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  • 証券取引委員会(SEC)規則における中間命令に対する救済の明確化:ヤマオカ対ペスカリッチ製造

    本判決は、証券取引委員会(SEC)の手続きにおいて、聴聞官の命令に対する適切な救済策を明確にすることを目的としています。最高裁判所は、SECの新たな規則において、中間命令に対する証明書請求が禁止されているわけではないと判示しました。つまり、SECの規則において特定の中間命令に対する上訴が明示的に禁止されていない限り、裁判所は証明書による審査を許可することができます。これは、事件処理の効率性と正当性を維持しつつ、当事者がSECの手続きにおいて不当な影響を受けることから保護するのに役立ちます。

    SEC規則の迷路:中間命令の控訴ルートは?

    カネミツ・ヤマオカは、ペスカリッチ製造会社(旧ヤマオカ日本株式会社)との間で、会社の支配権と経営権をめぐる紛争をSECに訴えました。SECの聴聞官はヤマオカによる仮差止命令と経営委員会の任命の申し立てを却下しましたが、ヤマオカはこれを不服として、決定の再考を申し立てました。再考の申し立てが係属中である間に、SECの新たな手続き規則が施行されました。その後、聴聞官は再考の申し立てを却下しました。これに対し、ヤマオカは、聴聞官の命令を覆すためにSECエンバンクに証明書の申し立てを行いました。この申し立ての適時性が問題となり、これが最終的に最高裁判所への上訴につながりました。

    SECの新たな規則の下では、聴聞官の決定に対する控訴手続きが変更されています。以前の規則では、最終決定のみがSECエンバンクに控訴できると明記されていましたが、新たな規則では「最終」という言葉が削除されました。裁判所は、SECの新たな規則が、証明書による救済を認める他の条項と共に読まれるべきであると判断しました。規則において、選挙事件や72時間の一時差止命令の場合を除き、中間命令に対する証明書の申し立てが明確に禁止されていない限り、許可されるべきであるというのです。この見解は、SECの手続きにおいて公正性と迅速性を両立させることを目的としています。裁判所はまた、中間命令に対する控訴を無制限に認めることは、事件の迅速な解決を妨げ、手続きを不必要に複雑化させる可能性があることを強調しました。

    今回の判決において最高裁判所は、以前の規則で証明書の申し立てが許可されていた点、および、新たな規則で中間命令を控訴できるとするならば、事件が長期化し、裁判所の負担が増加するとした点を考慮しました。裁判所はまた、SEC自体が、新たな規則には証明書の申し立てを禁ずる規定がないと判断したことにも注目しました。規則の文言の解釈にあたり、個々の条項を切り離して検討するのではなく、規則全体を調和的に解釈することが重要です。最高裁判所は、SEC規則に証明書の申し立てを制限する規定がある場合を除き、裁判所規則に則り申し立てを容認すべきであると判断しました。最高裁判所の判決は、手続き上の公正さを守り、訴訟手続きが不必要に遅延しないようにすることのバランスを取る試みを示しています。

    最高裁判所は、この事件について次のように結論付けています。「SECの新たな規則には、証明書の申し立てを規制する特定の条項が含まれていないため、SECは規則第I条第4項に従い、裁判所規則を補足的に適用するのが正しい」 この判決は、下級裁判所に対し、SECの新たな規則を解釈する上で、訴訟を複雑化させるのではなく、その目的を推進するようにとの指示を与えています。この判決はまた、関係者に対し、法律が変化する可能性があることを理解し、十分な情報を得るために弁護士に相談することの重要性を改めて認識させるものです。

    よくある質問

    本件の重要な争点は何でしたか? 本件の重要な争点は、証券取引委員会(SEC)の新規則に基づいて、中間命令を不服とするために証明書の申立てを提起できるかどうかでした。裁判所は、SEC規則で具体的に禁止されていない限り、提起できると判示しました。
    聴聞官とは誰ですか? 聴聞官とは、SEC内で聴聞を主宰し、事件について命令や裁定を下す責任を負う者です。多くの場合、行政法判事として行動します。
    中間命令とは何ですか? 中間命令とは、訴訟のすべての争点を決定するのではなく、事件の手続き中に下される命令のことです。仮差止命令の申立ての却下などがその例です。
    証明書の申立てとは何ですか? 証明書の申立てとは、下級裁判所または行政機関の決定に対する高等裁判所による審査を求める手続きです。管轄権の逸脱や重大な裁量権の濫用を主張する場合に使用されます。
    本件でSEC規則を改正する必要が生じたのはなぜですか? SEC規則は、業務を合理化し、訴訟を効率的に管理するために改正されました。変更は、手続き規則に対する時代の変化の必要性への対応であることがよくあります。
    本件は訴訟手続きにどのような影響を及ぼしますか? 本件は、弁護士と当事者が中間命令を不服とする場合、手続き戦略を注意深く検討し、最新のSEC規則および裁判所規則に従う必要があることを明確にしました。手続きの判断に大きく影響を及ぼします。
    控訴と証明書の申立ての違いは何ですか? 通常、控訴は裁判所に事実または法律上の誤りを審査してもらう権利です。証明書の申立ては裁量権のある救済策であり、一般に手続き上のエラーや管轄権の問題が存在する場合にのみ許可されます。
    「補完的な方法」とは、この判決においてどのような意味を持つのでしょうか? 「補完的な方法」とは、SEC規則が特定の問題に適用されない場合、裁判所規則がSEC規則を補完し、裁判を指導するために適用されることを意味します。

    本判決により、SECの手続きにおける裁判官および弁護士が訴訟戦略を立てる上でより具体的な指針を得ることができ、より公正で効率的な法的手続きにつながることが期待されます。SEC規則は、現在も発展しており、新たな法的問題が浮上する可能性があり、弁護士は規制の動向を把握する必要があります。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:Short Title, G.R No., DATE

  • 事業目的違反と規制権限: フィリピン貸付会社事件におけるSECの役割

    本判決は、企業が事業目的を超えた活動に従事していると申し立てられた場合、証券取引委員会(SEC)が規制権限を行使できることを明確にしています。フィリピン最高裁判所は、SECが会社の設立許可および事業目的に基づいて管轄権を持つことを確認しました。この判決は、SECの権限の範囲を明確にし、会社が事業目的を遵守し、公衆の利益を保護する上で重要な役割を果たします。本稿では、事件の背景、裁判所の理由、実務上の意味合いを分析します。

    事業目的違反疑惑: SECは質屋事業への介入をどこまで許されるのか?

    フィリピン貸付会社(Pilipinas Loan Company, Inc.、以下「Petitioner」という。)は、貸付投資家としてSECに登録されましたが、定款には「大統領令114号で定義される質屋仲介に従事しない」という制限がありました。それにもかかわらず、私的応答者であるフィリピン質屋会社(Filipinas Pawnshop, Inc.、以下「Private Respondent」という。)は、Petitionerが事実上質屋業を営み、競合を引き起こしていると訴え、SECに苦情を申し立てました。この苦情は、Petitionerの会社名が紛らわしいほど類似していることも訴えました。裁判所の主な問題は、SECが大統領令114号違反を決定できるかどうかでした。Petitionerは、中央銀行(Central Bank)にのみ権限があると主張しました。本件は、SECが事業目的違反を取り扱う範囲を明確にし、大統領令114号の遵守に関する解釈の潜在的な影響を強調しています。

    裁判所は、Petitionerの主張を拒否し、申し立てられた質屋活動はPetitionerの事業目的に対する違反に関連するため、SECが管轄権を持つことを確認しました。この裁判所の理由は、Petitionerの定款の制限に基づいています。その結果、企業活動が定款と一致するかどうかを判断するには、SECの管轄権が必要であり、大統領令114号に基づく質屋の定義を参照することが含まれます。裁判所は、SECが管轄権を持つためには、中央銀行がPetitionerが大統領令114号に違反していると宣言する必要はないと説明しました。

    管轄権に関する最も重要な原則は、苦情の申し立て自体が管轄権を決定するということです。したがって、Private Respondentが提起した苦情では、Petitionerは自身の会社権限を侵害しており、それはSECの管轄下にあります。さらに、法律では、会社は法律と定款によって明示的に与えられた権限、付随的な権限、会社の目的を達成するために合理的に必要な権限、および会社の存在に付随する権限のみを持つことを定めています。会社権限の制限は、Petitionerが質屋業に従事することが禁じられていることを明確に示していました。

    裁判所はさらに、SECは大統領令902-Aのセクション5で与えられた規制および裁定機能に加えて、「委員会の登録を受けている法人、パートナーシップ、およびその他の形態の団体に対するオリジナルかつ独占的な管轄権を持ち、以下のような事件を聞いて決定する。」 と述べました。SECはまた、関係者間の次の関係に関連して管轄権を持つためです。(a) 法人、パートナーシップ、または団体と公衆との間; (b) 法人、パートナーシップ、または団体と、その株主、パートナー、メンバー、または役員との間; (c) 法人、パートナーシップ、または団体と、そのフランチャイズ、許可、または事業許可に関する限りにおける国家との間; (d) 株主、パートナー、または関連者同士の間。

