本判決は、被告への召喚状が郵送のみで送達されたと主張する当事者は、単なる主張だけでなく、証拠によってそれを証明しなければならないことを明らかにしています。さらに、訴状が真の利害関係者によって提起されたものであることを十分に示している場合、訴状の表題に真の利害関係者を含めないことは、訴状を修正することで解決できる単なる技術的な欠陥です。重要なことに、裁判所への訴状の提起は、不法行為に関する本訴訟の時効期間を中断させます。以前の訴訟における判決確定から1年後の訴状の再提起は、時効期間内です。
正義の網:海外企業を人道に対する罪で訴追する際に、召喚状送達は正当化されるのか?
この訴訟は、Survivors of Agrichemicals in Gensan, Inc. (SAGING)、その会長であるアルトゥーロ・G・ルアルド、および会員によって提起された、控訴に対するCertiorariによる審査請求です。彼らは、スタンダード・フルーツ・カンパニー、スタンダード・フルーツ・アンド・スチームシップ・カンパニー、ドール・フード・カンパニー、ドール・フレッシュ・フルーツ・カンパニー、デルモンテ・フレッシュ・プロデュースN.A.、およびデルモンテ・トロピカル・フルーツ・カンパニー(海外法人)に対する訴状を却下した地方裁判所の命令を批判しています。裁判所は、これらの海外法人の人的管轄権の欠如と、訴状が訴訟原因を明示していないことを理由に却下しました。海外法人は、原告が線虫殺剤であるジブロモクロロプロパン(DBCP)を含む製品の使用が、その会員の健康に重大な危害を与えたことによる損害賠償を求めていました。
召喚状は、被告に訴訟提起の通知を行う手段であり、裁判所がその者の人的管轄権を取得する方法です。原則として、召喚状は被告に直接送達されるべきです。ただし、被告がフィリピンにいない場合や、海外法人である場合など、特定の状況では、これが実現不可能または非現実的になる場合があります。特に、民事訴訟規則第14条第12項では、フィリピンで事業を行った海外の私的法人に召喚状を送達する方法が規定されています。この規則は、企業がフィリピンで事業を行っているかどうかに関係なく、フィリピンで「事業を取引した」企業にも適用されます。
しかし、最高裁判所は、第14条規則、第12項の要件に従って外国企業に召喚状を送達するための承認を求める申し立ては、被告がフィリピンで事業を取引しているという主張を詳述する具体的情報を提供する必要があると述べました。裁判所が召喚状の有効な送達を通じてその人的管轄権を取得するためには、これらが不可欠です。第3条では、「被告がフィリピンで事業を行っている」という主張は、一般的な主張によって裏付けられた結論であり、不十分であると強調しました。
民事訴訟規則第14条第12項:海外の私的法人に対する送達 – 被告がフィリピンで事業を取引した海外の私的法人である場合、そのために法律に従って指定された常駐代理人に送達するか、そのような代理人がいない場合は、その効果のために法律によって指定された政府当局者に送達するか、またはフィリピン国内のその役員または代理人に送達することができます。
2011年の民事訴訟規則第14条の修正された第12条には、外国の私的法人がフィリピンで登録されていない場合、または常駐代理人がいない場合の召喚状送達に関するさらなる条項が導入されました。裁判所の許可を得て、海外で召喚状を送達することを許可しています。修正規則では、訴訟は当事者の個人的地位に影響を与えるか、訴訟の主題がフィリピン国内の財産であるか、被告がそれに対する先取特権または利権を主張しているか、救済が被告をそのような財産に対するいかなる権利からも排除するものであることを含める必要があります。この法律は遡及的に適用され、規則が発行された時点で係争中の事件を包含しています。したがって、裁判所が送達は有効であると裁定した場合でも、そのような遡及的な適用は正当です。
