矛盾供述による証人喚問:適正な手続きとその重要性
G.R. No. 122740, 1998年3月30日
はじめに
法廷で証言の信頼性を揺るがす要因の一つに、過去の供述との矛盾があります。しかし、矛盾点を指摘するだけで証人の証言を無効にできるわけではありません。今回の最高裁判決は、証人喚問において矛盾供述を適切に扱うための手続きを明確に示し、弁護士が陥りやすい落とし穴と、証拠の信頼性を確保するための重要な教訓を提供しています。この判例を紐解き、実務に役立つ知識と戦略を身につけましょう。
法的背景:矛盾供述による証人喚問のルール
フィリピンの法廷では、証人保護と公正な裁判の実現のため、証人喚問、特に矛盾供述の扱いに厳格なルールが設けられています。これは、単に矛盾点を指摘するだけでなく、証人に弁明の機会を与え、証言全体の信頼性を慎重に評価することを目的としています。このルールを逸脱した証人喚問は、証拠としての価値を失墜させるだけでなく、裁判全体の公正さを損なう可能性すらあります。
フィリピン証拠法規則132条13項は、矛盾供述による証人喚問の手続きを明確に定めています。条文を直接見てみましょう。
SEC. 13. How witness impeached by evidence of inconsistent statements. – Before a witness can be impeached by evidence that he has made at other times statements inconsistent with his present testimony, the statements must be related to him, with the circumstances of the times and places and the persons present, and he must be asked whether he made such statements, and if so, allowed to explain them. If the statements be in writing they must be shown to the witness before any question is put to him concerning them.
この条項は、証人の過去の矛盾する供述を証拠として提示する前に、以下の手順を踏む必要があることを示しています。
- 矛盾する供述の内容、日時、場所、立会人を具体的に証人に提示する。
- 証人に対し、過去にそのような供述をしたかどうかを尋ねる。
- 証人が過去の供述を認めた場合、その矛盾点について弁明の機会を与える。
- 書面による供述の場合、質問をする前に書面を証人に提示する。
これらの手続きは、証人の記憶を喚起し、誤解や記憶違いによる矛盾を明らかにする機会を提供すると同時に、証人の名誉を保護する役割も果たします。手続きを怠った場合、矛盾供述は証拠として認められず、証人の証言の信頼性を揺るがすことはできません。
事件の概要:人民対デ・グズマン事件
この事件は、14歳の少女がレイプ被害を訴えた刑事事件です。 обвиняемый デ・グズマンは一貫して否認し、アリバイを主張しました。しかし、第一審裁判所は被害者の証言を信用し、 обвиняемый に有罪判決を言い渡しました。 обвиняемый はこれを不服として上訴しましたが、上訴審で обвиняемый 側は、被害者が予審で述べた供述と、公判での証言に矛盾があるとして、被害者の証言の信用性を争いました。具体的には、被害者が予審では「臭い薬品で眠らされた」と供述したのに対し、公判では「力ずくでレイプされた」と証言した点を指摘しました。
しかし、最高裁判所は、 обвиняемый 側の主張を退け、第一審判決を支持しました。その理由は、 обвиняемый 側が公判において、被害者の予審供述を証拠として適切に提示しなかったことにありました。つまり、矛盾供述による証人喚問のルールを遵守していなかったのです。
最高裁判所の判断:手続きの不備と証拠能力
最高裁判所は、 обвиняемый 側が公判で以下の手続きを怠った点を指摘しました。
- 被害者に対し、予審での矛盾する供述の内容を具体的に示さなかった。
- 矛盾する供述について、被害者に弁明の機会を与えなかった。
- 予審調書を証拠として正式に提出し、矛盾点を指摘する目的を明示しなかった。
裁判所は判決の中で、証拠法規則132条13項の趣旨を改めて強調し、次のように述べています。
It is universally accepted that a witness cannot be impeached by evidence of contradictory or prior inconsistent statements until the proper foundation or predicate has been duly laid by the party against whom said witness was called.
