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  • フィリピンにおける電力供給契約の不当利得と請求期限:実務への影響

    フィリピンにおける電力供給契約の不当利得と請求期限:主要な教訓

    National Power Corporation v. Benguet Electric Cooperative, Inc., G.R. No. 218378, June 14, 2021

    電力供給契約における請求の正確性は、特に大規模な企業間取引において極めて重要です。フィリピンのNational Power Corporation (NPC)とBenguet Electric Cooperative, Inc. (BENECO)の間で発生した紛争は、この問題を浮き彫りにしました。NPCは、2000年から2004年までの間にBENECOに対して行った請求に誤りがあったと主張し、追加の支払いを求めました。しかし、最高裁判所は、NPCの請求が契約上の規定に基づいて90日以内に行われなかった場合、請求権が放棄されたと判断しました。この事例は、契約条項がどのように解釈され、適用されるか、また不当利得の原則がどのように適用されるかを示しています。

    法的背景

    この事例では、不当利得(unjust enrichment)と契約上の義務が中心的な問題となりました。不当利得は、民法第22条に規定されており、他人から不当に利益を得た場合、その利益を返還する義務があるとされています。しかし、契約が存在する場合、契約上の義務が優先されます。具体的には、NPCとBENECOの間には電力供給契約があり、その中で誤った請求に関する規定が含まれていました。例えば、レストランが顧客に誤った請求を行った場合、その誤りを発見してから90日以内に修正しなければ、請求権を放棄したと見なされる可能性があります。この事例では、NPCが使用した誤った計算係数(Current Transformer Ratio, CTR)が問題となりました。

    民法第22条の原文は以下の通りです:「他人から不当に利益を得た者は、その利益を返還しなければならない。」

    事例分析

    2000年、NPCはBENECOのIrisanサブステーションにメータリングシステムを設置し、CTRを75/5に設定しました。これにより、BENECOに対する請求は2000年5月から2004年2月まで誤った係数を使用して行われました。2004年2月、BENECOの従業員が異常に低いシステム損失に気付き、調査を行った結果、CTRが150/5であるべきであったことが判明しました。NPCは2004年5月にBENECOに対して総額1億5774万3314.43ペソの追加請求を行いましたが、BENECOはこれを拒否しました。

    裁判所は、以下のように判断しました:

    • 「不当利得の原則は、契約が存在する場合には適用されない。」
    • 「NPCは、誤った請求を90日以内に修正しなければ、請求権を放棄したと見なされる。」

    NPCは2004年5月17日にBENECOに通知を行いましたが、90日前の請求については修正できませんでした。したがって、最高裁判所は、BENECOが2004年2月17日から2004年5月17日までの請求のみに責任を負うと判断しました。

    また、NPCはBENECOに対して3%の即時支払い割引(PPD)を停止しましたが、最高裁判所はBENECOがこの割引を受ける権利があると判断しました。これは、BENECOが現在の月々の請求を適時に支払っていたためです。

    実用的な影響

    この判決は、電力供給業者や配電業者が契約上の義務を厳格に遵守する必要性を強調しています。特に、請求の正確性とタイムリーな修正が重要です。企業は、契約上の条項を理解し、それに従って行動することが求められます。また、即時支払い割引の停止は、未払い請求が確定していない場合には正当化されない可能性があります。

    企業や個人は、以下の主要な教訓を学ぶべきです:

    • 契約上の義務を理解し、特に請求に関する条項を遵守すること
    • 誤った請求を発見した場合、速やかに修正すること
    • 即時支払い割引の停止は、未払い請求が確定していない場合には慎重に行うこと

    よくある質問

    Q: 不当利得とは何ですか?
    A: 不当利得は、他人から不当に利益を得た場合、その利益を返還する義務があるという原則です。フィリピンでは民法第22条に規定されています。

    Q: 契約が存在する場合、不当利得の原則は適用されますか?
    A: 契約が存在する場合、契約上の義務が優先され、不当利得の原則は適用されません。

    Q: 電力供給契約における請求の修正期間はどれくらいですか?
    A: 誤った請求は、通常90日以内に修正されなければ、請求権が放棄されたと見なされます。

    Q: 即時支払い割引はいつ停止されますか?
    A: 即時支払い割引は、未払い請求が確定していない場合には停止されません。

    Q: フィリピンで事業を行う日本企業は、この判決から何を学ぶべきですか?
    A: 日本企業は、契約上の義務を理解し、特に請求に関する条項を厳格に遵守することが重要です。また、誤った請求を速やかに修正することも求められます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。電力供給契約やその他の商業契約に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 正当な所有者の保護:保険基金に対する請求期限と善意の取得者からの救済

    本判決は、不正な不動産取引から生じる保険基金への請求期限に関する重要な判断を示しました。最高裁判所は、土地を不正に奪われた場合でも、元の所有者が過失なく、その不動産が善意の第三者によって取得されたことを知った時点から、保険基金への請求期限が開始されると判断しました。これにより、不正行為の被害者である元の所有者は、財産を回復できない場合に保険基金を通じて補償を受ける機会が与えられます。本判決は、フィリピンの土地登録制度における公正さを保ち、不当に権利を奪われた人々への救済策を提供する上で重要な役割を果たします。

    土地略奪とトロンス制度の狭間:いつ救済を求めるべきか?

    本件は、夫婦であるホセ・マヌエル氏とマリア・エスペランサ・リドルエホ・スティリアノポウロス夫妻(以下「スティリアノポウロス夫妻」)が、土地の所有権を巡り、レガスピ市の登記所と国家財務官を相手取って争った事例です。スティリアノポウロス夫妻は、ホセ・マヌエル氏名義の土地を所有していましたが、ホセ・フェルナンド・アンドゥイザ(以下「アンドゥイザ」)が不正に所有権を移転し、自身の名義で登記しました。その後、アンドゥイザは当該土地をロウェナ・フア・アムラオ(以下「アムラオ」)に抵当に入れ、アムラオは抵当権を実行し、最終的にジョセフ・フンタレス・コーとその共同所有者(以下「コーグループ」)に土地を売却しました。スティリアノポウロス夫妻は、これらの不正な取引を知った後、所有権の回復と損害賠償を求めて訴訟を起こしましたが、訴えは退けられ、スティリアノポウロス夫妻は保険基金からの補償を求めることになりました。本件の核心は、保険基金に対する請求期限がいつから開始されるのかという点にあります。

