最高裁判所は、船員の病気が労災認定されるための条件と、雇用者の責任について重要な判断を下しました。今回の判決では、船員が雇用中に発症した高血圧性心血管疾患が、労災と認められるかどうかが争点となりました。最高裁は、船員の健康状態、業務内容、そして雇用者の対応を詳細に検討し、雇用者には適切な医療評価と第三者医師への照会義務があることを明確にしました。この判決は、船員の健康と安全を守るための雇用者の責任を強調し、船員が安心して働ける環境を整備するために不可欠な指針となります。
「船上の苦悩:船員の健康と雇用者の義務の狭間で」
今回のケースでは、船員のアルナルド・R・トゥレダ氏が、アビオール・マリン社(以下、「雇用者」)との間で雇用契約を結び、船上で勤務中に高血圧性心血管疾患を発症しました。トゥレダ氏は、雇用者に対して労災給付を請求しましたが、雇用者はトゥレダ氏の病気が労災に該当しないと主張しました。この争いは、労働仲裁委員会、国家労働関係委員会(NLRC)、そして控訴院へと進み、最終的に最高裁判所にまで持ち込まれました。最高裁では、船員の病気が労災と認められるか、そして雇用者が適切な医療評価と第三者医師への照会義務を果たしたかどうかが、重要な争点となりました。
最高裁は、まず、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)に基づき、労災とは「本契約の第32条Aに定める職業病の結果として、障害または死亡に至る疾病」と定義されることを確認しました。また、高血圧性心血管疾患が職業病とみなされるためには、POEA-SEC第32条A(11)に定める3つの条件のいずれかを満たす必要があることを指摘しました。
(a) 雇用期間中に心臓病の存在が判明した場合、船員の業務の性質による異常な負担によって急性憎悪が明らかに誘発されたことを証明しなければならない。 (b) 急性発作をもたらす作業の負担は十分に重度でなければならず、心臓への損傷の臨床兆候が24時間以内に続かなければ、因果関係を構成しない。 (c) 作業時に負担をかける前に明らかな無症候性であった人が、作業遂行中に心臓損傷の兆候と症状を示し、そのような症状と兆候が持続する場合、因果関係を主張するのは合理的である。[29]
最高裁は、トゥレダ氏が雇用前に心血管疾患の兆候を示していなかったことから、POEA-SEC第32条A(11)(c)に基づき、トゥレダ氏の高血圧性心血管疾患は職業病であると推定しました。雇用者は、この推定を覆すための証拠を提示することができませんでした。また、最高裁は、雇用者がトゥレダ氏の病状について、最終的かつ確定的な医療評価を行わなかったこと、そしてトゥレダ氏が指名した医師の評価と会社指定医の評価が異なる場合に、第三者医師への照会を行う義務を怠ったことを指摘しました。
POEA-SEC第20条A(3)は、会社指定医の評価に船員が同意しない場合、雇用者と船員が共同で第三者医師を選任し、その医師の判断が最終的かつ両当事者を拘束することを規定しています。最高裁は、雇用者には、船員から第三者医師への照会要求があった場合、これに応じる義務があることを明確にしました。
社員が会社指定医の評価を自身の医師の評価を通じて異議を唱える場合、社員はその旨を通知しなければならず、その後、会社は第三者医師の条項を発動する義務を負う。[39]
今回のケースでは、トゥレダ氏が第三者医師への照会を要求しましたが、雇用者はこれに応じませんでした。最高裁は、この雇用者の対応を義務違反とみなし、会社指定医の評価は拘束力を持たないと判断しました。また、最高裁は、会社指定医がトゥレダ氏の病状について、最終的かつ確定的な医療評価を行わなかったことも問題視しました。トゥレダ氏は高血圧、脂質異常症、高尿酸血症と診断され、継続的な投薬が必要であるにもかかわらず、会社指定医はわずか3週間後に就労可能と判断しました。最高裁は、このような判断は、最終的かつ確定的な医療評価とは言えず、トゥレダ氏は法的に完全かつ永久的な障害者とみなされるべきであると判断しました。
FAQs
このケースの争点は何でしたか? | 船員の高血圧性心血管疾患が労災と認められるかどうか、そして雇用者が適切な医療評価と第三者医師への照会義務を果たしたかどうかが争点でした。 |
POEA-SECとは何ですか? | フィリピン海外雇用庁標準雇用契約の略で、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を定めた契約です。 |
第三者医師への照会とは何ですか? | 会社指定医と船員が指名した医師の評価が異なる場合に、雇用者と船員が共同で第三の医師を選任し、その医師の判断を仰ぐことです。 |
雇用者にはどのような義務がありますか? | 雇用者は、船員の病状について最終的かつ確定的な医療評価を行う義務、そして船員から第三者医師への照会要求があった場合、これに応じる義務があります。 |
会社指定医の評価に同意できない場合はどうすればよいですか? | 雇用者に対して第三者医師への照会を要求することができます。 |
今回の判決のポイントは何ですか? | 船員の健康状態の注意、第三者医師への照会義務を怠った場合の法的責任を明確にしたことです。 |
今回の判決はどのような影響を与えますか? | 船員の権利擁護、雇用者の責任追及を促進し、労働環境の改善を期待できます。 |
労災認定を得るための重要な要素は? | 雇用契約、医療記録、第三者医師の意見など客観的証拠の収集と提出です。 |
今回の最高裁判所の判決は、船員の健康と安全を守るための重要な一歩となります。雇用者は、この判決を遵守し、船員が安心して働ける環境を整備することが求められます。船員の皆様におかれましては、今回の判決を参考に、ご自身の権利を守り、安心して業務に励んでいただきたいと思います。
For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.
Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: AVIOR MARINE, INC. VS. ARNALDO R. TURREDA, G.R. No. 250806, September 29, 2021