フィリピン最高裁判所は、被告人が大規模な違法採用と詐欺で有罪となった判決を支持しました。この判決は、労働者の採用・配置を行うために必要な許可やライセンスを持たない者が、海外就労を約束し、金銭を騙し取った場合に、厳しい処罰が科されることを明確にしています。海外就労を希望する人々は、採用業者の信頼性を十分に確認し、違法な採用活動に巻き込まれないように注意する必要があります。
海外就労の夢を食い物にする:違法採用と詐欺の責任
本件は、被告人が海外就労を希望する複数の者に対し、香港での就労を約束し、渡航費用、宿泊費、ビザ申請手数料などの名目で金銭を騙し取ったという事実に基づいています。しかし、被告人は労働者の採用・配置を行うための適切な許可やライセンスを持っていませんでした。この事件における法的争点は、被告人の行為が労働法上の違法採用に該当するか、また、刑法上の詐欺罪に該当するかという点でした。最高裁判所は、被告人の行為が大規模な違法採用と詐欺に該当すると判断し、原判決を一部修正の上、支持しました。
労働法第38条は、違法採用を「第34条に列挙された禁止行為を含む、ライセンスを持たない者または権限を持たない者によって行われるすべての採用活動」と定義しています。また、「募集及び配置」とは、営利目的であるか否かにかかわらず、国内外において、労働者を勧誘、登録、契約、輸送、利用、雇用または調達する行為、紹介、契約サービス、雇用を約束または広告することなどを指します。2人以上の者に対し、手数料を徴収して雇用を提供または約束する者は、募集及び配置に従事しているとみなされます。違法採用が組織的に、または大規模に行われた場合、経済的破壊行為とみなされ、より重い刑罰が科せられます。違法採用は、3人以上の者が共謀して違法な取引や事業を行う場合、組織的に行われたとみなされます。また、3人以上の者に対して個別または集団で行われた場合、大規模に行われたとみなされます。
大規模な違法採用が成立するためには、検察側は以下の3つの要件を証明する必要があります。(1)被告人が労働法第13条(b)に基づく採用活動、または第34条に基づく禁止行為を行ったこと、(2)被告人が労働者の採用・配置を合法的に行うためのライセンスまたは権限を持っていなかったこと、(3)被告人が3人以上の者に対して、個別または集団でそのような違法行為を行ったこと。本件において、被告人は5人の原告に対し、香港での仕事があると約束し、1~2ヶ月以内に就労させることができると請け合いました。被告人は、航空券、ホテル宿泊費、ビザ申請手数料、配置手数料などの名目で金銭を徴収しました。注目すべきは、検察側がフィリピン海外雇用庁(POEA)のライセンス部門のディレクターであるFelicitas Q. Bayが発行した2003年1月10日付の証明書を提出し、被告人が労働者の採用・配置を合法的に行うための権限またはライセンスを持っていなかったことを示しました。これらの行為は、違法採用を構成すると考えられます。必要な権限やライセンスを持たない者が、労働者を海外に送り出す能力があるかのような印象を与えた場合、違法採用となります。したがって、本件のように3人以上の者に対して犯罪が行われた場合、それは大規模な違法採用となり、労働法第39条(a)に基づき、より重い刑罰が科せられます。
違法採用の罪で労働法に基づいて有罪判決を受けたとしても、刑法上の詐欺罪による処罰が妨げられるものではありません。最高裁判所は、被告人が刑法第315条(2)(a)に違反したことを合理的な疑いを超えて証明したと判断しました。同条項は、虚偽の氏名を使用することによって、または権力、影響力、資格、財産、信用、代理業、事業を偽って主張することによって他人を欺く者は詐欺を犯すと規定しています。被告人が原告らを香港に就労させるための権限やライセンスを持たないにもかかわらず、そのような権力や資格を持っているかのように偽った行為は、間違いなく刑法第315条(2)(a)に基づく詐欺を構成します。欺罔と損害の要素は明確に存在し、被告人の虚偽の主張が原告らに金銭を支払わせる原因となりました。
控訴裁判所は、大規模な違法採用に対する刑罰を正しく科しました。詐欺罪に科される刑罰に関しては、刑法第315条は、詐欺の額が12,000ペソを超え22,000ペソを超えない場合、詐欺罪で有罪となった被告人には、最高刑期のプリシオン・コレクシオナルから最低刑期のプリシオン・マヨールまでの刑罰が科せられるものとし、その額が後者の金額を超える場合、この項に規定する刑罰を最高刑期に科し、さらに10,000ペソごとに1年を加算するものと規定しています。不確定判決法を適用すると、最低刑期は、次の低い刑罰、すなわち、プリシオン・コレクシオナルの最低刑期から中間刑期(すなわち、6ヶ月と1日から4年と2ヶ月)までの範囲で決定されます。一方、最高刑期は、規定された刑罰であるプリシオン・コレクシオナルの最高刑期からプリシオン・マヨールの最低刑期までの最高刑期で決定され、22,000ペソを超える10,000ペソごとに1年の懲役が加算されます。ただし、総刑期は20年を超えないものとします。