    最高裁判所は、保険基金に対する請求の性質と目的を明確にしました。トロンス制度は、土地所有権の安定性を保証するために導入されましたが、同時に、不正な行為によって財産を失った人々への救済策も必要です。保険基金は、「証書が土地に対する絶対的な権利の証拠であるという厳格な原則から無辜の人々を救済する」ために設けられています。しかし、保険基金は、単なる詐欺行為だけでは責任を負いません。不動産が善意の取得者 Innocent purchaser for value, IPV)に移転された場合に限り、保険基金が責任を負うことになります。この理由は、善意の取得者の権利はトロンス制度によって保護されるため、元の所有者が土地を取り戻すことができなくなるからです。ここでいう「善意の取得者」には、抵当権者も含まれます。

    請求期限について、裁判所は、不動産が善意の取得者に登録された時点から、元の所有者がその事実を知った時点までを起算点とすべきであると判示しました。従来の「登記は第三者に対する通知」という原則は、善意の取得者を保護するためのものであり、本件のように、不正行為の被害者である元の所有者を保護するためのものではありません。最高裁は、「詐欺による所有権移転があった場合、保険基金に対する請求権は、善意の取得者が所有権を取得し、その事実を元の所有者が知った時点で初めて発生する」としました。

    スティリアノポウロス夫妻の事例では、不正な所有権移転から訴訟提起までの期間が長かったものの、夫妻が不正行為を知ったのは比較的最近であったため、請求は時効にかかっていないと判断されました。最高裁判所は、原判決を破棄し、レガスピ地方裁判所の決定を復活させ、裁判所が迅速に執行手続きを進めるよう指示しました。

    本判決は、不正な行為によって財産を失った人々に対する重要な救済策を明確化し、フィリピンの土地登録制度における公正さを保つ上で大きな意義を持ちます。

    本件における重要な争点は何でしたか? 本件では、保険基金に対する請求権の起算点がいつであるかが争点となりました。裁判所は、善意の取得者が所有権を取得し、元の所有者がその事実を知った時点であると判示しました。
    保険基金とは何ですか? 保険基金とは、トロンス制度の下で不正な行為により土地を失った人々を救済するための基金です。
    「善意の取得者」とは誰のことですか? 「善意の取得者」とは、不動産を購入する際に、その不動産に何らかの問題があることを知らなかった者を指します。
    従来の「登記は第三者に対する通知」という原則は、本件にどのように適用されますか? 従来の原則は、善意の取得者を保護するためのものであり、本件のように、不正行為の被害者である元の所有者を保護するためのものではありません。
    スティリアノポウロス夫妻は、なぜ訴訟に勝訴したのですか? スティリアノポウロス夫妻は、不正行為を知ってから比較的早い段階で訴訟を起こしたため、請求は時効にかかっていないと判断されたからです。
    本判決は、他の不動産所有者にどのような影響を与えますか? 本判決は、不正な行為によって財産を失った場合でも、元の所有者は、善意の取得者が所有権を取得したことを知った時点から、保険基金への請求を行うことができることを明確にしました。
    どのような場合に保険基金への請求が認められますか? 保険基金への請求は、不正な行為によって財産を失い、かつその財産が善意の取得者に移転された場合に認められます。
    保険基金に対する請求の期限は何年ですか? 保険基金に対する請求の期限は、善意の取得者が所有権を取得し、元の所有者がその事実を知った時点から6年以内です。

    本判決は、不正な不動産取引から土地所有者を保護するための重要な一歩となります。これにより、権利を不当に奪われた被害者は、状況に応じて救済を求める道が開かれました。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.com経由でASG Lawまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Ridruejo Stilianopoulos v. Register of Deeds, G.R. No. 224678, 2018年7月3日

  • 会員権の売却と適正手続き:ゴルフ会員権の不正な売却に対する保護

    この判決は、会員権を持つ人々が、その権利を不正に奪われることから保護されるという重要な原則を確立しています。フィリピン最高裁判所は、会員権の売却におけるデュープロセスの重要性を強調し、会員への適切な通知と公正な手続きを義務付けました。この判決は、クラブが会員に十分な通知を行わず、規定された手続きを遵守せずに会員権を売却した場合、会員は損害賠償を請求できることを明確にしています。

    不正な販売:ゴルフ会員権紛争と正当な通知の必要性

    カラタガン・ゴルフ・クラブ(カラタガン)と会員のシクスト・クレメンテ・ジュニア(クレメンテ)との間の訴訟は、クラブの会員に支払義務がある会費の未払いから生じました。クレメンテはゴルフ会員権の株式を1株購入しましたが、その後会費の支払いを停止しました。クラブは会員規約に従ってクレメンテに複数回会費を支払うように要求しましたが、要求状はクレメンテが登録していた郵便受けが閉鎖されていたために返送されました。要求が失敗したにもかかわらず、カラタガンはクレメンテを「延滞者」として宣言し、彼の株式を競売にかけることにしました。最高裁判所は、カラタガンが会員規約の条項を遵守せず、必要な手続き的保護を提供しなかったとしてカラタガンを非難しました。裁判所は、特にクレメンテが代替の連絡先情報を提供していたことを考えると、クラブが利用できるすべての手段を使ってクレメンテに通知することを義務付けていました。裁判所は、必要な手続きを遵守しなかったことでカラタガンが善意を欠いたことを認め、クレメンテの訴えを支持しました。

    訴訟の中心となった問題は、カラタガンがクレメンテの株式を競売にかける際に適正手続きに従ったかどうかでした。カラタガンは、株式の売却は会員規約と企業法に基づいて正当であると主張しました。クラブは、会員に債務を支払うように適切に通知し、販売について公に発表し、会員の延滞残高を回収する権利を行使したと主張しました。クラブはさらに、クレメンテが株式を購入した際に、会員権に関連する規約に同意したと主張しました。しかし、裁判所は、債務の存在に関わらず、債務者は自身の財産の処分を保護するために適正手続きを受ける権利があると判断しました。特に、裁判所は、カラタガンがクレメンテに十分な通知を提供できなかったため、その主張を支持しませんでした。