    裁判所は、Petitionerが正式な裁判を否定されたという申し立てにも対処しました。裁判所は、デュープロセスは必ずしも完全な裁判を意味するものではないと判断しました。デュープロセスの本質は、単に意見を聞く機会です。PetitionerはPEDの会議で意見を聞き、SECに上訴する機会がありました。したがって、重大な手続上の不正はありませんでした。判決は、SECがPetitionerが質屋活動に従事しているという結論に達したのは、写真だけでなく、Petitionerの過去の顧客の宣誓供述書などの他の証拠も基にしていることを明らかにしました。控訴裁判所もSECの事実認定を支持し、同様の結論に達しました。

    さらに、2つの行政機関の管轄権の違いは非常に重要です。中央銀行の監督権限は、大統領令114号のセクション6に従って中央銀行に登録された質屋にのみ適用されます。Petitionerは登録された質屋ではないことを認め、苦情に対する不適切な場所であることを示しています。これは、監督上の苦情が中央銀行で受理される資格を得るには、事業体が正式に質屋として設立され、規制当局に登録される必要のあることを強調しています。この区別は、中央銀行とSECの両方の規制の適用可能性と責任範囲に関する法的明瞭性を提供し、それによって事業慣行の規制に適切なチャネルがたどられるようにします。

    FAQs

    この事件の核心的な問題は何でしたか? 問題は、企業がその主要な事業目的で禁止されている活動に従事していると申し立てられた場合に、証券取引委員会(SEC)が、そのような活動を管轄または規制するために行動を起こす権限を持つかどうかでした。特に、貸付会社が質屋業に従事しているという主張がありました。
    なぜSECは本件に対する管轄権を持っていたのですか? 最高裁判所は、申し立てられた会社がその憲章を侵害したため、SECは本件に対して管轄権を持っていると判断しました。SECは登録法人を規制する権限があり、法人憲章に違反すると、この規制上の管轄権の範囲内に分類されます。
    大統領令114号の役割は何でしたか? 大統領令114号(質屋規制法)は、SECの管轄権と関連性があります。質屋の法的定義とその規制が提供されているためです。この参照は、会社がその定款を違反したかどうかを判断するのに役立ちました。
    Petitionerが提起した弁護は何でしたか? Petitionerは、大統領令114号の違反の決定は中央銀行の権限であると主張しました。Petitionerは、その管轄権が本件で無視されたと主張し、そのためSECが事件を取り扱うべきではないと述べました。
    裁判所はデュープロセスの申し立てをどのように取り扱いましたか? 裁判所は、Petitionerは意見を聞く機会があったため、Petitionerのデュープロセスの申し立てを拒否しました。これは、Administrative Proceedingは必ずしも完全な裁判を必要とせず、すべての当事者に公平に意見を聞く機会を与えることを確認しました。
    判決における苦情の主張の重要性は何でしたか? 本件に対するSECの管轄権の決定において重要な役割を果たしました。最高裁判所は、SECが管轄権を行使するよう依頼された主張そのものが問題の中心であったと強調しました。
    本件における裁判所の判決は何でしたか? 最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、SECがその規制権限の範囲内で適切に行動し、SECの裁定およびPetitionerに対するその後の停止命令を確認しました。
    この判決の事業上の意味は何ですか? この判決は、法人が事業活動を行うには定款の事業目的を遵守する必要があり、違反すると規制の介入が発生する可能性があることを強調しています。それは法人に、特にいくつかの異なる企業を運営する会社に、自分の能力が政府によって課された境界内に常に準拠していることを保証するよう警告しています。

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    免責事項: この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Pilipinas Loan Company, Inc. 対 Hon. Securites and Exchange Commission and Filipinas Pawnshop, Inc., G.R No. 104720, April 04, 2001

  • 株式譲渡の有効性: ゴチャン対ヤング事件における会社訴訟と管轄権

    最高裁判所は、会社の記録に株主として登録されていない人物でも、訴状の内容からその人物が誠実な株主であることが明らかであれば、会社に対する訴訟を提起できると判断しました。さらに、証券取引委員会(SEC)が有していた会社内紛争に関する管轄権は、共和国法第8799号により地方裁判所に移行しました。これは株主の権利保護と、関連紛争をより迅速かつ効率的に解決することを目的としています。

    会社訴訟の道を開く:ゴチャン・ファミリー企業の管轄権と正当性の物語

    ゴチャン対ヤング事件は、会社、その株主、会社紛争の適切な管轄権に関する重要な問題を取り上げています。フェリックス・ゴチャン・アンド・サンズ・リアルティ・コーポレーション(FGSRC)は、1951年にフェリックス・ゴチャン・シニアとその家族によって設立されました。フェリックス・ゴチャンの娘であるアリスの相続人であるリチャード・G・ヤングらは、FGSRCに対する訴訟をSECに提起しました。ヤング家は、株主としての権利を侵害されたと主張しましたが、FGSRCは、彼らが会社の記録に株主として登録されていないため、訴訟を起こす正当な権利がないと反論しました。

    この訴訟の重要な争点の1つは、SECが訴訟を審理する管轄権があるかどうかでした。FGSRCは、ヤング家が株主ではないため、この事件は社内紛争ではなく、したがってSECの管轄権の範囲外であると主張しました。SECの聴聞担当官はFGSRCの申し立てに同意し、ヤング家の訴えを却下しました。ヤング家はSECの本会議に訴えましたが、最初の却下は支持されました。その後、彼らは控訴裁判所に上訴し、控訴裁判所はアリス・ゴチャンの相続人に関してはSECに管轄権がないと裁定しましたが、セシリア・ゴチャン・ウイとその配偶者の訴訟能力は支持しました。控訴裁判所は、故ジョン・ヤング・シニアの財産が不可欠な当事者であることも指摘しました。

    最高裁判所は、裁判所または裁判所の主題に関する管轄権は、訴状の主張によって決定されると判断しました。この原則に基づき、裁判所は、会社記録に株主として登録されていない人が会社に対する訴訟を提起することを妨げられないと判断しました。訴状の主張から彼らが誠実な株主であることが明らかである場合に限ります。セシリア・ウイが、株式の会社による購入は最初から無効だったという主張は、ヤング家が誠実な株主としての地位を確立するのに役立ちました。

    さらに、最高裁判所は、共和国法第8799号が2000年8月8日に施行されたため、SECが管轄権を失ったという控訴裁判所の裁定を支持しました。同法は、会社内紛争に関するSECの管轄権を地方裁判所に移行しました。裁判所は、ヤング家の訴えを地方裁判所に差し戻すことが適切であると判断しました。これにより、事実と主張を考慮して適切に決定することができます。この裁判所への訴訟の差し戻しは、株主権、企業の義務、関連する会社実体を理解することの重要性を示しています。

    最高裁判所は、株式会社に訴訟を提起するために満たさなければならない条件があるとも指摘しました。これらの要件には、訴訟の原告が問題となった取引が発生した時点で株主であり、訴訟が提起された時点でも株主であり、訴訟の係属中も株主である必要があることが含まれます。裁判所は、Spouses Uyが会社のために会社訴訟を提起する能力があると判断しました。訴状の主張により、問題となった取引が発生した時点、および訴訟が提起された時点、および訴訟の係属中に株主と見なされるためです。

    また、この判決は、債務者遺産が事件の不可欠な当事者であることも強調しています。原告は、会社記録にまだ記載されている故ジョン・D・ヤング・シニアの名前で他のアリス・ゴチャン・ヤング相続人の名前で株式を登録するための訴訟を提起しました。したがって、裁判所は、遺産を訴訟に含めない限り、最終的な決定を行うことはできないと判断しました。

    したがって、この判決は、個人、特に少数株主が会社に対し会社訴訟を提起できるかどうかを明確にする点で重要です。最高裁判所は、主題に関する管轄権が訴状の主張によって決定されること、および共和国法第8799号の施行について明確にしました。同法により、会社内紛争は地方裁判所の管轄下に置かれました。

    よくある質問

    この事件の重要な争点は何でしたか? 重要な争点は、ヤング家がFGSRCの株式を発行させる法的根拠があるかどうか、および彼らが訴訟を提起する法的地位があるかどうかでした。FGSRCは、ヤング家が登録された株主ではないため、そのような能力がないと主張しました。
    会社記録に記載されていなくても株主として見なされるのはいつですか? 裁判所は、訴状の主張が、購入が不正であり無効である可能性がある株式を売却した者がまだ株主と見なされることを明らかにしたため、これが可能であると判示しました。
    会社訴訟とは何ですか?誰が提起できますか? 会社訴訟は、企業が経営陣または主要株主から何らかの不正行為を受けている場合、企業自体のために株主が提起する訴訟です。不正行為から影響を受けた株主は、これらの種類の事件を起こすことができます。
    共和国法第8799号がこの事件に及ぼす影響は何ですか? 共和国法第8799号は、証券取引委員会(SEC)が有していた社内紛争に関する管轄権を地方裁判所に移行しました。そのため、最高裁判所は事件を管轄権のある地方裁判所に差し戻すよう指示しました。
    この事件において債務者遺産が不可欠な当事者となるのはなぜですか? 会社記録に故ジョン・D・ヤング・シニアの名義で登録された株式がまだいくつかあります。未完了の遺産を処理するには、債務者遺産が訴訟に加わることが不可欠です。
    「係争告知」とは何ですか?この事件で取り消しは正当化されましたか? 「係争告知」とは、不動産の所有権または占有の権利に影響を与える可能性のある保留中の法的手続きに関する公開告知です。控訴裁判所は、会社不動産における係争告知の取り消しが正当化されないと判断しました。
    この事件から企業に役立つ主なポイントは何ですか? 主なポイントは、会社の登録記録上の人物でなくても、誠実な株主が株主権の侵害に対する訴訟を提起できること、および地方裁判所が現在は社内紛争を処理する法的管轄権を有していることです。
    この事件はどのようなタイプの会社訴訟として分類されますか? 裁判所は、ヤングスが企業自体にも怪我を負わせたと述べています。したがって、訴訟は企業のために会社の幹部を訴える会社訴訟の請求であると判示しました。

