殺人罪における計画性の立証と正当防衛の抗弁
G.R. No. 262603, April 15, 2024
フィリピンでは、殺人罪の成立に計画性の立証は不可欠です。しかし、計画性の立証は容易ではなく、多くの事例で争点となります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例を基に、殺人罪における計画性の立証と正当防衛の抗弁について解説します。
2015年12月2日未明、タグイグ市でヘクトル・イニアキ・ロントク・ジュニアが射殺され、ジェローム・スムロンが負傷する事件が発生しました。ネルソン・シア・ジュニアは、殺人罪と殺人未遂罪で起訴されました。裁判では、シアが計画的にロントクを殺害し、スムロンを殺害しようとしたかが争われました。
殺人罪の構成要件と計画性の意味
フィリピン刑法第248条は、殺人罪を規定しています。殺人罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 人の殺害
- 殺害に際して、背信行為、優勢な力の利用、武装した者の援助、または防御を弱める手段の利用があったこと
- 対価、報酬、または約束の見返りがあったこと
- 洪水、火災、毒物、爆発、難破、鉄道への襲撃、飛行機の墜落、または自動車の利用、または甚大な浪費と破壊を伴うその他の手段の利用があったこと
- 前項に列挙された災害、または地震、火山の噴火、破壊的なサイクロン、伝染病、またはその他の公共の災害の際に発生したこと
- 明白な計画性があったこと
- 残虐性、故意に非人道的に被害者の苦しみを増大させる、またはその人や死骸を嘲笑すること
このうち、計画性は、殺人罪の成立を左右する重要な要素です。計画性とは、犯罪者が犯罪を計画し、実行するまでの間に熟考する時間があったことを意味します。計画性の立証は、検察の責任であり、単なる推測や憶測では足りません。客観的な証拠によって、犯罪者が計画的に殺害を実行したことを証明する必要があります。
例えば、過去の判例では、被害者を待ち伏せするために事前に現場を下見していたり、殺害に使用する凶器を事前に準備していたりする場合に、計画性が認められています。また、被害者との間に過去のトラブルがあり、それを解消するために殺害を計画した場合も、計画性が認められる可能性があります。
刑法第14条には、背信行為について以下のように規定されています。
「背信行為とは、犯罪者が人に対する犯罪を実行する際に、被害者が防御する機会を与えない手段、方法、または形式を用いる場合をいう。」
事件の経緯と裁判所の判断
本件では、地方裁判所は、シアがロントクとスムロンに対して計画的に銃撃を行ったと認定し、殺人罪と殺人未遂罪で有罪判決を下しました。裁判所は、シアが警察官の背後に隠れて待ち伏せし、予期せぬタイミングで銃撃を開始したことが、計画性の証拠になると判断しました。
しかし、控訴裁判所は、地方裁判所の判決を一部変更し、シアに対する損害賠償額を減額しました。控訴裁判所は、シアがロントクとスムロンを殺害しようとした計画性については、地方裁判所の判断を支持しました。
最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、シアの上訴を棄却しました。最高裁判所は、シアがロントクとスムロンに対して計画的に銃撃を行ったことを示す十分な証拠があると判断しました。最高裁判所は、シアが警察官の背後に隠れて待ち伏せし、予期せぬタイミングで銃撃を開始したことが、計画性の証拠になると指摘しました。また、シアが銃撃に使用した銃を事前に準備していたことも、計画性の証拠になると判断しました。
最高裁判所は、検察側の証人であるジェローム・スムロンの証言を重視しました。スムロンは、シアが銃を自分とヘクトルに向けていたと証言しました。また、警察官のエリック・O・グズマンも、シアが銃を自分と被害者がいた方向に向けたと証言しました。最高裁判所は、これらの証言から、シアがロントクとスムロンを殺害しようとした意図があったと認定しました。
「犯罪現場の照明が十分であり、証人が被告に対して悪意を抱いている様子が見られない場合、犯罪の実行方法と実行者の身元に関する証言は受け入れられるべきである。」
「被告が申し立てた正当防衛の抗弁は、証拠によって裏付けられていないため、裁判所はこれを却下する。」
本判決が示唆する実務上の影響
本判決は、殺人罪における計画性の立証の重要性を改めて強調するものです。検察は、計画性を立証するために、客観的な証拠を収集し、提示する必要があります。また、弁護側は、計画性の立証に疑義を呈するために、証拠の矛盾点や不合理な点を指摘する必要があります。
本判決は、正当防衛の抗弁が認められるためには、被告が自己の生命または身体に対する不法な侵害の危険にさらされていたことを示す証拠が必要であることを示しています。単なる恐怖感や不安感だけでは、正当防衛の抗弁は認められません。
キーレッスン
- 殺人罪における計画性の立証は、検察の責任である。
- 計画性の立証には、客観的な証拠が必要である。
- 正当防衛の抗弁が認められるためには、自己の生命または身体に対する不法な侵害の危険にさらされていたことを示す証拠が必要である。
よくある質問(FAQ)
Q: 殺人罪で起訴された場合、どのような弁護戦略が考えられますか?
A: 殺人罪で起訴された場合、計画性の不存在、正当防衛、過剰防衛、心神耗弱などの弁護戦略が考えられます。弁護士と相談し、最適な戦略を選択することが重要です。
Q: 計画性の立証が難しい場合、どのような証拠を収集する必要がありますか?
A: 計画性の立証が難しい場合、目撃者の証言、監視カメラの映像、通信記録、DNA鑑定の結果など、客観的な証拠を収集する必要があります。また、被告の行動や言動を分析し、計画性を示す間接的な証拠を収集することも重要です。
Q: 正当防衛が認められるための要件は何ですか?
A: 正当防衛が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 不法な侵害が存在すること
- 防御の必要性があること
- 防御手段が相当であること
Q: 過剰防衛とは何ですか?
A: 過剰防衛とは、正当防衛の要件を満たすものの、防御手段が過剰であった場合をいいます。過剰防衛の場合、刑罰が軽減される可能性があります。
Q: 心神耗弱とは何ですか?
A: 心神耗弱とは、精神疾患により、自己の行為の是非を判断する能力が著しく低下している状態をいいます。心神耗弱の場合、刑罰が軽減または免除される可能性があります。
Q: 殺人罪で有罪判決を受けた場合、どのような刑罰が科せられますか?
A: 殺人罪で有罪判決を受けた場合、無期懲役または死刑が科せられます。ただし、情状酌量の余地がある場合、刑罰が軽減される可能性があります。
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