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  • 大統領令による電気協同組合の管理介入は違法:カマリネス・ノルテ電気協同組合事件の教訓

    大統領令による協同組合の管理介入は違法

    G.R. No. 127249, 1998年2月27日

    電気は現代社会において不可欠な公共サービスであり、その安定供給は地域社会の経済活動や住民生活を支える基盤です。しかし、電気協同組合の運営に混乱が生じ、電力供給が滞るような事態が発生した場合、政府はどこまで介入できるのでしょうか。カマリネス・ノルテ電気協同組合(CANORECO)事件は、まさにこの問題に正面から向き合った最高裁判所の判決です。この判決は、大統領令による電気協同組合への介入が違法であると明確に示し、協同組合の自治と法に基づく行政運営の重要性を改めて確認させました。本稿では、このCANORECO事件を詳細に分析し、その教訓と実務上の影響について解説します。

    事件の概要と争点

    CANORECOは、大統領令269号に基づいて設立された電気協同組合でしたが、後に共和国法6938号(フィリピン協同組合法)および6939号に基づき協同組合開発庁(CDA)に登録されました。組合内部では経営を巡る対立が深刻化し、大統領府は事態を収拾するため、暫定的にCANORECOの管理運営を代行する特別委員会を設置する大統領令409号を発令しました。これに対し、CANORECOとその理事らは、大統領令の無効確認と執行禁止を求めて最高裁判所に訴訟を提起しました。本件の最大の争点は、大統領府が電気協同組合の管理運営に介入する権限を有するか否かでした。

    関連法規と判例

    フィリピンにおける協同組合は、共和国法6938号(協同組合法)および6939号(協同組合開発庁法)によって包括的に規制されています。協同組合法は、協同組合の自主性、民主的運営、および組合員の参加を基本原則としており、協同組合の内部 affairs は、原則として協同組合自身が決定すべき事項とされています。特に、理事会の構成、役員の選任・解任、事業運営などは、総会または理事会の権限に属すると明記されています。一方、大統領府は、行政部門の長として、行政機関に対する一般的な監督権を有していますが、この監督権は、法律で明確に定められた場合に限り、私的団体の内部運営に介入する権限まで包含するものではありません。

    協同組合法第38条は、理事会の構成について、「協同組合の事務の遂行および管理は、総会で選出された5名以上15名以下の理事で構成される理事会に委ねられる」と規定しています。また、第39条は、理事会の権限として、「理事会は、事業を指揮監督し、協同組合の財産を管理し、協同組合のすべての権限を行使することができる」と定めています。さらに、第43条は、役員の選任について、「理事会は、理事の中から会長および副会長を選出し、理事以外の役員を任命することができる」と規定しています。これらの規定は、協同組合の自主的な運営を保障するものであり、政府による過度な介入を抑制する趣旨であると解釈できます。

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、大統領令409号によるCANORECOへの介入は違法であるとの判断を下しました。判決理由の中で、最高裁は以下の点を重視しました。

    1. CANORECOは、共和国法6938号および6939号に基づきCDAに登録された協同組合であり、協同組合法の適用を受ける。
    2. 協同組合法は、協同組合の自主的運営を原則としており、理事会および総会に広範な権限を付与している。
    3. 大統領府は、協同組合法またはその他の法律に基づいて、電気協同組合の管理運営に介入する明示的な権限を有していない。
    4. 大統領令409号は、CANORECOの理事会の権限を剥奪し、特別委員会に管理運営権限を委譲するものであり、協同組合法に違反する。
    5. 大統領府が主張する警察権は、公共の福祉を増進するための規制権限であり、私的団体の管理運営を奪取する権限まで包含するものではない。

    最高裁は判決文中で、「協同組合は民主的な組織であり、その事務は組合員が合意した方法で選任または任命された者によって管理されるべきであるという共和国法6938号第4条(2)に enshrined された基本的な原則に違反する」と指摘しました。さらに、「国家は、共和国法6939号第1条に定められた政策、すなわち、協同組合の経営および運営に対する不干渉の政策を維持すべきである」と強調しました。

    これらの理由から、最高裁は大統領令409号を無効と判断し、CANORECO側の訴えを認めました。この判決は、政府による私的団体への介入の限界を明確に示すとともに、法治国家における行政権の行使は、法律の根拠に基づき、かつ、国民の権利を尊重して行われるべきであるという原則を改めて確認するものです。

