フィリピン最高裁判所は、フィリピン航空(PAL)が従業員貯蓄貸付組合(PESALA)の組合員への給与天引き義務を履行しなかった責任を改めて確認しました。裁判所は、PALが一時差し止め命令(TRO)および予備的差止命令(WPI)に従わなかったことが、PESALAに44,488,716.41ペソの損失をもたらしたと判断しました。この決定は、裁判所の命令を無視した企業に対し、その行為がもたらした損害に対する責任を明確に示す重要な判例です。また、従業員の福祉を促進し、その財務的安定を保護する貯蓄貸付組合の権利を支持するものでもあります。
裁判所の命令無視:PAL、PESALAへの義務履行を拒否した責任
PALは、1969年からPESALAの組合員のローン返済、出資、預金を給与天引きで徴収する合意を結んでいました。しかし、1997年にPALは給与天引きの上限を40%に制限すると通知しました。これに対しPESALAは、未徴収額が発生する可能性があるとして、PALを相手に訴訟を起こしました。裁判所はPESALAを支持し、PALに40%の制限を課すことを禁じるTROとWPIを発行しましたが、PALはこれを遵守しませんでした。その結果、44,488,716.41ペソの未徴収額が発生しました。裁判所は、PALが裁判所の命令を故意に無視したことがPESALAに損害を与えたとして、PALに未徴収額の支払いを命じました。PALは、裁判所の命令を遵守しなかったことがPESALAにもたらした損失を負担する責任があるのです。
PALは、PESALAが訴状で44,488,716.41ペソの支払いを具体的に求めていなかったため、裁判所が訴状に記載されていない救済を認めたとして主張しました。しかし、裁判所は、訴状提出時には未徴収額が発生していなかったため、当然だと指摘しました。裁判記録によると、未徴収額はPALがTROとWPIに従わなかったために発生しました。裁判所は、PALが自らの命令違反から利益を得ることはできないと強調しました。PALは裁判所の命令に従い、現状を維持するべきであり、その義務を怠ったことでPESALAに損害を与えたため、責任を負うべきです。
PALはさらに、裁判所が一方的にPALをPESALA組合員の債務の保証人に任命したと主張しました。しかし、裁判所は、PALの責任は保証人としての責任ではなく、裁判所の命令に従わなかったことによるものであると明確にしました。PALがTROとWPIを遵守していれば、未徴収額は発生しなかったはずです。PALは、自らの行為がもたらした損害に対して責任を負うべきです。この判決は、企業が裁判所の命令を遵守することの重要性を強調し、その不履行に対する責任を明確に示しています。
PALは、訴状に記載されていない救済を裁判所がPESALAに与えたとも主張しました。裁判所は、訴状に記載されていない救済を与えることは、相手方に弁明の機会が与えられない限り不適切であると認めました。しかし、本件では、PALは44,488,716.41ペソの請求について通知を受け、弁明の機会を与えられました。実際、PALは従業員の「ネットゼロ給与」の状態に言及し、未徴収額の支払いを求めるPESALAの要求には法的または衡平法上の根拠がないと結論付けていました。さらに、訴状には「その他の正当かつ衡平な救済」が求められており、裁判所は事実と証拠に基づいて適切な救済を与えることができます。PESALAの請求は訴訟の結果として当然に発生したものであり、裁判所はその請求を認めることは誤りではありませんでした。
興味深いことに、PALは当時の弁護士を通じて、PESALAに対する44,488,716.41ペソの負債を認めていました。1998年12月4日の公聴会で、PALの弁護士は、PALがPESALAに各給与期間に支払うべき全額を定期的に送金し、1999年1月までに未徴収額を支払うことを保証しました。和解の申し出と見なされた場合でも、民事訴訟では原則として証拠として認められませんが、PALの負債の承認は、和解交渉の除外規則の例外に該当します。責任の明示的または黙示的な否定がない場合、交渉中に被告が原告に支払う意思を表明した場合、その申し出は被告に対する証拠として認められます。本件では、PALは責任の否定なしに金額を認め、支払い保証を伴っていたため、PALを拘束します。
