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  • 会社関連会社への貸付利息に対する付加価値税 (VAT) は免除: ラパンダイ・フーズ社の事例

    この判決は、会社が関連会社に供与する貸付の利息収入に対する付加価値税 (VAT) の課税について重要な判断を示しています。最高裁判所は、ラパンダイ・フーズ・コーポレーションが関連会社に行った融資は、同社の経営サービス事業の付帯的取引とはみなされないと判断しました。この判決により、関連会社間の融資を行う会社は、融資が主要な事業活動と明確に関連しない場合、VAT の支払いを求められないことが明確になりました。

    貸付は経営事業の付帯的業務に該当するか? 最高裁がVAT対象の線引きを明確に

    ラパンダイ・フーズ・コーポレーション (以下、ラパンダイ) は、経営サービスを提供する国内企業です。2000年、税務署 (BIR) は、ラパンダイに対し、VAT、拡大源泉徴収税 (EWT)、印紙税 (DST) の不足額を課税しました。ラパンダイはこの査定に異議を申し立て、紛争解決後、BIRはVAT、DST、EWTの査定を維持したまま、最終源泉徴収税 (FWT) を取り消しました。ラパンダイは、この査定に対して税務裁判所 (CTA) に上訴しました。CTA第一部は、EWTとDSTの不足額に対する査定を取り消した一方、VATの査定は支持しました。裁判所は、ラパンダイが主に企業の経営、促進、管理、または支援を行っていることから、関連会社への貸付は、関連会社への支援提供事業の付帯的取引であると判断しました。しかし、CTA部は2000年の第2四半期と第3四半期のVAT不足額に対する査定は、すでに時効が成立していると判断しました。

    ラパンダイはCTA第一部の決定に不満を抱き、CTA本部に上訴しました。CTA本部はCTA第一部の決定を支持しました。ラパンダイは、関連会社への貸付利息にVATが課税されること、および第1四半期のVAT不足額の査定が時効によって妨げられないことに異議を唱えました。CTA本部は、関連会社への貸付において、ラパンダイは企業に支援を提供し、その事業の付帯的サービスを提供していると判断しました。さらに、主要な事業活動からの収入にVATが課税される場合、付帯的収入にもVATが課税されると判断しました。最高裁判所に上訴したラパンダイは、CTA本部は、貸付に対する利息はVATの対象とならないと判断すべきであったと主張しました。

    最高裁判所は、第1四半期のVAT査定は既に時効が成立していると判断しました。国税庁法典第203条によると、査定期間は申告書の提出期限から3年間です。ラパンダイが2000年第1四半期のVAT申告書を2001年9月4日に遅れて提出したことを考慮すると、査定を行うための3年間の消滅時効は申告書の実際の提出日から起算されることになります。したがって、2004年1月21日に行われた査定は、時効の期間を過ぎています。最高裁判所は、ラパンダイによる是正申告書の性質は、査定の時効成立性を決定する上で決定的な要素であると判断しました。

    さらに、最高裁判所は、関連会社への融資に伴う利息収入はVATの対象とはならないと判断しました。同法典第105条によると、貿易または事業の過程で、商品または資産の販売、交換、賃貸、サービスの提供を行う者は、VATの対象となります。しかし、最高裁判所は、関連会社への貸付をラパンダイの貿易または事業の過程で行われたものと見なすことはできないとしました。この最高裁の判断は、単発的な貸付の実行は、VATの課税対象となる主要事業の付帯的取引とは言えないことを明確にしました。ラパンダイの定款における「支援」という文言が、「管理」、「促進」、「管理」と同種の行為に限定されることから、貸付取引はこれらに類似する活動とは見なされません。

    この判決が法的拘束力を持つためには、取引の主要事業との密接な関連性を示す必要があります。この事件では、金融支援の提供とクライアントへの経営サービスの提供という主な目的との間には何の関係も示されていません。最高裁判所は、この融資が単発的なものであり、商業的または経済的な目的のためではなく、経営サービスを提供するという主な目的との関連性が示されていないため、ラパンダイの主な事業の付帯的取引ではないとの結論に達しました。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、ラパンダイが関連会社に提供した貸付に対する利息にVATが課税されるかどうかでした。最高裁判所は、利息がVATの対象ではないと判断しました。
    VATに関する「貿易または事業の過程」という言葉の法的意味は何ですか? 法律における「貿易または事業の過程」とは、商業的または経済的活動を定期的に行うことを意味し、これに付随する取引を含みます。この原則は、課税義務を判断する上で非常に重要です。
    CTAは、ラパンダイに関連してどのような結論に達しましたか? CTAは、ラパンダイに関連会社への貸付利息に対するVAT不足額を課しました。その査定は、その貸付が通常の取引の一環であるという認識に基づいていました。
    最高裁判所はCTAと意見を異にしましたか? どのような根拠によりますか? はい、最高裁判所はCTAと意見を異にし、融資が会社の通常の取引に含まれていないことを強調しました。これは企業の支援の一形態であること、関連会社への利益を最大化することを目的としていないためです。
    この判決は何を意味するのですか? この判決により、関連会社への融資が本業と明確に関連していない場合、VAT支払いの義務がないことが明確になりました。これは関連会社に融資を行っている企業に大きな影響を与えます。
    鳳凰保険事件は何故重要視されていますか? 鳳凰保険事件は、更正申告された場合に、政府が納税者の申告に対して査定を行う消滅時効のカウントの起点を決めるためです。査定の期間は修正の性質に左右されます。
    裁判所が記事で言うところの「付随的取引」と「本業」との関係について、どう理解すればよいですか? 事業に対する「付随的」な関連性を示すために、通常事業におけるある程度の反復性および/または営利目的が必要になります。裁判所は、融資は経営コンサルティング会社が追求する「経済的な」活動ではなかったとしています。
    ラパンダイの定款の、裁判所の判決に対する影響はどのようなものでしたか? ラパンダイが他の企業を「支援」することに関わっていたことは重要でしたが、さらに重要なことは、その融資取引においてはそのような融資行為に制限が課せられていたことです。

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    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: LAPANDAY FOODS CORPORATION, VS. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, G.R. No. 186155, January 17, 2023

  • 付加価値税免除における「未精製糖」の定義:製糖業者への影響

    本判決は、未精製糖の定義に関するものであり、国内の製糖業者に大きな影響を与えます。最高裁判所は、関税および国内税を管轄する地方裁判所の判決を支持し、以前の未精製糖の定義を覆しました。政府機関は、紛争中の課税に対する差し止め命令の影響を争いましたが、この事件は未精製糖の付加価値税(VAT)免除に関するその後の規制によって、現在、無効になっています。したがって、裁判所は、VATへの影響に関する現在のルールのため、差し止め命令の有効性についてコメントすることを控えました。

    規制の変化:未精製糖の課税ステータスが反転した場合

    この訴訟は、未精製糖をVATの対象とする財務長官および内国歳入庁長官によって発布された歳入規則(RR)No.13-2013の有効性に異議を唱えることを中心に展開されました。原告は製糖業者協会で、RR No.13-2013が公布されるまで免除されていたVATの対象とされることで、ビジネス上の利害が不利に影響を受けると主張しました。この訴訟の核心は、RR No.13-2013によって生み出された新しい課税の解釈の正当性と、製糖業への悪影響についてです。政府側は、税金の徴収を差し止めるための差し止め命令に対する訴訟を提起しました。

    訴訟手続きを通じて、製糖業者は規制措置によって回復不能な損害を受けるだろうと主張し、地方裁判所からの差止命令を得て、RR No.13-2013の実施を停止しました。政府は異議を唱え、国内歳入法(NIRC)の第218条に違反し、税金徴収を妨げる差し止め命令は許可されていないと主張しました。事件が最高裁判所に持ち込まれ、政府は地方裁判所の差止命令の発行が過剰な裁量濫用であると主張しました。法的な背景は、政府の課税権限と、課税規則によって不利な影響を受ける当事者を保護するための裁判所の介入との間の緊張に関係していました。

    最高裁判所は、事件を審理する際、RR 8-2015の公布を検討しました。RR 8-2015は、原糖をVATの対象とするRR No.13-2013に代わって、以前の免除状態を回復する後発的な法律でした。裁判所は、主要な問題であるRR No.13-2013のVATに対する有効性が規制措置によって変化したことを観察しました。主要な訴訟であるRR No.13-2013の宣言的救済が論議を呼んだため、税金を徴収する差し止め命令の発行に対する政府の反対など、補助的な問題が、規制措置の実施を停止していた差止命令を含むすべてが同様に争点となりました。法的な正当性がなくなると、最高裁判所は訴訟を無効にすることにしました。

