タグ: Administrative Code of 1987

  • フィリピンにおける公務員の連帯責任:COAの規則とその影響

    フィリピン最高裁判所の決定から学ぶ主要な教訓

    Carlos B. Lozada, et al. v. Commission on Audit and Manila International Airport Authority, G.R. No. 230383, July 13, 2021

    フィリピンで働く公務員が直面する最大の恐怖の一つは、不正な支出に対する責任を問われることです。特に、連帯責任の原則が適用されると、個々の公務員は大きな経済的負担を背負うことになります。Carlos B. Lozadaらがフィリピン最高裁判所に提出した訴訟は、こうした問題を浮き彫りにしました。彼らは、監査委員会(COA)の規則が不公平であると主張し、連帯責任の概念を巡って争いました。この事例では、公務員がどのように連帯責任を負うのか、またそれが彼らの生活にどのように影響を与えるのかが明らかになります。

    この訴訟の中心的な法的問題は、COA Circular No. 006-09のセクション16.3が憲法に違反しているかどうかという点です。具体的には、連帯責任の適用が公正であるかどうか、そしてそれが現役の公務員に不当に重い負担を強いるものではないかという点が争点となりました。

    法的背景

    フィリピンでは、公務員の不正な支出に対する責任は、連帯責任(solidary liability)の原則に基づいて課せられます。これは、1987年行政法典(Administrative Code of 1987)の第43条に規定されています。この条項では、不法な支出に対して関与した全ての公務員が、支出額の全額に対して共同連帯で責任を負うとされています。つまり、一人の公務員が全額を支払う義務を負う可能性がある一方で、その他の関与者も同様に責任を負うことになります。

    この原則は、公務員が不正行為を防ぐための強力な抑止力となる一方で、個々の公務員にとっては大きなリスクを伴います。例えば、ある公務員が不正な支出に関与した場合、その公務員は退職後も責任を問われる可能性があります。また、連帯責任は、公務員が故意または重大な過失(bad faith or gross negligence)で行動した場合にのみ適用されるべきであるとされています。これは、公務員が正当に職務を遂行した場合には責任を問われないようにするためです。

    具体的な例として、ある地方自治体が不正な支出を行い、その支出が監査で不適切と判断された場合、関与した全ての公務員が連帯責任を負うことになります。ただし、その責任は各公務員の関与度に応じて異なる場合があります。例えば、支出の承認者と支出の証明者が異なる場合、それぞれの責任の範囲が異なる可能性があります。

    この事例に関連する主要条項のテキストは以下の通りです:「SECTION 43. Liability for Illegal Expenditures. — Every expenditure or obligation authorized or incurred in violation of the provisions of this Code or of the general and special provisions contained in the annual General or other Appropriations Act shall be void. Every payment made in violation of said provisions shall be illegal and every official or employee authorizing or making such payment, or taking part therein, and every person receiving such payment shall be jointly and severally liable to the Government for the full amount so paid or received.」

    事例分析

    Carlos B. Lozadaらは、COA Circular No. 006-09のセクション16.3が憲法に違反しているとして、フィリピン最高裁判所に訴えを起こしました。彼らは、連帯責任の適用が不公平であり、現役の公務員に不当に重い負担を強いると主張しました。この訴訟の背景には、Manila International Airport Authority(MIAA)の公務員が不正な支出に対して責任を問われた事実があります。

    MIAAの公務員は、不正な支出に対する責任を負わされ、給与から差し引かれることとなりました。しかし、一部の公務員はすでに退職しており、彼らに対する責任の追及が困難であるとされました。この点について、COAは連帯責任の原則に基づき、現役の公務員から全額を回収することを決定しました。

    最高裁判所は、以下のように判断しました:「The liability of persons determined to be liable under an ND/NC shall be solidary and the Commission may go against any person liable without prejudice to the latter’s claim against the rest of the persons liable.」また、「The debtor who pays the solidary debt has the right to demand reimbursement from his co-debtors in proportion to each one’s share therein.」と述べています。

    この事例の進行は以下の通りです:

    • 2015年3月13日と4月30日にCOAが執行命令(COE)を発行
    • 2016年1月12日にMIAAがLozadaに対して給与差し引きの通知を送付
    • 2016年2月15日からMIAAが給与差し引きを開始
    • 2017年3月27日にLozadaらが最高裁判所に訴訟を提起

