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  • 再生可能エネルギー開発者に対するVAT還付:適格性、手続き、および重要な考慮事項

    再生可能エネルギー開発者のVAT還付請求には、DOEの認証が不可欠です

    G.R. No. 250313, July 22, 2024

    フィリピンの再生可能エネルギー(RE)セクターは、持続可能なエネルギー源の利用を促進する上で重要な役割を果たしています。RE開発者は、国のエネルギー目標に貢献する上で不可欠ですが、VAT(付加価値税)還付の複雑さに対処する必要があります。最近の最高裁判所の判決、HEDCOR, INC., PETITIONER, VS. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, RESPONDENTは、RE開発者によるVAT還付請求の状況に重要な光を当てています。この判決は、再生可能エネルギー法(RA 9513)に基づくインセンティブを利用するためのエネルギー省(DOE)の認証の重要性を強調しています。この記事では、この判決の重要な側面を掘り下げ、RE開発者、税務専門家、および再生可能エネルギーセクターに関わるその他の利害関係者にとっての実用的な洞察を提供します。

    法的背景

    フィリピンの国家内国歳入法(NIRC)の第112条は、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上高に起因する未使用のインプットVATに対する払い戻しまたは税額控除のメカニズムを規定しています。この規定により、VAT登録者は、特定の条件の下で、税額控除証明書の発行またはインプット税の払い戻しを申請することができます。ただし、再生可能エネルギー法(RA 9513)は、再生可能エネルギープロジェクトと活動に対する追加のインセンティブを導入しました。

    RA 9513の第15条(g)は、再生可能エネルギー開発者(DOEの認証を受けている)に対するゼロ税率VATの適用を規定しています。具体的には、プラント施設の開発、建設、設置に必要な物品、不動産、サービスの現地供給の購入に対して、すべてのRE開発者がゼロ税率の付加価値税を享受する権利を有することを定めています。この規定は、RE開発者へのVATの直接ゼロ税率を意図しており、その後のTCC(税額控除証明書)の申請や払い戻しを必要としません。

    NIRCの第112条(A)には次のように記載されています。

    「(A)ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上高。 – 売上高がゼロ税率または実質的にゼロ税率であるVAT登録者は、売上高が発生した課税四半期の終了後2年以内に、税額控除証明書の発行またはそのような売上高に起因する税額控除可能なインプット税の払い戻しを申請することができます。ただし、移行期のインプット税を除き、そのようなインプット税がアウトプット税に適用されていない場合に限ります。ただし、第106条(A)(2)(a)(1)、(2)および(B)および第108条(B)(1)および(2)に基づくゼロ税率の売上高の場合、許容される外貨交換収益は、フィリピン中央銀行(BSP)の規則および規制に従って適切に計上されている必要があります。さらに、納税者がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上高と、物品、不動産、またはサービスの課税対象または免税の売上高の両方に従事しており、税額控除可能なインプット税の金額を1つの取引に直接的かつ完全に帰属させることができない場合、売上高に基づいて比例的に配分されるものとします。」

    この文脈における主要な法的問題は、RA 9513の第15条(g)に基づくインセンティブを利用するためのDOEの認証要件です。この認証は、RE開発者が購入に対してゼロ税率VATを享受するための前提条件ですか?または、RA 9513は、すべてのRE開発者に自動的にインセンティブを付与しますか?

    事件の分析

    HEDCOR, Inc.は、フィリピンの法律に基づいて組織された国内企業であり、水力発電所システムの所有、開発、建設、運営、修理、および維持を主な目的としています。2012年の第3四半期に、HEDCORは、国内の物品およびサービスの購入から6,149,582.86フィリピンペソのインプットVATを支払い、発生させました。HEDCORは、このインプットVATは、電力のゼロ税率売上高に主に起因すると主張しました。HEDCORの売上高の約99.32%はVATゼロ税率でした。

    HEDCORは、2014年9月26日に、2012年の第3四半期の未使用のインプット税に対するインプットVAT還付または税額控除証明書(TCC)の発行の行政請求をBIR(内国歳入庁)に提出しました。BIRは、NIRCの第112条(D)に基づく義務的な120日以内にHEDCORの行政請求に対応しませんでした。そのため、HEDCORはCTA(税務裁判所)に審査請求を提出しました。