    この判決では、事件が無効となる要因を評価するためにOclarino v. Navarro判決が参照されました。裁判所は、司法権の行使または事件の決着を妨げる事件がどのような場合に検討されるべきであるかを示すために、先例を引用しました。RR 8-2015の公布が主要な事件とその補助的な問題を提起する既存の法律紛争に終止符を打ったことが明確になったので、裁判所はOclarino v. Navarro判決で確立された法理に従って、この件に対して提訴しないことを正当化しました。無効性に寄与する要因に基づいて訴訟の性質を理解することは、訴訟で議論される税法の重要性を強調する重要なポイントとなります。

    FAQ

    本件における主要な問題は何でしたか? 主要な問題は、地方裁判所が歳入規則第13-2013の施行に対する差し止め命令を発行する権限を持つかどうかでした。RR 13-2013は、以前はVATの対象外であった未精製糖をVATの対象とするものでした。
    なぜ最高裁判所はこの訴訟を無効としたのですか? 最高裁判所はこの訴訟を無効と判断しました。なぜなら、RR 8-2015という上級法が発効し、論議を呼んでいるVAT免除ステータスが変化し、根本的な事件とその補助的な事項が無効になったからです。
    内国歳入法(NIRC)のセクション218は、本件にどのように影響しますか? NIRCセクション218、つまり「差し止め命令で税金徴収を差し止めることができないこと」について説明します。これは、政府が紛争としていますが、本件では規制措置が変化したために、差止命令を取り下げたため、税務の強制執行を直接的に取り上げたものではありません。
    この訴訟において歳入規則(RR)第13-2013はどのようなものでしたか? 歳入規則(RR)第13-2013は、当初、政府が課税目的の原糖の定義を拡大したことを明確にしました。これにより、すべての砂糖生産者が付加価値税の課税対象となり、より高い価格と国内市場の歪みが予測されました。
    本件を無効とした歳入規則第8-2015の意義とは? 本件が無効となった歳入規則第8-2015号は、原糖という言葉のより狭義の定義を再構築し、以前の状態であるVAT免除を一部の原糖生産者に与え、原告である製糖業者からの主な申し立てを効果的に満たしました。
    Oclarino v. Navarro裁判所判決は、最高裁判所の意思決定にどのように影響しましたか? Oclarino v. Navarro裁判所判決は、上級事件であるため、事件が無効と宣言された要因を明確にする主要な法理について重要な影響を与え、最高裁判所の審査対象である現在の紛争で争点となっている無効の正当性を確保しました。
    差し止め命令を取得するために、原告はどのような議論をしたのですか? 原告は、以前VATが免除されていた砂糖がVATの対象とされ、それが回復不能な財政的損害をもたらすだろうと主張し、法案に対して議論しました。
    この判決が原糖生産者にもたらす意味は何ですか? 最高裁判所の判決自体は、法学的な意味では法律に関する命令を提供しなかったため、法的基準または明確な措置がない限り、付加価値税の目的で砂糖製造業者に即座には直接的な影響を与えません。現在の行動と遵守をガイドします。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:簡易件名、G.R No.、日付

  • コンドミニアムの会費に対するVAT課税の無効化:デロス・サントス対内国歳入庁長官事件

    本件は、最高裁判所が、コンドミニアムの所有者から徴収される会費に対するVAT課税を定めた内国歳入庁長官の通達(RMC No. 65-2012)を無効とした判決です。これにより、コンドミニアムの会費はVATの対象外となり、所有者の負担が軽減されることになります。

    コンドミニアム会費への課税は是か非か:税法の解釈を巡る争い

    フリッツ・ブリン・アンソニー・M・デロス・サントス氏は、父親が所有するマカティ市のコンドミニアムに居住し、会費を支払っていました。2012年、内国歳入庁(BIR)は、コンドミニアムの会費をVATの課税対象とする通達を発行しました。これに対しデロス・サントス氏は、この通達は違憲であり、国家税法に違反すると主張し、最高裁判所に訴えを起こしました。デロス・サントス氏は、会費はコンドミニアムの維持費に充当されるものであり、VATの対象となる消費ではないと主張しました。

    この訴訟において、BIRは、コンドミニアムの管理は有益なサービスであり、その対価として支払われる会費は、コンドミニアム法人の総収入に含まれると主張しました。しかし、最高裁判所は、BIRの主張を退け、コンドミニアム法人は営利事業を行っておらず、会費はコンドミニアムの維持管理のために使用されるものであり、VATの課税対象とはならないと判断しました。

    最高裁判所は、本件以前にも同様の判断を示しており、Yamane v. BA Lepanto Condominium Corporation事件では、コンドミニアム法人は営利事業を行っていないと判示しています。また、会費は利益を得るためのものではなく、コンドミニアムの維持管理のために使用されるものであり、会費の徴収は、商業的または経済的な活動の結果ではないと指摘しました。

    さらに、最高裁判所は、問題となった通達が、国家税法の関連条項を不当に拡大解釈していると判断しました。国家税法第32条は、総収入の源泉を列挙していますが、会費は含まれていません。また、同法第105条から108条は、物品の販売、サービスの提供、財産の賃貸などにVATを課していますが、コンドミニアムの会費は、これらの取引から生じるものではありません。

    本件は、類似の事件であるBureau of Internal Revenue v. First E-Bank Tower Condominium Corp事件において、最高裁判所が既に同様の判断を示していたため、既判力により訴えを取り下げています。ただし、最高裁判所は、憲法違反の疑いがある場合、公共の利益に関わる重要な問題である場合、または同様の事案が繰り返し発生する可能性がある場合には、判断を示すことができると述べています。

    本判決により、コンドミニアムの会費に対するVAT課税は明確に否定され、コンドミニアムの所有者は、不当な税負担から解放されることになります。また、BIRが同様の通達を再び発行することを防ぐ効果も期待できます。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? コンドミニアムの会費がVATの課税対象となるかどうか、BIRの通達の有効性が争点となりました。
    最高裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、BIRの通達を無効とし、コンドミニアムの会費はVATの課税対象ではないと判断しました。
    なぜコンドミニアムの会費はVATの対象とならないのですか? コンドミニアム法人は営利事業を行っておらず、会費はコンドミニアムの維持管理のために使用されるものであり、VATの対象となる消費ではないためです。
    本判決は、コンドミニアムの所有者にどのような影響を与えますか? コンドミニアムの所有者は、会費に対するVATの支払いを免れることができます。
    BIRは、過去にコンドミニアムの会費に対する課税に関して、どのような見解を示していましたか? BIRは、コンドミニアムの管理を有益なサービスとみなし、その対価として支払われる会費は、コンドミニアム法人の総収入に含まれると主張していました。
    最高裁判所は、BIRの通達をどのように評価しましたか? 最高裁判所は、BIRの通達が、国家税法の関連条項を不当に拡大解釈していると判断しました。
    本件と類似の事件はありますか? Bureau of Internal Revenue v. First E-Bank Tower Condominium Corp事件において、最高裁判所は同様の判断を下しています。
    本判決は、将来的に同様の事案が発生することを防ぐ効果がありますか? はい、最高裁判所の判決は、BIRが同様の通達を再び発行することを防ぐ効果が期待できます。

    本判決は、コンドミニアムの会費に対するVAT課税の是非を明確にし、所有者の権利を保護する上で重要な意義を持ちます。

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    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:FRITZ BRYN ANTHONY M. DELOS SANTOS v. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, G.R. No. 222548, 2022年6月22日

  • 課税権の消滅:税務当局による徴収期間の制限

    最高裁判所は、課税評価が適時に発行された場合でも、国税庁(CIR)が税金を徴収できる期間は限られていることを判示しました。CIRが納税義務者からの税金徴収努力を開始するのが遅すぎると、徴収権は消滅します。この決定は、納税義務者に課税評価から合理的な期間内に免除を提供し、税務当局が課税を積極的に追求することを確実にします。

    課税の剣はいつ錆びるのか:国税庁の期間制限との戦い

    本件は、国税庁(CIR)がQL開発株式会社(QLDI)に対して課税年度2010年の追加課税評価を破棄した税務控訴裁判所(CTA)の決定に対する異議申し立てとして最高裁判所に提起されました。CIRは、CTAが課税評価を取り消し、税金の徴収を差し止めたことは重大な裁量権の濫用であると主張しました。事件の核心は、CIRの税金徴収権が、その訴えが起こされた時点で消滅していたかどうかでした。これは、納税義務者の保護と政府の歳入収集権とのバランスを反映した税法の重要な側面です。

