本件は、税務当局による課税の時効に関する最高裁判所の判断を示しています。最高裁は、無効な時効放棄に基づいて発行された課税決定は無効であると判示しました。この決定は、税務当局が時効放棄の要件を厳格に遵守することを義務付け、納税者の権利を保護することを明確にしています。納税者は、税務当局が時効の期限を過ぎて課税を行わないようにするために、有効な時効放棄が行われるように注意する必要があります。
課税猶予:税務署による手続き不履行
本件は、内国歳入庁(CIR)がシステムズ・テクノロジー・インスティテュート(STI)に対し、2003会計年度の欠損所得税、拡大源泉徴収税(EWT)、および付加価値税(VAT)の評価を取り消したCTA En Bancの判決に対する上訴です。主な争点は、税務当局が課税を行うための時効が成立したかどうかでした。税法では、CIRは、申告書の提出期限から3年以内に課税を行う必要があります。ただし、納税者が時効放棄に署名した場合、この期間は延長されることがあります。本件の鍵は、STIが署名した時効放棄が有効かどうかという点でした。最高裁は、CIRが適切な手続きに従わなかったため、権利放棄は無効であると判断しました。
税法の第203条では、CIRが税金を評価および徴収できる期間は、申告書の提出期限または提出日から3年と定められています。この期間を過ぎて発行された査定は無効となります。最高裁は、税務当局による調査から納税者を保護するために、このような制限期間が設けられていることを説明しました。政府は適時に税金を評価し、納税者が合理的な期間の経過後に税金に関する更なる調査を受けないようにする必要があります。
CIRは、STIが署名した時効放棄は有効であると主張しました。国内税法第222条(b)項では、CIRと納税者が書面で合意した場合、課税期間を延長できると規定されています。関連する国内歳入庁覚書命令(RMO)は、有効な権利放棄の要件を定めています。RMO 20-90では、以下の要件が規定されています。(1)権利放棄は、適切な書式でなければなりません。(2)権利放棄は、納税者自身または正式に承認された代表者が署名する必要があります。(3)権利放棄は、公証を受ける必要があります。(4)CIRまたは権限のある税務当局は、権利放棄を受け入れ、合意したことを示すために、権利放棄に署名する必要があります。(5)納税者による署名日と庁による承認日は、時効期間の満了前である必要があります。(6)権利放棄は3部作成し、原本は事件ファイルに添付し、2部は納税者に、3部は権利放棄を受け入れた庁に配布します。
最高裁は、権利放棄は、要件を厳格に遵守する必要がある契約であると説明しました。権利放棄が無効である場合、課税期間は延長されません。本件では、裁判所はCTAの判断を支持し、権利放棄には複数の欠陥があることを発見しました。まず、最初の権利放棄が有効になった時点(2006年6月2日)において、EWTとVATの課税期間は既に時効を迎えていました。第二に、権利放棄へのSTIの署名者は、会社の取締役会からの公証された書面による承認を受けていませんでした。RDAO No. 05-01では、承認された税務当局は、権利放棄に署名する前に、納税者または承認された代表者が権利放棄を正式に履行し、署名していることを確認するよう義務付けています。第三に、この事件における権利放棄は、標準チャータード銀行の事件と同様に、税の種類と税額を明記していませんでした。
CIRは、STIは査定額の減額につながった再調査の要求を提出したため、時効を主張することはできないと主張しました。しかし、裁判所はこの議論を拒否し、RCBCの事件は類似していないと述べました。RCBCの場合、時効が成立しているにもかかわらず、納税者が査定額の一部を支払ったことが、時効を主張する権利を放棄したとみなされました。本件では、STIは支払いを行っておらず、再調査の結果として査定額が減額されただけでした。最高裁は、税務当局が自ら発行したRMOの厳格な手順に従わなかった場合、エストッペルの原則は適用されないと説明しました。最高裁は、CIRが時効期間内に課税しなかったという事実にもかかわらず課税することを許可しないことを明らかにしました。
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出典:税務長官対システムズ・テクノロジー・インスティテュート株式会社, G.R. No. 220835, 2017年7月26日