一度確定した訴訟は蒸し返せない:再審理禁止の原則を理解する
G.R. No. 130570, May 19, 1998
はじめに
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法的な紛争は、最終的に解決される必要があります。もしそうでなければ、人々は終わりのない訴訟に巻き込まれ、社会全体の安定が損なわれるでしょう。フィリピン最高裁判所がガルドセ対タロザ事件で示した重要な教訓は、まさにこの点にあります。この事件は、以前に訴訟が却下された場合、それが後の訴訟にどのような影響を与えるのか、そして「再審理禁止の原則(Res Judicata)」がどのように適用されるのかを明確にしています。
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ガルドセ夫妻とタロザ氏の間で争われたこの訴訟は、金銭の貸し借りに端を発しています。しかし、訴訟の過程で手続き上の問題が発生し、最初の訴訟は却下されました。その後、タロザ氏は再びガルドセ夫妻を訴えましたが、ガルドセ夫妻は「再審理禁止の原則」を主張し、訴訟の却下を求めました。この事件は、単に個別の紛争解決にとどまらず、訴訟手続きの原則と、一度下された裁判の確定力を改めて確認する上で重要な意味を持っています。
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再審理禁止の原則とは?
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「再審理禁止の原則」とは、一度確定判決が出た事件については、当事者間で再び同じ争いを繰り返すことを許さないという法原則です。これは、訴訟の終結性と当事者の法的安定性を確保するために非常に重要な原則です。フィリピン民事訴訟規則第39条第49項には、この原則が明記されています。
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「第49条 判決の効果。フィリピンの裁判所または裁判官によって下された判決または最終命令の効果は、裁判所または裁判官が判決または命令を下す管轄権を有する場合、以下の通りとする:
… (b) その他の場合、判決または命令は、直接的に裁定された事項、またはそれに関連して提起され得たその他の事項に関して、当事者および訴訟当事者と同一の資格で同一の事項について訴訟を提起する訴訟開始後の権利承継人との間で、決定的なものとなる。
(c) 同一当事者またはその権利承継人との間のその他の訴訟において、以前の判決で裁定されたと表面上認められるもの、または実際に必然的に含まれていたもの、またはそれに必要なもののみが裁定されたとみなされる。」
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この条項は、「前訴判決による禁反言(bar by former judgment)」と「争点効(conclusiveness of judgment)」という二つの概念を規定しています。ガルドセ事件で争点となったのは、「前訴判決による禁反言」の方です。これは、以下の4つの要件がすべて満たされる場合に適用されます。
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- 以前の判決が確定していること
- 管轄権を有する裁判所によって下された判決であること
- 本案判決であること
- 最初の訴訟と2番目の訴訟との間に、当事者、訴訟物、訴訟原因の同一性があること
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これらの要件を理解することは、再審理禁止の原則がどのように適用されるかを理解する上で不可欠です。特に、本案判決であるかどうか、そして管轄権の有無は、この原則の適用を左右する重要な要素となります。
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事件の経緯:手続きの失敗と再訴
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ガルドセ対タロザ事件は、1989年9月20日にタロザ氏がガルドセ夫妻とセシリア・