    CIRは、税務控訴裁判所がQLDIに対する課税の取り消しは誤りであると主張しましたが、最高裁判所はこれに同意しませんでした。裁判所は、CIRが控訴を行う上で適切な手続きを用いなかったこと、またCTAは確かに訴訟を審理する権限を持っていることを強調しました。重要判決では、国税庁が課税された税金を徴収するのに費やせる時間は限られていることが改めて確認されました。3年という通常の期間内に課税評価が発行される場合、CIRは課税から3年以内に税金を徴収できます。

    これは、納税義務者が虚偽の申告をしたり、税金逃れを目的とした詐欺申告を行った場合、または申告を行わなかった場合の10年間の特別な期間とは異なります。この特別規定は、税務上の詐欺を根絶することを目的としており、通常の3年間とは大きく異なります。3年という通常期間内の評価で最も重要な日は、課税通知が納税義務者に発送された日です。これは、徴収のための3年期間がいつ開始されるかを示すタイムラインを明確にします。

    本件で重要となるのは、CIRが2014年12月12日にQLDIに正式な課税通知を発行したことです。したがって、通常規則の下では、CIRは2017年12月12日までに追加税を徴収する必要がありました。CIRが2020年に徴収を開始したのは、3年という期限を過ぎていたため、訴えは時効により妨げられました。したがって、たとえCTAが5年という誤った期間を適用していても、CIRがどちらのタイムラインを満たしていなかったという事実は変わりませんでした。これらの時間制限は政府の利益に奉仕するだけでなく、納税義務者に課税に対する合理的な免除期間を提供するために存在します。

    CIRは、異議のある課税に対する最終決定(FDDA)は税務徴収活動であると主張し、期間制限の期間を延ばそうとしましたが、最高裁判所はこの議論を棄却しました。最高裁判所は、税金を徴収するには、督促状の発行、または裁判手続きが必要であると明確にしました。本件では、そのような手続きは期限内には何も行われず、そのためCIRの税金徴収訴えは時効により無効でした。最高裁判所はまた、税務控訴裁判所に差し止め命令を発行する権限があると強調し、このような権限は税金を徴収すると政府または納税義務者の利益が損なわれる可能性がある場合には適切であることを確認しました。これは特に、期間制限により税金が回収不能になる場合など、課税の徴収の緊急性に焦点を当てています。

    FAQ

    本件の主な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、国税庁のQLDIから税金を徴収する権利が、実際にその訴えを提起する時点までに消滅していたかどうかでした。税法は徴収を許可される期間を定めています。
    国税庁が税金を徴収するのに費やせる時間はどのくらいですか? 通常の3年という期間で課税評価が発行される場合、国税庁は課税された税金を徴収するのに3年間あります。申告を怠った、または詐欺を目的として申告をした場合は、特別ルールが適用されます。
    課税された税金の徴収に対する時間制限はいつ始まりますか? 3年という時間制限は、課税通知が納税義務者に発送された日に始まります。重要な日付は発行日ではなく発送日です。
    国税庁が税金を徴収するための手続きとは何ですか? 税金は、通常、納税義務者に対する督促状の発行、または法廷訴訟の提起を通じて徴収されます。これらの行動は、法律で指定された時間制限内に行われなければなりません。
    異議のある課税に対する最終決定(FDDA)は税金徴収として考慮されますか? 最高裁判所は、異議のある課税に対する最終決定自体は税金徴収を構成するものではないと判示しました。徴収は明確な手続きを必要とします。
    税務控訴裁判所は課税の徴収を差し止めることができますか? はい、税務控訴裁判所は、納税義務者が保証金を支払い、徴収が政府または納税義務者の利益を損なう場合に、課税の徴収を差し止めることができます。
    虚偽の申告があった場合、評価はどうなりますか? 納税義務者が詐欺の意図を持って虚偽の申告をした場合、国税庁には課税を評価し、税金を徴収するのに、詐欺が判明してから10年間あります。
    課税徴収における時間制限の重要性は何ですか? 課税徴収における時間制限は、国が税金を積極的に徴収することを促すと同時に、長年課税を心配する必要がないことを納税義務者に保証することで、公平性を確保しています。

    本件判決は、政府の課税執行権は無制限ではないことを再確認しています。国税庁は納税義務者に通知する期限内で活動し、その徴収を推進する必要があります。これは政府の徴収義務と国民の保護とのバランスを象徴するものです。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(連絡先)、またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)を通じてお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:CIR対CTA、G.R. No. 258947, 2022年3月29日

  • フィリピンのオフショアゲーミング事業者(POGO)課税における重要な判例

    フィリピン最高裁判所、オフショアゲーミング事業者(POGO)への遡及課税を認めず

    SAINT WEALTH LTD.対内国歳入庁事件 [G.R. No. 252965, December 07, 2021]

    フィリピンのオフショアゲーミング事業者(POGO)に対する課税は、長年にわたり議論の的となってきました。最高裁判所は、SAINT WEALTH LTD.対内国歳入庁事件において、POGOに対する課税の法的根拠と範囲について重要な判断を下しました。本判決は、POGOに対する課税だけでなく、デジタル経済における課税の原則にも影響を与える可能性があります。

    本記事では、本判決の概要、法的背景、具体的な内容、実務上の影響、およびよくある質問について解説します。

    法的背景:フィリピンにおけるPOGO課税の変遷

    2016年以降、フィリピンではオンラインゲーミングハブ、特にフィリピンオフショアゲーミング事業者(POGO)の規制が始まりました。フィリピン娯楽賭博公社(PAGCOR)は、2016年9月1日にフィリピンオフショアゲーミング運営規則(POGO規則)を発行し、オフショアゲーミングを「PAGCORが認可したオンラインゲームを、インターネットを通じて、フィリピン国外の登録済みプレイヤーに提供すること」と定義しました。

    2017年12月27日、内国歳入庁(BIR)は、オンライン活動がフィリピンでの事業活動を構成するのに十分であると認識し、POGOの課税方法を明確にするため、RMC No. 102-2017を発行しました。RMC No. 102-2017では、POGOはライセンシー(フィリピンに拠点を置くか、海外に拠点を置くか)またはその他の事業体(現地のゲーミングエージェントやその他のサービスプロバイダーなど)として分類される可能性があると規定されました。

    しかし、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、多くの事業所が閉鎖され、経済が混乱しました。政府は、POGOを含む一部の産業の操業を許可し始めましたが、POGOに対する課税に関する議論は依然として続いていました。

    2020年9月11日には、COVID-19対策および経済回復介入法(Bayanihan 2 Law)が制定され、政府が実施するCOVID-19対策の資金源が概説されました。その中で、POGOが得る総賭け金または売上高に基づいて5%のフランチャイズ税が言及されました。

    Bayanihan 2 Law第11条(f)および(g)を実施するために、BIRと財務省(DOF)は2020年9月30日付のRR No. 30-2020を発行しました。

    このような状況下で、本件は最高裁判所に提訴されることとなりました。

    最高裁判所の判断:POGOへの遡及課税は違憲

    SAINT WEALTH LTD.は、海外に拠点を置くPOGOライセンシーであり、RMC No. 64-2020の合憲性を争い、その執行を差し止めるための仮処分命令(TRO)および/または予備的差止命令の発行を求めました。主な争点は以下の通りでした。

    * RMC No. 64-2020は、議会が可決した税法がないにもかかわらず、BIRがPOGOの分類と課税を決定する権限を自身に与えたため、SAINT WEALTHの憲法上の適正手続きの権利を侵害している。
    * RMC No. 64-2020は、平等保護条項に違反している。RMC No. 64-2020の下では、海外に拠点を置くPOGOライセンシーであるSAINT WEALTHは、フィリピンに拠点を置くカジノプロバイダーと同様に扱われている。
    * RMC No. 64-2020は、課税地の原則に違反している。SAINT WEALTHは非居住外国法人である。フィリピンの税法、特に国内歳入法(NIRC)の下では、非居住外国法人はフィリピン国内を源泉とする収入に対してのみ納税義務を負う。しかし、SAINT WEALTHの収入は、その事業のすべてが海外にあるため、フィリピン国外を源泉としている。
    * RMC No. 64-2020は、課税の均一性の原則に違反している。海外に拠点を置くPOGOライセンシーは、フィリピンに拠点を置くカジノプロバイダーとは異なる状況にあるため、海外に拠点を置くPOGOライセンシー(SAINT WEALTHを含む)は異なる課税をされるべきである。