    裁判所は、この訴訟に対するカラタガンの請求期限に関する主張も却下しました。カラタガンは、クレメンテが株式が売却された日から6ヶ月以内に訴訟を起こさなかったため、クレメンテの請求は期限切れであると主張しました。裁判所は、企業法セクション69に言及してカラタガンへの反論として、債券株式の販売における請求期限の条項のみを参照し、未払いの会費を含む株式会員権のその他の債務には参照しませんでした。代わりに、裁判所は民法第1140条を適用しました。この条項は、動産を回収するための訴訟の請求期限は8年であると規定しています。したがって、裁判所はクレメンテの訴訟が期限内に行われたと判断し、請求期限に基づいて却下されることはありませんでした。

    最高裁判所は、会員規約に、株式を売却する前に会員に通知するための明確かつ包括的な手順があると認めました。規約には、財務担当者が会員に請求書を発行する方法、延滞会員の名前を掲示する方法、売却の10日前までに株式所有者に通知する方法が規定されていました。裁判所は、クラブの企業秘書がこれらの手続きを遵守する責任を負っていると述べています。裁判所は、会員を保護するための手段と保証を提供することを目的に会員規約の条項が義務付けられていることを示しました。

    裁判所は最終的に、カラタガンが会員規約の精神と条文の両方を遵守しなかったと判断しました。会員規約の条項は、差し迫った株式の販売について延滞会員に適切な通知を提供するために明らかに考案されたものでしたが、クラブの株式販売を促進するためだけではありませんでした。特に、裁判所は、カラタガンの株式の販売方法は、企業法典に概説されている正当な手続きと一致していなかったと強調しました。これに基づいて、裁判所は控訴裁判所の決定を支持し、会員権をクレメンテに復元し、クラブの不誠実な行為から生じた損害を会員に賠償しました。

    会員権を求めるクラブの場合、この事件は重要な前例となります。裁判所は、非株式クラブ法人が、非株式法人の株式を販売する方法を慎重に精査しています。クラブは、債務を徴収したり、株主の会員権を終了したりするために会員規約に依存する場合、会員規約を十分に遵守し、会員に適正な通知と手続き的権利が与えられていることを確認する必要があります。これらの原則を遵守しない場合、結果として法的責任が生じる可能性があり、法的な紛争が発生する可能性が高まります。

    よくある質問

    この事件の重要な問題は何でしたか? カラタガンが会員であるシクスト・クレメンテ・ジュニアの株式を、会費の未払いを理由に適切に通知せずに競売にかける際に、適正手続きに従ったかどうか。裁判所は、債務の存在に関わらず、債務者は自身の財産の処分を保護するために適正手続きを受ける権利があると判断しました。
    裁判所がカラタガンに対して判決を下した主な理由は何ですか? 裁判所は、カラタガンが会員規約の条項を遵守せず、必要な手続き的保護を提供しなかったと判断しました。
    カラタガンの会員規約は、株式の売却についてどのような通知要件を規定していますか? 会員規約では、株式の売却を命じてから10日以内に、幹事が所有者に通知し、会員委員会にその事実を通知するよう義務付けています。
    裁判所は、訴訟の期限に関するカラタガンの主張にどのように対処しましたか? 裁判所は、株式資本の販売のみに関連する企業法典セクション69に言及しているというカラタガンの主張を却下し、代わりに請求期限の8年を確立する民法第1140条を適用しました。
    適正手続きに関するこの訴訟判決の重要性は何ですか? この判決は、財産権の処分においては、適正手続きを厳守することが不可欠であることを強調しています。
    カラタガンはこの状況を回避するためにどのような措置を講じるべきでしたか? カラタガンは、会員に適切に通知し、郵便受けが閉鎖されていることを認識した場合、会員規約に規定されている手順に従うために合理的な努力をするべきでした。
    民法典の条項は、裁判所の判断にどのように影響しましたか? 裁判所は、民法典の第19条、第20条、第21条は、すべての人が権利の行使と義務の遂行において、正義を尽くし、誰にでも彼らのものを提供し、誠実と善意をもって行動するべきであることを規定しており、カラタガンはこの基準を満たしていません。
    株式協会以外の非株式法人は、今回の決定からどのような教訓を得るべきですか? 株式協会以外の非株式法人は、規約の正当な要件は非常に重要なものと捉えられるべきであり、規制要件の正当性が疑われる場合は、すべての利用可能な追加対策を講じて通知されることを保証しなければなりません。

    クラブの会員が経済的影響を伴う重要な決定を行う場合、正当な通知と公正な手続きは不可欠な要素です。この場合のように、クラブが株式売却のためのプロトコルへの準拠を無視することはできません。

    特定の状況へのこの判決の適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ、またはfrontdesk@asglawpartners.comからASG Lawにお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    ソース:略称、G.R No.、日付

  • 無効な土地所有権主張:不法な占有と時効による訴訟の制限

    本判決では、土地の所有権を巡る紛争において、無償特許に基づいて発行されたトーレンス権原の無効を訴える行為が、時効によって制限されていることが確認されました。訴訟は、所有権がペティショナーに発行されてから10年以上経過して提起されたため、時効にかけられました。したがって、本判決は、土地に対する権利を主張する者は、合理的な期間内に措置を講じなければならないことを強調しています。本稿では、関連する事実、法的根拠、およびこの画期的な決定の意味を探ります。

    虚偽の証言:土地権の真実を覆い隠す虚偽

    1937年4月5日、ベルナルド・カビルとその妻トランクイリナ・ガロンの相続人間で分割証書が締結されました。当事件に関連するのは、税申告番号7421および7956で対象となる土地であり、ベルナルドが所有していました。その後、1960年8月5日、カストルとスサナは、追加司法分割の確認書を作成し、税申告番号2039および2040で対象となる土地が、ベルナルドとトランクイリナから相続されたスサナの正当な法的相続分であることを認め、確認しました。1974年12月23日、レスポンデントらは、完全なカビル、ホセ・デ・ラ・クルス、ベイアワン農村銀行を相手に、損害賠償付きの財産の返還と回復を求める訴状をRTCに提出しました。レスポンデントらは、母親のスサナから土地を相続し、スサナ自身は両親のベルナルドとトランクイリナから相続したと主張しました。しかし、ペティショナー夫妻は、分割証書に基づき、カストルが税申告番号7143、7421、および7956で対象となる土地を完全に所有し、1962年にカストルから完全なカビルに税申告番号7421および7956で対象となる土地を売却したと反論しました。異議申し立てを受けて、土地に対するペティショナーの所有権の真偽を確認するため、訴訟が提起されました。

