本判決は、2019年6月3日に最高裁判所によって裁定されました。この判決は、詐欺的譲渡と企業の更生手続きが絡む場合における訴訟を提起する権利、および先取特権の原則を扱っています。最高裁判所は、ユニオン銀行が債務者であるEYCOの財産の譲渡を覆すために訴訟を提起する権利を有していたと判断しました。EYCOが支払いを停止し、更生手続きを申請する前に、当該財産は極東銀行に譲渡されました。この判決は、債権者が債務者の財産を保護し、不当な譲渡を防ぐために訴訟を提起する権利を明確にするとともに、企業の更生手続きの複雑さも明らかにしています。
詐欺的譲渡疑惑と訴訟継続権の攻防
1997年9月、EYCOグループは、支払いの停止、管財人の選任、および更生計画の承認を求める訴えを証券取引委員会(SEC)に提出しました。それから間もなく、ユニオン銀行はEYCOおよび保証人に対して、貸付契約上の債務を履行させるために訴訟を提起しました。ユニオン銀行は、EYCOが故意に財産を隠し、極東銀行に譲渡することによって、債権者からの差し押さえを逃れようとしたと主張しました。その一方で、極東銀行とEYCOは、SECに係属中の更生手続きを理由に、この訴訟の却下を求めました。争点は、SECの更生手続きが、財産の詐欺的譲渡の申し立てに関するユニオン銀行の訴訟提起権を奪うかどうかにありました。
地方裁判所は当初、ユニオン銀行の訴訟を却下しましたが、控訴裁判所はその判決を覆し、ユニオン銀行には訴訟を提起する権利があると判断しました。最高裁判所は、この決定を支持しました。判決の中で、最高裁判所は「訴訟係属中」の原則は本件には適用されないと指摘しました。訴訟係属中の原則が適用されるには、当事者の同一性、主張された権利および救済の同一性、両事件で下される可能性のある判決が他方の事件で既判力を持つことが必要です。
本件では、これらの要件が満たされていませんでした。最高裁判所は、債務不履行の事実および財産詐欺の主張と救済が異なること、さらには、詐欺的譲渡をめぐる民事訴訟での判決は、SECの更生手続きに既判力を持たないことを重視しました。
裁判所はまた、ユニオン銀行はフォーラム・ショッピングの罪を犯していないと判断しました。フォーラム・ショッピングは、「複数の裁判所に複数の訴訟を提起し、いずれかで有利な判決を得ようとする試み」と定義されています。最高裁判所は、ユニオン銀行は訴訟の事実と争点を異にしているため、さまざまな法廷に訴訟を提起したことはフォーラム・ショッピングには当たらないと判断しました。さらに、裁判所は、企業更生手続き中の訴訟停止命令は、保証人または債務者と連帯責任を負う人物に対する訴訟には適用されないと判断しました。
この判決を理解する上で重要な要素は、破産および更生手続きにおける管財人の役割です。最高裁判所は、「更生計画の目標は、債務者の事業の生存可能性を回復すること」と認めていますが、その一方で、債権者が管財人の訴訟権の侵害によって訴訟を提起できないと述べることは、債権者の権利を不当に制限することになります。本判決の論理を理解する上で、関連する法律を次に示します。
第5条。証券取引委員会は、既存の法律および政令に基づき明示的に認められている、法人、パートナーシップ、およびその他の形態の協会に対する規制裁判機能に加えて、以下に関する訴訟を審理および裁定する原管轄権および専属管轄権を有するものとする。
d) 法人、パートナーシップ、または協会がすべての債務を賄うのに十分な財産を有しているが、それぞれの期日に支払うことが不可能であると予想される場合、または法人、パートナーシップ、または協会がその負債を賄うのに十分な資産を有していないが、本法令に基づいて設立された更生管財人または経営委員会の管理下にある場合における、支払停止状態にあると宣言されるための法人、パートナーシップ、または協会の申し立て。(1981年第1758号大統領令第3条)
第6条。上記管轄権を効果的に行使するため、委員会は以下を有するものとする。
