タグ: 詐害行為取消訴訟

  • 債務者の資産隠蔽に対する債権者の救済: 詐害行為取消訴訟の要件と実務

    本判決は、債務者が債権者を害する目的で資産を隠蔽した場合に、債権者が取りうる法的措置である詐害行為取消訴訟(アクト・パウリアナ)の要件を明確にしたものです。最高裁判所は、債権者が訴訟を提起する前に、債務者の財産をすべて調査し、他に回収手段がないことを立証する必要があると判示しました。これにより、債権者は訴訟提起前に十分な調査を行う必要性が高まりました。

    資産隠蔽の疑いと債権者保護の壁:取消訴訟のハードル

    アンカー・セイビングス銀行(以下、ASB)は、Ciudad Transport Services, Inc.(以下、CTS)とその代表者であるフリガイ夫妻に対し、貸付金の返済を求めて訴訟を提起し、勝訴判決を得ました。しかし、判決後、フリガイ夫妻が所有する不動産が、未成年の子供たちに贈与されていたことが判明しました。ASBは、この贈与が債権者であるASBを害する意図で行われたと主張し、贈与契約の取消訴訟を提起しました。第一審および控訴審では、ASBの訴えは、必要な要件を満たしていないとして退けられました。最高裁判所は、控訴審の判断を支持し、ASBの訴えを棄却しました。

    最高裁判所は、詐害行為取消訴訟の要件として、①債権者の債権が贈与より前に存在すること、②債務者が第三者へ財産上の利益を移転する契約を締結したこと、③債権者が債権を回収するための他の法的手段を持たないこと、④その行為が詐害的であること、⑤財産を譲り受けた第三者が詐欺に加担していること、を挙げました。そして、ASBが債務者の財産をすべて調査し、他に回収手段がないことを立証していないため、上記③の要件を満たしていないと判断しました。債権者は、詐害行為取消訴訟を提起する前に、債務者の財産を徹底的に調査し、他の回収手段がないことを立証する必要があります。この要件を満たさない場合、訴訟は要件不備として却下される可能性があります。詐害行為取消訴訟は、他の法的手段が尽きた後の最後の手段であるという原則が改めて確認されました。

    この判決は、詐害行為取消訴訟における債権者の立証責任の重さを明確にしました。債権者は、債務者の財産を詳細に調査し、執行不能であった事実を具体的に主張・立証しなければなりません。単に債務者が資産を隠蔽した疑いがあるというだけでは、訴訟は認められません。裁判所は、債権者の権利保護と、債務者の財産権の保護のバランスを取る必要があり、そのためには、厳格な要件を満たす必要があると考えられます。

    債権回収の実務においては、債務者の財産状況を常に把握しておくことが重要です。特に、債務者が資産を第三者に移転するなどの動きが見られた場合には、速やかに法的措置を検討する必要があります。ただし、詐害行為取消訴訟は、要件が厳格であるため、他の回収手段(強制執行、債権者代位権の行使など)を優先的に検討すべきです。そして、訴訟を提起する場合には、事前に十分な証拠を収集し、専門家である弁護士と十分に協議することが不可欠です。

    FAQs

    この判決のキーとなる問題は何ですか? 債権者が債務者の詐害行為を取り消す訴訟(アクト・パウリアナ)を提起するための要件、特に他の法的救済手段を使い果たしたことの立証責任です。
    なぜASBの訴えは棄却されたのですか? ASBがフリガイ夫妻の財産をすべて調査し、他に債権を回収するための手段がないことを訴状で十分に主張・立証しなかったためです。
    詐害行為取消訴訟はどのような場合に提起できますか? 債務者が債権者を害する意図で財産を処分し、その結果、債権者が債権を回収できなくなった場合に提起できます。
    詐害行為取消訴訟の要件は何ですか? 債権者の債権が詐害行為より前に存在すること、債務者が財産を処分したこと、債権者が債権を回収する他の手段を持たないこと、詐害行為であること、受益者が詐害行為に関与していること、が必要です。
    債権者はどのような証拠を収集する必要がありますか? 債務者の財産目録、債務者の財産処分行為に関する証拠、強制執行不能であったことの証明、詐害行為の意図を示す証拠などを収集する必要があります。
    財産処分の時期は重要ですか? はい、詐害行為取消訴訟を提起するためには、債務者の財産処分が債権を害する意図で行われたことを証明する必要があります。
    第三者が財産を譲り受けた場合、その第三者も責任を負いますか? 第三者が債務者の詐害行為を知っていた場合、または債務者の詐害行為に協力していた場合、第三者も責任を負う可能性があります。
    この判決は債権回収の実務にどのような影響を与えますか? 債権者は、詐害行為取消訴訟を提起する前に、債務者の財産を徹底的に調査し、他の回収手段がないことを確認する必要があるということを明確にしました。