裁判所は、訴状が十分な訴訟原因を明示していないとする地方裁判所の決定も却下しました。訴訟原因は、「当事者が他者の権利を侵害する行為または不作為」と定義されています。最高裁判所は、原告であるSAGINGがそのメンバーとは別の法人であることに同意しましたが、訴状にはSAGINGがそのメンバーとともに訴訟を提起していることが十分に示されていることを強調しました。それにもかかわらず、メンバーが訴状の表題に個別に記載されていないことは、訴状を修正することによって解決できる単なる技術的な欠陥であり、正義の適切な管理と訴訟のさらなる遅延および多重化を防止するという目的と一致しています。
さらに、裁判所は、不法行為訴訟の時効が裁判所に訴訟を提起することによって中断されることを強調しました。当初の訴状を、召喚状送達の不適切を理由に却下されたものの、被告からの時効の抗弁の弁護としてカウントします。以前の訴訟における判決確定から1年後の訴状の再提起は、時効期間内に含まれます。本質的に、被告が時効を適用することで保護されうる根拠はありません。原告が訴訟の正当化と訴訟がいつ提起されたかの詳細を提供する限り、すべての証拠を考慮に入れる裁判所は、訴訟を進めるために法的な根拠を示しました。ただし、これは特定の州での制限事項を確認する必要があるため、訴訟提起者の弁護士と連絡を取ってください。
この裁判所は、法廷が単に技術的な理由に基づいて訴訟の却下を回避すべきであるという見解を表明しました。その代わりに、司法経済を優先する必要があります。つまり、訴訟費用をできる限り抑えて訴訟を進める必要があります。
FAQs
本件における主要な問題は何でしたか? | 主な問題は、地方裁判所がSurvivors of Agrichemicals in Gensan, Inc. (SAGING)とその会員によって提起された訴状を適切に却下したかどうか、つまり裁判所が海外法人に対する管轄権を適切に取得したか、訴状に十分な訴訟原因が明示されているか、訴訟の時効が過ぎているかどうかでした。 |
「訴訟原因」とはどういう意味ですか? | 訴訟原因とは、訴訟をサポートする可能性のある事件に関する十分な事実を意味します。本件では、原告の会員が受けた損害は、海外法人によって製造され、過失があったとされるDBCP化学物質の使用によるものでした。 |
訴状で訴訟原因を明示しない場合の裁判所への影響は何ですか? | 当事者が訴状に訴訟原因を明示しない場合、裁判所は弁護人の申し立てにより訴訟を却下する可能性があります。訴状に重要な事実が十分に確立されておらず、提起者の訴訟の理由が不足しているからです。 |
時効の停止とは何ですか? | 訴訟の提起時に4年間の時効が開始されます。訴訟が開始された場合、開始日の変更は期間の延長または減少を示し、期間に組み込まれます。 |
裁判所が外国法人に対して管轄権を適切に行使できなかったのはなぜですか? | この場合、裁判所が外国人に対する管轄権を適切に行使できなかった理由の1つは、適切にサービスが提供されなかったためでした。原告が主張して証明したように、送達手続きは民事訴訟規則第14条の規定に従って適切にサービスが提供されず、送達された管轄権が損なわれました。 |
この裁判の判決は何でしたか? | この裁判の判決は、この事件に関して提出された審査請求が認められたことです。裁判所の重要な結論は、地方裁判所の、本訴訟を却下する命令は取り消され、無効と宣言されたことでした。その代わりに、裁判所はより適切と思われる手順と命令を求めました。 |
法的な過失の場合、訴訟を行うまでにどれくらいの時間がありますか? | 多くの場合、医師の過失の事件には、診断を受けている間に問題が発生した場合の請求書と同様に、約1年間、2年間、または3年間の時効のルールが課されます。過失について弁護士に連絡する際には、その点を明確にすることを望むかもしれません。 |
召喚状が十分に送達されなかったという申し立ての裁判における被告の主張を詳しく教えてください。 | 多くの場合、この申し立ての要点は、法人が送達を受けるための適切な代理人を持っておらず、召喚状の受領に責任を持つように指名された役員でもなかったことです。これは通常、民事訴訟規則と規則がどのように解釈され、違反されているか、そして弁護人がこの問題に基づいて何に訴えるかを伴う高度な法律論争です。 |
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出典:略称、G.R No.、日付