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  • フィリピン人船員の障害給付:業務関連性と医師の評価の重要性

    船員の障害給付請求における指定医の評価の重要性

    G.R. No. 256137, October 16, 2024

    はじめに

    フィリピン人船員の権利は、しばしば複雑な法的問題に直面します。船上での労働による健康問題は、適切な補償を求める上で困難を伴うことがあります。本稿では、最高裁判所の判決を基に、船員の障害給付請求における重要なポイントを解説します。

    本件は、船員であるエウヘニオ・T・ルマガスの障害給付請求に関するもので、彼の病気が業務に関連しているかどうか、そしてどの程度の給付が適切かが争われました。

    法的背景

    フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)は、海外で働くフィリピン人船員の労働条件を規定する重要な法的文書です。POEA-SECは、船員の権利、義務、および雇用主の責任を明確に定めています。

    POEA-SECの第20条(A)(3)は、船員の病気や怪我に対する補償に関する規定を設けています。特に、指定医の評価が重要な役割を果たすことが強調されています。条文の該当箇所は以下の通りです。

    「船員が任命した医師が(会社指定医の)評価に同意しない場合、雇用者と船員の間で共同で合意された第三の医師に委ねることができる。第三の医師の決定は、両当事者にとって最終的かつ拘束力を持つものとする。」

    この条項は、会社指定医の評価が優先されることを示唆していますが、船員が異議を唱える権利も保障しています。異議がある場合、第三の医師による評価が最終的な判断基準となります。この手続きを遵守しない場合、会社指定医の評価が最終的なものとして扱われます。

    たとえば、もし船員が船上での事故で怪我を負い、会社指定医が軽度の障害と評価した場合、船員は自身の医師の意見を求めることができます。もし両者の意見が異なる場合、第三の医師に評価を依頼し、その結果に基づいて補償額が決定されます。

    ケースの分析

    エウヘニオ・T・ルマガスのケースは、POEA-SECの規定がどのように適用されるかを示す良い例です。ルマガスの経緯は以下の通りです。

    • ルマガスの雇用:ルマガスの雇用主は、マースク・フィリピナス・クルーイング社とA.P. モラー社でした。
    • 健康問題の発症:彼は船上で胸痛と呼吸困難を発症しました。
    • 会社指定医の診断:帰国後、会社指定医は彼を「深部静脈血栓症、虚血性心疾患、プロテインS欠乏症」と診断しました。
    • 指定医による障害等級の評価:会社指定医は、ルマガスの障害等級を「グレード7(中程度の残存障害)」と評価しました。
    • ルマガスの主張:ルマガスの医師は、彼が完全に労働不能であると診断しました。
    • 裁判所の判断:裁判所は、ルマガスの病気が業務に関連していることを認めましたが、POEA-SECの紛争解決手続きを遵守しなかったため、会社指定医の評価を優先しました。

    裁判所は、ルマガスの主張を一部認めましたが、最終的には会社指定医の評価に基づき、一部障害給付を認めました。この判決の重要なポイントは、POEA-SECの紛争解決手続きを遵守することの重要性です。

    以下は、最高裁判所の判決からの引用です。

    「会社指定医の評価が最終的であるという規定の結果として、第三の医師への紹介は必須の手続きであると判示されてきた。言い換えれば、船員が第三の医師への紹介を求めることによって不同意を表明しない限り、会社は別の医師による反対意見があっても、その障害等級を主張することができる。」

    実務上の意義

    この判決は、船員とその雇用主にとって重要な意味を持ちます。船員は、自身の健康状態を正確に把握し、POEA-SECの規定を遵守する必要があります。雇用主は、会社指定医による公正な評価を提供し、紛争解決手続きを適切に実施する責任があります。

    重要な教訓

    • 会社指定医の評価は重要:船員の障害給付請求において、会社指定医の評価は重要な役割を果たします。
    • 紛争解決手続きの遵守:POEA-SECの紛争解決手続きを遵守することは、船員の権利を保護するために不可欠です。
    • 第三の医師の活用:会社指定医の評価に異議がある場合、第三の医師の意見を求めることを検討してください。

    よくある質問

    Q: 会社指定医の評価に同意できない場合、どうすればよいですか?

    A: POEA-SECの規定に従い、第三の医師に評価を依頼することができます。第三の医師の決定は、両当事者にとって最終的かつ拘束力を持つものとなります。

    Q: 会社指定医の評価を無視して、自身の医師の診断書を提出することはできますか?

    A: いいえ。POEA-SECの紛争解決手続きを遵守する必要があります。会社指定医の評価に異議がある場合は、第三の医師の意見を求める必要があります。

    Q: 障害給付の請求期限はありますか?

    A: はい。POEA-SECおよび関連法規に請求期限が定められています。早めに専門家にご相談ください。

    Q: 障害給付の金額はどのように決定されますか?

    A: 障害等級、基本給、およびPOEA-SECの規定に基づいて決定されます。

    Q: 弁護士費用はどのくらいかかりますか?

    A: 弁護士費用は、訴訟の複雑さや期間によって異なります。詳細については、法律事務所にお問い合わせください。

    ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ または、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールにてご相談ください。

  • 船員の障害給付:業務関連性の証明と企業指定医の義務

    船員の障害給付:業務関連性の証明と企業指定医の義務

    G.R. No. 252347, May 22, 2024

    フィリピンの海上労働法は、海外で働く船員の権利を保護するために存在します。特に、船員が業務中に病気や怪我をした場合の障害給付は重要な問題です。今回の最高裁判所の判決は、船員の障害給付請求における業務関連性の証明責任と、企業が指定する医師(以下、企業指定医)の義務について明確な指針を示しました。この判決は、同様のケースにおける判断基準となり、船員とその雇用主双方にとって重要な意味を持ちます。

    はじめに

    海外で働く船員は、厳しい労働環境と健康上のリスクにさらされています。特に、長期間の航海や有害物質への曝露は、様々な疾病を引き起こす可能性があります。船員が病気や怪我で働けなくなった場合、障害給付を請求する権利がありますが、その手続きは複雑で、多くの船員が十分な補償を受けられない現状があります。今回の最高裁判所の判決は、ルディ・T・アンポリトッド氏のケースを通じて、船員の権利保護における重要な一歩となりました。アンポリトッド氏は、甲板手として長年勤務した後、骨髄異形成症候群(MDS)と診断され、障害給付を請求しましたが、下級審ではその請求が認められませんでした。最高裁判所は、この判決を覆し、アンポリトッド氏の請求を認めました。

    法的背景

    フィリピンの海外雇用法(POEA)は、海外で働くフィリピン人労働者の権利を保護するために制定されています。特に、標準雇用契約(SEC)は、船員の労働条件、給与、福利厚生、および障害給付に関する規定を定めています。POEA-SEC第20条(A)は、船員の障害給付に関する規定を定めており、以下の2つの要素が満たされる場合に障害給付が認められます。

    • 傷害または疾病が業務に関連していること
    • 業務に関連する傷害または疾病が、船員の雇用契約期間中に存在していたこと

    POEA-SECは、業務関連疾病を「本契約第32-A条に記載された職業病の結果として生じる障害または死亡をもたらすすべての疾病であり、同条に定められた条件を満たすもの」と定義しています。一方、POEA-SEC第20条(A)(4)は、第32条に記載されていない疾病は、業務に関連すると推定されると規定しています。しかし、この推定は、疾病の「業務関連性」に限定され、補償可能性には及びません。重要な条項は以下の通りです。

    「本契約第32条に記載されていない疾病は、業務に関連すると推定される。」

    この条項は、船員が業務中に病気になった場合、その病気が業務に関連している可能性が高いことを認めています。しかし、船員は、障害給付を受けるためには、業務と病気の因果関係を立証する必要があります。例えば、ある船員が航海中に有害物質に曝露し、その結果、呼吸器系の疾患を発症した場合、その船員は、業務と病気の因果関係を立証することで、障害給付を請求することができます。