    • CTA第2部は、HEDCORの還付請求を否認しました。
    • CTAは、HEDCORの購入はRA 9513の第15条(g)に従ってゼロ税率であるべきだと判断しました。
    • CTAは、HEDCORが政府に対してではなく、誤ってアウトプットVATを転嫁した売り手に対して償還を求めるべきであると主張しました。
    • CTAエンバンクはCTA第2部の判決を支持しました。

    最高裁判所は、CTAの判決を覆し、HEDCORを支持しました。裁判所は、RA 9513の第15条に基づくインセンティブを利用するには、RE開発者がDOEの認証を受けている必要があることを明確にしました。HEDCORが2012年の第3四半期にDOEからの認証を提示できなかったため、購入はゼロ税率ではなく、12%のVATの対象となりました。そのため、HEDCORは購入に対してインプット税を支払う義務があり、NIRCの第112条に基づいて還付を求める権利がありました。

    最高裁判所は、還付可能なインプットVATの金額を決定するには、事実関係の決定が必要であると判断し、CTA第2部に事件を差し戻し、HEDCORのゼロ税率および実質的にゼロ税率の売上高に起因する過剰なインプットVATの金額を決定し、メリットに基づいてCTA事件第8990号を解決するように指示しました。

    最高裁判所の判決から引用された主要な記述は次のとおりです。

    1. 「RA 9513の第15条は明確です。同条項に列挙されている財政上のインセンティブを利用するには、RE開発者はDOEによって正式に認証されている必要があります。」
    2. 「RA 9513の明確かつ明確な規定により、RE開発者が本法に基づくインセンティブを利用する資格を得るには、DOE再生可能エネルギー管理局からの認証が必要です。」

    実用的な意味合い

    この判決は、フィリピンの再生可能エネルギーセクターにいくつかの重要な影響を及ぼします。まず、RE開発者がRA 9513に基づくVAT関連インセンティブを利用するには、DOEの認証を取得することが不可欠であることを明確にしています。この認証なしでは、RE開発者は購入に対してゼロ税率VATを享受できず、NIRCの第112条に基づくVAT還付を求める権利はありません。

    次に、この判決は、RE開発者がVAT還付を求めるための適切な手順を明確にしています。RE開発者がDOEの認証を受けていない場合、購入はゼロ税率ではなく、通常のVATの対象となります。そのような場合、RE開発者はNIRCの第112条に基づいてインプットVAT還付を求めることができます。ただし、RE開発者がDOEの認証を受けている場合、購入はゼロ税率であるべきであり、過失によりVATが課税された場合は、サプライヤーに払い戻しを求める必要があります。

    最後に、この判決は、RE開発者がRA 9513に基づくインセンティブを利用するための文書化とコンプライアンスの重要性を強調しています。RE開発者は、DOEの認証を含むすべての関連文書を保持し、VAT還付請求が適切にサポートされていることを確認する必要があります。この判決は、財政上のインセンティブの利用資格を得るための認証の要件を強調しています。

    重要な教訓

    • DOE認証を取得する: RA 9513に基づくVAT関連インセンティブを利用するには、RE開発者はDOEの認証を取得する必要があります。
    • 適切な手順に従う: VAT還付を求めるための適切な手順は、RE開発者がDOEの認証を受けているかどうかによって異なります。
    • 文書化を維持する: RE開発者は、VAT還付請求を裏付けるために、すべての関連文書を保持する必要があります。

    よくある質問

    RE開発者にとってVAT還付とは何ですか?

    VAT還付とは、RE開発者が事業運営中に支払ったインプットVATの払い戻しです。これは、RE開発者がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上高を行っている場合に発生し、インプットVATがアウトプットVATを超えることになります。

    RE開発者はどのようにしてVAT還付を請求できますか?

    RE開発者がVAT還付を請求するには、NIRCの第112条で概説されている手順に従う必要があります。これには、BIRへの行政請求の提出と、行政請求が否認された場合、またはBIRが指定された期間内に対応しなかった場合にCTAへの審査請求の提出が含まれます。

    DOEの認証はRE開発者にとってなぜ重要なのですか?

