フィリピンにおける電力供給契約の不当利得と請求期限:主要な教訓
National Power Corporation v. Benguet Electric Cooperative, Inc., G.R. No. 218378, June 14, 2021
電力供給契約における請求の正確性は、特に大規模な企業間取引において極めて重要です。フィリピンのNational Power Corporation (NPC)とBenguet Electric Cooperative, Inc. (BENECO)の間で発生した紛争は、この問題を浮き彫りにしました。NPCは、2000年から2004年までの間にBENECOに対して行った請求に誤りがあったと主張し、追加の支払いを求めました。しかし、最高裁判所は、NPCの請求が契約上の規定に基づいて90日以内に行われなかった場合、請求権が放棄されたと判断しました。この事例は、契約条項がどのように解釈され、適用されるか、また不当利得の原則がどのように適用されるかを示しています。
法的背景
この事例では、不当利得(unjust enrichment)と契約上の義務が中心的な問題となりました。不当利得は、民法第22条に規定されており、他人から不当に利益を得た場合、その利益を返還する義務があるとされています。しかし、契約が存在する場合、契約上の義務が優先されます。具体的には、NPCとBENECOの間には電力供給契約があり、その中で誤った請求に関する規定が含まれていました。例えば、レストランが顧客に誤った請求を行った場合、その誤りを発見してから90日以内に修正しなければ、請求権を放棄したと見なされる可能性があります。この事例では、NPCが使用した誤った計算係数(Current Transformer Ratio, CTR)が問題となりました。
民法第22条の原文は以下の通りです:「他人から不当に利益を得た者は、その利益を返還しなければならない。」
事例分析
2000年、NPCはBENECOのIrisanサブステーションにメータリングシステムを設置し、CTRを75/5に設定しました。これにより、BENECOに対する請求は2000年5月から2004年2月まで誤った係数を使用して行われました。2004年2月、BENECOの従業員が異常に低いシステム損失に気付き、調査を行った結果、CTRが150/5であるべきであったことが判明しました。NPCは2004年5月にBENECOに対して総額1億5774万3314.43ペソの追加請求を行いましたが、BENECOはこれを拒否しました。
裁判所は、以下のように判断しました:
- 「不当利得の原則は、契約が存在する場合には適用されない。」
- 「NPCは、誤った請求を90日以内に修正しなければ、請求権を放棄したと見なされる。」
NPCは2004年5月17日にBENECOに通知を行いましたが、90日前の請求については修正できませんでした。したがって、最高裁判所は、BENECOが2004年2月17日から2004年5月17日までの請求のみに責任を負うと判断しました。
また、NPCはBENECOに対して3%の即時支払い割引(PPD)を停止しましたが、最高裁判所はBENECOがこの割引を受ける権利があると判断しました。これは、BENECOが現在の月々の請求を適時に支払っていたためです。
実用的な影響
この判決は、電力供給業者や配電業者が契約上の義務を厳格に遵守する必要性を強調しています。特に、請求の正確性とタイムリーな修正が重要です。企業は、契約上の条項を理解し、それに従って行動することが求められます。また、即時支払い割引の停止は、未払い請求が確定していない場合には正当化されない可能性があります。
企業や個人は、以下の主要な教訓を学ぶべきです:
- 契約上の義務を理解し、特に請求に関する条項を遵守すること
- 誤った請求を発見した場合、速やかに修正すること
- 即時支払い割引の停止は、未払い請求が確定していない場合には慎重に行うこと
よくある質問
Q: 不当利得とは何ですか?
A: 不当利得は、他人から不当に利益を得た場合、その利益を返還する義務があるという原則です。フィリピンでは民法第22条に規定されています。
Q: 契約が存在する場合、不当利得の原則は適用されますか?
A: 契約が存在する場合、契約上の義務が優先され、不当利得の原則は適用されません。
Q: 電力供給契約における請求の修正期間はどれくらいですか?
A: 誤った請求は、通常90日以内に修正されなければ、請求権が放棄されたと見なされます。
Q: 即時支払い割引はいつ停止されますか?
A: 即時支払い割引は、未払い請求が確定していない場合には停止されません。
Q: フィリピンで事業を行う日本企業は、この判決から何を学ぶべきですか?
A: 日本企業は、契約上の義務を理解し、特に請求に関する条項を厳格に遵守することが重要です。また、誤った請求を速やかに修正することも求められます。
ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。電力供給契約やその他の商業契約に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。