    本判決は、債権回収における詐害行為取消訴訟の重要性と、その提起における注意点を改めて示したものです。債権者は、本判決の趣旨を理解し、債務者の財産状況を常に把握しながら、適切な法的措置を講じる必要があります。

    本判決の具体的な適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Anchor Savings Bank v. Furigay, G.R. No. 191178, 2013年3月13日

  • 詐害行為取消訴訟( অ্যাকশন ポウリアナ): フィリピンにおける債権者保護と詐欺的譲渡の法的課題

    詐害行為取消訴訟( অ্যাকশন ポウリアনা): 債権者を詐欺から守るための法的救済

    G.R. No. 134685, 1999年11月19日

    はじめに

    ビジネスの世界や日常生活において、債権回収は常に重要な課題です。債務者が意図的に財産を処分し、債務の履行を逃れようとする場合、債権者はどのように自身の権利を守ることができるのでしょうか?フィリピン最高裁判所の判例であるMaria Antonia Siguan v. Rosa Lim事件は、詐害行為取消訴訟( অ্যাকশন ポウリアনা)という法的手段を通じて、債権者が詐欺的な財産譲渡に対抗し、債権回収を図る道筋を示しています。本稿では、この重要な判例を詳細に分析し、詐害行為取消訴訟の要件、手続き、そして実務上の影響について解説します。債権回収にお悩みの方、または詐欺的な財産譲渡に関与してしまった方は、ぜひ本稿をお読みいただき、法的知識を深めていただければ幸いです。

    本事件は、債務者ロサ・リムが、債権者マリア・アントニア・シグアンに対する債務を回避するために、子供たちに不動産を贈与した行為が詐害行為に当たるかどうかが争点となりました。最高裁判所は、一連の要件を満たさないとして、債権者の訴えを退け、贈与契約の取消しを認めませんでした。この判決は、詐害行為取消訴訟の適用範囲と限界を明確にする上で重要な意義を持っています。

    法的背景:詐害行為取消訴訟( অ্যাকশন ポউリアনা)とは

    詐害行為取消訴訟( অ্যাকশন ポউリアনা)は、民法1381条に規定される債権者保護のための法的手段です。債務者が債権者を害することを知りながら、自己の財産を減少させる行為を行った場合、債権者は裁判所にその行為の取消しを求めることができます。これにより、債務者の財産を回復させ、債権の弁済に充てることが可能となります。民法1381条は、取消し可能な契約の一つとして、「債権者が他に債権回収の手段がない場合に、債権者を欺くために締結された契約」を挙げています。これは、まさに詐害行為取消訴訟の根拠となる規定です。

    詐害行為取消訴訟を提起するためには、以下の要件を満たす必要があります。

    1. 債権者の債権が詐害行為よりも前に存在すること:債権者は、問題となる財産譲渡が行われる前に、債務者に対して債権を有している必要があります。ただし、債権の弁済期が到来していなくても、訴訟提起は可能です。
    2. 債務者が第三者に対して財産的利益を譲渡する契約を締結したこと:債務者が財産を譲渡する行為が存在する必要があります。贈与、売買、担保設定など、財産的利益の移転を伴う契約が対象となります。
    3. 債権者が債権を回収するための他の法的手段がないこと:詐害行為取消訴訟は、他の手段では債権回収が困難な場合の最終的な手段と位置づけられています。したがって、債権者はまず他の方法(例えば、債務者の他の財産に対する強制執行など)を試みる必要があります。
    4. 問題となっている行為が詐欺的であること:債務者の財産譲渡が、債権者を害する意図をもって行われたものである必要があります。
    5. 財産を譲り受けた第三者が、有償で譲り受けた場合、詐欺行為に加担していること:第三者が債務者の詐欺行為を知っていた、または知り得べきであった場合、その譲渡も取消しの対象となる可能性があります。