    DOEの認証は、RE開発者がRA 9513に基づくVAT関連インセンティブを利用するために不可欠です。この認証なしでは、RE開発者は購入に対してゼロ税率VATを享受できず、NIRCの第112条に基づくVAT還付を求める権利はありません。

    RE開発者がVAT還付を請求するための期限はありますか?

    はい、RE開発者がVAT還付を請求するための期限があります。NIRCの第112条に基づき、VAT登録者は、売上高が発生した課税四半期の終了後2年以内に税額控除証明書の発行またはインプット税の払い戻しを申請する必要があります。

    RE開発者が過失によりVATを支払った場合はどうすればよいですか?

    RE開発者が過失によりVATを支払った場合、DOEの認証を受けているかどうかによって、利用可能な救済策は異なります。RE開発者がDOEの認証を受けていない場合、NIRCの第112条に基づいてインプットVAT還付を求めることができます。ただし、RE開発者がDOEの認証を受けている場合、購入はゼロ税率であるべきであり、過失によりVATが課税された場合は、サプライヤーに払い戻しを求める必要があります。

    再生可能エネルギー開発者として、VAT還付請求の複雑さを理解することは、財政的な健全性とコンプライアンスを維持するために不可欠です。この判決は、DOEの認証の重要性と、適切な手順に従うことの重要性を強調しています。ご質問がある場合、またはVAT還付請求の支援が必要な場合は、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。ご相談の予約をお待ちしております。

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  • フィリピンのVAT還付請求における120日間の遵守:Hedcor Sibulan事件の教訓

    フィリピンのVAT還付請求における120日間の遵守の重要性

    Hedcor Sibulan, Inc. v. Commissioner of Internal Revenue, G.R. No. 202093, September 15, 2021

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、税務上の規制を遵守することは非常に重要です。特に、付加価値税(VAT)の還付請求に関する規定は、適切に理解しなければ、企業の財務に大きな影響を与える可能性があります。Hedcor Sibulan, Inc. v. Commissioner of Internal Revenueの事例は、VAT還付請求における120日間の遵守がいかに重要であるかを示しています。この事例では、Hedcor Sibulan, Inc.が2008年第2四半期の未利用入力VATの還付または税額控除証明書(TCC)の発行を求めた際の経緯が詳細に検討されました。中心的な法的疑問は、Hedcor Sibulanが行政請求を提出した後、120日間の待機期間を遵守せずに司法請求を提出したことが適切であったかどうかでした。

    法的背景

    フィリピンの国家内国歳入法(NIRC)第112条は、VAT還付または税額控除に関する規定を定めています。この条項によれば、納税者は、売上に対する未利用入力VATの還付または税額控除を求めるため、まず行政請求を提出する必要があります。行政請求が提出された後、内国歳入庁(BIR)は完全な書類が提出されてから120日以内に決定を下さなければなりません。もしBIRが120日以内に決定を下さない場合、納税者はその後30日以内に税務裁判所(CTA)に司法請求を提出することができます。この120日間の期間は、強制的かつ管轄的であり、遵守されなければCTAは請求に対する管轄権を持たないとされています。

    この規定は、納税者が税務当局の決定に異議を申し立てるための明確なタイムラインを提供するものです。例えば、企業が輸出向けの製品を製造し、その売上がゼロレートと見なされる場合、企業はその売上に関連する入力VATを還付または税額控除として請求することができます。しかし、この請求が成功するためには、適切な手続きとタイムラインを厳守する必要があります。

    NIRC第112条(C)項は次のように規定しています:「適切な場合、内国歳入庁長官は、申請に関連する完全な書類が提出された日から120日以内に、還付可能な入力税に対して還付または税額控除証明書を発行しなければならない。全面的または部分的な還付または税額控除の請求が拒否された場合、または内国歳入庁長官が上記の期間内に申請に対して行動しなかった場合、影響を受ける納税者は、還付または税額控除の請求を拒否する決定を受領してから30日以内、または120日間の期間が経過した後、決定または未処理の請求を税務裁判所に上訴することができる。」

