本件において、最高裁判所は、親殺しの罪で起訴された被告が正当防衛を主張した際の法的原則を明確にしました。裁判所は、被告が彼の父からの単なる口頭での非難と脅威に反応して彼を射殺したことは、被告の側に立って自己防衛を正当化する生命への不法な攻撃を構成しないと判断しました。判決は、自己防衛を成功させるためには、生命に対する現実的で差し迫った脅威が存在しなければならないことを強調しており、これは、単なる言葉や脅威では十分ではないことを示しています。
屈辱の終焉:口頭での非難だけで、正当防衛による親殺しが正当化されるか?
事件は、2000年7月16日、バレンティン・アルナンテの息子のドミンゴ・アルナンテを含む親戚が、フィリピン、イリガ市のサント・ドミンゴの住居で、別の息子であるクリストファー・アルナンテの誕生日を祝っていた時に始まりました。昼食後まもなく、一行はアルナンテ家の居間で飲み始めました。夕方の6時頃、すでに酔っていたバレンティンと彼の息子ドミンゴが激しい口論になりました。ドミンゴは父に客の前で自分を恥ずかしめるのをやめるように言いましたが、バレンティンは息子を非難し続けました。無視されたと感じたドミンゴは立ち上がり、クリストファーが続いて彼の部屋に行き、拳銃を手に取りました。ドミンゴは銃を地面に向けて発砲し、家の人々を怖がらせ、正面玄関から急いで逃げ出すように促しました。ドミンゴは台所のドアから家を出ました。彼の父バレンティンが彼を追いかけ、ドミンゴによって2回撃たれました。被害者は病院に間に合いませんでした。
ドミンゴ・アルナンテは、次のような情報を記載した親殺しで起訴されました。「2000年7月16日の午後6時頃、フィリピン、イリガ市、サント・ドミンゴ、マブンガ通りのゾーン5にある自宅、および本裁判所の管轄内において、上記氏名の被告は、殺意をもって、違法かつ重罪をもって、自分の父であるバレンティン・アルナンテをハンドガンで2回撃ち、彼の胃と左腕に命中させ、それが直接的に彼の即死の原因となった」彼は罪状認否において「無罪」を主張しました。
被害者の妻でありドミンゴの母であるエレナ・アルナンテは、彼女が2回の銃声を聞いた時、居間にいたと証言しました。彼女は部屋から飛び出し、台所の近くで夫が銃創を負って倒れており、息子のドミンゴがまだ拳銃を持って台所のドアのそばに立っているのを見ました。彼女はすぐに助けを求め、バレンティンを聖母マリア病院に運びましたが、夫は「到着時死亡」と宣告されました。クリストファー・アルナンテは、兄ドミンゴが拳銃を手に取った時、彼を注意しようとしたと述べましたが、彼の兄は聞き入れませんでした。ドミンゴは台所のドアから家を出ました。バレンティンが続きました。クリストファーは2回の銃声を聞きました。彼は最初の銃弾がどこに向けられたかは見ていませんでしたが、2回目の銃弾が父に向けられているのを見ました。家に入ると、彼は父が血を流し、地面に倒れようとしているのを見ました。彼が父を助けようとした時、ドミンゴも彼に向けて発砲しましたが、外れました。クリストファーは急いで隣人の家に行き、助けを求めました。警察官に連絡が取れなかったため、彼は個人的に警察署に行き、そこでまもなく父が病院に到着時に死亡したことを知らされました。
イリガ市のアシスタント市保健官であるパブロ・フィリオ・ジュニア医師は、バレンティン・アルナンテの死後約6時間後に、その遺体について検視を行いました。医師の検視報告書は、被害者が2つの銃創を負ったことを示していました – 1つは左腕で、腋窩の下2インチに貫通しており、もう1つの銃創は臍部の3インチ下にあり、2番目の傷が致命的であり、被害者の直接的な死因でした。彼はまた、傷の入り方と方向から、襲撃者は被害者の前にいたように見えると証言しました。ドミンゴ・アルナンテは、自分の父を2回撃ったことを認めましたが、彼の悪行を正当化しようとしました。彼は、兄の誕生日のお祝いの際、父が明白な理由もなく彼に腹を立て、彼を叱り始めたと言いました。彼は父にすべての客の前で自分を屈辱的に扱うのをやめるように言いましたが、被害者はそれに固執しました。彼はグループから離れて部屋に行き、銃を取りました。彼は父が自分を非難するのをやめさせるために銃を下に向けて発砲しました。彼はそれから台所のドアから家を出ましたが、彼の父はそれでも追いかけてきて、ナタで彼を切りつけると脅しました。彼はとても恥ずかしかったので、自分をコントロールできなくなり、父を2回撃ちました。彼はすぐに現場を去りましたが、その後すぐに警察当局に出頭しました。
事件を審理したイリガ市地域裁判所第35支部は、2001年2月9日に判決を下し、正当防衛の訴えを却下し、ドミンゴ・アルナンテに有罪判決を下しました。判決は次のとおりでした。
「したがって、被告ドミンゴ・アルナンテは、改正刑法第246条で定義され処罰される親殺しの罪で合理的な疑いを超えて有罪であると認定されたため、終身刑の刑を宣告し、50,000.00ペソの賠償金を支払い、費用を支払うものとする。」
弁護側は、上訴のための弁論において、「被告人は正当防衛を行使したという事実にもかかわらず、裁判所が被告人に有罪判決を下したことは誤りであった」という効果の単一の誤りを提起しました。
自己防衛の主張は維持できません。被告が被害者を殺害したことを認めながらも、刑事責任から逃れるために自己防衛を主張する場合、彼は信頼できる、明確で説得力のある証拠によって彼の訴えを立証する責任を負います。自己防衛の訴えが優先されるためには、3つの基本的な条件が満たされなければなりません。すなわち、(1)被害者による不法な攻撃、(2)それを阻止または撃退するために採用された手段の合理的な必要性、(3)自己防衛をする者による十分な挑発の欠如です。不法な攻撃は、自己防衛をする者の生命と肢に対する実際の、突然の、予期しない攻撃または差し迫った危険を前提としており、単なる脅迫的または威嚇的な態度ではありません。攻撃は現実的でなければならず、単なる想像であってはなりません。
被告人自身の証言は、彼の父による不法な攻撃があったといういかなる証拠も容易に否定します。彼の証言を見てください –
「Q. |
2000年7月16日の午後6時頃、イリガ市のサント・ドミンゴで、あなたが父と一緒にあなたの家にいた時、もし何かあれば何が起こりましたか?
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「A. |
さて、私の兄の誕生日に関連して誕生日のお祝いがあり、酒盛りが行われました。 |
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「Q. |
あなたの兄の名前は何ですか?
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「A. |
クリストファーです。 |
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「Q. |
その日時の場所にいる時、午後6時頃に父との間で何が起こりましたか?
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「A. |
私たちは口論になりました。 |
