追い越し船は、いかなる状況下でも衝突を回避する義務を負う
G.R. No. 93291, 1999年3月29日
はじめに
海上での衝突事故は、物的損害だけでなく、人命に関わる重大な事態を引き起こす可能性があります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例であるSulpicio Lines, Inc.事件を取り上げ、海上衝突事故における船舶間の責任関係、特に追い越し船の義務について解説します。この判例は、船舶を運航する事業者や関係者にとって、事故防止と責任回避のために不可欠な教訓を提供します。
事件の概要
1978年11月18日、ネグロス島沖で、スルピシオ・ラインズ社が運航する旅客船「ドンスルピシオ号」と、アクエリアス・フィッシング社所属の漁船「アクエリアスG号」が衝突しました。アクエリアスG号は沈没し、アクエリアス・フィッシング社はスルピシオ・ラインズ社に対し損害賠償を請求しました。地方裁判所、控訴裁判所ともにアクエリアス・フィッシング社の請求を認め、スルピシオ・ラインズ社が上告しました。争点は、衝突の原因がどちらの船舶の過失によるものか、特に「海上衝突予防法」の適用と、損害賠償の範囲でした。
法的背景:海上衝突予防法と過失責任
本件の法的根拠となるのは、国際条約である「1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約」(通称:海上衝突予防法、COLREGs)です。フィリピンは同条約を批准しており、国内法であるフィリピン商船規則にも同様の規定が取り入れられています。海上衝突予防法は、船舶が安全に航行するためのルールを定めており、違反した場合には過失責任が問われることになります。
特に本件で重要なのは、追い越しに関する規則です。海上衝突予防法第13条では、追い越し船は、被追い越し船を追い越す場合、安全な距離を保ち、被追い越し船の針路や速度に影響を与えないように航行する義務を定めています。また、第18条では、動力船が他の動力船に追い越される場合、針路と速度を維持する義務を定めています。これらの規則は、海上での安全な航行秩序を維持するために不可欠です。
フィリピン民法では、不法行為による損害賠償責任を定めており、過失によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負います(民法第2176条)。海上衝突事故においても、過失が認められた船舶は、損害賠償責任を負うことになります。
最高裁判所の判断:追い越し船の過失を認定
最高裁判所は、地方裁判所と控訴裁判所の判断を支持し、スルピシオ・ラインズ社の上告を棄却しました。裁判所は、以下の点を重視しました。
- 事実認定の尊重:下級審の事実認定は、明白な誤りがない限り尊重されるべきである。
- ドンスルピシオ号の速度:ドンスルピシオ号は、アクエリアスG号を発見した時点で約4マイルの距離があり、天候も良好であったにもかかわらず、15.5ノットという高速で航行を続け、衝突直前にわずかに針路を変えたに過ぎない。
- 追い越し船の義務:海上衝突予防法第13条に基づき、追い越し船であるドンスルピシオ号は、被追い越し船であるアクエリアスG号を安全に追い越す義務を負っていた。
- 見張りの有無:アクエリアスG号に見張りがなかったとしても、ドンスルピシオ号の過失を免責する理由にはならない。ドンスルピシオ号は、追い越し船として、より積極的に衝突を回避する義務を負っていた。
裁判所は、ドンスルピシオ号が十分な距離と時間があったにもかかわらず、減速や警告信号の発信、針路変更などの適切な措置を講じなかったことを過失と認定しました。判決文には、以下の重要な一節があります。
「追い越し船は、被追い越し船を追い越す場合、安全な距離を保ち、被追い越し船の針路や速度に影響を与えないように航行する義務を負う。本件において、ドンスルピシオ号は、追い越し船として、より積極的に衝突を回避する義務を負っていたにもかかわらず、これを怠った。」
また、損害賠償額についても、アクエリアス・フィッシング社が提出した証拠に基づき、漁船の損失額、逸失利益、弁護士費用などが認められました。ただし、逸失利益については、漁船の耐用年数を考慮し、月額1万ペソを4年間とする修正が加えられました。
実務への影響と教訓
本判決は、海上衝突事故における責任の所在を判断する上で、追い越し船の義務が極めて重要であることを明確にしました。船舶運航事業者は、海上衝突予防法を遵守し、特に追い越しを行う際には、十分な注意義務を尽くす必要があります。具体的には、以下の点に留意すべきです。
- 適切な見張り:すべての船舶は、適切な見張り体制を確保する必要があります。
- 安全な速度:周囲の状況に応じて、安全な速度で航行する必要があります。特に、他船を追い越す際には、減速を検討すべきです。
- 警告信号:必要に応じて、汽笛や無線などで警告信号を発信するべきです。
- 針路変更:衝突の危険がある場合には、早めに針路を変更するなど、積極的な衝突回避措置を講じるべきです。
- 記録の重要性:航海日誌やレーダー記録など、事故当時の状況を記録しておくことは、責任の所在を明らかにする上で重要です。
重要な教訓
- 追い越し船は、常に衝突を回避する義務を負う。
- 被追い越し船に見張りがなかったとしても、追い越し船の過失は免責されない。
- 海上衝突予防法の遵守と、適切な注意義務の履行が、事故防止と責任回避のために不可欠である。
よくある質問(FAQ)
- Q: 追い越し船とは、具体的にどのような船舶を指しますか?
A: 追い越し船とは、他船に後方から接近し、追い越そうとする船舶を指します。海上衝突予防法では、追い越し船は、被追い越し船を追い越す場合、安全な距離を保ち、被追い越し船の針路や速度に影響を与えないように航行する義務を負います。 - Q: 被追い越し船に見張りがなかった場合、追い越し船の責任は軽減されますか?
A: いいえ、本判例では、被追い越し船に見張りがなかったとしても、追い越し船の責任は軽減されないと判断されています。追い越し船は、常に衝突を回避する義務を負っており、被追い越し船の過失を理由に責任を免れることはできません。 - Q: 海上衝突事故が発生した場合、どのような損害賠償が認められますか?
A: 海上衝突事故の場合、船舶の修理費用や損失額、積荷の損害、人身傷害、逸失利益、弁護士費用などが損害賠償の対象となる可能性があります。損害賠償額は、具体的な証拠に基づいて算定されます。 - Q: 海上衝突予防法に違反した場合、どのような法的責任を負いますか?
A: 海上衝突予防法に違反した場合、刑事責任や行政責任を問われる可能性があります。また、民事上も損害賠償責任を負うことになります。 - Q: 海上衝突事故を未然に防ぐためには、どのような対策を講じるべきですか?
A: 海上衝突事故を未然に防ぐためには、海上衝突予防法を遵守し、適切な見張り、安全な速度、警告信号の発信、針路変更などの措置を講じる必要があります。また、乗組員の教育訓練や、船舶の安全管理体制の強化も重要です。
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