裁判所はさらに、利息の裁定が適切であると判断しました。債務不履行の場合、損害賠償額に対して年6%の利息を課すことができます。未確定の請求または損害賠償には利息は課されませんが、請求が合理的な確実性をもって確定できる場合は例外です。請求が合理的な確実性をもって確定できる場合、利息は訴訟上または訴訟外で請求が行われた時点から発生します。裁判所の判決により金銭の支払いが確定した場合、判決が確定した時点から支払いが完了するまで、年6%の法定利息が課されます。この期間は信用供与に相当すると見なされるためです。PALの負債額とPESALAへの損害が判明したため、PESALAへの支払い金額には、2016年2月10日の判決日から完全に支払われるまで、年6%の利息が課されます。
最後に、裁判所はPALが未徴収額を関係するPESALA組合員から払い戻しを求めることを妨げるものではないことを明確にしました。裁判所は、PALをこれらのPESALA組合員の債務の保証人とは見なしていないため、PALはこれらの組合員に44,488,716.41ペソの元本を請求することができます。この明確化は、不当利得に対する原則に沿ったものです。不当利得とは、ある人が不当に利益を得て、その利益が他者の犠牲において得られる場合に発生します。この原則の主な目的は、ある人が他者の犠牲において自らを富ませることを防ぐことです。この原則を適用する条件の1つは、被害者が契約、準契約、犯罪、不法行為、またはその他の法の規定に基づく訴訟を起こせないことです。44,488,716.41ペソは、実際には給与から正しく差し引かれなかった特定のPESALA組合員のローンで構成されているため、公平を期すためには、これらのPESALA組合員はローンの残高を支払い、PALに払い戻す必要があります。裁判所が裁定した利息は、PALのRTC指令への不服従が元本をもたらしたものであるため、PALの勘定に計上されます。
FAQs
この事件の重要な問題は何でしたか? | 主要な問題は、PALがPESALAのメンバーの給与から特定の控除を行わなかった責任があるかどうかでした。控除はローンの返済、出資、預金に使用されるはずでした。 |
裁判所はPALが控除を行う義務を負っていると判断したのはなぜですか? | 裁判所は、PALが最初に1969年にPESALAへの控除を承認したと述べています。その認証に基づいて、中央銀行はPESALAに運営許可を与えました。 |
裁判所はなぜ、問題のある4448万8716.41ペソの全額をPALに支払うよう命じたのですか? | 裁判所は、PALがその差押命令に従わなかったと判示したため、訴状は裁判所に4448万8716.41ペソを命令する権限を与えたこと、およびPALには金額についての説明があり、それに反論する機会があったことを示す記録がある。 |
裁判所が承認した4448万8716.41ペソへの責任の承認を撤回することは、PALはできるでしょうか? | できません。裁判所は、訴訟の弁護士の承認を負債の承認とみなすこと、および以前の認証と銀行の許可に基づいて銀行に課される控除が義務であることを前提としているからです。 |
最高裁判所は不当利得の概念の恩恵をPESALAに与えたのでしょうか? | いいえ、それは違います。裁判所が4448万8716.41ペソを支払うようにPALに課すだけでなく、一部のPESALAメンバーにもこれらのローンの残高と債務を承認するように求めたからです。 |
本件における仮差押命令とは何ですか? | この場合は、給与控除に対する40%の制限の適用は控除前に実施されないはずでした。また、これにより、債権者はケースが完全に解決するのを待って現状がどうなるかを知ることができます。 |
判決により、フィリピンの貯蓄貸付組合に与える影響は何でしょうか? | 金融業界に、雇用主が債務を支払い、従業員の組織であるロー・ローン・ユニオンまたはローン・クラブに、適切な労働許可を与えるように助言するように義務付けることによって推進されます。 |
PALは決定を理解できませんでしたが、他にどのような措置を講じる必要がありますか? | それ以来、弁護士と協力して判決を慎重に見直しましたが、訴状について異議を唱える、その命令に従って関係するPESALAメンバーに払い戻しを要求する権利が常にあります。 |
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出典:Short Title, G.R No., DATE