    この判決は、株式会社が管轄権の要件とさまざまな事業主が提起できる訴訟の種類を明確にすることを求めています。これらの考慮事項について慎重に検討することにより、個人がそれらの活動を法律要件に適合させることができ、会社紛争の迅速な解決への貢献が高まります。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.com までメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて調整された特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:株式譲渡の有効性: ゴチャン対ヤング事件における会社訴訟と管轄権, G.R No. 131889, 2001年3月12日

  • 株式譲渡の記録拒否:会社秘書の義務と株主の権利

    本判決は、株式会社の株式譲渡を記録する義務と、その記録を拒否した場合の責任範囲を明確化するものです。最高裁判所は、会社秘書が正当な理由なく株式譲渡の記録を拒否した場合、株主の権利侵害にあたる可能性があると判断しました。本判決は、株式譲渡の手続きと株主の権利保護において重要な意味を持ちます。

    記録か拒否か?株式譲渡をめぐる会社と株主の攻防

    本件は、TCL Sales Corporation(以下、「TCL社」)とその会社秘書であるAnna Teng氏が、株主であるTing Ping Lay氏からの株式譲渡の記録請求を拒否したことが発端です。Ting Ping Lay氏は、Peter Chiu氏とTeng Ching Lay氏から株式を譲り受けましたが、TCL社はこれらの譲渡を会社の株主名簿に記録することを拒みました。これに対し、Ting Ping Lay氏は株式譲渡の記録と株券の発行を求めて、証券取引委員会(SEC)に訴えを起こしました。

    SECはTing Ping Lay氏の訴えを認め、TCL社とAnna Teng氏に対して株式譲渡の記録と株券の発行を命じました。TCL社はこれを不服として控訴しましたが、控訴裁判所もSECの判断を支持しました。TCL社はさらに最高裁判所に上訴しましたが、最高裁判所は控訴裁判所の判断を支持し、上訴を棄却しました。最高裁判所は、TCL社が株式譲渡の記録を拒否したことについて、正当な理由がないと判断し、会社秘書であるAnna Teng氏が株式譲渡を記録する義務を怠ったと判断しました。最高裁は、記録を拒否したAnna Teng氏に損害賠償責任を認めました。株主名簿への登録、株券の発行、株式に付随する配当金を受け取る権利は、すべて所有権から生じる権利であると判示しています。株式譲渡契約を通じて株式の所有権を立証したTing Ping Lay氏の株式譲渡を記録すべきであるとしました。 また、SECが本件を審理する権限を有することも明らかにしました。

    本判決は、株式会社の株式譲渡の手続きと、株主の権利保護において重要な意味を持ちます。株式会社は、正当な理由がない限り、株主からの株式譲渡の記録請求を拒否することはできません。また、会社秘書は、株式譲渡の記録を適切に行う義務を負っており、これを怠った場合には損害賠償責任を負う可能性があります。株式の譲渡に関する紛争は、SECの管轄下にあることも強調されています。

    本件で特に重要なのは、会社の株主名簿に登録されていない株主であっても、SECは訴訟を受理できるということです。最高裁は、株主が会社の株式を購入した場合、その投資を保護する必要があると判示し、株式の譲渡は、会社の活動における積極的な公共の参加を奨励し、経済発展を保護するための投資手段であると述べています。SECは、企業の監督と管理を行う主要な機関であり、すべての企業にわたるその権限は、投資を奨励し保護するという目的と密接に関連しているため、公共の利益を保護するために積極的に行動します。

    また、最高裁は、一度SECの管轄権を受け入れたTCL社が、後になってその管轄権を争うことは許されないと判示しました。当事者が自らのケースをSECに提出し、好ましい判決が出た場合にのみそれを受け入れ、不利な場合には管轄権の欠如を主張することは許されません。これは禁反言の原則に反する行為として非難されるべきであり、公平性を著しく損なうものとして、裁判所は認めることはできません。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、TCL社がTing Ping Lay氏からの株式譲渡の記録請求を拒否したことが正当かどうか、また、SECが本件を審理する権限を有するかどうかでした。
    最高裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、TCL社の上訴を棄却し、SECと控訴裁判所の判断を支持しました。株式譲渡の記録を拒否したAnna Teng氏に損害賠償責任を認めました。
    本判決は株式会社にどのような影響を与えますか? 株式会社は、正当な理由がない限り、株主からの株式譲渡の記録請求を拒否することはできません。
    本判決は会社秘書にどのような影響を与えますか? 会社秘書は、株式譲渡の記録を適切に行う義務を負っており、これを怠った場合には損害賠償責任を負う可能性があります。
    SECはどのような権限を有していますか? SECは、株式会社の監督と管理を行う権限を有しており、株式譲渡の手続きに関する紛争を解決することができます。
    株式譲渡の記録請求を拒否できる正当な理由とは何ですか? 株式譲渡の記録請求を拒否できる正当な理由としては、譲渡契約が無効である場合や、譲渡手続きに重大な瑕疵がある場合などが考えられます。
    株主名簿に登録されていない株主は、SECに訴えを起こすことができますか? はい、株主名簿に登録されていない株主であっても、SECは訴訟を受理できます。SECは、株式投資家を保護する義務があります。
    TCL社がSECの管轄権を争うことができなかった理由は何ですか? TCL社は、SECの管轄権を争う機会がありましたが、これを行使しませんでした。そのため、最高裁は、TCL社がSECの管轄権を争うことを禁じました。
    Anna Teng氏が損害賠償責任を負った理由は何ですか? Anna Teng氏は、会社秘書として株式譲渡の記録を適切に行う義務を負っていましたが、正当な理由なくこれを怠ったため、損害賠償責任を負いました。

    本判決は、株式譲渡の手続きと株主の権利保護において重要な先例となります。株式会社は、本判決を踏まえ、株式譲渡の手続きを適切に行い、株主の権利を尊重する必要があります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:TCL Sales Corporation vs. Court of Appeals, G.R. No. 129777, 2001年1月5日

  • 会社責任の仮面を剥がす:関連会社責任に関する最高裁判所の判決

    本件における最高裁判所の判決は、企業グループ内の責任範囲を明確にするものであり、特に複雑な企業構造が不正行為を隠蔽するために利用される場合の問題を取り扱っています。会社は通常、独立した法人格として扱われますが、この原則が正義を妨げるために悪用される場合、裁判所は会社責任の壁を打ち破る用意があることを強調しています。

    企業ベールの背後:親会社は子会社の債務に対してどこまで責任を負うのか?

    本件は、商業信用会社(CCC)のフランチャイズ企業に投資した個人投資家から発生しました。原告は、CCCとその関連会社が不正行為を行ったと主張し、それぞれのフランチャイズ企業の資産を横領したと主張しました。具体的には、CCCが管理契約を通じてこれらの企業を管理し、関連会社であるCCC Equityを通じて継続的に資金を供給していたにもかかわらず、不回収債権を転嫁したことが問題となりました。原告は、企業ベールの剥ぎ取りを求め、CCC、CCC Equity、およびフランチャイズ企業を単一の事業体と見なし、各社の債務に対する責任を負わせることを目指しました。

    しかし、最高裁判所は控訴裁判所とSECの判決を支持し、企業ベールの剥ぎ取りには説得力のある証拠が必要であると判断しました。企業が単に他の企業の管理下にあるというだけでは、十分ではありません。具体的には、支配が詐欺や不正行為を犯すために利用され、原告の法的権利を侵害した場合にのみ、会社責任が無視される可能性があります。裁判所は、CCCとCCC Equityがフランチャイズ企業を管理しているという事実にもかかわらず、その管理が不正行為につながったという具体的な証拠がないことを強調しました。単なる経営ミスや資源の浪費だけでは、企業ベールの剥ぎ取りを正当化するには不十分であり、明確な不正行為の証拠が必要となります。

    さらに、裁判所は、個人投資家が保証契約に署名した責任範囲についても言及しました。投資家は、フランチャイズ企業の不良債権に対する保証契約を個人的に署名したため、個々の行為に対する責任を負います。この責任は、フランチャイズ企業の通常の金融ベンチャーから生じたものであり、これらの不良債権が不正に発生したという証拠はありません。そのため、裁判所は、投資家とCCCの間の契約関係に関連する不正行為があった場合は、通常の裁判所で解決すべきであると判断しました。