    最高裁判所は、本件を審理した結果、以下の結論に至りました。

    * PAGCOR憲章は、カジノおよびその他の関連娯楽施設の運営に関連するPAGCORのライセンシーにのみ、ゲーミング事業から得られた収入に対する5%のフランチャイズ税の支払いを義務付けている。
    * Bayanihan 2 Lawが施行される前は、POGOに5%のフランチャイズ税を課す法律は存在しなかった。したがって、RMC No. 102-2017は、POGOにフランチャイズ税を課した限りにおいて無効である。
    * BIRは、フィリピンを源泉とする収入に対してのみ所得税を課すことができる。VATは、フィリピンで消費されるサービスおよび商品に対してのみ課すことができる。
    * Bayanihan 2 Lawの第11条(f)および(g)は、法律の目的に関係がないため、違憲である。

    最高裁判所は、RMC No. 102-2017およびRMC No. 78-2018が、海外に拠点を置くPOGOライセンシーに所得税およびその他の適用される税金を課した限りにおいて、違憲であると判断しました。

    実務上の影響:POGO課税に関する今後の展望

    本判決は、POGOに対する課税に関して、以下の重要な影響を与える可能性があります。

    * POGOに対する遡及課税は認められない:最高裁判所は、RA No. 11590の施行前にPOGOに課税する有効な法律は存在しなかったと判断したため、POGOはRA No. 11590の制定および発効前に遡って課税されることはありません。
    * デジタル経済における課税の原則の明確化:本判決は、デジタル経済における課税の原則について議論し、今後の課税に関する議論に影響を与える可能性があります。
    * 既存の税法および租税条約の見直し:最高裁判所は、既存の税法および租税条約を見直し、デジタル経済に対応する必要性を指摘しました。

    主な教訓

    * POGOに対する課税は、明確な法的根拠に基づいていなければならない。
    * デジタル経済における課税は、新たな課題を提起している。
    * 企業は、税法の変更に常に注意を払い、適切な対応を講じる必要がある。

    よくある質問(FAQ)

    Q:本判決は、POGOの事業運営にどのような影響を与えますか?
    A:本判決により、POGOはRA No. 11590の施行前に遡って課税されることはなくなります。ただし、RA No. 11590に基づく課税は依然として有効です。
    Q:本判決は、他のデジタル経済関連企業にどのような影響を与えますか?
    A:本判決は、デジタル経済における課税の原則について議論しており、今後の課税に関する議論に影響を与える可能性があります。特に、国境を越えたデジタル取引に対する課税方法について、新たな視点を提供する可能性があります。
    Q:企業は、本判決を受けてどのような対応を講じるべきですか?
    A:企業は、税法の変更に常に注意を払い、税務専門家と協力して適切な対応を講じる必要があります。特に、デジタル経済に関連する事業を行っている企業は、本判決の意義を理解し、今後の課税に関する議論に注目する必要があります。
    Q:RA No. 11590は、POGOにどのような税金を課していますか?
    A:RA No. 11590は、POGOに対して以下の税金を課しています。
    * ゲーミング事業から得られた収入に対する5%のゲーミング税
    * フィリピン国内を源泉とする非ゲーミング事業から得られた収入に対する25%の所得税
    Q:PAGCORのライセンスを取得していなくても、オンラインゲーミング事業を行うことはできますか?
    A:いいえ、フィリピンでオンラインゲーミング事業を行うには、PAGCORのライセンスが必要です。無許可でオンラインゲーミング事業を行うことは違法であり、罰則が科せられる可能性があります。

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  • 事業税の所在地の決定:支店か単なる事務事務所か?マカティ市対バクン市およびルソン水力発電株式会社

    この判決では、企業の事業税をどの地方自治体に支払うべきかが争われました。最高裁判所は、会社の主な事業活動が行われている場所(工場やプロジェクトオフィスなど)が事業税を受け取るべきであると判示しました。事務事務所は主要な事業活動を行っていないため、事業税の対象にはなりません。この判決は、地方自治体への事業税の配分方法を明確にし、税金徴収の紛争を回避するのに役立ちます。

    事業税の分割:プロジェクトオフィスと行政事務所の境界線

    ルソン水力発電株式会社(LHC)は、イロコススル州のAlilem町とベンゲット州のBakun町を流れるBakun川を利用して水力発電所を運営しています。発電所や開閉所などの主要施設はAlilemにあり、導水トンネル、水圧鉄管、堰、取水口、デスアンダーなどの他の施設はBakunにあります。LHCはマカティ市にも事務所を構えていました。地方事業税の支払先をめぐって、マカティ市、Alilem町、Bakun町の三者の間で紛争が発生し、LHCはマカティ地方裁判所に訴訟を提起しました。争点は、LHCのマカティ事務所が、事業税の70%を受け取る権利のあるプロジェクトオフィスなのか、それとも単なる管理事務所なのか、という点でした。

    地方自治法(RA)7160号第150条は、地方事業税の所在地に関する規則を定めています。事業所の販売が記録されている支店や販売店がない場合、売上は本社の所在地で記録され、税金は該当する市町村に支払われます。製造業者、組立業者、請負業者、生産者、輸出業者で、工場、プロジェクトオフィス、工場、プランテーションを所有している場合、売上の30%は本社のある市町村が課税し、売上の70%は工場、プロジェクトオフィス、工場、プランテーションのある市町村が課税します。

    地方裁判所は、LHCのマカティ事務所を「プロジェクトオフィス」と認定し、LHCの事業税の70%を配分する権利があると判断しました。しかし、控訴院は、LHCのマカティ事務所は単なる「行政事務所」であり、LHCの売上が記録または実施されていないため、70%の配分を受ける資格はないと判断しました。控訴院は、財務省の地方財政回覧第3-95号を引用し、「プロジェクトオフィス」を「製造業者の工場と同等」と定義しました。そして、LHCのマカティ事務所は工場やプロジェクトオフィスに相当すると見なすことはできないと判断しました。

    最高裁判所は、控訴院の判断を支持し、地方事業税の所在地を決定する際には、事業所の性質が重要であると強調しました。最高裁判所は、マカティ事務所をプロジェクトオフィスと誤って認定した地方裁判所の判断を覆すのは、控訴院の過失ではないとしました。事業税の納税義務は法律に基づいて発生するものであり、当事者や利害関係のある請求者の合意や黙認によって発生するものではないと付け加えました。単なるプロジェクトオフィスというラベルだけでは、単なる行政事務所をプロジェクトオフィスに変えることはできません。

    最高裁判所はまた、Bakun町とAlilem町が事件において共通の利害関係を持っていることに同意しました。interpleader事件の地方裁判所の判決に対してBakun町のみが上訴したという事実は、Bakun町に有利な判決でAlilem町が利益を得ることを妨げるものではありません。LHCの水力発電所の所在地はAlilemとBakunの両方にまたがっており、論争は同じ法律問題に関わるものでした。一方の当事者の上訴が、上訴を怠った共同当事者の利益にならない場合、一方の当事者が共通の利害関係を持っている場合、一方の上訴は他方の上訴と見なされます。

    よくある質問

    この訴訟の重要な問題は何でしたか? 主な問題は、LHCのマカティ事務所が地方事業税の70%を受け取る権利のあるプロジェクトオフィスなのか、それとも単なる管理事務所なのか、という点でした。
    裁判所はLHCのマカティ事務所をどのように分類しましたか? 裁判所は、LHCのマカティ事務所を単なる管理事務所と分類しました。これは、LHCの販売、取引、事業活動がその事務所で行われていないためです。
    プロジェクトオフィスとは何ですか? プロジェクトオフィスは、製造業者の工場と同等と定義されています。通常、生産または運営に直接関与する事業所です。
    地方事業税の所在地のルールは何ですか? 地方事業税の所在地のルールは、地方自治法第150条に記載されています。一般的に、事業所のある場所が課税され、支店や販売店がない場合、本社が課税されます。
    なぜ控訴院はBLGFの意見を無視したのですか? 控訴院は、LHCのマカティ事務所の性質を判断する際にBLGFの意見に依存しませんでした。代わりに、控訴院は、LHCの販売、取引、事業活動が行われている場所を考慮しました。
    Alilem町が判決から利益を得ることは可能でしたか? はい、Alilem町は判決から利益を得ることができました。なぜなら、Alilem町とBakun町は共通の利益を持っており、LHCの水力発電所の所在地はAlilem町とBakun町の双方にまたがっており、論争は同じ法律問題に関わるものでした。
    この訴訟から得られる重要な教訓は何ですか? 地方事業税の所在地は、事業所の性質に基づいて決定されます。単なる管理事務所は、プロジェクトオフィスまたは運営が行われる事業所としての資格はありません。
    この判決は他の企業の地方事業税にどのような影響を与えますか? この判決は、企業の事業税を地方自治体に配分する方法を明確にするのに役立ちます。事業が複数の場所にオフィスを持っている場合は、この判決を参照して、事業税をどこに支払うべきかを判断できます。