    最高裁判所は、COAの規則が憲法に違反していないと判断し、訴えを却下しました。裁判所は、連帯責任の原則が適切に適用されており、現役の公務員に対する給与差し引きは合法であると結論付けました。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンの公務員が不正な支出に対してどのように責任を負うべきかについて重要な影響を与えます。特に、連帯責任の原則が厳格に適用されることを確認しました。これにより、公務員は職務を遂行する際に慎重になる必要があります。また、退職後も責任を問われる可能性があるため、退職後の生活設計にも影響を及ぼします。

    企業や不動産所有者、個人に対しては、公務員との取引において不正な支出が発生しないよう注意することが重要です。また、連帯責任の原則を理解し、適切なリスク管理を行うことが求められます。

    主要な教訓

    • 公務員は、不正な支出に対して連帯責任を負う可能性があるため、職務を遂行する際に慎重になる必要がある
    • 連帯責任の原則は、現役の公務員だけでなく退職した公務員にも適用される
    • 企業や個人は、公務員との取引において不正な支出が発生しないよう注意する必要がある

    よくある質問

    Q: 連帯責任とは何ですか?
    A: 連帯責任は、複数の債務者が一つの債務に対して共同で責任を負うことを指します。フィリピンでは、公務員が不正な支出に対して連帯責任を負うことがあります。

    Q: COA Circular No. 006-09のセクション16.3は何を規定していますか?
    A: この条項は、不正な支出に対する責任が連帯責任であることを規定しています。つまり、COAは関与した全ての公務員に対して責任を追及することができます。

    Q: 公務員が退職した場合も連帯責任を負うのですか?
    A: はい、退職後も不正な支出に対する連帯責任を負う可能性があります。ただし、その責任の範囲は関与度に応じて異なる場合があります。

    Q: 企業は公務員との取引でどのような注意が必要ですか?
    A: 企業は、不正な支出が発生しないよう、公務員との取引において適切な監査とリスク管理を行う必要があります。

    Q: この判決は日系企業にどのような影響を与えますか?
    A: 日系企業は、フィリピンでの事業活動において公務員との取引に際し、不正な支出のリスクを理解し、適切な対策を講じる必要があります。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。公務員との取引における不正な支出のリスク管理や、連帯責任に関する問題についてのサポートを提供しています。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける不正支出の責任と返還義務:最高裁判所のガイドライン

    フィリピンにおける不正支出の責任と返還義務に関する最高裁判所のガイドライン

    ケース引用:CAGAYAN DE ORO CITY WATER DISTRICT, PETITIONER, VS. COMMISSION ON AUDIT, RESPONDENT. (G.R. No. 213789, April 27, 2021)

    フィリピンの公共機関が不正な支出を行った場合、その責任と返還義務は誰にあるのでしょうか?この問題は、特に政府機関や公営企業において、財政管理と透明性の重要性を浮き彫りにします。Cagayan de Oro City Water District(COWD)とCommission on Audit(COA)の間の訴訟は、フィリピンの最高裁判所がこの問題に対する明確なガイドラインを提供した重要な事例です。この事例では、COWDの取締役会と職員が受け取った様々な手当やインセンティブが問題となりました。これらの支出は、法律や行政規則に違反しているとされ、返還が求められました。この事例から、公共資金の管理と返還義務に関する重要な教訓を学ぶことができます。

    本事例では、COWDの取締役会が自身に対して、また職員に対して支給した手当やインセンティブがCOAによって不正とされ、返還命令が出されました。COWDはこれに異議を唱え、最高裁判所に提訴しました。問題となったのは、取締役会が自身に支給したMid-Year Incentive Pay、Service Incentive Pay、Year-End Incentive Pay、Amelioration Allowance、Staple Food Allowance、Per Diems、Car Plan、Car Plan Incidental Expenses、Miscellaneous Expenses、Hazard Payなど、また職員に対して支給したMid-Year Incentive Pay、Service Incentive Pay、Year-End Incentive Pay、Staple Food Incentive、Car Plan、Car Plan Incidental Expenses、Per Diems、Rice Allowance、Healthcare Insurance、Extraordinary Miscellaneous Expenses、Excessive Cellular Phone Expenses、Hazard Pay、そして宗教や慈善団体への寄付金でした。