    地方裁判所はペティショナーに有利な判決を下しましたが、控訴裁判所は逆転し、レスポンデントに有利な判決を下しました。裁判所の論拠は、カストルとスサナによって1960年に作成された追加司法分割の確認であり、この訴訟において依然として関連性のある事実です。この確認書では、カストルはスサナの土地に対する所有権を認め、支持しており、控訴裁判所はこの文書を最も尊重、信頼、および重みを持って取り扱うべきであると考えました。裁判所は、カストルが生前に土地を自分の名前で宣言しようとしなかったこと、また、ペティショナーであるパーフェクタ自身が1993年に土地に対する固定資産税の支払いを開始したことにも注目しました。スサナ、そして後に彼女の子供であるレスポンデントのジャスティナとジェノベバは、1937年以来、土地に対する固定資産税を支払ってきました。

    高等裁判所に持ち込まれた問題は、当事者間で土地に対するより良い権利を持っているのは誰か、つまり、1937年に締結された分割証書と1960年の分割確認書の影響をどのように重み付けするかということでした。高等裁判所は、記録にある両当事者の証拠を綿密に検討した後、配偶者カビルに有利な判決を下しました。1937年の分割証書の有効性は当事者によって異議申し立てを受けていなかったため、控訴裁判所は、スサナに土地の所有権を付与した追加司法分割の確認を重く取り扱いませんでした。分割証書には、ベルナルドとトランクイリナの他の相続人からの土地における権利が売却される方法が明記されており、カストルにペティショナーであるパーフェクタの父としての役割を果たさせていたことがさらに示唆されています。

    重要なことは、追加司法分割の確認はカストルとスサナの間で発生したことですが、分割証書自体がカストルが訴訟の土地を完全に所有することになった方法を明確に説明しています。これとは異なり、レスポンデントの追加司法分割の確認には、親のベルナルドとトランクイリナに他の相続人が明らかにいた場合、なぜ訴訟の財産が完全に彼女に属していたのかについての背景説明さえありませんでした。これらの点に加えて、固定資産税申告は所有権を決定づけるものではないことも重要です。つまり、課税目的で土地を登録したからといって、誰かが自動的に財産を所有していることを意味するわけではありません。

    しかし、控訴裁判所は、ペティショナーであるパーフェクタの名義で発行されたトーレンス権原の十分な検討に失敗しました。パーフェクタは、訴訟の土地に対する無償特許を申請し、土地局によって認められました。その結果、元の所有権証明書が彼女に発行され、その訴訟も起こされました。重要なのは、民事訴訟番号6111におけるレスポンデントによる訴訟は、その日付から12年以上経ってから提起されたため、妨げられたとされています。

    コモンウェルス法第141号第101条は、公的財産またはその改良地の政府への復帰を求めるすべての訴訟は、法務長官または彼の代理を務める官吏によって、フィリピン[現在は共和国]の名において、適切な裁判所に提起されるものと規定しています。

    一般的に、非正当な利得で財産権を取得した場合、管轄裁判所は特許に基づいて発行されたトーレンス権原の取り消しを命じることなく、真の土地所有者であることが判明した原告に財産を再譲渡するよう被告である登録所有者に指示する場合があります。ただし、本件では、この規則は適用されません。訴訟は時効を超えて提起されただけでなく、レスポンデントらは無償特許の付与とその後の財産の登録よりも前に、訴訟の土地を所有していたという十分な証拠を提供していません。

    ペティショナーの主な議論 レスポンデントの主な議論
    分割証書と、その後の分割確認における自身の所有権を強調しました。 司法分割の確認におけるスサナの所有権を強調しました。
    スサナは訴訟財産を所有したことはありませんでした。 分割証書の日付から無償特許発行の日付までスサナが訴訟財産を所有していました。
    時効によって訴訟が制限されていることを強調しました。 ペティショナーが誠意をもって買い手ではなかったことを主張しました。

    財産を詐欺的または非正当に登録したことを証明するのに十分な情報や証拠が提供されていないため、主張は詐欺と背信的であると見なされます。ペティショナーが無料の特許申請で詐欺や背信行為を犯したという主張は曖昧であり、信頼できる証拠によって裏付けられていません。このため、控訴裁判所の裁判所の判決は破棄され、破棄されたネグロスオリエンタルのRTCによる元の裁判所命令が復元されます。

    FAQ

    この訴訟の主な問題は何でしたか? 主な問題は、レスポンデントによる財産回収訴訟が、ペティショナーに権原が発行されてから10年以上経過して提起されたため、時効によって制限されているかどうかです。
    裁判所はどの証拠がより説得力があると判断しましたか? 裁判所は、1937年に実行された分割証書を強調し、ペティショナーの父親であるカストルによる所有権を確立しました。裁判所は、レスポンデントが分割証書における相続分の権利がどのように割り当てられたかを確認できず、ペティショナーと異議申し立てすることはありませんでした。
    分割証書と分割確認の違いは何でしたか? 分割証書は、当初から家族における所有権の性質を概説していました。これは分割の主な文書であり、相続人として認められたのはカストルであり、家族には分割を許可するための異議はありませんでした。対照的に、分割確認では土地所有権への法的相続を単に確認しただけでしたが、紛争で相続人に有利な理由の説明はありませんでした。
    この決定のレスポンデントにとっての影響は何でしたか? この決定は、訴訟が不当に提起されただけでなく、財産に対する回復や損害賠償を受け取るためのレスポンデントの訴訟に大きく影響を与え、家族の訴訟をさらに阻害しました。
    この裁判における税務申告の意義は何でしたか? この裁判における税務申告は、個人が主張しているかどうかに関係なく、必ずしも個人の所有権を示唆するものではないため、最終的な決定を下す要因ではありませんでした。これは訴訟では考慮されましたが、裁判所に最終的な影響を与える可能性はありませんでした。
    無料の特許とトーレンス権原は本件でどのような役割を果たしましたか? ペティショナーへの土地の特許は認められていましたが、訴訟でレスポンデントに影響を与えるために十分な重要な情報ではありませんでした。
    誠意をもって買い手に関する弁護は認められましたか? 誠意をもって買い手という事実を証明するために証拠が提供されたにもかかわらず、請求期間によって制限されているため、証拠とはみなされませんでした。
    州または国家は財産を返還するために訴訟を起こすことができますか? はい、公共のドメインに返還を求める訴訟、またはそれに対する改善は、法務長官によって提起されます。