    判例の分析

    ルディ・T・アンポリトッド氏のケースは、2015年6月27日にトップ・エバー・マリン・マネジメント・フィリピンズ社(以下、トップ・エバー社)に甲板手として雇用されたことから始まりました。アンポリトッド氏は、長年にわたりトップ・エバー社に雇用され、様々な船舶で勤務していました。雇用前には、企業指定医から健康診断を受け、健康状態に問題がないと診断されていました。しかし、乗船後約2ヶ月で、めまい、倦怠感、疲労感などの症状が現れました。アメリカの病院で血液検査を受けた結果、血小板数が異常に低いことが判明し、その後、血小板減少症と診断されました。アンポリトッド氏は、フィリピンに帰国後、企業指定医の診察を受け、骨髄異形成症候群(MDS)と診断されました。アンポリトッド氏は、障害給付を請求しましたが、労働仲裁人(LA)は当初、彼の請求を認めました。しかし、国家労働関係委員会(NLRC)は、LAの決定を覆し、アンポリトッド氏の請求を却下しました。控訴院(CA)もNLRCの決定を支持しました。最高裁判所は、以下の理由から、下級審の判決を覆し、アンポリトッド氏の請求を認めました。

    • アンポリトッド氏のMDSは、彼の業務に関連していること
    • 企業指定医が、アンポリトッド氏の障害の程度を適切に評価しなかったこと

    最高裁判所は、アンポリトッド氏の業務内容(船の甲板の錆落としや塗装など)が、有害物質への曝露を伴うものであり、彼のMDSの発症に寄与した可能性が高いと判断しました。また、企業指定医が発行した最終的な診断書が、アンポリトッド氏の症状を適切に評価しておらず、彼に十分な情報を提供していなかったことも問題視しました。最高裁判所は、判決の中で、以下の点を強調しました。

    「船員の障害給付の権利は、医学的な所見だけでなく、法律と契約によっても定められる。」

    「第3の医師(独立した医師)による医学的評価が提供されない場合、法律は、回答者が完全かつ永久的な障害を被ったと推定される。」

    最高裁判所は、アンポリトッド氏のMDSが業務に関連していると判断し、彼に6万米ドルの障害給付と6千米ドルの弁護士費用を支払うよう命じました。

    実務上の影響

    この判決は、今後の同様のケースに大きな影響を与える可能性があります。特に、船員が障害給付を請求する際に、業務関連性を証明する責任が軽減される可能性があります。また、企業指定医は、船員の健康状態を適切に評価し、十分な情報を提供する義務を負うことになります。この判決は、船員とその雇用主双方にとって、以下の重要な教訓を示しています。

    重要な教訓

    • 船員は、業務中に病気や怪我をした場合、障害給付を請求する権利があることを認識する必要があります。
    • 船員は、業務内容と健康状態を記録し、医師の診断書を保管することが重要です。
    • 雇用主は、船員の健康状態を適切に評価し、十分な情報を提供する義務を負うことを認識する必要があります。
    • 雇用主は、企業指定医が船員の障害の程度を適切に評価し、最終的な診断書を発行するよう徹底する必要があります。

    例えば、ある船員が航海中に化学物質に曝露し、皮膚炎を発症した場合、その船員は、企業指定医の診察を受け、診断書を取得する必要があります。企業指定医は、船員の皮膚炎が業務に関連しているかどうかを評価し、最終的な診断書を発行する必要があります。もし、企業指定医が船員の皮膚炎を軽視し、適切な診断書を発行しなかった場合、その船員は、独立した医師の診察を受け、診断書を取得することができます。そして、その診断書を基に、雇用主に対して障害給付を請求することができます。

    よくある質問

    1. 船員が障害給付を請求できるのはどのような場合ですか?
      船員が業務中に病気や怪我をし、その結果として働けなくなった場合、障害給付を請求することができます。
    2. 障害給付を請求するために必要な書類は何ですか?
      障害給付を請求するためには、医師の診断書、雇用契約書、船員の業務内容を証明する書類などが必要です。
    3. 企業指定医の診断に納得できない場合、どうすればよいですか?
      企業指定医の診断に納得できない場合、独立した医師の診察を受け、診断書を取得することができます。
    4. 障害給付の金額はどのように決まりますか?
      障害給付の金額は、船員の障害の程度、給与、および雇用契約の内容によって異なります。
    5. 障害給付の請求期限はありますか?
      障害給付の請求期限は、一般的に、病気や怪我の発生から3年以内です。
    6. MDS(骨髄異形成症候群)は、船員の仕事と関連がありますか?
      今回の判決では、MDSが特定の業務環境、特に化学物質への曝露と関連がある可能性が示唆されています。
    7. 企業指定医の診断が遅れたり、不正確だったりした場合、どうなりますか?
      企業指定医の診断が遅れたり、不正確だったりした場合、船員は独立した医師の診断を求め、それに基づいて補償を請求できる場合があります。

    ASG Lawでは、船員の皆様の権利保護に尽力しております。障害給付に関するご相談は、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールをお送りください。初回相談は無料です。

  • フィリピン海事法:船員の障害給付請求における重要なポイント

    船員の障害給付請求は、適切な医療評価とタイミングが重要

    G.R. No. 254186, April 17, 2024

    フィリピンでは、海外で働く船員の権利保護が重要視されています。しかし、障害給付を請求する際には、適切な手続きとタイミングが不可欠です。今回の最高裁判所の判決は、船員の障害給付請求における重要なポイントを明確にしました。具体的には、会社指定医による適切な医療評価を受け、所定の期間内に請求を行う必要性です。本記事では、この判決を詳細に分析し、船員とその雇用主が知っておくべき実務的なアドバイスを提供します。

    海事法における障害給付の法的背景

    フィリピンの海事法は、海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)に基づいて、船員の権利を保護しています。POEA-SECは、船員の労働条件、給与、および医療給付に関する規定を定めています。特に、船員が業務中に病気や怪我を負った場合、雇用主は適切な医療を提供し、障害給付を支払う義務があります。

    POEA-SEC第20条(B)(3)には、以下のように規定されています。

    「船員が雇用契約期間中に病気または負傷した場合、雇用主は船員の医療費、食費、宿泊費を負担するものとする。また、船員が完全に回復するまで、または医師が船員の症状がこれ以上改善しないと判断するまで、最長120日間、船員に基本給を支払うものとする。」

    この規定は、船員が病気や負傷した場合に、雇用主が医療費を負担し、一定期間基本給を支払う義務を定めています。また、POEA-SEC第32-A条には、業務に関連する病気として、心血管疾患が明記されています。ただし、障害給付を請求するには、病気が業務に関連していること、または業務によって悪化したことを証明する必要があります。

    例えば、船員が長期間にわたり、冷凍食品や加工食品を摂取し、重労働に従事した結果、心血管疾患を発症した場合、障害給付の対象となる可能性があります。しかし、単に病気を発症しただけでは、給付を受けることはできません。会社指定医による適切な診断と評価が不可欠です。

    事件の詳細な分析

    この事件では、原告のソリト・C・アモレス・ジュニアが、雇用主であるゴールドルート・マリタイム社に対して、障害給付を請求しました。アモレスは、2015年3月28日に雇用契約を締結し、タンカー船「カノウラ」の油槽手として9ヶ月間勤務する予定でした。しかし、同年10月に胸痛と呼吸困難を訴え、契約期間満了前に本国に送還されました。

    • 2015年10月19日:アモレスは会社に報告し、別の船への配乗を待つように指示されました。
    • 2015年10月20日:アモレスは個人的に医師の診察を受け、心電図とトレッドミル検査を受けるように勧められました。
    • 2015年12月5日:会社から配乗の連絡があり、健康診断を受けるように指示されました。
    • 2015年12月15日:会社指定医の診察を受け、「高血圧、管理下、虚血性心疾患の疑い」と診断され、乗船不適格と判断されました。
    • 2015年12月28日:会社指定の心臓専門医による診察を受け、CTアンギオグラフィー検査を勧められました。

