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  • 寄付契約における自動解除条項の有効性と範囲:カマリネス・スル州教員・従業員協会対カマリネス・スル州

    本判決は、寄付契約における自動解除条項の有効性と範囲に関する重要な判断を示しました。最高裁判所は、カマリネス・スル州教員・従業員協会(CASTEA)がカマリネス・スル州から寄付された土地の一部を貸し出した行為が、寄付契約の目的を著しく阻害するものではないと判断し、州による寄付契約の解除を認めませんでした。この判決は、寄付契約の条項を解釈する際に、契約の全体的な目的と当事者の意図を考慮する必要があることを明確にしました。したがって、本件は、寄付契約における自動解除条項の厳格な適用を制限し、寄付の目的との関連性を重視する点で重要な意味を持ちます。

    寄付された土地の賃貸:教育向上のための逸脱か、それとも手段か?

    カマリネス・スル州は、CASTEAに対し、教師の地位向上を目的として土地を寄付しました。しかし、CASTEAがこの土地に建設した建物の一部を、Bodega Glasswareという企業に賃貸したことが問題となりました。州は、この賃貸行為が寄付契約の条件に違反するとして、寄付契約を解除し、土地の返還を求めました。これに対し、CASTEAは、賃貸収入を教師の福利厚生に使用しており、教育の向上という寄付の目的に合致すると反論しました。本件の核心は、寄付契約の目的と条件をどのように解釈し、賃貸行為がその目的を著しく阻害するかどうかという点にあります。

    裁判所は、寄付契約における自動解除条項の有効性を認めつつも、その適用には慎重な判断が必要であるとしました。裁判所は、CASTEAが土地に建物を建設し、事務所として利用するという主要な義務を履行している点を重視しました。そして、賃貸行為が寄付された土地と建物のごく一部に限定されており、賃貸収入が教師の福利厚生に充てられていることから、寄付契約の目的を著しく阻害するものではないと判断しました。

    裁判所は、民法第1191条の解除権の行使についても検討しました。この条文は、双務契約において、一方の当事者が義務を履行しない場合に、他方の当事者が契約を解除できる権利を規定しています。しかし、裁判所は、本件の賃貸行為が、契約の根本的な目的を達成できないほど重大な違反とは言えないと判断しました。裁判所は、契約違反の程度を評価する際に、契約の目的、当事者の意図、違反の重大性などを総合的に考慮する必要があることを強調しました。

    また、本判決では、民法第764条の寄付の取り消しについても議論されました。この条文は、受贈者が寄付の条件を履行しない場合に、寄付者が寄付を取り消すことができる権利を規定しています。しかし、裁判所は、自動解除条項が存在する場合、同条は適用されないとしました。自動解除条項は、契約違反が発生した場合に、自動的に契約が解除されることを定めているため、同条に基づく裁判所の介入は、解除の正当性を判断するためにのみ必要となると判断しました。

    本件において、裁判所は、CASTEAの賃貸行為が、寄付契約の目的を著しく阻害するものではないと判断しました。したがって、裁判所は、州による寄付契約の解除を認めず、CASTEAに土地の占有権を認めました。ただし、CASTEAが寄付契約の条項を無視したことを考慮し、CASTEAがBodega Glasswareから得た賃料の半額を、州に対する名目的損害賠償として支払うことを命じました。

    この判決は、寄付契約における自動解除条項の解釈と適用に関する重要な先例となります。裁判所は、契約条項の文言だけでなく、契約の目的、当事者の意図、違反の程度などを総合的に考慮し、公平な結論を導き出しました。このアプローチは、他の種類の契約においても適用される可能性があり、契約解釈における柔軟性と公正さの重要性を示唆しています。