    結論として、本裁判所の判決は、土地紛争において明確で首尾一貫したタイムリーな請求の重要性を強調しています。分割確認を含む証拠を提供することに疑念や論争が生じた場合には、法律が有効になります。無料特許とそれに続くトーレンス権原の譲渡は、財産の所有権に関する強力な前提を確立し、異議申し立て者は裁判で強力な立場にある必要があります。当裁判所の裁定は、土地の請求者はその権利を迅速に主張しなければならないことを強調しています。そうしない場合、時効による制限のリスクがあるためです。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて法的助言をご希望の場合は、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:略称、G.R No.、日付

  • 税額控除の請求期限:フィリピン最高裁判所の判決と実務への影響

    税額控除請求の期限:予期せぬ事態と公平性の原則

    G.R. NO. 161997, October 25, 2005

    税務に関する問題は、企業経営において避けて通れない重要な課題です。特に、税額控除の適用は、企業のキャッシュフローに直接影響を与えるため、その手続きや期限については正確な理解が求められます。しかし、予期せぬ事態が発生し、法的な期限を過ぎてしまった場合、企業はどのように対応すべきでしょうか?

    今回の最高裁判所の判決は、フィリピン・ナショナルバンク(PNB)が自主的に行った税金の事前納付に関連する税額控除の請求期限について、重要な判断を示しました。この判決は、単に期限を遵守することの重要性を示すだけでなく、公平性の原則や特別な状況下における救済の可能性を示唆しています。

    税法における税額控除と請求期限

    フィリピンの税法では、企業が過払いまたは違法に徴収された税金の還付や税額控除を請求できる権利を認めています。ただし、この権利には厳格な期限が設けられており、通常は税金の支払いから2年以内とされています。この期限内に請求を行わなかった場合、原則としてその権利は失われます。

    国家内国歳入法(NIRC)第229条には、次のように規定されています。

    「第229条。誤ってまたは違法に徴収された税金の回収。いかなる訴訟または手続きも、国家内国歳入税が誤ってまたは違法に評価または徴収されたと主張される場合、還付または税額控除の請求が長官に正式に提出されるまで、いかなる裁判所でも維持されないものとする。ただし、そのような訴訟または手続きは、税金、罰金、または金額が抗議または強要の下で支払われたかどうかに関わらず、維持することができる。

    いかなる場合も、そのような訴訟または手続きは、税金または罰金の支払い日から2年が経過した後には開始されないものとする。ただし、長官は、書面による請求がなくても、支払いが行われた申告書の表面に、そのような支払いが明らかに誤って行われたと思われる場合、税金を還付または税額控除することができる。」

    この条文は、税額控除や還付を求める企業にとって、非常に重要な意味を持ちます。期限内に適切な手続きを踏むことが、権利を保護するための絶対条件となるからです。

    PNBの事例:事前納付と予期せぬ損失

    1991年、PNBは当時のコラソン・アキノ大統領の呼びかけに応じ、1億8000万ペソの税金を事前納付しました。これは、国家開発のための歳入を増やすという政府の目標に貢献するための自主的な行動でした。その後、PNBは税額控除証明書(TCC)の発行をBIRに要請しました。

    しかし、1992年から1996年にかけて、PNBは事業の低迷により損失を計上し、税額控除を適用する機会を逸してしまいました。1997年、PNBは改めてTCCの発行を要請しましたが、BIRは2年間の請求期限を過ぎているとして、これを拒否しました。

    この決定に対し、PNBは税務裁判所(CTA)に訴えましたが、CTAもBIRの主張を支持し、PNBの訴えを退けました。しかし、PNBは諦めず、控訴裁判所(CA)に上訴しました。

    CAは、CTAの決定を覆し、PNBの訴えを認めました。CAは、PNBの事前納付が通常の税金の過払いとは異なり、政府の要請に応じた特別な状況下で行われたものである点を重視しました。また、BIRがPNBに対し、請求期限は過ぎていないという誤った認識を与えたことも考慮されました。

    最高裁判所は、CAの判決を支持し、BIRの上訴を棄却しました。最高裁判所は、PNBの事前納付が「誤ってまたは違法に徴収された税金」には当たらず、通常の税額控除の請求とは異なる性質を持つと判断しました。

    最高裁判所は、次のように述べています。

    • 「税法第230条は、その文言からして、特に、誤って、過剰に、違法に、または不当に徴収された国内歳入税または金額の回収のための訴訟に適用されることを意図している。」
    • 「厳密な法的観点からすると、PNBの税額控除の請求は、誤ってまたは違法に徴収された税金の過払いから生じたものではない。PNBがBIRに1億8000万ペソの小切手を税金の事前納付として発行したことは、支払いに誤りや違法性があったという概念を避けている。」

    実務への影響と教訓

    この判決は、企業が税務上の権利を主張する際に、以下の重要な教訓を示唆しています。

    • 期限の遵守: 原則として、税額控除や還付の請求は、法的な期限内に行う必要があります。
    • 記録の重要性: 税金の支払い、請求の手続き、BIRとのやり取りなど、すべての関連文書を正確に保管することが重要です。
    • 専門家への相談: 税務に関する問題は複雑であり、専門家の助言を求めることが不可欠です。
    • 公平性の原則: 法的な期限を過ぎてしまった場合でも、特別な状況やBIRの誤った指示があった場合、救済の余地がある可能性があります。

    今回の判決は、税務当局に対し、形式的な法解釈に固執するだけでなく、公平性の原則や企業の置かれた状況を考慮するよう促すものと言えるでしょう。

    キーレッスン

    • 税額控除の請求期限は厳守する。
    • 関連書類は全て保管し、記録を残す。
    • 税務問題は専門家へ相談し、適切なアドバイスを受ける。
    • 特別な事情がある場合は、積極的に主張する。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 税額控除の請求期限はいつですか?

