フィリピン最高裁判所は、ロバート・ウイ対フィリピン人民の訴訟において、2002年包括的危険ドラッグ法(RA 9165)第21条に基づく保全義務が厳守されなかった場合、大規模な薬物押収であっても有罪判決は支持できないと判示しました。裁判所は、犯罪の構成要件を示すための義務的性質と、手続き上の保護手段の厳格な遵守が免除されるのは、法執行機関のエージェントが RA 9165 の第21条の義務的な要件を遵守できなかったことに対して正当な理由がある場合に限られると指摘しました。ウイ事件では、検察は法的手続き上の欠陥を合理的に説明できなかったため、訴えられた2つの事件において、すべてにおいて容疑を晴らすことを最高裁判所は決定し、容疑者は無罪となりました。実質的な薬物押収が常に法執行機関が守らなければならない規制の減少につながるわけではないことを明確にする判例です。
証拠保全:大規模な薬物押収は適切な手続きを免除するのか?
ロバート・ウイは、共犯者のウィリー・ガンと共に危険ドラッグの違法輸送と所持で起訴され、第一審裁判所で有罪判決を受けました。起訴状によると、ウイと他の人物は、危険ドラッグ法のセクション5と11にそれぞれ違反しています。ウイは、第一審裁判所の判決を控訴しましたが、控訴裁判所はこれを支持しました。そのため、ウイはフィリピン最高裁判所に控訴し、(a)捜査官は、2002年危険ドラッグ法の第21条と付随する施行規則に規定された手順を遵守しなかったため、入手した証拠は裁判で認められるべきではなかった。(b)容疑を裏付ける証拠に合理的な疑念があったと主張しました。
フィリピン最高裁判所は、法律の施行の枠内で市民の権利を保護する必要があることを再確認して、その訴えを認め、ウイを有罪判決から無罪にしました。裁判所の決定は、保全義務を明確に規定し、差し押さえられた危険ドラッグの性質に依存しないという、手順に厳密に従うことの必要性を強調しました。2002年の包括的危険ドラッグ法第21条は、次のようになっているため、差し押さえられた薬物を管理し、処分するために設定された手順を規定しています。
第21条。差し押さえられ、押収され、または引き渡された危険ドラッグ、危険ドラッグの植物源、管理された前駆物質と必須化学物質、器具/パラフェルナリア、および/または実験機器の保管と処分。-PDEAは、危険ドラッグ、危険ドラッグの植物源、管理された前駆物質と必須化学物質、ならびに適切に処分するために没収、押収、および/または引き渡された器具/パラフェルナリアおよび/または実験機器すべてを担当し、保管するものとし、次の方法で処分します。:
(1)薬物の初期保管と管理を担当する逮捕チームは、押収と没収の直後に、被告人または没収および/または押収された物品の出所である人物/またはその代理人または弁護人、報道関係者および司法省(DOJ)の代表者、およびコピーの在庫に署名し、そのコピーが渡されることが要求される選出された公務員の存在下で、薬物を物理的に在庫し、写真撮影するものとします。
裁判所は、捜査官は証拠品の完全性と正確な認証を保証し、それゆえその許容可能性を維持するために不可欠なこれらの手順に適合する必要があることを強調しました。それはまた、救済条項、つまり、法廷はそのような非準拠の妥当性に関わらず、薬物に関する信頼性と価値ある証拠を維持するために、事件に関する具体的な事実状況、つまり規模に注意しなければならないことを指摘しました。そのような特定の規定に従わなかった理由には、それが不正確だったことと、没収がその規則の基準に達することが示されていなかったことが含まれていました。
裁判所の訴訟のこの側面に関する議論の中で、この法域内の刑事司法の執行に参加しているすべての関係者には、犯罪事件で必要な証拠値を制定することによって課せられた負担が割り当てられている、と明言しています。裁定された場合、合理的な疑念を超える証拠が存在します。
したがって、高等裁判所は、証拠品(薬物を含む)に関するチェーンの保全に関する法令規則への拘束力と実行されたプロセスの正当性、刑事告発の性質との関連性と、被告の運命との密接さのため、訴えを認め、告発された罪に対するウイの有罪判決の判決を覆して棄却することが決定的に裁定されました。同時に、司法省長官、内務・自治体長官、フィリピン国家警察署長、フィリピン麻薬取締庁長官にこの裁定の写しを送付して、これらの機関に情報、指示、対応を通知してそれに応じて行動させるように命じました。
この訴訟の核心となる問題は何ですか? | 裁判の核心となる問題は、麻薬犯罪の場合、薬物の保全義務規定は、その要件への違反を許容できるのか否かでした。 |
裁判所の判決は? | 裁判所は訴えを認め、犯罪事件が終了する理由となる合理的な疑念が存在すると宣言したため、すべての罪に対して被告を釈放するように求めています。 |
保全義務規則とは何ですか? | 保全義務規則は、違法薬物の盗難に対する信頼性と誠実性における手続きと原則に適用されます。 2002年危険ドラッグ法は保全義務を明確に規定しており、差し押さえられた薬物の種類には依存しないと考えています。 |
2002年包括的危険ドラッグ法のセクション21は何を規定していますか? | 危険ドラッグが関与する状況における証拠の適切かつ安全な取り扱い。セクション21には、これらの事件が記録される時間と方法が詳述されています。また、適切な薬物規制、処分、管理において、政府と地域社会を維持することにも焦点を当てています。 |
裁判所は本件において救済条項をどのように扱いましたか? | 高等裁判所は、救済条項が2つの前提条件がない限り実行できないことを明確にしました:まず、不遵守が正当化されるか、次に没収の対象となった品物の保全性やその証拠品価値が維持されます。また、これらの規制を適用することにより、薬物が政府によって確実に改ざんされないようにする必要があります。 |
この訴訟に対する救済の基準は何でしたか? | 救済として高等裁判所は訴えを認め、この手続きは適切な司法手段ではなかったため、訴訟を弁済するとともに記録のために却下することを下級裁判所に指示しました。 |
裁判官の役人からの助けを求めますか? | 高等裁判所はまた、高等裁判所が手続きにおける不当行為や怠慢のため、下級裁判所または当局から説明を求められないのは、特定の事項を議論するために法律事務所を使用することは適切ではないためであると述べました。 |
結論として、この特定の命令ではどのようなことが要求されていますか? | これまでに述べた事実を要約し、その重要性を強調する高等裁判所の訴訟では、罪で被告人の権利を守ることが述べられ、同時に司法管轄区域を監督します。また、刑事手続きを管理するすべての関係者が義務や責任を果たし、重大なエラーを繰り返さないことを訴えています。 |
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせて調整された具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源:ロバート・ウイ対フィリピン人民、G.R No. 250307、2023年2月21日