(矛盾する過去の供述によって証人を弾劾するためには、適切な基礎または前提を築かなければならないことは、広く受け入れられている原則である。)
さらに、裁判所は、弁明の機会を与えずに矛盾供述を証拠として採用することは、証人にとって不利益であり、公正な裁判の理念にも反すると指摘しました。そして、 обвиняемый 側が適切な手続きを踏まなかった以上、被害者の予審供述は証拠能力を欠き、公判での証言の信用性を揺るがすことはできないと結論付けました。
実務への影響:弁護士が学ぶべき教訓
この判例は、弁護士、特に刑事弁護に携わる弁護士にとって、非常に重要な教訓を含んでいます。それは、証人喚問においては、形式的な手続きを遵守することの重要性です。矛盾供述を利用して証人の信用性を争う場合、単に矛盾点を指摘するだけでは不十分であり、証拠法規則に定められた厳格な手続きを遵守する必要があります。手続きを怠れば、矛盾供述は証拠として認められず、弁護側の主張は裁判所に受け入れられません。
弁護士は、証人喚問の準備段階で、証人の過去の供述を詳細に分析し、矛盾点があれば、証拠法規則132条13項に沿った喚問計画を立てる必要があります。公判では、計画に基づき、冷静かつ丁寧に証人喚問を行い、矛盾点を明確に指摘し、証人に弁明の機会を与えなければなりません。そして、矛盾供述を記録した書面を証拠として正式に提出し、その目的を明確にすることで、初めて証拠としての価値を持つことになります。
実務上のポイント
- 証人喚問前には、関連する全ての供述記録を入手し、矛盾点を洗い出す。
- 矛盾点を指摘する際には、証拠法規則132条13項の手続きを厳守する。
- 矛盾供述の内容、日時、場所、立会人を具体的に証人に提示する。
- 証人に矛盾点に関する弁明の機会を十分に与える。
- 矛盾供述を記録した書面は、必ず証拠として正式に提出する。
- 証拠提出の際には、矛盾点を指摘し、証人の信用性を争う目的を明確にする。
よくある質問 (FAQ)
Q1. 証人喚問で矛盾供述を指摘する目的は何ですか?
A1. 矛盾供述を指摘する主な目的は、証人の証言の信用性を揺るがし、裁判官に証言全体の信憑性について再検討を促すことです。ただし、単に矛盾点を指摘するだけでなく、証拠法に基づいた適切な手続きを踏む必要があります。
Q2. 予審での供述と公判での証言が矛盾する場合、必ず証言の信用性は失墜しますか?
A2. いいえ、必ずしもそうとは限りません。矛盾の程度や内容、証人の弁明、その他の証拠などを総合的に考慮して、裁判官が証言の信用性を判断します。軽微な矛盾や、記憶違いによる矛盾であれば、証言全体の信用性を大きく損なうとは限りません。
Q3. 証人喚問で矛盾供述を指摘する際に、弁護士が注意すべき点は何ですか?
A3. 弁護士は、証拠法規則132条13項の手続きを厳守する必要があります。手続きを怠ると、矛盾供述は証拠として認められず、証人の証言の信用性を争うことはできません。また、証人に対し、威圧的な態度や侮辱的な質問をすることは避け、冷静かつ丁寧に喚問を行うことが重要です。
Q4. 今回の判例は、刑事事件だけでなく、民事事件にも適用されますか?
A4. はい、今回の判例で示された矛盾供述による証人喚問のルールは、刑事事件だけでなく、民事事件にも適用されます。証拠法規則132条13項は、刑事事件と民事事件を区別していません。したがって、民事事件においても、証人喚問で矛盾供述を指摘する際には、同様の手続きを遵守する必要があります。
Q5. 証人喚問における矛盾供述の扱いに精通した弁護士に相談したい場合、どうすれば良いですか?
A5. 証人喚問、証拠法、訴訟戦略に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。当事務所は、マカティ、BGC、フィリピン全土で、訴訟問題に精通した弁護士が、お客様の правовую поддержку を提供いたします。まずはお気軽にご連絡ください。
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