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「Q. |
あなたとあなたの父の間でのその口論は何についてでしたか?
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「A. |
私は理解できません、先生。彼は突然私に腹を立てました。 |
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「Q. |
あなたの父が突然あなたに腹を立てた時、何が起こりましたか?
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「A. |
私は父に、そこには非常に多くの人がいたので、もう私を叱らないように言いました、それは私にとって恥ずかしかったです。 |
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「Q. |
あなたがそれをあなたの父に言った時、何が起こりましたか?
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「A. |
彼は私を叱り続けました。 |
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「Q. |
ところで、あなたは「パパ」と述べましたが、それはあなたがあなたの父を呼ぶ時の呼び方ですか?
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「A. |
はい、先生。 |
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「Q. |
それで、あなたのパパがあなたを叱り続けた時、何が起こりましたか?
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「A. |
私は去りました。 |
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「Q. |
あなたはどこに行きましたか?
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「A. |
私は彼の叱責を止めるために私の部屋に入りました。 |
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「Q. |
あなたがあなたの部屋に入った後、次に何が起こりましたか?
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「A. |
彼は私を叱り続けたので、私がしたのは、銃を取り、下に向けて発砲しました。 |
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「Q. |
なぜ銃を下に向けて発砲したのですか?
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「A. |
私の父が私を叱るのを止めるために、とても多くの人がいたので私は恥ずかしくなっていました。 |
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「Q. |
銃を下に向けて発砲した後、次に何が起こりましたか?
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「A. |
私は台所から家を出ました。 |
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「Q. |
なぜあなたは台所から家を出たのですか、証人さん?
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「A. |
私が場所を離れることができるように。 |
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「Q. |
あなたは台所から家を出ることができましたか?
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「A. |
はい、先生。 |
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「Q. |
あなたが家を出ることができた時、何が起こりましたか?
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「A. |
今、私は家を出て場所を離れることができましたが、家を出た後、私の父が私を間近に追いかけてくるのを見ました。 |
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「Q. |
あなたの父があなたを間近に追いかけてきた時、何が起こりましたか?
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「A. |
彼はまだ私を叱っていて、ナタを持っていました。 |
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「Q. |
あなたの父があなたを間近に追いかけてきてナタを持っていることに気づいた時、何が起こりましたか?
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「A. |
彼は私を切りつけようとしていました、私は彼にそれをしないように言いました、なぜなら私は立ち去ろうとしているからです。 |
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「検察官タグム: |
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名誉裁判官、私たちはこの証人の証言に反対します、なぜならそれはこの証人が証拠として提出されている目的の一つではないからです。
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「弁護士カバルテラ: |
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それはまさに、名誉裁判官、被害者の側からの十分な挑発または脅威がその行為の直前にあったという軽減要素の一部です。
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「裁判所: |
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彼に答えさせてください。 |
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「弁護士カバルテラ: |
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わかりました。
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「Q. |
その後何が起こりましたか?
