タグ: 訴訟提起権

  • 債務不履行の場合の詐欺的譲渡の救済と企業の更生手続きにおける係争物件:極東銀行対ユニオン銀行の判決

    本判決は、2019年6月3日に最高裁判所によって裁定されました。この判決は、詐欺的譲渡と企業の更生手続きが絡む場合における訴訟を提起する権利、および先取特権の原則を扱っています。最高裁判所は、ユニオン銀行が債務者であるEYCOの財産の譲渡を覆すために訴訟を提起する権利を有していたと判断しました。EYCOが支払いを停止し、更生手続きを申請する前に、当該財産は極東銀行に譲渡されました。この判決は、債権者が債務者の財産を保護し、不当な譲渡を防ぐために訴訟を提起する権利を明確にするとともに、企業の更生手続きの複雑さも明らかにしています。

    詐欺的譲渡疑惑と訴訟継続権の攻防

    1997年9月、EYCOグループは、支払いの停止、管財人の選任、および更生計画の承認を求める訴えを証券取引委員会(SEC)に提出しました。それから間もなく、ユニオン銀行はEYCOおよび保証人に対して、貸付契約上の債務を履行させるために訴訟を提起しました。ユニオン銀行は、EYCOが故意に財産を隠し、極東銀行に譲渡することによって、債権者からの差し押さえを逃れようとしたと主張しました。その一方で、極東銀行とEYCOは、SECに係属中の更生手続きを理由に、この訴訟の却下を求めました。争点は、SECの更生手続きが、財産の詐欺的譲渡の申し立てに関するユニオン銀行の訴訟提起権を奪うかどうかにありました。

    地方裁判所は当初、ユニオン銀行の訴訟を却下しましたが、控訴裁判所はその判決を覆し、ユニオン銀行には訴訟を提起する権利があると判断しました。最高裁判所は、この決定を支持しました。判決の中で、最高裁判所は「訴訟係属中」の原則は本件には適用されないと指摘しました。訴訟係属中の原則が適用されるには、当事者の同一性、主張された権利および救済の同一性、両事件で下される可能性のある判決が他方の事件で既判力を持つことが必要です。

    本件では、これらの要件が満たされていませんでした。最高裁判所は、債務不履行の事実および財産詐欺の主張と救済が異なること、さらには、詐欺的譲渡をめぐる民事訴訟での判決は、SECの更生手続きに既判力を持たないことを重視しました。

    裁判所はまた、ユニオン銀行はフォーラム・ショッピングの罪を犯していないと判断しました。フォーラム・ショッピングは、「複数の裁判所に複数の訴訟を提起し、いずれかで有利な判決を得ようとする試み」と定義されています。最高裁判所は、ユニオン銀行は訴訟の事実と争点を異にしているため、さまざまな法廷に訴訟を提起したことはフォーラム・ショッピングには当たらないと判断しました。さらに、裁判所は、企業更生手続き中の訴訟停止命令は、保証人または債務者と連帯責任を負う人物に対する訴訟には適用されないと判断しました。

    この判決を理解する上で重要な要素は、破産および更生手続きにおける管財人の役割です。最高裁判所は、「更生計画の目標は、債務者の事業の生存可能性を回復すること」と認めていますが、その一方で、債権者が管財人の訴訟権の侵害によって訴訟を提起できないと述べることは、債権者の権利を不当に制限することになります。本判決の論理を理解する上で、関連する法律を次に示します。

    第5条。証券取引委員会は、既存の法律および政令に基づき明示的に認められている、法人、パートナーシップ、およびその他の形態の協会に対する規制裁判機能に加えて、以下に関する訴訟を審理および裁定する原管轄権および専属管轄権を有するものとする。

    d) 法人、パートナーシップ、または協会がすべての債務を賄うのに十分な財産を有しているが、それぞれの期日に支払うことが不可能であると予想される場合、または法人、パートナーシップ、または協会がその負債を賄うのに十分な資産を有していないが、本法令に基づいて設立された更生管財人または経営委員会の管理下にある場合における、支払停止状態にあると宣言されるための法人、パートナーシップ、または協会の申し立て。(1981年第1758号大統領令第3条)