最高裁判所は、本件における各詐欺罪の刑罰を修正しました。刑事事件番号MC03-6279では、詐取された金額が45,800ペソであるため、被告人には、最低刑期を4年2ヶ月のプリシオン・コレクシオナル、最高刑期を8年8ヶ月21日のプリシオン・マヨールとする不確定刑が科せられるべきです。詐取された金額が22,000ペソを23,800ペソ超えているため、規定された刑罰の最高刑期に2年が加算されます。刑事事件番号MC03-6280では、詐取された金額が29,550ペソであるため、被告人には、最低刑期を4年2ヶ月のプリシオン・コレクシオナル、最高刑期を6年8ヶ月21日のプリシオン・マヨールとする不確定刑が科せられるべきです。刑事事件番号MC03-6281では、詐取された金額が29,550ペソであるため、被告人には、最低刑期を4年2ヶ月のプリシオン・コレクシオナル、最高刑期を6年8ヶ月21日のプリシオン・マヨールとする不確定刑が科せられるべきです。刑事事件番号MC03-6282では、詐取された金額が30,500ペソであるため、被告人には、最低刑期を4年2ヶ月のプリシオン・コレクシオナル、最高刑期を6年8ヶ月21日のプリシオン・マヨールとする不確定刑が科せられるべきです。刑事事件番号MC03-6283では、詐取された金額が35,000ペソであるため、被告人には、最低刑期を4年2ヶ月のプリシオン・コレクシオナル、最高刑期を7年8ヶ月21日のプリシオン・マヨールとする不確定刑が科せられるべきです。詐取された金額が22,000ペソを13,000ペソ超えているため、規定された刑罰の最高刑期に1年が加算されます。
FAQs
この事件の主な争点は何でしたか? | この事件の主な争点は、被告人が大規模な違法採用と詐欺を行ったかどうかでした。被告人は、海外就労を希望する複数の者から金銭を騙し取りましたが、労働者の採用・配置を行うための適切な許可やライセンスを持っていませんでした。 |
大規模な違法採用とは何ですか? | 大規模な違法採用とは、3人以上の者に対して個別または集団で行われた違法な採用活動のことです。この場合、より重い刑罰が科せられます。 |
詐欺罪はどのように定義されていますか? | 詐欺罪とは、虚偽の氏名を使用すること、または権力、影響力、資格、財産、信用、代理業、事業を偽って主張することによって他人を欺くことです。 |
この判決はどのような影響を与えますか? | この判決は、労働者の採用・配置を行うために必要な許可やライセンスを持たない者が、海外就労を約束し、金銭を騙し取った場合に、厳しい処罰が科されることを明確にしています。 |
海外就労を希望する際に注意すべき点は何ですか? | 海外就労を希望する際は、採用業者の信頼性を十分に確認し、違法な採用活動に巻き込まれないように注意する必要があります。必要な許可やライセンスを持っているか、過去の事例などを確認することが重要です。 |
この判決は、不確定判決法にどのように適用されますか? | 不確定判決法に基づいて、詐欺罪に対する刑罰の最低刑期と最高刑期が決定されます。最低刑期は、次の低い刑罰の範囲内で決定され、最高刑期は、規定された刑罰の範囲内で決定されます。 |
裁判所は詐欺罪の刑罰をどのように修正しましたか? | 裁判所は、詐欺の額に応じて、各詐欺罪に対する刑罰の最高刑期を修正しました。詐取された金額が22,000ペソを超える場合、超過額に応じて最高刑期に1年または2年が加算されます。 |
この事件から得られる教訓は何ですか? | 海外就労を希望する際は、安易に甘い言葉に乗らず、採用業者の信頼性を十分に確認することが重要です。また、違法な採用活動には毅然とした態度で対応し、必要であれば法的措置を検討する必要があります。 |
本判決は、海外就労を希望する人々に対する詐欺行為を根絶し、合法的な労働市場を保護するための重要な一歩です。海外就労を検討する際には、十分な注意を払い、信頼できる情報源から情報を収集することが不可欠です。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:PEOPLE OF THE PHILIPPINES VS. JERIC FERNANDEZ Y JAURIGUE, G.R. No. 199211, June 04, 2014