    アモレスは、自身の病気が業務に関連していると主張し、障害給付、傷病手当、慰謝料、弁護士費用を請求しました。一方、ゴールドルート社は、アモレスがさらなる検査を受ける前に請求を行ったため、請求は時期尚早であると反論しました。

    第一審では、仲裁委員会がアモレスの請求を認め、6万米ドルの障害給付、2416米ドルの傷病手当、および弁護士費用を支払うように命じました。しかし、控訴審では、仲裁委員会の決定が覆され、アモレスは障害給付を受ける資格がないと判断されました。

    最高裁判所は、控訴審の判決を支持し、アモレスの請求を棄却しました。裁判所は、以下の点を重視しました。

    「原告は、会社指定医によるさらなる検査を受ける前に請求を行ったため、請求は時期尚早である。また、原告は医学的な理由で本国に送還されたわけではない。」

    裁判所は、アモレスが会社指定医の指示に従い、適切な医療評価を受けるべきであったと指摘しました。また、アモレスが医学的な理由で本国に送還されたわけではないため、会社に事後雇用医療検査を提供する義務はないと判断しました。

    判決の実務的な影響

    この判決は、フィリピンの海事法における障害給付請求において、以下の重要な教訓を提供します。

    • 船員は、病気や怪我を負った場合、速やかに雇用主に報告し、会社指定医による適切な医療評価を受ける必要があります。
    • 障害給付を請求する前に、会社指定医の指示に従い、必要な検査を受ける必要があります。
    • 障害給付の請求は、会社指定医による最終的な診断と評価を受けた後に行うべきです。
    • 船員が医学的な理由で本国に送還された場合、雇用主は事後雇用医療検査を提供する義務があります。

    この判決は、雇用主にとっても重要な意味を持ちます。雇用主は、船員の健康と安全を確保し、病気や怪我を負った船員に対して適切な医療を提供する必要があります。また、会社指定医による適切な医療評価を行い、障害給付の請求が正当であるかどうかを判断する必要があります。

    重要な教訓

    • 会社指定医による適切な医療評価を受け、所定の期間内に請求を行うこと。
    • 病気が業務に関連していること、または業務によって悪化したことを証明すること。
    • 医学的な理由で本国に送還された場合、雇用主は事後雇用医療検査を提供する義務があること。

    よくある質問

    Q: 障害給付を請求するには、どのような証拠が必要ですか?

    A: 障害給付を請求するには、会社指定医の診断書、医療記録、雇用契約書、および病気が業務に関連していることを証明する証拠が必要です。

    Q: 会社指定医の診断に不満がある場合、どうすればよいですか?

    A: 会社指定医の診断に不満がある場合、別の医師の意見を求めることができます。ただし、その場合でも、会社指定医の診断を無視することはできません。

    Q: 障害給付の請求が認められなかった場合、どうすればよいですか?

    A: 障害給付の請求が認められなかった場合、仲裁委員会または裁判所に訴えることができます。ただし、訴える前に、弁護士に相談することをお勧めします。

    Q: 雇用主が医療費を負担してくれない場合、どうすればよいですか?

    A: 雇用主が医療費を負担してくれない場合、労働省に苦情を申し立てることができます。また、弁護士に相談して、法的措置を検討することもできます。

    Q: 障害給付の請求期限はありますか?

    A: 障害給付の請求期限は、POEA-SECに明記されていません。ただし、一般的には、病気や怪我が発生してから3年以内に請求する必要があります。

    詳細なご相談は、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールにてご連絡ください。ASG Lawの専門家が対応いたします。

  • 船員の障害給付:医療放棄と会社の義務に関する最高裁判所の判決

    船員の障害給付請求における医療放棄の重要性:最高裁判所の判決

    G.R. No. 244724, October 23, 2023

    フィリピンの船員は、世界中の海を航海し、経済に大きく貢献しています。しかし、船上での事故や病気は避けられず、適切な補償を受ける権利が重要です。本件は、船員が障害給付を請求する際に、会社の指定医による治療を放棄した場合の影響を明確にしています。最高裁判所は、船員が医療放棄をした場合、障害給付の請求が認められない可能性があることを改めて示しました。

    法的背景:POEA-SECと船員の権利

    フィリピン人海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)は、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を定めるものであり、障害給付に関する重要な規定が含まれています。POEA-SECは、船員が労働災害や病気により障害を負った場合、適切な補償を受ける権利を保障しています。この契約は、船員、雇用主、そしてフィリピン政府間の重要な法的枠組みとして機能します。

    POEA-SEC第20条(A)(3)には、障害給付に関する具体的な規定が記載されています。この条項は、船員が負傷または病気になった場合、雇用主が医療費を負担し、適切な補償を提供することを義務付けています。しかし、この条項には、船員が会社の指定医による治療を誠実に受け、指示に従う義務も含まれています。指定医の診断結果は、障害の程度や給付額を決定する上で重要な役割を果たします。

    POEA-SECの関連条項:

    第20条 補償と給付
    A.負傷または疾病に対する補償と給付
    3.船員は、会社指定医が処方した医薬品の費用を払い戻される権利を有する。会社指定医が外来治療と判断した場合、会社は適切な交通手段と宿泊施設を承認するものとする。実際の旅費および/または宿泊費の合理的な費用は、領収書および/または費用の証明書の清算および提出を条件として支払われるものとする。

    過去の判例では、会社指定医の診断が絶対的なものではなく、船員が他の医師の意見を求める権利が認められています。しかし、その場合でも、会社指定医の診断を無視したり、治療を放棄したりすることは、障害給付の請求に悪影響を及ぼす可能性があります。

    事案の概要:医療放棄と障害給付請求

    本件の原告である船員ロケ・T・タバオサレスは、2013年にバルコ・インターナショナル社にNo.1オイルマンとして雇用され、M/V Meridian号に乗船しました。2014年3月、船内で階段から転落し、左肩を負傷しました。その後、日本の病院で治療を受け、フィリピンに送還されました。

    会社指定医による治療を受けましたが、症状が改善せず、個人的な医師の診断を受けました。しかし、会社指定医からの再評価の指示に従わず、治療を放棄しました。その後、障害給付を請求しましたが、会社側は医療放棄を理由に支払いを拒否しました。

    裁判所は、以下の点を重視しました。

    • 会社指定医による治療期間が240日以内であったこと
    • 会社側が再評価のための航空券を提供していたこと
    • 船員が正当な理由なく再評価を拒否したこと

    最高裁判所は、会社指定医の診断を無視し、治療を放棄した船員の行動は、POEA-SECの義務違反にあたると判断しました。その結果、船員の障害給付請求は認められず、会社側の主張が支持されました。

    本件における裁判所の重要な引用:

    船員が会社の指定医による医療治療を遵守することは義務であり、そうでない場合、治療を放棄した病気または負傷した船員は、障害給付を請求する権利を失うことになる。

    実務上の教訓:船員、企業、弁護士へのアドバイス

    本判決は、船員が障害給付を請求する際に、会社指定医による治療を誠実に受け、指示に従うことの重要性を強調しています。治療を放棄した場合、障害給付の請求が認められない可能性があるため、注意が必要です。また、企業側も、船員に対する適切な医療を提供し、治療の状況を適切に管理することが重要です。

    本判決から得られる教訓:

    • 船員は、会社指定医による治療を誠実に受け、指示に従うこと
    • 会社は、船員に対する適切な医療を提供し、治療の状況を適切に管理すること
    • 弁護士は、船員の権利を保護し、適切なアドバイスを提供すること

    本判決は、今後の同様のケースに影響を与える可能性があります。船員は、自身の権利を理解し、適切な行動をとることが重要です。企業側も、船員の権利を尊重し、適切な対応をとることが求められます。

    よくある質問(FAQ)

    Q: 会社指定医の診断に納得できない場合、どうすればいいですか?