    裁判所は、企業と株主の間のすべての紛争が、SECのみが解決できる企業問題であるとは限らないと強調しました。通常の裁判所は、特別な専門知識や訓練を必要としない一般法に基づいて通常の訴訟を判断する権限を持っています。本件では、割引契約や保証契約の解釈には、特別な知識やスキルは必要ありません。むしろ、契約法に関する一般的な原則を適用するだけで十分です。

    最終的に、最高裁判所は、原告が主張を裏付ける十分な証拠を提出する機会を与えられたものの、単なる主張だけでは説得力のある証拠とはならないと判断しました。そのため、裁判所は、SECと控訴裁判所の判決を覆す理由はないと結論付けました。

    FAQs

    本件の主な問題は何でしたか? 本件の主な問題は、CCC、CCC Equity、およびフランチャイズ企業の企業ベールを剥ぎ取り、それぞれの債務に対する責任を負わせるかどうかでした。原告は、これらの企業が不正行為を行い、それぞれのフランチャイズ企業の資産を横領したと主張しました。
    企業ベールとは何ですか? 企業ベールとは、会社がその株主から法的に分離されているという法的概念です。この原則は、会社を独自の権利と責任を持つ独立した法人格として扱います。
    裁判所は、なぜ企業ベールを剥ぎ取らなかったのですか? 裁判所は、CCCとCCC Equityがフランチャイズ企業を管理しているという事実にもかかわらず、その管理が不正行為につながったという具体的な証拠がないと判断しました。単なる経営ミスや資源の浪費だけでは、企業ベールの剥ぎ取りを正当化するには不十分であり、明確な不正行為の証拠が必要となります。
    個人投資家は、なぜ保証契約に署名した責任を負うのですか? 個人投資家は、フランチャイズ企業の不良債権に対する保証契約を個人的に署名したため、個々の行為に対する責任を負います。この責任は、フランチャイズ企業の通常の金融ベンチャーから生じたものであり、これらの不良債権が不正に発生したという証拠はありません。
    SECの役割は何ですか? SEC(証券取引委員会)は、資本市場を規制し、投資家を保護することを目的とした政府機関です。SECは、企業活動に関する専門知識を持っており、企業紛争に関する訴訟を処理する権限を与えられています。
    通常の裁判所とSECの違いは何ですか? 通常の裁判所は、一般的な法的原則に基づいて訴訟を判断する権限を持っていますが、SECは、資本市場や企業活動に関する特定の専門知識に基づいて訴訟を処理する権限を与えられています。
    本件の重要なポイントは何ですか? 本件の重要なポイントは、企業ベールの剥ぎ取りには説得力のある証拠が必要であるということです。単に企業が他の企業の管理下にあるというだけでは、十分ではありません。支配が詐欺や不正行為を犯すために利用され、原告の法的権利を侵害した場合にのみ、会社責任が無視される可能性があります。
    この判決の将来的な影響は何ですか? 本判決は、企業グループ内の責任範囲を明確にするものであり、特に複雑な企業構造が不正行為を隠蔽するために利用される場合の問題を取り扱っています。この判決は、会社が通常、独立した法人格として扱われますが、この原則が正義を妨げるために悪用される場合、裁判所は会社責任の壁を打ち破る用意があることを強調しています。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ、またはfrontdesk@asglawpartners.comまでASG法律事務所にご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R No.、日付

  • 会社解散後の訴訟:イントラコーポレート紛争と管轄の境界線

    解散した会社に関する紛争:管轄はSECか、それとも裁判所か?

    G.R. No. 138542, 2000年8月25日

    イントロダクション

    会社とその株主間の紛争、いわゆるイントラコーポレート紛争は、フィリピン法において特有の管轄問題を引き起こします。特に、問題となっている会社が既に解散している場合、その紛争をどの機関が管轄するのかは複雑な問題となります。本稿では、最高裁判所のパスクアル対控訴院事件(G.R. No. 138542)を分析し、会社解散後のイントラコーポレート紛争における管轄権の所在について解説します。この判決は、解散した会社に関連する財産の回収や会計処理を求める訴訟が、証券取引委員会(SEC)ではなく、通常の裁判所の管轄に属するという重要な原則を確立しました。これは、企業の株主や関係者にとって、紛争解決の場を適切に判断する上で不可欠な知識となります。

    リーガルコンテクスト

    イントラコーポレート紛争とは、会社とその株主、役員、または関係者間の紛争を指します。フィリピンでは、当初、大統領令902-A号第5条に基づき、SECがイントラコーポレート紛争の専属管轄権を有していました。同条項は、SECが以下の事件を審理し決定する原管轄権および専属管轄権を持つと規定しています。

    「(b) 株主、会員、または関係者の間、またはそれらのいずれかと、それらが株主、会員、または関係者である会社、パートナーシップ、または団体との間、およびそのような会社、パートナーシップ、または団体と国家との間の、それらの個々のフランチャイズまたは法人格としての存在権に関する限りにおける、イントラコーポレートまたはパートナーシップ関係から生じる紛争。」

    しかし、この条項はイントラコーポレート紛争の定義を明確にしていなかったため、裁判所は管轄権を判断するための2つのテストを確立しました。第一のテストは、関係性テストと呼ばれ、上記の条項(b)に列挙された関係が存在するかどうかを判断基準とします。具体的には、(1)株主間の紛争、(2)株主と会社間の紛争、(3)会社と国家間のフランチャイズに関する紛争が該当します。

    第二のテストは、性質テストと呼ばれ、紛争の本質そのものに着目します。近年の最高裁判決では、紛争の対象だけでなく、当事者の地位も考慮される傾向にあります。これらのテストは、紛争がSECの管轄に属するのか、通常の裁判所の管轄に属するのか、あるいは労働関係紛争の場合は国家労働関係委員会(NLRC)の管轄に属するのかを判断するために用いられます。

    重要な点は、SECの管轄権は、会社が「存在する」ことを前提としていることです。大統領令902-A号第3条は、SECに、フィリピンで事業を行う政府発行の一次フランチャイズまたはライセンスの付与対象であるすべての会社、パートナーシップ、または団体に対する管轄権、監督、および管理を与えています。したがって、イントラコーポレート紛争に関するSECの規制および裁定機能は、会社が存続している場合にのみ機能すると解釈されます。

    ケースブレイクダウン

    パスクアル対控訴院事件では、原告エルネスト・パスクアルが、兄アルフレド・パスクアルとその妻ロレタを相手取り、不動産の再移転、会計処理、損害賠償を求める訴訟を地方裁判所に提起しました。エルネストは、父ルチアーノ・パスクアル・シニアが所有していたフィレンズ・マニュファクチャリング・コーポレーション(フィレンズ社)の株式と不動産が、アルフレドによって不正に管理され、自身の相続分が侵害されていると主張しました。

    アルフレド側は、この訴訟がイントラコーポレート紛争に該当し、SECの専属管轄権に属すると主張し、訴えの却下を求めました。地方裁判所は当初、アルフレドの主張を認めましたが、後にエルネストの再考申立てを認め、訴えを復活させました。控訴院も地方裁判所の決定を支持し、アルフレド側は最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、控訴院の決定を支持し、この訴訟は通常の裁判所の管轄に属すると判断しました。裁判所は、以下の点を重視しました。

    • 原告エルネストは、フィレンズ社の株主ではなかった。紛争の対象となっているのは、父ルチアーノ・パスクアル・シニアの遺産の一部であるフィレンズ社の株式と不動産である。
    • 被告アルフレドは、兄弟のために父の会社資産を信託として保有していた可能性があるが、これは会社と株主の関係ではなく、家族間の信託関係の問題である。
    • フィレンズ社は既に1993年に完全に解散しており、SECの監督権は終了している。

    最高裁判所は、判決の中で次のように述べています。「原告と被告は、フィレンズ社において企業関係を持ったことは一度もない。…原告の主張は、父の死後、父の遺産、および遺産の一部であるフィレンズ社の企業利益の共同所有者になったというものである。また、原告は、被告が彼らとの間に形成された信託関係を否認し、原告に属すべき財産までも自身で流用したと主張している。したがって、ここに関与する企業関係がないことは明らかである。」

    さらに、裁判所は、会社が解散している場合、SECの専門知識は必要ないと指摘しました。「既存の会社の財務状況を評価することは、会計処理訴訟の目的のために、SECの専門知識を必要とすることは確かである。しかし、解散した会社の場合、そのような専門知識は必要とされない。なぜなら、その事業はすべて既に適切に会計処理されており、決定されるべき残りの事項は、通常の裁判所の能力の範囲内にあるからである。」

    実務上の意義

    パスクアル対控訴院事件は、会社が解散した場合、イントラコーポレート紛争であっても、その管轄はSECではなく、通常の裁判所に移るという重要な先例を確立しました。この判決は、特に中小企業や家族経営の会社において、会社解散後の紛争解決の場を明確にする上で重要な役割を果たします。株主や関係者は、会社が解散した後は、SECではなく、裁判所に訴えを提起する必要があることを認識しておく必要があります。

    この判決は、後に共和国法8799号第5.2条によって法制化されました。同条項は、SECのイントラコーポレート紛争に関する管轄権を裁判所に移管することを明記しています。これにより、イントラコーポレート紛争は、原則として裁判所の管轄に属することが明確になりました。

    重要なポイント

    • 解散した会社に関する紛争は、原則としてSECの管轄外であり、通常の裁判所の管轄に属する。
    • イントラコーポレート紛争の管轄を判断する際には、関係性テストと性質テストが用いられる。
    • 会社解散後は、SECの監督権が及ばなくなるため、解散後の紛争は裁判所が管轄する。
    • 共和国法8799号第5.2条により、イントラコーポレート紛争の管轄は裁判所に移管された。

    よくある質問 (FAQ)

    Q1: 会社が解散した場合、株主間の紛争はすべて裁判所の管轄になりますか?