    事例分析

    Hedcor Sibulan, Inc.は、2008年第2四半期の未利用入力VATの還付またはTCCの発行を求める行政請求を2010年6月25日に提出しました。わずか4日後の2010年6月29日には、CTAに司法請求を提出しました。内国歳入庁長官(CIR)は、この司法請求が早すぎると主張し、120日間の待機期間が遵守されていないと述べました。CIRはまた、行政手続きが未尽であるという理由で司法請求を却下するよう求めました。

    CTAの第三部は、2011年1月31日の決議において、Hedcor Sibulanの司法請求を早すぎるとして却下しました。CTAは、行政請求が提出された日付から120日間の期間が始まると述べ、Hedcor Sibulanがその期間を待たずに司法請求を提出したため、管轄権を有していないと判断しました。CTAの決議の結論部分は次の通りです:「したがって、即時請求却下の動議は認められ、即時審査請求は早すぎるとして却下される。」

    Hedcor Sibulanはこの決定に対して再考を求めましたが、2011年4月18日の決議で却下されました。その後、Hedcor SibulanはCTAの全員部に上訴し、司法請求が早すぎないと主張しました。しかし、CTAの全員部は2012年3月14日の決定で、司法請求が早すぎるとして却下を支持しました。CTAの全員部は、120日間の期間が強制的かつ管轄的であると述べ、CIRがその期間内に決定を下す機会を奪われたと指摘しました。

    最高裁判所は、Hedcor Sibulanの司法請求が早すぎないと判断しました。最高裁判所は、2003年12月10日に発行されたBIRルーリングNo. DA-489-03が、納税者が120日間の期間を待たずに司法請求を提出することを許可していると述べました。このルーリングは、2010年10月6日にAichi Forging Co. of Asia, Inc. v. Commissioner of Internal Revenueの判決で無効とされるまで有効でした。最高裁判所は次のように述べています:「BIRルーリングNo. DA-489-03は、2003年12月10日から2010年10月6日まで、すべての納税者が依拠することができる一般的な解釈規則である。」

    この事例から、以下の手順が重要であることがわかります:

    • 行政請求を提出する
    • 完全な書類を提出する
    • 120日間の待機期間を遵守する、または適切なBIRルーリングに基づいてその期間を免除される
    • 120日間の期間が経過した後、30日以内に司法請求を提出する

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業や個人にとって、VAT還付請求の手続きとタイムラインの重要性を再確認するものです。特に、2003年12月10日から2010年10月6日の間に行政請求を提出した企業は、120日間の待機期間を遵守しなくても司法請求を提出することが可能です。これは、企業が迅速に行動し、税務当局の決定を待つことなく還付請求を追求することを可能にします。

    企業や個人は、VAT還付請求を行う前に、適切なBIRルーリングや判例法を確認し、手続きとタイムラインを理解することが重要です。また、専門的な税務アドバイスを受けることも有益です。以下の主要な教訓を覚えておいてください:

    • 行政請求を提出した後、120日間の待機期間を遵守するか、適切なBIRルーリングに基づいてその期間を免除される
    • 司法請求を提出する前に、関連する法律と規制を理解する
    • 専門的な税務アドバイスを求める

    よくある質問

    Q: VAT還付請求の手続きは何ですか?

    まず、納税者は行政請求を内国歳入庁に提出しなければなりません。次に、内国歳入庁は完全な書類が提出された日から120日以内に決定を下さなければなりません。120日間の期間が経過した後、納税者は30日以内に税務裁判所に司法請求を提出することができます。

    Q: 120日間の待機期間はいつ遵守する必要がありますか?

    通常、120日間の待機期間は強制的かつ管轄的であり、遵守する必要があります。しかし、2003年12月10日から2010年10月6日の間に行政請求を提出した場合、BIRルーリングNo. DA-489-03に基づいてその期間を免除されることが可能です。

    Q: 司法請求を早すぎると判断されるとどうなりますか?

    司法請求が早すぎると判断された場合、税務裁判所はその請求に対する管轄権を持たず、請求は却下されます。

    Q: 専門的な税務アドバイスを受けるべきですか?

    はい、VAT還付請求の手続きとタイムラインは複雑であるため、専門的な税務アドバイスを受けることが強く推奨されます。

    Q: フィリピンと日本のVAT還付請求の手続きに違いはありますか?