    第6条。上記管轄権を効果的に行使するため、委員会は以下を有するものとする。

    c) 委員会に係属中の訴訟の対象となっている財産(動産または不動産)の管財人を1人以上任命し、訴訟当事者の権利を保護するため、および/または投資家の利益および債権者を保護するために必要な場合は、その他の訴訟における民事訴訟規則の関連規定に従って行うこと。さらに、経営委員会、更生管財人、取締役会、または組織が本法令に基づいて任命された場合、いかなる裁判所、法廷、委員会、または組織に係属中の経営または管財下にある法人、パートナーシップ、または協会に対するすべての請求訴訟は、それに応じて停止されるものとする。(1981年第1758号大統領令第4条)

    最高裁判所は、関連する事実を十分に検討した結果、ユニオン銀行には当該財産を保護するための訴訟提起権が残っていると判断しました。要するに、今回の判決は、企業の更生手続きは、債権者が不正な財産譲渡から債権を回収する能力を自動的に排除するものではないということを明確にしました。このことは、他の方法で債務から財産を隠そうとする当事者による企業更生手続きの悪用を防ぐことによって、健全な金融環境を維持する上で不可欠です。

    本判決の重要性は、企業や債権者に大きな影響を与える多くの具体的な状況にあることを強調しておく必要があります。これは、債務者が支払い義務から逃れることを防ぎ、すべて関係者の権利が保護されるようにすることを保証する法的保護を維持するのに役立ちます。ただし、すべての事例は異なっているため、法律専門家にご相談のうえ、今回の判決の影響について完全にご理解していただくようお願いいたします。

    FAQs

    本件における重要な問題は何でしたか? 本件の重要な問題は、ユニオン銀行がEYCOの財産に対する詐欺的な譲渡を主張するために訴訟を提起する法的権利を有していたかどうかでした。EYCOは支払いを停止し、更生手続きを申請する前に、財産が譲渡されました。
    最高裁判所の判決はどうなりましたか? 最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、ユニオン銀行が訴訟を提起する権利を有していたと判決しました。裁判所は、SECの更生手続きによって訴訟を提起するユニオン銀行の権利が侵害されることはなく、訴訟係属中の要素は満たされていないと判断しました。
    訴訟係属中の主な要件とは何ですか? 訴訟係属中の主な要件は、(a)当事者の同一性、(b)主張された権利および救済の同一性、(c)いずれかの訴訟で下される可能性のある判決が他方の訴訟で既判力を持つことです。
    フォーラム・ショッピングとは何ですか?ユニオン銀行はその罪を犯しましたか? フォーラム・ショッピングとは、複数の裁判所に複数の訴訟を提起し、いずれかの訴訟で有利な判決を得ようとする試みのことです。最高裁判所は、ユニオン銀行が訴訟の事実と争点を異にしているため、その罪を犯していないと判断しました。
    企業更生手続きの目的は何ですか? 企業更生手続きの目的は、資金難に陥っている企業の経済状況を回復し、債権者が未払い額を回収できる見込みを立て、会社のビジネスを再建することです。
    今回の判決の債権者に対する影響は何ですか? 今回の判決は、債権者の詐欺的譲渡の罪を主張して債務者に対抗する権利を強化しており、更生手続きがあってもこの訴訟を提起する権利が自動的に排除されるものではないことを明確にしています。
    支払いの停止を求める申し立てとは何ですか? 支払いの停止を求める申し立ては、自らの債務を支払うことができないと予想される会社が債権者に提示する裁判手続きです。これは、会社に財務再建を行い、債務者と債権者の両方にとって受け入れられる返済計画を策定する機会を与えます。
    R.A. No. 8799は本件にどのように影響しましたか? R.A. No. 8799は、もともとSECにあった民事訴訟の裁判管轄を地方裁判所に譲渡し、関連訴訟の進行手順を修正しました。