    最終的に、この判決は、地方自治法に基づいて地方事業税を徴収するためのより明確なガイドラインを設定するのに役立ちました。裁判所は、プロジェクトオフィスは単なる管理事務所とは異なり、事業税の所在地の判断には主要な事業活動の所在地を考慮する必要があることを明らかにしました。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせから、またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)でASG法律事務所にご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R No.、日付

  • 係争地の税金: 不確実な状況下での課税管轄権の維持

    最高裁判所は、境界紛争が未解決の間、どの地方自治体が不動産税を徴収する権利を持つかをめぐる訴訟において、重要な判決を下しました。最高裁判所は、境界紛争の最終的な解決がなされるまでは、不動産税の支払いはエスクロー口座に預託されるべきであると判断しました。この決定により、紛争中の地域にある不動産の所有者は、どちらの地方自治体に税金を支払うべきかという不確実性から保護されます。また、係争地の課税管轄権に対する明確な判決が得られるまでは、紛争を抱える地方自治体間のさらなる敵対を防ぐことにもなります。

    不動産税の迷路: 管轄権の壁に直面した時

    夫婦であるエルネストとエドナ・ブラニャ(以下、「ブラニャ夫妻」)は、リサール州カインタにあるパシグ・グリーン・パーク・フェーズ9に所在する6区画の土地の登記上の所有者でした。ブラニャ夫妻は1994年から1996年まで、これらの不動産についてカインタ市に不動産税を誠実に支払っていました。しかし、1997年、パシグ市はブラニャ夫妻を相手に、未払い税の徴収を求める民事訴訟(民事訴訟第5525号)を提起しました。パシグ市は、対象となる不動産は地理的にすべてパシグ市に所在しており、したがって、ブラニャ夫妻は当該不動産の不動産税をパシグ市に支払うべきだと主張しました。ブラニャ夫妻はその後、1995年から1998年までの不動産税に相当する2つの小切手を、民事訴訟第5525号が係属しているパシグ市のメトロポリタン裁判所(MTC)第70支部に入金しました。一方で、カインタ市はブラニャ夫妻に対し、同じ不動産に対する不動産税の支払いを求め続けました。そのため、ブラニャ夫妻は、カインタ市とパシグ市に互いに訴訟を起こさせることを目的とした権利争奪訴訟を提起しました。これは、カインタ市がブラニャ夫妻に対して提起する可能性のある、新たな徴税訴訟に対する先制的な措置でした。同時に、1994年1月30日、カインタ市はアンティポロ市地方裁判所(RTC)第74支部に対し、パシグ市との境界紛争の解決を求める申し立てを提起しました(民事訴訟第94-3006号)。上記の境界紛争事件で争われた地域には、対象となる不動産が含まれていました。

    裁判所は、本件では、カインタ市とパシグ市のどちらに不動産税を支払うべきかという点が争点であると判断しました。ブラニャ夫妻は不動産税の支払いを継続する義務がありますが、どちらの地方自治体に支払うべきかは明確ではありませんでした。最高裁判所は、パシグ市とカインタ市の間の境界紛争事件が解決されるまで、ブラニャ夫妻は税金をエスクロー口座に預託する必要があると判断しました。Real Property Tax Codeにより、財産が所在する地方自治体は、財産の現在の公正な市場価値を評価し、その財産に発生する税金を徴収する権限が付与されています。しかし、地方自治体法(LGC)にも同じことが繰り返されています。

    第5条 不動産の鑑定ー課税対象であるか免税であるかを問わず、すべての不動産は、当該財産が所在する地域における現在の公正な市場価格で鑑定するものとする。

    第57条 税金の徴収は、財務担当者の責任とするー不動産税およびそれに伴うすべての違約金ならびに本法典または適用される法令に規定される救済手段の執行は、当該財産が所在する州、市、または市の財務担当者の責任とする。

    ブラニャ夫妻の不動産のTCT(Transfer Certificate of Title)に記載されている所在地はパシグ市でしたが、カインタ市も以前から同じ財産を課税目的で評価しており、ブラニャ夫妻はカインタ市に不動産税を支払っていました。1997年になって初めてパシグ市が不動産の不動産税評価を行いました。したがって、最高裁判所は、不動産の所在地に関する紛争が解決されるまで、TCTに記載されている所在地は信頼できないと判断しました。最高裁判所は、境界紛争事件の管轄権を有するアンティポロ市地方裁判所が、パシグ市とカインタ市のそれぞれの管轄権の正確な範囲を決定する最良の機関であると考えました。最高裁判所は、TCTに記載されている所在地だけに基づいてブラニャ夫妻にパシグ市に不動産税を支払わせることは、アンティポロ市地方裁判所がパシグ市とカインタ市の正確な管轄権に関する明確な判決を下していないことを考えると、逆効果であると考えました。

    判決において、ブラニャ夫妻には、係争地の管轄権を最終的に決定する判決が下されるまで、指定された口座に税金を預けるように指示がなされました。これにより、関連する地方自治体への継続的な支払い義務が確保され、係争が解決された際に適切な地方自治体が財産税を受け取れるように、その利益が保護されます。最高裁判所はさらに、税金をパシグ市に支払わせるというアンティポロ市地方裁判所の決定は破棄され、両市には管轄紛争事件の最終判決を待つように指示しました。これにより、紛争中の地域に関する税金に関する事柄における正当性、財政責任、効果的な地方自治体が維持されます。

    この訴訟における主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、係争地における不動産税を徴収する権利を持つ地方自治体がどこであるかという点でした。特に、パシグ市とカインタ市の間で境界紛争が存在している場合に、どちらが徴収権を持つかが争点でした。
    最高裁判所はどのような判決を下しましたか? 最高裁判所は、アンティポロ市地方裁判所による境界紛争の最終的な解決がなされるまでは、ブラニャ夫妻は不動産税の支払いを指定されたエスクロー口座に預託しなければならないと判決しました。そして境界紛争の最終判決後に、エスクロー口座から管轄権を持つと判断された地方自治体に税金が引き渡されることになります。
    Transfer Certificate of Title (TCT)とは何ですか? TCTは不動産の所有権を証明する書類であり、フィリピンで不動産を登記する際に発行されます。TCTには、財産の所在地、面積、所有者などの情報が記載されています。
    なぜTCTに記載されている所在地がこの訴訟で問題になったのですか? TCTに記載されている所在地は、パシグ市でしたが、カインタ市も以前から同じ財産を課税目的で評価しており、ブラニャ夫妻はカインタ市に不動産税を支払っていました。そのため、最高裁判所は、不動産の所在地に関する紛争が解決されるまで、TCTに記載されている所在地は信頼できないと判断しました。
    権利争奪訴訟とは何ですか? 権利争奪訴訟とは、複数の当事者が同一の財産または権利を主張する場合に、裁判所が当事者間の権利関係を確定するために提起される訴訟です。本件では、カインタ市とパシグ市が同一の不動産税を主張したため、ブラニャ夫妻が権利争奪訴訟を提起しました。
    エスクロー口座とは何ですか? エスクロー口座とは、第三者であるエスクロー会社が、当事者間の合意に基づいて、財産または金銭を一時的に保管する口座です。本件では、ブラニャ夫妻が支払うべき不動産税を一時的にエスクロー口座に保管し、境界紛争が解決した後に、管轄権を持つと判断された地方自治体に支払われることになります。
    地方自治体法(LGC)とは何ですか? 地方自治体法(Local Government Code)は、フィリピンにおける地方自治体の組織、権限、機能、財政などを規定する法律です。LGCは、地方自治体の自治権を拡大し、地域開発を促進することを目的としています。
    境界紛争事件の解決に時間がかかると、どうなるのでしょうか? 境界紛争事件の解決が長引くと、ブラニャ夫妻は引き続きエスクロー口座に不動産税を預託することになります。そして境界紛争の解決後に、エスクロー口座から管轄権を持つと判断された地方自治体に、預託された税金がまとめて支払われることになります。

    この判決は、境界紛争が未解決の間、地方自治体の課税管轄権を維持する上で重要な意味を持ちます。最高裁判所は、紛争中の地域の不動産所有者の権利を保護しつつ、関係する地方自治体の利益を確保するための公正かつ実用的な解決策を提示しました。今後は、ブラニャ夫妻のような納税者は、境界紛争が解決するまでは税金をエスクロー口座に預託することができるため、不確実性や二重課税のリスクを軽減することができます。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Municipality of Cainta, Rizal vs. Spouses Ernesto E. Braña and Edna C. Braña and City of Pasig, G.R. No. 199290, February 03, 2020