    本判決は、カマリネス・スル州とCASTEAの間で争われた土地の占有に関する問題を解決しましたが、所有権に関する最終的な判断を下したものではありません。両当事者または第三者は、所有権に関する適切な訴訟を提起し、寄付契約の取り消しの有効性について最終的な判断を求めることができます。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 主な争点は、カマリネス・スル州がCASTEAに行った土地の寄付契約における自動解除条項の有効性と、CASTEAによる賃貸行為が契約違反に当たるかどうかでした。
    自動解除条項とは何ですか? 自動解除条項とは、契約違反が発生した場合に、自動的に契約が解除されることを定める条項です。裁判所の介入なしに契約が解除される点が特徴です。
    CASTEAはどのような行為を行ったのですか? CASTEAは、カマリネス・スル州から寄付された土地に建設した建物の一部を、Bodega Glasswareという企業に賃貸しました。
    カマリネス・スル州はなぜ寄付契約の解除を求めたのですか? カマリネス・スル州は、CASTEAの賃貸行為が寄付契約の条件に違反し、土地を売却、抵当、またはその他の方法で譲渡することを禁じる条項に抵触すると主張しました。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 裁判所は、CASTEAの賃貸行為が寄付契約の目的を著しく阻害するものではないと判断し、カマリネス・スル州による寄付契約の解除を認めませんでした。
    裁判所は賃貸行為をどのように評価しましたか? 裁判所は、賃貸行為が建物の一部に限定されており、賃貸収入が教師の福利厚生に使用されていることから、寄付契約の目的を損なうものではないと判断しました。
    民法第1191条とは何ですか? 民法第1191条は、双務契約において、一方の当事者が義務を履行しない場合に、他方の当事者が契約を解除できる権利を規定しています。
    裁判所は名目的損害賠償をどのように判断しましたか? 裁判所は、CASTEAが寄付契約の条項を無視したことを考慮し、CASTEAがBodega Glasswareから得た賃料の半額を、カマリネス・スル州に対する名目的損害賠償として支払うことを命じました。
    本判決は所有権に関する問題を解決しましたか? いいえ、本判決は土地の占有に関する問題を解決しましたが、所有権に関する最終的な判断を下したものではありません。

    本判決は、寄付契約における自動解除条項の解釈と適用に関する重要な先例となり、契約の目的、当事者の意図、違反の程度などを総合的に考慮する必要性を示唆しています。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:CAMARINES SUR TEACHERS AND EMPLOYEES ASSOCIATION, INC. VS. PROVINCE OF CAMARINES SUR, G.R No. 199666, 2019年10月7日

  • 保険契約の争点期間: 告知義務違反があっても保険金請求は認められるか?

    本判決では、保険会社が保険契約の争点期間内に保険契約者の告知義務違反を主張できなかった場合、たとえ告知義務違反があったとしても、保険金支払義務を免れることはできないと判断されました。これは、保険会社が保険契約者の告知義務違反を主張できる期間を制限し、保険契約者の保護を強化するものです。保険契約者は、保険会社が定めた期間内に告知義務違反を主張しない場合、保険金を受け取ることができるという点で、保険契約者にとって重要な判断となります。

    告知義務違反と保険金請求: 保険会社の主張は認められるのか?

    2001年、弁護士のヘスス・シビヤ・ジュニア(以下、シビヤ弁護士)は、サン・ライフ・オブ・カナダ(フィリピン)(以下、サン・ライフ)に生命保険を申し込みました。申請書には、過去に腎臓の問題で医師の診察を受けたことがあると記載されていましたが、サン・ライフはこれを承認し、保険契約を発行しました。しかし、その数か月後、シビヤ弁護士が亡くなったため、遺族が保険金を請求したところ、サン・ライフは、シビヤ弁護士が過去の病歴を十分に開示していなかったことを理由に、保険金の支払いを拒否しました。裁判所では、サン・ライフが保険契約を解除できるかどうかが争われました。

    本件の重要な争点は、保険契約者が保険契約の際に過去の病歴を十分に開示しなかったことが、保険会社による保険契約の解除理由となるかどうかでした。サン・ライフは、シビヤ弁護士が過去に腎臓の治療を受けていたことを告知しなかったため、告知義務違反があったと主張しました。しかし、裁判所は、保険法第48条に基づき、保険会社が保険契約の有効期間開始から2年以内に告知義務違反を主張しなかった場合、保険契約を解除することはできないと判断しました。つまり、本件では、サン・ライフは保険契約発行から2年以内にシビヤ弁護士の告知義務違反を主張する必要があったのですが、それができなかったため、保険金の支払いを拒否することはできません。

