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  • フィリピン航空、従業員への給与天引き義務違反に対する責任を最高裁が確認

    フィリピン最高裁判所は、フィリピン航空(PAL)が従業員貯蓄貸付組合(PESALA)の組合員への給与天引き義務を履行しなかった責任を改めて確認しました。裁判所は、PALが一時差し止め命令(TRO)および予備的差止命令(WPI)に従わなかったことが、PESALAに44,488,716.41ペソの損失をもたらしたと判断しました。この決定は、裁判所の命令を無視した企業に対し、その行為がもたらした損害に対する責任を明確に示す重要な判例です。また、従業員の福祉を促進し、その財務的安定を保護する貯蓄貸付組合の権利を支持するものでもあります。

    裁判所の命令無視:PAL、PESALAへの義務履行を拒否した責任

    PALは、1969年からPESALAの組合員のローン返済、出資、預金を給与天引きで徴収する合意を結んでいました。しかし、1997年にPALは給与天引きの上限を40%に制限すると通知しました。これに対しPESALAは、未徴収額が発生する可能性があるとして、PALを相手に訴訟を起こしました。裁判所はPESALAを支持し、PALに40%の制限を課すことを禁じるTROとWPIを発行しましたが、PALはこれを遵守しませんでした。その結果、44,488,716.41ペソの未徴収額が発生しました。裁判所は、PALが裁判所の命令を故意に無視したことがPESALAに損害を与えたとして、PALに未徴収額の支払いを命じました。PALは、裁判所の命令を遵守しなかったことがPESALAにもたらした損失を負担する責任があるのです。

    PALは、PESALAが訴状で44,488,716.41ペソの支払いを具体的に求めていなかったため、裁判所が訴状に記載されていない救済を認めたとして主張しました。しかし、裁判所は、訴状提出時には未徴収額が発生していなかったため、当然だと指摘しました。裁判記録によると、未徴収額はPALがTROとWPIに従わなかったために発生しました。裁判所は、PALが自らの命令違反から利益を得ることはできないと強調しました。PALは裁判所の命令に従い、現状を維持するべきであり、その義務を怠ったことでPESALAに損害を与えたため、責任を負うべきです。

    PALはさらに、裁判所が一方的にPALをPESALA組合員の債務の保証人に任命したと主張しました。しかし、裁判所は、PALの責任は保証人としての責任ではなく、裁判所の命令に従わなかったことによるものであると明確にしました。PALがTROとWPIを遵守していれば、未徴収額は発生しなかったはずです。PALは、自らの行為がもたらした損害に対して責任を負うべきです。この判決は、企業が裁判所の命令を遵守することの重要性を強調し、その不履行に対する責任を明確に示しています。

    PALは、訴状に記載されていない救済を裁判所がPESALAに与えたとも主張しました。裁判所は、訴状に記載されていない救済を与えることは、相手方に弁明の機会が与えられない限り不適切であると認めました。しかし、本件では、PALは44,488,716.41ペソの請求について通知を受け、弁明の機会を与えられました。実際、PALは従業員の「ネットゼロ給与」の状態に言及し、未徴収額の支払いを求めるPESALAの要求には法的または衡平法上の根拠がないと結論付けていました。さらに、訴状には「その他の正当かつ衡平な救済」が求められており、裁判所は事実と証拠に基づいて適切な救済を与えることができます。PESALAの請求は訴訟の結果として当然に発生したものであり、裁判所はその請求を認めることは誤りではありませんでした。

    興味深いことに、PALは当時の弁護士を通じて、PESALAに対する44,488,716.41ペソの負債を認めていました。1998年12月4日の公聴会で、PALの弁護士は、PALがPESALAに各給与期間に支払うべき全額を定期的に送金し、1999年1月までに未徴収額を支払うことを保証しました。和解の申し出と見なされた場合でも、民事訴訟では原則として証拠として認められませんが、PALの負債の承認は、和解交渉の除外規則の例外に該当します。責任の明示的または黙示的な否定がない場合、交渉中に被告が原告に支払う意思を表明した場合、その申し出は被告に対する証拠として認められます。本件では、PALは責任の否定なしに金額を認め、支払い保証を伴っていたため、PALを拘束します。

