弁護士は法廷において真実を語る義務を負う:虚偽供述は懲戒処分の対象
A.C. No. 13473 [Formerly CBD Case No. 18-5769), October 05, 2022
弁護士は、依頼者の利益を擁護する一方で、法廷における誠実義務を遵守しなければなりません。本件は、弁護士が法廷で虚偽の供述をしたとして懲戒処分を受けた事例であり、弁護士倫理の重要性を改めて示しています。
はじめに
弁護士は、依頼者の権利を守るために活動しますが、その過程で真実を歪曲したり、法廷を欺いたりすることは許されません。弁護士の誠実義務は、法制度の信頼性を維持するために不可欠です。本件は、弁護士が過去の合意内容について虚偽の供述をしたことが問題となり、懲戒処分に至った事例です。これにより、弁護士は常に誠実であることを求められるという原則が改めて強調されました。
事件の概要は以下の通りです。土地所有者であるドゥムラオらは、不動産開発会社バーガンディ・アセットと共同事業契約を締結しましたが、バーガンディ・アセットが契約を履行しなかったため、紛争となりました。バーガンディ・アセットは弁護士リムに法的代理を依頼しましたが、その後、リム弁護士が法廷で過去の合意内容について虚偽の供述をしたとして、懲戒請求が提起されました。
法的背景
弁護士は、弁護士倫理綱領に基づき、法廷に対して誠実義務を負っています。特に、弁護士は虚偽の供述をしたり、法廷を欺いたりする行為は禁止されています。弁護士倫理綱領の関連条項は以下の通りです。
CANON I – A lawyer shall uphold the constitution, obey the laws of the land and promote respect for law and legal processes.
RULE 1.01 A lawyer shall not engage in unlawful, dishonest, immoral or deceitful conduct.
CANON 10-A LAWYER OWES CANDOR, FAIRNESS AND GOOD FAITH TO THE COURT.
Rule 10.01 -A lawyer shall not do any falsehood, nor consent to the doing of any in Court; nor shall he mislead, or allow the Court to be misled by any artifice.
これらの条項は、弁護士が法廷において誠実かつ公正な態度を保つことを義務付けています。虚偽の供述や不正な行為は、弁護士の信頼を損なうだけでなく、法制度全体の信頼性を揺るがすことになります。
例えば、弁護士が証拠を隠蔽したり、証人に偽証を教唆したりする行為は、弁護士倫理に違反するだけでなく、刑事責任を問われる可能性もあります。弁護士は、常に高い倫理観を持ち、法廷における誠実義務を遵守しなければなりません。
事件の経緯
ドゥムラオらは、バーガンディ・アセットとの間で締結した共同事業契約に基づき、不動産開発を予定していました。しかし、バーガンディ・アセットが契約を履行しなかったため、ドゥムラオらはバーガンディ・アセットに対して訴訟を提起しました。この訴訟において、バーガンディ・アセットの代理人であるリム弁護士は、過去の合意内容について虚偽の供述をしました。
具体的には、リム弁護士は、ドゥムラオらとの間で締結された和解合意書について、その存在を知らなかったと主張しました。しかし、ドゥムラオらがバーガンディ・アセットに送付した請求書には、和解合意書の内容が明記されており、リム弁護士もその請求書を受け取っていました。そのため、リム弁護士の主張は虚偽であると判断されました。
- 2004年:ドゥムラオらとバーガンディ・アセットが共同事業契約を締結
- 2010年:バーガンディ・アセットがリム弁護士に法的代理を依頼
- 2013年:ドゥムラオらとバーガンディ・アセットが和解合意書を締結
- 2017年:ドゥムラオらがバーガンディ・アセットに対して訴訟を提起
- 訴訟において、リム弁護士が和解合意書の存在を知らなかったと主張
- ドゥムラオらがリム弁護士に対して懲戒請求を提起
最高裁判所は、リム弁護士の供述が虚偽であると認定し、弁護士倫理綱領違反を理由に、1ヶ月の業務停止処分を科しました。裁判所は、リム弁護士が法廷において誠実義務を遵守しなかったことを厳しく非難しました。
最高裁判所の判決には、以下の重要な箇所が含まれています。
Here, Atty. Lim testified that he was unaware of the Compromise Agreement dated June 7, 2013, and that he learned such settlement only in 2017 upon receipt of the complaint in Civil Case No. 17-138020…
With these hard facts, Atty. Lim cannot conveniently argue that he was merely referring to an oral settlement. Atty. Lim should have been more circumspect that Dumlao, et al. were invoking the terms and conditions of a written compromise agreement: lest they would not be able to reproduce its exact provisions.
実務上の影響
本判決は、弁護士が法廷において誠実義務を遵守することの重要性を改めて強調するものです。弁護士は、依頼者の利益を擁護する一方で、真実を歪曲したり、法廷を欺いたりする行為は許されません。本判決は、弁護士倫理の遵守を促し、法制度の信頼性を維持するために重要な役割を果たします。
例えば、企業法務を担当する弁護士は、契約書の作成や交渉において、常に誠実かつ公正な態度を保つことが求められます。また、訴訟においては、証拠を隠蔽したり、証人に偽証を教唆したりする行為は厳に慎むべきです。弁護士は、常に高い倫理観を持ち、法廷における誠実義務を遵守しなければなりません。
主な教訓
- 弁護士は、法廷において真実を語る義務を負う
- 虚偽の供述は、弁護士倫理綱領違反に該当する
- 弁護士は、常に高い倫理観を持ち、誠実義務を遵守しなければならない
- 弁護士倫理の遵守は、法制度の信頼性を維持するために不可欠である
よくある質問
Q: 弁護士が虚偽の供述をした場合、どのような処分が科されますか?
A: 弁護士が虚偽の供述をした場合、業務停止、戒告、除名などの懲戒処分が科される可能性があります。処分の内容は、虚偽供述の程度や影響などを考慮して決定されます。
Q: 弁護士倫理綱領に違反した場合、誰が懲戒請求をすることができますか?
A: 弁護士倫理綱領に違反した場合、誰でも弁護士会に対して懲戒請求をすることができます。懲戒請求を受けた弁護士は、弁護士会による調査を受けることになります。
Q: 弁護士が依頼者の利益のために嘘をつくことは許されますか?
A: いいえ、弁護士は依頼者の利益のために嘘をつくことは許されません。弁護士は、依頼者の利益を擁護する一方で、法廷における誠実義務を遵守しなければなりません。
Q: 弁護士倫理綱領は、どのような場合に適用されますか?
A: 弁護士倫理綱領は、弁護士が職務を行うすべての場面において適用されます。弁護士は、法廷における活動だけでなく、契約書の作成や交渉など、すべての業務において倫理綱領を遵守しなければなりません。
Q: 弁護士倫理綱領違反について相談したい場合、どうすればよいですか?
A: 弁護士倫理綱領違反について相談したい場合は、弁護士会または法律事務所にご相談ください。弁護士会は、弁護士倫理に関する相談窓口を設けています。
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