    A1: 通常、税金の支払い日から2年以内です。

    Q2: 期限を過ぎてしまった場合、税額控除を請求する方法はありますか?

    A2: 特別な事情やBIRの誤った指示があった場合、救済の余地がある可能性があります。専門家にご相談ください。

    Q3: どのような書類が必要ですか?

    A3: 税金の支払い証明書、請求書、BIRとのやり取りの記録などが必要です。

    Q4: 税額控除の請求を自分で行うことはできますか?

    A4: 可能ですが、税務に関する知識が必要となります。専門家の助言を求めることをお勧めします。

    Q5: この判決は、どのような企業に影響を与えますか?

    A5: 税額控除の請求を検討しているすべての企業に影響を与えます。特に、特別な状況下で税金を支払った企業にとっては、重要な判断基準となります。

    Q6: 税務調査で不利な結果が出た場合、どうすればよいですか?

    A6: まずは専門家へご相談ください。不当な課税や評価に対しては、適切な法的措置を講じることができます。

    この事例のように複雑な税務問題でお困りですか?ASG Lawは、このような税務問題の専門家です。豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。お気軽にご相談ください!
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  • 従業員補償請求の時効:起算点は疾病発覚時ではなく労働能力喪失時|フィリピン最高裁判所判例解説

    従業員補償請求の時効は労働能力喪失時から起算:疾病発覚時ではない

    [G.R. No. 134028, December 17, 1999] EMPLOYEES’ COMPENSATION COMMISSION (SOCIAL SECURITY SYSTEM) VS. EDMUND SANICO

    従業員補償制度は、労働者が業務に関連する疾病や負傷によって労働不能となった場合に、生活を保障するための重要な制度です。しかし、請求には時効があり、適切な時期に請求を行わないと補償を受けられなくなる可能性があります。本判例は、従業員補償請求の時効の起算点について、重要な判断を示しました。最高裁判所は、時効の起算点を疾病が最初に発覚した時ではなく、労働者が実際に労働能力を喪失した時点、すなわち雇用 terminated 時と解釈しました。この判決は、労働者の権利保護を強化するものであり、実務においても重要な意味を持ちます。

    従業員補償制度と時効

    フィリピンの従業員補償制度は、大統領令第626号(労働法第4編第2編)に規定されています。この制度は、業務に関連する疾病、負傷、障害、または死亡によって労働者が被る損失を補償することを目的としています。従業員補償委員会(ECC)と社会保障制度(SSS)が制度の運営に関与しています。

    労働法第201条は、補償請求の時効について規定しており、「補償請求は、原因が発生した時から3年以内に制度に提起されなければならない」と定めています。しかし、「原因が発生した時」の解釈が問題となることがあります。特に、疾病の場合、発症から労働能力喪失までに時間がかかることがあり、いつを起算点とすべきか不明確な場合があります。

    従来のSSSおよびECCの解釈では、疾病が最初に診断された時点、または症状が最初に現れた時点を時効の起算点とすることがありました。しかし、この解釈は労働者にとって不利となる可能性がありました。なぜなら、疾病が発覚してもすぐに労働不能となるわけではなく、治療を続けながら就労を継続するケースも多いからです。もし疾病発覚時を起算点とすると、労働者が実際に労働能力を喪失する前に時効が成立してしまう可能性があります。

    一方、民法第1144条第2項は、「法律によって生じた義務に基づく訴訟は、原因が発生した時から10年以内」と定めています。この規定は、労働法第201条の3年という時効期間よりも長く、労働者の権利保護をより手厚くする可能性があります。本判例は、これらの規定の解釈と適用について重要な判断を示しました。

    本判例の事実関係と争点

    本件の被申立人であるエドムンド・サニコ氏は、ジョン・ゴタムコ・アンド・サンズ社に木材研磨工として1986年から1991年12月31日まで勤務していました。1991年9月31日の健康診断で肺結核(PTB)と診断され、1991年12月31日に病気を理由に解雇されました。その後、1994年10月9日と1995年5月3日に再度胸部X線検査を受け、肺結核であることが確認されました。

    サニコ氏は1994年11月9日、SSSに従業員補償給付を請求しました。SSSは1996年4月23日、時効を理由に請求を却下しました。SSSは、労働法第201条に基づき、時効の起算点を肺結核が最初に発覚した1991年9月21日と判断し、請求が3年の時効期間を経過しているとしました。

    サニコ氏はECCに不服を申し立てましたが、ECCもSSSの決定を支持しました。そこで、サニコ氏は控訴院に上訴しました。控訴院は、ECCの決定を覆し、サニコ氏の補償請求を認めました。控訴院は、労働法第201条と民法第1144条第2項を調和的に解釈し、民法第1144条第2項の10年の時効期間を適用しました。控訴院は、疾病が発覚した1991年9月から請求日である1994年11月9日まで10年以内であり、時効は成立していないと判断しました。

    本件の唯一の争点は、サニコ氏の補償請求が1994年11月9日に請求した時点で時効が成立していたかどうかです。最高裁判所は、この争点について判断を下しました。

    最高裁判所の判断:時効の起算点は労働能力喪失時

    最高裁判所は、控訴院の決定を支持し、SSSおよびECCの決定を覆しました。最高裁判所は、従業員補償請求の時効の起算点は、疾病が最初に発覚した時点ではなく、労働者が労働能力を喪失した時点、すなわち雇用が終了した時点と解釈しました。判決の要旨は以下の通りです。

    • 「障害は、医学的な意味合いよりも、労働能力の喪失という観点から理解されるべきである。」
    • 「永久的かつ全面的障害とは、従業員が同じ種類の仕事、または類似の性質の仕事、あるいはその人が訓練を受けたり、慣れ親しんだりした仕事、またはその人の知的能力や達成度でできるあらゆる種類の仕事で賃金を稼ぐことができなくなることを意味する。それは絶対的な無力さを意味するものではない。」
    • 「障害補償においては、補償されるのは負傷そのものではなく、むしろ労働能力の喪失という結果としての労働不能である。」