    裁判所はさらに、利息の裁定が適切であると判断しました。債務不履行の場合、損害賠償額に対して年6%の利息を課すことができます。未確定の請求または損害賠償には利息は課されませんが、請求が合理的な確実性をもって確定できる場合は例外です。請求が合理的な確実性をもって確定できる場合、利息は訴訟上または訴訟外で請求が行われた時点から発生します。裁判所の判決により金銭の支払いが確定した場合、判決が確定した時点から支払いが完了するまで、年6%の法定利息が課されます。この期間は信用供与に相当すると見なされるためです。PALの負債額とPESALAへの損害が判明したため、PESALAへの支払い金額には、2016年2月10日の判決日から完全に支払われるまで、年6%の利息が課されます。

    最後に、裁判所はPALが未徴収額を関係するPESALA組合員から払い戻しを求めることを妨げるものではないことを明確にしました。裁判所は、PALをこれらのPESALA組合員の債務の保証人とは見なしていないため、PALはこれらの組合員に44,488,716.41ペソの元本を請求することができます。この明確化は、不当利得に対する原則に沿ったものです。不当利得とは、ある人が不当に利益を得て、その利益が他者の犠牲において得られる場合に発生します。この原則の主な目的は、ある人が他者の犠牲において自らを富ませることを防ぐことです。この原則を適用する条件の1つは、被害者が契約、準契約、犯罪、不法行為、またはその他の法の規定に基づく訴訟を起こせないことです。44,488,716.41ペソは、実際には給与から正しく差し引かれなかった特定のPESALA組合員のローンで構成されているため、公平を期すためには、これらのPESALA組合員はローンの残高を支払い、PALに払い戻す必要があります。裁判所が裁定した利息は、PALのRTC指令への不服従が元本をもたらしたものであるため、PALの勘定に計上されます。

    FAQs

    この事件の重要な問題は何でしたか? 主要な問題は、PALがPESALAのメンバーの給与から特定の控除を行わなかった責任があるかどうかでした。控除はローンの返済、出資、預金に使用されるはずでした。
    裁判所はPALが控除を行う義務を負っていると判断したのはなぜですか? 裁判所は、PALが最初に1969年にPESALAへの控除を承認したと述べています。その認証に基づいて、中央銀行はPESALAに運営許可を与えました。
    裁判所はなぜ、問題のある4448万8716.41ペソの全額をPALに支払うよう命じたのですか? 裁判所は、PALがその差押命令に従わなかったと判示したため、訴状は裁判所に4448万8716.41ペソを命令する権限を与えたこと、およびPALには金額についての説明があり、それに反論する機会があったことを示す記録がある。
    裁判所が承認した4448万8716.41ペソへの責任の承認を撤回することは、PALはできるでしょうか? できません。裁判所は、訴訟の弁護士の承認を負債の承認とみなすこと、および以前の認証と銀行の許可に基づいて銀行に課される控除が義務であることを前提としているからです。
    最高裁判所は不当利得の概念の恩恵をPESALAに与えたのでしょうか? いいえ、それは違います。裁判所が4448万8716.41ペソを支払うようにPALに課すだけでなく、一部のPESALAメンバーにもこれらのローンの残高と債務を承認するように求めたからです。
    本件における仮差押命令とは何ですか? この場合は、給与控除に対する40%の制限の適用は控除前に実施されないはずでした。また、これにより、債権者はケースが完全に解決するのを待って現状がどうなるかを知ることができます。
    判決により、フィリピンの貯蓄貸付組合に与える影響は何でしょうか? 金融業界に、雇用主が債務を支払い、従業員の組織であるロー・ローン・ユニオンまたはローン・クラブに、適切な労働許可を与えるように助言するように義務付けることによって推進されます。
    PALは決定を理解できませんでしたが、他にどのような措置を講じる必要がありますか? それ以来、弁護士と協力して判決を慎重に見直しましたが、訴状について異議を唱える、その命令に従って関係するPESALAメンバーに払い戻しを要求する権利が常にあります。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Short Title, G.R No., DATE