    今回の最高裁判所の判決は、債務者の資産の詐欺的な譲渡と企業再建のプロセスという複雑な交差点について、非常に重要な法的明確化を行いました。この判決の原則を適用する際には、常に法律専門家のアドバイスを求め、この判決の最新の理解について十分にご理解してください。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Short Title, G.R No., DATE

  • 会社設立前に行われた不動産取引の有効性:ブトゥアン開発公社事件

    最高裁判所は、不動産抵当権設定の無効訴訟において、原告であるブトゥアン開発公社(BDC)が抵当権設定時に法人格を有していなかったにもかかわらず、訴えを提起する権利を有することを認めました。この判決は、法人設立準備中の取引の有効性について重要な判断を示し、取引の当事者や関連する権利関係に影響を与えます。

    未設立企業の土地購入:訴訟提起権の有無

    事案の経緯は、BDCが法人設立準備中に土地を購入したことに始まります。その後、第三者がBDCの代表を詐称して土地に抵当権を設定。BDCは後に抵当権無効の訴えを提起しましたが、控訴審はBDCが抵当権設定時に法人格を有していなかったため、訴えを提起する権利がないと判断しました。

    しかし、最高裁は控訴審の判断を覆し、BDCの訴訟提起権を認めました。その根拠として、訴状にはBDCが土地を購入し、所有権移転登記(TCT)がBDC名義でなされたことが記載されている点を重視しました。所有権移転登記は、登記名義人が所有者であることの絶対的かつ取消不能な証拠となります。BDCは、この所有権に基づいて抵当権設定の無効を主張しているため、訴状は訴訟原因を十分に示していると判断されました。

    最高裁は、訴訟原因の有無は訴状の記載のみに基づいて判断されるべきであり、BDCが抵当権設定時に法人格を有していなかったという事実は、訴訟原因の欠如ではなく、単なる抗弁に過ぎないと指摘しました。訴訟原因の欠如と訴訟原因の不存在は区別されるべきです。訴訟原因の欠如は、訴状の不備を意味し、訴えの却下事由となります。一方、訴訟原因の不存在は、証拠によって訴状に記載された訴訟原因が証明されない状況を意味し、証拠に対する異議申し立てによって争われるべきです。

    さらに、最高裁は、本件における手続上の問題点にも言及しました。BDCは控訴審の判決に対して、本来は上訴(Rule 45に基づく上訴状提出)を行うべきところを、誤って職権濫用を理由とする訴え(Rule 65に基づく訴え)を提起してしまいました。原則として、上訴が可能な場合は職権濫用を理由とする訴えは認められませんが、本件では、訴えを却下すれば司法の誤りとなるおそれがあるため、例外的にBDCの訴えを受理しました。具体的には、(a)公益および公共政策の推進、(b)正義の促進、(c)無効な令状の発行、(d)権威の濫用などの例外事由が存在する場合です。

    最高裁は、BDCが所有権に基づいて抵当権設定の無効を主張している以上、抵当権設定時に法人格を有していなかったとしても、訴訟を提起する権利を有すると判断しました。法人設立準備中の取引であっても、権利義務関係は保護されるべきであり、その権利を侵害された場合は、訴訟によって救済を求めることができるという重要な判例となりました。

    FAQs

    本件の重要な争点は何ですか? 本件の重要な争点は、BDCが抵当権設定時に法人格を有していなかったにもかかわらず、抵当権無効の訴えを提起する権利を有するかどうかでした。
    最高裁判所はどのように判断しましたか? 最高裁判所は、BDCが訴状において、土地を購入し所有権移転登記がなされたと主張していることを重視し、訴えを提起する権利を認めました。
    訴訟原因の欠如と訴訟原因の不存在の違いは何ですか? 訴訟原因の欠如は訴状の不備を意味し、訴訟原因の不存在は証拠によって訴状の主張が証明されない状況を意味します。
    なぜ最高裁判所は本来認められない職権濫用を理由とする訴えを受理したのですか? BDCが上訴の代わりに職権濫用を理由とする訴えを提起したことは誤りでしたが、訴えを却下すれば司法の誤りとなるおそれがあるため、例外的に受理されました。
    所有権移転登記とは何ですか? 所有権移転登記(TCT)とは、不動産の所有権が誰に移転したかを登記するもので、登記名義人が所有者であることの絶対的かつ取消不能な証拠となります。
    この判決はどのような意味を持ちますか? この判決は、法人設立準備中の取引であっても、権利義務関係は保護されるべきであり、その権利を侵害された場合は、訴訟によって救済を求めることができるということを示しています。
    本件で問題となった土地はどこにありますか? 問題となった土地は、ブトゥアン市に所在する7.6923ヘクタールの土地です。
    BDCはいつ設立されましたか? BDCは、2002年5月23日に証券取引委員会によって設立が承認されました。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Butuan Development Corporation v. Court of Appeals, G.R. No. 197358, 2017年4月5日