    裁判所は、保険法第48条を根拠に、保険会社は保険契約者が保険契約締結時に行った告知に誤りがあったとしても、一定期間内(通常は2年間)に異議を唱えなかった場合、その誤りを理由に保険金支払いを拒否することはできないとしました。この規定は、保険会社が保険契約締結後長期間経過してから告知義務違反を主張することを防ぎ、保険契約者を保護する役割を果たします。本件では、サン・ライフはシビヤ弁護士の死亡後、保険金の支払いを拒否しましたが、これは保険法第48条に違反する行為にあたります。

    裁判所は、保険契約者が告知義務違反を犯した場合でも、保険会社が保険契約を解除するためには、その告知義務違反が重大であり、保険契約の締結に影響を与えるものでなければならないとしました。さらに、保険会社は、保険契約者が告知義務違反を犯したことを証明する責任を負います。本件では、裁判所は、サン・ライフがシビヤ弁護士の告知義務違反が重大であることを十分に証明できなかったと判断しました。シビヤ弁護士は、申請書に過去の腎臓の問題について記載しており、サン・ライフはこれに基づいてさらに調査を行うことが可能でした。裁判所は、シビヤ弁護士に詐欺の意図はなく、サン・ライフは保険金を支払う義務があると結論付けました。これらの理由から、裁判所はサン・ライフの上訴を棄却し、原判決を支持しました。

    本判決は、フィリピンの保険法における告知義務の解釈に重要な影響を与えるものです。保険会社は、保険契約者が保険契約の際に過去の病歴を十分に開示しなかったとしても、保険契約の有効期間開始から2年以内に告知義務違反を主張しなかった場合、その告知義務違反を理由に保険金支払いを拒否することはできません。保険契約者は、保険契約を締結する際には、過去の病歴を正確に告知する義務がありますが、保険会社が告知義務違反を主張できる期間は制限されています。保険会社は、保険契約者が告知義務違反を犯したことを証明する責任を負い、告知義務違反が重大であり、保険契約の締結に影響を与えるものでなければ、保険契約を解除することはできません。

    FAQs

    この訴訟の重要な争点は何でしたか? 保険契約者が保険契約の際に過去の病歴を十分に開示しなかったことが、保険会社による保険契約の解除理由となるかどうかでした。
    裁判所はどのように判断しましたか? 裁判所は、保険法第48条に基づき、保険会社は保険契約の有効期間開始から2年以内に告知義務違反を主張しなかった場合、保険契約を解除することはできないと判断しました。
    保険会社はどのような主張をしましたか? 保険会社は、保険契約者が過去に腎臓の治療を受けていたことを告知しなかったため、告知義務違反があったと主張しました。
    保険契約者はどのような主張をしましたか? 保険契約者は、申請書に過去の腎臓の問題について記載しており、保険会社はこれに基づいてさらに調査を行うことが可能だったと主張しました。
    告知義務とは何ですか? 告知義務とは、保険契約を締結する際に、保険契約者が保険会社に対して、保険契約に関する重要な事実を告知する義務のことです。
    告知義務違反とは何ですか? 告知義務違反とは、保険契約者が保険会社に対して、保険契約に関する重要な事実を告知しなかったり、虚偽の告知をしたりすることです。
    告知義務違反があった場合、保険会社はどのような対応をとることができますか? 告知義務違反があった場合、保険会社は、保険契約を解除したり、保険金の支払いを拒否したりすることができます。
    保険会社が告知義務違反を主張できる期間はいつまでですか? 保険会社が告知義務違反を主張できる期間は、通常、保険契約の有効期間開始から2年間です。
    本判決は、保険契約者にどのような影響を与えますか? 本判決は、保険契約者が保険会社から不当に保険金の支払いを拒否されることを防ぐ効果があります。
    保険契約者は、保険契約を締結する際にどのような点に注意すべきですか? 保険契約者は、保険契約を締結する際には、過去の病歴や健康状態など、保険契約に関する重要な事実を正確に告知するように注意すべきです。

