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  • フィリピンのVAT還付請求における時効期間:エネルギー開発公社対内国歳入庁事件の洞察

    フィリピンのVAT還付請求における時効期間の重要性

    エネルギー開発公社対内国歳入庁, G.R. No. 203367, March 17, 2021

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、付加価値税(VAT)の還付請求は重要な財務戦略の一つです。しかし、その請求が時効にかかることで、多額の還付金を失うリスクがあります。エネルギー開発公社(EDC)対内国歳入庁(CIR)の事件は、VAT還付請求における時効期間の厳格な適用と、その例外についての重要な教訓を提供します。この事例では、EDCが2007年の未利用入力VATの還付を求めた際、時効期間に関する法的手続きの複雑さが浮き彫りになりました。中心的な法的疑問は、EDCが行政的および司法的請求を適時に提出したかどうかであり、これはフィリピンのVAT法の解釈に大きく依存していました。

    法的背景

    フィリピンのVAT法では、未利用入力VATの還付または税額控除の請求に関する時効期間が明確に規定されています。国家内国歳入法(NIRC)のセクション112(A)と(C)は、それぞれ行政的請求と司法的請求の時効期間を定めています。セクション112(A)では、ゼロレートまたは実質的ゼロレートの売上に対する未利用入力VATの還付または税額控除の請求は、該当する売上が行われた課税四半期が終了した後2年以内に行うことができるとされています。一方、セクション112(C)では、CIRが行政的請求に対して120日以内に行動を起こさない場合、納税者は30日以内に税務裁判所(CTA)に司法的請求を提出することができると規定しています。

    これらの法的原則は、例えば、輸出業者が海外の顧客に商品を販売し、フィリピン国内で発生した入力VATを還付請求する場合に適用されます。具体的な条文は以下の通りです:「セクション112(A):ゼロレートまたは実質的ゼロレートの売上に対する未利用入力VATの還付または税額控除の請求は、該当する売上が行われた課税四半期が終了した後2年以内に行うことができる。」「セクション112(C):CIRは、適切な場合、行政的請求が提出された日から120日以内に未利用入力VATの還付または税額控除を認める。CIRが請求を完全にまたは一部拒否した場合、または120日以内に行動を起こさなかった場合、納税者は決定を受領した日から30日以内、または120日間の期限が過ぎた後30日以内に、決定または未処理の請求を税務裁判所に上訴することができる。」

    事例分析

    EDCは、2007年のゼロレート売上に対する未利用入力VATの還付を求めて、2009年3月30日にCIRに対して行政的請求を行いました。その後、2009年4月24日にCTAに司法的請求を提出しました。しかし、CIRはEDCが適切な文書を提出していないと主張し、請求を拒否しました。EDCは証拠を提出し、審理が進められました。

    この事件の重要な転機は、2010年10月6日に最高裁判所がAichi Forging Company of Asia, Inc.事件で下した判決でした。この判決では、セクション112(A)と(C)の時効期間が明確に区別され、行政的請求と司法的請求の両方が必要であるとされました。CIRは、EDCが120日間の待機期間を遵守せずに司法的請求を提出したと主張し、2011年3月25日にCTAに対して却下の動議を提出しました。

    EDCは、Aichiの判決が遡及的に適用されないべきであると反論しました。しかし、CTAの第二部は、EDCの司法的請求が時期尚早であったとして却下しました。EDCはCTAの全員合議体に上訴しましたが、2012年5月31日の決定で却下が支持されました。EDCは最高裁判所に上訴し、最終的に最高裁判所は、EDCの司法的請求が時期尚早であったが、CIRの一般的な解釈規則に基づいて救済されるべきであると判断しました。最高裁判所は以下のように述べています:「行政的および司法的請求の提出がBIRルーリングNo. DA-489-03の発行からAichiでの逆転までの間に行われた場合、EDCの請求は再審査されるべきである。」

    この事例の主要な手続きのステップは以下の通りです:

    • 2007年:EDCが四半期VAT申告書を提出
    • 2009年3月30日:EDCがCIRに対して行政的請求を提出
    • 2009年4月24日:EDCがCTAに司法的請求を提出
    • 2010年10月6日:最高裁判所がAichi事件で判決を下す
    • 2011年3月25日:CIRがCTAに対してEDCの司法的請求の却下を求める
    • 2011年5月9日:CTA第二部がEDCの司法的請求を却下
    • 2012年5月31日:CTA全員合議体が却下を支持
    • 2021年3月17日:最高裁判所がEDCの請求を再審査するよう命じる

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業がVAT還付請求を行う際に、時効期間を厳格に遵守する必要性を強調しています。EDCの事例は、行政的および司法的請求の提出が適時に行われなければ、多額の還付金を失う可能性があることを示しています。企業は、CIRの行動を待つことなく司法的請求を提出するリスクを理解し、必要な文書を適時に提出する必要があります。