c) 委員会に係属中の訴訟の対象となっている財産(動産または不動産)の管財人を1人以上任命し、訴訟当事者の権利を保護するため、および/または投資家の利益および債権者を保護するために必要な場合は、その他の訴訟における民事訴訟規則の関連規定に従って行うこと。さらに、経営委員会、更生管財人、取締役会、または組織が本法令に基づいて任命された場合、いかなる裁判所、法廷、委員会、または組織に係属中の経営または管財下にある法人、パートナーシップ、または協会に対するすべての請求訴訟は、それに応じて停止されるものとする。(1981年第1758号大統領令第4条)
最高裁判所は、関連する事実を十分に検討した結果、ユニオン銀行には当該財産を保護するための訴訟提起権が残っていると判断しました。要するに、今回の判決は、企業の更生手続きは、債権者が不正な財産譲渡から債権を回収する能力を自動的に排除するものではないということを明確にしました。このことは、他の方法で債務から財産を隠そうとする当事者による企業更生手続きの悪用を防ぐことによって、健全な金融環境を維持する上で不可欠です。
本判決の重要性は、企業や債権者に大きな影響を与える多くの具体的な状況にあることを強調しておく必要があります。これは、債務者が支払い義務から逃れることを防ぎ、すべて関係者の権利が保護されるようにすることを保証する法的保護を維持するのに役立ちます。ただし、すべての事例は異なっているため、法律専門家にご相談のうえ、今回の判決の影響について完全にご理解していただくようお願いいたします。
FAQs
本件における重要な問題は何でしたか? | 本件の重要な問題は、ユニオン銀行がEYCOの財産に対する詐欺的な譲渡を主張するために訴訟を提起する法的権利を有していたかどうかでした。EYCOは支払いを停止し、更生手続きを申請する前に、財産が譲渡されました。 |
最高裁判所の判決はどうなりましたか? | 最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、ユニオン銀行が訴訟を提起する権利を有していたと判決しました。裁判所は、SECの更生手続きによって訴訟を提起するユニオン銀行の権利が侵害されることはなく、訴訟係属中の要素は満たされていないと判断しました。 |
訴訟係属中の主な要件とは何ですか? | 訴訟係属中の主な要件は、(a)当事者の同一性、(b)主張された権利および救済の同一性、(c)いずれかの訴訟で下される可能性のある判決が他方の訴訟で既判力を持つことです。 |
フォーラム・ショッピングとは何ですか?ユニオン銀行はその罪を犯しましたか? | フォーラム・ショッピングとは、複数の裁判所に複数の訴訟を提起し、いずれかの訴訟で有利な判決を得ようとする試みのことです。最高裁判所は、ユニオン銀行が訴訟の事実と争点を異にしているため、その罪を犯していないと判断しました。 |
企業更生手続きの目的は何ですか? | 企業更生手続きの目的は、資金難に陥っている企業の経済状況を回復し、債権者が未払い額を回収できる見込みを立て、会社のビジネスを再建することです。 |
今回の判決の債権者に対する影響は何ですか? | 今回の判決は、債権者の詐欺的譲渡の罪を主張して債務者に対抗する権利を強化しており、更生手続きがあってもこの訴訟を提起する権利が自動的に排除されるものではないことを明確にしています。 |
支払いの停止を求める申し立てとは何ですか? | 支払いの停止を求める申し立ては、自らの債務を支払うことができないと予想される会社が債権者に提示する裁判手続きです。これは、会社に財務再建を行い、債務者と債権者の両方にとって受け入れられる返済計画を策定する機会を与えます。 |
R.A. No. 8799は本件にどのように影響しましたか? | R.A. No. 8799は、もともとSECにあった民事訴訟の裁判管轄を地方裁判所に譲渡し、関連訴訟の進行手順を修正しました。 |
今回の最高裁判所の判決は、債務者の資産の詐欺的な譲渡と企業再建のプロセスという複雑な交差点について、非常に重要な法的明確化を行いました。この判決の原則を適用する際には、常に法律専門家のアドバイスを求め、この判決の最新の理解について十分にご理解してください。
この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Short Title, G.R No., DATE