  • 訴訟提起権:企業における代表者の権限と訴訟適格性に関する最高裁判決

    本判決は、法人を代表して訴訟を提起する者の権限について重要な判断を示しました。法人は、取締役会または正当な権限を与えられた役員を通じてのみ行動できるため、訴訟提起には取締役会の決議が必要となります。この判決は、企業が訴訟を提起する際に、適切な手続きと権限の付与が不可欠であることを明確にしています。訴訟を起こす個人の権限が欠如している場合、訴訟は却下される可能性があり、企業は法的権利を行使できなくなるリスクがあります。

    企業の訴訟:訴訟提起権の有無が争点となった事例

    本件は、フィリピン貨幣・古物協会(PNAS)と、ヘネシス・アキノ氏らとの間で争われた訴訟です。PNASは、2008年11月25日に被告らが実施した会員総会の無効を求めて訴訟を提起しました。しかし、裁判所は、訴訟を提起した弁護士にPNASを代表する権限がないとして訴訟を却下しました。この争点となったのは、弁護士がPNASを代表して訴訟を提起する権限を有していたかどうかという点です。

    裁判所は、訴訟を提起する原告は、その訴訟によって利益を得るか、損害を被る当事者でなければならないと指摘しました。株式会社の場合、訴訟を提起する権限は取締役会にあり、取締役会の決議または正式な権限委任を受けた役員によって行使されます。本件では、PNASを代表して訴訟を提起した弁護士が取締役会の決議による権限を有していることを示す証拠が提出されなかったため、訴訟は却下されました。このことは、企業が訴訟を提起する際には、訴訟を提起する者が正当な権限を有していることを証明する必要があることを意味します。さらに、訴訟提起権は、実質的な権利を保護するための秩序と迅速な司法行政を確保する上で重要な役割を果たすことを強調しました。

    最高裁判所は、弁護士の権限が証明されなかった場合、訴訟の却下は正当であるとの判断を示しました。この判断は、企業の訴訟において、代表者の権限が明確に確立されている必要があることを改めて確認するものです。実質的な証拠と手続き上の適正さが伴っていなければ、訴訟は無効となる可能性があることを明確にしました。PNASは、取締役会の決議など、弁護士に訴訟提起の権限があることを示す証拠を提出できませんでした。このような手続き上の不備は、裁判所が訴訟を却下する十分な根拠となり得ます。

    この判決は、企業が訴訟を提起する際の注意点を示唆しています。企業は、訴訟を提起する前に、代表者の権限を明確にし、必要な書類を準備しておく必要があります。手続きを遵守することで、訴訟が却下されるリスクを回避し、法的権利を効果的に行使することができます。このことは、企業が訴訟戦略を策定する上で重要な考慮事項となります。

    裁判所は、PNASが訴訟提起の権限を適切に証明できなかったことを重視しました。弁護士がPNASを代表する権限があるかどうかを判断するために、裁判所は、取締役会の決議やその他の関連書類の提出を求めましたが、PNASはこれに応じませんでした。これにより、裁判所は、弁護士がPNASを代表する権限を有していないと判断し、訴訟を却下しました。

    この事例は、企業が訴訟を提起する際には、代表者の権限に関する証拠を十分に準備し、裁判所に提出する必要があることを強調しています。適切な手続きを遵守することで、企業は訴訟を円滑に進め、法的権利を効果的に行使することができます。