  • 時効による納税義務の免除:国税庁に対する課税事件の分析

    本判決は、税務署(BIR)が提起した脱税訴訟が時効により訴えが棄却された事例です。最高裁判所は、課税対象となる事由の発見から5年以内に訴訟を提起する必要があることを確認しました。この判決は、納税者が長期間にわたる税務調査や訴訟から保護されることを意味し、政府の課税権の行使に期限を設けることで、納税者の権利を保護しています。

    国税庁対納税者:時効との闘い

    この訴訟は、企業Chiat Sing Cardboard Corporation(以下、Chiat Corp.)の役員であるImelda T. Sze、Sze Kou For、Teresita A. Ngが、1999年および2000年の税金に関する違反で告発されたことに端を発します。BIRは、Chiat Corp.が売上と所得を過少申告し、輸入に関する不正行為を行い、源泉徴収税を適切に納付しなかったと主張しました。しかし、訴訟の過程で、課税当局が訴訟を提起するまでの期間が法定の時効期間を超過していたことが明らかになりました。これにより、裁判所は訴訟を棄却し、納税者の免責を認めました。

    Chiat Corp.は、自主査定プログラム(VAP)を利用していましたが、BIRはその後、会計帳簿の調査を開始しました。Chiat Corp.が要求された書類を提出しなかったため、BIRは調査を行い、様々な不正行為を発見したと主張しました。その後、BIRは通知を送付しましたが、Chiat Corp.は異議を申し立てませんでした。そのため、BIRはChiat Corp.の役員を脱税で告発しました。しかし、納税者はこれらの告発を否認し、訴訟の提起が遅すぎることを主張しました。この訴訟の焦点は、BIRが法定の時効期間内に訴訟を提起したかどうかでした。

    控訴裁判所(CA)は、当初、BIRの訴えを認め、訴訟の提起を命じました。CAは、Chiat Corp.が事業廃止を申請したことなどから、不正の疑いがあると判断しました。しかし、最高裁判所に上訴された後、事態は一変しました。最高裁判所は、税務裁判所(CTA)がすでに時効を理由に同様の刑事訴訟を棄却していることを指摘しました。最高裁判所は、CTAの決定が最終的かつ確定しているため、この訴訟はもはや争う意味がないと判断し、訴えを棄却しました。

    この判決の根拠は、1997年の税制改革法第281条にあります。この条項は、税法違反の訴訟提起の時効期間を5年と定めています。重要な点として、この期間は違反行為の発見から起算されます。この事件では、CTAは、BIRが課税対象となる事由を発見した時点から5年を超えて訴訟を提起したと判断しました。したがって、訴訟は時効により棄却されるべきでした。

    この判決は、政府が課税権を行使する際に遵守しなければならない時間的制約を明確にしています。政府は、課税対象となる不正行為を発見した場合、速やかに訴訟を提起しなければなりません。さもなければ、納税者は訴追を免れる可能性があります。この原則は、公正さと迅速な紛争解決を促進し、長期間にわたる税務紛争による不確実性から納税者を保護します。

    最高裁判所は、Peñafrancia Sugar Mill, Inc. v. Sugar Regulatory Administrationの判例を引用し、「争う意味がない」という概念を明確にしました。この概念は、訴訟がもはや実質的な問題を提供しなくなった場合、または判決が実際的な価値を持たない場合に適用されます。この事件では、CTAがすでに時効を理由に同様の刑事訴訟を棄却しているため、最高裁判所は控訴裁判所の判決の妥当性について判断することを控えました。

    最終的に、最高裁判所は訴訟を棄却し、課税当局が課税権を行使する際には時効期間を遵守しなければならないことを確認しました。この判決は、税務訴訟における時効の重要性を強調し、納税者が長期にわたる訴訟や遡及的な課税から保護されることを保証します。

    FAQs

    この事件の重要な争点は何でしたか? 重要な争点は、税務署が脱税訴訟を提起するまでの期間が法定の時効期間内であったかどうかでした。裁判所は、訴訟が時効により提起されたと判断しました。
    この判決の納税者への影響は何ですか? この判決は、納税者が長期間にわたる税務調査や訴訟から保護されることを意味します。政府は、課税権を行使する際に、時効期間を遵守しなければなりません。
    訴訟提起の時効期間は何年ですか? 税法違反の訴訟提起の時効期間は、5年です。
    時効期間はいつから起算されますか? 時効期間は、違反行為の発見から起算されます。
    自主査定プログラム(VAP)とは何ですか? VAPは、納税者に一定の条件の下で税務調査を免除するプログラムです。
    この事件の税務裁判所(CTA)の役割は何でしたか? CTAは、時効を理由に同様の刑事訴訟をすでに棄却していました。最高裁判所はこのCTAの決定を尊重しました。
    争う意味がない(Moot and Academic)とはどういう意味ですか? 「争う意味がない」とは、訴訟がもはや実質的な問題を提供しなくなった場合、または判決が実際的な価値を持たない場合を意味します。
    この判決は、国税庁(BIR)の課税権にどのような影響を与えますか? この判決は、BIRが課税権を行使する際に時間的制約があることを明確にしています。BIRは、課税対象となる不正行為を発見した場合、速やかに訴訟を提起しなければなりません。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせ、または電子メールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:IMELDA SZE, G.R. No. 210238, 2020年1月6日

  • 還付請求の適時性:行政救済の履行と2年間の時効の関係

    最高裁判所は、税金の還付請求に関する訴訟の適時性に関する重要な判決を下しました。本判決では、納税者は国税庁長官(CIR)に還付請求を行った後、その決定を待たずに裁判所に訴訟を提起できることを明確にしました。ただし、行政および司法上の請求は、税金の支払い日から2年以内に行われる必要があります。この決定は、還付請求の適時性に関する納税者の権利を保護する上で重要な意味を持ち、2年間の期間内に適切な司法手続きを進めることを保証します。

    還付請求期限切れまでの時間切れ競争:CIRの決定を待つべきか?

    本件は、ユニベーション・モーター・フィリピン株式会社(旧日産自動車株式会社、以下「納税者」)とCIRとの間の、2010年の過払い所得税の還付請求に関するものです。納税者は、2011年7月8日に修正申告書を提出し、26,103,898.52ペソの過払いが発生したと申告しました。納税者は税額控除証明書の発行を通じて還付を請求しました。CIRが行政上の請求に対応しなかったため、納税者は2013年4月12日にCTAに審査請求を提出しました。主な争点は、納税者がCIRの決定を待たずにCTAに司法上の請求を提起したのは時期尚早であったかどうか、また納税者が請求を裏付けるための十分な証拠書類を提出したかどうかでした。

    CIRは、納税者が行政救済を尽くしていないこと、および証拠書類を提出していないため、請求は手続き上の欠陥があると主張しました。納税者は、CIRの決定を待つと、司法上の救済を求めることができなくなる可能性があり、取り返しのつかない損害を被る可能性があると反論しました。本件における重要な法的な問題は、納税者が行政救済を求める義務と、還付を請求するための2年間の時効の関係にありました。

    国内税法(NIRC)の第204条および第229条は、誤ってまたは違法に徴収された税金の還付について規定しています。第204条は行政上の還付請求に適用され、第229条は司法上の還付請求に適用されます。具体的には、NIRCの第204条(c)は、税金または罰金の還付または控除は、納税者が税金または罰金の支払い後2年以内に長官に書面で請求書を提出しない限り認められないことを規定しています。

    第204条 税務署長の和解、減免、払い戻し、または税額控除の権限 — 税務署長は以下を行うことができます —

    x x x x

    (c)誤ってまたは違法に受領した税金または権限なしに課された罰金を払い戻しまたは税額控除し、購入者によって良好な状態で返品された内国歳入印紙の価値を払い戻し、その裁量により、使用に適さなくなった未使用の印紙を償還または交換し、破棄の証拠に基づいてその価値を払い戻します。税金または罰金の税額控除または払い戻しは、納税者が税金または罰金の支払いから2年以内税務署長に書面で払い戻しまたは税額控除の請求書を提出しない限り、認められません。ただし、過払いを示す申告書は、払い戻しまたは税額控除の書面による請求書と見なされるものとします。