    本判決は、保険契約における告知義務と、保険会社の責任範囲を明確にする上で重要な意味を持ちます。保険契約者は、自身の権利を理解し、適切な保険契約を締結することが重要です。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Sun Life of Canada (Philippines), Inc. vs. Ma. Daisy’s. Sibya, G.R. No. 211212, June 08, 2016

  • 契約解除の要件:履行義務違反の程度と裁判所への訴え

    本判決は、契約解除(より正確には解除)が、軽微な義務違反ではなく、契約当事者の目的を達成できないほどの重大な義務違反があった場合にのみ認められることを明確にしました。また、契約の解除は、当事者の一方的な判断ではなく、裁判所または公証人の行為によってのみ有効となることを確認しました。したがって、重大な契約違反があったとしても、当事者は裁判所に訴えて解除を求める必要があります。

    契約上の義務不履行:契約解除の正当性と必要な法的措置

    本件は、ヘルスメンテナンス機構(HMO)であるヘルスチェック・インターナショナル(HCI)が、EDSマニュファクチャリング(EMI)との間で、EMIの従業員とその扶養者に医療サービスを提供する契約を締結したことに端を発します。EMIは全額の保険料を支払いましたが、HCIのサービス提供に問題が生じ、特に主要な提携病院であるデ・ラ・サール大学メディカルセンター(DLSUMC)との間でサービスの停止が繰り返されました。これにより、EMIはHCIの重大な契約違反を理由に契約解除を通知し、未使用期間に対する保険料の返還を求めました。しかし、EMIは従業員のHMOカードを回収せず、HCIは従業員が契約解除後もカードを利用していることを指摘し、契約は継続中であると主張しました。裁判所は、EMIが契約を有効に解除するための法的措置(裁判所への訴え)を講じなかったため、契約は有効に解除されなかったと判断しました。

    本判決の根拠となるのは、民法第1191条に規定される契約解除の要件です。この条文によれば、契約当事者の一方が義務を履行しない場合、他方当事者は契約の履行または解除を選択できます。ただし、契約の解除は、義務の不履行が軽微または偶発的なものではなく、契約の目的を達成できないほどの重大かつ基本的な違反である場合にのみ認められます。また、裁判所は、解除を命じる前に、契約の履行を認める正当な理由がないかを確認する必要があります。重要な点として、民法第1191条に基づく解除は、当事者間の信頼関係を損なう義務違反に対する救済手段であり、単なる契約上の損害賠償とは異なります。

    本件では、HCIがEMIの従業員に医療サービスを提供することを繰り返し拒否したことは、契約上の義務の重大な違反に該当すると判断されました。しかし、EMIは契約解除を一方的に宣言したものの、裁判所を通じて正式な解除手続きを行いませんでした。判例によれば、契約解除を行うには、裁判所または公証人の行為が必要であり、当事者の一方的な通知だけでは有効な解除とは認められません。したがって、EMIはHCIとの契約を有効に解除するためには、裁判所に解除の訴えを提起し、裁判所の判決を得る必要がありました。

    さらに、EMIの従業員が契約解除後もHCIのサービスを利用し続けたことは、EMIが契約を解除する意図を持っていなかったことを示唆するものとして考慮されました。裁判所は、EMIがHCIのサービス利用を黙認していたことは、契約解除の主張と矛盾すると判断しました。したがって、EMIは契約解除の権利を放棄したものとみなされ、HCIに対する保険料の返還請求は認められませんでした。

    本件は、契約解除の要件と手続きに関する重要な教訓を示しています。契約当事者は、相手方の義務不履行を理由に契約を解除する場合、まず相手方に対して義務の履行を催告し、それでも履行されない場合に、裁判所に解除の訴えを提起する必要があります。また、契約解除後も相手方のサービスを利用し続けるなど、契約の継続を前提とする行為は、解除の意思表示と矛盾するため、慎むべきです。このような手続きを遵守することで、契約当事者は法的紛争を回避し、自らの権利を適切に保護することができます。