    要するに、本件判決は、企業が訴訟を提起する際に、代表者の権限を明確にすることが重要であることを強調しています。訴訟を提起する者が正当な権限を有していることを証明できない場合、訴訟は却下される可能性があり、企業は法的権利を行使できなくなるリスクがあります。したがって、企業は、訴訟を提起する前に、代表者の権限を明確にし、必要な書類を準備しておく必要があります。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? 訴訟を提起した弁護士に、フィリピン貨幣・古物協会(PNAS)を代表する権限があったかどうかです。
    なぜ裁判所は訴訟を却下したのですか? PNASを代表して訴訟を提起した弁護士が、PNASの取締役会から正式な権限を与えられていたことを示す証拠がなかったためです。
    企業が訴訟を提起する際、誰が代表権を持つ必要がありますか? 通常、取締役会または取締役会から正当な権限を与えられた役員が企業を代表して訴訟を提起する権限を持ちます。
    取締役会の決議とは何ですか? 取締役会の決議とは、取締役会が特定の事項について承認または決定を行ったことを公式に記録したものです。
    本判決の企業に対する重要な教訓は何ですか? 企業は訴訟を提起する前に、訴訟を提起する代表者が正当な権限を持っていることを確認する必要があります。
    訴訟提起権がない場合、どのような結果になりますか? 訴訟は却下される可能性があり、企業は法的権利を行使できなくなるリスクがあります。
    PNASはどのように訴訟提起権を証明すべきでしたか? 取締役会の決議書を提出し、弁護士が訴訟を提起する権限を与えられていたことを示すべきでした。
    裁判所は、PNASが提出した証拠をどのように評価しましたか? PNASは、弁護士に訴訟提起権があることを示す証拠を十分に提出しなかったと判断しました。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Philippine Numismatic and Antiquarian Society v. Genesis Aquino, G.R. No. 206617, 2017年1月30日

  • 代理人の訴訟権限:依頼人の権利を守るための法的境界線

    本判決は、エージェント(代理人)が自身の名において訴訟を提起できる範囲を明確化するものです。最高裁判所は、旅行代理店が顧客のために購入した航空券の払い戻しを求める訴訟において、特定の条件下でのみエージェントが本人(依頼人)の代わりに訴訟を提起できると判断しました。この判決は、企業が顧客のために取引を行う際、誰が法的に権利を行使できるかを理解する上で重要です。

    払い戻しを求めて:代理人は誰の権利のために戦えるのか?

    V-Gent社はMorning Star Travel and Tours社から航空券を購入しましたが、一部の未使用航空券の払い戻しをMorning Star社が拒否したため、V-Gent社は訴訟を提起しました。Morning Star社は、V-Gent社が航空券購入者の代理人に過ぎず、訴訟を提起する権利がないと主張しました。メトロポリタン裁判所(MeTC)は訴えを退けましたが、地方裁判所(RTC)はV-Gent社の訴えを認めました。控訴院(CA)は、V-Gent社には訴訟を提起する法的地位がないとして、RTCの判決を覆しました。最高裁判所は、この問題を審理し、代理人が本人の代わりに訴訟を提起できる条件を明確にしました。本判決は、代理人と本人の法的関係、および訴訟における当事者適格に関する重要な法的原則を扱います。

    最高裁判所は、民事訴訟規則第3条第2項に基づいて、すべての訴訟は、訴訟の判決によって利益を得るか、または損害を受ける当事者である、実質的な利害関係者の名において提起または防御されなければならないと指摘しました。通常、代理人が当事者を代表する訴訟では、本人が実質的な利害関係者となります。ただし、民事訴訟規則第3条第3項は、代理人が本人を参加させずに訴訟を提起または防御できる例外を規定しています。

