はPNCCがGOCCであると判断しましたが、オリジナルチャーターを持たないGOCCであるため労働法の適用を受けるとしました。しかし、RA 10149の規定により、PNCCは大統領の承認なしに中間ボーナスを支給することはできないと判断しました。

    最高裁判所は、PNCCがGOCCであることを確認し、RA 10149の規定に基づいて中間ボーナスの支給を拒否する権利があると判断しました。最高裁判所の推論の一部を以下に引用します:

    「PNCCはGOCCであり、その従業員は労働法の適用を受けるが、RA 10149の規定により、大統領の承認なしに中間ボーナスを支給することはできない。」

    「PNCCは1992年から2012年まで中間ボーナスを支給してきたが、RA 10149の施行後は大統領の承認が必要であり、その承認が得られなかったため、2013年の中間ボーナスを支給する義務はない。」

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業やGOCCにとって重要な影響を及ぼします。特に、GOCCが従業員に対して新たな福利厚生を導入する場合、大統領の承認が必要であることを明確に示しています。これにより、GOCCは従来の慣行を変更する前に慎重に検討する必要があります。

    企業や不動産所有者、個人がこの判決から学ぶべきことは、GOCCの法的地位が労働法の適用に影響を及ぼすことです。特に、オリジナルチャーターを持たないGOCCは労働法の適用を受けるため、従業員との労働条件に関する交渉に注意が必要です。また、福利厚生の導入や変更には行政法の規定に従う必要があります。

    主要な教訓

    • GOCCの法的地位を明確に理解し、それに基づいて労働法と行政法の適用を判断する
    • 従業員に対する福利厚生の導入や変更には、大統領の承認が必要であることを確認する
    • 長期間にわたる慣行が労働法の非減少条項に基づいて保護される可能性があることを考慮する

    よくある質問

    Q: GOCCとは何ですか?
    A: GOCCは、政府が所有または管理する企業のことです。フィリピンでは、オリジナルチャーターを持つGOCCと持たないGOCCがあり、それぞれ公務員法と労働法の適用を受けます。

    Q: PNCCはGOCCですか?
    A: はい、PNCCはGOCCです。しかし、オリジナルチャーターを持たないため、労働法の適用を受けます。

    Q: 非減少条項とは何ですか?
    A: 非減少条項は、労働法のArticle 100に規定されており、従業員に既に与えられている福利厚生を減少させてはならないと定めています。

    Q: PNCCが中間ボーナスを支給しなかった理由は何ですか?
    A: PNCCは、大統領の承認を得ることができなかったため、2013年の中間ボーナスを支給しなかったとされています。

    Q: この判決は他のGOCCにどのような影響を及ぼしますか?
    A: この判決は、他のGOCCが新たな福利厚生を導入する際には大統領の承認が必要であることを明確に示しています。また、オリジナルチャーターを持たないGOCCは労働法の適用を受けるため、従業員との労働条件に関する交渉に注意が必要です。

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  • 公務員の定義:フィリピン国内建設公社の職員は汚職防止法の対象となるか?

    本判決は、フィリピン国内建設公社(PNCC)の職員が、汚職防止法(Republic Act No. 3019)の対象となる公務員に該当するか否かが争われた事案です。最高裁判所は、PNCCが特別法によって設立された法人ではなく、一般会社法に基づいて設立された法人であるため、その職員は公務員に該当しないと判断しました。これにより、サンドリガンバヤン(特別汚職裁判所)は、PNCC職員に対する汚職関連の訴訟を審理する管轄権を持たないことになります。この判決は、政府が所有または管理する法人であっても、その職員が必ずしも汚職防止法の対象となるわけではないことを明確にしました。

    PNCC職員は公務員か?汚職裁判所の管轄を巡る争い

    本件は、PNCCのアシスタントマネージャーであったフェリシト・S・マカリノ氏が、職務に関連して詐欺および公文書偽造を行ったとして起訴されたことに端を発します。マカリノ氏は、サンドリガンバヤン(特別汚職裁判所)が自身を審理する管轄権を持たないと主張し、PNCCが特別法によって設立された法人ではないため、自身は汚職防止法の対象となる公務員に該当しないと訴えました。サンドリガンバヤンは当初、マカリノ氏の訴えを退けましたが、最高裁判所は、PNCCが特別法によって設立された法人ではないという事実に着目し、マカリノ氏の訴えを認めました。この判断は、公務員の定義、特に政府が所有または管理する法人の職員がどの範囲で公務員とみなされるかについて重要な解釈を示しています。