    A: POEA-SECでは、船員が他の医師の意見を求める権利が認められています。しかし、その場合でも、会社指定医の診断を無視したり、治療を放棄したりすることは避けるべきです。まずは会社指定医と十分に話し合い、納得できない場合は、他の医師の意見を参考にしながら、適切な対応を検討しましょう。

    Q: 医療費を支払う余裕がない場合、どうすればいいですか?

    A: POEA-SECでは、会社が医療費を負担することが義務付けられています。医療費を支払う余裕がない場合は、会社に相談し、医療費の支払いを求めることができます。また、弁護士に相談し、法的アドバイスを受けることもできます。

    Q: 障害給付の請求が拒否された場合、どうすればいいですか?

    A: 障害給付の請求が拒否された場合は、弁護士に相談し、法的手段を検討することができます。裁判所に訴訟を提起することも可能です。弁護士は、あなたの権利を保護し、適切な補償を得るために、最善の方法をアドバイスしてくれます。

    Q: 会社が医療を提供してくれない場合、どうすればいいですか?

    A: 会社が医療を提供してくれない場合は、POEAに相談し、会社の義務を履行させるよう求めることができます。また、弁護士に相談し、法的手段を検討することもできます。

    Q: 医療放棄とは具体的にどのような行為を指しますか?

    A: 医療放棄とは、会社指定医からの指示に従わず、治療を中断したり、再評価を拒否したりする行為を指します。具体的には、以下のような行為が該当します。

    • 会社指定医の診察を受けない
    • 処方された薬を服用しない
    • リハビリテーションに参加しない
    • 再評価の指示に従わない

    船員の皆様、障害給付に関するご相談は、お問い合わせ または konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。ASG Lawでは、お客様の権利を守るために、最善の法的サービスを提供いたします。

  • フィリピンの船員の障害給付請求:会社指定医の評価と第三者医師の役割

    船員の障害給付請求における第三者医師の評価の重要性

    G.R. No. 255889, July 26, 2023

    フィリピンでは、海外で働く船員の健康と福祉は最優先事項です。船員が職務中に怪我や病気をした場合、適切な障害給付を受ける権利があります。しかし、会社指定医の評価と船員が選んだ医師の評価が異なる場合、紛争が生じることがあります。レオナルド・L・ジュスト対テクノマー・クルー・マネジメント社事件は、このような状況において、第三者医師の評価がいかに重要であるかを明確に示しています。

    法的背景:船員の障害給付

    フィリピンの船員の障害給付は、以下の法的根拠に基づいています。

    • フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)
    • 団体交渉協約(CBA)(存在する場合)
    • 労働法

    POEA-SEC第20条(A)項第3項は、船員の障害給付に関する重要な規定を定めています。特に、会社指定医の評価に同意しない場合、船員は第三者医師の評価を求めることができます。POEA-SECの関連条項は以下の通りです。

    3. × × × ×

    この目的のために、船員は帰国後3営業日以内に会社指定医による事後雇用医療検査を受けなければならない。ただし、身体的に検査を受けることができない場合は、同じ期間内に代理店への書面による通知がコンプライアンスとみなされる。治療の過程で、船員はまた、会社指定医によって処方され、船員が同意した日に会社指定医に定期的に報告しなければならない。船員が必須の報告要件を遵守しない場合、上記の給付を請求する権利を失うものとする。

    船員が任命した医師が評価に同意しない場合、雇用主と船員の間で共同で合意された第三者の医師が選ばれる場合がある。第三者の医師の決定は最終的なものであり、両当事者を拘束するものとする。(強調は筆者による)

    この条項は、会社指定医の評価がデフォルトで優先されることを意味します。しかし、船員が異議を唱え、第三者医師の評価を求めた場合、その評価が最終的なものとなります。

    事件の経緯:レオナルド・L・ジュスト対テクノマー・クルー・マネジメント社

    レオナルド・L・ジュストは、テクノマー・クルー・マネジメント社に料理人として雇用されました。2018年6月、調理中に貨物室が崩落し、右耳に耳鳴り、視力低下、頭痛が生じました。その後、スウェーデンとフランスの病院で診察を受け、右耳の鼓膜穿孔と診断されました。

    帰国後、ジュストは会社指定医の診察を受けましたが、その評価に同意せず、別の医師の診察を受けました。ジュストの医師は、ジュストが完全に労働不能であると診断しました。ジュストは会社に第三者医師の評価を求めましたが、会社はこれに応じませんでした。

    ジュストは、労働仲裁委員会(PVA)に障害給付を求めました。PVAはジュストの訴えを認め、会社に障害給付の支払いを命じました。会社は控訴しましたが、控訴裁判所はPVAの判決を覆し、ジュストの訴えを棄却しました。ジュストは最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の判決を覆し、PVAの判決を一部修正して支持しました。最高裁判所は、会社指定医の評価がジュストの左耳の聴力喪失を無視していることを指摘し、第三者医師の評価を求めるジュストの要求に応じなかった会社の責任を認めました。

    最高裁判所は、以下の理由からジュストの訴えを認めました。

    • 会社指定医の評価は、ジュストの左耳の聴力喪失を無視している
    • 会社は、第三者医師の評価を求めるジュストの要求に応じなかった
    • 会社指定医の評価は、科学的根拠に欠けている

    最高裁判所は、会社に対し、ジュストに60,000米ドルの障害給付を支払うよう命じました。ただし、ジュストがすでに会社から受け取った金額が60,000米ドルを超える場合、その差額を会社に返還するよう命じました。

    実務上の教訓:船員の障害給付請求

    この事件から得られる実務上の教訓は以下の通りです。

    • 船員は、会社指定医の評価に同意しない場合、第三者医師の評価を求める権利がある
    • 会社は、第三者医師の評価を求める船員の要求に誠実に対応する義務がある
    • 会社指定医の評価は、科学的根拠に基づいていなければならない

    重要なポイント

    • 会社指定医の評価に同意しない場合、第三者医師の評価を求める
    • 第三者医師の評価を求める要求を書面で行う
    • 会社指定医の評価が科学的根拠に基づいていない場合、異議を唱える

    よくある質問

    以下は、船員の障害給付請求に関するよくある質問です。

    Q:会社指定医の評価に同意しない場合、どうすればよいですか?

    A:別の医師の診察を受け、その医師の評価を会社に提出してください。会社が第三者医師の評価を拒否した場合、労働仲裁委員会に訴えることができます。

    Q:第三者医師の評価を求める要求は、どのように行うべきですか?

    A:書面で行い、別の医師の評価を添付してください。

    Q:会社指定医の評価が科学的根拠に基づいていない場合、どうすればよいですか?

    A:別の医師の診察を受け、その医師の評価を会社に提出してください。労働仲裁委員会に訴えることもできます。

    Q:障害給付の金額は、どのように決定されますか?

    A:POEA-SEC、CBA、労働法に基づいて決定されます。

    Q:障害給付請求を弁護士に依頼する必要はありますか?