    法的背景

    フィリピンにおける公共資金の管理と不正支出の返還義務は、Administrative Code of 1987やPresidential Decree No. 198、Republic Act No. 6758(Salary Standardization Law)などの法令によって規定されています。これらの法令は、公共機関の財政管理と透明性を確保するための枠組みを提供しています。特に、Presidential Decree No. 198は、水道区の取締役会が受け取ることができる補償について明確に規定しており、Per Diems以外の補償は禁止されています。また、Republic Act No. 6758は、政府職員の給与と手当を標準化し、特定の例外を除き、追加の補償を禁止しています。

    これらの法令は、公共資金の不正使用を防ぎ、公正な財政管理を促進するために重要です。例えば、ある政府機関が職員に対して不正な手当を支給した場合、その手当は法律に違反していると見なされ、返還が求められる可能性があります。これは、公共資金が適切に使用され、公共の利益のために管理されることを保証するためです。

    具体的な条項としては、Presidential Decree No. 198のSection 13が挙げられます。これは、「各取締役は、取締役会によって決定されるPer Diemsを受け取ることができるが、他の補償は受け取ることができない」と規定しています。また、Republic Act No. 6758のSection 12は、「全ての手当は、特定の例外を除き、標準化された給与率に含まれるものとみなされる」と規定しています。

    事例分析

    この事例は、COWDの取締役会が自身や職員に対して不正な手当やインセンティブを支給したことから始まります。COAはこれらの支出を調査し、2002年に不正と認定し、返還を命じました。COWDはこの決定に異議を唱え、COAのRegional Cluster Director、Legal and Adjudication Office、そして最終的にはCOA Properに訴えました。しかし、COA Properは2012年にCOWDの控訴を棄却し、返還命令を支持しました。

    COWDはさらに最高裁判所に提訴し、自身の取締役会と職員が受け取った手当やインセンティブの返還を免除するよう求めました。最高裁判所は、Madera v. COAの判決に基づき、以下のルールを適用しました:

    • 承認および認証官が善意で行動し、職務を正規に遂行し、良き父としての注意を尽くした場合、返還の民事責任はない(Administrative Code of 1987のSection 38に従う)。
    • 承認および認証官が悪意、悪意、または重大な過失で行動したことが明確に示された場合、Administrative Code of 1987のSection 43に従い、返還すべき純粋な不許可金額に対して連帯責任を負う。
    • 受領者(承認および認証官または単なる受動的受領者)は、提供されたサービスに対する真の報酬として受け取ったと証明できない限り、受け取った不許可金額を返還する責任がある。
    • 不当な偏見、社会的正義の考慮、その他の場合によっては、最高裁判所がケースバイケースで決定する他のボナ・フィデの例外に基づいて、受領者の返還が免除されることがある。

    最高裁判所は、COWDの取締役会が自身に対して支給した手当やインセンティブは、悪意または重大な過失により支給されたと判断しました。これらの支出は、Presidential Decree No. 198の明確な規定に違反しており、取締役会はこれを知っていたはずです。したがって、取締役会はこれらの支出を連帯して返還する責任を負います。

    一方、職員に対して支給された手当やインセンティブについては、最高裁判所は返還の義務を一部免除しました。1998年1月1日から1999年1月31日までの間に支給された手当やインセンティブは、COAの不許可通知が出されるまで3年以上経過していたため、返還の義務が免除されました。しかし、1999年2月1日から1999年5月31日までの間に支給されたものは、3年以内に通知が出されたため、返還の義務が免除されませんでした。

    最高裁判所はまた、宗教や慈善団体への寄付金も不正と認定し、承認および認証官はこれを連帯して返還する責任を負うとしました。しかし、寄付金を受け取った団体は、当事者として訴えられていなかったため、返還の責任を負わないと判断されました。

    実用的な影響

    この判決は、公共機関や公営企業が不正な支出を行った場合の責任と返還義務について明確なガイドラインを提供しました。これにより、公共資金の管理と透明性の重要性が強調され、政府機関や公営企業はより厳格な財政管理を行う必要があります。この判決は、特にフィリピンで事業を展開する日系企業や在住日本人にとって、公共資金の使用に関する規制を遵守する重要性を示しています。

    企業や個人に対しては、以下のような実用的なアドバイスが提供されます:

    • 公共資金を使用する際には、関連する法令や規制を遵守することが重要です。特に、Presidential Decree No. 198やRepublic Act No. 6758に基づく規定を理解し、遵守することが求められます。
    • 不正な支出が発覚した場合、承認および認証官は悪意または重大な過失がないことを証明する必要があります。そうでない場合、連帯して返還する責任を負う可能性があります。
    • 受領者は、提供されたサービスに対する真の報酬として受け取ったと証明できない限り、受け取った不許可金額を返還する責任があります。ただし、社会的正義や不当な偏見の考慮により、返還が免除される場合があります。

    主要な教訓

    • 公共資金の使用は厳格に監視され、法律や規制に違反する支出は返還が求められる可能性があります。
    • 承認および認証官は、公共資金の使用に関する責任を負い、悪意や重大な過失がないことを証明する必要があります。
    • 受領者は、受け取った不許可金額を返還する責任を負うが、社会的正義や不当な偏見の考慮により、返還が免除される場合があります。

    よくある質問

    Q: 公共資金の不正使用が発覚した場合、誰が返還の責任を負いますか?

    A: 承認および認証官が悪意または重大な過失で行動した場合、連帯して返還する責任を負います。受領者は、提供されたサービスに対する真の報酬として受け取ったと証明できない限り、受け取った不許可金額を返還する責任があります。

    Q: 受領者が不許可金額の返還を免除されることはありますか?

    A: はい、社会的正義や不当な偏見の考慮により、最高裁判所がケースバイケースで決定する場合、受領者の返還が免除されることがあります。

    Q: フィリピンで事業を展開する日系企業は、公共資金の使用に関する規制をどのように遵守すべきですか?

    A: 日系企業は、Presidential Decree No. 198やRepublic Act No. 6758に基づく規定を理解し、遵守することが重要です。特に、公共資金の使用に関する厳格な監視と透明性を確保する必要があります。

    Q: 公共資金の使用に関する規制を遵守しない場合、どのようなリスクがありますか?

    A: 規制を遵守しない場合、不正な支出が発覚した際に返還が求められる可能性があります。また、承認および認証官は連帯して返還する責任を負う可能性があります。

    Q: フィリピンで事業を展開する日系企業や在住日本人が直面する特有の課題は何ですか?

    A: 言語の壁や文化の違いが、公共資金の使用に関する規制を遵守する際に課題となることがあります。バイリンガルの法律専門家と協力することで、これらの課題を克服することが可能です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。公共資金の使用に関する規制や、不正支出の返還義務に関する問題に直面する際には、私たちのバイリンガルの法律専門家がお手伝いします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決するためのサポートを提供します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 勤務時間の厳守:フィリピンの裁判所職員の遅刻に対する懲戒処分

    勤務時間の厳守は公務員の義務:常習的な遅刻に対する懲戒処分

    A.M. NO. P-04-1880, March 18, 2005

    公務員、特に司法機関に勤務する者は、職務を遂行するために割り当てられた時間を厳守することが求められます。この事件は、裁判所の職員が常習的な遅刻のために懲戒処分を受けた事例を扱っています。

    はじめに

    フィリピンの公務員は、勤務時間を厳守し、効率的に職務を遂行することが求められています。公務員の行動規範は、公務員が国民からの信頼を維持し、公務に対する国民の信頼を高めるために、高い倫理基準を遵守することを義務付けています。この事件は、裁判所の職員が常習的な遅刻のために懲戒処分を受けた事例であり、勤務時間の厳守の重要性を強調しています。

    この事件では、セブ市の地方裁判所のある職員が、2002年7月、9月、10月、12月に頻繁に遅刻したとして告発されました。その後、2003年1月と2月にも遅刻が報告されました。裁判所管理官室(OCA)は、この職員に遅刻の理由を説明するよう求めました。職員は、自宅から職場まで23キロメートル離れており、交通渋滞が遅刻の原因であると説明しました。

    しかし、OCAは職員の説明を不十分であると判断し、常習的な遅刻は公務の効率を損なうと結論付けました。OCAは、職員を戒告し、同様の違反を繰り返した場合、より重い処分が科される可能性があると警告しました。

    法的背景

    フィリピンの公務員は、勤務時間を厳守することが法律で義務付けられています。公務員法(Administrative Code of 1987)は、公務員が勤務時間中に職務を遂行することを義務付けています。また、市民サービス委員会(CSC)は、公務員の勤務時間に関する規則を定めています。CSC規則は、公務員が勤務時間中に職務を遂行し、遅刻や早退をしないことを義務付けています。