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「A. |
彼はまだ私を叱っていました。彼は私を切りつけると脅しました。 |
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「Q. |
彼があなたを切りつけると脅した後、あなたが次にやったことは何ですか?
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「A. |
さて、彼がまだ私を叱っていて、私はとても恥ずかしくなっていたので、何か暗いものが見えて父を撃ちました。私の視界が暗くなり、父を撃つことができました。
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「Q. |
何回あなたの父を撃ちましたか?
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「A. |
2回です。
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「Q. |
なぜ2回ですか?
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「A. |
私は自分をコントロールできませんでした。
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証言には、被告の自己防衛の主張を正当化できる、被害者の側からの種類の不法な攻撃の存在を示唆するものはありません。差し迫った攻撃の単なる認識は、不法な攻撃を構成するのに十分ではなく、脅迫的または威嚇的な態度も同様です。
裁判所は、自発的な出頭の軽減要素を正しく評価しました。確かに、被告人は射撃事件の直後に自発的に当局に出頭しました。
共和国法第7659号によって改正された改正刑法第246条は、親殺しの罪に対して終身刑から死刑までの刑を規定しています。自発的な出頭の軽減要素の存在は、より軽い刑の適用を正当化します。
50,000.00ペソの民事責任に加えて、被告人は、被害者の相続人が被った感情的な苦痛と精神的なショックに対する50,000.00ペソの精神的損害賠償金、および親族関係を理由とする25,000.00ペソの懲罰的損害賠償金を説明する責任も負わなければなりません。親族関係は、親殺しの罪に対する資格要件であり、申し立てられ、証明されました。
裁判所の判決によれば、第一審裁判所は有罪判決を下し、刑を言い渡しました。それ以外にも、原告は被害者の相続人に対して、50,000.00ペソの精神的損害賠償金と25,000.00ペソの懲罰的損害賠償金を支払うように命じます。
FAQs
この事件の重要な争点は何でしたか? |
この訴訟における重要な争点は、被告の父を殺害した被告の、正当防衛であるという主張を裁判所が受け入れるかどうかという点でした。裁判所は、自己防衛を正当化する生命に対する差し迫った脅威はなかったと判断しました。 |
正当防衛とみなされるためには、どのような要素が必要ですか? |
正当防衛であるとみなされるためには、相手側による不法な攻撃、自己防衛のためにとられた手段の合理的な必要性、被告による挑発の欠如の3つの要素がすべて満たされている必要があります。すべての要素が立証されなければ、正当防衛の主張は成立しません。 |
裁判所は被告による自己防衛の主張をなぜ却下したのですか? |
裁判所は、被害者が自己防衛を行うという差し迫った必要性を作り出す、生命に対する不法な攻撃を行ったという十分な証拠がなかったという理由で、被告による自己防衛の主張を却下しました。単なる侮辱と侮辱だけでは、自己防衛の必要性を構成しないため、暴力を正当化するには至りません。 |
自発的投降は事件の結果にどのような影響を与えましたか? |
被告の自発的投降は、情状酌量の余地があったものとして認められました。これにより、裁判所は被告に対して課される刑罰を決定する際に、情状酌量を行うことになりました。 |
被告には、どんな賠償責任の支払いが命じられましたか? |
被告には、民事賠償、精神的苦痛に対する賠償、および懲罰的損害賠償の支払いが命じられました。これらの損害賠償は、被告の行為によって被害者の相続人が被った損失を補償するものでした。 |
本件はフィリピンの法的見解にどのような意味をもたらしますか? |
本件は、自己防衛の主張に対する不法な攻撃の必要性について、判例となる重要な法原則として扱われます。単なる侮辱は、いかに不愉快なものであっても、自己防衛のための暴力を正当化しないという判例が、この訴訟で確認されました。 |
本件から教訓を引き出すことができるのは、どんな人たちですか? |
本件から教訓を引き出すことができるのは、潜在的な自己防衛の場面に関与している個人だけでなく、弁護士や裁判官も含まれます。不法な攻撃とは何か、およびそのような主張を構成するために必要な証拠を理解することが不可欠です。 |
親殺しに対する法定刑はどれくらいですか? |
親殺しに対する刑は、共和国法第7659号によって改正された改正刑法第246条に基づいて、終身刑から死刑の範囲です。しかし、今回のケースの様に酌量すべき情状の存在は、処罰が軽い方になることを正当化する場合があります。 |
本訴訟は、暴行の脅威を伴わない単純な口頭での口論や侮辱が、致命的な力の使用を正当化できる「不法な攻撃」を構成するものではないことを明確に裏付けています。自己防衛は、防御者の生命が現実的かつ差し迫った危険にさらされている場合にのみ許容される訴えです。この区別は、状況の激化をエスカレートさせることや暴力に屈することを防ぐため、法治社会の枠組みの中で不可欠です。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:PEOPLE OF THE PHILIPPINES VS. DOMINGO ARNANTE Y DACPANO, G.R. No. 148724, 2002年10月15日