    A:必ずしも必要ではありませんが、弁護士に依頼することで、請求手続きを円滑に進めることができます。

    フィリピンの船員の権利保護に関するご相談は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ または、メール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。

  • 船員の障害給付:会社指定医の診断が重要な理由と、異議申し立ての際の注意点

    会社指定医の診断は、船員の障害給付請求において非常に重要です。適切な通知と手続きを踏むことで、船員は自身の権利を守ることができます。

    G.R. No. 245857, June 26, 2023

    はじめに

    船員の仕事は、危険と隣り合わせです。もし仕事中に怪我や病気をした場合、適切な補償を受ける権利があります。しかし、障害給付の請求は複雑で、会社側の対応に不満を感じることもあるでしょう。本判例は、会社指定医の診断が船員の障害給付請求に与える影響、そして船員が自身の権利を守るために知っておくべき重要なポイントを明確にしています。

    本件は、船員であるアンヘリート・S・マグノ氏が、勤務中に負った怪我により障害給付を請求した事例です。最高裁判所は、会社指定医の最終診断が適切に通知されなかった場合、船員の障害は自動的に「完全かつ永久的」とみなされると判断しました。この判決は、船員とその雇用主にとって重要な意味を持ちます。

    法的背景

    フィリピンの船員は、POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)によって保護されています。POEA-SECは、船員が仕事中に怪我や病気をした場合の補償について定めています。特に重要なのは、会社指定医による診断です。会社指定医は、船員の健康状態を評価し、障害の程度を判断する役割を担います。

    労働法第198条(c)(1)は、一時的な完全障害が120日以上継続する場合、障害は完全かつ永久的とみなされると規定しています。ただし、AREC(改正従業員補償規則)の規定により、治療が120日を超えて必要な場合、最大240日まで延長されることがあります。

    POEA-SEC第20条(A)は、雇用主が船員の労働関連の怪我や病気に対して責任を負う場合を規定しています。以下はその重要な部分です。

    「船員が契約期間中に労働関連の怪我や病気をした場合、雇用主の責任は以下の通りとする:…(2)本国送還後も、当該の怪我や病気に起因する治療が必要な場合、雇用主の費用負担で、船員が健康であると宣言されるか、または会社指定医によって障害の程度が確立されるまで、治療を提供するものとする。…(3)雇用主は、上記の医療措置を提供する義務に加え、船員が署名解除された時点から、就業可能と宣言されるか、会社指定医によって障害の程度が評価されるまで、基本給に相当する病気手当を支払うものとする。船員が病気手当を受ける権利を有する期間は、120日を超えないものとする。…会社指定医の評価に船員が任命した医師が同意しない場合、雇用主と船員の間で共同で第三の医師に合意することができる。第三の医師の決定は、両当事者を拘束するものとする。」

    事例の詳細

    アンヘリート・S・マグノ氏は、Career Philippines Shipmanagement, Inc.を通じてMV Cape Flint号に「熟練船員」として雇用されました。勤務中、マグノ氏は背中と膝に痛みを覚え、本国に送還されました。会社指定医は、腰仙部捻挫と右膝関節炎と診断しました。MRI検査の結果、椎間板ヘルニアなどの症状が確認されました。その後、手術を受けましたが、痛みは改善しませんでした。

    会社指定医は、2015年4月10日付の診断書で、マグノ氏の障害を11級(体幹の可動域または挙上力の3分の2の喪失)および10級(膝関節の不安定化)と評価しました。しかし、マグノ氏は診断書を受け取っておらず、会社から十分な説明もありませんでした。自身の状態に不安を感じたマグノ氏は、別の医師の診察を受けました。その医師は、マグノ氏が以前の仕事に戻ることは不可能であると診断しました。

    マグノ氏は、会社に対し、医療記録の開示と第三の医師による評価を求めましたが、会社はこれに応じませんでした。そのため、マグノ氏は労働仲裁委員会(LA)に訴えを起こし、完全かつ永久的な障害給付、病気休暇手当、医療費、損害賠償などを請求しました。

    LAはマグノ氏の訴えを認めましたが、控訴院(CA)はこれを覆し、部分的な障害給付のみを認めました。しかし、最高裁判所はCAの決定を覆し、NLRC(国家労働関係委員会)の決定を支持し、マグノ氏に完全かつ永久的な障害給付を支払うよう命じました。

    最高裁判所は、以下の点を重視しました。

    • 会社指定医が、定められた期間内に最終的な診断をマグノ氏に通知しなかったこと。
    • 会社が、マグノ氏の要求に応じて第三の医師による評価を行わなかったこと。
    • マグノ氏の障害が、彼が以前の仕事に戻ることを不可能にしていること。

    最高裁判所は、POEA-SECに基づく船員の障害給付請求に関する重要な原則を改めて確認しました。

    「会社指定医は、船員が医師に報告した時点から120日以内に、船員の障害等級に関する最終的な医学的評価を発行しなければならない。会社指定医が正当な理由なく120日以内に評価を行わない場合、船員の障害は永久的かつ完全なものとなる。」

    「会社指定医が、延長された240日の期間内に評価を行わない場合、いかなる正当化があっても、船員の障害は永久的かつ完全なものとなる。」

    実務上の影響

    本判例は、船員とその雇用主にとって重要な教訓を与えます。雇用主は、会社指定医による診断を適切に通知し、船員の要求に応じて第三の医師による評価を行う義務があります。一方、船員は、自身の健康状態を把握し、必要な手続きを適切に進めることが重要です。

    主な教訓

    • 会社指定医の診断は、船員の障害給付請求において非常に重要である。
    • 雇用主は、会社指定医による診断を適切に通知する義務がある。
    • 船員は、自身の健康状態を把握し、必要な手続きを適切に進めることが重要である。
    • 会社が第三の医師による評価を拒否した場合、船員は法的措置を検討すべきである。

    よくある質問

    Q: 会社指定医の診断に納得できない場合、どうすれば良いですか?

    A: 別の医師の診察を受け、意見を求めることができます。会社に第三の医師による評価を要求することも可能です。

    Q: 会社が第三の医師による評価を拒否した場合、どうすれば良いですか?

    A: 労働仲裁委員会(LA)に訴えを起こすことができます。

    Q: 障害給付の請求には、どのような書類が必要ですか?

    A: 雇用契約書、医療記録、会社指定医の診断書、別の医師の診断書などが必要です。

    Q: 障害給付の金額は、どのように決まりますか?

    A: POEA-SECの規定に基づいて、障害の程度に応じて決まります。

    Q: 障害給付の請求期限はありますか?

    A: 請求期限は、POEA-SECや労働法によって定められています。早めに専門家にご相談ください。

    Q: 会社指定医の診断が遅れた場合、どうなりますか?

    A: 本判例の通り、船員の障害は自動的に「完全かつ永久的」とみなされる可能性があります。

    Q: 会社指定医の診断書の内容が曖昧な場合、どうすれば良いですか?

    A: 会社に診断書の明確化を求めるか、別の医師に診断書の解釈を依頼することができます。

    Q: 障害給付の請求を弁護士に依頼するメリットはありますか?

    A: 弁護士は、複雑な手続きを代行し、あなたの権利を守るために最善を尽くします。専門家のアドバイスを受けることで、安心して請求を進めることができます。

    ご質問やご相談がございましたら、お問い合わせまたはkonnichiwa@asglawpartners.comまでご連絡ください。ご相談のご予約をお待ちしております。

  • フィリピンにおける船員の障害給付請求:第三者医師の評価に関する重要な指針

    船員の障害給付請求における第三者医師の評価:新たな指針と義務

    G.R. No. 253480, April 25, 2023

    フィリピンでは、海外で働く船員の保護が重要な課題です。船員が職務中に病気や怪我を負った場合、適切な補償と治療を受ける権利があります。しかし、障害給付の請求手続きは複雑で、しばしば紛争が生じます。この度、最高裁判所は、船員の障害給付請求における第三者医師の評価に関する重要な判決を下し、今後の指針を示しました。本記事では、この判決の概要と実務上の影響について解説します。

    障害給付請求の法的背景:POEA-SECと第三者医師の役割

    フィリピン人船員の海外雇用は、フィリピン海外雇用庁(POEA)が定める標準雇用契約(SEC)に基づいて行われます。2010年POEA-SEC第20条A項は、船員が職務中に負った怪我や病気に対する雇用者の責任を規定しています。特に、船員の障害の程度に関する医師の評価は、給付の可否や金額を決定する上で重要な要素となります。

