本判決では、航空会社が航空券の契約において、乗客に対してすべての条件や制限を書面で知らせる義務があることを明確にしました。しかし、乗客にも自身の状況において通常の注意を払う義務があることを強調しています。これは、航空会社が注意義務を怠った場合でも、乗客の過失が損害賠償の請求を妨げる可能性があることを意味します。
航空券の誤発券は誰の責任?航空会社の義務と乗客の注意義務
2008年6月13日、カルロス・S・ホセ(以下「ホセ」)は、自身と親族、友人のために、マニラからパラワンへの往復航空券20枚をセブ・パシフィックの支店で購入しました。ホセは、航空券の販売員「アロウ」に、7月20日の午前8時20分にマニラからパラワンへ出発し、7月22日の午後4時15分にマニラへ戻ることを希望すると伝えました。その後、航空券を受け取ったホセですが、受け取った航空券の1ページ目には希望通りのスケジュールが記載されていたため、残りのページを確認しませんでした。しかし、7月22日に空港で搭乗手続きを行った際、9人分の航空券が当日の午前10時05分の便で予約されていることが判明し、搭乗できませんでした。
ホセらは、航空券の再予約を余儀なくされ、追加費用が発生しました。ホセはセブ・パシフィックに対し、誤った予約と空港職員の対応について苦情を申し立て、損害賠償を請求しましたが、セブ・パシフィックは、ホセに航空券の詳細を十分に説明したと主張しました。地裁、高裁と訴訟が進み、最終的に最高裁判所は、航空会社と乗客の双方の義務と注意について判断することになりました。
最高裁判所は、まず、訴状の提出期限に関する手続き上の問題について検討しました。手続き上の問題は解決しましたが、裁判所は、手続き規則を緩和したからといって、直ちに原告に有利な判決を下すわけではないことを明確にしました。航空会社は、運送契約上の義務の履行において、特別な注意を払う必要があり、航空券の発行を含む業務においても同様であると述べました。民法第1732条は、共通運送人を「有償で、陸上、海上、または航空により、乗客または貨物を輸送する事業を行う者、法人、企業、または団体」と定義しています。
民法第1733条
共通運送人は、その事業の性質と公共政策上の理由から、各事例のすべての状況に応じて、輸送する商品に対する警戒と、輸送される乗客の安全のために、特別な注意を払う義務があります。
航空券が発行されると、航空会社は、航空券に記載された日時で乗客を安全に輸送する義務を負います。しかし、裁判所は、ホセはグループ全員を午後4時15分の便に乗せるという意図を立証する十分な証拠を提出していないと判断しました。セブ・パシフィック航空は、ホセに航空券の全容を説明したと主張しており、航空券の備考欄にも「FULL RECAP GVN TO CARLOS JOSE」と記載されていました。
また、裁判所は、航空券を購入する際には、情報がすべて正しいかを確認することが購入者の義務であると指摘しました。航空券が支払われ、印刷されると、購入者はそのすべての条件に同意したとみなされます。オン・イウ対控訴院事件では、「原告が航空券に署名していなかったとしても、航空券の規定に拘束される」と判示しました。裁判所は、ホセが同伴者全員の名前が正しく記載されているかを確認していれば、3ページ目に異なるフライトスケジュールが記載されていることに気づいたはずだと指摘しました。
このように、本件では、航空会社の義務を履行したとしても、乗客自身の過失が損害賠償請求の可否に影響を与えることを明確にしました。そのため、裁判所は、原告が損害の発生に適切な注意を払わなかったことは疑いの余地がなく過失があったと判断し、損害賠償請求を認めませんでした。
近年の格安航空会社の台頭により、航空旅行はより身近になりましたが、同時に、航空会社のサービスに関する苦情も増加しています。そのため、国土交通省と通商産業省は、2012年に「航空旅客の権利章典」を発行しました。この権利章典は、航空会社が乗客に対して、契約のすべての条件を明確に開示することを義務付けています。
航空旅客の権利章典は、運送契約が接着契約であることを認識しており、すべての条件と制限を航空券購入前に乗客に十分に説明する必要があります。しかし、この章典もまた、乗客が自身の状況において通常の注意を払う義務を免除するものではありません。乗客は、購入前に運送契約の内容を読み、確認することが求められます。
結論として、本判決は、航空会社と乗客の双方に義務と責任があることを明確にしました。航空会社は、契約のすべての条件を明確に開示する義務がありますが、乗客も自身の状況において通常の注意を払い、航空券の内容を確認する責任があります。
FAQs
本件の主な争点は何でしたか? | セブ・パシフィック航空が、誤ったフライトスケジュールが記載された航空券を発行したことについて、乗客に対する損害賠償責任を負うかどうかという点が争点でした。 |
航空会社は、どのような注意義務を負っていますか? | 航空会社は、運送契約上の義務の履行において、特別な注意を払う必要があり、航空券の発行を含む業務においても同様です。航空券の発行時に、乗客に契約のすべての条件と制限を明確に開示する義務があります。 |
乗客は、どのような注意義務を負っていますか? | 乗客は、自身の状況において通常の注意を払い、航空券の内容を読み、確認する責任があります。誤った情報がないか確認し、必要に応じて修正を求める必要があります。 |
本判決は、航空旅客の権利章典とどのように関連していますか? | 航空旅客の権利章典は、航空会社が乗客に対して、契約のすべての条件を明確に開示することを義務付けていますが、乗客自身の注意義務を免除するものではありません。 |
本件で、裁判所はなぜ原告の請求を認めなかったのですか? | 裁判所は、原告が自身の状況において通常の注意を払わず、航空券の内容を確認しなかったことが過失にあたると判断したため、請求を認めませんでした。 |
Parol Evidence Ruleとは何ですか? | Parol Evidence Rule(口頭証拠排除原則)とは、書面による合意が存在する場合、その合意の内容は書面自体によって証明されるべきであり、口頭での証拠は原則として認められないという原則です。 |
航空会社が提供するプロモーション運賃(割引運賃)の条件とはどのようなものですか? | プロモーション運賃には、払い戻し不可などの制限が付いている場合があります。航空会社はこれらの制限を乗客に明確に伝える必要があります。 |
この判決は、航空旅行者にどのような影響を与えますか? | この判決は、航空旅行者が航空券を購入する際に、航空会社の義務だけでなく、自身の注意義務も理解する必要があることを示しています。 |
本判決は、航空会社と乗客の権利と義務のバランスを改めて示すものです。航空券を購入する際には、すべての情報を確認し、疑問点があれば航空会社に問い合わせることが重要です。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Manay対セブ・エアー, G.R. No. 210621, 2016年4月4日