  • フィリピンの行政訴訟におけるデュープロセス:中央銀行のウォッチリスト事件

    行政手続における公正な手続きの重要性:聴聞の機会は形式よりも実質

    G.R. No. 95326, 1999年3月11日

    はじめに

    ビジネスの世界、特に金融業界では、規制当局の決定が個人のキャリアや企業の存続に重大な影響を与えることがあります。今回の最高裁判所の判決は、フィリピン中央銀行(当時)の金融委員会が、貯蓄貸付組合の役員をウォッチリストに掲載した措置の適法性が争われた事例です。この判例は、行政機関による処分、特に個人の権利や財産に影響を与える可能性のある処分において、デュープロセス(適正な手続き)がどのように適用されるのかを明確にしています。デュープロセスとは、単に形式的な通知や聴聞の機会を設けるだけでなく、実質的に公正な手続きを保障することを意味します。今回のケースを通じて、フィリピンにおける行政手続におけるデュープロセスの本質と、それがビジネスや個人の権利保護にどのように関わるのかを解説します。

    法的背景:デュープロセスと行政機関の権限

    デュープロセスは、フィリピン憲法が保障する基本的人権の一つであり、政府が個人の生命、自由、財産を奪う場合、適正な法的手続きを経ることを要求しています。行政機関もこのデュープロセスの原則に従う必要があり、特に準司法的機能を果たす場合、公正な手続きが不可欠です。しかし、行政機関は裁判所のような厳格な手続きに縛られるわけではなく、柔軟な運用が認められています。重要なのは、手続き全体として公正さが保たれているかどうかです。

    本件に関連する法律として、共和国法3779号(貯蓄貸付組合法)があります。この法律は、中央銀行(金融委員会)に貯蓄貸付組合の監督権限を付与しており、組合の検査、是正措置の命令、さらには役員の懲戒処分を行う権限を含んでいます。具体的には、同法28条において、金融委員会は貯蓄貸付組合に対し、年次検査を実施する権限、法令違反や経営上の不正行為があった場合に組合を停止する権限、役員の義務に関する紛争を裁定する権限などが定められています。重要なのは、これらの権限行使にあたり、「公正さと、組合または役員が弁明する合理的な機会」が保障されなければならないと明記されている点です。

    また、共和国法265号(中央銀行法)も関連します。同法は中央銀行の目的と責任を定め、金融システムの安定と健全性を維持するために、銀行および非銀行金融機関を監督する権限を金融委員会に付与しています。これらの法律は、金融委員会の広範な監督権限を認めつつも、その行使にはデュープロセスの原則が適用されることを明確にしています。

    事件の経緯:ウォッチリスト掲載を巡る攻防

    事件の舞台となったのは、PAL従業員貯蓄貸付組合(PESALA)です。1988年、中央銀行の検査チームがPESALAの帳簿記録を検査した結果、 petitioners (原告、上告人) である当時の役員らによる不正行為が発覚しました。具体的には、不適切な不動産投資、利益相反行為、不当な配当支払い、経営上の不正慣行などが指摘されました。

    中央銀行は、これらの調査結果に基づき、 petitioners を含む役員らを中央銀行の監督下にある金融機関の役職に就くことを制限するウォッチリストに掲載する決議(MB Resolution No. 805)を採択しました。 petitioners らは、この措置はデュープロセスに違反するとして、地方裁判所に差止命令を申し立てました。地方裁判所は petitioners らの訴えを認め、中央銀行のウォッチリスト掲載措置を無効とする判決を下しました。しかし、中央銀行が控訴した結果、控訴裁判所は地方裁判所の判決を覆し、 petitioners らの請求を棄却しました。

    控訴裁判所の判決を不服とした petitioners らは、最高裁判所に上告しました。 petitioners らは、金融委員会がウォッチリスト掲載措置を決定する前に、 petitioners らに対し、通知と弁明の機会を与えなかったことがデュープロセス違反であると主張しました。これに対し、最高裁判所は、金融委員会の措置はデュープロセスに合致しており、 petitioners らの権利は侵害されていないと判断しました。

    最高裁判所は、 petitioners らが中央銀行の調査結果について弁明する機会を十分に与えられていた点を重視しました。具体的には、中央銀行が petitioners らを会議に招待し、 petitioners らの弁明書も金融委員会に提出され、検討された事実を認定しました。最高裁判所は、「デュープロセスの本質は、弁明の機会が合理的に与えられることであり、必ずしも実際の聴聞が開催されることではない」と判示し、 petitioners らのデュープロセス違反の主張を退けました。さらに、最高裁判所は、金融委員会のウォッチリスト掲載措置は、不正行為の再発防止と金融システムの健全性維持を目的とした予防的な措置であり、 petitioners らの職業選択の自由を不当に侵害するものではないと判断しました。