    企業に対する実用的なアドバイスとしては、VAT還付請求のプロセスを理解し、専門家の助けを求めることが重要です。また、CIRの一般的な解釈規則や最新の判例法に常に注意を払うことが必要です。これにより、時効期間に関する誤解を避け、適切な行動を取ることができます。

    主要な教訓

    • VAT還付請求の時効期間は厳格に遵守する必要がある
    • CIRの一般的な解釈規則に基づいて行動することで、時効期間の例外を利用できる可能性がある
    • 専門家の助けを求め、適切な文書を提出することが重要

    よくある質問

    Q: VAT還付請求の時効期間はどれくらいですか?
    A: フィリピンの国家内国歳入法(NIRC)のセクション112(A)では、未利用入力VATの還付または税額控除の請求は、該当する売上が行われた課税四半期が終了した後2年以内に行うことができるとされています。

    Q: 行政的請求と司法的請求の違いは何ですか?
    A: 行政的請求はCIRに対して行われ、司法的請求はCIRの決定または120日間の待機期間の経過後にCTAに対して行われます。司法的請求は、CIRの決定を受領した日から30日以内、または120日間の期限が過ぎた後30日以内に提出する必要があります。

    Q: CIRの行動を待たずに司法的請求を提出することは可能ですか?
    A: 通常は、CIRの決定または120日間の待機期間の経過を待たずに司法的請求を提出することはできません。しかし、CIRの一般的な解釈規則に基づいて行動した場合、例外が適用されることがあります。

    Q: 時効期間を遵守しなかった場合、どうなりますか?
    A: 時効期間を遵守しなかった場合、VAT還付請求が却下される可能性があります。これにより、企業は多額の還付金を失うリスクがあります。

    Q: 日本企業がフィリピンでVAT還付請求を行う際の注意点は何ですか?
    A: 日本企業は、フィリピンのVAT法と時効期間の厳格な適用を理解し、適時に行政的および司法的請求を提出する必要があります。また、CIRの一般的な解釈規則や最新の判例法に注意を払うことが重要です。専門家の助けを求めることで、誤解やリスクを最小限に抑えることができます。

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  • 未行使のVAT還付請求:納税者は税務裁判所に訴える前に待つ必要があるのか?

    最高裁判所は、Team Sual Corporation事件で、増値税(VAT)還付請求に関する厳格な手続き上の要件を強調しました。裁判所は、税務署長(CIR)による行政上の決定を待たずに税務裁判所(CTA)に還付を求めて提訴することは時期尚早であると判断しました。この判決は、未行使のVAT還付を求めている納税者にとって大きな意味を持ち、まずCIRに完全な文書を提出し、その後、訴訟を起こす前に120日間の期間が満了するのを待つ必要性を強調しています。

    VAT還付の時計:納税者の訴えのタイミングは適切か?

    Team Sual Corporation(TSC)は、発電事業を営み、その電力を国有電力公社(NPC)にのみ販売している企業です。CIRは、2000課税年度のNPCへの発電サービスの販売から生じるTSCのゼロ税率適用を承認しました。TSCはVAT登録事業者として、2000課税年度のVAT申告書を四半期ごとに提出しました。その後、TSCは1億7931万4926.56ペソ相当の未行使VAT還付を求める行政上の請求をBIRに提出しましたが、これはNPCへのゼロ税率販売に起因するものです。CIRが行政上の請求を解決するのを待たずに、TSCは税務裁判所(CTA)に審査請求を提出しました。

    CIRは、TSCが未行使VATの還付/税額控除を請求するための前提条件を遵守しなかったとして、TSCの還付/税額控除請求は却下されるべきだと主張しました。CTA第1部局は、請求された未行使VATの総額のうち、1億7326万5261.30ペソ相当の金額のみを立証できたと判断しました。その結果、CIRはTSCに対し、1億7326万5261.30ペソの金額をTSCに還付または税額控除証明書を発行するように命じられました。CIRはCTA第1部局の決定を再考するよう求めましたが、TSCは必要な書類をすべて提出できなかったため、TSCは未行使VATの還付/税額控除を受ける資格がないと主張しました。

    さらに、CIRはTSCの審査請求が時期尚早に提出されたと主張し、NIRC第112条(C)に基づき、CIRは完全な書類の提出から120日以内に、未行使VATの還付/税額控除申請を承認または却下する期間が与えられると主張しました。CIRは、TSCがその請求に対するいかなる決定もなく、120日間の期間が経過するのを待たずにCTAに審査請求を提出したことを指摘しました。

    CTA第1部局はCIRの再考申し立てを却下する決議を発行し、NIRC第112条(C)に基づくCIRに与えられた120日間の期間が経過していなくても、TSCの審査請求は時期尚早に提出されたものではないと述べました。CTA第1部局は、NIRC第112条(A)に従い、未行使VATの還付/税額控除請求は、売上が行われた課税四半期の終了後2年以内に提出されるべきであると判断しました。NIRC第112条(C)に基づく120日間の期間も、未行使VATの還付/税額控除を請求するための2年間の出訴期間に該当します。