    最高裁判所は、これらの判例を踏まえ、時効の起算点を疾病発覚時ではなく、労働能力喪失時と解釈しました。本件では、サニコ氏の雇用は1991年12月31日に疾病を理由に終了しました。サニコ氏が補償請求を行ったのは1994年11月9日であり、雇用終了から3年以内です。したがって、最高裁判所は、サニコ氏の請求は労働法第201条の3年の時効期間内に提起されたと判断しました。

    最高裁判所は、労働法第201条と民法第1144条第2項の矛盾については、本件では判断する必要がないとしました。なぜなら、労働法第201条の3年の時効期間内で請求が認められるため、民法第1144条第2項を適用する必要がないからです。

    最後に、最高裁判所は、従業員補償制度は労働者保護のための社会立法であり、その解釈と適用は労働者に有利に行われるべきであると改めて強調しました。最高裁判所は、ECCに対し、社会正義を実現するための機関として、補償請求の判断において労働者に有利な解釈を採用すべきであり、特に業務と疾病の関連性が推測できる場合には、寛大な態度で臨むべきであると訓示しました。

    「労働法とその施行規則の規定の実施および解釈におけるすべての疑義は、労働者に有利に解決されるべきであるという労働法第4条の精神に意味と実質を与える解釈である。」

    以上の理由から、最高裁判所は、本件上告を棄却しました。

    実務上の意義と今後の展望

    本判例は、従業員補償請求の時効の起算点に関する重要な先例となります。今後は、疾病による従業員補償請求において、時効の起算点は疾病発覚時ではなく、労働能力喪失時、すなわち雇用終了時と解釈されることが明確になりました。この判例は、労働者にとってより有利な解釈であり、補償請求の権利をより確実に保護するものと言えるでしょう。

    企業としては、従業員の健康管理を徹底し、疾病の早期発見・早期治療に努めることが重要です。また、従業員が疾病により労働不能となった場合には、従業員補償制度について適切な情報提供を行い、請求手続きを支援することが望ましいでしょう。従業員からの補償請求があった場合には、時効の起算点について本判例の解釈を踏まえ、適切な対応を行う必要があります。

    実務上の教訓

    * 時効の起算点: 従業員補償請求の時効の起算点は、疾病発覚時ではなく、労働能力喪失時(雇用終了時)である。
    * 労働者保護の原則: 従業員補償制度は労働者保護のための社会立法であり、解釈と適用は労働者に有利に行われるべきである。
    * 企業側の対応: 従業員の健康管理、情報提供、請求手続き支援が重要。時効の起算点に関する判例を踏まえた対応が必要。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 従業員補償請求の時効は何年ですか?
    A1. 労働法第201条では、原因が発生した時から3年と定められています。

    Q2. 時効の起算点はいつですか?
    A2. 本判例により、疾病による請求の場合、労働能力を喪失した時点、すなわち雇用が終了した時点が起算点となります。

    Q3. 疾病が発覚してから数年後に労働不能になった場合、時効はいつから起算されますか?
    A3. 労働不能となった時点、すなわち雇用が終了した時点から3年以内であれば請求可能です。疾病発覚時からではありません。

    Q4. 民法第1144条第2項の10年の時効期間は適用されますか?
    A4. 本判例では、労働法第201条の3年の時効期間内で請求が認められたため、民法第1144条第2項の適用については判断されていません。しかし、労働者の権利保護の観点から、より長い時効期間が適用される可能性も残されています。

    Q5. どのような病気が従業員補償の対象になりますか?
    A5. 業務に起因または悪化した疾病が対象となります。肺結核、じん肺、職業性皮膚炎などが例として挙げられます。個別のケースについては専門家にご相談ください。

    ご不明な点や具体的なご相談がございましたら、従業員補償問題に精通したASG Lawにご連絡ください。御社のご状況に合わせて、最適なリーガルアドバイスを提供いたします。

    お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からお願いいたします。ASG Lawは、マカティ、BGC、フィリピン全土でリーガルサービスを提供する法律事務所です。



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  • 貨物運送における損害賠償請求:期限切れによる請求棄却の事例 – 国際コンテナターミナルサービス株式会社対プルデンシャル保証保険株式会社事件

    貨物運送における損害賠償請求は、発見から15日以内の通知が不可欠

    G.R. No. 134514, 1999年12月8日

    はじめに

    海外から商品を輸入し、到着したコンテナを開けてみると、注文したはずの商品が一部足りない。このような事態に直面した輸入業者の方々は、まず損害賠償請求を検討されることでしょう。しかし、請求には期限があり、その期限を過ぎてしまうと、正当な損害であっても賠償が認められない場合があります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例を基に、貨物運送における損害賠償請求の期限について解説します。国際コンテナターミナルサービス株式会社対プルデンシャル保証保険株式会社事件(G.R. No. 134514)は、まさに請求期限を徒過したために、保険会社による損害賠償請求が棄却された事例です。この判例から、貨物運送における損害賠償請求において、いかに迅速な対応が重要であるかを学ぶことができます。

    法的背景:アラストレ運営者と損害賠償責任

    フィリピン法において、港湾での貨物の荷役・保管業務を行うアラストレ運営者は、倉庫業者と同様の責任を負うと解釈されています。つまり、アラストレ運営者は、貨物を安全に保管し、正当な受取人に引き渡す義務を負います。しかし、本件のように「荷送人積込個数計算(Shipper’s Load and Count)」条件で貨物が輸送された場合、アラストレ運営者は、コンテナの中身が送り状と一致しているかを確認する義務までは負いません。この条件では、荷送人がコンテナへの積込みと個数計算の責任を負い、運送人はコンテナの外観上の状態のみを確認して輸送します。

    重要なのは、貨物に損害が発生した場合の請求期限です。フィリピン港湾庁(PPA)の行政命令No. 10-81や、アラストレ運営者と港湾庁との管理契約に基づき、損害賠償請求は「損害証明書または損害、損失、非引渡しの証明書の発行日から15日以内」に行う必要があるとされています。しかし、判例は、この15日間の起算点を「貨物の荷揚げ日」ではなく、「荷受人が損害、損失、または誤配送を知った日」と解釈しています。これは、荷受人の保護を重視し、より公平な解釈を適用するためです。ただし、いずれにしても、この15日という期間は厳守する必要があります。