    実務上の影響と教訓

    CANORECO事件の判決は、電気協同組合を含むすべての協同組合の運営、さらには広範な私的団体の自治に重要な影響を与えます。この判決から得られる主な教訓は以下の通りです。

    • **協同組合の自治の尊重:** 政府機関は、協同組合の自主的な運営を最大限尊重しなければなりません。協同組合の内部紛争や経営上の問題は、原則として協同組合自身が、協同組合法および定款の定めに従って解決すべきです。
    • **法律に基づかない行政介入の禁止:** 行政機関が私的団体に介入する場合には、必ず法律の根拠が必要です。警察権などの包括的な権限を根拠に、法律で認められていない介入を行うことは許されません。
    • **紛争解決手続きの遵守:** 協同組合内部の紛争は、まず協同組合法および定款に定められた紛争解決手続き(調停、仲裁など)に従って解決を試みるべきです。それでも解決しない場合は、裁判所の判断を仰ぐことになります。
    • **行政決定の最終性:** 行政機関の決定は、一定期間経過後または不服申し立て期間経過後に確定します。確定した行政決定は、たとえ上位の行政機関であっても、原則として覆すことはできません。

    CANORECO事件から学ぶべきこと

    CANORECO事件は、法治国家における行政権の限界と、私的団体の自治の重要性を示す重要な判例です。政府による介入は、公益を目的とする場合であっても、法律の明確な根拠に基づき、必要最小限の範囲で行われるべきです。協同組合をはじめとする私的団体は、自主的な運営を通じて地域社会の発展に貢献することが期待されており、政府は、その自主性を尊重し、適切な監督を行うことが求められます。

    よくある質問 (FAQ)

    Q1: 電気協同組合とは何ですか?

    A1: 電気協同組合は、組合員が出資し、電気事業を共同で行う組織です。組合員の生活に必要な電気を安定的に供給することを目的としています。フィリピンでは、農村地域を中心に多くの電気協同組合が設立されています。

    Q2: CDAとはどのような機関ですか?

    A2: CDA(協同組合開発庁)は、フィリピン政府の機関で、協同組合の登録、監督、および育成を担当しています。協同組合法に基づいて設立され、協同組合の健全な発展を支援することを目的としています。

    Q3: 大統領令とは何ですか?

    A3: 大統領令は、フィリピンの大統領が発令する行政命令の一種です。法律の委任に基づいて発令される場合と、大統領の固有の権限に基づいて発令される場合があります。ただし、大統領令も法律に違反することはできません。

    Q4: 警察権とはどのような権限ですか?

    A4: 警察権は、国家が社会の秩序、安全、健康、道徳、および一般的福祉を維持するために行使する権限です。立法権、行政権、司法権など、政府のあらゆる部門が行使できますが、憲法および法律の範囲内でなければなりません。

    Q5: CANORECO事件の判決は、他の協同組合にも適用されますか?

    A5: はい、CANORECO事件の判決は、電気協同組合に限らず、すべての協同組合に適用されます。この判決は、協同組合の自治と、法律に基づかない行政介入の違法性を明確にしたものであり、今後の協同組合運営の基準となります。


    本稿は、フィリピン最高裁判所の判例に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の法的問題については、専門の弁護士にご相談ください。

    本件のような協同組合法、行政法に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。弊所は、マカティ、BGCを拠点とするフィリピンの法律事務所として、企業法務、訴訟、仲裁など、幅広い分野で高度なリーガルサービスを提供しております。協同組合運営に関する法的問題でお困りの際は、お気軽にご連絡ください。

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  • フィリピンにおけるパイロット料金規制:政府機関の権限と法的拘束力

    行政命令と政府機関の権限:パイロット料金設定の法的拘束力

    G.R. NOS. 103716-17, G.R. No. 100481, G.R. NO. 107720. JANUARY 22, 1997

    港湾パイロット料金の規制は、フィリピンの海運業界において重要な問題です。本判例は、行政命令の法的拘束力と、政府機関が以前に設定された料金を変更する権限について明確な指針を提供します。特に、大統領令(E.O.)No.1088が有効な法令であり、フィリピン港湾庁(PPA)がその規定を遵守する義務があることを確認しています。この判決は、港湾パイロット料金の設定における政府の役割と、関係者が従うべき法的枠組みを理解する上で不可欠です。