    実務への影響:行政処分とデュープロセス

    この判例は、行政機関による処分におけるデュープロセスの解釈と適用について重要な指針を示しています。特に、金融機関の役員など、規制対象となる立場にある個人や企業にとって、行政機関の調査や処分に対してどのように対応すべきか、具体的な教訓を与えてくれます。

    **重要なポイント**

    • **実質的な弁明の機会の保障:** 行政機関は、処分を行う前に、対象者に弁明の機会を与える必要があります。これは、必ずしも形式的な聴聞手続きを要求するものではなく、書面による弁明や会議への参加など、状況に応じた合理的な方法で足りると解釈されています。
    • **予防的な措置の許容:** 行政機関は、不正行為の再発防止や公益保護のために、予防的な措置を講じることができます。ウォッチリスト掲載のような措置も、その目的が正当であり、手続きが公正であれば、適法と判断される可能性があります。
    • **行政機関の裁量権:** 行政機関は、専門的な知識と経験に基づいて、政策判断や事実認定を行う裁量権を有しています。裁判所は、行政機関の裁量権を尊重する傾向があり、その判断が著しく不合理でない限り、司法審査の対象となりにくい場合があります。

    **実務上のアドバイス**

    • **行政調査への協力:** 行政機関から調査を受けた場合、誠実かつ積極的に協力することが重要です。資料の提出や説明を求められた場合は、速やかに対応し、自らの立場を明確に説明する機会を最大限に活用すべきです。
    • **弁護士への相談:** 行政処分の内容や手続きに疑問がある場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、デュープロセスの観点から手続きの適法性をチェックし、適切な防御戦略を立てるサポートを提供できます。
    • **記録の重要性:** 行政機関とのやり取りは、書面で記録を残すことが重要です。通知書、弁明書、議事録など、関連文書を保管し、後日の紛争に備えることが肝要です。

    よくある質問(FAQ)

    1. Q: ウォッチリストに掲載されると、どのような不利益がありますか?
      A: ウォッチリストに掲載されると、中央銀行の監督下にある金融機関の役員や管理職に就任することが事実上困難になります。これにより、キャリアに重大な影響を受ける可能性があります。
    2. Q: 行政機関から調査を受けた場合、必ず聴聞に出席しなければなりませんか?
      A: いいえ、必ずしもそうではありません。重要なのは、弁明の機会が与えられていることです。書面での弁明や、会議での意見陳述など、状況に応じた適切な方法で弁明することが可能です。
    3. Q: 行政処分の決定に不服がある場合、どのように争えばよいですか?
      A: 行政不服審査法に基づく不服申立てや、裁判所への訴訟提起などの手段があります。ただし、不服申立てや訴訟には期限があるため、早めに弁護士に相談することが重要です。
    4. Q: デュープロセスが侵害された場合、どのような救済措置がありますか?
      A: デュープロセスが侵害された行政処分は、違法または無効となる可能性があります。裁判所は、処分の取消しや差止命令、損害賠償などを命じることがあります。
    5. Q: 今回の判例は、どのような業界に影響がありますか?
      A: 特に金融業界、銀行業界、証券業界など、中央銀行の監督下にある業界に大きな影響があります。これらの業界では、役員の適格性やコンプライアンスが厳しく求められるため、デュープロセスの原則を理解し、遵守することが不可欠です。
    6. Q: 行政機関の調査に協力しない場合、不利になりますか?
      A: はい、不利になる可能性があります。行政機関の調査権限は法律で認められており、正当な理由なく調査を拒否した場合、法令違反とみなされることがあります。
    7. Q: 予防的な措置とは、具体的にどのようなものですか?
      A: 予防的な措置とは、不正行為や違法行為が実際に発生する前に、未然に防止するための措置です。ウォッチリスト掲載のほか、業務改善命令、役員の職務停止命令、金融機関の業務停止命令などが該当します。
    8. Q: 行政手続におけるデュープロセスで最も重要なことは何ですか?
      A: 手続き全体として公正さが保たれていることです。形式的な手続きだけでなく、実質的に弁明の機会が保障され、合理的な判断が下されることが重要です。

    デュープロセスに関するご相談は、ASG Lawにお任せください。当事務所は、フィリピン法務に精通した弁護士が、お客様の権利保護を全力でサポートいたします。お気軽にご連絡ください。

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