    1997年のNIRCの第229条も、以下のように述べています。

    第229条 誤ってまたは違法に徴収された税金の回収 — いかなる裁判所においても、誤ってまたは違法に査定または徴収されたと主張される内国歳入税、権限なしに徴収されたと主張される罰金、権限なしに過剰にまたは不正に徴収されたと主張される金額、または過剰にまたは不正に徴収されたと主張される金額を回収するための訴訟または手続きは、税務署長に払い戻しまたは税額控除の請求書が正式に提出されるまで維持されません。ただし、かかる税金、罰金、または金額が抗議または強要の下で支払われたかどうかに関係なく、かかる訴訟または手続きは維持される可能性があります。

    いかなる場合でも、税金または罰金の支払い後、いかなる理由があっても、かかる訴訟または手続きは2年の満了後に提起されないものとします。 ただし、税務署長は、書面による請求書がなくても、支払いが行われた申告書からかかる支払いが明らかに誤って支払われたことが明らかな場合、税金を払い戻しまたは税額控除することができます。(強調追加)

    この2年間の期間は重要です。最高裁判所は、税金の還付を請求するための2年間の期間は、調整された最終申告書の提出日に開始されることを明確にしました。なぜなら、ここでは総収入と控除の数値が監査および調整され、事業運営の結果が反映されるからです。納税者は、年間を対象とする調整申告書を提出して初めて、税金をさらに納付する必要があるか、調整および監査された数値に基づいて還付を請求できるかどうかを知ることができます。

    本件では、還付請求を提出するための2年間の期間は、納税者が最終調整申告書を提出した2011年4月15日から起算されます。納税者は2012年3月12日に行政上の請求を、2013年4月12日に司法上の請求を提出したため、納税者の行政および司法上の還付請求は、法が規定する2年間の時効内に間に合いました。状況からして、納税者が(裁判所に訴える前に)長官による行政上の請求の処理を待つと、2年間の時効が経過し、司法上の救済を求める権利が失われ、さらに悪いことに、政府に誤って支払った税金を取り戻す権利が失われる可能性があります。したがって、納税者がすぐに裁判所に訴えたことは正当化されます。

    CIRの主張とは異なり、行政救済を尽くすという原則に違反はありませんでした。法律は、行政上の請求が事前に提出されることのみを要求しています。それは、BIRが行政レベルで請求に対応する機会を与えるためです。つまり、行政上の請求と司法上の請求が両方とも2年間の時効内に提出された場合、行政救済は尽くされたことになります。

    最高裁判所は、納税者の請求がタイムリーであったと判断しました。これは、納税者が裁判所に訴える前にCIRが請求に対応するのを待つと、2年間の期間が経過し、司法上の救済を求める権利を失う可能性があるためです。裁判所は、法律は還付請求を行政レベルでBIRに対応する機会を与えることのみを要求していることを明確にしました。さらに、第7条は、CIRが請求に対応しなかった場合、CTAが税金の還付請求に対する独占的な上訴管轄権を有することを規定しています。これにより、納税者はCIRが行政上の請求に対応するのを待つ必要はありません。

    CIRは、歳入覚書第53-98号および歳入規則第2-2006号が要求する完全な書類を納税者が提出しなかった場合、CTAへの請求は管轄権の欠如を理由に却下されるべきであると主張しました。CIRは、納税者がCTAに司法上の請求を時期尚早に提出した場合、CTAは上訴に対する管轄権を持たないと主張しました。

    本件では、納税者が行政レベルで完全な書類を提出しなかったことは、管轄権の欠如を理由にCTAへの審査請求を却下させるものではありませんでした。この時点で、納税者がCTAに司法上の請求を提出する際に依存した根拠を判断する必要があります。本件では、CIRの不作為により、納税者はCTAに司法上の救済を求めるようになりました。CIRは、提出された書類が不完全であること、または少なくとも納税者に追加の書類の提出を要求することを通知する書面による通知を納税者に送信しませんでした。実際、CIRは、必要なすべての書類を提出しなかったという理由で、納税者の行政上の請求を拒否する決定さえ下しませんでした。

    行政上の請求は決して処理されなかったことを考えると、CTAが審査する決定そのものはありませんでした。ただし、これにより、BIRへの行政上の請求で提出されなかった証拠をCTAが検討することが妨げられるわけではありません。CTAで提起された訴訟は一から訴訟されるため、納税者は「行政上の請求を首尾よく追及するために必要なすべての証拠を裁判所に提示し、正式に申し出て、提出すること」によって、訴訟のあらゆる細部を証明する必要があります。その結果、CTAは、CIRに提出されなかった可能性のあるものを含め、納税者が提出したすべての証拠を信用することができます。本質的に最初の審理で決定されているからです。

    税額控除証明書の発行に対する納税者の資格を証拠の優位性によって証明できたかどうかという問題は、事実上の問題です。「裁判所は、その機能の性質上、税務問題の解決に専念しており、その主題に関する専門知識を発達させてきたCTAによって到達した結論を、権限の濫用または不用意な行使がない限り、軽々しく覆すことはないというのが原則です。」

    判例は、納税者が税額控除または源泉徴収税の還付を請求するための基本的な要件を定めました。すなわち、(1)請求は、1997年のNIRCの第229条に規定されているように、税金の支払い日から2年以内にCIRに提出されなければならない。(2)源泉徴収の事実は、支払い人が受取人に正式に発行した、支払われた金額と源泉徴収された税金の金額を示す明細書のコピーによって確立されなければならない。(3)受領した収入が総収入の一部として申告されたことを受取人の申告書で示さなければならない。2番目と3番目の要件は、改正された歳入規則第2-98号の第2.58.3(B)に記載されています。

    第2.58.3条 税額控除または還付の請求 — (B)所得の支払いから控除および源泉徴収された税額控除または還付の請求は、所得の支払いが総所得の一部として申告されており、源泉徴収の事実が、支払い人が受取人に正式に発行した、支払われた金額とそこから源泉徴収された税金の金額を示す源泉徴収税明細書のコピーによって確立された場合にのみ、正当な理由が与えられるものとします。

    CIRは、2番目と3番目の要件がないことを主張しました。CIRは、支払われた金額と源泉徴収された税金の金額を示す源泉徴収の事実を納税者が証明できず、受け取った収入が総収入の一部として申告されなかったと主張しました。具体的には、CIRは、納税者が2006年、2008年、および2009年の所得支払いに該当する源泉徴収税を2010年の還付請求の一部に含めた際に、納税者に質問しました。

    本件では、納税者は、提出した証拠書類を通じて、2番目と3番目の要件を遵守していることを証明することができました。CTA第1部は正しく評価しました。

    第2の要件の遵守を証明するために、申立人[現原告]は、2010年の源泉徴収税のスケジュール/概要と、さまざまな源泉徴収義務者から申立人に正式に発行された、2010年の源泉徴収税証明書(BIRフォーム第2307号)を提出しました。これにより、源泉徴収税の総額が12,868,745.87ペソであることが反映されています。

    第3の要件に関連して、裁判所は、12,868,745.87ペソの裏付けられたCWTに関連する所得の支払いを申立人の2010年、2009年、2008年、および2006年の総勘定元帳(GL)に追跡することができ、(139,127.97ペソのCWTの金額を除く)申立人の2010年、2009年、2008年、および2006年の年次ITRで報告されていることを確認しました。

    納税者の申告書で申告されたCWTの源泉となった所得の支払いは、2006年、2008年、2009年、および2010年を対象としていましたが、重要なのは納税者が第3の要件、すなわち税金が源泉徴収された収入が納税者の申告書に含まれていたことを遵守したため、問題はありませんでした。

    CTA全体会議は、12,729,617.90ペソ相当のCWTが源泉徴収された所得の支払いが、2006年、2008年、2009年、および2010年を対象とする申告書で申告された理由について、独立CPA(ICPA)の説明を正しく評価しました。要約すると、ICPAは、特定の所得の納税者への支払いにおいて遅延があったことを示唆しています。1つには、2008年と2009年に納税者がディーラーに行った特定の販売は、2010年にのみ支払われました。言い換えれば、納税者が2006年、2008年、および2009年に受け取ると予想していた特定の所得の支払いは、2010年にのみ送金されました。CTA全体会議が結論付けたように、納税者の特定の所得の支払いの回収の遅延により、納税者による所得の実際の報告と、納税者の顧客による対応する税額控除の実際の源泉徴収との間にタイミングの差が生じました。重要なのは、2006年、2008年、および2009年の納税者の帳簿の関連所得に対応する税額控除の源泉徴収税が、納税者の当該年に対応する年次ITRで所得税額控除としてまだ請求されていないことです。したがって、これらの所得の支払いが2010年の納税者の税額控除の一部を構成することは正当です。