    FAQs

    本件における重要な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、EMIがHCIとの契約を有効に解除できたかどうかでした。特に、HCIによる義務不履行の程度と、EMIが契約解除のために必要な法的措置を講じたかどうかが争われました。
    EMIはなぜ裁判で敗訴したのですか? EMIは、HCIの義務不履行を理由に契約解除を通知しましたが、裁判所に解除の訴えを提起しませんでした。また、契約解除後も従業員がHCIのサービスを利用し続けたことが、解除の意思表示と矛盾すると判断されました。
    契約解除のために裁判所の判決が必要なのはなぜですか? 裁判所の判決は、当事者の一方的な判断ではなく、客観的な基準に基づいて契約解除の正当性を判断するために必要です。これにより、不当な契約解除から相手方を保護し、法的安定性を確保することができます。
    どのような場合に契約解除が認められますか? 契約解除は、義務の不履行が軽微または偶発的なものではなく、契約の目的を達成できないほどの重大かつ基本的な違反である場合にのみ認められます。
    契約解除を通知するだけで十分ですか? いいえ、契約解除を有効にするためには、原則として裁判所または公証人の行為が必要です。一方的な通知だけでは、契約解除の効力は認められません。
    契約解除後に注意すべきことはありますか? 契約解除後も相手方のサービスを利用し続けるなど、契約の継続を前提とする行為は、解除の意思表示と矛盾するため、慎むべきです。
    民法第1191条は何を規定していますか? 民法第1191条は、双務契約において、当事者の一方が義務を履行しない場合に、他方当事者が契約の履行または解除を選択できることを規定しています。
    裁判所はどのような要素を考慮して契約解除の可否を判断しますか? 裁判所は、義務不履行の程度、契約の目的、当事者の意思などを総合的に考慮して、契約解除の可否を判断します。
    本判決から何を学ぶことができますか? 本判決は、契約解除の要件と手続きに関する重要な教訓を示しています。契約解除を検討する際には、義務不履行の程度を慎重に判断し、必要な法的措置を講じる必要があります。

    特定の状況への本判決の適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:EDS MANUFACTURING, INC.対HEALTHCHECK INTERNATIONAL INC., G.R. No. 162802, 2013年10月9日

  • フィリピン契約法:履行遅滞と解除権の行使に関する重要判例

    フィリピン法における相互義務の履行遅滞と解除権の相互性

    G.R. NO. 126083, July 12, 2006

    はじめに

    不動産取引において、売主と買主の義務が同時に履行されない場合、どのような法的リスクが生じるのでしょうか。本判例は、相互義務の履行遅滞が契約解除に及ぼす影響について、具体的な事例を通じて解説します。契約当事者は、本判例から、義務の履行と権利の行使に関する重要な教訓を得ることができます。

    法的背景

    フィリピン民法第1191条は、相互義務における解除権について規定しています。相互義務とは、同一の原因から生じ、各当事者が互いに債務者かつ債権者となる義務を指します。一方の当事者が義務を履行しない場合、他方の当事者は契約を解除する権利を有します。

    重要な条文を以下に引用します。

    ART. 1191. The power to rescind obligations is implied in reciprocal ones, in case one of the obligors should not comply with what is incumbent upon him.

    また、履行遅滞(mora)に関しては、民法第1169条が適用されます。相互義務においては、一方の当事者が義務を履行するか、または履行の準備ができていない場合、他方の当事者は遅滞の責任を負いません。しかし、一方の当事者が義務を履行した時点から、他方の当事者の遅滞が開始されます。

    ART. 1169

    In reciprocal obligations, neither party incurs in delay if the other does not comply or is not ready to comply in a proper manner with what is incumbent upon him. From the moment one of the parties fulfills his obligation, delay by the other begins.

