最高裁判所は、税金の還付請求に関する訴訟の適時性に関する重要な判決を下しました。本判決では、納税者は国税庁長官(CIR)に還付請求を行った後、その決定を待たずに裁判所に訴訟を提起できることを明確にしました。ただし、行政および司法上の請求は、税金の支払い日から2年以内に行われる必要があります。この決定は、還付請求の適時性に関する納税者の権利を保護する上で重要な意味を持ち、2年間の期間内に適切な司法手続きを進めることを保証します。
還付請求期限切れまでの時間切れ競争:CIRの決定を待つべきか?
本件は、ユニベーション・モーター・フィリピン株式会社(旧日産自動車株式会社、以下「納税者」)とCIRとの間の、2010年の過払い所得税の還付請求に関するものです。納税者は、2011年7月8日に修正申告書を提出し、26,103,898.52ペソの過払いが発生したと申告しました。納税者は税額控除証明書の発行を通じて還付を請求しました。CIRが行政上の請求に対応しなかったため、納税者は2013年4月12日にCTAに審査請求を提出しました。主な争点は、納税者がCIRの決定を待たずにCTAに司法上の請求を提起したのは時期尚早であったかどうか、また納税者が請求を裏付けるための十分な証拠書類を提出したかどうかでした。
CIRは、納税者が行政救済を尽くしていないこと、および証拠書類を提出していないため、請求は手続き上の欠陥があると主張しました。納税者は、CIRの決定を待つと、司法上の救済を求めることができなくなる可能性があり、取り返しのつかない損害を被る可能性があると反論しました。本件における重要な法的な問題は、納税者が行政救済を求める義務と、還付を請求するための2年間の時効の関係にありました。
国内税法(NIRC)の第204条および第229条は、誤ってまたは違法に徴収された税金の還付について規定しています。第204条は行政上の還付請求に適用され、第229条は司法上の還付請求に適用されます。具体的には、NIRCの第204条(c)は、税金または罰金の還付または控除は、納税者が税金または罰金の支払い後2年以内に長官に書面で請求書を提出しない限り認められないことを規定しています。
第204条 税務署長の和解、減免、払い戻し、または税額控除の権限 — 税務署長は以下を行うことができます —
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(c)誤ってまたは違法に受領した税金または権限なしに課された罰金を払い戻しまたは税額控除し、購入者によって良好な状態で返品された内国歳入印紙の価値を払い戻し、その裁量により、使用に適さなくなった未使用の印紙を償還または交換し、破棄の証拠に基づいてその価値を払い戻します。税金または罰金の税額控除または払い戻しは、納税者が税金または罰金の支払いから2年以内に税務署長に書面で払い戻しまたは税額控除の請求書を提出しない限り、認められません。ただし、過払いを示す申告書は、払い戻しまたは税額控除の書面による請求書と見なされるものとします。
1997年のNIRCの第229条も、以下のように述べています。
第229条 誤ってまたは違法に徴収された税金の回収 — いかなる裁判所においても、誤ってまたは違法に査定または徴収されたと主張される内国歳入税、権限なしに徴収されたと主張される罰金、権限なしに過剰にまたは不正に徴収されたと主張される金額、または過剰にまたは不正に徴収されたと主張される金額を回収するための訴訟または手続きは、税務署長に払い戻しまたは税額控除の請求書が正式に提出されるまで維持されません。ただし、かかる税金、罰金、または金額が抗議または強要の下で支払われたかどうかに関係なく、かかる訴訟または手続きは維持される可能性があります。
いかなる場合でも、税金または罰金の支払い後、いかなる理由があっても、かかる訴訟または手続きは2年の満了後に提起されないものとします。 ただし、税務署長は、書面による請求書がなくても、支払いが行われた申告書からかかる支払いが明らかに誤って支払われたことが明らかな場合、税金を払い戻しまたは税額控除することができます。(強調追加)