    CTAのような機関が達成した結論を覆さないという十分に確立された原則を改めて繰り返します。その機能の性質上、税務問題の研究と検討に専念しており、当然のことながら、その主題に関する専門知識を発達させてきました。これは、当事者による権限の濫用または不用意な行使がない限りです。この点で、CTAの事実認定に最大限の敬意を払い、CTAの側に重大な誤りや虐待の兆候がない限り、上訴時にのみ乱される可能性があります。そのような例外は本件では認められません。したがって、CTAがあらゆる点で有効な決定を下したと推定します。

    したがって、最高裁判所はCIRの請求を否定しました。CTAは、2010課税年度における納税者の未使用または超過税額控除12,729,617.90ペソに相当する税額控除証明書を発行するようCIRに指示しました。裁判所の判決は、行政および司法上の還付請求の両方が2年間の時効内に提出されたことを確認しています。したがって、本件は、納税者が税金の過払いに対する還付請求を追求する上で非常に重要です。納税者は行政救済を尽くす必要があり、それは請求を行政レベルでBIRに提起することによって達成されます。同時に、納税者は、CIRが迅速に対応しない場合に司法上の請求を提出する権利を保護する必要があります。この決定は、課税制度の公正性と透明性を維持する上で重要な役割を果たしています。

    FAQs

    本件における重要な問題は何でしたか? 重要な問題は、納税者が長官の行政上の還付請求に対する決定を待たずに裁判所に司法上の還付請求を提起するのは時期尚早であったかどうかでした。この問題は、行政救済を尽くす義務と税金の還付請求に対する時効との関係に関わるものです。
    2年間の還付請求期間はいつから開始されますか? 裁判所は、還付請求の2年間の期間は、納税者が年間の事業運営結果を反映した調整された最終申告書を提出した日に開始されることを明確にしました。これにより、還付を請求するかどうかを知る時期が確立されます。
    本件における判決の理由は? 裁判所は、納税者が2年間の期間内に行政上の請求と司法上の請求を提出したため、裁判所に救済を求めたのは時期尚早ではなかったと判断しました。裁判所は、CIRが請求に対応するのを待つと、司法上の権利が失われる可能性があることに言及しました。
    納税者は完全な書類を行政レベルで提出しなかったため、裁判所の管轄権に影響はありますか? 裁判所は、CIRから要求された追加の書類を提出しなかったという理由で請求が行政レベルで却下されなかったため、納税者のCTAへの審査請求を管轄権の欠如を理由に却下できないと判断しました。
    行政段階で提示されなかった証拠をCTAは考慮できますか? はい、CTAは行政段階で提示されなかった証拠を考慮することができ、訴訟は一から裁判されます。CTAは、真実を確認するために技術的な証拠規則に厳密に従う必要はありません。
    納税者はどのような書類を提供しましたか? 納税者は、税額控除が源泉徴収されたスケジュール/概要および関係する証明書を提示し、2010年度に各種源泉徴収機関によって発行された、支払われた金額と源泉徴収された税金額を示す納税者の年間ITRに申告されています。
    所得の支払いが、納税者が申告した年に正確に一致する必要はありますか? 裁判所は、源泉徴収された所得の支払いが必ずしも納税者がその金額を申告した年と一致する必要はないと判断しました。重要なのは、源泉徴収の源泉となった所得が納税者の申告に含まれているかどうかです。
    本件における判決の意義は? 判決は、タイムリーな還付請求を保護し、司法救済を求める権利を確保することで、課税制度の公正性と効率性を維持します。さらに、課税上の紛争を迅速に解決することを保証し、商業活動の安定性と予見可能性を高めることでビジネスをサポートします。

    したがって、最高裁判所は、原告による審査請求は、司法救済を求めるための2年間の時効内に適切に行われたため認められる、と裁定しました。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
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  • 課税の時効:税務当局が納税者に通知を送付したことの証明義務

    本判決では、最高裁判所は、内国歳入庁(BIR)が課税の時効を過ぎて銀行に対して課税を行ったかどうかについて判断しました。裁判所は、納税者の権利を保護するために、BIRが納税者に対して課税通知を適時に送付したことを証明する責任があることを改めて表明しました。本判決は、納税者が税務当局による不当な課税から保護されることを保証するものです。

    税務当局が課税を請求:通知の遅延が課税に影響するか?

    この事件は、内国歳入庁長官(CIR)とフィリピン諸島銀行(BPI)の間の紛争から生じました。CIRはBPIに対し、シティトラスト銀行株式会社(CBC)の1986年の所得税の未払いについて課税を行いました。BPIは、2011年にBIRから未払い所得税の支払いを要求されました。BPIはこれに異議を唱え、BIRが課税を行う権利はすでに時効になっていると主張しました。税務控訴裁判所(CTA)はBPIの訴えを認め、CIRの差押命令状を取消しました。CIRは、CTAの判決を不服として最高裁判所に上訴しました。

    事件の核心は、CIRがCBCに対する課税を行う権利が時効によって消滅したかどうかという点でした。税法は、BIRが納税者の税務申告書の提出から3年以内に課税を行うことを義務付けています。しかし、この期間は、納税者が時効の権利を放棄することによって延長することができます。BIRは、CBCが時効の権利を放棄したと主張しました。BPIは、これらの権利放棄は無効であると主張しました。これら2つの期間が問題になる理由は、期限内に適法な通知が行われていないため、納税者が適時に異議申し立てをする機会が奪われていることです。

    CTAは、CIRが3年間の時効期間を過ぎて課税を行ったと判断しました。CTAは、CBCによる時効の権利放棄は無効であったとも判断しました。CTAは、CIRが、税法の要件を満たしていない様式を使用したため、通知要件を満たしていなかったと判断しました。BIRは、納税者に適時に適法な通知を送付することによって、適正手続きを遵守する必要があることを忘れていました。今回の紛争では、いくつかの問題が発生しました。まず、CTAがこの訴訟に対する管轄権を有していたか。2つ目は、CIRが課税を正当に行っていたか。最後に、BPIが遡及的に未払い税を支払う責任があるか。この判決には、これらすべての疑問に対する明確な回答が示されています。

    最高裁判所はCTAの判決を支持しました。裁判所は、BIRが納税者に対して課税通知を適時に送付したことを証明する責任があることを確認しました。裁判所は、CIRがCBCに課税通知を送付したという証拠を提示できなかったと指摘しました。この証拠がないため、最高裁判所はCIRが時効の権利を放棄したことを適切に証明できなかったと判断しました。

    この判決は、課税手続において納税者の権利を保護することの重要性を強調しています。裁判所は、BIRが税法の規定を遵守することを要求することによって、納税者が税務当局による不当な課税から保護されることを保証しました。この最高裁判所の決定は、BIRによる権力の乱用からフィリピンの納税者を守るための重要な先例となります。

    FAQ

    本件の主な問題は何でしたか? 主な問題は、CIRが課税の時効期間内にBPI(CBCの合併後の存続会社)に対して適法に課税を行ったかどうかでした。また、BIRが発行した差押命令状が有効かどうかも問題でした。
    課税の時効とは何ですか? 課税の時効とは、BIRが税務申告書の提出から一定期間内に課税を行う必要のある法的制限です。この期間は、通常3年間です。
    BIRは、本件で時効の権利放棄の原則をどのように主張しましたか? BIRは、納税者が過去に時効の権利を放棄したため、納税者は政府が評価した税金を徴収する努力に対して時効の抗弁を主張することはできないと主張しました。
    なぜ、BIRが主張した時効放棄は無効と判断されたのですか? CTAは、BIRが発行した権利放棄は不完全であったため、時効の期間を延長することができなかったと判断しました。
    本件における納税者の最終的な異議申し立ての失敗が重要であったのはなぜですか? 裁判所は、2月5日付のCIRの決定を抗議の起算点とするCIRの主張は、BPIが受領を否定したため、BPIが受領したことを証明されなかったと述べました。
    本判決は、BIRの査定と徴収の力に対して、どのような影響を与えるか? この判決は、査定の有効性の査定に対する適切な法的正当手続きの順守を確保することにより、納税者の権利を保護する上で、納税者が確実に訴訟から保護されることを明確にすることにより、政府の行動に重要な制約を課します。
    この場合の時効は何年でしたか? 課税の期間は、納税申告書の提出日から3年間でした。
    裁判所は、査定の郵送について何を述べましたか? 裁判所は、郵送された手紙は通常の郵便過程で名宛人が受領したと見なされるものの、これは単なる反証可能な推定に過ぎず、それを受領したことに対する直接的な否定は、郵送された手紙が実際に名宛人に受領されたことを証明するために、推定によって支持されている当事者に負担をかけると述べました。

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