    POEA-SEC第20条A項3は、会社指定医師の評価に船員が同意しない場合、第三者医師による評価を求めることができると規定しています。この第三者医師の決定は、両当事者を拘束するものとされています。この規定は、紛争解決のメカニズムとして機能し、訴訟に至る前に当事者間で合意を形成することを目的としています。

    最高裁判所は、第三者医師の評価が義務的な手続きであることを繰り返し強調してきました。しかし、第三者医師の選任手続きや、雇用者がこの手続きを拒否した場合の法的効果については、これまで明確な指針がありませんでした。今回の判決は、この点について詳細なルールを定め、今後の実務に大きな影響を与えると考えられます。

    重要な条文として、以下の規定があります。

    3. x x x x

    For this purpose, the seafarer shall submit himself to a post‑ employment medical examination by a company-designated physician within three working days upon his return except when he is physically incapacitated to do so, in which case, a written notice to the agency within the same period is deemed as compliance. In the course of the treatment, the seafarer shall also report regularly to the company-designated physician specifically on the dates as prescribed by the company-designated physician and agreed to by the seafarer. Failure of the seafarer to comply with the mandatory reporting requirement shall result in his forfeiture of the right to claim the above benefits.

    If a doctor appointed by the seafarer disagrees with the assessment, a third doctor may be agreed jointly between the employer and the seafarer. The third doctor’s decision shall be final and binding on both parties.

    事件の経緯:ブナヨグ対Foscon Shipmanagement事件

    本件の原告であるテオドロ・B・ブナヨグは、Foscon Shipmanagement社(以下「Foscon」)に雇われ、MIT Morning Breeze号の料理長として9ヶ月間勤務しました。2016年7月31日、船上で咳、発熱、呼吸困難を発症し、日本の病院で左肺肺炎と診断されました。その後、フィリピンに送還され、会社指定医師の診察を受けました。会社指定医師は、ブナヨグを「再発性胸水、左」と診断し、治療を行いましたが、2016年9月28日には就労可能と判断しました。

    ブナヨグは、自身の医師の診察を受け、胸水のために就労不能であるとの診断を受けました。彼はFosconに医師の診断結果を通知し、第三者医師による評価を求めましたが、Fosconはこれに応じませんでした。そのため、ブナヨグは障害給付を求めて訴訟を提起しました。

    労働仲裁人、国家労働関係委員会(NLRC)、控訴院は、いずれもブナヨグの訴えを棄却しました。これらの裁判所は、会社指定医師の診断を重視し、ブナヨグの医師の診断は科学的根拠に欠けると判断しました。ブナヨグは、この決定を不服として最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、本件において以下の点を明確にしました。

    • 船員が会社指定医師の診断に同意しない場合、第三者医師による評価を求める権利があること
    • 雇用者は、船員からの第三者医師の評価の要請に誠実に対応する義務があること
    • 雇用者が第三者医師の評価を拒否した場合、裁判所は両当事者の医師の診断を比較検討し、証拠に基づいて判断を下すこと

    最高裁判所は、本件において、ブナヨグの医師の診断は科学的根拠に欠けるため、会社指定医師の診断を支持しました。しかし、雇用者が第三者医師の評価を拒否した場合の法的効果について、詳細な指針を示しました。

    実務上の影響:企業と船員へのアドバイス

    今回の最高裁判所の判決は、船員の障害給付請求に関する実務に大きな影響を与えると考えられます。特に、以下の点に注意が必要です。

    • 雇用者は、船員からの第三者医師の評価の要請に誠実に対応する義務がある。 正当な理由なく拒否した場合、裁判所は雇用者に不利な判断を下す可能性がある。
    • 船員は、第三者医師の評価を求める場合、医師の診断書を添付するなど、十分な証拠を提示する必要がある。 証拠が不十分な場合、裁判所は会社指定医師の診断を支持する可能性がある。
    • 紛争が生じた場合、当事者は訴訟に至る前に、第三者医師による評価を通じて合意形成を目指すべきである。 これにより、時間と費用の節約につながる可能性がある。

    今回の判決は、雇用者と船員の双方に、より明確な指針を提供しました。雇用者は、第三者医師の評価の要請に誠実に対応する義務を負い、船員は、十分な証拠を提示する必要があることを認識すべきです。

    主な教訓

    • 船員からの第三者医師の評価の要請には、速やかに対応すること
    • 船員は、医師の診断書など、十分な証拠を収集すること
    • 紛争解決のため、訴訟に至る前に合意形成を目指すこと

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 会社指定医師の診断に同意できない場合、どうすればよいですか?

    A1: 自身の医師の診察を受け、診断書を取得してください。その後、雇用者に第三者医師による評価を求める書面を提出してください。

    Q2: 雇用者が第三者医師の評価を拒否した場合、どうなりますか?

    A2: 訴訟を提起することができます。裁判所は、両当事者の医師の診断を比較検討し、証拠に基づいて判断を下します。

    Q3: 第三者医師の評価費用は誰が負担しますか?

    A3: 原則として、当事者間で合意して負担します。合意がない場合、裁判所が決定します。

    Q4: 第三者医師の評価結果に不満がある場合、どうすればよいですか?

    A4: 第三者医師の評価結果は、両当事者を拘束するものとされています。ただし、評価に明らかな誤りがある場合、裁判所に異議を申し立てることができます。

    Q5: 今回の判決は、既に訴訟中の事件にも適用されますか?

    A5: はい、今回の判決は、未確定の事件にも適用されると考えられます。

    ご相談をご希望の方はこちらまでご連絡ください:お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。

  • 会社指定医の最終診断遅延: フィリピン人船員の障害給付に関する最高裁判所の判決

    フィリピン最高裁判所は、会社指定医が指定期間内に船員の障害について最終診断を下さなかった場合、船員が障害給付を受ける権利を認める判決を下しました。この判決は、船員の権利を保護し、雇用者が期日を守ることを義務付けるものです。本判決は、会社指定医が定められた期間内に船員の病状に関する最終的な医学的評価を行わなかった場合、障害は完全に永続的なものと見なされ、船員は該当する給付を受ける資格があることを明らかにしました。

    会社指定医の評価の遅れは、船員に全額給付を意味するか?

    この訴訟は、原告アレクセイ・ジョセフ・P・グロスマンが、ガレー・ユーティリティとして雇用されていた際に膝に痛みを感じ、後に悪性腫瘍と診断されたことから始まりました。彼は、V. Ships Leisure S.A.M. を通じてノース・シー・マリン・サービス・コーポレーション(以下、総称して「被告」)に雇用されました。 グロスマンは帰国後、会社の指定医による評価と治療を受けました。しかし、指定医はPOEA-SEC(フィリピン海外雇用庁の標準雇用契約)に定められた240日の期間内に最終的な診断を下しませんでした。グロスマンは、この評価の遅れが、自身の障害を完全かつ永続的なものと見なす根拠となると主張しました。

    本件における主要な問題は、会社指定医による評価が遅延した場合の船員の障害給付を受ける資格についてでした。この件は、管轄機関によって異なる判断が示されました。随意仲裁人(VA)はグロスマンの障害が完全かつ永続的なものであると判断し、控訴裁判所(CA)はVAの判決を覆し、グロスマンの訴えを退けました。最終的に最高裁判所は、CAの判決を破棄し、VAの判決を支持し、グロスマンの障害給付を認めました。

    最高裁判所は、海外雇用者は、POEA-SECに基づいて、その契約条件を満たす義務を負っていることを繰り返し強調しました。とりわけ、POEA-SEC第20条A項では、雇用主は、船員の勤務中の傷害または疾病に対して責任を負うと規定されており、海外雇用者は、船員の雇用期間中に発生した業務上の怪我や病気に対して、補償と給付を提供する必要があります。業務に関連する病気とは、「本契約第32-A条に記載されている職業病の結果として生じた疾病であり、そこに定められた条件を満たしているもの」と定義されています。