この2年間の期間は重要です。最高裁判所は、税金の還付を請求するための2年間の期間は、調整された最終申告書の提出日に開始されることを明確にしました。なぜなら、ここでは総収入と控除の数値が監査および調整され、事業運営の結果が反映されるからです。納税者は、年間を対象とする調整申告書を提出して初めて、税金をさらに納付する必要があるか、調整および監査された数値に基づいて還付を請求できるかどうかを知ることができます。
本件では、還付請求を提出するための2年間の期間は、納税者が最終調整申告書を提出した2011年4月15日から起算されます。納税者は2012年3月12日に行政上の請求を、2013年4月12日に司法上の請求を提出したため、納税者の行政および司法上の還付請求は、法が規定する2年間の時効内に間に合いました。状況からして、納税者が(裁判所に訴える前に)長官による行政上の請求の処理を待つと、2年間の時効が経過し、司法上の救済を求める権利が失われ、さらに悪いことに、政府に誤って支払った税金を取り戻す権利が失われる可能性があります。したがって、納税者がすぐに裁判所に訴えたことは正当化されます。
CIRの主張とは異なり、行政救済を尽くすという原則に違反はありませんでした。法律は、行政上の請求が事前に提出されることのみを要求しています。それは、BIRが行政レベルで請求に対応する機会を与えるためです。つまり、行政上の請求と司法上の請求が両方とも2年間の時効内に提出された場合、行政救済は尽くされたことになります。
最高裁判所は、納税者の請求がタイムリーであったと判断しました。これは、納税者が裁判所に訴える前にCIRが請求に対応するのを待つと、2年間の期間が経過し、司法上の救済を求める権利を失う可能性があるためです。裁判所は、法律は還付請求を行政レベルでBIRに対応する機会を与えることのみを要求していることを明確にしました。さらに、第7条は、CIRが請求に対応しなかった場合、CTAが税金の還付請求に対する独占的な上訴管轄権を有することを規定しています。これにより、納税者はCIRが行政上の請求に対応するのを待つ必要はありません。
CIRは、歳入覚書第53-98号および歳入規則第2-2006号が要求する完全な書類を納税者が提出しなかった場合、CTAへの請求は管轄権の欠如を理由に却下されるべきであると主張しました。CIRは、納税者がCTAに司法上の請求を時期尚早に提出した場合、CTAは上訴に対する管轄権を持たないと主張しました。
本件では、納税者が行政レベルで完全な書類を提出しなかったことは、管轄権の欠如を理由にCTAへの審査請求を却下させるものではありませんでした。この時点で、納税者がCTAに司法上の請求を提出する際に依存した根拠を判断する必要があります。本件では、CIRの不作為により、納税者はCTAに司法上の救済を求めるようになりました。CIRは、提出された書類が不完全であること、または少なくとも納税者に追加の書類の提出を要求することを通知する書面による通知を納税者に送信しませんでした。実際、CIRは、必要なすべての書類を提出しなかったという理由で、納税者の行政上の請求を拒否する決定さえ下しませんでした。
行政上の請求は決して処理されなかったことを考えると、CTAが審査する決定そのものはありませんでした。ただし、これにより、BIRへの行政上の請求で提出されなかった証拠をCTAが検討することが妨げられるわけではありません。CTAで提起された訴訟は一から訴訟されるため、納税者は「行政上の請求を首尾よく追及するために必要なすべての証拠を裁判所に提示し、正式に申し出て、提出すること」によって、訴訟のあらゆる細部を証明する必要があります。その結果、CTAは、CIRに提出されなかった可能性のあるものを含め、納税者が提出したすべての証拠を信用することができます。本質的に最初の審理で決定されているからです。
税額控除証明書の発行に対する納税者の資格を証拠の優位性によって証明できたかどうかという問題は、事実上の問題です。「裁判所は、その機能の性質上、税務問題の解決に専念しており、その主題に関する専門知識を発達させてきたCTAによって到達した結論を、権限の濫用または不用意な行使がない限り、軽々しく覆すことはないというのが原則です。」