    A1: はい、原則として、解散した会社に関する株主間の紛争は、イントラコーポレート紛争であっても、通常の裁判所の管轄となります。ただし、紛争の内容によっては、労働関係紛争としてNLRCの管轄となる場合もあります。

    Q2: SECにイントラコーポレート紛争を申し立てることはできなくなりましたか?

    A2: いいえ、SECは現在、イントラコーポレート紛争の管轄権を失いましたが、依然として企業登録、証券規制、投資勧誘など、広範な規制権限を有しています。イントラコーポレート紛争は、原則として裁判所に提起する必要があります。

    Q3: 会社解散前に発生した紛争でも、解散後に裁判所の管轄になりますか?

    A3: はい、会社解散前に発生した紛争であっても、訴訟提起時に会社が解散していれば、裁判所の管轄となる可能性が高いです。重要なのは、訴訟提起時の会社の状態です。

    Q4: 家族経営の会社で、経営権を巡る兄弟間の紛争が起きた場合、どこに相談すればよいですか?

    A4: 紛争の内容によりますが、会社が解散していない場合は、イントラコーポレート紛争として裁判所に相談することになります。会社解散後の財産分与や相続に関する紛争であれば、通常の民事訴訟として裁判所に相談することになります。弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

    Q5: イントラコーポレート紛争で弁護士を選ぶ際のポイントは?

    A5: イントラコーポレート紛争は、会社法、証券法、民事訴訟法など、幅広い法律知識と経験が求められます。企業法務、訴訟、紛争解決に強い弁護士、特にイントラコーポレート紛争の経験豊富な弁護士を選ぶことが重要です。

    ASG Lawは、イントラコーポレート紛争に関する豊富な経験と専門知識を有する法律事務所です。解散した会社に関する紛争、株主間紛争、経営権紛争など、複雑な問題でお困りの際は、ぜひkonnichiwa@asglawpartners.comまでお気軽にご相談ください。詳細については、お問い合わせページをご覧ください。お客様の法的問題を解決するために、最善を尽くします。




    Source: Supreme Court E-Library
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  • フィリピンの企業紛争:会計責任と救済の範囲

    会計責任と救済の範囲:企業紛争における重要な教訓

    UBS Marketing Corporation vs. The Honorable Special Third Division of the Court of Appeals, G.R. No. 130328, May 31, 2000

    会計責任は、企業活動の透明性と信頼性を維持するために不可欠です。株主や利害関係者は、企業の財務状況を正確に把握し、経営陣が適切に資産を管理していることを確認する必要があります。しかし、企業紛争が発生した場合、会計責任の範囲や救済措置が不明確になることがあります。本稿では、UBS Marketing Corporation vs. The Honorable Special Third Division of the Court of Appealsの判例を基に、企業紛争における会計責任の範囲と、裁判所がどのような救済措置を命じることができるのかを分析します。この判例は、企業紛争の解決において、会計責任が果たす重要な役割を明確に示しています。

    企業紛争の背景

    企業紛争は、株主間、経営陣間、または株主と経営陣の間で発生する意見の相違や対立です。これらの紛争は、企業の経営、資産、または将来の方向性に関するものです。企業紛争は、企業の評判、財務状況、および株主の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。

    法的背景

    フィリピン法では、企業は会計責任を負っています。企業は、正確な財務記録を維持し、定期的に財務報告書を作成し、株主や利害関係者に情報を提供する必要があります。企業が会計責任を怠った場合、株主は裁判所に訴え、会計責任の履行を求めることができます。Securities Regulation Codeセクション68によれば、

    「発行会社は、委員会が定める規則および規制に従い、財務諸表を作成し、配布しなければならない。」

    また、企業法(Corporation Code)は、役員および取締役が会社および株主に対して誠実義務を負うことを規定しています。この義務には、会社の資産を適切に管理し、会社の利益のために行動することが含まれます。役員または取締役が誠実義務に違反した場合、会社または株主は、損害賠償を請求することができます。

    例えば、ある会社の取締役が、会社の資金を個人的な目的で使用した場合、株主は取締役に対して訴訟を提起し、会社の損失を補填するよう求めることができます。

    判例の分析

    UBS Marketing Corporation vs. The Honorable Special Third Division of the Court of Appealsの判例は、家族経営の企業における紛争を扱っています。Uy家は、UBS Marketing CorporationとSoon Kee Commercial, Inc.を含む複数の企業を所有していました。家族間の意見の相違から、事業を分割することになり、UBS Marketing CorporationはJohnny K.H. Uyに、Soon Kee Commercial, Inc.は他の家族に割り当てられました。

    その後、Johnny K.H. Uyは、Soon Kee Commercial, Inc.の会計記録の引き渡しを求めましたが、拒否されました。そこで、Uyは証券取引委員会(SEC)に訴訟を提起し、会計記録の引き渡しと会計責任の履行を求めました。SECはUyの訴えを認めましたが、控訴裁判所はSECの決定を覆しました。しかし、最高裁判所は、SECの決定を支持し、会計責任の履行を命じました。

    最高裁判所は、以下の点を強調しました。

    • SECは、企業紛争に関する管轄権を有していること。
    • 会計責任は、企業紛争における重要な救済措置であること。
    • 裁判所は、会計責任の履行を命じることができること。

    最高裁判所は、次のように述べています。

    「会計責任は、企業の財務状況を明らかにし、不正行為や誤りを明らかにするために不可欠である。」

    また、最高裁判所は、次のように述べています。

    「裁判所は、会計責任の履行を命じることにより、企業紛争の公正な解決を促進することができる。」

    本件では、以下の訴訟手続きが取られました。

    1. ジョニー・K.H.・ウイとUBSマーケティング・コーポレーションは、SECに訴訟を提起。
    2. SECは、原告の訴えを認める判決を下す。
    3. 被告は、控訴裁判所に控訴。
    4. 控訴裁判所は、SECの判決を覆す。
    5. 原告は、最高裁判所に上訴。
    6. 最高裁判所は、控訴裁判所の判決を覆し、SECの判決を支持。

    実務上の意味

    本判例は、企業紛争における会計責任の重要性を強調しています。企業は、正確な会計記録を維持し、会計責任を履行する必要があります。また、企業紛争が発生した場合、株主は裁判所に訴え、会計責任の履行を求めることができます。本判例は、同様の訴訟において、裁判所が会計責任の履行を命じる可能性を示唆しています。

    本判例から得られる重要な教訓は以下のとおりです。

    • 企業は、会計責任を真剣に受け止める必要がある。
    • 株主は、会計責任の履行を求める権利を有している。
    • 裁判所は、企業紛争の解決において、会計責任の履行を命じることができる。

    例えば、ある会社の株主が、経営陣が会社の資産を不正に使用している疑いがある場合、株主は裁判所に訴え、会計責任の履行を求めることができます。裁判所は、経営陣に対して、会社の財務状況を詳細に説明するよう命じることができます。

    よくある質問(FAQ)

    Q: 会計責任とは何ですか?

    A: 会計責任とは、企業が財務状況を正確に記録し、報告する義務のことです。これには、財務諸表の作成、監査の実施、および株主や利害関係者への情報提供が含まれます。

    Q: 企業紛争において、会計責任はなぜ重要ですか?

    A: 会計責任は、企業の財務状況を明らかにし、不正行為や誤りを明らかにするために不可欠です。これにより、株主や利害関係者は、企業の経営状況を評価し、適切な意思決定を行うことができます。

    Q: 裁判所は、どのような救済措置を命じることができますか?

    A: 裁判所は、会計記録の引き渡し、会計責任の履行、損害賠償の支払い、および不正行為の停止など、さまざまな救済措置を命じることができます。

    Q: 本判例は、中小企業にどのような影響を与えますか?

    A: 本判例は、中小企業も会計責任を負っていることを明確にしています。中小企業は、正確な会計記録を維持し、会計責任を履行する必要があります。また、中小企業の株主は、会計責任の履行を求める権利を有しています。

    Q: 企業紛争を未然に防ぐためには、どうすればよいですか?