    導入

    フィリピンの海運業界において、パイロット料金は重要なコスト要素です。港湾パイロットは、船舶の安全な航行を支援する専門家であり、そのサービスに対する料金は、海運会社の運営コストに直接影響します。本判例は、港湾パイロット料金の設定に関する政府機関の権限と、以前の行政命令の法的拘束力について争われた事例です。この判決は、海運業界における料金設定の透明性と法的安定性を確保する上で重要な役割を果たしています。

    法的背景

    本判例の法的背景には、フィリピン港湾庁(PPA)の設立と、その権限を定める大統領令(P.D.)No.857があります。P.D.No.857は、PPAに港湾におけるパイロット業務を監督、管理、規制する権限を付与しています。また、PPAは、港湾内で提供されるサービスに対する料金を設定、増減する権限も有しています。しかし、1986年に発行されたE.O.No.1088は、パイロット料金の統一と調整を目的としており、PPAが以前に設定した料金を大幅に引き上げました。このE.O.No.1088の有効性と、PPAがその規定を遵守する義務があるかどうかが、本判例の主要な争点となりました。

    本判例に関連する重要な法的規定は以下の通りです。

    • 大統領令(P.D.)No.857第6条(a)(ii):PPAは、その権限に属する港湾において必要なサービスを監督、管理、規制する権限を有する。
    • 大統領令(P.D.)No.857第6条(a)(viii):PPAは、あらゆる港湾地区におけるパイロット業務とパイロットの行為を管理、規制、監督する権限を有する。
    • 大統領令(P.D.)No.857第20条(a):PPAは、PPAまたは港湾地区内の民間組織が提供するサービスに対する料金を設定、増減する権限を有する。

    事件の経緯

    本判例は、複数の訴訟が関連しています。主な経緯は以下の通りです。

    • E.O.No.1088の発行:1986年、当時の大統領フェルディナンド・マルコスは、パイロット料金の引き上げを求める声に応え、E.O.No.1088を発行しました。
    • PPAの拒否:PPAは、E.O.No.1088が十分な協議なしに作成されたこと、料金引き上げが過剰であることなどを理由に、その実施を拒否しました。
    • UHPAPの提訴:United Harbor Pilots’ Association of the Philippines, Inc.(UHPAP)は、E.O.No.1088の実施を求めて、運輸通信大臣とPPA総裁を相手に訴訟を提起しました。
    • 裁判所の判決:地方裁判所は、PPAに対し、E.O.No.1088に基づく料金徴収を妨害しないよう仮差し止め命令を発行しました。
    • PPAの行政命令No.02-88の発行:PPAは、パイロット料金を当事者間の合意に委ねる行政命令No.02-88を発行しました。
    • UHPAPの異議申し立て:UHPAPは、行政命令No.02-88の無効を求めて、地方裁判所に訴訟を提起しました。
    • 控訴裁判所の判決:控訴裁判所は、地方裁判所の判決を支持し、PPAに対し、E.O.No.1088を遵守する義務があることを確認しました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、E.O.No.1088が有効な法令であり、PPAがその規定を遵守する義務があることを確認しました。最高裁判所は、料金設定は本質的に立法権であり、PPAが以前に発行した命令は、委任された権限の行使として発行された下位法規であると判断しました。したがって、これらの命令は、法律によってのみ修正または改訂できると結論付けました。

    最高裁判所は、次のように述べています。

    「料金の設定は本質的に立法権である。」

    「PPAが以前に発行した命令は、委任された権限の行使として発行された下位法規である。」

    実務上の影響

    本判例は、フィリピンの海運業界におけるパイロット料金の設定に大きな影響を与えます。主な影響は以下の通りです。

    • E.O.No.1088の法的拘束力:本判例により、E.O.No.1088が有効な法令であり、PPAがその規定を遵守する義務があることが明確になりました。
    • PPAの権限の制限:PPAは、E.O.No.1088を超える料金を設定することはできますが、E.O.No.1088を下回る料金を設定することはできません。
    • 料金設定の透明性:本判例は、パイロット料金の設定における政府の役割を明確にし、料金設定の透明性を高めることに貢献します。
    • 法的安定性の確保:本判例は、海運業界における料金設定の法的安定性を確保し、関係者が安心して事業を行える環境を整備します。

    重要な教訓

    • 行政命令は、有効な法令として法的拘束力を持ちます。
    • 政府機関は、以前に発行された行政命令を遵守する義務があります。
    • 料金設定は本質的に立法権であり、政府機関は法律によって委任された権限の範囲内で料金を設定する必要があります。

    よくある質問

    Q: E.O.No.1088は、現在も有効ですか?