    本件の中心となるのは、公務員の定義です。汚職防止法(Republic Act No. 3019)は、公務員を「政府からの報酬を受け取る、選出または任命された官吏および職員」と定義しています。しかし、この定義だけでは、政府が所有または管理する法人の職員が自動的に公務員に該当するかどうかは明確ではありませんでした。1987年フィリピン憲法は、オンブズマンの権限について規定し、政府機関や政府所有または管理する法人を含む「公務員または公的職員」に対する苦情に対応するとしています。ただし、「特別法によって設立された」政府所有または管理法人に限定しています。PNCCは一般会社法に基づいて設立された法人であるため、この憲法上の定義には該当しません。

    最高裁判所は、1987年憲法の規定と、汚職防止法およびオンブズマン法(Republic Act No. 6770)の関連条項を詳細に検討しました。これらの法律は、オンブズマンの管轄権を、特別法によって設立された政府所有または管理法人の職員に限定しています。裁判所は、PNCCが一般会社法に基づいて設立された法人であることを強調し、PNCC職員は汚職防止法の対象となる公務員に該当しないと判断しました。この判断は、PNCC職員に対するサンドリガンバヤンの管轄権を否定するものであり、マカリノ氏に対する訴訟の却下につながりました。サンドリガンバヤンは、公務員が関与する特定の犯罪についてのみ管轄権を持ち、私人に対する管轄権は、公務員との共犯、従犯、または幇助犯として起訴された場合に限定されます。

    過去の最高裁判所の判例(PNCC v. Court of Appeals, Jaballas v. CDCP, CDCP v. Leogardo, Jr.)において、政府所有または管理法人(一般会社法に基づいて設立されたものを含む)の職員が公務員とみなされていたのは、1973年憲法の下での判断でした。1987年憲法は、公務員の定義をより厳格にし、特別法によって設立された法人に限定しました。マカリノ氏に対する犯罪行為は1989年と1990年に行われ、訴訟は1992年に提起されました。裁判所は、刑事事件の裁判管轄は、訴訟が提起された時点の法律によって決定されるという原則を適用しました。したがって、1987年憲法の規定が適用され、PNCC職員は公務員とはみなされません。

    本判決は、政府が所有または管理する法人の職員が、汚職防止法の対象となる公務員に該当するか否かを判断する上で重要な基準を確立しました。特別法によって設立された法人ではない場合、その職員は公務員とはみなされず、サンドリガンバヤンは当該職員に対する汚職関連の訴訟を審理する管轄権を持ちません。このことは、政府が所有または管理する法人の職員に対する汚職訴訟の提起に影響を与え、訴訟戦略や管轄権の選択に重要な考慮事項をもたらします。

    FAQ

    本件の主な争点は何でしたか? フィリピン国内建設公社(PNCC)の職員が、汚職防止法(Republic Act No. 3019)の対象となる公務員に該当するか否かが争点でした。
    最高裁判所はどのように判断しましたか? 最高裁判所は、PNCCが特別法によって設立された法人ではないため、その職員は公務員に該当しないと判断しました。
    なぜPNCCの設立形態が重要だったのですか? 1987年フィリピン憲法は、オンブズマンの管轄権を、特別法によって設立された政府所有または管理法人の職員に限定しているため、PNCCの設立形態が重要でした。
    サンドリガンバヤンとはどのような裁判所ですか? サンドリガンバヤンは、フィリピンの特別汚職裁判所であり、公務員が関与する特定の犯罪について管轄権を持ちます。
    本判決は、公務員の定義にどのような影響を与えましたか? 本判決は、政府が所有または管理する法人の職員が自動的に公務員に該当するわけではないことを明確にしました。特別法によって設立された法人であることが要件となります。
    本判決は、汚職訴訟にどのような影響を与えますか? 本判決は、政府が所有または管理する法人の職員に対する汚職訴訟の提起に影響を与え、訴訟戦略や管轄権の選択に重要な考慮事項をもたらします。
    過去の判例との違いは何ですか? 過去の判例は、1973年憲法の下での判断であり、1987年憲法は、公務員の定義をより厳格にしました。
    本件の犯罪行為が行われた時期はいつですか? 本件の犯罪行為は、1989年と1990年に行われました。
    訴訟が提起された時期はいつですか? 訴訟は1992年に提起されました。

    本判決は、公務員の定義と、政府が所有または管理する法人の職員に対する汚職訴訟の提起について重要な解釈を示しました。今後の同様の訴訟において、重要な判例となるでしょう。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Macalino v. Sandiganbayan, G.R. Nos. 140199-200, February 06, 2002