    A: 企業紛争を未然に防ぐためには、透明性の高い経営、公正な意思決定、および株主との良好なコミュニケーションが重要です。また、企業は、紛争解決のための明確な手続きを確立しておく必要があります。

    ASG Lawでは、お客様のビジネスに関するあらゆるご相談を承っております。お問い合わせまたはkonnichiwa@asglawpartners.comまでメールにてご連絡ください。初回のご相談を承ります。

  • 株式会社と株主間の紛争:契約上の債務不履行訴訟における管轄権の所在

    本判決は、株式会社が株主に対して起こした貸付金返還請求訴訟において、その訴訟が証券取引委員会(SEC)の管轄に属する社内紛争に該当するかどうかが争われた事例です。最高裁判所は、当事者間の関係と紛争の内容を考慮し、本件がSECの管轄に属すると判断しました。これは、単なる債務不履行訴訟に見えても、社内関係から生じる紛争はSECの専門的な判断を要するということを意味します。株主が株式会社に対して多額の債務を負っている場合、あるいはその逆の場合でも、両者の関係性を考慮し、SECの管轄権が及ぶ可能性があることを理解しておく必要があります。

    貸付金回収訴訟が社内紛争に発展?SEC管轄権の境界線

    本件は、ピリピナス銀行(以下「銀行」)が、かつての主要株主であるリカルド・C・シルベリオ・シニア(以下「シルベリオ」)に対し、貸付金の返還を求めた訴訟です。シルベリオは、銀行に対し、訴訟は社内紛争に該当し、管轄権は一般裁判所ではなくSECにあると主張しました。焦点は、一見すると単純な貸付金回収訴訟が、株主と株式会社間の複雑な社内関係に根ざした紛争とみなされるかどうかという点に絞られました。裁判所は、当事者間の関係、訴訟の性質、関連する問題の複雑さを慎重に検討し、最終的にSECがこの紛争を解決するのに最も適した機関であるとの結論に至りました。

    裁判所は、SECの管轄権が及ぶ社内紛争の範囲を明確にするために、重要な判例を引用しました。Union Glass and Container Corporation事件では、SECの役割は、企業に対する投資を促進し保護し、その活動が経済発展を促進するよう監督することであると指摘しました。したがって、SECの管轄権は、企業、パートナーシップ、協会の規制、およびこれらの組織の内部問題に関連する事項に限定されます。具体的には、紛争が以下の関係のいずれかに該当する場合にSECが管轄権を有すると定められています。a) 企業、パートナーシップ、または協会と公衆の間。b) 企業、パートナーシップ、または協会と、その株主、パートナー、メンバー、または役員の間。c) 企業、パートナーシップ、または協会と、その事業を行うためのフランチャイズ、許可証、またはライセンスに関する限りにおける国家の間。d) 株主、パートナー、または仲間同士の間。

    本件では、シルベリオが銀行から受けた貸付金が約400万ペソであり、シルベリオは銀行に2,500万ペソを預け入れたものの、銀行によって貸倒処理されたという事実が、社内紛争の性質を裏付けています。シルベリオが銀行の主要株主であったという事実も、SECの管轄権をさらに正当化します。裁判所は、貸付金がシルベリオの個人的な立場で得られたものか、または銀行の主要株主としての便宜供与として得られたものか、貸倒処理がシルベリオの貸付金勘定に適用されたのか、それとも彼の資本の比例的な削減に適用されたのかといった疑問は、SECの専門的な知識と権限の範囲内で調査する必要があると判断しました。

    重要なのは、どの機関が訴訟の管轄権を持つかを判断する際には、当事者の地位や関係性だけでなく、紛争の主題となる問題の性質も考慮すべきであるという原則です。裁判所は、訴訟の性質と管轄権を判断するのは、訴状または申立書の主張と、求められる救済の本質であると強調しました。この原則に基づき、シルベリオに対する貸付金の回収訴訟は、他のSEC事件との関連性、特にシルベリオがピリピナス銀行の経営権を取り戻そうとしていることを考慮すると、社内問題に深く関連していると結論付けられました。

    本判決はまた、訴訟当事者が紛争の性質を一方的に特定することに依存できないことを明確にしました。Andaya vs. Abadia事件では、当事者がインジャンクションと損害賠償の訴訟という名目で社内訴訟を提起しようとした事例において、裁判所は、表面的な訴訟の形式にかかわらず、社内紛争はSECの管轄下に属すると判断しました。訴状で主張された損害賠償の原因は、明らかに企業の不正行為から生じており、SECはその裁定権の行使において派生的な損害賠償を裁定することができると判示されました。

    本判決では、Boman Environmental Dev’t. Corporation vs. Court of Appeals事件が参考として引用されました。この事例では、企業の取締役が会社に対して、株式の購入代金の支払いを完了させるために訴訟を起こし、SECの管轄に属すると判断されました。裁判所は、当事者が株主と企業である場合、紛争は社内紛争に該当すると述べました。また、株式譲渡契約が締結されたとしても、社内関係から生じた紛争はSECの管轄から外れないと指摘しました。

    FAQ

    この訴訟の重要な争点は何でしたか? 主な争点は、銀行が元株主に対して提起した貸付金返還請求訴訟が、一般裁判所ではなく、SECの管轄に属する社内紛争に該当するかどうかでした。
    裁判所は、この事件を社内紛争と判断した根拠は何ですか? 裁判所は、当事者間の関係(銀行と主要株主)、紛争の性質(貸付金と株主資本)、および関連する問題の複雑さを考慮し、社内紛争と判断しました。
    SECの管轄権はどのような場合に及びますか? SECは、企業と株主、企業と国家(事業許可に関する限り)、または株主間の紛争など、企業、パートナーシップ、協会の内部問題に関連する紛争に対して管轄権を有します。
    貸付金返還請求訴訟は常にSECの管轄になりますか? いいえ、貸付金返還請求訴訟が常にSECの管轄になるわけではありません。ただし、当事者間に既存の社内関係があり、紛争が社内関係から生じている場合、SECの管轄権が及ぶ可能性があります。
    本判決における、訴訟の性質を判断する際の重要な要素は何ですか? 訴訟の性質を判断する際には、訴状または申立書の主張と、求められる救済の本質が重要です。
    なぜ裁判所はSECがこの事件を解決するのに適していると考えたのですか? 裁判所は、SECが社内問題に関する専門知識と技術的ノウハウを有しており、この種の紛争を解決するのに最も適していると考えました。
    Andaya vs. Abadia事件から何を学ぶことができますか? Andaya vs. Abadia事件から、訴訟当事者が紛争の性質を一方的に特定することはできず、裁判所は訴訟の本質を判断する必要があることを学ぶことができます。
    本判決の企業法務における実務的な意味は何ですか? 本判決は、企業とその株主間の紛争(貸付金、資本構成など)が、単純な債務不履行訴訟とみなされるか、社内紛争とみなされるかを判断する際に、より注意を払う必要があることを示唆しています。

    本判決は、社内紛争の範囲とSECの管轄権に関する重要な判断基準を提供します。今後、同様の事例が発生した場合、企業は法的助言を求め、適切な管轄裁判所またはSECに訴訟を提起する必要があります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせフォームまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Pilipinas Bank v. Court of Appeals and Ricardo C. Silverio Sr., G.R. No. 117079, 2000年2月22日

  • 違法解雇?会社役員の場合はSEC管轄!最高裁判決例:デ・ロッシ対NLRC事件

    会社役員の解雇問題はSECの管轄!労働紛争との違いを最高裁判決から解説

    G.R. No. 108710, 1999年9月14日

    フィリピンで会社役員が不当解雇された場合、どこに訴えるべきかご存知でしょうか?労働紛争は通常、労働仲裁委員会(NLRC)の管轄ですが、会社役員の場合は証券取引委員会(SEC)の管轄となる場合があります。最高裁判所はデ・ロッシ対NLRC事件において、この重要な管轄問題を明確にしました。本稿では、この判決を詳細に分析し、会社役員の解雇における管轄の判断基準、企業が注意すべき点、そして労働者が知っておくべき権利について解説します。

    イントロダクション:会社役員の解雇、労働問題?それとも企業内紛争?

    会社経営に深く関わる役員の解雇は、従業員の解雇とは性質が異なります。単なる労働問題として扱われる場合もあれば、企業内部の紛争、すなわち「企業内紛争」として扱われる場合もあるのです。この区別は、訴訟を起こすべき管轄機関を決定する上で非常に重要です。誤った機関に訴えてしまうと、訴えが却下される可能性もあります。デ・ロッシ対NLRC事件は、まさにこの管轄問題が争われた事例です。本件では、会社の執行副社長兼総支配人であったイタリア国籍のアルマンド・デ・ロッシ氏が解雇され、NLRCに不当解雇の訴えを起こしました。しかし、最高裁は、デ・ロッシ氏が会社役員であることから、本件はSECの管轄であると判断しました。この判決は、フィリピンにおける会社役員の解雇に関する管轄の原則を確立し、後の判例にも大きな影響を与えています。

    法的背景:管轄権を定める法律と過去の判例

    フィリピンにおける労働紛争は、原則として労働法および労働関係法に基づいてNLRCの管轄とされています。労働法第217条は、労働仲裁官が管轄権を持つ事件として、違法解雇、未払い賃金、損害賠償などを列挙しています。一方、会社法(改正会社法典)およびPD 902-A(証券取引委員会の権限を拡大する大統領令)は、SECに企業内紛争に関する管轄権を与えています。特にPD 902-A第5条(c)は、「取締役、理事、役員または管理職の選任または任命に関する紛争」をSECの管轄と明記しています。この条項が、会社役員の解雇事件における管轄を判断する上で重要な根拠となります。