    NIRCのセクション112([C])は、申請の根拠となる書類の提出から120日間以内には、納税者の還付請求または税額控除証明書の発行を許可するか拒否することができると規定されています。しかし、この120日間の期間は、裁判所に還付または税額控除を請求するための2年間の出訴期間にも含まれています。NIRCセクション112(A)で規定されています。

    不満を抱いたCIRは、CTA en bancに審査請求を提出し、TSCのCTA第1部局への請求は時期尚早に提出されたものであると主張しました。CIRは、CIRが行政上の還付/税額控除請求を決定するためにNIRC第112条(C)に基づき与えられた120日間の期間の経過から30日以内に、またはCIRの請求を拒否する決定からのみ、CTAに未行使VATの還付/税額控除請求を申し立てることができると主張しました。

    CTA en bancは、NIRCのセクション112(A)に従い、NIRCのセクション112(C)に基づく行政上および司法上の救済措置は、関連する売上が行われた課税四半期の終了から2年以内に実施される必要があると判断しました。つまり、納税者はゼロ税率販売または事実上ゼロ税率販売に起因する過剰または未行使の投入VATの還付を求めるために、税務裁判所に対し、還付請求/税額控除請求の却下通知の受領から30日以内、または署長による措置がない場合は120日間の期間経過後に行使できます。

    ただし、2年間の期間が満了しようとしており、BIRがまだ還付申請に対して措置を講じていない場合は、納税者は2年間の期間内に裁判所に審査請求を提出する必要があります。そうでない場合、ゼロ税率販売または事実上ゼロ税率販売に起因する未行使の投入VATの還付請求は時効にかかります。

    裁判所は、行政上の還付請求がBIRに2年間の期間内に提出された場合に重要であると強調しました。裁判所は、CIRが還付/税額控除請求の決定に与えられた120日間の期間が必須であり、管轄権を有すると強調しました。裁判所は、納税者はCTAに審査請求を提出する前に、請求を全面的または部分的に拒否する決定がない場合、120日間の期間が経過するのを待つ必要があると明確にしました。そうでない場合、請願は時期尚早であり、訴訟原因がないものとしてレンダリングされます。

    裁判所は、TSCは、CIRによる決定を待たずにCTAに審査請求を時期尚早に提出したため、NIRCのセクション112(C)に基づく120日間の期間を遵守しませんでした。その結果、CTAにはTSCの訴状を認識する管轄権がありませんでした。この決定は、最高裁判所によって発行され、訴訟手続きを遵守し、適切な時期に救済を求めることの重要性を強調しています。

    FAQ

    本件の重要な問題は何でしたか? 重要な問題は、TSCのCTAへの審査請求が、CIRによる決定または120日間の期間満了を待たずに提出された場合、時期尚早に提出されたかどうかでした。
    CIRは税額控除/払い戻し請求を決定するのにどれくらいの期間がありますか? NIRCのセクション112(C)に基づくCIRは、納税者が必要なすべての書類を提出してから120日以内に、払い戻しまたは税額控除証明書を発行することができます。
    120日間の期限が切れる前に税務裁判所(CTA)に申し立てることが許可されているかどうか? 本件の決定では、CIRによる払い戻しまたは税額控除の完全または一部の拒否の受領から30日以内、または署長官がその請求を履行しない場合は120日間の期限切れから30日以内に、影響を受けた納税者は税務裁判所に控訴する可能性があると述べています。
    TSCが訴状を提出するまでどれくらい待ちましたか? TSCは、BIRに行政請求を提出してからわずか21日後の2002年4月1日にCTAに審査請求を提出しましたが、これは法定制裁期間よりもはるかに早く時期尚早です。
    本件に関する最高裁判所の決定は? 最高裁判所は、CTAに提出された請願を無効と判断し、原決と破棄した、CIRのために判断しました。
    申請が出訴期限切れになっている場合の意味合いは何ですか? 審査請求を行うための必須の120日間が満了するまで、税金を払い戻すための司法訴訟の期限を過ぎると、訴訟が完全に除外されます。
    納税者が課税還付請求を行うための期限はありますか? VAT登録者は、売上が行われた課税四半期が終了してから2年以内に税額控除証明書の提出または払い戻しを申請することができます。
    120日間の期間遵守を主張しないことは、原因が発生しないことへの異議申し立てを放棄したことを意味するのでしょうか。 いいえ、義務的期間不遵守の場合、それが放棄されるかどうかにかかわらず、裁判所が訴状を容認するということはありません。

    要するに、この判決は納税者に対して、未行使VAT還付を求める際には、手順に十分注意するように求めています。完全な文書を提出し、CIRに請求を決定する時間を与え、控訴を提起する前に適切な期間が経過するのを待つことはすべて、訴訟が法廷で容認される可能性を高める上で不可欠な手順です。

    特定の状況へのこの判決の適用に関するお問い合わせは、連絡先またはfrontdesk@asglawpartners.com経由でASG Lawまでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R No.、日付