    はい、フィリピンと日本のVAT還付請求の手続きには違いがあります。フィリピンでは、120日間の待機期間が強制的かつ管轄的であるのに対し、日本では異なるタイムラインと手続きが適用されます。日本企業がフィリピンで事業を展開する場合、これらの違いを理解することが重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。VAT還付請求に関する手続きやタイムラインについての専門的なアドバイスを提供し、日系企業がフィリピンの税務規制を遵守するのをサポートします。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 付加価値税還付請求の適時性:120日ルールと救済期間

    本判決は、納税者が過払いの付加価値税(VAT)の払い戻しを求めることができる期間の重要な側面を明確にしています。最高裁判所は、国内歳入庁(BIR)に管理請求を提出した後、税務裁判所(CTA)に司法請求を提出するまでの適切な時期に関する既存の規則を再確認しました。特に、CTAに司法訴訟を提起する前に、管理当局に完全な書類を提出してから120日間待つという義務があることを強調しています。ただし、最高裁判所は、この120日規則には、特定の状況下で納税者が遵守する必要がない例外も示しました。この判決の要点は、手続き上の期限を遵守することの重要性であり、払い戻しを求める納税者が、司法救済を求める前にすべての該当する要件を満たしていることを保証します。

    過払いの付加価値税を求める競争:手続き上の時期は重要ですか?

    この事件は、Cargill Philippines, Inc.(Cargill)が、輸出販売に対する未利用のインプット付加価値税の払い戻しを求めて税務庁に異議を申し立てたことに起因します。Cargillは当初、複数の四半期にわたって未払い請求の差額を申告し、未払い請求はBangko Sentral ng Pilipinasの規則に従って外国通貨で支払われた輸出販売によるものであると主張しました。その結果、Cargillは2001年4月1日から2003年2月28日までの期間(最初の払い戻し請求)と2003年3月1日から2004年8月31日までの期間(2回目の払い戻し請求)の還付を請求しました。Cargillは2件の払い戻しを求めました。この判決の主な問題は、CTAがCargillの請求を時期尚早であるとして却下することが正しいかどうかでした。未利用のインプットVATの払い戻しについて、Cargillは、最初のVATの請求に対して2003年6月27日にBIRに払い戻しの管理請求を提出し、2003年6月30日にCTAに司法請求を提出しました。Cargillは2回目の払い戻し請求を2005年5月31日にBIRとCTAにそれぞれ提出しました。

    最高裁判所は、Cargillの2件の払い戻し請求の期間は、 Republic Act No. (RA)  7716,[32] RA 8424,[33] and, finally by RA 9337により修正された、Section 112 of the National Internal Revenue Code (NIRC)に適用される必要があると判断しました。RA 8424の第112条に基づき、ゼロ税率または事実上のゼロ税率の販売を行う付加価値税登録者は、販売が行われた課税四半期の終了後2年以内に税額控除証明書の発行またはVAT払い戻しを申請することができます。さらに、NIRCの第112条のD項には、国内歳入庁は、提出されたすべての必要書類を受け取ってから120日以内に払い戻しを行うか、税額控除証明書を発行する必要があります。もし、管理当局が申請に対して裁定を下せない場合、または完全に拒否した場合、納税者は税務裁判所に上訴する権利があります。

    第112条 税額の払い戻しまたは税額控除 –
    (A) ゼロ税率または事実上のゼロ税率の販売– VAT登録者は、ゼロ税率または事実上のゼロ税率の販売を行う場合は、販売が行われた課税四半期の終了後2年以内に、未回収の税額の税額控除証明書の発行または払い戻しを申請することができます。

    (D) インプット税の払い戻しまたは税額控除が行われる期間。 – 適切な場合、長官は、本項のAおよびB項に従って提出された申請をサポートする完全な書類の提出日から120日以内に、回収可能なインプット税の払い戻しを許可するか、税額控除証明書を発行するものとします。

    税額の払い戻しまたは税額控除の請求が完全にまたは部分的に拒否された場合、または長官が上記の期間内に申請に対して行動を起こさなかった場合、影響を受けた納税者は、請求を拒否する決定の受領から30日以内、または120日の期間が満了した後、決定または未処理の請求を税務裁判所に上訴することができます。