    A: はい、E.O.No.1088は、最高裁判所の判決により、現在も有効な法令として認められています。

    Q: PPAは、E.O.No.1088に基づく料金を変更できますか?

    A: PPAは、E.O.No.1088を超える料金を設定することはできますが、E.O.No.1088を下回る料金を設定することはできません。

    Q: パイロット料金は、誰が支払うのですか?

    A: パイロット料金は、通常、船舶の所有者または運航者が支払います。

    Q: パイロット料金は、どのように計算されますか?

    A: パイロット料金は、通常、船舶の総トン数に基づいて計算されます。

    Q: パイロットサービスは、義務ですか?

    A: はい、E.O.No.1088は、政府および民間の埠頭または桟橋において、パイロットサービスを義務付けています。

    本件に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。当事務所は、海運業界における料金規制に関する豊富な経験を有しており、お客様のニーズに合わせた最適な法的アドバイスを提供いたします。お気軽にお問い合わせください。

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  • 貿易規制の有効性:行政命令の公布要件と企業の義務

    行政命令の有効性:公布の重要性

    G.R. No. 108461, October 21, 1996

    貿易規制は、国の経済政策を具体化する重要な手段です。しかし、これらの規制が有効に機能するためには、法的手続きを遵守し、国民に周知される必要があります。本稿では、フィリピン国際貿易公社(PITC)対レミントン・インダストリアル・セールス・コーポレーション事件を分析し、行政命令の公布要件と企業の義務について解説します。

    導入

    貿易規制は、国の経済政策を具体化する重要な手段です。しかし、これらの規制が有効に機能するためには、法的手続きを遵守し、国民に周知される必要があります。本稿では、フィリピン国際貿易公社(PITC)対レミントン・インダストリアル・セールス・コーポレーション事件を分析し、行政命令の公布要件と企業の義務について解説します。

    この事件は、PITCが発令した行政命令が、その公布の欠如により無効と判断された事例です。この判決は、行政機関が発令する規制が、国民に適用される前に適切に公布される必要性を強調しています。

    法的背景

    この事件の背景にあるのは、行政命令の公布に関する法的要件です。フィリピンの民法第2条は、法律が効力を発揮するためには、官報または一般に流通している新聞に掲載される必要があると規定しています。この規定は、国民が法律の内容を知り、それに従って行動できるようにするために設けられています。

    この原則は、最高裁判所の判例であるタナダ対トゥベラ事件(G.R. No. L-63915, December 29, 1986)で確立されました。最高裁は、法律だけでなく、行政規則や命令も、その目的が既存の法律を執行または実施することである場合、公布が必要であると判示しました。この判例は、行政機関が国民の権利や義務に影響を与える規則を定める場合、その内容を国民に知らせる義務があることを明確にしています。

    今回の事件に関連する条項は以下の通りです。

    「法律は、官報(またはフィリピンで一般に流通している新聞)への掲載が完了してから15日後に効力を生じる。ただし、法律に別段の定めがある場合はこの限りでない。」(民法第2条)

    この条項は、公布の重要性を強調しており、行政命令が国民に法的拘束力を持つためには、公布が不可欠であることを示しています。

    事件の概要

    この事件は、PITCが中国からの輸入に対して、フィリピン製品の輸出を義務付ける行政命令を発令したことに端を発しています。レミントンとファイアストーンは、この行政命令に従って輸入許可を申請しましたが、輸出義務を履行できなかったため、PITCから輸入を差し止められました。

    これに対し、レミントンとファイアストーンは、行政命令の無効を訴え、輸入許可の承認を求めて訴訟を提起しました。地方裁判所は、行政命令が公布されていないことを理由に、その無効を認め、PITCに対して輸入許可を承認するよう命じました。

    PITCは、この判決を不服として最高裁判所に上訴しました。最高裁は、地方裁判所の判決を支持し、行政命令の無効を確定しました。以下に、最高裁の判決の要点をまとめます。

    • 行政命令は、国民の権利や義務に影響を与えるため、公布が必要である。
    • PITCの行政命令は、官報または一般に流通している新聞に掲載されていないため、無効である。
    • 行政命令の公布の欠如は、その後の改正が行政登録簿に登録されたとしても、治癒されない。

    最高裁は、次のように述べています。

    「検討中の行政命令は、既存の法律を執行し実施することを目的とするものであるため、その効力発生のためには公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき公布されるべき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