    第3条当事者としての代表者。訴訟が代表者または受託者の立場で行動する者によって提起または防御されることが認められる場合、受益者は訴訟の表題に含まれ、実質的な利害関係者とみなされる。代表者は、明示的な信託の受託者、後見人、遺言執行者または遺産管理人、または法律または本規則によって許可された当事者であることができる。代理人が自身の名において、かつ、開示されていない本人の利益のために行動している場合、本人の財産に関わる契約の場合を除く、本人を参加させずに訴えられ、または訴えることができる。(強調は筆者による)

    上記の規則から、代理人が単独で、かつ本人を参加させずに訴訟を提起または防御できるのは、以下の要素がすべて存在する場合です。(1)代理人が取引中に自身の名において行動したこと、(2)代理人が開示されていない本人の利益のために行動したこと、および(3)取引が本人の財産に関わっていなかったこと。本件では、航空券は購入者の名義で発行され、購入者の資金で支払われました。従って、控訴裁判所は、代理人であるV-Gent社が、本人のために単独で訴訟を提起できる条件を満たしていないと正当に判断しました。

    最高裁判所は、モーニングスター社が払い戻しの一部を行ったことは、V-Gent社が払い戻しを要求する実質的な利害関係者でないという主張を否定するものではないと判断しました。初期の払い戻しは、V-Gent社が乗客の代理としてチケットを購入し、払い戻しを集める権限を認識したことを示唆するにすぎません。しかし、最高裁判所は、乗客の払い戻しを回収する権限を認識することは、乗客の代わりに訴訟を開始する権限を認識することとは同義ではないと説明しました。代理人は、本人から特別な委任状による許可がない限り、本人の代わりに厳格な支配権を行使する権限を持っていません(民法第1878条第15項)。訴訟を提起する代理人の権限は、支払いを受け取る権限から推測することはできません。

    結論として、最高裁判所は控訴裁判所の判決を支持し、V-Gent社の訴えを認めませんでした。この判決は、代理人が本人の代わりに訴訟を提起できる範囲を明確にし、ビジネス取引における当事者適格の重要性を強調しています。代理人は、自身の名において、かつ開示されていない本人の利益のために行動し、かつ取引が本人の財産に関わっていない場合に限り、本人を参加させずに訴訟を提起できます。本判決は、企業や個人が代理人を通じて取引を行う際に、法的権利を理解し、保護するために不可欠な指針となります。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 代理人であるV-Gent社が、依頼人である航空券購入者の代わりに払い戻しを求める訴訟を提起する権利があるかどうか。
    「実質的な利害関係者」とはどういう意味ですか? 訴訟の結果によって利益を得るか、損害を被る可能性のある当事者のこと。
    代理人が依頼人の代わりに訴訟を提起できる条件は何ですか? (1)代理人が取引中に自身の名において行動したこと、(2)代理人が開示されていない本人の利益のために行動したこと、(3)取引が本人の財産に関わっていなかったこと、の3つすべてを満たす必要があります。
    V-Gent社が訴訟を提起する権利がないとされた理由は何ですか? V-Gent社は依頼人の名前を開示しており、航空券は依頼人の資金で購入されたため、訴訟提起の条件を満たしていませんでした。
    控訴裁判所の判断は何でしたか? V-Gent社は訴訟を提起する法的地位がないとして、V-Gent社の訴えを退けました。
    モーニングスター社が払い戻しの一部を行ったことの意味は何ですか? V-Gent社が航空券購入と払い戻しの回収について権限を持っていることを認めたに過ぎず、訴訟提起の権限を認めたものではありません。
    特別な委任状とは何ですか? 代理人が依頼人のために特定の行為(訴訟の提起など)を行うために必要な特別な許可のこと。
    本判決の企業への実務的な影響は何ですか? 企業が顧客のために取引を行う際、訴訟を提起できる当事者について明確な法的理解を持つ必要性を示しています。

    本判決は、代理人取引における法的責任と権利を明確にする上で重要な役割を果たします。企業や個人は、代理人を通じて取引を行う際には、自身の法的地位を理解し、必要な法的措置を講じるように注意する必要があります。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:V-GENT, INC. 対 MORNING STAR TRAVEL AND TOURS, INC., G.R No. 186305, 2015年7月22日