    最高裁判所は、ランドマーク判決であるCIR v. Aichi Forging Company of Asia, Inc.で、CTAに払い戻しの司法請求を行うには、120日間の期間を遵守する必要があることを明らかにしました。CIR v. San Roque Power Corporation判決で、裁判所は、BIR Ruling No. DA-489-03には、equitable estoppelの申し立てに相当するものがあるため、この規則には例外があることを認めました。後のTaganito Mining Corporation v. CIR判決では、最高裁判所は、BIR Ruling No. DA-489-03が公布された期間(2003年12月10日から2010年10月6日まで)に120日間の規則を遵守する必要がないことを明らかにしました。120日規則の管轄義務は依然として拘束力を持っていました。簡単に言えば、この救済期間外の請求については、最初の司法申し立てを行う前に、IRSに120日間を許可する必要があります。

    判決において、最高裁判所は、Cargillの最初の払い戻し請求について、Cargillが管轄法を正しく遵守していないため、最初の訴訟であるCTA Case No. 6714を正しく却下しました。Cargillが最初の行政および司法申し立てを行った2003年6月27日と2003年6月30日の日付は、120日間の規則からCargillを除外したBIR Ruling No. DA-489-03以前に行われたためです。ただし、2回目の払い戻し請求に関しては、Cargillの行政および司法の両方の申し立ては、Cargillを120日間免除したBIR Ruling No. DA-489-03の発効期間中に行われました。

    2回目の払い戻しは手続き的に正しいとしても、裁判所は2回目の訴訟CTA Case No. 7262で申告された実際の払い戻しの金額22,194,446.67フィリピンペソを裁定することはできませんでした。なぜなら、事実認定を求める証拠は証拠が裁判管轄権を超える事実に基づいている必要があるためです。代わりに、最高裁判所はPanay Power Corporation v. CIR判決に従い、証拠の裁定のためだけに、税務裁判所支部に7262番事件を再開しました。

    FAQ

    この事件の主な問題は何でしたか? 問題は、CTAがCargillの未利用インプットVAT払い戻し請求を時期尚早であるとして却下することが正しいかどうかでした。
    VAT還付の120日ルールとは何ですか? 120日ルールでは、払い戻しを申請した納税者は、管轄訴訟を提起する前に、税務署からの訴訟を120日間待つ必要があります。
    120日規則には例外がありますか? はい。CIR v. San Roque Power Corporation事件で承認されたように、納税者には120日間の待機が免除される特定の期間があります。
    BIR Ruling No. DA-489-03とは何ですか? それは120日ルールに関する解釈ルールで、特定の状況下で免除されることがあります。BIR Ruling No. DA-489-03の承認期間は2003年12月10日から2010年10月6日まででした。
    Cargillはいつ最初の払い戻し請求を提出しましたか? Cargillは、管轄当局に、司法請求の3日前の2003年6月27日に最初の払い戻し請求を提出しました。
    Cargillは2回目の払い戻し請求をいつ提出しましたか? Cargillは、120日ルールからCargillが免除された期間である2005年5月31日に、行政と司法の両方の請求を提出しました。
    税務裁判所は2回目の請求を最初に処理しましたか? いいえ。実際的な論拠にはさらに証拠と事実調査が必要であるため、裁定ではなく、支部が問題をより良く処理できるように訴訟が支部に戻されました。
    この場合における裁定は何でしたか? 最高裁判所は、手続き違反があったとして税務裁判所がCargillの請求を却下したことを認める一方、さらに審理するため、訴訟の一部を同裁判所に差し戻しました。

    この訴訟の要約において、企業はVAT払い戻し請求を申請する際に詳細を監視し、それらに適用される管轄規則を徹底的に評価することをお勧めします。重要な最高裁判所は、行政手続きと司法手続きの提出期限の解釈に関するガイドラインと基準を示しており、この事件に記載されている状況に対処する方法を提供しています。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、contact からASG Lawにお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:CARGILL PHILIPPINES, INC., PETITIONER, VS. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, RESPONDENT., G.R. No. 203774, 2015年3月11日