    最高裁判所はさらに、POEA-SEC第20-A(4)項に基づき、第32-A項に記載されていない病気については、業務関連性の推定が認められると指摘しました。これは、雇用期間中に発生したすべての病気(または怪我)は、業務に関連するものと推定されることを意味します。この法的推定がある場合、船員は障害給付を請求するために証拠を提出する義務を負いません。むしろ、病気が業務に関連しないこと、したがって補償対象とならないことを証明する責任は雇用者にあります。雇用者が業務関連性の推定を覆すことに成功した場合にのみ、船員は業務関連性とPOEA-SEC第32条に記載されている補償可能性の条件への準拠を証明する証拠を提出する責任を負います。

    最高裁判所は、本件における鍵となる問題は、会社指定医が120日/240日の期間内に最終的かつ明確な評価を出すことができなかったことであると判断しました。最高裁判所は、最高裁判所は会社指定医が診断を遅らせる理由を証明することが会社の責任であることを再確認しました。会社指定医が延長期間内(すなわち、240日以内)に評価をまだ提示しない場合、会社指定医は船員に対する義務を果たしていないとみなされるため、船員の障害は弁明の余地なく永続的かつ完全になります

    さらに、最終的で明確な障害評価は、船員に職務への復帰適性、障害レベルの評価、および病気が業務に関連するかどうかを知らせるだけでは不十分であることに注意することは重要です。また、会社指定医による更なる対応を必要としない必要があります。会社指定医が法的に認められた期間内に実行可能なすべての治療オプションを使い果たした後で発行されるものです。さらに重要なことは、障害給付に対する船員の請求を妨げる可能性のある業務関連性がないという判断を十分に説明し、正当化する必要があります。

    本件では、裁判所はグロスマンの弁護人と同じ見解を持ち、会社指定医が指定期間内に最終診断を下さなかったため、グロスマンは障害給付を受ける権利を有すると判示しました。裁判所は、会社指定医の評価遅延の重要性と、POEA-SECに基づく船員の権利を遵守することの重要性を改めて強調しました。

    よくある質問

    本件における重要な争点は何でしたか? 争点は、会社指定医による最終診断の遅れが、船員の障害給付を受ける資格に与える影響についてでした。
    最高裁判所はどのような判決を下しましたか? 最高裁判所は、会社指定医が定められた期間内に最終診断を下さなかった場合、船員は障害給付を受ける権利を有すると判示しました。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECは、フィリピン海外雇用庁の標準雇用契約であり、海外で働くフィリピン人船員の労働条件を規定するものです。
    POEA-SEC第20条A項には何が規定されていますか? POEA-SEC第20条A項は、船員の勤務中の傷害または疾病に対する雇用主の責任について規定しています。
    本判決の船員に対する影響は何ですか? 本判決により、会社指定医による評価が遅れた場合でも、船員は障害給付をより確実に受けることができるようになりました。
    会社指定医にはどのような義務がありますか? 会社指定医は、定められた期間内に最終診断を下し、その評価結果を船員に通知する義務があります。
    240日という期間は何を意味しますか? 240日という期間は、会社指定医が船員の障害について最終診断を下すことができる最長の期間です。
    業務に関連する疾病の推定とは何ですか? 業務に関連する疾病の推定とは、海外で就労している間に発生した病気や怪我は、業務に関連するものと推定されることです。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Grossman v. North Sea Marine Services Corp., G.R. No. 256495, 2022年12月7日

  • 船員の故意による既存症隠蔽と障害給付請求:因果関係の重要性

    本判決は、船員が雇用前の健康診断で既存の疾病を故意に隠蔽した場合、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)第20条(E)に基づき障害給付を請求できないという原則を扱っています。ただし、最高裁判所は、この条項の適用範囲を隠蔽された疾病に起因する障害に限定しました。最高裁は、船員の仕事関連の負傷または疾病に対する保護の重要性を強調し、既存の疾病と負傷の因果関係が、船員の障害給付請求に影響を与える要因であることを明確にしました。

    「海上の秘密」:既存症隠蔽と労災の因果関係をめぐる攻防

    原告ルー・ムティアは、C.F.シャープ・クルー・マネジメントを通じてノルウェー・クルーズ・ラインに調理助手として雇用されました。雇用前の健康診断(PEME)で、彼は過去の聴覚障害を隠蔽しましたが、その後の業務中に背中を負傷し、複数の病気を発症し、本件に至りました。争点は、PEMEで過去の疾病を隠蔽した場合のPOEA-SEC第20条(E)の適用です。最高裁判所は、隠蔽された過去の疾病が現在の病状に因果関係がない場合、第20条(E)は適用されないと判断しました。最高裁判所は、単に既存症を隠蔽していたというだけでは、現在の労災による請求は無効にならないことを明確にしました。

    最高裁判所は、労働審判官(LA)の裁定を復活させ、船員は労働契約期間中に発生した労災に対して補償を受ける権利があると改めて表明しました。この判断は、船員の権利を保護するというフィリピンの憲法上の政策を支持するものであり、POEA-SECの規定は船員に有利に解釈されるべきであるという原則を再確認しています。判決は、過去の疾病の隠蔽が現在の労災による障害に影響を与えるためには、その隠蔽が詐欺的であり、隠蔽された疾病と現在の病状との間に因果関係がなければならないことを明らかにしました。本件における具体的な事実として、ムティアがPEMEで過去の疾病である耳の病気を隠蔽したとしても、それがその後の背中の負傷や神経系の病気に影響を与えたという証拠はありませんでした。

    POEA-SEC第20条(E)の適用には、①船員がPOEA-SEC第11条(b)で定義される既存症を患っていること、②船員が意図的にその疾病を隠蔽したこと、③隠蔽された既存症が、契約期間中に船員が患った疾病または負傷との間に因果関係または合理的な関係があること、という条件を満たす必要があります。最高裁判所は、船員の権利保護と雇用者の義務とのバランスを重視しており、船員の健康と安全を確保するために雇用者は適切な予防措置を講じる必要があると指摘しています。本件において、最高裁判所はPOEA-SEC第20条(E)の適用を厳格に解釈し、船員の権利を擁護する姿勢を示しました。