判例は、納税者が税額控除または源泉徴収税の還付を請求するための基本的な要件を定めました。すなわち、(1)請求は、1997年のNIRCの第229条に規定されているように、税金の支払い日から2年以内にCIRに提出されなければならない。(2)源泉徴収の事実は、支払い人が受取人に正式に発行した、支払われた金額と源泉徴収された税金の金額を示す明細書のコピーによって確立されなければならない。(3)受領した収入が総収入の一部として申告されたことを受取人の申告書で示さなければならない。2番目と3番目の要件は、改正された歳入規則第2-98号の第2.58.3(B)に記載されています。
第2.58.3条 税額控除または還付の請求 — (B)所得の支払いから控除および源泉徴収された税額控除または還付の請求は、所得の支払いが総所得の一部として申告されており、源泉徴収の事実が、支払い人が受取人に正式に発行した、支払われた金額とそこから源泉徴収された税金の金額を示す源泉徴収税明細書のコピーによって確立された場合にのみ、正当な理由が与えられるものとします。
CIRは、2番目と3番目の要件がないことを主張しました。CIRは、支払われた金額と源泉徴収された税金の金額を示す源泉徴収の事実を納税者が証明できず、受け取った収入が総収入の一部として申告されなかったと主張しました。具体的には、CIRは、納税者が2006年、2008年、および2009年の所得支払いに該当する源泉徴収税を2010年の還付請求の一部に含めた際に、納税者に質問しました。
本件では、納税者は、提出した証拠書類を通じて、2番目と3番目の要件を遵守していることを証明することができました。CTA第1部は正しく評価しました。
第2の要件の遵守を証明するために、申立人[現原告]は、2010年の源泉徴収税のスケジュール/概要と、さまざまな源泉徴収義務者から申立人に正式に発行された、2010年の源泉徴収税証明書(BIRフォーム第2307号)を提出しました。これにより、源泉徴収税の総額が12,868,745.87ペソであることが反映されています。
第3の要件に関連して、裁判所は、12,868,745.87ペソの裏付けられたCWTに関連する所得の支払いを申立人の2010年、2009年、2008年、および2006年の総勘定元帳(GL)に追跡することができ、(139,127.97ペソのCWTの金額を除く)申立人の2010年、2009年、2008年、および2006年の年次ITRで報告されていることを確認しました。
納税者の申告書で申告されたCWTの源泉となった所得の支払いは、2006年、2008年、2009年、および2010年を対象としていましたが、重要なのは納税者が第3の要件、すなわち税金が源泉徴収された収入が納税者の申告書に含まれていたことを遵守したため、問題はありませんでした。
CTA全体会議は、12,729,617.90ペソ相当のCWTが源泉徴収された所得の支払いが、2006年、2008年、2009年、および2010年を対象とする申告書で申告された理由について、独立CPA(ICPA)の説明を正しく評価しました。要約すると、ICPAは、特定の所得の納税者への支払いにおいて遅延があったことを示唆しています。1つには、2008年と2009年に納税者がディーラーに行った特定の販売は、2010年にのみ支払われました。言い換えれば、納税者が2006年、2008年、および2009年に受け取ると予想していた特定の所得の支払いは、2010年にのみ送金されました。CTA全体会議が結論付けたように、納税者の特定の所得の支払いの回収の遅延により、納税者による所得の実際の報告と、納税者の顧客による対応する税額控除の実際の源泉徴収との間にタイミングの差が生じました。重要なのは、2006年、2008年、および2009年の納税者の帳簿の関連所得に対応する税額控除の源泉徴収税が、納税者の当該年に対応する年次ITRで所得税額控除としてまだ請求されていないことです。したがって、これらの所得の支払いが2010年の納税者の税額控除の一部を構成することは正当です。