    最高裁判所は、過去の判例において、会社役員の解雇は企業内紛争に該当し、SECの管轄であるという立場を繰り返し示してきました。有名な判例としては、PSBA対レアノ事件(1984年)、Dy対NLRC事件(1986年)、フォーチュン・セメント対NLRC事件(1991年)などが挙げられます。これらの判例は、会社役員が会社の定款や内規に基づいて選任・任命される「役職」にあることを重視し、その解任は会社の内部管理行為であり、企業内紛争に該当すると解釈しています。重要なのは、役員の職務内容や雇用契約の形式ではなく、その役職が会社の組織構造においてどのような位置づけにあるかという点です。

    判決の詳細:デ・ロッシ対NLRC事件の経緯

    本件の原告であるデ・ロッシ氏は、マティング・インダストリアル・アンド・コマーシャル・コーポレーション(MICC)の執行副社長兼総支配人として勤務していました。1988年8月10日にMICCから解雇された後、NLRCに違法解雇の訴えを提起しました。解雇理由としてMICCは、デ・ロッシ氏が就労許可を取得していなかったこと、会社経営を著しく mismanagement したこと、そして会社資金を不正使用したことを主張しました。一方、デ・ロッシ氏は、就労許可の取得は会社の義務であり、解雇は正当な理由がない違法解雇であると反論しました。

    労働仲裁官は、デ・ロッシ氏の訴えを認め、復職と損害賠償を命じる判決を下しました。しかし、MICCはこれを不服としてNLRCに控訴。MICCは、デ・ロッシ氏の役職が会社の定款で定められた役員であり、その解雇は企業内紛争に該当するため、NLRCには管轄権がないと主張しました。NLRCも当初は労働仲裁委員会の管轄であるとの見解を示しましたが、最高裁判所の判例に鑑み、最終的にSECに管轄権があると判断し、原判決を破棄、訴えを却下しました。

    デ・ロッシ氏は、NLRCの決定を不服として最高裁判所に上訴しました。デ・ロッシ氏は、自身が株主ではなく、役員に選任されたわけでもないと主張し、本件は企業内紛争ではないと主張しました。また、MICCが管轄権の問題をNLRCへの控訴段階で初めて提起したことは遅きに失していると主張しました。しかし、最高裁は、執行副社長が会社の定款で定められた役員であること、そして管轄権の問題はいつでも提起できることを理由に、NLRCの判断を支持し、デ・ロッシ氏の上訴を棄却しました。最高裁は判決の中で、以下の点を強調しました。

    • 会社の定款によって役員が定められている場合、その役員は「役職」にあるとみなされる。
    • 役員の解任は企業内部の行為であり、企業内紛争に該当する。
    • 管轄権の欠如は、訴訟のどの段階でも問題にすることができる。

    最高裁は、過去の判例を引用し、SECが企業内紛争に関する排他的管轄権を持つことを改めて確認しました。特にPD 902-A第5条(c)を根拠に、役員の解任に関する紛争はSECの管轄であると明言しました。また、デ・ロッシ氏が株主であるか否か、役員選任の手続きがどうであったかなどは、管轄の判断には影響しないとしました。

    実務上の影響:企業と労働者が知っておくべきこと

    デ・ロッシ対NLRC事件の判決は、企業が会社役員を解雇する際、そして会社役員が不当解雇を訴える際に、管轄機関を正しく判断することの重要性を改めて示しています。企業は、解雇しようとする役員の役職が定款や内規でどのように定められているかを確認する必要があります。もし役員が定款上の役職にある場合、その解雇は企業内紛争としてSECの管轄となる可能性が高いことを認識しておく必要があります。労働者、特に会社役員として働く人々は、自身の役職が企業組織においてどのような位置づけにあるかを理解しておくことが重要です。万が一、不当解雇されたと感じた場合、まずSECに相談することを検討すべきでしょう。

    本判決は、管轄権の問題は訴訟のどの段階でも提起できるという原則を再確認しました。これは、企業が訴訟戦略を立てる上で重要なポイントです。たとえ労働仲裁委員会で不利な判決が出たとしても、控訴審以降で管轄権の問題を主張し、SECへの移送を求めることが可能です。ただし、訴訟の長期化を避けるためにも、初期段階で管轄権を明確にすることが望ましいでしょう。

    重要なポイント

    • 会社役員の解雇は、企業内紛争としてSECの管轄となる場合がある。
    • 管轄の判断基準は、解雇された役員の役職が会社の定款や内規で定められているかどうか。
    • 管轄権の欠如は、訴訟のどの段階でも問題にすることができる。
    • 企業は、役員の役職と管轄機関を事前に確認することが重要。
    • 労働者は、自身の役職と権利について理解しておくことが重要。

    よくある質問(FAQ)

    1. Q: 従業員が不当解雇された場合はどこに訴えるべきですか?
      A: 通常、従業員の不当解雇は労働仲裁委員会(NLRC)の管轄です。
    2. Q: 会社役員が不当解雇された場合はどこに訴えるべきですか?
      A: 会社役員の場合、証券取引委員会(SEC)の管轄となる可能性があります。役員の役職が会社の定款や内規で定められているかどうかが判断基準となります。
    3. Q: 「会社役員」とは具体的にどのような役職を指しますか?
      A: 本判決では、会社の定款や内規で定められた役職を指します。具体的には、社長、副社長、取締役、監査役、秘書役、会計役などが該当する可能性があります。
    4. Q: SECとNLRCの管轄の違いは、労働者にとってどのような影響がありますか?
      A: 管轄が異なると、手続きや適用される法律、そして最終的な判断が異なる可能性があります。SECは企業内紛争に特化した専門機関であり、NLRCは労働問題全般を扱う機関です。
    5. Q: 会社が管轄を間違えて訴訟を起こした場合、どうなりますか?
      A: 管轄違いの場合、訴えは却下される可能性があります。ただし、管轄権の問題は訴訟のどの段階でも提起できるため、早期に適切な管轄機関に訴えを提起することが重要です。
    6. Q: 会社役員として解雇された場合、どのような証拠を準備すべきですか?
      A: 解雇通知書、雇用契約書、会社の定款・内規、役員としての職務内容を示す資料、解雇理由に対する反論などを準備する必要があります。
    7. Q: 本判決は、どのような企業に特に重要ですか?
      A: 役員を雇用している全て企業にとって重要ですが、特に外資系企業や多国籍企業など、組織構造が複雑な企業にとっては、管轄の判断がより重要になる場合があります。
    8. Q: 弁護士に相談する場合、どのような弁護士に相談すべきですか?
      A: 労働問題と企業内紛争の両方に精通した弁護士、またはそれぞれの分野に特化した弁護士に相談することをお勧めします。

    会社役員の解雇問題は、法的な判断が複雑になる場合があります。ASG Lawは、フィリピン法、特に労働法および会社法に精通しており、本件のような会社役員の解雇問題に関する豊富な経験と専門知識を有しています。もし、会社役員の解雇問題でお困りの際は、ASG Lawまでお気軽にご相談ください。
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    Source: Supreme Court E-Library
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  • 命令違反に対する制裁:フィリピン証券取引委員会(SEC)の権限の限界

    裁判所の命令違反に対する制裁:証券取引委員会(SEC)の権限の限界

    G.R. No. 129521, 1999年9月7日

    イントロダクション

    裁判所の命令を無視することは、法制度の根幹を揺るがす行為であり、社会の秩序を維持する上で重大な問題です。命令違反、すなわち「法廷侮辱罪」は、単に手続き上のルール違反に留まらず、司法の権威に対する挑戦とみなされます。フィリピン最高裁判所が審理したSEC対レクト事件は、この法廷侮辱罪、特に証券取引委員会(SEC)の命令に対する違反行為をめぐり、重要な判断を示しました。本稿では、この判決を詳細に分析し、企業法務、紛争解決、そしてSECとの関わりを持つすべての方々にとって不可欠な教訓を明らかにします。

    この事件は、インターポート・リソーシズ・コーポレーションの株主総会をめぐり、SECが発行した一時差し止め命令に端を発します。SECは、株主総会の開催を差し止める命令を出しましたが、一部の株主らはこれを無視して総会を強行。SECは、命令に従わなかった株主らを法廷侮辱罪で告発しました。しかし、控訴裁判所はこのSECの命令を覆し、最高裁も控訴裁の判断を支持しました。この一連の経緯は、SECの権限、法廷侮辱罪の性質、そして裁判所命令の遵守という、企業法務における重要な論点を浮き彫りにしています。

    法的背景:法廷侮辱罪とは何か

    法廷侮辱罪は、裁判所またはその他の司法機関の権威、正当性、尊厳を侵害する行為を罰する制度です。これは、司法制度が円滑に機能するために不可欠なものであり、裁判所の命令が尊重され、遵守されることを保証します。法廷侮辱罪は、大きく分けて「民事侮辱罪」と「刑事侮辱罪」の2種類に分類されます。

    民事侮辱罪は、特定の当事者の利益のために裁判所が命じた行為を履行しない場合に成立します。例えば、契約上の義務の履行命令に従わない場合などが該当します。この場合、制裁の目的は、義務の履行を強制すること、すなわち「救済的」な性格を持ちます。一方、刑事侮辱罪は、裁判所の権威や尊厳に対する直接的な挑戦行為を罰するものです。例えば、裁判所内で騒ぎを起こしたり、裁判官を侮辱する行為などが該当します。刑事侮辱罪の目的は、裁判所の権威を維持し、司法制度全体の信頼性を確保すること、すなわち「懲罰的」な性格を持ちます。