    CSC Memorandum Circular No. 23, series of 1998 は、常習的な遅刻の定義を定めています。従業員が、1ヶ月に10回以上、または2ヶ月連続して遅刻した場合、常習的な遅刻と見なされます。この規則は、遅刻の理由が何であれ、適用されます。たとえば、交通渋滞、個人的な用事、または病気であっても、遅刻は遅刻です。

    勤務時間に関する重要な規定は以下のとおりです。

    「公務員は、勤務時間中に職務を遂行し、遅刻や早退をしないこと。」

    この規定は、公務員が勤務時間中に職務を遂行することを義務付けています。また、遅刻や早退をしないことも義務付けています。この規定に違反した場合、懲戒処分の対象となります。

    事件の詳細

    この事件は、裁判所の職員が常習的な遅刻のために懲戒処分を受けた事例です。事件の経緯は以下のとおりです。

    • 2003年3月12日、裁判所管理官室(OCA)は、セブ市の地方裁判所の裁判長に対し、同裁判所の職員であるフランシスコ・P・バギオが、2002年7月、9月、10月、12月に頻繁に遅刻したことを通知しました。
    • バギオは、遅刻の理由を説明するよう求められました。
    • 2003年4月11日、バギオは、自宅から職場まで23キロメートル離れており、交通渋滞が遅刻の原因であると説明しました。
    • 2004年3月15日、OCAの休暇部門は、バギオが2003年1月と2月にも遅刻したことを報告しました。
    • 2004年6月28日、裁判所管理官は、バギオを常習的な遅刻で戒告し、同様の違反を繰り返した場合、より重い処分が科される可能性があると警告しました。

    最高裁判所は、バギオの説明を不十分であると判断し、常習的な遅刻は公務の効率を損なうと結論付けました。最高裁判所は、バギオを戒告し、同様の違反を繰り返した場合、より重い処分が科される可能性があると警告しました。

    最高裁判所は、次のように述べています。

    「公務員は、勤務時間を厳守し、効率的に職務を遂行することが求められています。常習的な遅刻は、公務の効率を損ない、公務に対する国民の信頼を損なう可能性があります。」

    実務上の影響

    この判決は、公務員が勤務時間を厳守することの重要性を強調しています。公務員は、勤務時間中に職務を遂行し、遅刻や早退をしないことが求められます。常習的な遅刻は、懲戒処分の対象となります。この判決は、他の同様の事件にも影響を与える可能性があります。公務員が常習的に遅刻した場合、この判決が懲戒処分の根拠となる可能性があります。

    企業や組織は、従業員の勤務時間に関する明確なポリシーを策定し、実施する必要があります。また、従業員が勤務時間を厳守することの重要性を認識させるための研修を実施する必要があります。

    重要な教訓

    • 公務員は、勤務時間を厳守することが求められています。
    • 常習的な遅刻は、懲戒処分の対象となります。
    • 企業や組織は、従業員の勤務時間に関する明確なポリシーを策定し、実施する必要があります。

    よくある質問

    Q: 常習的な遅刻とは何ですか?

    A: CSC Memorandum Circular No. 23, series of 1998 は、常習的な遅刻の定義を定めています。従業員が、1ヶ月に10回以上、または2ヶ月連続して遅刻した場合、常習的な遅刻と見なされます。

    Q: 遅刻の理由は問われますか?

    A: いいえ。CSC規則は、遅刻の理由が何であれ、適用されます。たとえば、交通渋滞、個人的な用事、または病気であっても、遅刻は遅刻です。

    Q: 常習的な遅刻に対する懲戒処分は何ですか?

    A: CSC Memorandum Circular No. 19, Series of 1999 に基づき、常習的な遅刻に対する懲戒処分は、初回は戒告、2回目は1〜30日の停職、3回目は解雇となります。

    Q: 企業や組織は、従業員の勤務時間に関するどのようなポリシーを策定する必要がありますか?

    A: 企業や組織は、従業員の勤務時間に関する明確なポリシーを策定し、実施する必要があります。このポリシーには、勤務時間、遅刻や早退のルール、および違反した場合の懲戒処分が含まれている必要があります。

    Q: 従業員が勤務時間を厳守することの重要性を認識させるために、どのような研修を実施する必要がありますか?

    A: 企業や組織は、従業員が勤務時間を厳守することの重要性を認識させるための研修を実施する必要があります。この研修では、勤務時間の重要性、遅刻や早退の影響、および勤務時間を厳守するためのヒントについて説明する必要があります。

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