    例えば、売主が所有権移転に必要な書類を準備せず、買主が代金を支払わない場合、双方に履行遅滞が生じます。この場合、契約解除の可否は、双方の義務の履行状況によって判断されます。

    事件の概要

    本件は、アントニオ・R・コルテス(以下「コルテス」)とヴィラ・エスペランサ開発会社(以下「会社」)との間の不動産売買契約に関する紛争です。会社は、コルテスが所有する土地を購入する契約を締結しましたが、契約条件の解釈を巡って対立が生じました。

    • 1983年、会社はコルテスに対し、総額P1,213,000.00を前払いしました。
    • その後、両者は絶対的売買証書を作成しましたが、コルテスが証書を保管したまま、登記手続きが進みませんでした。
    • 会社は、コルテスに対し、所有権移転登記に必要な書類の引渡しを求め、特定履行訴訟を提起しました。
    • コルテスは、会社が契約上の義務を履行しなかったとして、契約解除と損害賠償を求めました。

    地方裁判所は、コルテスの主張を認め、契約を解除し、会社に対し、前払金の返還を命じました。しかし、控訴院は、地方裁判所の判決を覆し、コルテスに対し、会社が残金を支払うのと同時に、所有権移転登記に必要な書類を引渡すよう命じました。

    コルテスは、控訴院の判決を不服として、最高裁判所に上訴しました。

    以下に、最高裁判所の判決における重要な引用を2つ示します。

    The settled rule is that the decisive factor in evaluating an agreement is the intention of the parties, as shown not necessarily by the terminology used in the contract but by their conduct, words, actions and deeds prior to, during and immediately after executing the agreement.

    Since Cortes did not perform his obligation to have the Deed notarized and to surrender the same together with the TCTs, the trial court erred in concluding that he performed his part in the contract of sale and that it is the Corporation alone that was remiss in the performance of its obligation.

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、契約当事者の真意を重視し、契約書に記載された文言だけでなく、契約締結前後の当事者の行動や言動を考慮しました。その結果、コルテスが所有権移転登記に必要な書類を会社に引渡す義務を履行していなかったと認定しました。

    最高裁判所は、コルテスと会社の双方が履行遅滞の状態にあったと判断しました。コルテスは、所有権移転登記に必要な書類を引渡しておらず、会社は、代金全額を支払っていませんでした。このような場合、双方の遅滞は相殺され、契約解除の根拠とはなりません。

    最高裁判所は、控訴院の判決を支持し、コルテスに対し、会社が残金を支払うのと同時に、所有権移転登記に必要な書類を引渡すよう命じました。

    実務上の教訓

    本判例から、以下の教訓が得られます。

    • 契約当事者は、契約上の義務を明確に理解し、履行する必要があります。
    • 相互義務においては、一方の当事者が義務を履行しない場合、他方の当事者も遅滞の責任を負いません。
    • 契約解除を求める場合、自らの義務を履行していることが前提となります。
    • 契約当事者の真意は、契約書だけでなく、契約締結前後の行動や言動から判断されます。

    重要なポイント

    • 契約上の義務を明確に理解し、履行すること。
    • 相互義務においては、双方の義務の履行状況が重要であること。
    • 契約解除を求める場合、自らの義務を履行していることが前提となること。

    よくある質問(FAQ)

    Q: 相互義務とは何ですか?

    A: 相互義務とは、同一の原因から生じ、各当事者が互いに債務者かつ債権者となる義務を指します。例えば、不動産売買契約における売主の所有権移転義務と買主の代金支払義務が該当します。

    Q: 履行遅滞とは何ですか?

    A: 履行遅滞とは、債務者が正当な理由なく債務を履行しない状態を指します。相互義務においては、一方の当事者が義務を履行するか、または履行の準備ができていない場合、他方の当事者は遅滞の責任を負いません。

    Q: 契約解除の要件は何ですか?

    A: 契約解除の要件は、契約の種類や内容によって異なりますが、一般的には、債務者の債務不履行が重大であることが必要です。相互義務においては、自らの義務を履行していることが前提となります。

    Q: 契約当事者の真意はどのように判断されますか?

    A: 契約当事者の真意は、契約書に記載された文言だけでなく、契約締結前後の当事者の行動や言動から判断されます。裁判所は、証拠に基づいて、当事者の真意を認定します。

    Q: 本判例からどのような教訓が得られますか?

    A: 本判例から、契約上の義務を明確に理解し、履行すること、相互義務においては、双方の義務の履行状況が重要であること、契約解除を求める場合、自らの義務を履行していることが前提となること、契約当事者の真意は、契約書だけでなく、契約締結前後の行動や言動から判断されること、などの教訓が得られます。

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