    これらの要件は、詐害行為取消訴訟が濫用されることを防ぎ、債権者と債務者、さらには第三者の利益のバランスを取るために設けられています。債権者は、これらの要件を全て立証する必要があります。

    事件の経緯:シグアン対リム事件

    本事件の背景を詳しく見ていきましょう。原告であるマリア・アントニア・シグアンは、被告ロサ・リムに対して小切手不渡りの債権を持っていました。1990年8月、リムが振り出した2枚の小切手が不渡りとなり、シグアンはリムに対して債権者となりました。一方、リムは1989年8月10日付で、所有する複数の不動産を子供たちに贈与する契約(以下、「本件贈与契約」)を締結していました。この贈与契約は、1991年7月2日に登記されました。シグアンは、リムが自身の債務を免れるために、意図的に財産を子供たちに移転したと主張し、2000年6月23日、本件贈与契約の取消しを求めて訴訟を提起しました。

    第一審の地方裁判所は、シグアンの訴えを認め、贈与契約の取消しと不動産の名義回復を命じました。しかし、控訴審の控訴裁判所は、一審判決を覆し、シグアンの請求を棄却しました。控訴裁判所は、詐害行為取消訴訟の要件のうち、債権者の債権が詐害行為よりも前に存在すること、および詐欺的な意図の存在が証明されていないと判断しました。シグアンはこれを不服として、最高裁判所に上告しました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持し、シグアンの上告を棄却しました。最高裁判所は、本件贈与契約が公文書であり、その日付(1989年8月10日)は真正なものと推定されるとしました。シグアンの債権発生時期(1990年8月)は、贈与契約の日付よりも後であるため、詐害行為取消訴訟の最初の要件を満たさないと判断しました。さらに、最高裁判所は、債権者が債権回収のために他の法的手段を尽くしたことを証明する必要があるにもかかわらず、シグアンがそれを怠っている点も指摘しました。裁判所は、「債権者が債権回収のために他の法的手段を尽くしていない場合、たとえ詐欺行為が存在したとしても、契約取消訴訟は維持できない」と判示しました。

    判決のポイント:詐害行為取消訴訟の要件と立証責任

    本判決から得られる重要な教訓は、詐害行為取消訴訟の要件と、それを立証する責任は債権者にあるということです。最高裁判所は、以下の点を明確にしました。

    • 債権の先行的存在:詐害行為取消訴訟を提起するためには、債権者の債権が問題となる財産譲渡よりも前に存在することが不可欠です。本件では、贈与契約の日付が債権発生よりも前であったため、この要件を満たしませんでした。
    • 公文書の証明力:公証人が作成した公文書は、その作成日付について強い証明力を持ちます。シグアンは贈与契約の日付が偽造されたと主張しましたが、それを覆すだけの証拠を提出できませんでした。
    • 他の法的手段の窮尽:債権者は、詐害行為取消訴訟を提起する前に、他の債権回収手段を尽くす必要があります。本件では、シグアンが他の手段を講じたことを立証しなかったため、この要件も満たしませんでした。
    • 詐欺の立証:債権者は、債務者の財産譲渡が詐欺的な意図をもって行われたことを立証する責任を負います。本判決では、詐欺の立証は不十分であると判断されました。

    最高裁判所は、詐欺行為の存在を示す兆候(badges of fraud)として、以下の7つの項目を列挙しました。

    1. 譲渡の対価が架空であるか、または不相当に低いこと
    2. 債務者が訴訟提起後、または訴訟係属中に譲渡を行ったこと
    3. 支払不能の債務者が信用売買を行ったこと
    4. 多額の債務または完全な支払不能の証拠
    5. 債務者が財産の全部またはほとんど全部を譲渡したこと(特に支払不能または経済的に非常に困窮している場合)
    6. 譲渡が父子間で行われた場合、上記の他の状況が存在すること
    7. 譲受人が財産の占有を独占的に取得しなかったこと