    最高裁判所は、過去の判例で、この15日間の請求期間を「訴訟提起の前提条件」であり、「出訴期限」としての性質を持つと明確にしています。この期限内に請求を行わない場合、アラストレ運営者は免責され、訴訟を提起しても棄却される可能性が高いのです。この制度の趣旨は、アラストレ運営者に、請求の真偽を迅速に検証する機会を与えることにあります。時間が経過すればするほど、事実関係が不明確になり、証拠も散逸してしまう可能性が高まるため、早期の請求が求められるのです。

    判例の概要:国際コンテナターミナルサービス株式会社対プルデンシャル保証保険株式会社事件

    1990年4月25日、Tao He号という船が、サンフランシスコで缶詰食品を積込み、マニラに向けて輸送を開始しました。荷受人はDuel Food Enterprises、保険会社はプルデンシャル保証保険株式会社でした。保険はオールリスクを対象とし、保険金額は1,921,827ペソでした。5月30日、貨物はマニラ港に到着し、姉妹船であるWei He号によって荷揚げされ、国際コンテナターミナルサービス株式会社(ICTSI)に保管されました。6月1日、通関業者A.D. Reyna Customs Brokerageが貨物を引き取り、荷受人に配送しましたが、この時点で161カートン、金額にして85,984.40ペソ相当の缶詰食品が不足していることが判明しました。

    荷受人はICTSIと通関業者に損害賠償を請求しましたが、両社はこれを拒否。そこで、保険会社プルデンシャルは保険金を支払い、荷受人に66,730.12ペソの和解金を支払いました。保険金を支払ったプルデンシャルは、代位弁済者としてICTSIと通関業者を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました。

    第一審の地方裁判所は、プルデンシャルの請求を棄却しましたが、控訴審である控訴裁判所は一転してICTSIに賠償責任を認めました。控訴裁判所は、ICTSIが貨物の保管中に注意義務を怠ったと認定し、貨物の不足はICTSIのコンテナヤードでの盗難が原因であると判断しました。また、請求期限についても、ICTSIが損害証明書を発行しなかったため、15日間の起算日は始まっていないと判断しました。しかし、最高裁判所は、控訴裁判所の判断を覆し、第一審判決を支持しました。

    最高裁判所は、まず、貨物が「荷送人積込個数計算」条件で輸送されたことに着目しました。この条件の下では、ICTSIはコンテナの中身を確認する義務を負わず、コンテナ自体を荷受人に引き渡せば義務を果たしたと判断しました。また、ICTSIが提出した証拠(ゲートパス)によれば、荷受人の代表者が貨物を「良好な状態で受領した」ことを認める署名をしていました。さらに、最も重要な点として、最高裁判所は、請求期限である15日間の起算点を「損害の発見日」と解釈しました。本件では、荷受人が貨物の不足に気付いたのは1990年6月4日でしたが、プルデンシャルがICTSIに損害賠償請求を行ったのは同年10月2日であり、15日間の期限を大幅に超過していました。最高裁判所は、これらの理由から、プルデンシャルの請求を棄却しました。裁判所は、「15日間の期限内に請求を行わなかったことは、アラストレ運営者の責任を免除する」と断言し、期限の遵守がいかに重要であるかを強調しました。

    実務上の教訓とFAQ

    本判例から得られる教訓は、貨物運送における損害賠償請求においては、以下の点が極めて重要であるということです。

    • 迅速な貨物検査: 貨物を受け取ったら、直ちに数量と状態を確認する。
    • 早期の損害通知: 損害を発見した場合、15日以内にアラストレ運営者(または運送人)に書面で通知する。
    • 暫定的な請求の提出: 損害額がすぐに確定できない場合でも、とりあえず暫定的な請求を期限内に行う。
    • 証拠の保全: 損害に関する写真、書類、鑑定書などを保管しておく。

    よくある質問(FAQ)

    1. Q: アラストレ運営者とは何ですか?
      A: 港湾内で、船舶からの貨物の荷揚げ、保管、荷受人への引渡しなどを行う事業者のことです。
    2. Q: 「荷送人積込個数計算(Shipper’s Load and Count)」とは何ですか?
      A: 荷送人がコンテナへの積込みと個数計算の責任を負う輸送条件のことです。運送人はコンテナの中身については責任を負いません。
    3. Q: 15日間の請求期限はいつから起算されますか?
      A: 貨物の荷揚げ日ではなく、荷受人が損害、損失、または誤配送を知った日から起算されます。
    4. Q: 損害額が15日以内に確定できない場合はどうすればよいですか?
      A: まずは暫定的な請求(Provisional Claim)を期限内に行い、後日、確定した損害額を追完することができます。
    5. Q: 15日間の期限を過ぎてしまった場合、請求は一切できなくなりますか?
      A: 原則として、請求は棄却される可能性が高いです。ただし、例外的な事情がある場合は、弁護士にご相談ください。
    6. Q: 貨物保険は重要ですか?
      A: 非常に重要です。万が一の損害に備え、適切な貨物保険に加入しておくことを強くお勧めします。
    7. Q: 損害賠償請求に必要な書類は何ですか?
      A: 船荷証券(B/L)、送り状(Invoice)、パッキングリスト、保険証券、損害証明書、写真、鑑定書などが考えられます。
    8. Q: 国内輸送にもこの15日間の期限は適用されますか?
      A: 本判例は主に国際海上輸送に関するものですが、国内輸送においても、運送約款や契約条件に同様の請求期限が定められている場合がありますので、注意が必要です。
    9. Q: 15日間の期限を延長することはできますか?
      A: 原則として、期限延長は困難です。やむを得ない事情がある場合は、速やかにアラストレ運営者(または運送人)と交渉する必要があります。
    10. Q: ICTSIの明らかな過失によって損害が発生した場合でも、15日以内に請求する必要がありますか?
      A: はい、必要です。15日以内の請求は、ICTSIの責任を追及するための前提条件です。過失の有無は、請求が受理された後に、別途立証する必要があります。

    貨物運送に関する損害賠償請求は、専門的な知識と迅速な対応が求められます。ASG Lawは、海事法、保険法に精通した専門家が、お客様の貨物輸送に関するあらゆる法的問題に対し、的確なアドバイスとサポートを提供いたします。損害賠償請求でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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