    最高裁判所の判決は、船員が意図的に過去の疾病を隠蔽していたとしても、それが現在の労災による障害との間に因果関係がない場合、船員は障害給付を請求する権利を有するという重要な法的原則を確立しました。最高裁判所は、憲法が定める労働保護の原則に基づき、船員の権利を最大限に保護する姿勢を示しました。この判決は、今後の同様の労災請求において重要な判例となる可能性があります。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? この訴訟の主な争点は、船員が雇用前の健康診断で既存の疾病を故意に隠蔽した場合、POEA-SEC第20条(E)に基づき障害給付を請求できないかどうかでした。最高裁判所は、隠蔽された疾病と現在の病状との間に因果関係がない場合、第20条(E)は適用されないと判断しました。
    POEA-SEC第20条(E)とは何ですか? POEA-SEC第20条(E)は、船員が雇用前の健康診断で既存の疾病を故意に隠蔽した場合、障害給付を請求する権利を失うことを規定しています。これはまた、雇用の打ち切りと適切な行政制裁の賦課の正当な理由となります。
    既存症の隠蔽が詐欺的であるとはどういう意味ですか? 既存症の隠蔽が詐欺的であるとは、真実を開示せず、その不開示が意図的であり、悪意のある目的で行われたことを意味します。詐欺的な隠蔽は、欺瞞し、その欺瞞から利益を得ようとする意図と結びついている必要があります。
    なぜ最高裁判所は労働審判官の決定を復活させたのですか? 最高裁判所は、隠蔽された過去の疾病が現在の病状に因果関係がない場合、POEA-SEC第20条(E)は適用されないと判断し、労働審判官の決定を復活させました。本件において、ムティアがPEMEで過去の疾病である耳の病気を隠蔽したとしても、それがその後の背中の負傷や神経系の病気に影響を与えたという証拠はありませんでした。
    この判決は今後の同様の訴訟にどのように影響しますか? この判決は、今後の同様の労災請求において重要な判例となる可能性があります。船員が意図的に過去の疾病を隠蔽していたとしても、それが現在の労災による障害との間に因果関係がない場合、船員は障害給付を請求する権利を有するという重要な法的原則を確立しました。
    この判決における雇用者の責任は何ですか? 雇用者は、船員が労働契約期間中に発生した労災に対して責任を負います。雇用者は、船員の健康と安全を確保するために適切な予防措置を講じる必要があり、安全な船舶を提供し、事故や負傷を防止するために合理的な予防措置を講じる義務があります。
    この判決は、フィリピンの労働者保護にどのように貢献していますか? この判決は、フィリピンの憲法上の労働保護政策を支持し、POEA-SECの規定は船員に有利に解釈されるべきであるという原則を再確認しています。この判決は、船員の権利を保護し、雇用者がその義務を履行することを確保する上で重要な役割を果たしています。
    POEA-SECの規定はどのように解釈されるべきですか? POEA-SECの規定は、公正、合理的、かつ寛大に船員に有利に解釈されるべきです。これは、フィリピンの憲法上の労働保護政策に合致し、労働者の権利を最大限に保護することを目的としています。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Mutia v. C.F. Sharp Crew Mgt., Inc., G.R. No. 242928, 2022年6月27日

  • 船員の労働災害:会社指定医師の診断遅延と後遺障害認定

    船員の労働災害に関する最高裁判所の判決です。この判決は、船員が業務中に負傷または疾病に罹患した場合の補償請求について、会社指定医師による診断の遅延が船員の権利に与える影響を明確にしています。特に、会社指定医師が定められた期間内に適切な医学的評価を行わなかった場合、船員の障害が恒久的かつ全体的なものとみなされることを強調しています。この判断は、船員の健康と福祉を保護し、雇用主が迅速かつ誠実な医療評価を提供する責任を強調するものです。

    梯子からの転落事故:会社指定医の診断遅延は船員の障害を永続化させるか?

    本件は、フィリピン人船員アルマリオ・M・セントエノが、勤務中に船内の梯子から転落し負傷したことに端を発します。セントエノは日本で応急処置を受け、その後フィリピンに帰国し、スカンフィル・マリタイム・サービス(Skanfil Maritime Services, Inc.)の指定医による診察を受けました。しかし、会社指定医による最終的な医学的評価が、POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)が定める期間内に行われなかったため、セントエノは永続的な障害に対する補償を求めました。問題は、会社指定医による診断の遅延がセントエノの障害を永続的なものとみなすに足るか、そして、労働協約(CBA)に基づく障害給付の金額が適用されるかという点でした。

    最高裁判所は、会社指定医師による医学的評価が所定の期間内に行われなかった場合、船員の障害は恒久的かつ全体的なものとみなされるとの判断を下しました。これは、2010年のPOEA-SECに基づき、雇用主が船員の労働に関連する負傷または疾病に対して補償する義務があるためです。裁判所は、会社指定医師が船員の帰国後120日以内に最終的な医学的評価を発行する必要があると指摘しました。この期間内に評価が行われなかった場合、正当な理由がない限り、船員の障害は永続的かつ全体的であると見なされます。正当な理由がある場合でも、診断と治療の期間は240日まで延長されますが、その期間を超えても評価がなされない場合、船員の障害は永続的かつ全体的であると判断されます。最終的な医学的評価は、船員が労働に適しているか、障害の正確な等級、または疾病が業務に関連しているかを明確に示している必要があります。不完全または不明確な評価は無視されるべきであり、紛争解決メカニズムの適用も不要となります。

    本件において、会社指定医師は120日の期間を超えて最終的な評価を発行し、その遅延に対する正当な理由も示されませんでした。さらに、発行された報告書は、セントエノが労働に適していることを明確に述べていませんでした。むしろ、「腰痛の再発を防ぐために適切な腰のメカニズム」を推奨しており、これはセントエノの腰痛が完全に解決されていないことを示唆しています。裁判所は、この報告書が最終的かつ有効な医学的評価ではないと判断し、セントエノの障害は永続的かつ全体的であると結論付けました。また、セントエノが署名した「就労適合証明書」も、彼の健康状態を決定づけるものではないと判断しました。この証明書は医学的専門知識を持たない船員によって作成されたものであり、会社指定医師によって発行されるべきであると指摘しました。

    さらに裁判所は、CBAの条項が適用可能であると判断しました。スカンフィルはCBAの当事者ではないと主張しましたが、裁判所は、スカンフィルとクラウン・シップマネジメントがCBAにおいてブレーマー・ベレデールングスゲゼルシャフトによって代表されていることを認めました。スカンフィルがCBAに拘束されないという主張は、退けられました。しかし、裁判所は、道徳的損害賠償および懲罰的損害賠償の裁定を取り消しましたが、弁護士費用は保持しました。道徳的損害賠償は、雇用主の行為が悪意または詐欺、圧迫的な労働を伴う場合、または道徳、善良な慣習、または公序良俗に反する方法で行われた場合に適切であるとされています。本件では、スカンフィルが医療措置を提供する責任を回避したとは断定できないため、悪意または詐欺の性質を帯びているとは言えません。

    したがって、最高裁判所は、セントエノに対して、永続的な完全障害給付として125,000米ドル、および弁護士費用として判決額の10%を支払うよう命じました。さらに、総額には完済まで年率6%の法定利息が付されることになりました。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 本件の主要な争点は、会社指定医師による最終的な医学的評価が所定の期間内に行われなかった場合、船員の障害を永続的なものとみなすに足るか、そして労働協約に基づく障害給付の金額が適用されるかという点でした。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)は、海外で働くフィリピン人船員の権利と義務を定めた契約です。船員の補償、医療、労働条件などを規定しています。
    会社指定医師の役割は何ですか? 会社指定医師は、船員の健康状態を評価し、労働に適しているかどうかを判断する責任があります。負傷または疾病を評価し、適切な治療を提供し、最終的な医学的評価を発行する必要があります。
    120日ルールとは何ですか? 120日ルールとは、会社指定医師が船員の帰国後120日以内に最終的な医学的評価を発行する必要があるという規則です。この期間内に評価が行われなかった場合、船員の障害は永続的かつ全体的であると見なされます。
    CBA(労働協約)とは何ですか? CBA(労働協約)は、労働組合と雇用主の間で締結される契約です。労働者の賃金、労働時間、労働条件、その他の福利厚生について規定しています。
    道徳的損害賠償とは何ですか? 道徳的損害賠償は、精神的苦痛、苦悩、名誉毀損など、無形の損害に対して支払われる補償です。雇用主の行為が悪意または詐欺を伴う場合に認められることがあります。
    懲罰的損害賠償とは何ですか? 懲罰的損害賠償は、加害者の行為を処罰し、同様の行為を防止するために支払われる損害賠償です。加害者の行為が故意または悪意のある場合などに認められます。
    弁護士費用は誰が負担しますか? 本件では、裁判所はスカンフィルに弁護士費用を支払うよう命じました。これは、船員が正当な補償を求めるために弁護士を雇う必要があったためです。

    本判決は、フィリピン人船員の労働災害に対する保護を強化し、雇用主と会社指定医師に迅速かつ誠実な対応を求めるものです。会社指定医師の診断遅延は、船員の権利に重大な影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: SKANFIL MARITIME SERVICES, INC. v. CENTENO, G.R. No. 227655, April 27, 2022