    ただし、これらの項目はあくまで例示であり、詐欺の証明はこれらに限定されるものではありません。債権者は、これらの兆候やその他の状況証拠を総合的に考慮し、詐欺行為を立証する必要があります。

    実務上の影響と教訓

    Maria Antonia Siguan v. Rosa Lim判決は、フィリピンにおける詐害行為取消訴訟の実務に大きな影響を与えています。この判決は、債権者が詐害行為取消訴訟を提起する際に、厳格な要件を満たす必要があり、立証責任も重いことを明確にしました。債権者は、訴訟を提起する前に、以下の点に注意する必要があります。

    • 債権発生時期の確認:債権が財産譲渡よりも前に発生していることを確実に立証できる証拠を収集する必要があります。
    • 公文書の信頼性:公文書の日付は原則として尊重されるため、日付の偽造を主張する場合は、それを裏付ける強力な証拠が必要です。
    • 他の法的手段の検討:詐害行為取消訴訟は最終手段であることを認識し、他の債権回収方法(強制執行、相殺など)を検討する必要があります。
    • 詐欺の兆候の収集:詐欺行為の存在を示す兆候をできる限り多く収集し、裁判所に提示する必要があります。

    一方、債務者や財産譲渡の相手方(第三者)は、この判決を踏まえ、以下の点を考慮することができます。

    • 財産譲渡の時期:債権が発生する前に財産を譲渡することで、詐害行為取消訴訟のリスクを低減できる可能性があります。
    • 公文書の利用:財産譲渡契約を公文書として作成することで、日付の真正性を確保し、後日の紛争を予防することができます。
    • 十分な財産の留保:債権者に弁済できるだけの財産を譲渡後も留保しておくことで、詐欺的な意図がないことを示すことができます。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 詐害行為取消訴訟はどのような場合に有効ですか?
    A1: 詐害行為取消訴訟は、債務者が債権者を害する意図で財産を譲渡した場合に有効です。ただし、債権者の債権が譲渡よりも前に存在すること、他の債権回収手段がないことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。

    Q2: 詐害行為取消訴訟の訴訟期間はどのくらいですか?
    A2: 訴訟期間は事案によって異なりますが、一般的には数ヶ月から数年かかることがあります。訴訟の複雑さ、裁判所の混雑状況、証拠の収集状況などが期間に影響を与えます。

    Q3: 詐害行為取消訴訟で勝訴した場合、必ず債権回収できますか?
    A3: 詐害行為取消訴訟で勝訴した場合、債務者の財産が回復し、債権回収の可能性が高まります。しかし、債務者に他に財産がない場合や、財産の価値が低い場合は、回収できないこともあります。

    Q4: 詐害行為取消訴訟を弁護士に依頼するメリットは?
    A4: 詐害行為取消訴訟は専門的な知識と経験を要する訴訟です。弁護士に依頼することで、訴訟戦略の立案、証拠収集、訴訟手続きの遂行などを円滑に進めることができ、勝訴の可能性を高めることができます。

    Q5: 詐害行為取消訴訟以外に、債権回収のための法的手段はありますか?
    A5: はい、詐害行為取消訴訟以外にも、強制執行、仮差押え、相殺など、様々な債権回収手段があります。弁護士にご相談いただければ、事案に応じた最適な回収方法をご提案いたします。

    Q6: フィリピン法に詳しい弁護士を探しています。
    A6: ASG Lawは、マカティ、BGCにオフィスを構え、フィリピン法務に精通した弁護士が多数在籍しております。詐害行為取消訴訟を含む債権回収問題でお困りの際は、ぜひASG Lawにご相談ください。初回相談は無料です。経験豊富な弁護士が、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な法的アドバイスを提供いたします。

    ASG Lawは、フィリピン法における詐害行為取消訴訟に関する豊富な経験と専門知識を有しています。債権回収でお困りの際は、お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。経験豊富な弁護士が、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な法的アドバイスを提供いたします。

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  • 第三者請求の落とし穴:夫婦共有財産と債務執行 – PBCOM対CAおよびGaw Le Ja Chua事件