    本件で問題となったのは、SECによる法廷侮辱罪の告発が、刑事侮辱罪の性質を持つと最高裁が判断した点です。最高裁は、「刑事侮辱罪は、裁判所または法廷の権威または尊厳に向けられたあらゆる行為である」と定義し、SECが下した制裁が、単に命令の履行を強制するものではなく、過去の命令違反に対する懲罰を目的としたものであると解釈しました。フィリピンの法廷侮辱罪に関する規定は、規則71に定められており、違反者には罰金や禁固刑が科せられる可能性があります。重要な点は、刑事侮辱罪における無罪判決は、二重処罰の禁止原則により、再審理が許されないという点です。これは、刑事事件と同様の保護が与えられることを意味します。

    事件の詳細:SEC対レクト事件の経緯

    事件は、1996年6月28日、一部のインターポート・リソーシズ・コーポレーション株主からの要請を受け、SEC委員長のヤサイ氏が、同社の役員であるリカルデ氏に対し、株主名簿の提出と、株主総会における委任状の検証および取締役候補者の指名に関する日時と場所を定めるよう指示したことから始まりました。同日、SECは、7月9日に予定されていた年次株主総会の開催を一時的に差し止める命令(TRO)を発行しました。

    しかし、SECのTROにもかかわらず、株主らは7月9日に予定通り株主総会を開催し、マナラサイ氏が議長を務めました。これに対しSECは、7月10日、7月9日に開催された株主総会を無効と宣言し、リカルデ氏、レクト氏、マナラサイ氏に対し、法廷侮辱罪に問われる理由を示すため、7月15日午後3時にSECに出頭するよう命じました。7月15日の聴聞会で、マナラサイ氏は、控訴裁判所がSECによるTROの執行を差し止めるTROを発行したことを理由に、SECのTROと法廷侮辱罪手続きの有効性を疑問視しました。

    SECは、聴聞会後の7月15日、以下の命令を下しました。

    「弁護士セサル・マナラサイ、マヌエル・D・レクト、および弁護士ペラギオ・T・リカルデは、本委員会による1996年7月8日の命令を故意に無視し、軽視したとして、ここに法廷侮辱罪に該当すると宣言され、本命令確定後、それぞれ1万ペソ(₱10,000.00)の罰金を支払うよう命じられる。弁護士セサル・マナラサイは、本日から60日間、本委員会での弁護士業務を禁止される。また、レクト氏および弁護士リカルデ氏は、同期間中、それぞれインターポート・リソーシズ社の社長/会長および秘書としての職務を禁止される。本命令は、管轄裁判所による差し止め命令がない限り、即時執行されるものとする。」

    被告らは、この命令を不服として控訴裁判所に上訴しました。控訴裁判所は、審理の結果、1997年4月14日、SECの法廷侮辱罪認定命令を破棄し、取り消す判決を下しました。控訴裁の判決理由は、SECのTROが控訴裁によって一時差し止められていたため、被告らに命令違反の意図的な意思がなかったという点にありました。SECは控訴裁の判決を不服として最高裁に上告しましたが、最高裁は控訴裁の判断を支持し、SECの上告を棄却しました。

    最高裁は、控訴裁の判断を支持する理由として、法廷侮辱罪が刑事訴追の性質を持つことを改めて強調しました。そして、被告らの行為が、SECの命令に対する意図的な不服従ではなく、むしろ控訴裁のTROに従った結果であると認定しました。さらに、SECが科した制裁が、SECの権限を超えるものであった点も指摘しました。SECは、弁護士資格の停止という、最高裁にのみ認められた懲戒処分を下しており、この点もSECの越権行為として批判されました。

    実務への影響:企業法務における教訓

    SEC対レクト事件の最高裁判決は、企業法務、特に法廷侮辱罪、SECの権限、および裁判所命令の遵守に関して、重要な教訓を私たちに与えてくれます。この判決から得られる主な実務的教訓は以下の通りです。

    • 法廷侮辱罪は刑事事件の性質を持つ: 法廷侮辱罪、特に本件のような刑事侮辱罪は、通常の民事事件とは異なり、刑事事件と同様の法的手続きと保護が適用されます。したがって、法廷侮辱罪で告発された場合、弁護士に相談し、適切な法的防御を準備することが不可欠です。
    • SECの権限の限界: SECは、証券市場の監督機関として広範な権限を持つ一方で、その権限には限界があります。SECは、法廷侮辱罪を科す権限を持つものの、その制裁は、法令で定められた範囲内で行使されなければなりません。本件のように、SECが権限を超える制裁を科した場合、裁判所によって是正される可能性があります。
    • 裁判所命令の優先順位: 複数の裁判所や行政機関から命令が出された場合、その優先順位を正しく理解することが重要です。本件では、SECのTROよりも、上位裁判所である控訴裁のTROが優先されるべきでした。企業は、複数の命令が競合する場合、弁護士に相談し、どの命令に従うべきか、慎重に判断する必要があります。
    • 命令違反の意図の重要性: 法廷侮辱罪が成立するためには、命令違反に「意図的な意思」が必要とされます。本件では、被告らがSECのTROを無視したのではなく、控訴裁のTROに従ったと解釈されたため、意図的な命令違反とは認められませんでした。命令違反の意図の有無は、法廷侮辱罪の成否を判断する上で重要な要素となります。
    • SECの法廷侮辱罪権限の濫用に対する注意喚起: 最高裁は、SECに対し、法廷侮辱罪の権限をより慎重に行使するよう求めました。SECは、その権限を「保存的原則」に基づいて行使し、「懲罰的」または「報復的」な目的で使用すべきではないとされました。この判決は、行政機関による権限濫用を抑制する意味でも重要です。

    キーレッスン: 企業は、SECをはじめとする行政機関や裁判所からの命令には、常に最大限の注意を払い、遵守するよう努めるべきです。命令の内容が不明確な場合や、複数の命令が競合する場合は、直ちに弁護士に相談し、適切な法的アドバイスを受けることが不可欠です。法廷侮辱罪は、企業経営に重大な影響を与える可能性があるため、そのリスクを十分に理解し、適切な予防策を講じることが求められます。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問1:SECの一時差し止め命令(TRO)が出された場合、必ず従わなければならないのですか?

      回答: 原則として、SECのTROは法的拘束力を持ち、従う必要があります。しかし、TROの有効性や範囲に疑問がある場合、または上位裁判所からTROを一時停止または取り消す命令が出された場合は、弁護士に相談し、適切な対応を検討する必要があります。本件のように、控訴裁がSECのTROを差し止めた場合、SECのTROの効力は一時的に停止されます。

    2. 質問2:法廷侮辱罪で有罪となった場合、どのような制裁が科せられますか?

      回答: 法廷侮辱罪の種類(民事または刑事)や、違反の程度によって制裁は異なります。刑事侮辱罪の場合、罰金や禁固刑が科せられる可能性があります。SECの場合、罰金や業務停止命令などの制裁を科す権限がありますが、その範囲は法令で定められています。弁護士資格の停止など、SECの権限を超える制裁は無効となる場合があります。

    3. 質問3:SECの命令に不服がある場合、どのように対応すべきですか?

      回答: SECの命令に不服がある場合、まずは弁護士に相談し、法的助言を受けることをお勧めします。不服申立ての手続きや期限は、命令の種類によって異なりますが、通常はSEC内部での再考請求や、控訴裁判所への上訴などの手段があります。命令を無視するのではなく、適切な法的手段を通じて争うことが重要です。

    4. 質問4:法廷侮辱罪を回避するために、企業としてどのような対策を講じるべきですか?

      回答: 法廷侮辱罪を回避するためには、まず第一に、裁判所や行政機関からの命令を軽視せず、真摯に対応することが重要です。社内コンプライアンス体制を強化し、法的命令の遵守を徹底する必要があります。また、命令の内容が不明確な場合や、解釈に疑義がある場合は、弁護士に相談し、事前に法的アドバイスを受けることが有効です。従業員向けの研修などを実施し、法廷侮辱罪のリスクと適切な対応について周知することも重要です。

    5. 質問5:SECから法廷侮辱罪で告発された場合、弁護士に依頼するメリットは何ですか?

      回答: 法廷侮辱罪で告発された場合、弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。まず、法廷侮辱罪の法的性質や手続き、防御方法について専門的なアドバイスを受けることができます。次に、SECとの交渉や裁判所での弁護活動を代行してもらうことで、手続き上の負担を軽減し、より有利な結果を得られる可能性が高まります。さらに、弁護士は、過去の判例や関連法規を踏まえ、適切な法的戦略を立案し、企業を最大限に保護するためのサポートを提供します。

    本件のような法廷侮辱罪に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。私たちは、フィリピン法に精通した専門家チームであり、企業法務、訴訟、紛争解決において豊富な経験と実績を有しています。SECとの交渉、法廷での弁護、コンプライアンス体制の構築など、お客様のニーズに合わせた最適なリーガルサービスを提供いたします。まずはお気軽にご連絡ください。

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