CTAのような機関が達成した結論を覆さないという十分に確立された原則を改めて繰り返します。その機能の性質上、税務問題の研究と検討に専念しており、当然のことながら、その主題に関する専門知識を発達させてきました。これは、当事者による権限の濫用または不用意な行使がない限りです。この点で、CTAの事実認定に最大限の敬意を払い、CTAの側に重大な誤りや虐待の兆候がない限り、上訴時にのみ乱される可能性があります。そのような例外は本件では認められません。したがって、CTAがあらゆる点で有効な決定を下したと推定します。
したがって、最高裁判所はCIRの請求を否定しました。CTAは、2010課税年度における納税者の未使用または超過税額控除12,729,617.90ペソに相当する税額控除証明書を発行するようCIRに指示しました。裁判所の判決は、行政および司法上の還付請求の両方が2年間の時効内に提出されたことを確認しています。したがって、本件は、納税者が税金の過払いに対する還付請求を追求する上で非常に重要です。納税者は行政救済を尽くす必要があり、それは請求を行政レベルでBIRに提起することによって達成されます。同時に、納税者は、CIRが迅速に対応しない場合に司法上の請求を提出する権利を保護する必要があります。この決定は、課税制度の公正性と透明性を維持する上で重要な役割を果たしています。
FAQs
本件における重要な問題は何でしたか? |
重要な問題は、納税者が長官の行政上の還付請求に対する決定を待たずに裁判所に司法上の還付請求を提起するのは時期尚早であったかどうかでした。この問題は、行政救済を尽くす義務と税金の還付請求に対する時効との関係に関わるものです。 |
2年間の還付請求期間はいつから開始されますか? |
裁判所は、還付請求の2年間の期間は、納税者が年間の事業運営結果を反映した調整された最終申告書を提出した日に開始されることを明確にしました。これにより、還付を請求するかどうかを知る時期が確立されます。 |
本件における判決の理由は? |
裁判所は、納税者が2年間の期間内に行政上の請求と司法上の請求を提出したため、裁判所に救済を求めたのは時期尚早ではなかったと判断しました。裁判所は、CIRが請求に対応するのを待つと、司法上の権利が失われる可能性があることに言及しました。 |
納税者は完全な書類を行政レベルで提出しなかったため、裁判所の管轄権に影響はありますか? |
裁判所は、CIRから要求された追加の書類を提出しなかったという理由で請求が行政レベルで却下されなかったため、納税者のCTAへの審査請求を管轄権の欠如を理由に却下できないと判断しました。 |
行政段階で提示されなかった証拠をCTAは考慮できますか? |
はい、CTAは行政段階で提示されなかった証拠を考慮することができ、訴訟は一から裁判されます。CTAは、真実を確認するために技術的な証拠規則に厳密に従う必要はありません。 |
納税者はどのような書類を提供しましたか? |
納税者は、税額控除が源泉徴収されたスケジュール/概要および関係する証明書を提示し、2010年度に各種源泉徴収機関によって発行された、支払われた金額と源泉徴収された税金額を示す納税者の年間ITRに申告されています。 |
所得の支払いが、納税者が申告した年に正確に一致する必要はありますか? |
裁判所は、源泉徴収された所得の支払いが必ずしも納税者がその金額を申告した年と一致する必要はないと判断しました。重要なのは、源泉徴収の源泉となった所得が納税者の申告に含まれているかどうかです。 |
本件における判決の意義は? |
判決は、タイムリーな還付請求を保護し、司法救済を求める権利を確保することで、課税制度の公正性と効率性を維持します。さらに、課税上の紛争を迅速に解決することを保証し、商業活動の安定性と予見可能性を高めることでビジネスをサポートします。 |
したがって、最高裁判所は、原告による審査請求は、司法救済を求めるための2年間の時効内に適切に行われたため認められる、と裁定しました。
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出典: 短縮タイトル, G.R No., DATE