    第三者請求は万能ではない:夫婦間の財産移転と債務執行の限界

    G.R. No. 106858, 1997年9月5日

    はじめに

    債務者が財産を隠蔽し、債務の履行を逃れようとする場合、債権者は執行手続きを通じて債権回収を図ります。しかし、債務者の親族などが「第三者」として現れ、財産の所有権を主張し、執行を妨害しようとすることがあります。本稿では、フィリピン最高裁判所の Philippine Bank of Communication (PBCOM) 対 Court of Appeals (CA) および Gaw Le Ja Chua 事件 (G.R. No. 106858) を分析し、第三者請求の限界と、夫婦間の財産移転が債務執行に与える影響について解説します。本判決は、債務者の配偶者が第三者請求を用いて債務執行を回避しようとする試みに対し、裁判所が実質的な判断を下す姿勢を示しており、実務上重要な教訓を含んでいます。

    事案の概要

    PBCOMは、Joseph L.G. Chua (以下「債務者」) が保証人となっている債務の回収のため、債務者とその妻 Gaw Le Ja Chua (以下「妻」) を含む複数の被告を相手取り、2件の債権回収訴訟を提起しました。債務者は、PBCOMからの請求を逃れるため、所有していた不動産を Jaleco Development Corporation (以下「Jaleco社」) に譲渡しました。PBCOMは、この譲渡が債権者であるPBCOMを害する詐害行為であると主張し、譲渡の取り消しを求める訴訟を提起しました。最高裁判所は、この譲渡を詐害行為と認定し、取り消しを認めました。その後、PBCOMは債務者の財産に対し執行手続きを開始しましたが、妻は第三者請求を行い、執行を阻止しようとしました。

    法的背景:第三者請求と詐害行為取消訴訟

    フィリピン民事訴訟規則第39条第17項は、執行対象財産が債務者以外の第三者の所有物である場合、第三者が所有権を主張し、執行官に第三者請求を申し立てる権利を認めています。これにより、第三者は執行手続きから財産を保護することができます。しかし、この第三者請求権は濫用される可能性があり、債務者が意図的に第三者を利用して執行を逃れるケースも存在します。

    一方、民法第1381条以下は、債権者を害する詐害行為を取り消すための詐害行為取消訴訟 (accion pauliana) を規定しています。債務者が債権者を害する意図で財産を処分した場合、債権者は裁判所を通じてその処分を取り消し、債権回収を図ることができます。本件では、PBCOMが債務者の財産譲渡に対し詐害行為取消訴訟を提起し、最高裁判所がこれを認めたことが、その後の執行手続きの前提となっています。

    最高裁判所の判断:妻は「第三者」ではない

    本件の最大の争点は、妻が民事訴訟規則第39条第17項にいう「第三者」に該当するか否かでした。妻は、問題の不動産は夫婦共有財産であり、夫の債務は夫婦共有財産に及ばないとして、第三者請求を申し立てました。しかし、最高裁判所は、妻を「第三者」とは認めず、妻の第三者請求を退けました。裁判所は、以下の点を重視しました。

    • 詐害行為認定の既判力: 最高裁判所は、以前の判決 (G.R. No. 92067) で、債務者からJaleco社への財産譲渡が詐害行為であると認定しました。この判決は確定しており、妻もこの詐害行為に関与していたと見なされました。
    • 妻の譲渡への同意: 妻は、債務者からJaleco社への不動産譲渡に同意していました。裁判所は、この同意は妻が譲渡の当事者であることを意味し、詐害行為であることを知りながら同意したと解釈しました。
    • 禁反言の原則: 妻は、以前の詐害行為取消訴訟では財産が債務者の単独所有であると主張していたにもかかわらず、第三者請求では夫婦共有財産であると主張しました。裁判所は、このような矛盾する主張は禁反言の原則に反すると判断しました。

    最高裁判所は判決の中で、以前の判決 (G.R. No. 92067) から以下の部分を引用し、詐害行為の意図と実態を改めて強調しました。

    「…証拠は、チュアとその近親者がJALECOを支配していることを明確に示している。チュアとJALECOが締結した交換証書は、チュアの金銭債務が期日到来し、履行請求可能となった時点で、チュアが所有していた唯一の財産の売却を目的としていた。記録はまた、「売却」にもかかわらず、被 respondent チュアが交換証書の対象である不動産に居住し続けていることを示している。

