本判決は、国際航空運送事業者に販売される石油製品に対する間接税の還付に関するフィリピン最高裁判所の決定を分析するものです。最高裁判所は、国内の製造業者や販売業者(この場合はピリピナス・シェル石油株式会社)が、国際航空運送事業者に販売した石油製品に課された間接税の還付を請求できることを確認しました。この決定は、シカゴ条約の下での国際合意と慣行を履行し、航空燃料への間接税やその他の課税を免除することを目的としています。その結果、国内の石油会社が国際航空運送事業者に販売した石油製品に支払った間接税の還付を請求することが可能となりました。この判決は、間接税の免除が国際航空運送事業者だけでなく、石油製品の供給業者にも適用されることを明確にしました。
国際航空燃料免税の追求:フィリピン・シェルは誰が税負担を負うべきか?
本件は、コミッショナー・オブ・インターナル・レベニュー(CIR)がピリピナス・シェル石油株式会社(ピリピナス・シェル)に対して、国際航空運送事業者に販売した石油製品に支払った間接税の還付を求めた訴訟です。問題の期間は2000年11月から2001年3月までで、ピリピナス・シェルは、石油製品が間接税を免除されるべきであると主張しました。CIRは、間接税は製造業者に課税されるものであり、購入者に関係なく、間接税はピリピナス・シェルが負担すべきであると主張しました。また、国家内部歳入法(NIRC)第135条は、国際航空運送事業者を間接税の支払いから免除する意図があるものの、製造業者を免除するものではないと主張しました。この法的紛争の中心は、間接税免除の目的と、国際航空運送事業者に販売された石油製品の間接税を負担すべきは誰かという問題でした。
税務控訴裁判所(CTA)は、ピリピナス・シェルの還付請求を一部認めましたが、CIRはこの決定に不服を申し立てました。最高裁判所は、以前の類似の訴訟である「コミッショナー・オブ・インターナル・レベニュー対ピリピナス・シェル石油株式会社」(G.R. No. 188497)の判決を参考にしました。この訴訟では、ピリピナス・シェルも、2001年10月から12月までの期間に国際航空運送事業者に販売したガスと燃料油の間接税の還付を求めていました。当初、最高裁判所はCIRの主張を支持し、ピリピナス・シェルの還付請求を否定しましたが、後の2014年2月19日の決議で、ピリピナス・シェルの再審請求にメリットがあるとして、CIRに税額控除証明書を発行するよう指示しました。
「Section 135 (a), in fulfillment of international agreement and practice to exempt aviation fuel from excise tax and other impositions, prohibits the passing of the excise tax to international carriers who buys petroleum products from local manufacturers/sellers such as respondent. However, we agree that there is a need to re-examine the effect of denying the domestic manufacturers/sellers’ claim for refund of the excise taxes they already paid on petroleum products sold to international carriers, and its serious implications on our Government’s commitment to the goals and objectives of the Chicago Convention.」
最高裁判所は、ピリピナス・シェルの再審請求を認めるにあたり、国内製造業者や販売業者の還付請求を否定することの影響を再検討する必要があると判断しました。また、シカゴ条約の目標と目的に対する政府のコミットメントに対する深刻な影響についても考慮しました。最高裁判所は、ピリピナス・シェルが石油製品の間接税を支払う直接的な責任を負う法定納税者として、国際航空運送事業者に販売した石油製品に対して支払った間接税の還付または税額控除を受ける権利があると判断しました。この判決は、過去の判例を踏襲する先例拘束の原則(stare decisis)に基づいています。最高裁判所は、事件の事実、争点、関係者が同一であるため、「ピリピナス・シェル」で定められた法の原則を本件に適用する必要があると判断しました。
また、最高裁判所は、審理中に言い渡された「シェブロン・フィリピン対内国歳入庁」(G.R. No. 210836)の判決にも注目しました。この訴訟では、石油製品の輸入に対して支払われた間接税の還付が争われていました。最高裁判所は、「ピリピナス・シェル」の原則を適用し、シェブロン・フィリピンの再審請求を認め、CIRに対し、クラーク開発公社に販売された石油製品に対して支払われた間接税を還付するか、税額控除証明書を発行するよう指示しました。裁判所は、「ピリピナス・シェル」と「シェブロン」の請求がNIRC第135条の異なる項に基づいているものの、「適用される基本的な税法の原則は両事件で同じである。すなわち、間接税は財産に対する税である。したがって、NIRC第135条に基づいて明示的に認められた間接税からの免除は、最初に間接税が課された石油製品に有利に解釈されなければならない。」と述べました。
最後に、最高裁判所は、BIR裁定第051-99号、歳入規則第5-2000号、およびその他の税免除団体または機関に販売された石油製品に対して支払われた間接税の還付/税額控除を認めるBIRの発行物の無効を求めるCIRの訴えを認めることはできませんでした。CIRが求めているのは、これらの発行物の包括的な無効化であり、最高裁判所はこれを認めませんでした。「ピリピナス・シェル」は、国際航空運送事業者がNIRC第135条(a)に基づいて間接税の支払いから免除されているため、国内の製造業者や販売業者が国際航空運送事業者に販売した石油製品は、間接税の課税から免除されるとすでに判決を下しています。
FAQs
本件の重要な争点は何でしたか? | 本件の争点は、国内の石油会社が国際航空運送事業者に販売した石油製品に対して支払った間接税の還付を受ける権利があるかどうかでした。 |
最高裁判所はどのように判断しましたか? | 最高裁判所は、ピリピナス・シェルが間接税を支払う直接的な責任を負う法定納税者として、国際航空運送事業者に販売した石油製品に対して支払った間接税の還付または税額控除を受ける権利があると判断しました。 |
裁判所は、判決の根拠としてどのような国際協定を挙げていますか? | 裁判所は、航空燃料に対する間接税その他の課税を免除するという国際協定と慣行を履行するシカゴ条約を根拠としています。 |
裁判所の判決はどのような税法に基づいていますか? | 裁判所は、国際航空運送事業者の間接税免除について、国家内部歳入法(NIRC)第135条(a)に基づいています。 |
先例拘束の原則(stare decisis)とは何ですか? | 先例拘束の原則とは、裁判所が以前の類似の訴訟で確立された法律の原則に従う必要があるという原則です。 |
CIR(内国歳入庁長官)はどのような主張をしましたか? | CIRは、間接税は製造業者に課税されるものであり、国際航空運送事業者だけでなく製造業者を免除する意図はないと主張しました。 |
「シェブロン・フィリピン対内国歳入庁」訴訟は本件とどのように関連していますか? | シェブロン事件は、石油製品の輸入に対して支払われた間接税の還付に関するもので、最高裁判所は本件と同様に「ピリピナス・シェル」の原則を適用して判断しました。 |
BIR裁定第051-99号とは何ですか? | BIR裁定第051-99号は、税法第135条に基づいて間接税免除の対象となる団体または機関がペトロン株式会社が石油製品を引き出すことを認めた裁定です。 |
歳入規則第5-2000号の内容は何ですか? | 歳入規則第5-2000号は、税額控除証明書(TCC)の発行方法および使用、再有効化、譲渡の条件に関する規則を定めています。 |
本判決は、国際航空運送事業者に販売される石油製品の間接税に関する法的原則を明確にし、同様の状況下にある国内の石油会社に影響を与えます。本判決が個々の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお気軽にご連絡ください。お問い合わせは、お問い合わせ、またはfrontdesk@asglawpartners.comまでメールでお寄せください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE VS. PILIPINAS SHELL PETROLEUM CORPORATION, G.R. No. 180402, February 10, 2016