    これらの状況は、交換証書がその文面通りのものではないことを示唆している。むしろ、交換証書は、チュアの債権者である請願者を詐欺する意図のみをもって作成されたことを示唆している。それは、JALECOとチュア間の誠実な取引ではなかった。チュアは、財産の所有権と支配権を本当に手放すことなく、財産の所有権をJALECOに移転する目的のみで、JALECOとの間で偽装または模擬的な取引を行った。」

    実務上の教訓:第三者請求の濫用防止と実質的判断の重要性

    本判決は、第三者請求が形式的な権利行使に過ぎず、実質的に債務者の財産隠蔽や債務逃れの手段として利用されている場合、裁判所はこれを認めないという姿勢を明確にしました。特に、夫婦間の財産移転や、家族企業を利用した財産隠しに対しては、裁判所は実質的な判断を行い、債権者保護の観点から厳格な姿勢で臨むことが示唆されています。企業や個人は、債権回収の場面において、単に形式的な第三者請求に惑わされることなく、実質的な所有関係や取引の経緯を詳細に検討し、適切な法的措置を講じる必要があります。

    今後の実務への影響

    本判決は、今後の債務執行実務において、第三者請求に対するより慎重な審査を促す可能性があります。裁判所は、第三者請求が真実の権利保護を目的とするものか、それとも債務逃れの手段として濫用されているものかを、より厳格に判断することが求められるでしょう。債権者としては、詐害行為取消訴訟と併せて、第三者請求の背後にある実態解明に努めることが、債権回収成功の鍵となります。

    主要な教訓

    • 第三者請求は形式的な手続きに過ぎず、実質的な権利がなければ認められない。
    • 夫婦間の財産移転や家族企業を利用した財産隠しは、債務執行を免れるための有効な手段とはならない。
    • 裁判所は、第三者請求の実態を重視し、債権者保護の観点から実質的な判断を下す。
    • 債権者は、第三者請求に対して、実態解明と適切な法的対抗措置を講じる必要がある。

    よくある質問 (FAQ)

    1. 質問1:第三者請求とは何ですか?
      回答: 第三者請求とは、執行対象財産が債務者ではなく、第三者の所有物であると主張し、執行手続きからの排除を求める手続きです。
    2. 質問2:どのような場合に第三者請求が認められますか?
      回答: 第三者請求が認められるためには、請求者が執行対象財産に対して真実の所有権または優先する権利を有している必要があります。
    3. 質問3:配偶者が第三者請求を行うことはできますか?
      回答: 配偶者が常に第三者として認められるわけではありません。特に、夫婦が財産を共有している場合や、債務が夫婦の共同の利益のために発生した場合などは、第三者として認められないことがあります。本件のように、詐害行為に関与していたと見なされる場合は、第三者請求は認められません。
    4. 質問4:詐害行為取消訴訟とは何ですか?
      回答: 詐害行為取消訴訟とは、債務者が債権者を害する意図で財産を処分した場合に、債権者がその処分を取り消し、債権回収を図るための訴訟です。
    5. 質問5:債権回収において、第三者請求にどのように対応すべきですか?
      回答: 第三者請求があった場合、まずは請求の内容を詳細に検討し、請求者の権利の有無や、請求が濫用ではないかを確認する必要があります。必要に応じて、第三者請求の却下を求めたり、詐害行為取消訴訟を提起するなどの対抗措置を検討する必要があります。
    6. 質問6:夫婦共有財産は、夫の個人的な債務から保護されますか?
      回答: 原則として、夫婦共有財産は、夫婦共同の債務や、夫婦の協力によって生じた債務に対して責任を負います。しかし、夫の個人的な債務であっても、夫婦共有財産に利益をもたらした場合などは、夫婦共有財産が責任を負うことがあります。ただし、債務が夫婦共有財産に利益をもたらさなかった場合は、原則として夫婦共有財産は責任を負いません。

    ASG Law パートナーズは、債権回収、執行手続き、第三者請求に関する豊富な経験と専門知識を有しています。本件のような複雑な事案についても、お客様の状況を詳細に分析し、最適な法的戦略をご提案いたします。債権回収に関するお悩みは、ASG Law パートナーズまでお気軽にご相談ください。

    お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からお願いいたします。